○東京都職員共済組合図書類取扱規程
昭和六一年二月二二日
職員共済組合規程第一号
東京都職員共済組合図書類取扱規程を公布する。
東京都職員共済組合図書類取扱規程
東京都職員共済組合図書取扱規程(昭和三十八年東京都職員共済組合規程第五号)の全部を改正する。
(総則)
第一条 図書類の購入、管理その他の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
一 図書類、執務の参考若しくは事業の用に供し、又は職員の教養に資する書籍、官報、公報、新聞、雑誌等の定期刊行物、地図、パンフレット、音譜、レコード(録音テープを含む。)、映画フィルムその他これに準ずるものをいう。
二 部 東京都職員共済組合処務規程(昭和三十七年東京都職員共済組合規程第一号)第二条に規定する部をいう。
三 健康管理施設 東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年東京都職員共済組合規則第三号)第一条第一号に規定する施設をいう。
(平二〇組合規程二・一部改正)
(方針)
第三条 図書類は、次項に定める基準により購入し、かつ、有効適切な方法によつて管理し、及び利用しなければならない。
2 図書類は、別表に定める基準により購入するものとする。ただし、次に掲げる図書類については、この限りでない。
一 予定価格が八千円未満の図書類(定期刊行物(官報、公報、新聞、雑誌等で、定期購読をするものをいう。以下同じ。)は除く。)
二 事務局長が別に定める図書類
3 次に掲げる図書類の購入については、東京都職員共済組合図書類認定委員会(以下「委員会」という。)の認定を受けなければならない。
一 定期刊行物
二 事務局管理部総務課長(以下「総務課長」という。)が特に必要と認めるもの
(平二組合規程九・一部改正)
2 管理部長は、前項の協議を受けたときは、これを委員会に付議するものとする。
(平二組合規程九・平一四組合規程一〇・平二〇組合規程二・一部改正)
(平二組合規程九・一部改正)
二 予定価格が八千円未満の図書類については、図書類登録カードの写しを保管し、その図書類に当該主管の課名又は健康管理施設名を付す。
(平二〇組合規程二・一部改正)
第七条 削除
(平二〇組合規程二)
(届出)
第八条 登録した図書類が盗難に遭い、又は紛失したときは、当該主管課の長又は健康管理施設の長は、その都度総務課長に届け出なければならない。
(平二組合規程九・平一四組合規程一〇・平二〇組合規程二・一部改正)
(廃棄)
第九条 保存の必要がないと認める図書類は、当該主管の課の長及び健康管理施設の長において廃棄することができる。
(平二〇組合規程二・一部改正)
(図書類取扱状況の調査等)
第十条 管理部長は、図書類の取扱状況について、適宜必要な事項を調査しなければならない。
2 管理部長は、前項の規定による調査の際、必要があると認めるときは、関係者に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(図書類認定委員会)
第十一条 図書類認定委員会の設置その他必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都職員共済組合図書類取扱規程(以下「新規程」という。)の規定は、昭和六十一年度予算により購入する図書類について適用し、昭和六十年度予算により購入する図書類については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合図書取扱規程の規定により作成された図書台帳は、新規程の規定により作成された図書類台帳とみなす。
4 この規程の施行後、昭和六十年度予算により購入する図書について作成する図書台帳は、新規程により作成された図書類台帳とみなす。
附則(平成二年組合規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年組合規程第三号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年組合規程第一〇号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年組合規程第二号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平三組合規程三・平二〇組合規程二・一部改正)
図書類の購入基準
類別 | 目的及び用途 | 基準数 |
第一類 | 職務遂行に当たつて直接必要性を認められないが参考になるもの 例 年鑑、職員録(都、区関係のものを除く。)、紳士録、大辞典、地図軸、音譜、教養書 | 事務局に一部 |
第二類 | 職務の遂行又は職員の教養上直接必要なもの 例 法例集、統計書(表)、辞書、教養雑誌 | 部及び健康管理施設に一部 |
第三類 | 職務の遂行上常時必要なもの 例 官報、公報、新聞、専門の書籍 | 課及び健康管理施設に一部 |
第四類 | 職務の遂行上常時直接必要なもの 例 必携の書籍、パンフレット | 関係職員に一部ないし数人に一部 |
第五類 | 記念品、支給品、贈与品、教材等として購入し、整理保管の必要のないもの 例 関係者配布用書籍、パンフレット及びポスター、研修・講習教材用図書類 | 必要部数 |
(平2組合規程9・一部改正)
(平2組合規程9・一部改正)