○東京都職員共済組合図書類取扱規程

昭和六一年二月二二日

職員共済組合規程第一号

東京都職員共済組合図書類取扱規程を公布する。

東京都職員共済組合図書類取扱規程

東京都職員共済組合図書取扱規程(昭和三十八年東京都職員共済組合規程第五号)の全部を改正する。

(総則)

第一条 図書類の購入、管理その他の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 図書類、執務の参考若しくは事業の用に供し、又は職員の教養に資する書籍、官報、公報、新聞、雑誌等の定期刊行物、地図、パンフレット、音譜、レコード(録音テープを含む。)、映画フィルムその他これに準ずるものをいう。

 部 東京都職員共済組合処務規程(昭和三十七年東京都職員共済組合規程第一号)第二条に規定する部をいう。

 健康管理施設 東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年東京都職員共済組合規則第三号)第一条第一号に規定する施設をいう。

(平二〇組合規程二・一部改正)

(方針)

第三条 図書類は、次項に定める基準により購入し、かつ、有効適切な方法によつて管理し、及び利用しなければならない。

2 図書類は、別表に定める基準により購入するものとする。ただし、次に掲げる図書類については、この限りでない。

 予定価格が八千円未満の図書類(定期刊行物(官報、公報、新聞、雑誌等で、定期購読をするものをいう。以下同じ。)は除く。)

 事務局長が別に定める図書類

3 次に掲げる図書類の購入については、東京都職員共済組合図書類認定委員会(以下「委員会」という。)の認定を受けなければならない。

 定期刊行物

 事務局管理部総務課長(以下「総務課長」という。)が特に必要と認めるもの

(平二組合規程九・一部改正)

(購入手続)

第四条 図書類(前条第二項第二号に掲げる図書類を除く。次条において同じ。)を購入しようとするときは、当該部の長及び課長並びに健康管理施設の長は、その名称、類別、目的及び用途、部数、予定価格、支出科目等を詳記して、総務課長(前条第三項各号に掲げる図書類にあつては、総務課長及び事務局管理部長(以下「管理部長」という。))に協議しなければならない。

2 管理部長は、前項の協議を受けたときは、これを委員会に付議するものとする。

(平二組合規程九・平一四組合規程一〇・平二〇組合規程二・一部改正)

(登録)

第五条 総務課長は、図書類登録カード(別記第一号様式)を備え、図書類を登録し、協議を受けた起案文書に別記第二号様式(第三条第二項第一号に掲げる図書類にあつては、別記第三号様式)による登録番号を付けなければならない。

2 前項の登録番号は、契約、支払等に関する会計書類に付記しなければならない。ただし、前項の登録番号を付けた決定済みの起案文書を添付した場合は、会計書類に登録番号を付記することを省略することができる。

(平二組合規程九・一部改正)

(整理保管)

第六条 文書主任及び文書取扱主任は、図書類(第三条第二項第二号に掲げる図書類並びに官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット及び別表第五類に規定する図書類を除く。以下この条において同じ。)を次に定めるところにより処理し、常に一定の場所に整理し、いつでも利用できるようにしておかなければならない。寄贈された図書類についても、同様とする。

 予定価格が八千円以上の図書類については、図書類台帳(別記第四号様式)に所要事項を記入し、その図書類に当該主管の課名又は健康管理施設名を別記第五号様式により表示するとともに、図書類台帳に記載した番号を付す。

 予定価格が八千円未満の図書類については、図書類登録カードの写しを保管し、その図書類に当該主管の課名又は健康管理施設名を付す。

(平二〇組合規程二・一部改正)

第七条 削除

(平二〇組合規程二)

(届出)

第八条 登録した図書類が盗難に遭い、又は紛失したときは、当該主管課の長又は健康管理施設の長は、その都度総務課長に届け出なければならない。

(平二組合規程九・平一四組合規程一〇・平二〇組合規程二・一部改正)

(廃棄)

第九条 保存の必要がないと認める図書類は、当該主管の課の長及び健康管理施設の長において廃棄することができる。

(平二〇組合規程二・一部改正)

(図書類取扱状況の調査等)

第十条 管理部長は、図書類の取扱状況について、適宜必要な事項を調査しなければならない。

2 管理部長は、前項の規定による調査の際、必要があると認めるときは、関係者に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(図書類認定委員会)

第十一条 図書類認定委員会の設置その他必要な事項は、事務局長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都職員共済組合図書類取扱規程(以下「新規程」という。)の規定は、昭和六十一年度予算により購入する図書類について適用し、昭和六十年度予算により購入する図書類については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合図書取扱規程の規定により作成された図書台帳は、新規程の規定により作成された図書類台帳とみなす。

4 この規程の施行後、昭和六十年度予算により購入する図書について作成する図書台帳は、新規程により作成された図書類台帳とみなす。

(平成二年組合規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年組合規程第三号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一四年組合規程第一〇号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二〇年組合規程第二号)

(施行日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平三組合規程三・平二〇組合規程二・一部改正)

図書類の購入基準

類別

目的及び用途

基準数

第一類

職務遂行に当たつて直接必要性を認められないが参考になるもの

例 年鑑、職員録(都、区関係のものを除く。)、紳士録、大辞典、地図軸、音譜、教養書

事務局に一部

第二類

職務の遂行又は職員の教養上直接必要なもの

例 法例集、統計書(表)、辞書、教養雑誌

部及び健康管理施設に一部

第三類

職務の遂行上常時必要なもの

例 官報、公報、新聞、専門の書籍

課及び健康管理施設に一部

第四類

職務の遂行上常時直接必要なもの

例 必携の書籍、パンフレット

関係職員に一部ないし数人に一部

第五類

記念品、支給品、贈与品、教材等として購入し、整理保管の必要のないもの

例 関係者配布用書籍、パンフレット及びポスター、研修・講習教材用図書類

必要部数

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(平2組合規程9・一部改正)

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(平2組合規程9・一部改正)

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東京都職員共済組合図書類取扱規程

昭和61年2月22日 組合規程第1号

(平成20年4月1日施行)