○東京都固定資産評価審査委員会規程

平成一一年一二月二四日

固定資産評価審査委員会告示第三号

東京都固定資産評価審査委員会規程

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 組織(第四条―第七条)

第三章 審査の申出(第八条―第十三条)

第四章 審査の決定の手続(第十四条―第三十四条)

第五章 雑則(第三十五条―第三十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号。以下「条例」という。)第百四十四条第二項の規定に基づき、東京都固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続その他審査に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平二七固評審委告示三・令三固評審委告示一・一部改正)

(用語)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 審査申出人 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十二条の規定により審査の申出をする者をいう。

 全体会議 委員会の委員(以下「委員」という。)全体で構成する会議をいう。

 合議体 条例第百四十条第三項に規定する委員三人をもって構成する合議体をいう。

第三条 削除

(令三固評審委告示一)

第二章 組織

(委員長)

第四条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の行う会務を総理する。

4 委員長は、全体会議を開催する。

5 委員長の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、あらかじめその指名する委員が委員長の職務を代理する。

7 委員長が欠けた場合においては、遅滞なく、新たに委員長を定めなければならない。この場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(合議体)

第五条 委員会は、全体会議において、合議体に属する委員を指定する。

2 委員会は、合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。

(審査長)

第六条 合議体に審査長を置く。

2 委員会は、全体会議において、合議体に属する委員のうちから、一人を審査長に指定する。ただし、委員長が属する合議体にあっては、委員長が審査長となる。

3 審査長に事故がある場合又は審査長が欠けた場合においては、委員会があらかじめ指名する委員が審査長の職務を代理する。

(平二七固評審委告示三・一部改正)

(幹事及び書記)

第七条 委員会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、東京都職員のうちから、知事の同意を得て委員長が任命する。

3 幹事は、委員長の命を受け、委員会の事務をつかさどる。

4 書記は、幹事の命を受け、事務に従事する。

第三章 審査の申出

(審査の申出)

第八条 法第四百三十二条の規定による審査の申出は、審査申出書正副二通を委員会に提出してしなければならない。

2 前項の審査申出書(以下「審査申出書」という。)は、当該審査の申出に係る固定資産所在地の区域を所管する都税事務所長を経由して提出することができる。

3 前項の場合における法第四百三十二条第一項本文の規定の適用については、審査申出書を都税事務所長に提出した時に、委員会に審査の申出があったものとみなす。

(平二七固評審委告示三・一部改正)

(審査申出書の記載事項等)

第九条 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所(法人その他の社団若しくは財団にあっては、名称及び主たる事務所又は事業所の所在地)

 審査の申出に係る処分の内容

 審査の申出の趣旨及び理由

 口頭で意見を述べる機会を申請する場合においては、その旨

 審査の申出の年月日

2 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査の申出をする場合には、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、これを証する書面を添付しなければならない。

3 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の記載事項に変更が生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

4 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(平二七固評審委告示三・令三固評審委告示一・一部改正)

(審査申出書の受理)

第十条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、直ちに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、審査申出書の提出を受けた場合においては、その旨を知事に通知しなければならない。

(審査申出書の補正)

第十一条 委員会は、前条第一項の調査の結果、審査の申出が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、審査申出人にその補正を命じなければならない。

2 委員会は、審査申出人が前項の命令に従わなかったときは、相当の期間を定めて同項の補正を催告するものとする。

3 委員会は、審査申出人が前項の期間内に不備を補正しないときは、第十四条から第二十九条第三十二条及び第三十三条の審理手続を経ないで、第三十条第一項の規定に基づき、決定で、当該審査の申出を却下することができる。

4 審査の申出が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。

(平二七固評審委告示三・令元固評審委告示一・一部改正)

(審査の申出の取下げ)

第十二条 審査申出人は、第三十条に規定する決定があるまでは、いつでも審査の申出を取り下げることができる。

2 審査申出人の代理人は、審査申出人の特別の委任を受けた場合に限り、審査の申出を取り下げることができる。

3 前二項の審査の申出の取下げは、書面でしなければならない。

(平二七固評審委告示三・追加)

(その他の審査の申出の手続)

第十三条 審査の申出の手続については、法第四百三十二条第二項に基づき、第八条から第十二条までに規定するもののほか、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「審査法」という。)第十条から第十二条まで、第十五条、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項並びに第二十三条の規定を準用する。

(平二七固評審委告示三・旧第十二条繰下・一部改正)

第四章 審査の決定

(審査の併合又は分離)

第十四条 委員会は、必要があると認めるときは、数個の審査の申出を併合し、又は併合された数個の審査の申出を分離することができる。

(平二七固評審委告示三・旧第十三条繰下)

(書面審理)

第十五条 審査の申出の事件の審理は、書面による。

2 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、第十一条第三項又は第四項の規定により当該審査の申出を却下する場合を除き、知事に対し、審査申出書の副本を送付し、相当の期間を定めて、弁明書正副二通及び審査に関し必要な資料の提出を求めるものとする。

3 委員会は、前項の弁明書の提出を受けた場合において、審査申出人に対し、当該弁明書の副本を送付しなければならない。

4 審査申出人は、前項の弁明書の送付を受けた場合において、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、委員会が指定する相当の期間内にこれを提出しなければならない。

(平二七固評審委告示三・一部改正)

(資料の提出要求)

第十六条 委員会は、法第四百三十三条第三項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し、相当の期間を定めて、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書により求めるものとする。

 資料の表示

 資料を提出すべき日時及び場所

2 委員会は、審査のために必要がある場合においては、条例第百三十八条第一項に規定する東京都固定資産評価員(以下「固定資産評価員」という。)に対し、法第四百九条第四項に規定する評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。

(平二七固評審委告示三・旧第十四条繰下・一部改正、令三固評審委告示一・一部改正)

(証拠書類等の提出)

第十七条 審査申出人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

2 知事は、審査の申出に係る固定資産課税台帳に登録された価格の決定の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。

3 前二項の場合において、委員会が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平二七固評審委告示三・追加)

(口頭意見陳述)

第十八条 委員会は、第十五条第一項の規定による審理を行う場合において、審査申出人の求めがあった場合には、当該審査申出人に口頭で意見を述べること(以下「口頭意見陳述」という。)の機会を与えなければならない。

2 委員会は、前項の規定により口頭意見陳述を行う場合には、日時及び場所を文書その他の方法によって審査申出人に対し、あらかじめ通知しなければならない。

3 委員会は、審査申出人が出席しない場合には、口頭意見陳述を行わないものとする。ただし、審査申出人が出席しなかったことについて特別の事由があり、かつ、委員会がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

4 審査長は、口頭意見陳述において、必要があると認める場合においては、審査申出人の発言を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。

5 審査長は、口頭意見陳述において、審査申出人による撮影及び録音を許可しない。ただし、審査長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平二七固評審委告示三・旧第十六条繰下・一部改正、平二九固評審委告示一・一部改正)

(口頭意見陳述の求めの取下げ)

第十九条 審査申出人は、いつでも口頭意見陳述の求めを取り下げることができる。

(平二七固評審委告示三・旧第十七条繰下、平二九固評審委告示一・一部改正)

(口頭意見陳述調書)

第二十条 委員会は、口頭意見陳述について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審査申出人の意見を聴いた委員並びに当該調書の作成に当たった幹事及び書記がこれに記名押印しなければならない。

 事案の表示

 意見を聴いた場所及び年月日

 出席した関係者の住所及び氏名

 意見の内容

 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(平二七固評審委告示三・旧第十八条繰下)

(口頭審理)

第二十一条 委員会は、第十五条第一項の規定にかかわらず、審査のために必要がある場合においては、審査申出人及び知事の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。

2 委員会は、前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価員その他関係者の出席及び証言を求めることができる。

3 委員会は、第一項の口頭審理を行う場合においては、口頭審理の日時及び場所並びに口頭審理をなすべき事案を文書その他の方法によって、審査申出人及び知事(前項の規定により固定資産評価員その他関係者の出席及び証言を求めた場合においては、固定資産評価員その他関係者を含む。)に通知しなければならない。

4 委員会は、第一項の規定によりその出席を求めた場合において、審査申出人が出席しなかったときは、口頭審理を行わないことができる。ただし、審査申出人が出席しなかったことについて特別の事由があり、かつ、委員会がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

5 委員会は、必要があると認める場合においては、審査申出人、知事、固定資産評価員その他関係者(以下「審査申出人その他関係者」という。)相互の対質を求めることができる。

6 委員会は、関係者(審査申出人及び知事を除く。)に対して、その請求により、口頭による証言に代えて口述書を提出させることができる。

7 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 提出者の住所又は居所及び氏名

 提出の年月日

 証言すべき事項

8 委員会は、口頭審理を終了するに先立ち、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

(平二七固評審委告示三・旧第十九条繰下・一部改正、平二九固評審委告示一・令三固評審委告示一・一部改正)

(口頭審理の指揮)

第二十二条 口頭審理の指揮は、審査長が行う。

2 審査長は、口頭審理において、必要があると認める場合においては、審査申出人その他関係者の発言を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。

3 審査長は、口頭審理において、審査申出人その他関係者による撮影及び録音を許可しない。ただし、審査長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平二七固評審委告示三・旧第二十条繰下)

(口頭審理の傍聴)

第二十三条 口頭審理の傍聴を希望する者は、当該口頭審理を傍聴することができる。

2 前項の規定にかかわらず、審査長は、傍聴を希望する者が多数の場合にあっては、抽選により傍聴人を決定することができる。この場合において、審査長は、口頭審理の会場の受付において当該傍聴人に傍聴券を交付するものとする。

3 傍聴人は、委員会の幹事及び書記の指示に従って傍聴しなければならない。

4 審査長は、次に掲げる者が傍聴しようとする場合は、口頭審理の会場への入場を制限することができる。

 酒気を帯びた者

 凶器その他審査申出人、傍聴人等の身体等に危険を及ぼすおそれのある物品を携帯する者

 前二号に掲げるもののほか、口頭審理の進行を妨げるおそれがあると審査長が認める者

5 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 口頭審理の進行中は、発言、撮影及び録音をしないこと。

 口頭審理における議論に対して、拍手その他の方法により、賛否を表明する等口頭審理の進行を妨げないこと。

 審査長が指定した傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

 前三号に掲げるもののほか、審査長の指示に従うこと。

6 審査長は、傍聴人が前項各号のいずれかに違反するときは、当該傍聴人に対して口頭審理の会場からの退場を命ずることができる。

(平二七固評審委告示三・旧第二十一条繰下)

(報道席の設置)

第二十四条 審査長は、報道関係機関に対し、傍聴席とは別に報道席を設置することができる。

(平二七固評審委告示三・旧第二十二条繰下)

(口頭審理調書)

第二十五条 委員会は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、口頭審理を行った委員並びに当該調書の作成に当たった幹事及び書記がこれに記名押印しなければならない。

 事案の表示

 口頭審理の場所及び年月日

 出席した関係者の住所又は居所及び氏名

 口頭審理の要領

 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(平二七固評審委告示三・旧第二十三条繰下・一部改正)

(実地調査)

第二十六条 委員会は、審査申出人からの申出により、又は委員会が必要と認める場合においては、職権により、必要な事項について実地調査を行うことができる。

2 委員会は、審査申出人からの申出により前項の実地調査を行う場合においては、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(平二七固評審委告示三・旧第二十四条繰下)

(実地調査調書)

第二十七条 委員会は、前条第一項の規定により実地調査を行う場合においては、その調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、実地調査を行った委員並びに当該調書の作成に当たった幹事及び書記がこれに記名押印しなければならない。

 事案の表示

 実地調査の場所及び年月日

 実地調査の内容

 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(平二七固評審委告示三・旧第二十五条繰下)

(議事についての調書)

第二十八条 委員会は、第二十条第二十五条及び前条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員並びに当該調書の作成に当たった幹事及び書記がこれに記名押印しなければならない。

 事案の表示

 会議の場所及び年月日

 会議の要領

 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(平二七固評審委告示三・旧第二十六条繰下・一部改正)

(審理手続の終結)

第二十九条 委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。

 次のからまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該からまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。

 第十五条第二項 弁明書

 第十五条第四項 反論書

 第十六条第一項 資料

 第十七条第三項 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

 審査申出人が、正当な理由なく、第十八条第一項に規定する口頭意見陳述に出頭しないとき。

3 委員会が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審査申出人その他関係者に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。

(平二七固評審委告示三・追加、平二九固評審委告示一・一部改正)

(決定)

第三十条 委員会は、審査の申出が法定の期間経過後にされたものであるときその他不適法であるときは、その決定により、当該審査の申出を却下する。

2 委員会は、審査の申出が理由がないと認めたときは、その決定により、当該審査の申出を棄却する。

3 委員会は、審査の申出の全部又は一部について理由があると認めたときは、その決定により、当該審査の申出の全部又は一部を認容する。

(平二七固評審委告示三・旧第二十七条繰下・一部改正)

(決定書の作成)

第三十一条 委員会は、前条各項の規定により審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

 主文

 事案の概要

 審査申出人及び知事の主張の要旨

 理由

2 法第四百三十三条第十二項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、知事に対してはその副本をもって、これをしなければならない。

(平二七固評審委告示三・旧第二十八条繰下・一部改正)

(記録の閲覧)

第三十二条 委員会は、第二十条第二十五条第二十七条及び第二十八条の規定により作成した審査の議事及び決定に関する記録について、審査申出人その他関係者から閲覧を求められた場合は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、その閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧は、委員会の指定する日時及び場所において行わなければならない。

(平二七固評審委告示三・追加、平二九固評審委告示一・一部改正)

(提出書類等の閲覧等)

第三十三条 委員会は、第二十九条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審査申出人から提出書類等(第十六条第一項の規定により提出させた資料又は第十七条第一項若しくは第二項の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧又は当該資料若しくは当該書類の写しの交付を求められた場合は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、その閲覧に供し、又はその交付をするものとする。

2 委員会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 第一項の規定による閲覧又は写しの交付は、委員会の指定する日時及び場所において行わなければならない。

4 第一項の規定による写しの交付を受ける審査申出人は、東京都固定資産評価審査委員会関係手数料条例(平成二十七年東京都条例第百三十八号。以下「手数料条例」という。)第二条に規定する手数料を納めなければならない。

5 知事は、手数料条例第三条各号に該当する審査申出人の申請に基づいて、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(平二七固評審委告示三・追加、平二九固評審委告示一・一部改正)

(その他の審査の決定の手続)

第三十四条 第十四条から前条までに規定するもののほか、審査の決定の手続については、法第四百三十三条第十一項に基づき、審査法第二十四条、第二十七条、第二十九条第一項本文、第二項及び第五項、第三十条第一項及び第三項、第三十二条、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第五十条第一項(審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する部分を除く。)、第五十一条第一項から第三項まで並びに第五十三条の規定を準用する。

(平二七固評審委告示三・旧第二十九条繰下・一部改正)

第五章 雑則

(文書等の様式)

第三十五条 審査の申出に関する文書等の様式は、委員会で定めるところによる。

(平二七固評審委告示三・旧第三十一条繰下)

(文書管理)

第三十五条の二 事案の決定及び文書の管理については、別に定めがある場合を除き、知事部局の例による。

(令元固評審委告示一・追加)

(委員会等の公印)

第三十六条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

 東京都固定資産評価審査委員会印

 東京都固定資産評価審査委員会委員長印

 東京都固定資産評価審査委員会契印

 東京都固定資産評価審査委員会割印

2 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管理者は、別表第一のとおりとし、そのひな型は、別表第二のとおりとする。

3 この規程に定めるもののほか、公印については、東京都公印規程(昭和二十八年東京都規則第百五十八号)の例による。

(平二七固評審委告示三・追加)

(電子情報処理組織による申請等)

第三十七条 審査申出人が、委員会に対して、電子情報処理組織を用いて申請等を行う場合は、東京電子自治体共同運営システムを使用するものとする。

2 この規程に定めるもののほか、電子情報処理組織による申請等については、東京都電子情報処理規程(平成三年東京都訓令第百二十七号)の例による。

(令四固評審委告示一・追加)

(委任)

第三十八条 この規程に定めるもののほか、審査の手続その他審査に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平二七固評審委告示三・追加、令四固評審委告示一・旧第三十七条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都固定資産評価審査委員会規程(以下「旧規程」という。)第五条第二項の規定により委員長に定められた者は、この規程第四条第二項の規定により委員長に定められたものとみなし、その任期は、同条第五項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までとする。

3 この規程の施行の際、現に審査の申出に係る事件を取り扱っている旧規程第六条に規定する部会に属する委員は、この規程第五条第一項の規定により当該事件を取り扱う合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。

4 この規程は、平成十二年度以降の年度分の固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成十一年度以前の年度分の固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(審査の申出期間の初日が平成十二年一月一日以後の日であるものに限る。)について適用し、平成十一年度以前の年度分の固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(審査の申出期間の初日が平成十二年一月一日以後の日であるものを除く。)については、なお従前の例による。

(平成二七年固評審委告示第三号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成二十七年度以前の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(審査の申出期間の初日が平成二十八年四月一日以後の日であるものを除く。)については、なお従前の例による。

(平成二九年固評審委告示第一号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年固評審委告示第一号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年固評審委告示第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年固評審委告示第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第三十六条関係)

(平二七固評審委告示三・一部改正)

公印

公印番号

書体

寸法

用途

公印管理者

東京都固定資産評価審査委員会印

てん

方三〇ミリメートル

辞令用

一般文書用

幹事

東京都固定資産評価審査委員会委員長印

方二〇ミリメートル

一般文書用

東京都固定資産評価審査委員会契印

長径三〇ミリメートル

短径一三ミリメートル

一般文書用

契印用

東京都固定資産評価審査委員会割印

長径二六ミリメートル

短径一三ミリメートル

一般文書用

割印用

別表第二(第三十六条関係)

(平二七固評審委告示三・一部改正)

1

2

画像

画像

3

4

画像

画像

東京都固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月24日 固定資産評価審査委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税
沿革情報
平成11年12月24日 固定資産評価審査委員会告示第3号
平成27年12月24日 固定資産評価審査委員会告示第3号
平成29年3月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和元年6月28日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和3年3月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号
令和4年3月30日 固定資産評価審査委員会告示第1号