○東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三〇年七月七日

条例第二五号

東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例を公布する。

東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例

東京都固定資産評価員の給料等に関する条例(昭和二十六年三月東京都条例第二十三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、東京都固定資産評価員(以下「評価員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し規定することを目的とする。

(報酬額)

第二条 評価員の報酬は、勤務一日につき、二万八千百円とする。

(昭三五条例二三・昭三五条例一二二・昭三七条例一五・昭三九条例一七八・昭四五条例八三・昭四八条例一四三・昭四九条例一五五・昭五四条例四六・昭五七条例八三・昭五九条例九四・昭六一条例七五・昭六三条例二八・平二条例二八・平四条例三〇・平六条例一三四・平八条例二一・平一六条例三四・平一八条例二九・平二二条例三一・平二三条例二五・平二四条例二五・平二五条例三八・平二六条例三〇・令六条例二三・一部改正)

(報酬の支給方法)

第三条 前条の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月十日までに支給する。

(費用弁償の種類及び額)

第四条 評価員が公務により旅行するときは、順路により、その費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年九月東京都条例第百二号)の規定により副知事が受けるべき額に相当する額とする。

3 前二項に定めるもののほか、費用弁償の算定方法については、東京都知事等の給料等に関する条例第三条第二項の規定の例による。

(昭三二条例五三・昭三七条例一五・平一一条例二八・平一四条例一〇七・平二一条例八五・一部改正)

(費用弁償の支給方法)

第五条 前条の費用弁償の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の適用を受ける職員の例による。

(昭四八条例一四三・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三五年条例第二三号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第一二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 改正前の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十五年十月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三七年条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第四条第二項の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 改正前の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十六年十月一日以降勤務した分として支払われた報酬は、改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三九年条例第一七八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月分から適用する。

(昭和四五年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条の規定は、昭和四十五年七月一日から適用する。

(昭和四八年条例第一四三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和四十八年十二月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四九年条例第一五五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十九年十二月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五四年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和五十四年四月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五七年条例第八三号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第九四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年七月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六一年条例第七五号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二八号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二八号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年条例第三〇号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一三四号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成八年条例第二一号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第二八号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第三四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第三一号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第二五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第二五号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三八号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和六年条例第二三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和30年7月7日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税
沿革情報
昭和30年7月7日 条例第25号
昭和32年10月1日 条例第53号
昭和35年3月31日 条例第23号
昭和35年12月24日 条例第122号
昭和37年3月20日 条例第15号
昭和39年7月31日 条例第178号
昭和45年7月11日 条例第83号
昭和48年12月22日 条例第143号
昭和49年12月24日 条例第155号
昭和54年7月20日 条例第46号
昭和57年3月30日 条例第83号
昭和59年7月20日 条例第94号
昭和61年3月31日 条例第75号
昭和63年3月31日 条例第28号
平成2年3月31日 条例第28号
平成4年3月31日 条例第30号
平成6年10月6日 条例第134号
平成8年3月29日 条例第21号
平成11年3月19日 条例第28号
平成14年3月29日 条例第107号
平成16年3月31日 条例第34号
平成18年3月31日 条例第29号
平成21年12月24日 条例第85号
平成22年3月31日 条例第31号
平成23年3月18日 条例第25号
平成24年3月30日 条例第25号
平成25年3月29日 条例第38号
平成26年3月31日 条例第30号
令和6年3月29日 条例第23号