○東京都契約事務規則

昭和三九年四月一日

規則第一二五号

東京都契約事務規則を公布する。

東京都契約事務規則

東京都契約事務規則(昭和二十四年十一月東京都規則第二百十三号)の全部を改正する。

第一章 総則

(通則)

第一条 東京都が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務に関しては、別に定がある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 局長 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、教育委員会教育長、警視総監、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、収用委員会事務局長、消防総監及び議会局長をいう。

 所長 東京都予算事務規則(昭和四十年東京都規則第八十三号)第三条第一項第三号及び第二項第三号に規定する所の長をいう。ただし、同規則第十八条第一項及び第四十条第一項の規定により、知事が所の長以外の者を指定した場合は、その者をいう。

 契約担当者 別に定めるところにより、知事からあらかじめ契約に関する事務を処理する権限を委任された者をいう。

 資格審査システム 東京都が行う入札参加者の資格審査に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。

 電子入札システム 東京都が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。

 入札情報サービス 東京都が行う入札に関する情報をインターネットを利用して提供するサービスをいう。

 電子入札案件 財務局長が別に定めるところにより、電子入札システムにより処理することとされた契約案件をいう。

(平一五規則一三六・全改、平一六規則一四〇・平一六規則二五三・平一六規則三一〇・平一七規則一四四・平一八規則一二五・平二〇規則一六〇・平二二規則七六・平二六規則一七・平三一規則七八・令三規則一二一・令四規則一〇八・一部改正)

(契約事務の総括)

第三条 財務局長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理の制度を整え、契約に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。

2 財務局長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、局長又は所長に対し、その所掌事務に係る契約に関する事務の状況に関する報告を求め、実地に調査し、または当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(昭六二規則一〇二・平一九規則六二・一部改正)

第二章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の審査等)

第四条 財務局長は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の五第一項の規定により、知事が、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めた場合においては、その定めるところにより、随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をしなければならない。ただし、必要があると認めるときは、期日を定めて一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、当該審査及び通知をすることを妨げるものではない。

(平七規則二六五・一部改正)

(有資格者情報)

第五条 財務局長は、前条の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、その資格を有する者に係る情報を資格審査システムに登録するものとする。

(平一五規則一三六・一部改正)

(一般競争入札の参加者の資格等の公示)

第六条 令第百六十七条の五第二項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を公示しようとするときは、第四条に規定する申請の時期及び方法、資格を有すると認める期間及び当該期間の更新手続その他資格の審査について必要な事項を併せて公示しなければならない。

2 前項の公示は、東京都公報に登載して行うものとする。

(平七規則二六五・一部改正)

(入札の公告)

第七条 知事及び契約担当者(以下「契約担当者等」と総称する。)は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、次に掲げる事項について、その入札期日(電子入札案件にあつては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して十日前までに、東京都公報、入札情報サービス、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その入札期日の前日から起算して五日前までとすることができる。

 入札に付する事項

 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 契約条項を示す場所

 入札の日時及び場所(電子入札案件にあつては、入札期間)

 入札保証金に関する事項

 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)

 開札の日時及び場所(電子入札案件の場合に限る。)

 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

2 前項の場合において、当該一般競争入札が令第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、契約担当者等は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について公告しなければならない。

 総合評価一般競争入札の方法による旨

 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)

 開札の日時及び場所

(平七規則二六五・平一二規則三〇・平一五規則一三六・平二六規則一七・一部改正)

(入札保証金)

第八条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の百分の三以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に東京都を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 令第百六十七条の五第一項の規定により知事が定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、その必要がないと認めるとき。

(昭五二規則三四・平七規則二六五・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第九条 令第百六十七条の七第二項の規定により入札保証金の納付に代えて提出させることができる担保は、次に掲げるものとする。

 国債

 東京都債

 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

 削除

 地方債(東京都債を除く。以下同じ。)

 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

 契約担当者等が確実と認める社債

 契約担当者等が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

 銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

 銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

十一 銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関の保証

2 契約担当者等は、国債、東京都債、金融債、地方債又は契約担当者等が確実と認める社債を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が、国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録された東京都債、金融債、地方債又は契約担当者等が確実と認める社債であるときは、当該債券を質権の目的となしたことにつき、登録機関に登録させ、その登録済通知書又は登録済証の提出により債券の提供に代えさせることができる。

3 契約担当者等は、金融債、地方債又は契約担当者等が確実と認める社債を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が記名債券であるときは、当該債券を質権の目的としたことにつき、社債原簿に記載させ、又は記録させなければならない。

4 契約担当者等は、第一項第十号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 契約担当者等は、第一項第十一号の銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(昭五二規則三四・全改、昭六二規則二三・平一四規則一六八・平一五規則一三六・平二〇規則一九三・一部改正)

(入札保証保険証券の提出)

第十条 契約担当者等は、一般競争入札に参加しようとする者が東京都を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより、第八条第一号の規定により入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(担保の価値)

第十一条 第九条第一項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

 国債、東京都債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の例による金額

 金融債及び契約担当者等が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

 銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

 銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

 銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

 銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額

(昭五二規則三四・昭六二規則二三・一部改正)

(予定価格の作成)

第十二条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によつて予定し、その予定価格を記載した書面(別記第一号様式)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、財務局長が別に定める契約においては、当該入札執行前にその予定価格を公表することができる。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封書にし開札の際これを開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札システムに登録しなければならない。

(平一四規則一六八・平一五規則一三六・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第十三条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(昭四一規則一九四・一部改正)

(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第十四条 財務局長は、必要があるときは、知事の承認を得て、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約(以下「請負契約」という。)を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者の当該申込に係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

(平三一規則三・一部改正)

第十五条 契約担当者等は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者の当該申込に係る価格が、前条の基準に該当することとなつたときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。

2 契約担当者は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込をした他の者のうち、最低の価格をもつて申込をした者を落札者としようとするときは、あらかじめ財務局長に協議しなければならない。

(平七規則二六五・平三一規則三・一部改正)

第十六条 契約担当者等は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者の当該申込に係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、令第百六十七条の十第一項の規定により、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込をした他の者のうち、最低の価格をもつて申込をした者を落札者としたときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもつて申込をした者で落札者とならなかつた者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があつた旨を知らせなければならない。

(平三一規則三・一部改正)

(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第十七条 契約担当者は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認め、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込をした他の者のうち、最低の価格をもつて申込をした者を落札者としようとするときは、あらかじめ財務局長に協議しなければならない。

2 前条の規定は、契約担当者が前項の規定による手続を経て予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とした場合について準用する。

(平一二規則三〇・平三一規則三・一部改正)

(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため落札者となるべき者を落札者としない場合等の手続)

第十七条の二 第十四条から前条までの規定は、令第百六十七条の十の二第二項の規定により、落札者となるべき者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とする場合について準用する。この場合において、第十四条及び第十五条第一項中「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者」とあるのは「落札者となるべき者」と、同条第二項中「最低の価格をもつて申込をした者」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者」と、第十六条中「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者」とあるのは「落札者となるべき者」と、「令第百六十七条の十第一項」とあるのは「令第百六十七条の十の二第二項」と、「最低の価格をもつて申込をした者を」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を」と、「最低の価格をもつて申込をした者で」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者で」と、第十七条第一項中「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者」とあるのは「落札者となるべき者」と、「最低の価格をもつて申込をした者を」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を」と、同条第二項中「前条」とあるのは「次条において準用する前条」と、「最低の価格をもつて申込みをした者」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者」と読み替えるものとする。

(平一二規則三〇・追加)

(最低制限価格の決定方法)

第十八条 契約担当者等は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認め、令第百六十七条の十第二項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けようとするときは、予定価格の十分の七以上で、当該請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して当該請負ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、その最低制限価格を記載した書面(別記第一号様式)を封書にし、予定価格を記載した書面とともに開札の際これを開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、同項の規定により最低制限価格を記載した書面を封書にし予定価格を記載した書面とともに開札の際これを開札場所に置くことに代えて、最低制限価格を電子入札システムに登録しなければならない。

(平一五規則一三六・平二〇規則二二三・平二二規則一・平三一規則三・一部改正)

(入札の無効)

第十九条 契約担当者等は、一般競争入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。

 入札に参加する資格がない者のした入札

 定められた日時までに定められた入札保証金を納付しない者のした入札

 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認めた場合において、その送付された入札書が定められた日時までに定められた場所に到着しないもの

 入札書(電子入札案件にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条及び第二十三条において同じ。)に記載され、又は記録された事項が不明なもの

 入札書に署名及び記名押印のいずれもないもの(電子入札案件にあつては、入札書に署名及び記名押印のいずれもないもの又は財務局長が別に定める方法による署名若しくは記名押印に相当する電磁的記録のないもの)

 同一事項の入札について二通以上の入札書を提出したものの入札で、その前後を判別できないもの又はその後発のもの

 他人の代理を兼ね、又は二人以上の代理をしたものに係る入札

 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(平一〇規則一三一・平一五規則一三六・令三規則五・一部改正)

(入札無効理由の開示)

第二十条 契約担当者等は、入札を無効とする場合においては、開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して当該入札が無効である旨を知らせなければならない。

2 契約担当者等は、電子入札案件において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び当該入札が無効である理由を知らせるものとする。

(平一五規則一三六・一部改正)

(再度入札の入札保証金)

第二十一条 令第百六十七条の八第四項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもつて再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。

(平二四規則六四・一部改正)

(入札結果の通知)

第二十二条 契約担当者等は、開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会つた入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となつた者が開札に立ち会わなかつたときは、その者に落札者となつた旨を通知する。

2 契約担当者等は、電子入札案件において開札した場合に落札者があるときは、前項の規定にかかわらず、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に知らせるものとする。

(平一五規則一三六・一部改正)

(入札経過調書の作成)

第二十三条 契約担当者等は、開札した場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(別記第二号様式。総合評価一般競争入札又は令第百六十七条の十三において準用する令第百六十七条の十の二第一項及び第二項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)の場合は、別記第二号様式の二)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、同項に規定する入札経過調書を作成することに代えて、入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成しなければならない。

(平一五規則一三六・平二五規則五二・一部改正)

(入札保証金等の返還)

第二十四条 入札保証金または入札保証金の納付にかえて提供された担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより入札保証金を返還するものとする。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。

 第四十条ただし書の規定により契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後

 第三十八条の規定により契約書の作成を省略し、かつ、第四十条ただし書の規定により契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、第三十九条の規定による請書等の徴取後

(入札保証金に対する利息)

第二十五条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。

(再度入札の公告)

第二十六条 契約担当者等は、一般競争入札(総合評価一般競争入札を除く。)に付した場合において、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、更に入札に付そうとするときは、第七条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項について、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その入札期日の前日から起算して五日前までに、東京都公報、入札情報サービス、掲示その他の方法により公告しなければならない。

(平七規則二六五・全改、平一二規則三〇・平二六規則一七・一部改正)

第三章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第二十七条 第四条から第六条までの規定は、令第百六十七条の十一第二項の規定により知事が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

2 前項の場合において、令第百六十七条の十一第二項の規定により知事が定めた資格が同第百六十七条の五第一項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第四条及び第五条の規定による資格の審査及び資格審査システムへの登録を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び資格審査システムへの登録は行わず、第四条及び第五条の規定による資格の審査及び資格審査システムへの登録をもつてこれに代えるものとする。

(昭四一規則一三三・平七規則二六五・平一五規則一三六・一部改正)

(指名基準)

第二十八条 契約担当者等が、令第百六十七条の十一第二項の規定により知事が定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準は、別に定める。ただし、第三十条の規定により東京都指名業者選定委員会の議を経なければならない工事の請負に係るものについては、この限りでない。

(昭三九規則二一五・一部改正)

(競争参加者の指名)

第二十九条 契約担当者等は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく五人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、契約担当者等は、第七条第一項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

3 第一項の場合において、当該指名競争入札が総合評価指名競争入札であるときは、契約担当者等は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項及び第七条第二項第三号に掲げる事項を通知しなければならない。

 総合評価指名競争入札の方法による旨

 当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準

(平一二規則三〇・平一五規則一三六・平二五規則五二・一部改正)

(東京都指名業者選定委員会への付議)

第三十条 契約担当者等(警視総監及び消防総監を除く。)は、予定価格が建築工事にあつては三億五千万円以上、土木工事にあつては二億五千万円以上、電気工事、管工事その他の設備工事にあつては四千万円以上の工事の請負に関して、前条第一項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、別に定める東京都指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)の議を経なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、知事が別に定める工事の請負については、その予定価格が同項に規定する金額を下回る場合においても、委員会の議を経なければならない。

(昭四一規則三九・昭四二規則四〇・昭四三規則七七・昭四五規則七四・昭四六規則八七・昭五〇規則一〇九・昭五七規則一八六・昭六二規則二三・平三規則四七・平八規則二二〇・平一七規則一〇〇・平二七規則二二・一部改正)

(入札保証金)

第三十一条 契約担当者等は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加しようとする者に、その者の見積もる契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の百分の三以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

 指名競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に東京都を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 令第百六十七条の十一第二項の規定により知事が定めた資格を有する者による指名競争入札に付する場合等において、その必要がないと認めるとき。

(平一〇規則一三一・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第三十二条 第九条から第二十五条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第四章 随意契約

(予定価格の決定)

第三十三条 契約担当者等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第十三条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第三十四条 契約担当者等は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令により価格の定められている物件を買い入れるとき、その他その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(随意契約によることができる場合の予定価格の額)

第三十四条の二 令第百六十七条の二第一項第一号の普通地方公共団体の規則で定める予定価格の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 工事又は製造の請負 二百五十万円

 財産の買入れ 百六十万円

 物件の借入れ 八十万円

 財産の売払い 五十万円

 物件の貸付け 三十万円

 前各号に掲げるもの以外のもの 百万円

(昭五七規則一八六・追加)

(見積経過調書の作成)

第三十四条の三 契約担当者等は、第三十四条の規定により見積書を徴した場合においては、当該見積りの経過を明らかにした見積経過調書(別記第二号様式の三)を作成し、見積書その他の書類とともに保存しなければならない。ただし、東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和三十九年東京都規則第百三十号)別記第十号様式の三別記第十号様式の四甲又は別記第十号様式の四乙により起案する場合は、この限りでない。

(平二五規則五二・追加)

(随意契約の内容等の公表)

第三十四条の四 契約担当者等は、令第百六十七条の二第一項第三号又は第四号の規定により随意契約を締結しようとするときは、第一号に掲げる事項を公表し、当該契約を締結したときは、第二号に掲げる事項を公表するものとする。ただし、令第百六十七条の二第一項第四号の規定による随意契約において、当該契約の履行が可能な者が一人である場合は、第一号に掲げる事項の公表を省略することができる。

 契約内容、相手方の決定方法、選定基準、申込方法その他必要な事項

 契約の締結状況その他必要な事項

(平一八規則六六・追加、平二五規則五二・旧第三十四条の三繰下)

第五章 せり売り

(せり売りに付する手続)

第三十五条 第四条から第十三条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第六章 契約の締結

(契約書の作成)

第三十六条 契約担当者等は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りにより落札者若しくは競落者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。次項及び第三項並びに第三十八条を除き、以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、その記載を要しないものとする。

 契約の目的

 契約金額

 履行期限

 契約保証金に関する事項

 契約履行の場所

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 監督及び検査

 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

 危険負担

 契約不適合責任

十一 契約に関する紛争の解決方法

十二 その他必要な事項

2 契約担当者等は、前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、記名押印が完了したときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付するものとする。

4 契約担当者等は、契約内容を記録した電磁的記録を作成するときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第五項の規定による総務省令で定める措置を講ずるものとする。

(令二規則一六・令四規則二一一・令五規則四三・一部改正)

(標準契約書)

第三十七条 財務局長は、知事の承認を得て、契約担当者が作成する契約書に関し、その標準となるべき書式を定めるものとする。

2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、前条第一項の契約書を作成するものとする。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第三十八条 契約担当者等は、次に掲げる場合においては、第三十六条第一項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

 工事又は製造その他についての請負又は委託で、契約金額が百五十万円未満のものをするとき。

 物品の買入れで、契約金額が百五十万円未満のものをするとき。

 物件の借入れで、契約金額が百五十万円未満のものをするとき。

 せり売りに付するとき。

 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

 第一号から第三号まで及び前号に該当するもののほか、随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

(昭四三規則一三九・昭五〇規則一〇九・昭五七規則一八六・平六規則八・平三一規則三・一部改正)

(請書等の徴取)

第三十九条 契約担当者等は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、知事が指定する契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書(別記第三号様式から別記第三号様式の七まで)その他これに準ずる書面を提出させるものとする。

(平一〇規則一三一・平一五規則一三六・一部改正)

(契約保証金)

第四十条 契約担当者等は、東京都と契約を締結する者に、契約金額(単価による契約にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

 契約の相手方が保険会社との間に東京都を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

 前各号に定めるもののほか、令第百六十七条の五第一項の規定により知事が定めた資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

(平一〇規則一三一・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第四十一条 令第百六十七条の十六第二項において準用する令第百六十七条の七第二項の規定により契約保証金の納付に代えて提出させることができる担保は、次に掲げるものとする。

 第九条第一項各号に掲げるもの

 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

2 前項第二号に掲げる担保の価値は、その保証する金額とする。

(平二六規則一七・全改)

(入札保証金の規定の準用)

第四十一条の二 第九条(第一項を除く。)から第十一条まで及び第二十五条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第十条中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と読み替えるものとする。

(平二六規則一七・追加)

第七章 契約の履行

(売払代金の納付時期)

第四十二条 財産(公有財産を除く。以下本条において同じ。)の売払代金は、その引渡しの時までに完納させなければならない。ただし、東京都が売り払う目的をもつて取得し、生産し、または製造した財産(取得した財産に加工し、または修理を加えたものを含む。)を売り払う場合においては、一年以内の延納の特約をすることができる。

(昭四〇規則一一一・全改)

(貸付料の納付時期)

第四十三条 財産(公有財産を除く。)の貸付料は、他に特別の定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、その貸付期間が四月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(前金払)

第四十四条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第一項に規定する公共工事については、当該公共工事に係る契約の相手方に対し、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の範囲内において、令附則第七条の規定により前金払をすることができる。

 契約金額が三十六億円未満の場合 契約金額の三割(土木工事、建築工事及び設備工事については、四割)を超えない額(三億六千万円を限度とする。)

 契約金額が三十六億円以上の場合 契約金額の一割を超えない額

2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至つたときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

3 前払金の支払を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。

 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

 都との間の契約が解除されたとき。

 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(昭四九規則五五・全改、昭四九規則一六〇・昭四九規則一八九・昭五五規則七八・昭五六規則七四・昭六一規則二〇九・平一〇規則一六五・平二六規則一七・一部改正)

(部分払)

第四十四条の二 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(昭四七規則二七・追加、平三一規則三・一部改正)

(中間前金払)

第四十四条の三 第四十四条第一項の規定により前金払をした土木工事、建築工事及び設備工事については、当該工事に係る契約の相手方に対し、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の範囲内において、令附則第七条の規定により、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

 契約金額が三十六億円未満の場合 契約金額の二割を超えない額(一億八千万円を限度とする。)

 契約金額が三十六億円以上の場合 契約金額の五分を超えない額

2 中間前金払をした後における中間前払金の追加払及び返還については、第四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平一一規則二二二・追加)

第八章 監督及び検査

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第四十五条 契約担当者等から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)の職務は、特別の必要がある場合を除き、契約担当者等から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)の職務と兼ねることができない。

(監督又は検査を円滑に実施するための約定)

第四十六条 契約担当者等は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、必要があるときは、当該契約の相手方に監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定しなければならない。

(平一〇規則一三一・一部改正)

(監督員の一般的職務)

第四十七条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書(当該仕様書及び設計書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等若しくは当該細部設計図等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を審査して承認の手続を執らなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理その他の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当つては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(昭四三規則一三九・平一五規則一三六・平三一規則三・一部改正)

(監督員の職務の特例)

第四十七条の二 局長は、第五十条第三項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、請負契約について契約の相手方がその給付を行なうために使用する材料の検査を監督員に行なわせることができる。

(昭四三規則一三九・追加、昭六二規則一〇二・平一九規則六二・一部改正)

(監督員の報告)

第四十八条 監督員は、監督の実施状況について、契約担当者等に対し、随時に必要な報告をしなければならない。

(検査の一部省略)

第四十九条 契約担当者等は、物件の買入れで、その単価が二十万円に満たないものをする場合において、その給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、数量以外のものの検査を省略することができる。

(平一三規則一四一・一部改正)

(検査員の一般的職務)

第五十条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う当該請負の既済部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物件の既納部分の確認を含む。)につき、契約書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。ただし、財務局長が指定する契約については、この限りでない。

3 検査員は、前二項に定める契約について、契約の相手方がその給付を行うために使用する材料につき、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、その内容及び数量について検査を行わなければならない。

4 前三項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解または試験して検査を行うものとする。

(昭四一規則一九四・昭四三規則七七・昭四三規則一三九・平一五規則一三六・平三一規則三・一部改正)

(検査調書の作成等)

第五十一条 検査員は、前条第一項及び第二項の検査を完了した場合においては、次条に定める場合を除くほか、検査調書(別記第四号様式別記第四号様式の二又は別記第四号様式の四)を作成し、その結果を契約担当者等に報告しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。

(昭四三規則一三九・平一五規則一三六・一部改正)

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第五十二条 請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であつて、当該契約金額(単価による契約にあつては、契約金額に給付を受けた一回の数量を乗じて得た額とし、また委託契約で、分割して履行されるものについては、一回の履行に相当する額とする。)が二百万円未満の契約に係る検査調書の作成は、これを省略することができる。ただし、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(昭四一規則三九・昭五〇規則一〇九・昭五二規則三四・昭五七規則一八六・一部改正)

(監督及び検査の実施細目)

第五十三条 監督及び検査の実施についての細目は、別に定める。

第九章 特定調達契約に関する特例

(平七規則二六五・追加)

(定義)

第五十四条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二に規定するプログラムで、特定調達契約に係るものをいう。

 特定役務 二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス又は同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービスに係る役務で、特定調達契約に係るものをいう。

 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあつては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。

 一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約で、特定調達契約に係るものをいう。

 特定調達契約 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約をいう。

 競争入札 一般競争入札及び指名競争入札で、特定調達契約に係るものをいう。

(平七規則二六五・追加、平二六規則八五・一部改正)

(競争入札の参加者の資格等の公示)

第五十五条 競争入札に参加する者に必要な資格等を公示しようとするときは、第六条(第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第六条に規定する事項のほか、調達をする物品等又は特定役務の種類及び資格に関する文書を入手するための手段を東京都公報に登載して公示しなければならない。

(平七規則二六五・追加、平二六規則八五・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第五十六条 契約担当者等は、一般競争入札により特定調達契約を締結しようとするときは、第七条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して四十日前まで(一連の調達契約に関し、その最初の契約に係る入札の公告において、その後の契約に係る入札の公告を当該入札の二十四日前から三十九日前までの間のいずれかの期日までに行うことを示した場合には、当該その後の契約については、その示した期日まで)に、東京都公報に登載して公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その入札期日の前日から起算して十日前までとすることができる。

 郵便等による入札書の受領期限

 一連の調達契約にあつては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

 第四条に規定する申請の時期及び場所

 第六十条に規定する文書の交付に関する事項

 契約手続において使用する言語及び通貨に関する事項

 入札の無効に関する事項

 落札者の決定の方法

 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称

2 第二十六条の規定は、前項の公告については、適用しない。

3 第一項に規定する公告については、日本語により記載するほか、次に掲げる事項を英語により記載しなければならない。

 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

 工事場所又は履行場所

 工期又は履行期間

 契約手続において使用する言語及び通貨に関する事項

 入札の日時

 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称

4 第一項の場合において、当該一般競争入札が総合評価一般競争入札であるときは、契約担当者等は、同項の規定により公告をしなければならない事項のほか、第七条第二項各号に掲げる事項について公告しなければならない。

(平七規則二六五・追加、平一二規則三〇・平一五規則一三六・平二六規則八五・平二七規則一五七・平三一規則三・一部改正)

(指名競争入札の公示)

第五十七条 契約担当者等は、指名競争入札により特定調達契約を締結しようとするときは、前条第一項(第三号を除く。)の規定により公告しなければならない事項及び指名されるために必要な要件について、その入札期日の前日から起算して四十日前まで(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る指名競争入札については、二十四日前まで)に、東京都公報に登載して公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その入札期日の前日から起算して十日前までとすることができる。

2 前項の場合において、当該指名競争入札が総合評価指名競争入札であるときは、契約担当者等は、同項の規定により公示をしなければならない事項のほか、第七条第二項第三号及び第二十九条第三項各号に掲げる事項について公示しなければならない。

3 前条第三項の規定は、第一項に規定する公示について準用する。

(平七規則二六五・追加、平一二規則三〇・平二六規則八五・一部改正)

(指名競争入札の参加者の指名)

第五十八条 契約担当者等は、指名競争入札により特定調達契約を締結しようとする場合において、第二十九条第二項及び第三項の規定による通知を行うときは、前条第一項に規定する公示を行つた日以後、その入札期日の前日から起算して四十日前まで(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る指名競争入札については、二十四日前まで)に行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その入札期日の前日から起算して十日前までとすることができる。

2 前項の通知を行う場合において、契約担当者等は、第二十九条第二項及び第三項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。

 一連の調達契約にあつては、第五十六条第一項第二号に掲げる事項

 契約手続において使用する言語

(平七規則二六五・追加、平一二規則三〇・平二六規則八五・一部改正)

(公告又は公示に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第五十九条 財務局長は、第五十六条第一項に規定する公告又は第五十七条第一項に規定する公示を行つた日以後、当該競争入札に参加しようとする者から第四条(第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づく申請があつたときは、第四条に規定する資格を有するかどうかについて、速やかに、審査を開始しなければならない。この場合において、開札の時までにその審査を終了できないおそれがあると認めるときは、あらかじめその旨を当該申請を行つた者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。

2 契約担当者等は、申請者から当該競争入札に係る入札書が前項の審査の終了前に提出された場合において、当該競争入札の開札の時までに当該審査を終了しなかつたとき、又は申請者について当該競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めたとき、若しくは申請者を指名しなかつたときは、当該入札書を申請者に返還するものとする。

(平七規則二六五・追加)

(入札説明書の交付)

第六十条 契約担当者等は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項について説明する文書を交付するものとする。

 第五十六条第一項若しくは第四項の規定により公告しなければならない事項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定により公示しなければならない事項(第五十六条第一項第三号及び第七号に掲げる事項を除く。)

 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の事項

 前払金に関する事項

 開札に立ち会う者に関する事項

 令第百六十七条の八第四項(令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)に規定する再度の入札に関する事項

 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

 契約手続において電子入札システムを用いる場合は、当該電子入札システムの使用に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、競争入札について必要な事項

(平七規則二六五・追加、平一二規則三〇・平二四規則六四・平二六規則八五・一部改正)

(郵便等による入札)

第六十一条 契約担当者等は、競争入札により契約を締結しようとするときは、郵便等による入札を禁止してはならない。

(平七規則二六五・追加、平一五規則一三六・一部改正)

(落札者の決定の通知等)

第六十二条 契約担当者等は、競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とならなかつた入札者から請求があつたときは、落札者の氏名及び住所(法人の場合はその名称及び所在地)並びに落札金額並びに当該請求を行つた入札者が落札者とされなかつた理由を速やかに通知するものとする。

(平七規則二六五・追加)

(落札者等の公示)

第六十三条 契約担当者等は、競争入札により落札者を決定したとき、又は特定調達契約につき随意契約により相手方を決定したときは、次に掲げる事項について、決定した日の翌日から起算して七十二日以内に、東京都公報に登載して公示しなければならない。

 競争入札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

 競争入札による落札者又は随意契約の相手方を決定した日

 競争入札による落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所(法人の場合はその名称及び所在地)

 競争入札による落札金額又は随意契約に係る契約金額

 契約の相手方を決定した手続

 競争入札の公告又は公示をした日

 随意契約によることとした理由

 前各号に掲げるもののほか、競争入札又は随意契約について必要な事項

(平七規則二六五・追加)

(競争入札に関する記録)

第六十四条 契約担当者等は、競争入札により落札者を決定したときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、保管するものとする。

 入札者の入札金額

 落札者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額

 無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由

 前三号に掲げるもののほか、競争入札について必要な事項

(平七規則二六五・追加)

(随意契約に関する記録)

第六十五条 契約担当者等は、特定調達契約につき随意契約により相手方を決定したときは、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。

(平七規則二六五・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の東京都契約事務規則の規定に基き締結した契約で、この規則施行の日までにその給付が完了していないものについては、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、改正前の東京都契約事務規則第百十二条第一項の規定により作成する検査証の用紙で現に残存するものについては、この規則第五十一条第一項の規定により作成する検査調書の用に供する用紙とみなし、昭和四十年三月二十一日までは、なお使用することができる。

(昭和三九年規則第二一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第三九号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一九四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項中に中央卸売市場長を加える改正規定及び同条第二項の改正規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年規則第四〇号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別記第一号様式による用紙は、その残品の存する間、なお使用することができる。

(昭和四三年規則第一三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第七四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別記第四号様式及び別記第四号様式の二による用紙は、その残品の存する間、なお使用することができる。

(昭和四五年規則第一三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に東京都中小企業高度化資金貸付規則第九条、東京都小規模企業共同工場譲渡規則第一項及び東京都小規模企業共同工場設置資金貸付規則第十条第二項の規定に基づき作成された契約書並びに東京都契約事務規則第三十九条に基づき徴した請書並びに東京都農業改良資金貸付規則第七条に基づき作成された借用証書に係る違約金の額の計算については、この規則による改正後のそれぞれの規則の該当規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、この規則による改正前のこの規則による改正に係る規則(前項に規定する規則を除く。)の規定に基づき作成した様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(昭和四五年規則第二二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二四五号)

この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四六年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別記第四号様式の二及び別記第四号様式の三による用紙は、その残品の存する間、なお使用することができる。

(昭和四七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二七号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行し、同日以後の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。

(昭和四七年規則第一一四の二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都契約事務規則により調整した様式で用紙の現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四七年規則第二一七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和四十七年七月二十五日から適用する。

(昭和四七年規則第二六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第七五号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一六〇号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。

(昭和四九年規則第一八九号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。

(昭和五〇年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一三一号)

この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五二年規則第三四号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都契約事務規則第四十四条第一項の規定は、同日以後に第七条に基づき入札の公告を行う契約又は第二十九条第二項に基づき競争参加者への指名通知を行う契約(入札によらない契約にあつては、同日以後に第三十四条に基づき契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約)について適用する。

(昭和五六年規則第七四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則第四十四条第一項の規定は、昭和五十六年四月一日以後に、この規則による改正前の東京都契約事務規則(以下「旧規則」という。)第七条の規定に基づき入札の公告を行う契約、旧規則第二十九条第二項の規定に基づき競争参加者への指名通知を行う契約又は旧規則第三十四条の規定に基づき契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。

(昭和五七年規則第一八六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都契約事務規則(以下「旧規則」という。)第三十条の規定に基づき東京都指名業者選定委員会に付議手続したものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第二号様式及び別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五九年規則第二一二号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六一年規則第二〇九号)

1 この規則は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則(以下「改正後の規則」という。)第四十四条第一項の規定は、昭和六十一年十二月一日以後に、改正後の規則第七条の規定による入札の公告を行う契約、改正後の規則第二十九条第二項の規定による競争参加者への指名通知を行う契約又は改正後の規則第三十四条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。

(昭和六二年規則第二三号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都契約事務規則第三十条の規定に基づき東京都指名業者選定委員会に付議手続したものについては、なお従前の例による。

(平成六年規則第八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二六五号)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則(以下「新規則」という。)第四条、第六条から第八条まで、第二十七条及び第九章の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

3 新規則第四条、第六条から第八条まで、第二十七条及び第九章の規定は、特例政令第十条第一項第六号に規定する契約であって、施行日以後に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われるものについて適用し、施行日前に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われたものであり、かつ、当該契約の相手方が当該案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として施行日以後に特定されるものについては、なお従前の例による。

(平成八年規則第二二〇号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成九年規則第一五号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務規則別記第二号様式から別記第三号様式の四まで、別記第三号様式の六及び別記第三号様式の七による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年規則第一三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務規則別記第三号様式から別記第三号様式の七までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則(以下「新規則」という。)別記第二号様式は、知事が契約に関する事務を処理する場合にあってはこの規則の施行の日以後に行われる入札に関して、新規則第二条第三項の契約担当者が契約に関する事務を処理する場合にあっては平成十年七月一日以後に行われる入札に関して使用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一六五号)

1 この規則は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則(以下「新規則」という。)第四十四条第一項の規定は、施行日以後に入札が行われる契約又は施行日以後に締結される新規則第三十四条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。

(平成一一年規則第二二二号)

1 この規則は、平成十一年十一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則(以下「新規則」という。)第四十四条の三の規定は、施行日以後に入札が行われる契約又は施行日以後に締結される新規則第三十四条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。

(平成一二年規則第三〇号)

この規則は、平成十二年三月十五日から施行する。

(平成一二年規則第三五〇号)

この規則は、平成十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の東京都契約事務規則の規定は、施行日以後に起工の決定が行われる契約について適用する。

(平成一三年規則第一四一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二〇九号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第一六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則第十二条ただし書の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(平成一五年規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都契約事務規則別記第三号様式から別記第三号様式の七までの規定は、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあっては、同日以後に締結されるもの)について適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務規則別記第三号様式から別記第三号様式の七までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第一四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二五三号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第三一〇号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都契約事務規則第三十条の規定により東京都指名業者選定委員会に付議手続をしている工事の請負については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第一四四号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第六六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則第十八条第一項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(平成二二年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則第十八条第一項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(平成二二年規則第七六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第六四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二十一条及び第六十条第五号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第五二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第八五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(平成二七年規則第二二号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都契約事務規則第三十条第一項の規定により東京都指名業者選定委員会に付議手続をしている工事の請負については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第一五七号)

1 この規則は、平成二十七年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に東京都公報特定調達公告版発行規則(平成七年東京都規則第二百五十五号)第四条の規定により財務局長に依頼している登載原稿に係る公告については、なお従前の例による。

(平成三一年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務規則別記第四号様式の四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年規則第七八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二五号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一五三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第五号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務規則別記第三号様式から別記第四号様式の四までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一二一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一〇八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、「、病院経営本部長」を削る部分は、同年七月一日から施行する。

(令和四年規則第二一一号)

1 この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(令和五年規則第四三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平元規則86・全改、平27規則22・一部改正)

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(平25規則52・全改、令元規則25・令5規則43・一部改正)

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(平25規則52・追加、令元規則25・令5規則43・一部改正)

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(平25規則52・追加、令元規則25・令5規則43・一部改正)

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(平16規則11・全改、令元規則25・令2規則16・令3規則5・一部改正)

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(平6規則8・全改、平9規則15・平10規則131・平16規則11・令元規則25・令2規則16・令3規則5・一部改正)

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(平16規則11・全改、令元規則25・令2規則16・令3規則5・一部改正)

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(平16規則11・全改、令元規則25・令2規則16・令3規則5・一部改正)

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(平16規則11・全改、令元規則25・令2規則16・令3規則5・一部改正)

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(平6規則8・全改、平9規則15・平10規則131・平16規則11・令元規則25・令2規則16・令3規則5・一部改正)

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(平6規則8・追加、平9規則15・平10規則131・平16規則11・令元規則25・令2規則16・令3規則5・一部改正)

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(昭57規則186・全改、平元規則86・令3規則5・一部改正)

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(昭52規則34・全改、平元規則86・平24規則64・令3規則5・一部改正)

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別記第4号様式の3 削除

(平15規則136)

(昭52規則34・全改、平元規則86・平31規則3・令3規則5・一部改正)

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東京都契約事務規則

昭和39年4月1日 規則第125号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第125号
昭和39年8月1日 規則第215号
昭和40年4月1日 規則第111号
昭和41年3月31日 規則第39号
昭和41年7月16日 規則第133号
昭和41年12月1日 規則第194号
昭和42年3月31日 規則第40号
昭和43年4月1日 規則第77号
昭和43年7月1日 規則第139号
昭和43年7月25日 規則第151号
昭和44年4月1日 規則第62号
昭和44年12月11日 規則第187号
昭和45年4月1日 規則第74号
昭和45年7月11日 規則第132号
昭和45年12月1日 規則第225号
昭和45年12月28日 規則第245号
昭和46年4月1日 規則第87号
昭和47年1月11日 規則第5号
昭和47年3月13日 規則第27号
昭和47年4月1日 規則第114号の2
昭和47年7月1日 規則第164号
昭和47年8月18日 規則第217号
昭和47年12月1日 規則第269号
昭和48年3月31日 規則第75号
昭和49年4月1日 規則第55号
昭和49年10月1日 規則第160号
昭和49年11月15日 規則第189号
昭和50年4月1日 規則第109号
昭和51年7月31日 規則第131号
昭和52年3月29日 規則第34号
昭和54年8月1日 規則第103号
昭和55年4月26日 規則第78号
昭和56年4月9日 規則第74号
昭和57年10月1日 規則第186号
昭和59年12月28日 規則第212号
昭和61年11月20日 規則第209号
昭和62年3月20日 規則第23号
昭和62年5月25日 規則第102号
平成元年4月1日 規則第86号
平成元年12月1日 規則第215号
平成2年8月1日 規則第148号
平成3年4月1日 規則第47号
平成6年3月11日 規則第8号
平成7年6月15日 規則第160号
平成7年12月20日 規則第265号
平成8年7月15日 規則第220号
平成9年3月14日 規則第15号
平成9年7月16日 規則第134号
平成10年4月1日 規則第131号
平成10年6月1日 規則第160号
平成10年6月5日 規則第165号
平成11年10月20日 規則第222号
平成12年3月14日 規則第30号
平成12年9月13日 規則第350号
平成13年3月30日 規則第141号
平成13年6月29日 規則第209号
平成14年4月1日 規則第168号
平成15年4月1日 規則第136号
平成16年2月2日 規則第11号
平成16年4月1日 規則第140号
平成16年7月30日 規則第253号
平成16年12月24日 規則第310号
平成17年4月1日 規則第100号
平成17年7月15日 規則第144号
平成18年3月31日 規則第66号
平成18年3月31日 規則第125号
平成19年3月30日 規則第62号
平成20年7月1日 規則第160号
平成20年10月1日 規則第193号
平成20年11月25日 規則第223号
平成22年1月4日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第76号
平成24年3月30日 規則第64号
平成25年3月29日 規則第52号
平成26年3月20日 規則第17号
平成26年4月30日 規則第85号
平成27年3月25日 規則第22号
平成27年8月28日 規則第157号
平成31年1月16日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第78号
令和元年6月28日 規則第25号
令和2年3月17日 規則第16号
令和2年10月15日 規則第153号
令和3年2月1日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第121号
令和4年3月31日 規則第108号
令和4年10月31日 規則第211号
令和5年3月31日 規則第43号