○資金前渡を受けた者に対する契約事務の委任に関する規則
昭和三九年四月一日
規則第一三九号
資金前渡を受けた者に対する契約事務の委任に関する規則を公布する。
資金前渡を受けた者に対する契約事務の委任に関する規則
東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)第七十六条第一項若しくは第二項、東京都臨海地域開発事業財務規則(昭和三十九年東京都規則第百二十四号)第四十五条第一項若しくは第二項、東京都中央卸売市場財務規則(昭和三十九年東京都規則第百二十二号)第四十四条第一項若しくは第二項又は東京都都市再開発事業財務規則(平成十四年東京都規則第百二十六号)第四十五条第一項若しくは第二項の規定により資金前渡を受けた者に対しては、その交付を受けた資金の範囲内において処理する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を委任する。ただし、東京都会計事務規則第七十六条第二項の規定により資金前渡を受けた者が東京都の職員以外の者である場合においては、この限りでない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年規則第四二号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第六二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一三五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。