○東京都中央卸売市場事業に係る行政財産使用料及び財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する規則
昭和五六年三月二八日
規則第二一号
東京都中央卸売市場事業に係る行政財産使用料及び財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する規則を公布する。
東京都中央卸売市場事業に係る行政財産使用料及び財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する規則
第一章 総則
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条の規定に基づく東京都中央卸売市場事業(以下「市場事業」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)及び市場事業に係る財産を交換し、又は適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸付けることに関しては、東京都中央卸売市場条例(昭和四十六年東京都条例第百四十四号)及び東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第二章 行政財産
(使用料の額)
第二条 使用料は、一月当たりの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。
一 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に千分の二・五を乗じて得た額
二 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額
(一) 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に千分の六を乗じて得た額
(二) 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額
三 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額
四 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額
五 動産を使用させる場合には、当該動産の推定再取得価格、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況等を考慮して算定した当該動産の適正な価格に千分の八・五を乗じて得た額
(日割計算)
第三条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。
(使用料の減免)
第五条 市場事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
二 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
三 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第六条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の不還付)
第七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者は、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第三章 普通財産
(普通財産の交換)
第八条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、東京都以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの四分の一を超えるときは、この限りでない。
一 市場事業において事務事業に供するため、東京都以外の者の所有する財産を必要とするとき。
二 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、市場事業の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第九条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、国又は当該団体に譲渡するとき。
二 地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。
三 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から二十年を経過したものについては、この限りでない。
四 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者等に譲渡するとき。
五 法律又はこれに基づく政令により、国から無償で、又は減額して譲渡された普通財産を、国に対する寄付者等に譲渡するとき。ただし、国に対する寄付の時から二十年を経過したものについては、この限りでない。
(普通財産の無償若しくは減額貸付け又は貸付料の減免)
第十条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、又は時価より低い貸付料で貸し付けることができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。
二 前号に掲げる場合のほか、特に必要があると認めるとき。
2 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。
(平一九規則九八・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に許可を受けている行政財産を使用している者の使用料については、その期間の満了するまでの間、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に普通財産を無償で、又は時価よりも低い貸付料で貸し付けているものについては、この規則の相当規定によつて貸し付けたものとみなす。
附則(平成一九年規則第九八号)
この規則は、公布の日から施行する。