○児童福祉法施行細則
昭和四一年一〇月一日
規則第一六九号
児童福祉法施行細則を公布する。
児童福祉法施行細則
児童福祉法施行細則(昭和二十九年六月東京都規則第八十九号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条~第四条)
第二章 福祉の措置等及び保障(第五条~第十七条の八)
第三章 事業、養育里親及び施設(第十七条の九~第二十四条)
第四章 保育士(第二十五条~第二十八条の三)
第五章 費用(第二十九条~第三十四条)
付則
第一章 総則
(委任)
第一条 東京都児童相談所条例(昭和二十八年東京都条例第百十九号)により設置した児童相談所の所管区域に係る次に掲げる知事の権限は、当該児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)に委任する。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三並びに第二十八条第一項(法第三十一条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第二項ただし書(法第三十一条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)及び第三項の規定により措置(法第二十七条第一項第三号の規定による障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設に限る。以下「重症心身障害児入所施設」という。)への入所措置を除く。)を採ること。
二 法第二十九条の規定により児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員に立入調査を行わせること(知事が別に定める場合を除く。)。
三 法第三十条の二の規定により、法第二十七条第一項第三号の規定による措置を採つた児童について、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設の長及び法第三十条の規定により同居児童の届出を行つた者に必要な指示をし、又は必要な報告をさせること。
四 小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、若しくは児童福祉施設(重症心身障害児入所施設を除く。)に入所した児童又は法第三十一条第四項に規定する延長者(以下「延長者」という。)について、同条第二項及び第三項の規定により委託若しくは入所の期間を延長し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ること。
五 法第三十三条第二項、第九項又は第十一項の規定により、児童若しくは法第三十三条第十項に規定する保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に一時保護を行うことを委託すること(知事が別に定める場合を除く。)。
六 法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により、児童自立生活援助を実施すること。
七 法第五十六条第一項の規定による負担能力の認定又は同条第二項の規定による費用の徴収に関して、同条第四項の規定により、本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めること。
八 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第三十条の規定により里親の家庭を訪問して指導する者を指定すること。
2 次に掲げる知事の権限は、東京都児童相談所条例(昭和二十八年東京都条例第百十九号)により設置した東京都児童相談センターの長(以下「センター所長」という。)に委任する。
一 法第五十六条第一項の規定による負担能力の認定、同条第二項の規定による費用の徴収及び同条第六項の規定による処分に関すること。
二 法第三十条第一項及び第二項の規定による同居児童の届出の受理に関すること。
3 東京都の福祉に関する事務所設置条例(昭和二十六年九月東京都条例第百十号。以下「福祉事務所設置条例」という。)により設置した福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の所管区域に係る次に掲げる知事の権限は、当該福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
一 法第二十二条、第二十三条及び第三十一条第一項の規定による助産の実施及び母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)に関すること。
二 法第二十三条第一項の規定により母子保護の実施を行つた者に係る法第五十六条第二項の規定による費用の徴収に関すること。
三 法第三十条の二の規定により、助産の実施等を行つた者について、児童福祉施設の長に必要な指示をし、又は必要な報告をさせること。
4 法第四十六条第一項の規定により、保育所の長に対して必要な報告をさせ、又は保育所の設備及び運営について、児童の福祉に関する事務に従事する職員に実地につき監督させる知事の権限は、東京都支庁設置条例(昭和三十八年東京都条例第六十号)により設置した支庁の所管区域に係るものについては当該支庁の長(以下「支庁長」という。)に委任する。
(昭四二規則一五・昭四三規則五・昭四四規則六五・昭四五規則一二五・昭四五規則一八七・昭四六規則七七・昭四六規則二四〇・昭四七規則九五・昭五五規則一七三・昭六二規則四八・平二規則二二一・平七規則一二四・平八規則二五六・平一〇規則六五・平一二規則二一三・平一三規則一四六・平一五規則九四・平一六規則五三・平一七規則五三・平一八規則一八六・平二一規則八五・平二三規則二七・平二四規則八九・平二五規則一一〇・平二六規則一九五・平二八規則二〇七・平二九規則六六・平三〇規則五三・一部改正)
(児童相談所長の備付書類)
第二条 児童相談所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 受付簿
二 削除
三 児童票(別記第三号様式)
四 指導措置簿
五 入所措置簿
六 措置解除簿
七 送致簿
(昭四六規則三九・平七規則一二四・一部改正)
(福祉事務所長の備付書類)
第三条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 面接記録票(生活保護法施行細則(昭和四十二年四月東京都規則第五十三号)別記第一号様式)
二 世帯台帳(同別記第二号様式)
三 ケース記録票(同別記第四号様式)
四 受付簿(同別記第六号様式)
五 ケース番号登載簿(同別記第八号様式)
六 保護申請受理簿(同別記第九号様式)
七 児童票(別記第四号様式)
八 指導措置簿
九 送致簿
(昭四二規則五四・昭四五規則一八七・昭四六規則二四〇・昭四七規則九五・平七規則一二四・一部改正)
(指定児童福祉司養成施設の指定の申請等)
第四条 令第三条の二第二項及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「規則」という。)第五条の二の三第一項に規定する施設の指定の申請は、指定児童福祉司養成施設指定申請書(別記第五号様式)によるものとする。
2 令第三条の二第二項及び規則第五条の二の三第二項に規定する講習会の指定の申請は、指定児童福祉司養成講習会指定申請書(別記第六号様式)によるものとする。
3 令第三条の二第三項及び規則第五条の二の三第三項に規定する変更の申請は、指定児童福祉司養成施設(講習会)記載事項変更申請書(別記第七号様式)によるものとする。
4 令第三条の二第四項及び規則第五条の二の三第四項に規定する届出は、指定児童福祉司養成施設記載事項変更届出書(別記第八号様式)によるものとする。
5 令第三条の二第五項及び規則第五条の二の四に規定する報告は、指定児童福祉司養成施設報告書(別記第九号様式)によるものとする。
6 令第三条の二第六項及び規則第五条の二の五に規定する報告は、指定児童福祉司養成講習会報告書(別記第十号様式)によるものとする。
7 令第三条の二第十一項及び規則第五条の二の七に規定する取消しの申請は、指定児童福祉司養成施設(講習会)指定取消申請書(別記第十号の二様式)によるものとする。
(平二七規則一八八・追加)
第二章 福祉の措置等及び保障
(平一三規則一四六・改称)
第五条 削除
(平二七規則一八八)
(小児慢性特定疾病医療費の支給認定等)
第六条 法第十九条の三第一項の規定による医療費支給認定の申請及び小児慢性特定疾病要支援者証明(法第十九条の二十二第四項に規定する証明をいう。)の申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定・登録者証申請書兼同意書(別記第十一号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
一 小児慢性特定疾病医療意見書(別記第十一号の二様式)
二 世帯調書
2 知事は、前項及び第六項の規定による申請があつた場合において、法第十九条の三第三項の規定により医療費支給認定を行つたときは小児慢性特定疾病医療受給者証(別記第十一号の四様式。以下「医療受給者証」という。)を交付し、医療費支給認定を行わなかつたときは非認定通知書(別記第十一号の五様式)を交付するものとする。
3 規則第七条第三項の規定により医療費の支給を受ける場合は、医療費支給申請書兼口座振替依頼書(別記第十一号の六様式)により、知事に対して申請を行うものとする。
4 規則第七条の九第三項又は規則第七条の二十七の規定による変更の手続は、変更届(別記第十一号の七様式)により行うものとする。
5 規則第七条の二十三第一項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(別記第十一号の八様式)により行うものとする。
6 医療受給者証の有効期間を過ぎて継続して医療費支給認定を受けようとする法第六条の二第二項第一号に規定する小児慢性特定疾病児童の保護者又は同項第二号に規定する成年患者(以下「成年患者」という。)は、小児慢性特定疾病医療費支給認定・登録者証申請書(更新)兼同意書(別記第十一号の九様式)に第一項各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
7 知事は、第四項の規定による変更届を受理した場合で医療受給者証の記載事項に変更があつたとき、又は第五項の規定による医療受給者証再交付申請書を受理した場合は、医療受給者証の再交付を行うまでの間、法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)であることの証明として、保護者又は成年患者に対し東京都医療費助成対象者証明書(別記第十一号の十一様式)を交付するものとする。
8 保護者又は成年患者は、医療受給者証の再交付を受けた場合には、前項の東京都医療費支給認定対象者証明書を直ちに知事に返還しなければならない。この場合において、再交付が医療受給者証を失つたことによるものであつて、その後当該医療受給者証を発見したときは、保護者又は成年患者は規則第七条の二十三第四項の規定により速やかにこれを知事に返還しなければならない。
9 知事は、法第十九条の六第一項の規定による支給認定の取消しを行つたときは、小児慢性特定疾病医療費支給認定取消決定通知書(別記第十一号の十二様式)により保護者又は成年患者に通知するものとする。この場合において、小児慢性特定疾病医療費支給認定取消決定通知書を受けた保護者又は成年患者は、同条第二項の規定により医療受給者証を速やかに知事に返還しなければならない。
10 医療受給者証に記載されている有効期間が過ぎた場合は、保護者又は成年患者は当該受給者証を速やかに知事に返還しなければならない。
(平二六規則一九五・全改、平二七規則一八八・平二七規則二一二・令四規則一一四・令六規則八五・一部改正)
(小児慢性特定疾病の重症患者認定等)
第六条の二 小児慢性特定疾病児童等のうち、令第二十二条第一項第二号ロの規定に該当する者(以下「重症患者」という。)としての認定を受けようとする者は、小児慢性特定疾病重症患者認定申請書(別記第十一号の十三様式)を知事に提出しなければならない。ただし、この申請を前条第一項の規定による申請と同時に行う場合であつて、小児慢性特定疾病医療意見書又は身体障害者手帳、障害年金証書等の写しにより障害の程度が確認できるときは、法第十九条の三の規定による医師(以下「小児慢性特定疾病指定医」という。)による小児慢性特定疾病重症患者認定申請書の記入を要しない。
(平二六規則一九五・追加、令五規則一三一・一部改正)
(小児慢性特定疾病指定医の指定申請等)
第六条の三 規則第七条の十一の規定による申請書は、小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書(別記第十一号の十五様式)によるものとする。
2 規則第七条の十四の規定による届出は、小児慢性特定疾病指定医変更届(別記第十一号の十六様式)により行うものとする。
3 規則第七条の十五の規定による申出は、小児慢性特定疾病指定医辞退届(別記第十一号の十七様式)により行うものとする。
4 知事は、小児慢性特定疾病指定医を指定したときは、小児慢性特定疾病指定医指定書(別記第十一号の十八様式)を当該指定医に交付するものとする。
(平二六規則一九五・追加、平三一規則二九・一部改正)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請等)
第六条の四 規則第七条の二十九第一項から第三項までの規定による申請は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(別記第十一号の十九様式)によるものとする。
2 規則第七条の三十五の規定による届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関変更届(別記第十一号の二十様式)により行うものとする。
3 規則第七条の三十六の規定による届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関休止等届(別記第十一号の二十一様式)により行うものとする。
4 規則第七条の三十七の規定による申出は、指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届(別記第十一号の二十二様式)により行うものとする。
5 知事は、指定小児慢性特定疾病医療機関を指定したときは、指定小児慢性特定疾病医療機関指定書(別記第十一号の二十三様式)を当該指定医療機関に交付するものとする。
(平二六規則一九五・追加、平三一規則二九・一部改正)
(小児慢性特定疾病審査会の委員の定数)
第六条の五 法第十九条の四第一項に規定する小児慢性特定疾病審査会の委員の定数は、八人以内とする。
(平二六規則一九五・追加)
(実施細目)
第六条の六 知事は、この細則に定めるもののほか、小児慢性特定疾病医療支援に関して必要な細目を定めることができる。
(平二六規則一九五・追加)
(療育の給付申請)
第七条 規則第十条第一項の規定による申請は、療育給付申請書(別記第十二号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、同条第二項に規定する療育券の有効期限を過ぎて継続して給付を受ける必要がある場合は、療育給付申請書に代えて療育給付継続協議書(別記第十二号の二様式)により行うものとする。
一 療育給付意見書(別記第十二号の三様式)
二 世帯調書
三 特別区民税額等又は市町村民税額等を証明できる書類
2 前項の申請は、親権を行う者又は未成年後見人の居住地を所管する保健所長(市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域を所管する保健所長に限る。以下同じ。)を経由して行わなければならない。この場合において、保健所長は、意見を付すことができる。
3 知事は、第一項の申請を却下したときは、療育給付却下決定通知書(別記第十二号の四様式)により申請者に通知するものとする。
(昭六二規則四八・平一二規則二一三・平一六規則二七三・平一八規則六九・平一八規則二六七・平二一規則八五・平二二規則二一二・平二六規則一九五・令三規則二七八・一部改正)
(療育機関の指定申請等)
第七条の二 規則第十一条の申請書は、療育機関指定申請書(別記第十二号の五様式)によるものとする。
2 規則第十五条の規定による届出は、療育機関変更等届(別記第十二号の七様式)により行うものとする。
3 規則第十六条の規定による申出は、療育機関指定辞退届(別記第十二号の八様式)により行うものとする。
5 知事は、療育機関を指定したときは療育機関指定書(別記第十二号の九様式)を前項の規定により申請、届出又は申出を経由する保健所長を経て申請者に交付するものとする。
(平二一規則八五・追加、平二二規則二一二・平二六規則一九五・一部改正)
(助産の実施)
第八条 法第二十二条第一項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)は、妊産婦が次のいずれかに該当する場合を除き、行うものとする。
二 妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者としてその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第七条ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の七ただし書及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の四ただし書の規定により加算された金額を除く。以下「出産育児一時金」という。)が四十八万八千円以上であるとき。ただし、妊産婦の属する世帯の階層区分が別表第一(一)に規定するA階層又はB階層である場合は、この限りでない。
2 法第二十二条第二項の申込書は、助産施設入所申込書(別記第十四号様式)によるものとする。
3 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があつた場合において、助産の実施を行うときは、申込者には助産施設入所承諾書(別記第十四号の二様式)により、助産施設の長には助産実施通知書(別記第十四号の三様式)により、それぞれ通知しなければならない。
4 福祉事務所長は、第二項の申込書の提出があつた場合において、助産の実施を行わないときは、助産施設入所不承諾通知書(別記第十四号の四様式)により、申込者に通知しなければならない。
5 福祉事務所長は、助産の実施を解除するときは、当該助産の実施に係る妊産婦には助産実施解除決定通知書(別記第十四号の五様式)により、助産施設の長には助産実施解除通知書(別記第十四号の六様式)により、それぞれ通知しなければならない。
(平一三規則一四六・全改、平一八規則一八六・平二六規則六二・平二六規則一九五・令二規則一一七・令三規則三一六・令五規則五三・一部改正)
(母子保護の実施)
第八条の二 法第二十三条第二項の申込書は、母子生活支援施設入所申込書(別記第十四号の七様式)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があつた場合において、法第二十三条第一項の規定による母子保護の実施を行うときは、申込者には母子生活支援施設入所承諾書(別記第十四号の八様式)により、母子生活支援施設の長には母子保護実施通知書(別記第十四号の九様式)により、それぞれ通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、第一項の申込書の提出があつた場合において、前項の母子保護の実施を行わないときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(別記第十四号の十様式)により、申込者に通知しなければならない。
4 福祉事務所長は第二項の母子保護の実施を解除するときは、当該母子保護の実施に係る保護者には母子保護実施解除決定通知書(別記第十四号の十一様式)により、母子生活支援施設の長には母子保護実施解除通知書(別記第十四号の十二様式)により、それぞれ通知しなければならない。
(平一三規則一四六・追加)
(障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費の支給申請)
第九条 法第二十四条の三第一項及び規則第二十五条の十九第一項の規定による申請は、(障害児入所給付費 特定入所障害児食費等給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第十四号の十三様式)により行うものとする。
(平一八規則二一七・全改、平二四規則八九・一部改正)
(障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費の給付決定の通知等)
第九条の二 知事は、前条の申請があつた場合において、法第二十四条の三第二項の規定により障害児入所給付費を支給することの決定(以下「入所給付決定」という。)を行つたとき又は入所給付決定と併せて規則第二十五条の十九第一項の申請に基づく特定入所障害児食費等給付費を支給することの決定(以下「入所給付決定等」という。)を行つたときは、当該入所給付決定等を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、(障害児入所給付費 特定入所障害児食費等給付費)給付決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第十四号の十四様式)により通知し、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を支給しないことの決定を行つたときは、却下決定通知書(別記第十四号の十五様式)により通知するものとする。
2 知事は、入所給付決定等を行つたときは、当該入所給付決定保護者に対し、法第二十四条の三第六項の規定により、障害児入所受給者証(別記第十四号の十六様式)を交付するものとする。
3 知事は、法第二十四条の二十に規定する指定障害児入所施設等を利用する当該障害児について入所給付決定等を行つたときは、当該入所給付決定保護者に対し、前項に規定する障害児入所受給者証に加えて、障害児入所医療受給者証(別記第十四号の十七様式。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
(平一八規則二一七・追加、平二四規則八九・一部改正)
(障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費の負担上限月額等の算定に必要な事項の変更)
第九条の三 規則第二十五条の七第七項の規定による負担上限月額等の算定に必要な事項の届出及び特定入所障害児食費等給付費の負担上限月額等の算定に必要な事項の届出は、(障害児入所給付費 特定入所障害児食費等給付費)利用者負担額減額・免除関係事項等変更届出書(別記第十四号の十八様式)によるものとする。
2 知事は、前項の届出があつた場合において、給付の変更の決定を行つたときは、規則第二十五条の九の規定(規則第二十五条の十九第四項において準用する場合を含む。)により、当該入所給付決定保護者に対し、(障害児入所給付費 特定入所障害児食費等給付費)利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第十四号の十九様式)により通知するものとする。
(平一八規則二一七・追加、平二四規則八九・一部改正)
(入所給付決定の取消し)
第九条の四 規則第二十五条の十四第一項の規定による通知は、給付決定取消通知書(別記第十四号の二十様式)により行うものとする。
(平一八規則二一七・追加、平二四規則八九・一部改正)
(高額障害児入所給付費の支給申請等)
第九条の五 規則第二十五条の十七第一項の規定による申請は、高額障害児入所給付費支給申請書(別記第十四号の二十一様式)により行うものとする。
(平一八規則二一七・追加、平二四規則八九・一部改正)
(高額障害児入所給付費の支給の通知等)
第九条の六 知事は、前条の申請があつた場合において、法第二十四条の六第一項に規定する高額障害児入所給付費を支給すること又は支給しないことを決定したときは、当該入所給付決定保護者に対し、高額障害児入所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第十四号の二十二様式)により通知するものとする。
(平一八規則二一七・追加、平二四規則八九・一部改正)
(居住地等の変更の届出等)
第九条の七 規則第二十五条の七第七項の規定による届出(第九条の三第一項に係るものを除く。)は、申請内容変更届出書(別記第十四号の二十三様式)により行うものとする。
(平一八規則二一七・追加)
(入所受給者証の再交付申請)
第九条の八 規則第二十五条の七第十項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(別記第十四号の二十四様式)により行うものとする。
(平一八規則二一七・追加、平二四規則八九・一部改正)
(平一八規則二一七・追加、平二四規則八九・一部改正)
(送致及び指導)
第十条 法第二十五条の八第一号の規定による送致は、送致書(別記第二十号様式)によるものとする。
2 福祉事務所長は、法第二十五条の八第二号の規定による措置をとつたときは、指導措置決定通知書(別記第二十一号様式)により本人又はその保護者に通知しなければならない。
(平七規則一二四・平一七規則一一四・一部改正)
(児童相談所長の措置)
第十一条 法第二十六条第一項第三号又は第四号の規定による送致は、送致書(別記第二十号様式)によるものとする。
2 児童相談所長は、法第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による措置(法第三十一条第四項の規定による法第二十七条第一項第二号の措置を含む。)を採つたときは、指導措置決定通知書(別記第二十一号様式)により本人又はその保護者に通知しなければならない。この場合において、指導させる者が、知的障害者福祉司又は社会福祉主事であるときは当該知的障害者福祉司又は社会福祉主事の所属する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所の長に、児童委員であるときは当該児童委員に、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)であるときは当該区市町村の長に、指導依頼書(別記第二十三号様式)により、それぞれ通知しなければならない。
3 児童相談所長は、法第二十七条第一項第三号並びに法第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書の規定による措置(法第三十一条第四項の規定による法第二十七条第一項第三号の措置を含む。)を採つた場合は、児童を里親に委託するときにあつては措置通知書(別記第十五号様式)により、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者に委託し、又は児童福祉施設に入所させるときにあつては措置通知書(別記第十五号の二様式)により、当該里親、当該小規模住居型児童養育事業を行う者又は当該施設の長に通知し、本人又はその保護者には措置決定通知書(別記第十六号様式)により通知しなければならない。
4 児童相談所長は、法第二十七条の二の規定による措置を採つた場合は、措置通知書(別記第十五号の二様式)により、当該施設の長に通知し、本人又はその保護者には措置決定通知書(別記第十六号の二様式)により通知しなければならない。
5 児童相談所長は、法第二十八条第二項ただし書の規定により、法第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書の措置の期間を更新する場合は、措置期間更新決定通知書(別記第十五号の二の二様式)により本人又はその保護者に、当該施設の長には、措置期間更新通知書(別記第十五号の二の三様式)によりそれぞれ通知しなければならない。
6 児童相談所長は、法第二十八条第三項の規定により、法第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の措置を継続したときは、本人又はその保護者には措置期間継続決定通知書(別記第十五号の二の四様式)により、当該施設の長には措置期間継続通知書(別記第十五号の二の五様式)により、それぞれ通知しなければならない。
(平七規則一二四・平一一規則九九・平一三規則一四六・平一六規則五三・平一七規則五三・平一七規則一一四・平一八規則一八六・平二一規則八五・平二一規則一四一・平二五規則一一〇・平二七規則一八八・平二九規則六六・平三一規則二九・令二規則一九・一部改正)
(重症心身障害児入所施設への入所措置等)
第十一条の二 児童相談所長は、法第二十七条第一項第三号の規定による重症心身障害児入所施設への入所の措置又は同条第二項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)への委託の措置を要すると認めたときは、重症心身障害児入所施設入所(指定発達支援医療機関委託)進達書(別記第二十三号の二様式)に調査及び意見に関する書面を添えて知事に進達しなければならない。
2 知事は、前項の規定による進達のあつた者について、重症心身障害児入所施設への入所の措置又は指定発達支援医療機関への委託の措置を要すると認めたときは、重症心身障害児入所施設の長又は指定発達支援医療機関の長には措置通知書(別記第十五号の二様式)により、本人又はその保護者には措置決定通知書(別記第二十三号の三様式)によりそれぞれ通知するものとする。
3 知事は、前項の措置を解除し、変更し、停止し、延長し、又は停止解除したときは、重症心身障害児入所施設の長又は指定発達支援医療機関の長には措置解除(変更・停止・延長・停止解除)通知書(別記第十八号の三様式)により、本人又はその保護者には措置解除(変更・停止・延長・停止解除)決定通知書(別記第二十三号の四様式)により、それぞれ通知するものとする。
(昭四三規則五・追加、昭六二規則四八・平一〇規則六五・平一六規則五三・平一七規則一一四・平一八規則六九・平二四規則八九・平二六規則一九五・一部改正)
(指導状況の報告等)
第十二条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、法第二十七条第一項第二号の規定により指導を行う者に、その指導状況について報告させることができる。
2 法第二十七条第一項第二号の規定により指導を行う者は、指導している児童またはその保護者について、常にその指導経過を記録しておかなければならない。
(里親の指導)
第十三条 児童相談所長は、その管轄区域外に居住する里親に児童を委託する措置をとつたときは、当該里親の居住地を管轄する児童相談所長に、必要な指導を依頼しなければならない。
2 児童相談所長は、里親に児童を委託する措置をとつた場合において、必要があると認めるときは、当該里親の指導を行う者にその指導状況について報告させることができる。
(平一七規則五三・一部改正)
(里親の認定登録申請等)
第十四条 規則第三十六条の四十一の規定による申請(規則第三十六条の四十七において準用する場合を含む。)は、里親認定登録申請書(別記第二十四号様式)によるものとする。
2 前項の申請書は、申請者の居住地の児童相談所長を経由して提出しなければならない。この場合において、児童相談所長は、当該申請書に調査及び意見に関する書面を添えて知事に進達しなければならない。
(昭六二規則四八・平一五規則九四・平一七規則五三・平二一規則一四一・平二二規則一三七・一部改正)
(昭六二規則四八・平二規則二二一・平一五規則九四・平一七規則五三・令四規則一一四・一部改正)
(児童受託書の提出)
第十六条 里親は、委託を受けた児童について、児童受託書(別記第二十八号様式)を当該児童を措置した児童相談所長に提出しなければならない。
(平一七規則五三・一部改正)
(異動等の届出)
第十七条 里親は、次に掲げる場合には、必要な意見を付して異動報告書(別記第二十九号様式)によりその居住地を管轄する児童相談所長に届け出なければならない。
一 委託を受けた児童が死亡したとき。
二 前号の場合のほか、委託を受けた児童について、措置の解除、変更又は停止を適当と認めたとき。
三 住所又は居所を移転するとき。
四 その他登録事項に重大な変更を生じたとき。
(昭五〇規則四五・平一二規則二一三・平一七規則五三・一部改正)
(身分を証明する証票)
第十七条の二 法第二十九条の規定による証票は、別記第二十九号の二様式によるものとする。
(昭六二規則四八・追加)
(同居児童の届出)
第十七条の三 規則第三十四条の二の規定による届出は、同居児童に関する届出書(別記第二十九号の三様式)によるものとする。
2 規則第三十四条の三の規定による届出は、同居児童の解消に関する届出書(別記第二十九号の四様式)によるものとする。
(昭六二規則四八・追加)
(一時保護の通知)
第十七条の四 児童相談所長は、法第三十三条第一項、第二項、第十項又は第十一項の規定により児童又は保護延長者の一時保護を行い、又は行わせたときは、一時保護決定通知書(別記第二十九号の五様式)により本人又はその保護者若しくは保護延長者の監護者に通知しなければならない。
2 児童相談所長は、前項の一時保護を解除したときは、一時保護解除(変更)決定通知書(別記第二十九号の六様式)により、本人又はその保護者に通知しなければならない。
(昭六二規則四八・追加、平一七規則一一四・平二五規則五八・平二八規則二〇七・平二九規則六六・平三〇規則五三・一部改正)
(所持物の保管)
第十七条の五 児童相談所長は、法第三十三条の二の二第二項の規定により売却を必要とする物で高価と認められるものは、公告して競売に付さなければならない。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、若しくは滅失するおそれがある物又は公告の後、競買人がない物については、この限りでない。
2 前項の規定による公告は、競売に対する物の名称、種類、数量、形状、担当吏員の氏名、競売の場所及び日時その他必要な事項を記入して七日間当該児童相談所の掲示場に掲示して行うものとする。
(昭六二規則四八・追加、平二四規則八九・一部改正)
(返還の公告)
第十七条の六 法第三十三条の二の二第四項の規定による公告は、物の名称、種類、数量、形状及び児童がその物を所持するに至つた経緯等の事項を記して十四日間当該児童相談所の掲示場に掲示して行うものとする。ただし、貴重と認められる物については、東京都公報に掲載して行うものとする。
(昭六二規則四八・追加、平二四規則八九・一部改正)
(遺留物の保管等)
第十七条の七 前二条の規定は、法第三十三条の三第二項において準用する法第三十三条の二の二第二項の規定による売却及び同条第四項の規定による公告について、これを準用する。
(昭六二規則四八・追加、平二五規則一一〇・一部改正)
(児童自立生活援助の実施)
第十七条の八 法第三十三条の六第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び規則第三十六条の二十六第一項に規定する申込書は、児童自立生活援助実施申込書(別記第二十九号の七様式)によるものとする。
2 児童相談所長は、前項の申込書の提出があつた場合において、児童自立生活援助を実施するときは、申込者には児童自立生活援助実施決定通知書(別記第二十九号の八様式)により、児童自立生活援助事業を行う者には委託通知書(別記第二十九号の九様式)により、それぞれ通知しなければならない。
3 児童相談所長は、第一項の申込書の提出があつた場合において、前項の援助の実施を行わないときは、児童自立生活援助実施不承諾通知書(別記第二十九号の十様式)により、申込者に通知しなければならない。
4 児童相談所長は、第二項の援助の実施を解除するときは、本人には児童自立生活援助実施解除決定通知書(別記第二十九号の十一様式)により、児童自立生活援助事業を行う者には委託解除通知書(別記第二十九号の十二様式)により、それぞれ通知しなければならない。
(平二一規則一四一・追加、平二四規則八九・平二五規則五八・平二六規則六二・平二九規則六六・一部改正)
第三章 事業、養育里親及び施設
(昭六二規則四八・旧第四章繰上、平二一規則一四一・改称)
(児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業の実施、廃止又は休止の届出等)
第十七条の九 法第三十四条の四第一項及び規則第三十六条の三十一第一項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業実施届(別記第二十九号の十三様式)によるものとする。
2 法第三十四条の四第二項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業内容変更届(別記第二十九号の十四様式)によるものとする。
3 法第三十四条の四第三項及び規則第三十六条の三十二の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業廃止(休止)届(別記第二十九号の十五様式)によるものとする。
(平二一規則一四一・追加、平二四規則一一八・一部改正)
(一時預かり事業の実施、廃止又は休止の届出等)
第十七条の十 法第三十四条の十二第一項及び規則第三十六条の三十三第一項の規定による届出は、一時預かり事業実施届(別記第二十九号の十六様式)によるものとする。
2 法第三十四条の十二第二項の規定による届出は、一時預かり事業内容変更届(別記第二十九号の十七様式)によるものとする。
3 法第三十四条の十二第三項及び規則第三十六条の三十四の規定による届出は、一時預かり事業廃止(休止)届(別記第二十九号の十八様式)によるものとする。
(平二一規則一四一・追加、平二二規則一三七・平二四規則一一八・一部改正)
(病児保育事業の実施、廃止又は休止の届出等)
第十七条の十一 法第三十四条の十八第一項及び規則第三十六条の三十八第一項の規定による届出は、病児保育事業実施届(別記第二十九号の十九様式)によるものとする。
2 法第三十四条の十八第二項の規定による届出は、病児保育事業内容変更届(別記第二十九号の二十様式)によるものとする。
3 法第三十四条の十八第三項及び規則第三十六条の三十九の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)届(別記第二十九号の二十一様式)によるものとする。
(平二七規則一一四・全改)
(児童福祉施設の設置、廃止又は休止の届出等)
第十八条 法第三十五条第三項及び規則第三十七条第一項の規定による届出は児童福祉施設設置届(別記第三十号様式)によるものとし、同条第二項及び第三項の規定による認可の申請は児童福祉施設設置認可申請書(別記第三十号の二様式)によるものとし、法第五十六条の八第三項の規定による届出は公私連携型保育所設置届(別記第三十号の三様式)によるものとする。
2 規則第三十七条第四項から第六項までの規定による届出は児童福祉施設内容変更届(別記第三十一号様式)によるものとする。
3 法第三十五条第十一項及び規則第三十八条第一項の規定による届出は児童福祉施設廃止(休止)届(別記第三十二号様式)によるものとし、同条第二項の規定による承認の申請は児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(別記第三十二号の二様式)によるものとする。
4 前三項の届け書又は申請書の提出は、助産施設及び医療型障害児入所施設についてはその所在地を管轄する保健所長を経由して行わなければならない。
6 前二項の規定により申請を受理した保健所長及び申請を経由する支庁長(以下「経由庁」と総称する。)は、当該申請書にそれぞれ意見を付して知事に進達しなければならない。
(昭四二規則一五・昭四四規則六五・昭四四規則一六二・昭四五規則一二五・昭四五規則一八七・昭四六規則二四〇・昭五〇規則四五・昭五三規則四六・昭五五規則一七三・昭六〇規則一九六・昭六二規則四八・平七規則一二四・平一〇規則六五・平一二規則二一三・平一八規則二六七・平二四規則八九・平二七規則一一四・令六規則八五・一部改正)
2 知事は、法第三十五条第八項ただし書の規定により児童福祉施設の設置を認可しないときは、児童福祉施設設置不認可決定通知書(別記第三十五号様式)により申請者に通知するものとする。
3 知事は、法第五十八条第一項の規定により認可の取消しを行つたときは、当該取消しに係る児童福祉施設の設置者に対し、児童福祉施設認可取消通知書(別記第三十五号の二様式)により通知するものとする。
(昭四四規則一六二・平七規則一二四・平二八規則七八・一部改正)
(保護経過の記録)
第二十条 小規模住居型児童養育事業を行う者、児童福祉施設の長及び児童自立生活援助事業を行う者は、入所した児童その他の者について、常にその保護経過を記録しておかなければならない。
(平二一規則一四一・一部改正)
第二十一条 削除
(平七規則一二四)
(養子縁組承諾許可の申請)
第二十二条 規則第三十九条第一項の規定による申請は、養子縁組承諾許可申請書(別記第三十六号様式)によるものとする。
2 児童相談所長は、前項の申請書を受理したときは、養子縁組に関する調査書を添付して知事に進達しなければならない。
3 知事は、養子縁組の許否を決定したときは、養子縁組承諾許可(不許可)通知書(別記第三十七号様式)を、申請書を進達した児童相談所長を経由して申請者に交付するものとする。
(平二一規則一四一・全改)
(報告書の提出)
第二十四条 法第三十条の二の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親及び児童福祉施設(児童厚生施設を除く。)の長は、児童入退所状況その他児童の保護について必要な事項を知事に報告しなければならない。
(昭六二規則四八・全改、平一五規則九四・平一七規則五三・平二一規則一四一・一部改正)
第四章 保育士
(昭六二規則四八・旧第五章繰上、平一一規則九九・平一五規則二三六・改称)
(受験申請書)
第二十五条 規則第六条の十一第四項及び第六条の十二の規定による申請は、法第十八条の九第一項の規定により知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を行わせる場合は、指定試験機関の定めるところによる。
(平一五規則二三六・全改、平二八規則七八・平三〇規則五三・一部改正)
(保育士登録簿)
第二十六条 法第十八条の十八第二項に規定する保育士登録簿は、別記第三十九号様式によるものとする。
(平一五規則二三六・全改)
(保育士資格喪失届)
第二十七条 規則第六条の三十四の規定による届出は、保育士資格喪失届(別記第四十号様式)によるものとする。
(平一五規則二三六・全改)
(平一五規則二三六・全改)
(保育士試験委員の任期)
第二十八条の二 法第十八条の八第三項に規定する保育士試験委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平七規則一二四・追加、平一一規則九九・平一二規則二一三・平一五規則二三六・一部改正)
(指定保育士養成施設の指定の申請等)
第二十八条の二の二 令第五条第二項及び規則第六条の三第一項に規定する施設の指定の申請は、指定保育士養成施設指定申請書(別記第四十二号の二様式)によるものとする。
2 令第五条第三項及び規則第六条の三第二項に規定する変更の申請は、指定保育士養成施設記載事項変更申請書(別記第四十二号の三様式)によるものとする。
3 令第五条第四項及び規則第六条の三第三項に規定する届出は、指定保育士養成施設記載事項変更届出書(別記第四十二号の四様式)によるものとする。
4 令第五条第五項及び規則第六条の四に規定する報告は、指定保育士養成施設報告書(別記第四十二号の五様式)によるものとする。
5 令第五条第七項及び規則第六条の五に規定する指定の取消しの申請は、指定保育士養成施設指定取消申請書(別記第四十二号の六様式)によるものとする。
(平二八規則八六・追加)
(指定養成施設の指定の申請等)
第二十八条の三 規則第六条の三第一項に掲げる事項に係る規則第六条の八第一項に規定する申請は、指定養成施設指定申請書(別記第四十三号様式)によるものとする。
2 規則第六条の八第四項において準用する令第五条第三項及び規則第六条の三第二項に規定する変更の申請は、指定養成施設記載事項変更申請書(別記第四十四号様式)によるものとする。
3 規則第六条の八第四項において準用する令第五条第四項及び規則第六条の三第三項に規定する届出は、指定養成施設記載事項変更届出書(別記第四十五号様式)によるものとする。
4 規則第六条の八第四項において準用する令第五条第五項及び規則第六条の四に規定する報告は、指定養成施設報告書(別記第四十六号様式)によるものとする。
5 規則第六条の八第四項において準用する令第五条第七項及び規則第六条の五に規定する取消しの申請は、指定養成施設指定取消申請書(別記第四十七号様式)によるものとする。
(平二七規則一八八・追加)
第五章 費用
(昭六二規則四八・旧第六章繰上)
(負担金交付申請書)
第二十九条 知事は、法第五十一条第二号の規定により翌年度において区市町村が支弁する費用に係る法第五十三条及び第五十五条の規定による国庫負担金及び都負担金について、区市町村から交付申請に係る当該年度の歳入歳出予算書又は歳入歳出予算見込書の抄本を添付した申請書の提出を受けることにより、交付を行うものとする。
(平二三規則二七・全改、平三一規則二九・一部改正)
(事業報告)
第三十条 知事は、前条の費用について、区市町村から交付申請に係る当該年度の歳入歳出決算書の抄本を添付した事業実績報告書の提出を受けるものとする。
(平二三規則二七・全改)
(費用の基準)
第三十一条 知事は、毎年度次に掲げる費用の基準を定め、当該費用の支弁を受ける小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設の設置者及び児童自立生活援助事業を行う者に通知するものとする。
一 法第五十条第六号の二、第七号及び第七号の三に掲げる費用
二 法第五十一条第二号に掲げる費用
(平二規則二二一・平一〇規則六五・平一二規則二一三・平一三規則一四六・平一八規則一八六・平二一規則一四一・平二七規則一一四・一部改正)
(費用の請求)
第三十二条 小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設の設置者及び児童自立生活援助事業を行う者が、法第五十条第六号の二、第七号及び第七号の三に掲げる費用の支払を求めるときは、月ごとに計算書を添えて請求書を知事に提出しなければならない。ただし、母子生活支援施設の設置者にあつては、当該母子生活支援施設において母子保護の実施を行つた福祉事務所長に提出するものとする。
(昭四四規則六五・昭四五規則一八七・昭四六規則二四〇・平一〇規則六五・平一三規則一四六・平二一規則一四一・平二七規則一一四・一部改正)
(徴収する費用等の額)
第三十三条 法第五十六条第二項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「本人等」という。)から徴収する費用の額は、別表第一に定める額を限度とする。
2 前項の費用の徴収に当たつては、センター所長は、本人等の負担能力の認定を行うものとする。ただし、児童相談所長が採つた措置及び援助の実施に係る費用を徴収する場合は、当該児童相談所長の調査及び意見に基づき、本人等の負担能力の認定を行うものとする。
(昭五五規則一三〇・全改、昭六一規則一三〇・昭六二規則四八・平七規則一二四・平一〇規則六五・平一一規則二〇七・平一二規則二一三・平一七規則五三・平一八規則六九・平一八規則一八六・平二一規則八五・平二一規則一四一・平二四規則八九・平二六規則一九五・一部改正)
(徴収する費用等の特例)
第三十四条 法第四十二条の規定に基づく障害児入所施設(主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設に限る。)への入所及び入所後の保護につき、法第四十五条の最低基準を維持するために要する費用については、法第五十六条第二項の規定により本人等から徴収すべき費用を東京都が負担する。
(昭五五規則一三〇・全改、昭六二規則四八・平一一規則九九・平一一規則二〇七・平一七規則五三・平二四規則八九・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 児童福祉法第二十一条の十三等の規定に基く知事の権限の委任に関する規則(昭和二十九年九月東京都規則第百三十七号)は廃止する。
(経過規定)
3 この規則施行の際この規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により現に行なつている申請、申込み、進達その他の行為は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定により行つた申請、申込み、進達その他の行為とみなす。
(平一〇規則一八五・追加)
付則(昭和四二年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。
附則(昭和四二年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第六五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際この規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により現に行なつている申請、請求その他の行為は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定により行なつた申請、請求その他の行為とみなす。
附則(昭和四四年規則第一六二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により現に行なつている申請その他の行為は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定により行なつた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和四五年規則第二七号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第三九号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年規則第七七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により現に行なつている申請その他の行為は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定により行なつた申請その他の行為とみなす。
附則(昭和四七年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二八〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
附則(昭和四八年規則第九八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年規則第四五号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一〇九号)
この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一三五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第五四号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和六十一年度における対象収入額の認定に係るこの規則による改正後の児童福祉法施行細則別表第二の規定の適用については、同表中「前年の収入額」とあるのは、「前年の収入額(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付については、昭和61年の受給見込額)」とする。
(昭六三規則一〇二・旧第三項繰上・一部改正)
附則(昭和六二年規則第四八号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一〇二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(児童福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十一年東京都規則第百三十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平五規則九三・旧第三項繰上)
附則(平成元年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一五五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第九号様式及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成二年規則第二二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定により行った申請その他の行為とみなす。
附則(平成三年規則第一九八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十号様式、第十一号様式、第十三号様式、第十六号様式から第十八号様式まで、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号の三様式、第二十三号の四様式、第二十六号様式、第二十七号様式、第二十九号の二様式、第二十九号の五様式及び第三十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三年規則第三六〇号)
この規則は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成五年規則第九三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。
(児童福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十三年東京都規則第百二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平八規則一七三・旧第三項繰上)
附則(平成五年規則第一四〇号)
この規則は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一二四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第四号様式、第九号様式から第十八号様式まで、第二十号様式から第三十三号様式まで、第三十六号様式、第三十七号様式及び第三十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成七年規則第一七〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則別表第二に規定する徴収金基準額が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十一条第二項及び第六十三条の三第一項の規定により入所している者については九万円、その他の者については五万円を超えるときは、当分の間、当該徴収金基準額は、それぞれ九万円、五万円とする。
(平八規則一七三・一部改正)
附則(平成八年規則第一七三号)
この規則は、平成八年七月一日から施行する。
附則(平成八年規則第二五六号)
この規則は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一六九号)
この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一〇号)
1 この規則は、平成十年二月二日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第九号様式及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第六五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定により行った申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第九号様式、第十二号様式、第十四号様式、第十七号様式、第二十九号の三様式及び第二十九号の四様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第一八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第九九号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第三号様式(四)、第三号様式(五)、第二十一号様式、第二十三号様式、第三十八号様式及び第三十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第二〇七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第九号様式及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第二一三号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定により行った申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第二十九号の二様式、第二十九号の三様式及び第三十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第二七三号)
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一四六号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十一条第二項の改正規定及び別記第二十九号の二様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定により行った申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第十五号様式、第十六号様式及び第十八号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第一七三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第九号様式、第九号の二様式、第十二号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一五年規則第九四号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第十五条第二項の規定により交付された里親・保護受託者登録証で、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、この規則による改正後の児童福祉法施行細則第十五条第二項の規定により交付された里親・保護受託者認定通知書とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第二十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一五年規則第一五八号)
この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二三六号)
この規則は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附則(平成一六年規則第五三号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十五号様式、第二十八号様式及び第二十九号の五様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年規則第二七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第七条の二第一項又は第七項の規定による申請書等の受理及び同条第二項の規定による小児慢性疾患医療券の交付は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
3 知事は、平成十七年三月三十一日現在、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十七年東京都規則第七十九号)による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号)第六条第一項の規定により小児慢性疾患患者と認められた者であって、同規則第七条第四号ただし書に規定する対象年齢延長の扱いを受けているもの(以下「経過措置受給者」という。)については、平成十九年三月三十一日又は当該経過措置受給者が満二十歳に達する日のいずれか早い日までの間は、同規則による認定を受けた疾病に係る医療の給付等に関する限りにおいて、改正後の規則第七条の二及び第三十三条第二項の規定の例により医療の給付等を行うことができる。この場合において、改正後の規則第七条の二第二項に規定する医療券は別記附則様式を用いることとする。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第十五条第二項及び別記第二十六号様式の規定により交付された里親・保護受託者認定通知書で、現に効力を有するものは、改正後の規則第十五条第二項及び別記第二十六号様式の規定により交付された里親認定通知書とみなす。
5 この規則の施行の際、改正前の規則別記第九号様式から第九号の三様式まで、第十五号の三様式、第十六号様式、第十六号の二様式、第十八号の二様式、第二十二号の二様式及び第二十四号様式から第二十九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
6 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
7 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別記
附則(平成一七年規則第一一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十号様式、第十三号様式、第十四号の二様式、第十四号の四様式、第十四号の五様式、第十四号の八様式、第十四号の十様式、第十四号の十一様式、第二十三号の二様式から第二十三号の四様式まで、第二十七号様式、第四十一号様式及び第四十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年規則第六九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一八六号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定による申請書の受理については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
3 この規則の施行の際、法第二十七条第一項第三号の規定による措置により、既に知的障害児施設等に入所している障害児については、改正後の規則第九条第二項の規定中「保護者の居住地を管轄する児童相談所長」とあるのは、「措置を行つている児童相談所長」とする。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十三号様式、第十五号様式、第十六号様式及び第二十九号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年規則第二一七号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第九条の二から第九条の九までの規定による申請書等の受理、施設受給者証等の交付及び却下決定通知書等の通知については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
3 この規則の施行の際、法第二十七条第一項第三号の規定による措置により、既に知的障害児施設等に入所している障害児については、改正後の規則第九条の九の規定中「保護者の居住地を所管する児童相談所長」とあるのは、「措置を行つている児童相談所長」とする。
附則(平成一八年規則第二六七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)別記第十二号様式、第十二号の二様式、第十三号の六様式、第十三号の八様式、第十三号の十四様式、第十四号の十三様式、第十四号の十六様式から第十四号の十八様式まで、第十四号の二十一様式及び第十四号の二十三様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 旧規則別記第十四号の十六様式及び第十四号の十七様式による受給者証で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、この規則による改正後の児童福祉法施行細則別記第十四号の十六様式及び第十四号の十七様式による受給者証とみなす。
附則(平成一九年規則第一九七号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第八三号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)別記第二十九号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第二十九号の二様式による証票で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の児童福祉法施行細則別記第二十九号の二様式による証票とみなす。
附則(平成二〇年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一九六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十二号様式、第十三号の二様式及び第十三号の八様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二〇年規則第二四四号)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第三十号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二一年規則第八五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十三号の二様式から第十三号の十四様式まで、第十四号の十三様式、第十四号の十八様式及び第二十九号の三様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二一年規則第一四一号)
(経過措置)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十三号の十二様式、第十五号様式から第十六号様式まで、第十八号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十四号様式、第二十五号様式及び第二十九号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年規則第一三七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二一二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二七号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二十九条及び第三十条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第二十九号の十六様式から第二十九号の十八様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二四年規則第八九号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十三号の二様式、第十三号の四様式、第十三号の六様式、第十三号の七様式、第十三号の十一様式及び第十三号の十二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二四年規則第一一八号)
1 この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、第十七条の九から第十七条の十一まで及び別記第二十九号の十三様式から第二十九号の二十一様式までの改正規定は公布の日から、別記第三号様式(1)の改正規定は平成二十四年七月九日から施行する。
2 別記第二十九号の十三様式から第二十九号の二十一様式までの改正規定の施行の際、別記第二十九号の十三様式から第二十九号の二十一様式までの改正規定による改正前の児童福祉法施行細則別記第二十九号の十三様式から第二十九号の二十一様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 別記第三号様式(1)の改正規定の施行の際、別記第三号様式(1)の改正規定による改正前の児童福祉法施行細則別記第三号様式(1)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第五八号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第十七条の四第二項、第十七条の八第二項から第四項まで、別表第一、別表第二並びに別記第二十四号様式(第1片)、第二十六号様式、第二十七号様式及び第二十九号の六様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第三号様式(4)及び第十四号の二十一様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 別記第二十四号様式(第1片)、第二十六号様式及び第二十七号様式の改正規定の施行の際、別記第二十四号様式(第1片)、第二十六号様式及び第二十七号様式の改正規定による改正前の児童福祉法施行細則別記第二十四号様式、第二十六号様式及び第二十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第一一〇号)
1 この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十三号の三様式、第十五号の二の四様式及び第十五号の二の五様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二六年規則第六二号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十五号の二の二様式、第十五号の二の四様式、第二十九号の八様式、第二十九号の十様式、第二十九号の十一様式、第二十九号の十六様式及び第三十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二六年規則第一二二号)
1 この規則は、平成二十六年七月十五日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第二十四号様式(第2片)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二六年規則第一四〇号)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十三号の四様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二六年規則第一九五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行前に、児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十七号)附則第四条の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続とみなす。
附則(平成二七年規則第一一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則別記第二十九号の十六様式による届出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則による別記第二十九号の十六様式から第二十九号の十八様式まで、第三十二号様式及び第三十二号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年規則第一八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第二一二号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十一号様式、第十一号の七様式から第十一号の九様式まで、第十四号様式、第十四号の七様式、第十四号の十三様式、第十四号の十八様式、第十四号の二十一様式、第十四号の二十三様式、第十四号の二十四様式、第二十四号様式及び第二十九号の七様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則による第十一号様式、第十一号の七様式から第十一号の九様式まで、第十四号様式、第十四号の七様式、第十四号の十三様式、第十四号の十八様式、第十四号の二十一様式、第十四号の二十三様式、第十四号の二十四様式、第二十四号様式及び第二十九号の七様式とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式及びこの規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第七八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条、別記第十八号様式及び第十八号の三様式の改正規定、別記第二十二号様式の改正規定(「解除・変更・停止・延長・停止解除」を「
(解除 ・ 変更 ・ 停止 ・ 延長 ・ 停止解除 同法第31条第2項の規定に基づき、延長) |
」に改める部分に限る。)、別記第二十三号の四様式の改正規定(「解除・変更・停止・延長・停止解除」を「
(解除 ・ 変更 ・ 停止 ・ 停止解除 同法第31条第3項の規定に基づき、延長) |
」に改める部分に限る。)並びに別記第三十八号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第八六号)
この規則は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一八六号)
この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二〇七号)
1 この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第二十九号の五様式及び第二十九号の六様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二九年規則第六六号)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十五号様式から第十五号の二の五様式まで、第十六号様式、第十八号様式、第十八号の三様式、第二十号様式から第二十二号様式まで、第二十三号様式、第二十三号の二様式、第二十九号の五様式及び第二十九号の六様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三〇年規則第五三号)
1 この規則は、平成三十年四月二日から施行する。ただし、第二十五条、別表第一及び別記第十一号の六様式の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十一号の六様式、第二十九号の五及び第二十九号の六様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三〇年規則第一二五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第二十四号様式の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十一号の二様式、第十一号の三様式、第十一号の十様式、第十一号の十三様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 別記第二十四号様式の改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の児童福祉法施行細則別記第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三一年規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第二項、第二十九条並びに別記第二十一号様式、第二十三号様式及び第四十二号の五様式の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則別表第一の規定は、平成三十年四月以後の月分の徴収する費用の額について適用し、同年三月以前の月分の徴収する費用の額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第四号様式、第十一号の十五様式、第十一号の十九様式、第十四号の十三様式、第十四号の十四様式、第十四号の十八様式、第十四号の十九様式、第二十一号様式、第二十三号様式及び第四十二号の五様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第一九号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。ただし、別記第三号様式(2)その1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第三号様式(2)その1及び第十一号の十三様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第五三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第一〇二号)
1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第四十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則別表第一の規定は、令和元年十月以後の月分の徴収する費用について適用し、同年九月以前の月分の徴収する費用については、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第一九号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第十一条第二項及び第三項並びに別記第十一号様式及び第十一号の九様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則別表第一(二)の規定は、令和二年四月以後の月分の徴収する費用の額について適用し、同年三月以前の月分の徴収する費用の額については、なお従前の例による。
3 別記第十一号様式及び第十一号の九様式の改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の児童福祉法施行細則別記第十一号様式及び第十一号の九様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第一一七号)
1 この規則は、令和二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続き児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(障害児入所施設への入所に限る。)又は同条第二項の規定により措置を受けている児童に係る本人又はその扶養義務者(以下「本人等」という。)から徴収する費用の額については、この規則による改正後の児童福祉法施行細則別表第一(二)(以下「改正後の別表」という。)の規定により算出した額(以下「新徴収金基準額」という。)が、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別表第一(一)の規定により算出した額(以下「旧徴収金基準額」という。)を超えるときは、施行日から新徴収金基準額が旧徴収金基準額以下となり、改正後の別表を適用するまでの間は、旧徴収金基準額をもって、本人等の徴収金基準額とする。
附則(令和三年規則第二七八号)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則別表第一(一)から同表(三)までの規定は、令和三年七月以後の月分の徴収する費用の額について適用し、同年六月以前の月分の徴収する費用の額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第三一六号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一一四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第一六五号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和五年規則第五三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十一号の九様式、第十五号の二の二様式、第十五号の二の四様式、第十六号様式、第十六号の二様式、第二十二号様式、第二十三号の三様式、第二十三号の四様式、第二十九号の五様式及び第二十九号の六様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第一二四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第四十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第一三一号)
1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十一号様式、第十一号の二様式、第十一号の三様式、第十一号の九様式及び第十一号の十様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第八五号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第十一号様式、第十一号の七様式及び第十一号の九様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第一八一号)
1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。ただし、別記第二十四号様式及び第四十号様式の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則別記第三号様式(7)その3、第十一号の六様式、第十一号の十一様式、第十二号様式、第十四号の十三様式、第十四号の十六様式から第十四号の十八様式まで、第十四号の二十三様式、第二十四号様式及び第四十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第8条、第33条関係)
(昭63規則102・全改、平元規則153・平3規則360・平5規則140・平7規則170・平8規則256・平9規則169・平10規則65・平11規則99・平12規則213・平12規則273・平13規則146・平15規則158・平17規則114・平18規則69・平19規則197・平20規則83・平20規則145・平21規則85・平22規則137・平24規則89・平24規則118・平25規則58・平25規則110・平26規則62・平26規則140・平26規則195・平27規則114・平28規則86・平28規則186・平28規則207・平29規則66・平30規則53・平31規則29・令元規則19・令2規則1・令2規則19・令2規則117・令3規則278・令4規則165・一部改正)
(一)
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||||||
母子生活支援施設 法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助 | 児童養護施設 児童自立支援施設 児童心理治療施設 乳児院 小規模住居型児童養育事業 | 里親 | 助産施設 | ||||
入所 | 入所以外 | ||||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税又は市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | 4,500円 | 2,200円 | 4,500円 | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 3,300円 | 6,600円 | 3,300円 | 6,600円 | 6,600円 |
D2の1 | 9,001円以上19,000円以下 | 4,500円 | 9,000円 | 4,500円 | 9,000円 | 9,000円 | |
D2の2 | 19,001円以上27,000円以下 | ||||||
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | 13,500円 | 6,700円 | 13,500円 | ||
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | 18,700円 | 9,300円 | 18,700円 | ||
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | 29,000円 | 14,500円 | 29,000円 | ||
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | 41,200円 | 20,600円 | 41,200円 | ||
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | 27,100円 | 54,200円 | 27,100円 | 54,200円 | ||
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | 34,300円 | 68,700円 | 34,300円 | 68,700円 | ||
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | 42,500円 | 85,000円 | 42,500円 | 85,000円 | ||
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | 51,400円 | 102,900円 | 51,400円 | 102,900円 | ||
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | 61,200円 | 122,500円 | 61,200円 | 122,500円 | ||
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | 71,900円 | 143,800円 | 71,900円 | 143,800円 | ||
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | 83,300円 | 166,600円 | 83,300円 | 166,600円 | ||
D14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | 95,600円 | 191,200円 | 95,600円 | 191,200円 | ||
D15 | 1,426,501円以上 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 |
注1 助産の実施を行つた妊産婦については、当該助産の実施が行われた期間にかかわらず、この表に掲げる徴収金基準額(次に掲げる場合に該当するときは、当該規定に定める額を加算した額)を徴収する。
(1) 出産育児一時金を受給した場合 当該出産育児一時金の額に、B階層にあつては10パーセント、C階層にあつては15パーセント、D階層のうち特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあつては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額
(2) 多子出産の場合 第二子以降の新生児一人につき、当該徴収金基準額に10パーセントを乗じて得た額
注2 この表に掲げる徴収金基準額が、その月におけるその児童等に係る費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を限度とする。
注3 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、同階層及びD1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条(同法第737条第1項により準用する場合を含む。)に規定する特別区民税又は市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注4 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。
注5 注1から注4までに定めるもののほか、この表の適用に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(二)
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設 指定発達支援医療機関 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税又は市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税所得割又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 12,000円以下 | 6,600円 |
D2 | 12,001円以上30,000円以下 | 9,000円 | |
D3 | 30,001円以上60,000円以下 | 13,500円 | |
D4 | 60,001円以上96,000円以下 | 18,700円 | |
D5 | 96,001円以上189,000円以下 | 29,000円 | |
D6 | 189,001円以上277,000円以下 | 41,200円 | |
D7 | 277,001円以上348,000円以下 | 54,200円 | |
D8 | 348,001円以上465,000円以下 | 68,700円 | |
D9 | 465,001円以上594,000円以下 | 85,000円 | |
D10 | 594,001円以上716,000円以下 | 102,900円 | |
D11 | 716,001円以上864,000円以下 | 122,500円 | |
D12 | 864,001円以上1,056,000円以下 | 143,800円 | |
D13 | 1,056,001円以上1,238,000円以下 | 166,600円 | |
D14 | 1,238,001円以上1,439,000円以下 | 191,200円 | |
D15 | 1,439,001円以上 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 |
注1 この表に掲げる徴収金基準額が、その月におけるその児童等に係る費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を限度とする。
注2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、同階層及びD1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条(同法第737条第1項により準用する場合を含む。)に規定する特別区民税又は市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注3 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「16歳未満扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(16歳未満扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(16歳未満扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
注4 所得割の額を算定する場合には、児童等及び児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。
注5 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設及び指定発達支援医療機関へ入所した児童等が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であつて小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、法第56条第2項の規定にかかわらず、当該児童等に係る費用については徴収しないものとする。ただし、当該費用のうち、実費負担に相当する部分については、この表の基準額を上限として徴収することができる。
注6 注1から注5までに定めるもののほか、この表の適用に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(三)
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
療育給付 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 4,500円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 3,000円以下 | 5,800円 |
D2 | 3,001円以上5,800円以下 | 6,900円 | |
D3 | 5,801円以上8,700円以下 | 7,600円 | |
D4 | 8,701円以上13,000円以下 | 8,500円 | |
D5 | 13,001円以上17,400円以下 | 9,400円 | |
D6 | 17,401円以上22,400円以下 | 11,000円 | |
D7 | 22,401円以上28,200円以下 | 12,500円 | |
D8 | 28,201円以上58,400円以下 | 16,200円 | |
D9 | 58,401円以上75,000円以下 | 18,700円 | |
D10 | 75,001円以上96,600円以下 | 23,100円 | |
D11 | 96,601円以上121,800円以下 | 27,500円 | |
D12 | 121,801円以上175,500円以下 | 35,700円 | |
D13 | 175,501円以上221,100円以下 | 44,000円 | |
D14 | 221,101円以上380,800円以下 | 52,300円 | |
D15 | 380,801円以上549,000円以下 | 80,700円 | |
D16 | 549,001円以上579,000円以下 | 85,000円 | |
D17 | 579,001円以上700,900円以下 | 102,900円 | |
D18 | 700,901円以上849,000円以下 | 122,500円 | |
D19 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 143,800円 | |
D20 | 1,041,001円以上 | その月におけるその児童に係る費用の支弁額 |
注1 A及びB階層以外の各層に属する世帯から二人以上の児童が、同時に徴収金基準額表の適用を受ける場合は、最初のものについては上表の徴収金基準月額とし、二人目以降のものについては、上表の基準月額の10分の1とする。
注2 この表に掲げる徴収金基準額が、その月におけるその児童に係る費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を限度とする。
注3 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD20階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条(同法第737条第1項により準用する場合を含む。)に規定する特別区民税又は市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注4 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。
注5 注1から注4までに定めるもののほか、この表の適用に関し必要な事項は、知事が別に定める。
別表第2 削除
(平26規則195)
別記
第1号様式及び第2号様式 削除
(平7規則124)
(平17規則114・全改、平24規則118・令元規則30・一部改正)
(平17規則114・全改、令元規則19・令元規則30・一部改正)
(平17規則114・全改、令元規則30・一部改正)
(平17規則114・全改、平25規則58・令元規則30・一部改正)
(平17規則114・全改、令元規則30・一部改正)
(平17規則114・全改、令元規則30・一部改正)
(平17規則114・追加、令元規則30・令6規則181・一部改正)
(昭52規則109・平7規則124・平31規則29・令元規則30・一部改正)
(平27規則188・全改、令元規則30・一部改正)
(平27規則188・全改、令元規則30・一部改正)
(平27規則188・全改、令元規則30・一部改正)
(平27規則188・全改、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平27規則188・全改、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平27規則188・全改、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平27規則188・追加、令元規則30・一部改正)
(令6規則85・全改)
(令5規則131・全改)
第十一号の三様式 削除
(令六規則八五)
(平26規則195・追加、令元規則30・令4規則114・一部改正)
(平26規則195・追加、令3規則278・一部改正)
(令3規則278・全改、令6規則181・一部改正)
(令6規則85・全改)
(平27規則212・全改、令元規則30・令3規則278・令4規則114・一部改正)
(令6規則85・全改)
第十一号の十様式 削除
(令六規則八五)
(平26規則195・追加、令元規則30・令3規則278・令6規則181・一部改正)
(平26規則195・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(令3規則278・全改)
(平26規則195・追加、令3規則278・一部改正)
(平26規則195・追加、平31規則29・令元規則30・令3規則278・令4規則114・一部改正)
(平26規則195・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平26規則195・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平26規則195・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平26規則195・追加、平31規則29・令元規則30・令4規則114・一部改正)
(平26規則195・追加、令元規則30・令3規則278・令4規則114・一部改正)
(平26規則195・追加、令元規則30・令4規則114・一部改正)
(平26規則195・追加、令元規則30・令4規則114・一部改正)
(平26規則195・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平7規則124・全改、平10規則10・平10規則65・平11規則207・平14規則173・平19規則113・平20規則196・令元規則30・令3規則278・令6規則181・一部改正)
(平12規則213・追加、平19規則113・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平12規則213・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(昭52規則109・昭62規則48・平3規則198・平7規則124・平17規則114・平18規則186・一部改正、平21規則85・旧第13号様式繰上、平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平26規則195・全改、令元規則30・一部改正)
第12号の6様式 削除
(平26規則195)
(平21規則85・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平21規則85・追加、令元規則30・一部改正)
(平21規則85・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
第12号の10様式 削除
(平26規則195)
第13号様式から第13号の13様式まで 削除
(平26規則195)
(平13規則146・全改、平27規則212・平30規則125・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平13規則146・追加、平17規則114・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平13規則146・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平13規則146・追加、平17規則114・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平13規則146・追加、平17規則114・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平13規則146・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平13規則146・追加、平27規則212・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平13規則146・追加、平17規則114・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平13規則146・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平13規則146・追加、平17規則114・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平13規則146・追加、平17規則114・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平13規則146・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平24規則89・全改、平27規則212・平31規則29・令元規則30・令6規則181・一部改正)
(平24規則89・全改、平28規則78・平31規則29・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平18規則217・追加、平24規則89・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平24規則89・全改、令3規則278・令6規則181・一部改正)
(平24規則89・全改、令3規則278・令6規則181・一部改正)
(平24規則89・全改、平27規則212・平31規則29・令元規則30・令6規則181・一部改正)
(平24規則89・全改、平28規則78・平31規則29・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平18規則217・追加、平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平18規則217・追加、平19規則113・平24規則89・平25規則58・平27規則212・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平18規則217・追加、平24規則89・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平18規則217・追加、平19規則113・平24規則89・平27規則212・令元規則30・令6規則181・一部改正)
(平18規則217・追加、平27規則212・令元規則30・一部改正)
(平17規則114・全改、平18規則186・平21規則141・平29規則66・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平17規則114・全改、平21規則141・平27規則188・平29規則66・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平18規則186・追加、平21規則141・平26規則62・平28規則78・平29規則66・令元規則30・令3規則278・令5規則53・一部改正)
(平18規則186・追加、平21規則141・平29規則66・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平21規則85・追加、平21規則141・平25規則110・平26規則62・平28規則78・平29規則66・令元規則30・令3規則278・令5規則53・一部改正)
(平21規則85・追加、平21規則141・平25規則110・平29規則66・令元規則30・令3規則278・一部改正)
第15号の3様式 削除
(平21規則85)
(平17規則114・全改、平18規則186・平21規則141・平24規則89・平28規則78・平29規則66・令元規則30・令3規則278・令5規則53・一部改正)
(平27規則188・全改、令元規則30・令3規則278・令5規則53・一部改正)
第17号様式 削除
(平13規則146)
(平17規則114・全改、平21規則141・平27規則188・平28規則78・平29規則66・令元規則30・令3規則278・一部改正)
第18号の2様式 削除
(平21規則85)
(平18規則69・追加、平28規則78・平29規則66・令元規則30・令3規則278・一部改正)
第19号様式 削除
(昭44規則65)
(平7規則124・全改、平29規則66・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平17規則114・全改、平21規則141・平28規則78・平29規則66・平31規則29・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平17規則114・全改、平21規則141・平24規則89・平26規則195・平27規則188・平28規則78・平29規則66・令元規則30・令3規則278・令5規則53・一部改正)
第22号の2様式 削除
(平21規則85)
(昭52規則109・平元規則99・平7規則124・平11規則99・平29規則66・平31規則29・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(昭43規則5・追加、昭52規則109・平元規則99・平7規則124・平17規則114・平24規則89・平26規則195・平29規則66・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(昭62規則48・追加、平3規則198・平7規則124・平17規則114・平18規則69・平24規則89・平28規則78・令元規則30・令3規則278・令5規則53・一部改正)
(平18規則69・全改、平24規則89・平28規則78・令元規則30・令3規則278・令5規則53・一部改正)
(平24規則89・全改、平25規則58・平26規則122・平27規則212・平30規則125・令元規則30・令元規則53・令4規則114・一部改正)
(平27規則212・全改、令元規則30・一部改正)
(平15規則94・全改、平17規則53・平25規則58・令元規則30・令3規則278・令4規則114・一部改正)
(令4規則114・全改)
(平16規則53・全改、平17規則53・平18規則69・令元規則30・令3規則278・令4規則114・一部改正)
(昭52規則109・平元規則99・平7規則124・平15規則94・平17規則53・平21規則141・令元規則30・一部改正)
(平20規則83・全改、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平21規則85・全改、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(昭62規則48・追加、平7規則124・平10規則65・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平17規則114・全改、平24規則89・平28規則78・平28規則207・平29規則66・平30規則53・令元規則30・令3規則278・令5規則53・一部改正)
(平17規則114・追加、平24規則89・平25規則58・平28規則78・平28規則207・平29規則66・平30規則53・令元規則30・令3規則278・令5規則53・一部改正)
(平21規則141・追加、平24規則89・平27規則212・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平21規則141・追加、平24規則89・平26規則62・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平21規則141・追加、平24規則89・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平21規則141・追加、平24規則89・平26規則62・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平21規則141・追加、平24規則89・平26規則62・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平21規則141・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平21規則141・追加、平24規則118・令元規則30・一部改正)
(平21規則141・追加、平24規則118・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平21規則141・追加、平24規則118・令元規則30・一部改正)
(平23規則27・全改、平24規則118・平26規則62・平27規則114・令元規則30・一部改正)
(平23規則27・全改、平24規則118・平27規則114・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平23規則27・全改、平24規則118・平27規則114・令元規則30・一部改正)
(平27規則114・全改、令元規則30・一部改正)
(平27規則114・全改、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平27規則114・全改、令元規則30・一部改正)
(昭60規則196・全改、平7規則124・令元規則30・一部改正)
(昭60規則196・追加、平7規則124・平13規則146・平20規則244・令元規則30・一部改正)
(平27規則114・追加、令元規則30・一部改正)
(昭60規則196・全改、平7規則124・令元規則30・一部改正)
(昭60規則196・全改、平7規則124・平27規則114・令元規則30・一部改正)
(昭60規則196・追加、平7規則124・平27規則114・令元規則30・一部改正)
(昭60規則196・全改、平7規則124・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平7規則124・全改、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平28規則78・全改、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平28規則78・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(昭52規則109・平元規則99・平7規則124・平12規則213・令元規則30・一部改正)
(昭52規則109・平元規則99・平3規則198・平7規則124・令元規則30・令3規則278・一部改正)
第三十八号様式 削除
(平二八規則七八)
(平15規則236・全改、令元規則30・一部改正)
(平15規則236・追加、令元規則30・令元規則102・令5規則124・一部改正)
(平15規則236・追加、平17規則114・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平15規則236・追加、平17規則114・平28規則78・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平28規則86・追加、令元規則30・一部改正)
(平28規則86・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平28規則86・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平28規則86・追加、平31規則29・令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平28規則86・追加、令元規則30・一部改正)
(平27規則188・追加、令元規則30・一部改正)
(平27規則188・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平27規則188・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平27規則188・追加、令元規則30・令3規則278・一部改正)
(平27規則188・追加、令元規則30・一部改正)