○東京都重度心身障害者手当条例施行規則
昭和四八年七月一二日
規則第一四一号
東京都重度心身障害者手当条例施行規則を公布する。
東京都重度心身障害者手当条例施行規則
(東京都規則に定める者)
第一条 東京都重度心身障害者手当条例(昭和四十八年東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第二条第一項第二号に規定する東京都規則に定める者は、六十五歳に達する日の前日において同条第二項第一号に規定する施設に入所していた者で、同日までに条例第四条の規定による重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)を行わなかつたものをいう。
(平一二規則三二四・追加)
(東京都規則に定める施設)
第二条 条例第二条第二項第一号に規定する施設とは、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する障害児入所施設及び児童心理治療施設
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号に規定する救護施設
五 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条に規定する国立保養所及び児童福祉法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関
六 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
七 前各号に掲げるもののほか、介護の確保が国又は地方公共団体の負担において行われている施設又は病院であつて知事が定めるもの
(昭四九規則一八七・昭五九規則一六五・平二規則二二四・平一一規則三九・一部改正、平一二規則三二四・旧第一条繰下・一部改正、平一二規則三七九・平一六規則二・平一八規則二二三・平二四規則九一・平二五規則六四・平二六規則九四・平二七規則一三・平二九規則五四・令六規則一六六・一部改正)
一 加算対象扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。)以外のものをいう。以下同じ。)がない場合 三百六十万四千円
二 加算対象扶養親族等がある場合 三百六十万四千円に次に掲げる額を加算した額
イ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額
ロ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
ハ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に六十三万円を乗じて得た額
(平一二規則三二四・追加、平一三規則二三二・平一四規則二二八・平二四規則九一・平三〇規則一五三・令六規則一六六・一部改正)
(所得の範囲)
第四条 条例第二条第三項に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(平一二規則三二四・追加)
(所得の額の計算方法)
第五条 条例第二条第三項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第七項(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第九項(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(条例第二条第三項第二号に規定する者にあつては、その合計額から八万円を控除して得た額)とする。
一 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号、第二号、第四号若しくは第十号の二に規定する控除を受けた者又は同項第三号に規定する控除を受けた二十歳以上の重度心身障害者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者(条例第二条第三項第一号に規定する者の所得の場合にあつては、その者を除く。)一人につき、二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合は、四十万円)
三 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
四 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号の二に規定する控除を受けた者については、三十五万円
五 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
(平一二規則三二四・追加、平一二規則三七九・平一四規則二二八・平一六規則二・平一八規則二二三・平一九規則八七・平二四規則九一・平二九規則五四・平三〇規則一三六・令二規則二一一・一部改正)
(昭五九規則七・平一一規則三九・一部改正、平一二規則三二四・旧第二条繰下・一部改正、平二七規則二一五・一部改正)
(平一一規則三九・一部改正、平一二規則三二四・旧第三条繰下・一部改正)
(平一二規則三二四・旧第四条繰下・一部改正)
(平一二規則三二四・旧第五条繰下・一部改正)
(平一二規則三二四・旧第六条繰下・一部改正)
(未支払手当)
第十一条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その未支払の手当は、その者の父若しくは母又は父母がないか若しくは父母が介護しなかつた場合においては、その者が介護していた者にその未支払の手当を支払う。
(平一二規則三二四・旧第七条繰下・一部改正)
(平一二規則三二四・旧第八条繰下・一部改正)
一 受給者の氏名の変更
二 条例第十一条の規定により、申請等の代行を行う者(以下「代行者」という。)の変更及びその氏名又は住所の変更
三 受給者の配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で主として当該受給者の生計を維持するものの変更
四 所得額の変更
3 受給者が死亡した場合は、当該受給者の代行者は、重度心身障害者手当受給者死亡届(別記第八号様式の二)により、その旨を知事に届け出るものとする。
(平一一規則三九・一部改正、平一二規則三二四・旧第九条繰下・一部改正)
一 重度心身障害者手当受給者所得状況届(別記第九号様式)及び課税証明書(課税証明書により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。) 毎年八月一日から同月末日までの間
二 重度心身障害者手当受給者現況届(別記第十号様式) 毎年二月一日から同月末日までの間
(昭五九規則七・一部改正、平一二規則三二四・旧第十条繰下・一部改正、平二七規則二一五・平二九規則五四・一部改正)
附則
附則(昭和四九年規則第三八号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
十 第十一条の規定による改正前の東京都重度心身障害者手当条例施行規則別記第一号様式
附則(昭和五九年規則第一六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第二二四号)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成三年規則第二一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都重度心身障害者手当条例施行規則別記第一号の二様式、第三号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年規則第三九号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都重度心身障害者手当条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の規定によりされている申請に係る判定については、この規則による改正後の東京都重度心身障害者手当条例施行規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号の二様式及び第三号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一二年規則第一八二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第三二四号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十二年八月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都重度心身障害者手当条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
3 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
4 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年規則第三七九号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第五条第二項第二号の改正規定は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都重度心身障害者手当条例施行規則第五条第二項第二号の規定は、平成十二年八月一日から適用する。
附則(平成一三年規則第二三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成十三年十一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都重度心身障害者手当条例施行規則別記第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年規則第二二八号)
この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。ただし、別記第二号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一七一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の重度心身障害者手当条例施行規則別記第三号様式から第四号様式の二まで、第六号様式及び第七号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年規則第二二三号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都重度心身障害者手当条例施行規則第五条第二項の規定は、平成十八年十一月以後の月分の重度心身障害者手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の重度心身障害者手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成一九年規則第八七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第九一号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第七号の改正規定(「厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百三十五条」を「厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条」に改める部分に限る。)及び第五条第一項の改正規定は公布の日から、別記第九号様式の改正規定は同年八月一日から、第三条の表及び別記第一号様式の改正規定は同年十一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都重度心身障害者手当条例施行規則第三条の規定は、平成二十四年十一月以後の月分の重度心身障害者手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の重度心身障害者手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則(別記第一号様式(表面)の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際、この規則による改正前の東京都重度心身障害者手当条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 この規則(別記第九号様式の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際、この規則による改正前の東京都重度心身障害者手当条例施行規則別記第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第六四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第二一五号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の東京都重度心身障害者手当条例施行規則別記第一号様式、第八号様式、第九号様式及び第十号様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の東京都重度心身障害者手当条例施行規則による別記第一号様式、第八号様式、第九号様式及び第十号様式とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第四六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第五四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都重度心身障害者手当条例施行規則第五条第一項の規定は、平成三十年十一月以後の月分の重度心身障害者手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の重度心身障害者手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第一三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都重度心身障害者手当条例施行規則第五条の規定は、平成三十年十一月以後の月分の重度心身障害者手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の重度心身障害者手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第一五三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都重度心身障害者手当条例施行規則第三条の規定並びに別記第一号様式及び第九号様式の規定は、平成三十一年十一月以後の月分の重度心身障害者手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の重度心身障害者手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都重度心身障害者手当条例施行規則別記第一号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第二一一号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都重度心身障害者手当条例施行規則第五条の規定並びに別記第一号様式及び第九号様式の規定は、令和三年十一月以後の月分の重度心身障害者手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の重度心身障害者手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都重度心身障害者手当条例施行規則別記第一号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第四一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都重度心身障害者手当条例施行規則別記第一号様式の二、第三号様式から第七号様式まで及び第八号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第一六六号)
1 この規則は、令和六年十一月一日から施行する。ただし、第二条第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都重度心身障害者手当条例施行規則第三条の規定並びに別記第一号様式及び第九号様式の規定は、令和六年十一月以後の月分の重度心身障害者手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の重度心身障害者手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都重度心身障害者手当条例施行規則別記第一号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平11規則39・全改、平12規則324・平19規則87・平24規則91・平27規則215・平30規則153・令元規則30・令2規則211・令6規則166・一部改正)
(昭59規則7・追加、平3規則212・平11規則39・一部改正、平12規則324・旧第1号の2様式・一部改正、令元規則30・令3規則41・一部改正)
(昭53規則10・平元規則99・平12規則324・平14規則228・一部改正)
(平17規則171・全改、平28規則46・令元規則30・令3規則41・一部改正)
(平17規則171・全改、平28規則46・令元規則30・令3規則41・一部改正)
(平17規則171・全改、平28規則46・令元規則30・令3規則41・一部改正)
(平12規則324・全改、令元規則30・令3規則41・一部改正)
(平17規則171・全改、平28規則46・令元規則30・令3規則41・一部改正)
(平17規則171・全改、平28規則46・令元規則30・令3規則41・一部改正)
(平27規則215・全改、令元規則30・一部改正)
(平11規則39・追加、平12規則324・令元規則30・令3規則41・一部改正)
(平27規則215・全改、平30規則153・令元規則30・令2規則211・令6規則166・一部改正)
(平27規則215・全改、令元規則30・一部改正)