○東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和二四年八月二七日

条例第一〇一号

東京都議会の議決を経て、〔東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例〕を次のように定める。

東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

(平一六条例一七六・改称)

第一条 東京都労働委員会委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(平一六条例一七六・一部改正)

第二条 委員の報酬額は、会長については別表に定める額とし、会長以外の委員については別表に定める額と三千八百円に次に掲げる職務に従事した日数を乗じて得た額(以下「従事日数による額」という。)との合計額とする。

 労働争議のあつせん、調停又は仲裁

 不当労働行為についての調査、審問、和解その他これらに類する職務

(昭五七条例八八・全改、昭六一条例八〇・平二条例六五・平六条例一三九・平一六条例九四・平一八条例七四・一部改正)

第三条 報酬は、就職した日から、退職し、又は失職したときはその日まで、死亡したときはその月の末日まで支給する。

2 就職した日及び退職し、又は失職した日の属する月の報酬額は、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、会長については別表に定める額を当該月の現日数を基礎として日割りによつて計算した額(以下「日割りによる額」という。)とし、会長以外の委員については日割りによる額と従事日数による額との合計額とする。

3 前二項に規定するもののほか、報酬の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)の適用を受ける職員の例による。ただし、報酬のうち従事日数による額は、当月分を翌月の報酬支給日に支給する。

(昭五七条例八八・平一四条例九一・一部改正)

第四条 委員が職務のため出張したときは、順路によりその費用を弁償する。費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料及び死亡手当の十種とし、その額は、東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二号)の規定により副知事が受けるべき額に相当する額とする。

2 前項に定めるもののほか、費用弁償の算定方法については、東京都知事等の給料等に関する条例第三条第二項の規定の例による。

(昭三二条例五三・昭三七条例一二・昭四〇条例九七・平一一条例六二・平一四条例一〇七・平二一条例八五・一部改正)

第五条 費用弁償の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十六号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月分から適用する。

(昭和二五年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年九月分から適用する。

(昭和二六年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。

(昭和二六年条例第一三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

(昭和二七年条例第一二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和三一年条例第一一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。

(昭和三二年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三五年条例第一一八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 改正前の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三七年条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第四条の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和三九年条例第一七四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月分から適用する。

(昭和四〇年条例第九七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、昭和四十五年七月一日から適用する。

(昭和四八年条例第一四九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和四十八年十二月分以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四九年条例第一六〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十九年十二月分以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五四年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和五十四年四月分以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五七年条例第八八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第九九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年七月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六一年条例第八〇号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第六七号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年条例第六五号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年条例第九八号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一三九号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成八年条例第七九号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第六二号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第九一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第九四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一七六号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年条例第七四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第五八号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第五〇号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第七六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第八三号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第七三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第六二号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和六年条例第七七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭五四条例五三・全改、昭五七条例八八・昭五九条例九九・昭六一条例八〇・昭六三条例六七・平二条例六五・平四条例九八・平六条例一三九・平八条例七九・平一六条例九四・平一八条例七四・平二二条例五八・平二三条例五〇・平二四条例七六・平二五条例八三・平二六条例七三・平二七条例六二・令六条例七七・一部改正)

区分

報酬額

備考

会長

五十二万四千円

月額

会長代理

四十六万八千円

公益委員

四十六万八千円

その他の委員

四十三万円

東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和24年8月27日 条例第101号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 働/第1章
沿革情報
昭和24年8月27日 条例第101号
昭和25年9月21日 条例第71号
昭和26年2月22日 条例第13号
昭和26年12月22日 条例第134号
昭和27年12月25日 条例第106号
昭和27年12月25日 条例第120号
昭和31年12月27日 条例第112号
昭和32年10月1日 条例第53号
昭和35年12月24日 条例第118号
昭和37年3月20日 条例第12号
昭和39年7月31日 条例第174号
昭和40年11月1日 条例第97号
昭和45年7月11日 条例第88号
昭和48年12月22日 条例第149号
昭和49年12月24日 条例第160号
昭和54年7月20日 条例第53号
昭和57年3月30日 条例第88号
昭和59年7月20日 条例第99号
昭和61年3月31日 条例第80号
昭和63年3月31日 条例第67号
平成2年3月31日 条例第65号
平成4年3月31日 条例第98号
平成6年10月6日 条例第139号
平成8年3月29日 条例第79号
平成11年3月19日 条例第62号
平成14年3月29日 条例第91号
平成14年3月29日 条例第107号
平成16年3月31日 条例第94号
平成16年12月24日 条例第176号
平成18年3月31日 条例第74号
平成21年12月24日 条例第85号
平成22年3月31日 条例第58号
平成23年3月18日 条例第50号
平成24年3月30日 条例第76号
平成25年3月29日 条例第83号
平成26年3月31日 条例第73号
平成27年3月31日 条例第62号
令和6年3月29日 条例第77号