○プール等取締条例施行規則

昭和五〇年三月三一日

規則第七八号

プール等取締条例施行規則の全部を改正する規則を公布する。

プール等取締条例施行規則

水泳場及びプール取締条例施行細則(昭和二十四年東京都規則第百十号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、プール等取締条例(昭和五十年東京都条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(書類の経由)

第三条 条例及びこの規則の定めるところにより、知事に提出する申請書、届書その他の書類は、施設の所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

(許可の申請等)

第四条 条例第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、プール等経営許可申請書(別記第一号様式)を、知事に提出しなければならない。

2 条例第三条第二項の規定により届出をしようとする者は、プール経営届(別記第二号様式)を、知事に提出しなければならない。

(昭五二規則三九・平一六規則八一・一部改正)

(許可書の交付)

第五条 知事は、条例第三条第一項の規定により許可したときは、別記第三号様式による許可書を交付するものとする。

(平五規則二六・一部改正)

(経営の譲渡による承継の届出)

第五条の二 条例第三条の二第二項の規定により譲渡による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、プール等経営承継届(別記第三号様式の二)を提出しなければならない。

2 前項のプール等経営承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 経営の譲渡が行われたことを証する書類

 届出者が法人の場合にあつては、届出者の登記事項証明書

(令五規則一六〇・追加)

(相続による承継の届出)

第六条 条例第三条の二第二項の規定により相続による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、プール等経営承継届(別記第四号様式)を提出しなければならない。

2 前項のプール等経営承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し

 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可経営者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

(平一六規則八一・追加、令三規則二四二・一部改正)

(法人の合併による承継の届出)

第七条 条例第三条の二第二項の規定により合併による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、プール等経営承継届(別記第五号様式)を提出しなければならない。

2 前項のプール等経営承継届には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(平一六規則八一・追加、平一八規則二九〇・一部改正)

(法人の分割による承継の届出)

第八条 条例第三条の二第二項の規定により分割による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、プール等経営承継届(別記第六号様式)を提出しなければならない。

2 前項のプール等経営承継届には、分割により許可経営者の地位を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(平一六規則八一・追加、平一八規則二九〇・一部改正)

(変更等の届出)

第九条 許可経営者又は届出経営者は、第四条第一項に規定するプール等経営許可申請書、同条第二項に規定するプール経営届又は前四条に規定するプール等経営承継届に記載した事項を変更したときは、遅滞なく変更届(別記第七号様式)を、知事に提出しなければならない。

2 許可経営者又は届出経営者は、プール等を休止した後に再開しようとするとき、又は廃止したときは、再開(廃止)(別記第八号様式)を、知事に提出しなければならない。

(平五規則二六・旧第七条繰上・一部改正、平一六規則八一・旧第六条繰下・一部改正、令五規則一六〇・一部改正)

第十条 削除

(令二規則三九)

(許可の基準)

第十一条 条例第三条第三項第九号の規則で定める事項は、別表第一のとおりとする。ただし、施設の規模、形態その他特別の理由により、知事が公衆衛生及び安全の確保上支障がないと認めたときは、この基準をしんしやくすることができる。

(平五規則二六・旧第八条繰上、平一六規則八一・旧第七条繰下)

(措置の基準)

第十二条 条例第五条第六号の規則で定める事項は、別表第二のとおりとする。

(平五規則二六・旧第九条繰上、平一六規則八一・旧第八条繰下)

(身分証明書)

第十三条 条例第七条第二項に規定する証明書は、環境衛生監視員証(別記第九号様式)による。

(平七規則四三・追加、平一六規則八一・旧第九条繰下・一部改正)

(委任)

第十四条 この規則に規定するものを除くほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(平一九規則二〇一・追加)

(施行期日)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第三九号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一九号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第二六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四三号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 殺虫消毒業取締条例、再生資源取扱業に関する条例及びプール等取締条例に規定する立入検査等を行う職員の身分を示す証明書を定める規則(昭和五十二年東京都規則第三十八号)は、廃止する。

(平成八年規則第二五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第八八号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のプール等取締条例施行規則別記第一号様式、第二号様式、第四号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第二三号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一六年規則第八一号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にプール等取締条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第七十二号)による改正前のプール等取締条例第三条第一項の規定によりプール等の経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされている施設については、この規則による改正後のプール等取締条例施行規則別表第一第二の部三の四の項の規定は、適用しない。ただし、この規則の施行の日以後に、プール等を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のプール等取締条例施行規則別記第四号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第三二五号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第二九〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にプール等取締条例(以下「条例」という。)第三条第一項の規定によりプール等の経営の許可の申請がなされている施設に対する当該許可の基準は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に条例第三条第一項の規定によりプール等の経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされ、この規則の施行の日以後に当該許可を受けた施設は、この規則の施行の日から一年以内にこの規則による改正後のプール等取締条例施行規則別表第一の規定に適合したものとしなければならない。

4 この規則の施行の際、現に条例第三条第一項の規定によりプール等の経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされ、この規則の施行の日以後に当該許可を受けた施設の許可経営者並びに現に条例第三条第二項の規定により学校プールの経営の届出をしている施設の届出経営者は、この規則の施行の日から一年以内にこの規則による改正後のプール等取締条例施行規則別表第二の規定に適合したものとしなければならない。

(平成二八年規則第六九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のプール等取締条例施行規則別記第三号様式、第四号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第六四号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のプール等取締条例施行規則別記第九号様式による環境衛生監視員証で、現に発行済みのものは、この規則による改正後のプール等取締条例施行規則別記第九号様式による環境衛生監視員証の交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

(令和五年規則第一六〇号)

この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

別表第一(第十一条関係)

(昭六三規則一九・平五規則二六・平一四規則二三・平一六規則八一・平一九規則二〇一・一部改正)

第一 共通基準

一 水泳後又は水浴後に身体を清浄にするためのシャワーを適正な位置に設置すること。なお、屋内プールにあつては、当該シャワーには温水を使用すること。

二 水泳者五十人当たり一個の洗面水栓を備え付けた洗面所、水泳者五十人当たり一個の飲用水栓を備え付けた水飲み場及び水泳者五十人当たり一個の洗眼専用の洗眼器を備え付けた洗眼所を、利用に適する場所に設置すること。

三 便所には、男子用として六十人に一個、女子用として四十人に一個の割合の便器を設け、男子用便器五個ごとに男子用大便器一個を設けること。なお、便所の構造は水洗式とし、床は不浸透性材料を用いること。

四 更衣所には、利用者の衣服等を安全かつ衛生的に保管できる設備を設けること。

五 監視所は、施設又は区域全体を見渡すことのできる場所及び位置に設けること。なお、一の監視所で施設又は区域全体を見渡すことができない場合にあつては、監視所を複数設けること。

六 緊急時等に水泳者、監視人その他関係者に連絡事項を確実に周知するため、施設又は区域に適した放送設備及び連絡設備を整備すること。

第二 プール特定基準

一 プールサイドは、水泳者数に応じ、また、救急のための作業を妨げない十分な広さとすること。

二 貯水槽本体には、循環ろ過方式の浄化設備を設けること。

三 新規補給水量及び循環水量を把握するため、専用の量水器を設けること。

三の二 循環のための配管経路の途中に、プール水を消毒するための塩素剤、塩素又は二酸化塩素(以下「塩素剤等」という。)を連続注入する設備を設けること。

三の三 循環水の吐出口は、プール水中の遊離残留塩素濃度又は二酸化塩素濃度が均一になる位置に設けること。

三の四 貯水槽に接続される水位調整槽及び還水槽は、容易に清掃及び消毒ができる構造とすること。

三の五 循環水取入口及び貯水槽内の排水口の金網、鉄格子等は、吸付きによる事故を防止する構造とし、かつ、ネジ若しくはボルトによる固定又はこれらと同等以上の固定をすること。

三の六 循環水取入口及び貯水槽内の排水口には、金網、鉄格子等のほかに配管口に吸込み防止金具を設置するなどの安全対策を施すこと。

三の七 吐出口には、堅固な金網、鉄格子等を設置し、ネジ若しくはボルトによる固定又はこれらと同等以上の固定をすること。

四 プール水の汚染を防止するため、足洗い場及び腰洗い槽(以下「足洗い場等」という。)又はシャワーを更衣所及び便所から貯水槽に至る途中に設置すること。なお、当該シャワーは、温水を使用するなど、洗浄水の温度を適温とし、かつ、洗浄水を常時放水する機能、自動的に放水する機能又はこれらと同等の機能により水泳者が必ず全身を洗浄できるものとすること。

五 屋内プール及び夜間使用する屋外プールには、貯水槽の水面及びプールサイドの床面で、常時一〇〇ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設けること。

六 屋内プールには、十分に換気ができる設備を設けること。

七 機械室は、施錠ができる構造とすること。

八 休憩所を設ける場合は、プールサイドと区画し、飲食物等によるプールサイド及びプール水への汚染を防ぐ構造とすること。

九 観覧席を設ける場合は、その出入口を水泳者用と区別し、かつ、プールサイドと、垣、さく等で区画すること。

十 遊戯設備を設ける場合は、危害防止上適切な構造のものを安全な場所に配置すること。

十一 塩素剤等及びその他の薬剤を安全かつ適正に保管するため、施錠可能な専用の保管施設を設けること。また、当該保管施設には、薬剤ごとに専用の保管設備を設けること。

第三 水泳場特定基準

一 区域は、公衆衛生及び安全の確保上支障ない立地条件を備えていること。

別表第二(第十二条関係)

(昭五三規則一三三・昭六三規則一九・平五規則二六・平一四規則二三・平一六規則八一・平一九規則二〇一・一部改正)

第一 共通基準

一 施設又は区域には、じんかいその他の汚物を停滞させないこと。

二 監視人を適当数配置すること。

二の二 許可経営者及び届出経営者は、監視人に対して事故防止対策、事故発生時の対応その他安全及び衛生管理に必要な事項について研修及び訓練を行うこと。

三 救命器具は、直ちに使用できる状態にしておくこと。

四 入口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に開場時間を表示すること。

五 水泳に適さない状態になつたとき、又は適さない状態になるおそれがあると認められるときは、水泳させないよう必要な措置を講じること。

六 他人に危害を及ぼし、又はプール等の衛生を損なうおそれのある物をみだりに持ち込ませないこと。

七 水泳者に、他人の妨げ又は迷惑となる行為をさせないこと。

八 シャワー、洗面所、水飲み場及び洗眼所には、飲用に適する水を使用すること。

九 救護のために、二以上の最寄りの診療所又は病院を把握し、緊急時の連絡体制を整えておくこと。

十 疾病及び事故が発生したときは、遅滞なく知事に届け出ること。

十一 開場中、天候、気温、水温、水泳者数、事故の状況その他維持管理状況を毎日記録し、当該記録を三年間保存しておくこと。

第二 プール特定基準

一 プール水は、貯水槽ごとに一年に一回以上全換水するとともに、清掃を行うこと。その際、循環水取入口、貯水槽内の排水口、吐出口その他開口部の安全を確認すること。

一の二 循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口の金網、鉄格子等及び吸込み防止金具などの固定状況を確認すること。また、循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口付近の水泳者の安全状況を常時確認すること。

一の三 水位調整槽及び還水槽の清掃は、一年に一回以上行うこと。

また、水位調整槽及び還水槽の点検は、適宜行うこと。

二 プール水については、次の基準を守ること。ただし、プール水の原水として、海水、温泉水等を使用する場合において、知事が、これらの基準(ホを除く。)により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認めたときは、これらの基準(ホを除く。)の一部又は全部を適用しないことができる。

イ 水素イオン濃度は、PH値五・八から八・六まででなければならない。

ロ 濁度は、二度を超えないこと。

ハ 過マンガン酸カリウム消費量は、一リットルにつき十二ミリグラムを超えてはならない。

ニ 塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあつては、遊離残留塩素濃度が一リットルにつき〇・四ミリグラム以上となるようにし、二酸化塩素による消毒を行う場合にあつては、二酸化塩素濃度が一リットルにつき〇・一ミリグラム以上〇・四ミリグラム以下かつ亜塩素酸濃度が一リットルにつき一・二ミリグラム以下となるようにすること。

ホ 大腸菌は、試料百ミリリットル中に検出されないこと。

ヘ 一般細菌は、試料一ミリリットルにつき二百CFUを超えてはならない。

二の二 加温装置を設けて温水を利用する場合、プール水からレジオネラ属菌が検出されないこと。

二の三 プール水の水質検査は、塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあつては遊離残留塩素濃度について、二酸化塩素による消毒を行う場合にあつては二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度について毎時一回以上行い、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌については毎月一回以上行うこと。

また、加温装置を設けて温水を利用する場合、レジオネラ属菌に関する検査を一年に一回以上行うこと。

二の四 水質検査及び構造設備点検の結果を、入口、更衣所等の利用者に見やすい場所へ掲示すること。

三 足洗い場等には、常に適量の塩素剤を入れておくこと。

四 屋内プールは換気及び照明を十分にし、夜間使用する屋外プールは照明を十分にすること。

五 屋内プールにあつては空気中の二酸化炭素の含有率が〇・一五パーセント以下であること。また、二月以内ごとに一回、定期に測定を行うこと。

六 異種の薬剤の混合による事故を防止するため、保管容器に薬剤の名称を示す等の方法により薬剤の種類を明確にすること。また、薬剤の補充等を実施する係員には、十分な知識を持つた者を充てること。

第三 水泳場特定基準

一 水泳時間内には、赤色の標旗又はうきで区域を表示すること。

二 前号の区域外に水泳者を出させないこと。

別記

(平8規則25・全改、平12規則88・平18規則290・令元規則30・一部改正)

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(平8規則25・全改、平12規則88・平18規則290・令元規則30・一部改正)

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(平28規則69・全改、令元規則30・令3規則242・一部改正)

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(令5規則160・追加)

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(平16規則81・追加、平18規則290・令元規則30・令3規則242・一部改正)

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(平16規則81・追加、平18規則290・令元規則30・一部改正)

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(平16規則81・追加、平18規則290・令元規則30・一部改正)

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(平8規則25・全改、平12規則88・一部改正、平16規則81・旧第4号様式繰下・一部改正、平18規則290・令元規則30・一部改正)

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(平8規則25・全改、平12規則88・一部改正、平16規則81・旧第5号様式繰下・一部改正、平18規則290・令元規則30・一部改正)

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(令5規則64・全改)

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プール等取締条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第78号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第78号
昭和52年3月29日 規則第39号
昭和53年8月15日 規則第133号
昭和63年3月8日 規則第19号
平成元年4月1日 規則第100号
平成5年3月31日 規則第26号
平成7年3月16日 規則第43号
平成8年3月4日 規則第25号
平成12年3月29日 規則第88号
平成14年3月1日 規則第23号
平成16年3月31日 規則第81号
平成16年12月24日 規則第325号
平成18年12月22日 規則第290号
平成19年9月27日 規則第201号
平成28年2月10日 規則第69号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年3月27日 規則第39号
令和3年4月9日 規則第242号
令和5年3月31日 規則第64号
令和5年12月5日 規則第160号