○東京都精神障害者都営交通乗車証条例

平成一二年一〇月一三日

条例第一八五号

東京都精神障害者都営交通乗車証条例を公布する。

東京都精神障害者都営交通乗車証条例

(目的)

第一条 この条例は、精神障害者に対し、東京都精神障害者都営交通乗車証(以下「乗車証」という。)の発行について定めることにより、精神障害者の自立と社会参加を促進し、もって精神障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(乗車証の発行の対象者)

第二条 乗車証の発行の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

 東京都の区域内に住所を有する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 次に掲げるパス又は無料乗車券の発行を受けていない者

(平二〇条例五・一部改正)

(乗車証の申請及び発行)

第三条 乗車証の発行を受けようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定により乗車証の発行を申請した者(以下「申請者」という。)が、前条の対象者であると認めるときは、乗車証の発行をするものとする。

第四条 削除

(平二〇条例五)

(乗車証の利用)

第五条 乗車証の発行を受けた者は、利用に際し、当該乗車証を東京都交通局(以下「交通局」という。)の係員に提示することにより、交通局が運行する電車、乗合自動車、地下高速電車及び東京都日暮里・舎人ライナーに乗車することができる。

(平二〇条例五・一部改正)

(乗車証の通用区間)

第六条 乗車証の通用区間は、交通局が運行する系統(規則で定めるものを除く。)及び路線の区間とする。

(乗車証の有効期間)

第七条 乗車証の有効期間は、その発行を受けた日から起算して二年とする。

(届出)

第八条 乗車証の発行を受けた者は、氏名を変更したときは、その旨を速やかに知事に届け出なければならない。

(貸与等の禁止等)

第九条 乗車証の発行を受けた者は、乗車証を貸与し、若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に違反した者、不正の手段により乗車証の発行を受けた者又は乗車証を不正に使用した者に対しては、知事は、乗車証を返還させるものとする。

3 知事は、前項の規定により乗車証を返還させた者に対しては、第三条第二項の規定にかかわらず、それ以後乗車証を発行しないことができる。

(返還)

第十条 乗車証の発行を受けた者は、第二条に定める要件に該当しなくなったとき、又は乗車証の有効期間が満了したときは、直ちに乗車証を知事に返還しなければならない。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の改正規定は、東京都規則で定める日から施行する。

(平成二〇年規則第二六号で平成二〇年三月三〇日から施行)

東京都精神障害者都営交通乗車証条例

平成12年10月13日 条例第185号

(平成20年4月1日施行)