○東京都在宅難病患者医療機器貸与事業の実施に関する規則

平成一二年三月三〇日

規則第九六号

東京都在宅難病患者医療機器貸与事業の実施に関する規則を公布する。

東京都在宅難病患者医療機器貸与事業の実施に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、難病患者(以下「患者」という。)が在宅療養を営むために必要とする医療機器を貸与することにより、患者の在宅療養環境の充実と安定した療養生活の確保を図り、もって患者の医療と福祉の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第二条 この規則による医療機器の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。

 東京都内に住所を有する者

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下「難病法」という。)第五条第一項に規定する指定難病又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号。以下「難病医療費等助成規則」という。)別表第一に掲げる疾病にり患し、かつ、当該疾病を主たる要因として、在宅でこの規則により貸与を受けることができる医療機器を必要としている者のうち、主治医が当該医療機器の使用について同意している者

(平二六規則二〇二・全改)

(貸与機器)

第三条 この規則により貸与する医療機器は、次に掲げるものとする。

 吸入器

 吸引器

(申請)

第四条 医療機器の貸与を希望する者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を知事に提出して、申請しなければならない。

 医療機器貸与申請書(別記第一号様式)

 次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる書類

 難病法第五条第一項に規定する指定難病にり患する者にあっては、難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則(平成二十六年東京都規則第百九十四号。以下「細則」という。)第三条第二項第一号に掲げる書類。ただし、細則第十一条に規定する医療受給者証を所持する者については、その写しをもって代えることができる。

 難病医療費等助成規則別表第一に掲げる疾病にり患する者にあっては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める書類。ただし、難病医療費等助成規則第七条に規定する難病認定患者等の医療券を所持する者については、その写しをもって代えることができる。

(イ) 難病医療費等助成規則別表第一の第一類に掲げる疾病にり患する者 難病医療費等助成規則第五条第一項第一号ロに掲げる書類

(ロ) 難病医療費等助成規則別表第一の第二類に掲げる疾病にり患する者 難病医療費等助成規則第五条第一項第二号ロに掲げる書類

(ハ) 難病医療費等助成規則別表第一の第三類に掲げる疾病にり患する者 難病医療費等助成規則第五条第一項第三号ロに掲げる書類

(ニ) 難病医療費等助成規則別表第一の第四類に掲げる疾病にり患する者 難病医療費等助成規則第五条第一項第三号ホに掲げる特定疾病療養受療証の写し

 指示書(別記第二号様式)

(平一二規則三四三・平一四規則二・平二六規則二〇二・平二八規則一七九・平三〇規則七七・一部改正)

(審査及び決定)

第五条 知事は、前条の規定による申請があった場合には、これを審査し、貸与する必要があると認めたときは、貸与決定通知書(別記第三号様式)により申請者にこれを通知するとともに、医療機器を貸与する。

2 審査の結果、貸与する必要が認められなかった場合には、貸与非決定通知書(別記第四号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(貸与期間)

第六条 医療機器の貸与期間は、第五条第一項の規定により知事が貸与を決定した日の属する年度内において知事が必要と認めた期間とする。

(平一二規則三四三・平二七規則三三・一部改正)

(更新申請)

第七条 第五条第一項(次項において準用する場合を含む。)の規定により医療機器の貸与の決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)前条(次項において準用する場合を含む。)に定める貸与期間終了後、なお引き続き医療機器の貸与を受けようとする場合には、第四条第一号及び第二号に掲げる書類を知事に提出して、更新の申請をすることができる。

2 前二条の規定は、前項の更新の申請に係る審査、決定及び貸与期間について準用する。

(平一二規則三四三・平一四規則二・平二六規則二〇二・一部改正)

(医療機器の変更等)

第八条 被貸与者が病状変化その他の理由により、貸与中の医療機器の変更又は追加を必要とするときは、変更等申請書(別記第五号様式)第四条第二号及び第三号に掲げる書類を添付して申請することができる。

2 第五条及び第六条の規定は、前項の規定による医療機器の変更等の申請について準用する。この場合において、第五条中「貸与する」とあるのは、「変更し、又は追加する」と読み替えるものとする。

(平一二規則三四三・一部改正)

(被貸与者の負担)

第九条 医療機器の貸与は、無償とする。

(被貸与者の責務等)

第十条 被貸与者は、貸与を受けた医療機器を適切な管理の下に使用しなければならない。

2 被貸与者が貸与を受けた医療機器を損傷又は亡失した場合は、被貸与者は、当該医療機器の原状回復に要する費用を負担しなければならない。ただし、天災その他のやむを得ない事情によるものと知事が認めた場合はこの限りでない。

3 被貸与者は、貸与を受けた医療機器を第三者に転貸してはならない。

4 被貸与者は、第六条(第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)に定める貸与期間を経過したとき、又は期間満了前に貸与機器が不要になったときは、速やかに貸与を受けた医療機器を返却しなければならない。

5 知事は、第六条(第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)に定める貸与期間にかかわらず、前各項に規定する責務に反した被貸与者に対し、貸与機器の返却を求めることができる。この場合において、責務に反する行為により都が被った損害の賠償を請求することができる。

(平二七規則三三・一部改正)

(訪問看護の実施)

第十一条 知事は、この規則に基づく医療機器の被貸与者に対して、別に定めるところにより訪問看護を実施する。

(書類の経由)

第十二条 第四条第七条第一項及び第八条第一項の規定により知事に提出すべき書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)の存する区域にあっては、患者の住所地を管轄する保健所長を経由して提出しなければならない。

(平一二規則三四三・旧第十三条繰上、平一四規則二・平一八規則二六五・平二二規則二一〇・一部改正)

(実施細目)

第十三条 知事は、この規則に定めるもののほか、医療機器の貸与に関して必要な細目を定めることができる。

(平一二規則三四三・旧第十四条繰上)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に在宅難病患者医療機器貸与事業について知事が定めるところによりされている医療機器の貸与を希望する者又はその家族等から提出された医療機器の貸与を受けようとする申請、医療機器の変更又は追加を受けようとする申請、これらの申請に基づく決定、主治医による在宅難病患者に係る指示書の作成、指示書料の申請その他の行為は、この規則の規定によってなされたものとみなす。

3 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年東京都規則第百五十八号)附則第二項及び第三項の規定の適用を受ける者については、第二条第二号に規定する難病医療費等助成規則別表第一に掲げる疾病にり患している者とみなす。

(平二七規則一六〇・追加)

4 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年東京都規則第二百七号)附則第二項及び第三項の規定の適用を受ける者については、第二条第二号に規定する難病医療費等助成規則別表第一に掲げる疾病にり患している者とみなす。

(平二七規則二〇九・追加)

(平成一二年規則第三四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年九月一日から施行する。

(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

2 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二六五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二一〇号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二〇二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号)附則第三項、附則第四項及び附則第七項の規定の適用を受ける者については、この規則による改正後の東京都在宅難病患者医療機器貸与事業の実施に関する規則第二条第二号に規定する難病医療費等助成規則別表第一に掲げる疾病にり患している者とみなす。

(平成二七年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定、第十条に一項を加える改正規定並びに別記第一号様式及び別記第三号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年東京都規則第三十一号)附則第四項、附則第五項及び附則第七項の規定の適用を受ける者については、この規則による改正後の東京都在宅難病患者医療機器貸与事業の実施に関する規則第二条第二号に規定する難病医療費等助成規則別表第一に掲げる疾病にり患している者とみなす。

3 第十条に一項を加える改正規定の施行の際、現に被貸与者である者に係る貸与については、当該被貸与者に係る貸与期間に限り、なお従前の例による。

4 別記第一号様式及び別記第三号様式の改正規定の施行の際、この規則による改正前の東京都在宅難病患者医療機器貸与事業の実施に関する規則別記第一号様式及び別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一六〇号)

この規則は、平成二十七年九月一日から施行する。

(平成二七年規則第二〇九号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第一七九号)

この規則は、平成二十八年八月一日から施行する。

(平成三〇年規則第七七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平12規則343・全改、平27規則33・令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(平27規則33・令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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東京都在宅難病患者医療機器貸与事業の実施に関する規則

平成12年3月30日 規則第96号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第7章 特殊疾病
沿革情報
平成12年3月30日 規則第96号
平成12年8月31日 規則第343号
平成14年1月11日 規則第2号
平成18年12月22日 規則第265号
平成22年12月22日 規則第210号
平成26年12月26日 規則第202号
平成27年3月27日 規則第33号
平成27年8月28日 規則第160号
平成27年12月28日 規則第209号
平成28年4月25日 規則第179号
平成30年3月30日 規則第77号
令和元年6月28日 規則第30号