○東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施等に関する規則

平成一二年三月三〇日

規則第九七号

〔東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施に関する規則〕を公布する。

東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施等に関する規則

(平一六規則二三四・改称)

(目的)

第一条 この規則は、在宅で人工呼吸器を使用する難病患者(以下「患者」という。)に対し、訪問看護を実施すること等により患者の在宅療養環境を整備するとともに、療養実態の把握及び訪問看護の方法等に関する研究を行うことを目的とする。

(平一六規則二三四・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「訪問看護」とは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他医療保険各法又は医療の給付に関する法律の定めるところによりその費用の支給が認められる訪問看護(以下「法定内訪問看護」という。)とは別に行う訪問看護をいう。

(平一六規則五五・一部改正)

(対象者)

第三条 この規則による訪問看護を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、東京都内に住所を有し、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下「難病法」という。)第五条第一項に規定する指定難病又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号。以下「医療費等助成規則」という。)別表第一第一類又は第二類に掲げる疾病にり患し、かつ、当該疾病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している者のうち、医師が訪問看護を必要と認める者とする。

(平一六規則五五・平二六規則二〇三・一部改正)

(実施方法)

第四条 知事は、この規則による訪問看護事業を実施する場合には、あらかじめ訪問看護を行うために適当な訪問看護ステーション(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の事業者又は訪問看護を行う保険医療機関(以下これらを「訪問看護ステーション等」という。)と委託契約を締結するものとする。

2 訪問看護は、一週間について五回を限度とする。ただし、患者の病状等から知事が特に必要と認めるときは、年間二百六十回の範囲内で一週間について五回を超えて行うことができる。

3 訪問看護を実施する訪問看護ステーション等は、毎月の訪問看護指示書(法定内訪問看護を含む訪問看護に係る主治医の指示を記載した文書をいう。以下同じ。)の写し及び毎月の訪問看護計画書(法定内訪問看護を含む訪問看護計画書をいう。以下同じ。)の写しをあらかじめ知事に提出するものとする。

4 知事は、第一項の規定により委託契約を締結した訪問看護ステーション等及び訪問看護指示書を作成した主治医に対し、知事が別に定めるところにより訪問看護等に係る費用(知事が別に定める訪問看護に係るものに限る。)を支払うものとする。

(平一六規則五五・平一六規則二三四・平二七規則三四・一部改正)

(申請)

第五条 この規則による訪問看護を受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業申請書(別記第一号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

一 訪問看護指示書の写し及び訪問看護計画書の写し

二 次に掲げる対象者の区分に応じ、当該区分に掲げる書類

イ 難病法第五条第一項に規定する指定難病にり患する者にあっては、難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則(平成二十六年東京都規則第百九十四号。以下「細則」という。)第三条第二項第一号に掲げる書類。ただし、細則第十一条に規定する医療受給者証又は細則第二十八条に規定する指定難病要支援者に係る証明を所持する者については、その写しをもって代えることができる。

ロ 医療費等助成規則別表第一第一類に掲げる疾病にり患する者にあっては医療費等助成規則第五条第一項第一号ロに掲げる書類、医療費等助成規則別表第一第二類に掲げる疾病にり患する者にあっては医療費等助成規則第五条第一項第二号ロに掲げる書類。ただし、医療費等助成規則第七条に規定する難病認定患者等の医療券を所持する者については、その写しをもって代えることができる。

(平一四規則三・平一六規則五五・平一六規則二三四・平二六規則二〇三・平三〇規則七八・令七規則二〇・一部改正)

(審査及び結果の通知)

第六条 知事は、前条の規定による申請があった場合には、これを審査し、その結果を申請者、訪問看護ステーション等及び患者の主治医に通知する。

(訪問看護の実施期間)

第七条 訪問看護の実施期間は、申請書を受理した日の属する月の翌月から一年以内とする。

(更新申請)

第八条 前条(次項において準用する場合を含む。)に定める訪問看護の実施期間の終了後、なお引き続き訪問看護を受けようとする者又はその家族等(以下「更新申請者」という。)は、更新の申請をすることができる。

2 第五条から前条までの規定は、前項の更新の申請、当該申請に係る審査、その結果の通知及び実施期間について準用する。この場合において第五条及び第六条中「申請者」とあるのは「更新申請者」と、第六条中「前条」とあるのは「第八条第二項において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平二六規則二〇三・一部改正)

(費用の支払)

第九条 訪問看護に要する費用の請求は、患者の主治医及び訪問看護ステーション等から次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

一 主治医の訪問看護指示料 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業訪問看護指示料請求書(別記第二号様式)

二 訪問看護ステーション等が行った訪問看護の費用 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業訪問看護費用請求書(別記第三号様式)

2 知事は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかにその費用を支払うものとする。

(平一四規則三・一部改正)

(報告)

第十条 訪問看護を行った訪問看護ステーション等は、患者ごとの在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業実績報告書(別記第四号様式。以下「実績報告書」という。)を、毎月、知事に提出しなければならない。

2 知事は、難病法第五条第一項に規定する指定難病及び医療費等助成規則別表第一第一類に掲げる疾病に係る実績報告書の写しを、毎月、厚生労働省に送付するものとする。

(平一二規則四一八・平一六規則五五・平二七規則三四・一部改正)

(書類の経由)

第十一条 第五条(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事に提出すべき書類は、市町村(八王子市及び町田市を除く。)に存する区域にあっては、患者の住所地を管轄する保健所長を経由して提出しなければならない。

(平一八規則二六六・平二二規則二一一・平二六規則二〇三・一部改正)

(費用の特例)

第十二条 知事は、同一の訪問看護ステーションが同一の対象者に対して一日につき三回の法定内訪問看護を行った場合には、当該訪問看護ステーションに対し、知事が別に定めるところより三回目の法定内訪問看護に係る費用の一部を支払うものとする。

2 前項の費用の支払に係る申請その他の手続等は、訪問看護の申請その他の手続等の例により当該手続等に合わせて行うことができる。

(平一六規則二三四・追加、平二七規則三四・一部改正)

(実施細目)

第十三条 知事は、この規則に定めるもののほか、訪問看護の実施等に関して必要な細目を定めることができる。

(平一六規則二三四・旧第十二条繰下・一部改正)

附則

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に在宅で人工呼吸器を使用する難病患者に対する訪問看護の事業について知事が定めるところによりされている訪問看護を受けようとする者又はその家族等からの申請、申請に対する決定、訪問看護ステーション等からの訪問看護の費用の請求、実績の報告その他の行為は、この規則によってなされたものとみなす。

3 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年東京都規則第百五十八号)附則第二項及び第三項の規定の適用を受ける者については、第三条に規定する医療費等助成規則別表第一第二類に掲げる疾病にり患している者とみなす。

(平二七規則一六一・追加)

4 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年東京都規則第二百七号)附則第二項及び第三項の規定の適用を受ける者については、第三条に規定する医療費等助成規則別表第一の第二類に掲げる疾病にり患している者とみなす。

(平二七規則二一〇・追加)

附則(平成一二年規則第四一八号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項第二号及び第二項の改正規定(「診断書」を「臨床調査個人票」に改める部分に限る。)並びに別記第一号様式の改正規定(「診断書」を「臨床調査個人票」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別記第一号様式の改正規定(「診断書」を「臨床調査個人票」に改める部分に限る。)の施行の際、当該改正規定による改正前の東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施に関する規則別記第一号様式から第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年規則第五五号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施に関する規則別記第一号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成一六年規則第二三四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施等に関する規則の規定(第五条及び別記第一号様式の規定を除く。)は、平成十六年四月一日から適用する。

附則(平成一八年規則第二六六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第一四〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施等に関する規則別表第一の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

附則(平成二一年規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施等に関する規則別記第一号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二二年規則第二一一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第二〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年東京都規則第二百号)附則第三項、附則第四項及び附則第七項の規定の適用を受ける者については、この規則による改正後の東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施等に関する規則第三条に規定する医療費等助成規則別表第一第一類又は第二類に掲げる疾病にり患している者とみなす。

附則(平成二七年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第四条第四項、第十条第二項及び第十二条第一項の改正規定並びに別表第一及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年東京都規則第三十一号)附則第四項、附則第五項及び附則第七項の規定の適用を受ける者については、この規則による改正後の東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施等に関する規則第三条に規定する医療費等助成規則別表第一第二類に掲げる疾病にり患している者とみなす。

附則(平成二七年規則第一六一号)

この規則は、平成二十七年九月一日から施行する。

附則(平成二七年規則第二一〇号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成三〇年規則第七八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和七年規則第二〇号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

別記

(平12規則418・平14規則3・平16規則55・平16規則234・平21規則14・令元規則30・一部改正)

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(平14規則3・令元規則30・一部改正)

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(平14規則3・令元規則30・一部改正)

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(平12規則418・平14規則3・平16規則55・平21規則14・令元規則30・一部改正)

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東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施等に関する規則

平成12年3月30日 規則第97号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第7章 特殊疾病
沿革情報
◆ 平成12年3月30日 規則第97号
◇ 平成12年12月26日 規則第418号
◇ 平成14年1月11日 規則第3号
◇ 平成14年3月1日 規則第20号
◇ 平成16年3月31日 規則第55号
◇ 平成16年7月21日 規則第234号
◇ 平成18年12月22日 規則第266号
◇ 平成20年6月24日 規則第140号
◇ 平成21年3月19日 規則第14号
◇ 平成22年12月22日 規則第211号
◇ 平成26年12月26日 規則第203号
◇ 平成27年3月27日 規則第34号
◇ 平成27年8月28日 規則第161号
◇ 平成27年12月28日 規則第210号
◇ 平成30年3月30日 規則第78号
◇ 令和元年6月28日 規則第30号
◇ 令和7年3月28日 規則第20号