○東京都中央卸売市場処務規程

昭和三二年四月一五日

訓令甲第一〇九号

総務局

財務局

産業労働局

中央卸売市場

東京都中央卸売市場処務規程(昭和二十七年十一月東京都訓令甲第百号)を次のように改正する。

東京都中央卸売市場処務規程

(掌理事項)

第一条 東京都中央卸売市場(以下「中央卸売市場」という。)は、東京都中央卸売市場条例(昭和四十六年東京都条例第百四十四号)に基づく中央卸売市場の管理運営に関する事務及び生鮮食料品等の取引に関する事務、同条例等に基づく東京都立芝浦画像(以下「芝浦画像場」という。)の管理運営に関する事務並びに卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)及び東京都地方卸売市場条例(昭和四十六年東京都条例第百五十四号)に基づく地方卸売市場の認定等に関する事務をつかさどる。

(平元訓令四六・全改、令二訓令二九・一部改正)

(分課)

第二条 中央卸売市場に次の部及び課を置く。

管理部

総務課

市場政策課

財務課

事業部

業務課

施設課

(昭四六訓令甲八七・全改、昭四七訓令一四一・昭五五訓令九七・昭五六訓令九六・昭五七訓令二一・昭五九訓令六六・平二訓令二二・平二訓令七八・平三訓令九九・平九訓令三〇・平一二訓令三七・平一三訓令六二・平一四訓令四九・平一五訓令二七・平一九訓令四七・平二二訓令七五・平二七訓令六二・平三〇訓令一五・一部改正)

(分掌事務)

第三条 部及び課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理部

総務課

一 中央卸売市場の組織及び定数に関すること。

二 中央卸売市場所属職員の人事及び給与に関すること。

三 中央卸売市場所属職員の福利厚生に関すること。

四 中央卸売市場事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。

五 中央卸売市場の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

六 中央卸売市場の情報公開に係る連絡調整等に関すること。

七 中央卸売市場の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。

八 行政処分に係る聴聞及び審査会に関すること。

九 卸売市場関係団体との連絡調整に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

十 中央卸売市場事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。

十一 中央卸売市場事務事業の広報及び広聴に関すること。

十二 生鮮食料品等流通実態普及事業の総合調整に関すること。

十三 中央卸売市場内の整理及び取締りに係る連絡調整に関すること。

十四 豊洲市場との連絡調整に関すること。

十五 中央卸売市場内他の部及び課に属しないこと。

市場政策課

一 中央卸売市場事務事業の企画及び総合調整に関すること。

二 市場施策の調査研究に関すること。

三 中央卸売市場及び芝浦画像場並びに地方卸売市場の経営計画に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

四 中央卸売市場事務事業の進行管理に関すること。

五 中央卸売市場事務事業の管理改善及び行政評価の実施に関すること。

六 東京都卸売市場審議会に関すること。

七 中央卸売市場及び芝浦画像場の施設の整備に係る計画及び調整に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

八 中央卸売市場内の衛生に係る連絡調整に関すること。

財務課

一 中央卸売市場の予算に関すること。

二 中央卸売市場の財政計画及び資金計画に関すること。

三 中央卸売市場の決算及び会計に関すること。

四 使用料、手数料その他歳入の調定及び徴収並びに保証金に関すること。

五 中央卸売市場の契約に関すること。

六 中央卸売市場の土地、建物その他設備の管理及び使用許可の総合調整に関すること。

七 中央卸売市場関係従事者の福利厚生の連絡調整に関すること。

八 中央卸売市場施設の公開に関すること。

九 築地市場跡地利用に係る計画及び調整に関すること。

十 築地市場跡地管理に関すること。

事業部

業務課

一 中央卸売市場関係業務に係る計画及び総合調整に関すること。

二 中央卸売市場取引業務運営協議会に関すること。

三 中央卸売市場関係業務の調査及び指導監督に関すること。

四 中央卸売市場卸売物品の日報の発行に関すること。

五 生鮮食料品等の安全及び表示の適正化に係る連絡調整に関すること。

六 生鮮食料品等の市況に関すること。

七 各種統計資料の作成に関すること。

八 業務系システムの管理及び運営に関すること。

九 中央卸売市場取扱物品の取引の連絡調整に関すること。

十 卸売市場関係業者及び団体との連絡調整に関すること。

十一 地方卸売市場に関すること(他の部に属するものを除く。)

十二 中央卸売市場取引業務の巡回調査及び改善指導に関すること。

十三 中央卸売市場関係業者の検査、改善指導及び経営等支援に関すること。

十四 中央卸売市場関係業者の移転支援に係る調整及び支援の実施に関すること。

十五 部内他の課に属しないこと。

施設課

一 土地、建物その他の施設及び設備の工事の設計及び施行に関すること。

二 保全計画に基づく土地、建物その他の施設及び設備の維持に関すること。

三 築地市場跡地利用に係る土地、建物その他の施設の工事の設計及び施行に関すること。

(昭四六訓令甲八七・全改、昭四六訓令甲一四一・昭四七訓令一四一・昭五四訓令四六・昭五五訓令九七・昭五六訓令九六・昭五七訓令二一・昭五八訓令三一・昭五九訓令六六・昭六〇訓令三七・昭六〇訓令七六・平元訓令四六・平二訓令二二・平二訓令七八・平三訓令九九・平四訓令一〇五・平七訓令一一八・平八訓令三八・平九訓令三〇・平一一訓令四九・平一二訓令三七・平一三訓令六二・平一四訓令四九・平一五訓令二七・平一七訓令二八・平一九訓令四七・平二二訓令七五・平二四訓令一四・平二七訓令六二・平三〇訓令一五・令二訓令二九・令三訓令九・令四訓令二六・令五訓令四一・一部改正)

(職)

第四条 中央卸売市場に市場長を、部に部長を、課に課長を置く。

2 中央卸売市場に市場政策担当部長を置く。

3 管理部に食肉事業推進担当課長を、事業部に経営支援担当課長を置く。

4 前三項に定めるもののほか、中央卸売市場に担当部長を、部に担当課長及び専門課長を置くことができる。

5 市場長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。

6 前各項のほか、必要な職を置く。

(昭四七訓令一四一・全改、昭五五訓令九七・昭五六訓令九六・昭五九訓令六六・昭六一訓令四一・平二訓令七八・平三訓令九九・平四訓令一〇五・平五訓令一〇七・平九訓令三〇・平一一訓令四九・平一三訓令六二・平一四訓令四九・平一六訓令五四・平一七訓令二八・平一九訓令四七・平二二訓令六五・平二二訓令七五・平二五訓令一六・平二七訓令六二・平二八訓令七〇・平三〇訓令一一・平三〇訓令一五・令二訓令二九・令三訓令九・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 市場長は、理事のうちから、知事が命ずる。

2 部長(担当部長を含む。以下同じ。)は、参事のうちから、知事が命ずる。

3 課長(担当課長を含む。次条から第九条までにおいて同じ。)は、副参事のうちから、知事が命ずる。

4 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

5 課長代理は、主事のうちから、市場長が命ずる。

6 前各項以外の職員は、知事が配属する。

(昭四六訓令甲一四一・全改、昭五五訓令九七・昭五六訓令九六・昭六一訓令四一・平二訓令七八・平三訓令九九・平五訓令一〇七・平九訓令三〇・平一一訓令四九・平一六訓令五四・平一七訓令二八・平一九訓令四七・平二二訓令六五・平二七訓令六二・平二八訓令七〇・平三〇訓令一一・令二訓令二九・一部改正)

(職員の職責)

第六条 市場長は、産業労働局長(以下「局長」という。)の命を受け、中央卸売市場の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 部長は、市場長の命を受け、部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 専門課長は、部長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。

5 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。

6 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭三六訓令甲二二・昭三七訓令甲六七・昭四〇訓令甲八五・昭四四訓令甲一〇三・昭四六訓令甲八七・昭五三訓令七七・昭五五訓令九七・昭五六訓令九六・昭五九訓令六六・昭六一訓令四一・平二訓令七八・平四訓令一〇五・平五訓令一〇七・平九訓令三〇・平一三訓令六二・平一六訓令五四・平一七訓令二八・平二二訓令六五・平二七訓令六二・平二八訓令七〇・平三〇訓令一一・令二訓令一七・令二訓令二九・一部改正)

(市場長の決定対象事案)

第七条 市場長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 成立した予算に係る市場の事務事業についての執行計画の認定、変更又は廃止に関すること。

 部長及びこれに準ずる職にある者の出張及び服務に関すること。

 部長及びこれに準ずる職にある者並びに課長及びこれに準ずる職にある者の職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。

 予定価格が三億五千万円以上の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が六千万円以上の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 百万円以上の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び市場長が部長又は豊洲市場、食肉市場若しくは大田市場の場長の決定によることが適当であると認めたものを除く。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

 審査請求及び訴訟に関すること。

十一 重要な広報及び広聴に関すること。

十二 重要な情報公開に関すること。

十三 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

(昭四三訓令甲一〇・全改、昭四四訓令甲一〇三・昭四六訓令甲八七・昭四六訓令甲一四一・昭五〇訓令一四三・昭五三訓令七七・昭六二訓令六二・平二訓令七八・平三訓令九九・平四訓令一〇五・平八訓令三八・平一三訓令六二・平一七訓令二八・平二〇訓令三三・平二一訓令三四・平二七訓令六二・平二七訓令八六・平二八訓令四九・平三〇訓令一五・令二訓令一七・令五訓令二三・一部改正)

(部長の決定対象事案)

第八条 部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長及びこれに準ずる職にある者の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者以外の職員の職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。

 予定価格が八百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円以上六千万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び市場長が部長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること(市場長の指定する事案を除く。)

 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(市場長の指定する事案を除く。)

 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(市場長の指定する事案を除く。)

 審査請求及び訴訟に関すること(市場長の指定する事案を除く。)

 損害賠償額の決定及び和解に関すること。

十一 重要な広報及び広聴に関すること(市場長の指定する事案を除く。)

十二 重要な情報公開に関すること(市場長の指定する事案を除く。)

十三 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(市場長の指定する事案を除く。)

(昭四三訓令甲一一〇・全改、昭四四訓令甲一〇三・昭四六訓令甲一四一・昭五〇訓令一四三・昭六二訓令六二・平二訓令七八・平三訓令九九・平四訓令一〇五・平七訓令一一八・平八訓令三八・平一七訓令二八・平二〇訓令三三・平二七訓令六二・平二七訓令八六・平二八訓令四九・令五訓令二三・一部改正)

(課長の決定対象事案)

第九条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

 広報及び広聴に関すること(重要なものを除く。)

十一 情報公開に関すること(重要なものを除く。)

十二 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(重要なものを除く。)

(昭四三訓令甲一一〇・全改、昭四四訓令甲一〇三・昭四六訓令甲八七・昭四六訓令甲一四一・昭五〇訓令一四三・昭六二訓令六二・平三訓令九九・平四訓令一〇五・平七訓令一一八・平八訓令三八・平二七訓令六二・平二七訓令八六・令五訓令二三・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第十条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令六二・追加)

(事業計画)

第十一条 市場長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長に報告しなければならない。

(昭三七訓令甲六七・昭四〇訓令甲八五・一部改正、昭四三訓令甲一一〇・旧第十一条繰上、昭五三訓令七七・平一三訓令六二・一部改正、平二七訓令六二・旧第十条繰下、令二訓令一七・一部改正)

(事業報告)

第十二条 市場長は、中央卸売市場の事業に関して必要があるときは、局長に報告するものとする。

(昭三七訓令甲六七・昭四〇訓令甲八五・一部改正、昭四三訓令甲一一〇・第十二条繰上、昭五三訓令七七・平一三訓令六二・一部改正、平二七訓令六二・旧第十一条繰下、令二訓令一七・一部改正)

(市場の設置及び組織)

第十三条 中央卸売市場に次の市場を置く。

豊洲市場

食肉市場

大田市場

豊島市場

淀橋市場

足立市場

板橋市場

世田谷市場

北足立市場

多摩ニュータウン市場

画像西市場

2 豊洲市場に次の課を置く。

管理課

設備課

水産農産品課

3 食肉市場に次の課を置く。

管理課

設備課

業務衛生課

作業第一課

作業第二課

4 大田市場に次の課を置く。

市場管理課

業務課

(昭三七訓令甲六七・全改、昭四三訓令甲一一〇・旧第十三条繰上、昭四四訓令甲一〇三・昭四六訓令甲八七・昭四六訓令甲一四一・昭四七訓令一四一・昭五四訓令四六・昭五五訓令二四・昭五五訓令四三・昭五六訓令九六・昭五八訓令二九・昭五八訓令三一・昭五九訓令二八・平元訓令四六・平二訓令二二・平一五訓令二七・平一六訓令五四・平二〇訓令六二・一部改正、平二七訓令六二・旧第十二条繰下、平二八訓令四九・平三〇訓令一五・一部改正)

(豊洲市場、食肉市場及び大田市場の各課の分掌事務)

第十四条 豊洲市場の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

一 市場所属職員の人事及び給与に関すること。

二 市場の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 市場の予算、決算及び会計に関すること。

四 市場内の整理、取締り及び衛生に関すること。

五 土地、建物その他設備の管理及び使用許可に関すること。

六 岸壁さん橋設備の管理及び使用許可に関すること。

七 使用料、手数料その他歳入の調定及び徴収に関すること。

八 サービス業務の調査及び指導監督に関すること。

九 市場内他の課に属しないこと。

設備課

一 土地、建物その他の施設及び設備の工事の設計及び施行に関すること。

二 電気、電話、給水、排水等の設備の維持管理及び使用許可に関すること。

水産農産品課

一 取扱物品の取引に関すること。

二 関係業務の調査及び指導監督に関すること。

三 関係業者及び団体との連絡調整に関すること。

四 公正な取引の確保に関すること。

五 関係通過物の調査確認に関すること。

六 水産物及び青果物の市況に関すること。

七 卸売業者及び仲卸業者の売上高調査に関すること。

八 生鮮食料品等流通実態普及事業の実施に関すること。

2 食肉市場各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

一 市場所属職員の人事及び給与に関すること。

二 市場の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 市場及び画像場会計の予算、決算及び会計に関すること。

四 市場及び芝浦画像場の整理、取締り及び衛生に関すること(他の課に属するものを除く。)

五 市場及び芝浦画像場の土地、建物その他設備の管理及び使用許可に関すること。

六 市場及び芝浦画像場の使用料、手数料その他歳入の調定並びに徴収に関すること。

七 サービス業務の調査及び指導監督に関すること。

八 市場内他の課に属しないこと。

設備課

一 市場及び芝浦画像場の土地、建物その他設備の維持に関すること。

二 市場及び芝浦画像場の冷蔵庫、電気、電話、給水及び排水の設備の維持管理並びに使用許可に関すること。

業務衛生課

一 取扱物品の取引に関すること。

二 関係業務の調査及び指導監督に関すること。

三 関係業者及び団体との連絡調整に関すること。

四 公正な取引の確保に関すること。

五 関係通過物の調査確認に関すること。

六 畜産物の市況に関すること。

七 卸売業者及び仲卸業者の売上高調査に関すること。

八 市場所属職員への衛生知識の普及啓発に関すること。

九 市場及び芝浦屠場に係る衛生対策の企画、調整及び推進に関すること。

十 市場及び芝浦画像場における畜産物の食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。

十一 大動物及び小動物の伝染病予防対策の調整に関すること。

作業第一課

一 大動物のと畜解体業務に関すること。

二 大動物の伝染病予防及び治療に関すること。

三 と畜の衛生保持に関すること。

作業第二課

一 小動物のと畜解体業務に関すること。

二 小動物の伝染病予防及び治療に関すること。

3 大田市場の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

市場管理課

一 市場所属職員の人事及び給与に関すること。

二 市場の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 市場の予算、決算及び会計に関すること。

四 市場内の整理、取締り及び衛生に関すること。

五 土地、建物その他の設備の維持、管理及び使用許可に関すること。

六 使用料、手数料その他の歳入の調定及び徴収に関すること。

七 サービス業務の調査及び指導監督に関すること。

八 市場内他の課に属しないこと。

業務課

一 取扱物品の取引に関すること。

二 関係業務の調査及び指導監督に関すること。

三 関係業者及び団体との連絡調整に関すること。

四 公正な取引の確保に関すること。

五 関係通過物の調査確認に関すること。

六 水産物、青果物及び花きの市況に関すること。

七 卸売業者及び仲卸業者の売上高調査に関すること。

八 生鮮食料品等流通実態普及事業の実施に関すること。

(昭四三訓令甲一一〇・旧第十三条繰上・全改、昭四四訓令甲一〇三・昭四五訓令甲八五・昭四六訓令甲八七・昭四六訓令甲一四一・昭四七訓令一四一・昭五四訓令四六・昭五五訓令二四・昭五五訓令四三・昭六二訓令六二・平元訓令四六・平二訓令二二・平二訓令七八・平七訓令一一八・平一二訓令三七・平一四訓令四九・平一五訓令二七・平一六訓令五四・一部改正、平二七訓令六二・旧第十三条繰下、平三〇訓令一五・令二訓令一七・令二訓令二九・一部改正)

(市場の職)

第十五条 市場に場長を、課に課長を置く。

2 市場に副場長を置くことができる。

3 副場長は、管理課長を兼ねるものとする。

4 市場長は、知事の承認を得て、課及び市場に課長代理を置く。

5 前各項(第三項を除く。)に定めるもののほか、必要な職を置く。

(昭五六訓令九六・全改、昭五七訓令二一・昭六〇訓令六五・平五訓令一〇七・平二〇訓令六二・一部改正、平二七訓令六二・旧第十四条繰下・一部改正)

(市場職員の資格及び任免)

第十六条 場長(豊洲市場、食肉市場及び大田市場に限る。)は参事のうちから、副場長(豊洲市場及び食肉市場に限る。)は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。

2 課長及び場長(豊島市場、淀橋市場、足立市場、板橋市場、世田谷市場、北足立市場、多摩ニュータウン市場及び画像西市場に限る。)は、副参事のうちから、知事が命ずる。

3 課長代理は、主事のうちから、市場長が命ずる。

4 前三項以外の職員は、中央卸売市場所属職員のうちから、市場長が配属する。

(昭四六訓令甲一四一・全改、昭四七訓令一四一・昭五四訓令四六・昭五五訓令二四・昭五五訓令四三・昭五六訓令九六・昭五七訓令二一・昭五八訓令三一・昭五九訓令二八・昭六〇訓令六五・平元訓令四六・平五訓令一〇七・平一九訓令四七・平二〇訓令六二・一部改正、平二七訓令六二・旧第十五条繰下・一部改正、平三〇訓令一五・一部改正)

(市場職員の職責)

第十七条 場長は、市場長の命を受け、市場の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副場長は、場長を補佐する。

3 課長は、場長(豊洲市場、食肉市場及び大田市場に限る。)の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 課長代理は、場長(豊島市場、淀橋市場、足立市場、板橋市場、世田谷市場、北足立市場、多摩ニュータウン市場及び画像西市場に限る。以下この項において同じ。)又は課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、場長又は課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて場長又は課長に報告するものとする。

5 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭四六訓令甲一四一・全改、昭四七訓令一四一・昭五四訓令四六・昭五五訓令二四・昭五五訓令四三・昭五六訓令九六・昭五七訓令二一・昭五八訓令二九・昭五八訓令三一・昭五九訓令二八・昭六〇訓令六五・平元訓令四六・平五訓令一〇七・平二〇訓令六二・一部改正、平二七訓令六二・旧第十六条繰下・一部改正、平二八訓令四九・平三〇訓令一五・一部改正)

(場長の決定対象事案)

第十八条 豊洲市場、食肉市場及び大田市場の場長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 場長が指揮監督する副場長及び課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 場長が指揮監督する副場長及び課長以上の職にある者以外の職員の職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。

 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び市場長が場長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。

 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

2 豊島市場、淀橋市場、足立市場、板橋市場、世田谷市場、北足立市場、多摩ニュータウン市場及び画像西市場の場長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 場長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(昭四三訓令甲一一〇・旧第十八条繰上・全改、昭四四訓令甲一〇三・昭四六訓令甲八七・昭四六訓令甲一四一・昭四七訓令一四一・昭五〇訓令一四三・昭五四訓令四六・昭五五訓令二四・昭五八訓令三一・昭五九訓令二八・昭六〇訓令六五・昭六二訓令六二・平元訓令四六・平二訓令七八・平三訓令九九・平四訓令一〇五・平七訓令一一八・平二一訓令三四・一部改正、平二七訓令六二・旧第十七条繰下・一部改正、平三〇訓令一五・一部改正)

(市場の課長の決定対象事案)

第十九条 市場の課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(昭四三訓令甲一一〇・追加、昭四四訓令甲一〇三・昭四六訓令甲八七・昭四六訓令甲一四一・昭五〇訓令一四三・昭六二訓令六二・平三訓令九九・平四訓令一〇五・平七訓令一一八・一部改正、平二七訓令六二・旧第十八条繰下・一部改正)

(市場の課長代理の決定対象事案)

第二十条 市場の課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令六二・追加)

(市場の事業計画及び事業報告等)

第二十一条 場長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、市場長の承認を受けなければならない。

2 場長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、市場長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

3 前項の規定にかかわらず、場長は、重要又は異例に属する事項は、その都度市場長に報告しなければならない。

(令二訓令一七・全改)

(決定事案の細目)

第二十二条 市場長は、この規程により市場長、部長、課長(担当課長を含む。)、課長代理、場長又は市場の課長若しくは課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定め、産業労働局長に報告しなければならない。

(昭四三訓令甲一一〇・追加、昭四四訓令甲一〇三・旧第二十九条繰上・一部改正、昭四六訓令甲八七・旧第二十一条繰上・一部改正、昭四六訓令甲一四一・昭五三訓令七七・昭五八訓令三一・平一三訓令六二・平二〇訓令三三・平二〇訓令六二・平二二訓令六五・一部改正、平二七訓令六二・旧第二十条繰下・一部改正)

(中央卸売市場の処務細則)

第二十三条 市場長は、中央卸売市場の処務細則を定めることができる。

2 場長は、あらかじめ市場長の承認を得て、市場の処務細則を定めることができる。

(昭三七訓令甲六七、昭四〇訓令甲八五・一部改正、昭四一訓令甲四九・旧第二十二条繰下、昭四三訓令甲一一〇・旧第三十二条繰上・一部改正、昭四四訓令甲一〇三・旧第三十条繰上・一部改正、昭四六訓令甲八七・旧第二十二条繰上、昭五三訓令七七・平一三訓令六二・一部改正、平二七訓令六二・旧第二十一条繰下、令二訓令一七・一部改正)

(準用)

第二十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

(昭四一訓令甲四九・旧第二十三条繰下、昭四三訓令甲二〇・旧第三十三条繰上、昭四四訓令甲一〇三・旧第三十一条繰上、昭四六訓令甲八七・旧第二十三条繰上、昭四七訓令一四一・一部改正、平二七訓令六二・旧第二十二条繰下)

(昭和三七年訓令甲第一三号)

この訓令は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和四二年訓令甲第七〇号)

この訓令は、昭和四十二年十一月一日から適用する。

(昭和五四年訓令第四六号)

この訓令は、昭和五十四年九月十六日から適用する。

(平成二年訓令第二二号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成七年訓令第一一八号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年訓令第三八号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成一二年訓令第三七号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第六二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第四七号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第六二号)

この訓令は、平成二十年七月二十一日から施行する。

(平成二二年訓令第六五号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二二年訓令第七五号)

この訓令は、平成二十二年十一月十六日から施行する。

(平成二四年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第一六号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第六二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第八六号)

この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年訓令第四九号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第七〇号)

この訓令は、平成二十八年九月二十一日から施行する。

(平成三〇年訓令第一一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第一五号)

この訓令は、平成三十年十月十一日から施行する。

(令和二年訓令第一七号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第二九号)

この訓令は、令和二年六月二十一日から施行する。

(令和三年訓令第九号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第二六号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第二三号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第四一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

東京都中央卸売市場処務規程

昭和32年4月15日 訓令甲第109号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第7編 済/第3章 商工業、貿易及び市場/第2節
沿革情報
昭和32年4月15日 訓令甲第109号
昭和33年4月19日 訓令甲第35号
昭和35年7月2日 訓令甲第68号
昭和36年4月1日 訓令甲第22号
昭和37年3月31日 訓令甲第13号
昭和37年12月1日 訓令甲第67号
昭和38年5月16日 訓令甲第31号
昭和39年4月1日 訓令甲第29号
昭和40年7月17日 訓令甲第85号
昭和41年7月19日 訓令甲第49号
昭和41年12月1日 訓令甲第194号
昭和42年5月1日 訓令甲第42号
昭和42年10月31日 訓令甲第70号
昭和43年4月1日 訓令甲第110号
昭和44年7月5日 訓令甲第103号
昭和45年4月1日 訓令甲第29号
昭和45年8月1日 訓令甲第85号
昭和46年4月1日 訓令甲第55号
昭和46年6月17日 訓令甲第87号
昭和46年12月1日 訓令甲第141号
昭和47年4月1日 訓令第141号
昭和50年7月1日 訓令第143号
昭和53年6月1日 訓令第77号
昭和54年9月14日 訓令第46号
昭和55年4月1日 訓令第24号
昭和55年8月1日 訓令第43号
昭和55年12月1日 訓令第97号
昭和56年4月1日 訓令第96号
昭和57年4月1日 訓令第21号
昭和58年4月1日 訓令第29号
昭和58年5月25日 訓令第31号
昭和59年5月7日 訓令第28号
昭和59年12月1日 訓令第66号
昭和60年4月1日 訓令第37号
昭和60年7月1日 訓令第65号
昭和60年8月5日 訓令第76号
昭和61年4月1日 訓令第41号
昭和62年7月1日 訓令第62号
平成元年5月6日 訓令第46号
平成2年3月31日 訓令第22号
平成2年8月1日 訓令第78号
平成3年4月1日 訓令第99号
平成4年4月1日 訓令第105号
平成5年4月1日 訓令第107号
平成7年3月31日 訓令第118号
平成8年7月15日 訓令第38号
平成9年4月1日 訓令第30号
平成11年4月1日 訓令第49号
平成12年3月31日 訓令第37号
平成13年3月30日 訓令第62号
平成14年4月1日 訓令第49号
平成15年4月1日 訓令第27号
平成16年4月1日 訓令第54号
平成17年4月1日 訓令第28号
平成19年3月30日 訓令第47号
平成20年4月1日 訓令第33号
平成20年7月1日 訓令第62号
平成21年4月1日 訓令第34号
平成22年7月15日 訓令第65号
平成22年11月15日 訓令第75号
平成24年3月30日 訓令第14号
平成25年3月29日 訓令第16号
平成27年3月25日 訓令第62号
平成27年12月24日 訓令第86号
平成28年3月25日 訓令第49号
平成28年9月20日 訓令第70号
平成30年3月30日 訓令第11号
平成30年10月10日 訓令第15号
令和2年3月31日 訓令第17号
令和2年6月19日 訓令第29号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第26号
令和5年3月31日 訓令第23号
令和5年7月24日 訓令第41号