○公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則

昭和四八年三月三一日

規則第六四号

公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則を公布する。

公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則

公共事業の施行に伴う建築物移転、土地購入等の資金貸付に関する条例施行規則(昭和三十五年東京都規則第七十九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例(昭和四十八年東京都条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(公共事業の範囲)

第三条 条例第二条第一号の規則で定める事業は、河川、公園、学校、住宅及び廃棄物の処理に関する事業並びに市街地再開発事業とする。

(平一三規則七八・一部改正)

(移転補償金の範囲)

第四条 条例第二条第五号の規則で定める移転補償金は、次の各号に掲げるものとする。

 土地、建物又は工作物等買収代金

 残地補償金又は残借地に関する補償金

 建物、工作物等又は動産移転補償金

 借家人補償金

 仮住居補償金

 移転雑費補償金

(同一世帯員の認定)

第五条 条例第三条第二項及び第三項において、一単位と認められるべき世帯員とは、夫婦、親子及び兄弟並びにこれ等の者によつて構成される法人等で、通常一体となつて移転等を行なうものをいう。

(移転困難者の例示)

第六条 条例第四条第二項に規定する移転等が特に困難な者とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 移転等を行なうときは、法令等の規制を受けて、施設・設備の新設又は改善等が必要となる者

 店舗等を借入れて営業を行なつている者で、その営業上の理由等により、代替物件が特定され、又は選択する範囲が限定されるため、物件を購入又は新築する必要があるもの

 狭少過密な建物に居住していた者で、東京都の住宅政策において目標とする程度の物件を取得しようとするもの

 前各号のほか、これらに準ずる理由により、生活を再建するために、特に移転資金を必要とする者

(利率)

第七条 条例第十二条の規則で定める利率は、年一・一パーセントとする。

2 前項の規定にかかわらず、東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第十三条の規定により定められた防災都市づくり推進計画で指定された整備地域における特定整備路線(知事が指定する都市計画道路に限る。)の整備に伴い移転等が必要となった者に対し、移転資金を貸し付ける場合の利率は、年〇・〇五九パーセントとする。

(昭六二規則一五四・追加、平九規則九一・平一〇規則七九・平一四規則三四・平一五規則一〇八・平一六規則六三・平一八規則八四・平一九規則一〇一・平二〇規則九四・平二一規則六八・平二二規則四八・平二三規則七六・平二四規則七七・平二五規則八七・平二六規則六六・平二七規則一〇九・平二八規則一〇七・平二九規則二三・平三〇規則六一・平三一規則三一・令二規則六九・令三規則一九五・令四規則六六・令五規則八〇・令六規則一〇三・一部改正)

(償還期限の種別)

第八条 条例第十三条に規定する償還期限は、借受人の申出に基づき、その返還能力及び年齢等に応じて、物的担保を提供させる貸付けにあつては二十年、十五年、十年又は五年のいずれかとし、物的担保の提供を免除することとした貸付けにあつては十年又は五年のいずれかとする。

(昭六二規則一五四・旧第七条繰下、平一四規則三四・一部改正)

(納入の通知)

第九条 条例第十三条に定める元利均等月賦償還又は元利均等半年賦償還と元利均等月賦償還との併用による償還により貸付けの決定を受けた者に対しては、毎年度当初に、当該年度における各月の償還すべき額、納期限等を通知するものとする。

(平一三規則七八・全改)

(連帯保証人の資格及び人数)

第十条 条例第十七条に規定する規則で定める連帯保証人は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。

 原則として東京都又はこれに隣接する県に住所を有していること。

 借受人と同等以上の返還能力を有する者であること。

 原則として、年齢が六十歳以下であること。

(昭五七規則一一一・一部改正、昭六二規則一五四・旧第九条繰下)

第十一条 条例第十七条に規定する規則で定める連帯保証人の人数は、一人とする。

2 前項の規定にかかわらず、借受人が法人のときは、前項に定めるもののほか、当該法人の代表者を連帯保証人とする。ただし、法人及びその代表者が連帯して貸付けを受けるときは、この限りでない。

(昭六〇規則八二・全改、昭六二規則一五四・旧第十条繰下)

第十二条 前条第一項の規定による連帯保証人について、第十条第二号の要件を満たす者を立てられないときは、その返還能力を合算して同号の要件を満たす二人の連帯保証人を立てることによつて、これに代えることができる。

(昭六〇規則八二・一部改正、昭六二規則一五四・旧第十一条繰下、平一三規則七八・一部改正)

(様式)

第十三条 条例の施行について必要な書類の様式は別記のとおりとする。

(昭六二規則一五四・旧第十二条繰下)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、すでに公共事業の施行に伴う建築物移転、土地購入等の資金貸付に関する条例施行規則(昭和三十五年東京都規則第七十九号)及び土地区画整理事業施行地区内の建築物の移転等に要する資金の貸付に関する条例施行規則(昭和三十三年東京都規則第六十四号)の規定にもとづき、貸付の決定を受けている者については、なお従前の例による。

3 土地区画整理事業施行地区内の建築物の移転等に要する資金の貸付に関する条例施行規則は、廃止する。

(昭和四九年規則第三七号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則別記第二号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年規則第九一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第七九号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第七八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三四号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条及び第八条の規定により貸付けを受けた移転資金に係る利率及び償還期限については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一〇八号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第六三号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第八四号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第一〇一号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第九四号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第六八号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第四八号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第七六号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第七七号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第八七号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第六六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第一〇九号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一〇七号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第二三号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条第二項の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第六一号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成三一年規則第三一号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(令和元年規則第三四号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第六九号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(令和三年規則第一九五号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第六六号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条第二項の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(令和五年規則第八〇号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条第一項の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(令和六年規則第一〇三号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則第七条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

付属様式

第一号様式 移転資金借入申込書 第五条

第二号様式 貸付額等決定通知書 第六条

第三号様式 承諾書 第六条

第四号様式 移転期限等指示書 第七条

第五号様式 移転期限等延期願 第十条

第六号様式 償還方法変更願 第十九条

第七号様式 債務減免願 第十九条

別記

(平14規則34・全改、平24規則77・令元規則34・令3規則195・一部改正)

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(昭49規則37・平3規則313・平13規則78・一部改正)

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(昭49規則37・平13規則78・令3規則195・一部改正)

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(平3規則313・一部改正)

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(平24規則77・令3規則195・一部改正)

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(令3規則195・一部改正)

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(平24規則77・令3規則195・一部改正)

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公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第64号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第1節 一般都市計画
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第64号
昭和49年3月30日 規則第37号
昭和57年6月21日 規則第111号
昭和60年4月19日 規則第82号
昭和62年7月20日 規則第154号
平成3年7月1日 規則第313号
平成9年5月7日 規則第91号
平成10年3月31日 規則第79号
平成13年3月30日 規則第78号
平成14年3月19日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第108号
平成16年3月31日 規則第63号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第101号
平成20年3月31日 規則第94号
平成21年3月31日 規則第68号
平成22年3月31日 規則第48号
平成23年3月31日 規則第76号
平成24年3月30日 規則第77号
平成25年3月29日 規則第87号
平成26年3月31日 規則第66号
平成27年3月31日 規則第109号
平成28年3月30日 規則第107号
平成29年3月30日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第61号
平成31年3月28日 規則第31号
令和元年6月28日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第195号
令和4年3月31日 規則第66号
令和5年3月31日 規則第80号
令和6年3月29日 規則第103号