○東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規則
平成元年五月一五日
規則第一二四号
東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規則を公布する。
東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業施行規程(昭和五十八年東京都条例第二十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会の設置)
第二条 保留床等(条例第七条第一項に規定する保留床等をいう。以下同じ。)の処分に関し適正な運営を図るため、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第二地区第一種市街地再開発事業保留床等処分運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の所掌事項)
第三条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。
一 保留床等に係る価格の確定に関する事項
二 その他都市整備局長(以下「局長」という。)が付議する事項
(平一六規則一五一・一部改正)
(運営委員会の組織)
第四条 運営委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、局長をもって充てる。
3 副会長は、局長が指定する職にある者をもって充てる。
4 委員は、十人以内とし、東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第十条第一項の部長又はこれに準ずる職にある者のうちから局長が指定するものをもって充てる。
5 会長は、運営委員会の事務を総理する。
6 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
7 運営委員会の庶務は、都市整備局において処理する。
(平一六規則一五一・一部改正)
(運営委員会の開催等)
第五条 運営委員会は、会長が招集する。
2 会長は、第三条各号に掲げる事項を審議するため必要があると認めるときは、運営委員会に学識経験者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 運営委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(事務の委任)
第六条 条例及びこの規則に基づく保留床等の処分に関する事務は、東京都第二市街地整備事務所長(以下「所長」という。)に委任する。
(平一三規則一五二・平二七規則五五・一部改正)
(保留床等の公募の方法)
第七条 条例第七条第一項の規定により、保留床等を公募により譲渡しようとするときは、次に掲げる事項について公告するとともに、掲示その他の方法により公表するものとする。
一 公募により譲渡する区画の存する施設建築物の所在地、規模及び構造
二 公募により譲渡する区画の数、面積、用途及び価格に関する事項
三 公募により譲渡する区画の譲受けに必要な資格に関する事項
四 譲渡契約の契約条項を掲示する場所
五 申込書の提出場所及び提出期限
(保留床等の公募の申込み)
第八条 条例第七条第一項の公募に対する申込み(以下「譲受けの申込み」という。)は、公募の都度、一世帯又は一法人につき一区画限りとする。ただし、所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(譲受けの申込みの無効事由等)
第九条 譲受けの申込みが次の各号の一に該当する場合は、当該譲受けの申込みは、無効とする。
一 申込書が申込期限後に提出されたものであるとき。
二 申込書に記名又は押印がないとき。
三 同一の公募につき、二通以上の申込書が提出されたものであるとき。ただし、前条ただし書の規定に基づき二以上の区画に対する譲受けの申込みを認めた場合は、この限りでない。
四 申込書に記載されたところによっては、申込事項又は申込者を確認できないものであるとき。
2 所長は、前項の規定に該当する譲受けの申込みをした者に対し、当該譲受けの申込みを無効とした旨及びその理由を書面により通知するものとする。
(譲受けの申込みの当選者の決定)
第十条 所長は、譲受けの申込みが同一区画について二件以上である場合は、公開抽選により当選者を決定するものとし、譲受けの申込みが一区画について一件である場合は、当該譲受けの申込みに係る申込者を当選者と決定するものとする。
2 所長は、前項の規定により決定した当選者に対し、その旨を通知するものとする。
(補欠順位の決定等)
第十一条 所長は、前条第一項の規定により当選者を決定する場合は、区画ごとの補欠者及び補欠順位を決定するものとする。
(保留床等の譲受人の資格)
第十二条 保留床等を譲り受けようとする者は、譲受け代金の支払が可能な者で次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 自らの業務の用に供するために業務の用に供する区画を必要とする者
二 業務の用に供する区画として貸付けの用に供する者
(平七規則一四〇・全改)
3 所長は、前二項の規定により譲受人を決定したときは、当該譲受人に対し、その旨を通知するものとする。
(優先譲渡処分)
第十四条 所長は、条例第七条第一項各号に掲げる場合の公募によらない保留床等の譲渡(以下「優先譲渡処分」という。)の申込みの受付を、同条第一項の公募に先立ち行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、当該公募と同時に行うことができる。
2 所長は、前項の規定により譲受人を決定したときは、当該譲受人に対し、その旨を通知するものとする。
(申込資格の承継)
第十六条 優先譲渡処分の申込資格は、相続及び法人の合併の場合を除くほか、その承継を認めない。
(特別処分)
第十七条 条例第七条第二項に規定する保留床等の処分の方法は、運営委員会の議を経て、知事が別に定める。
(保留床等の譲渡契約の締結)
第十八条 譲受人は、第十三条第三項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、保留床等の譲渡の契約を締結しなければならない。
(保留床等の譲渡代金の納付)
第十九条 譲受人は、保留床等の譲渡代金のうち、その五パーセントに相当する額を前条の規定による契約の締結と同時に、その残額を当該保留床等の引渡しの日までに納付しなければならない。ただし、譲受人が公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例(昭和四十八年東京都条例第四十五号)に基づく融資(以下「東京都融資」という。)を受ける場合は、残額のうち東京都融資額相当額については、当該融資があった日に納付しなければならない。
(平一一規則九・平一九規則二三二・一部改正)
(平五規則九・追加)
第二十一条 前条の規定により延納の特約を認める場合において、その延納の期限は、当該保留床等の引渡しの日から起算して二十年を超えない範囲内とする。
2 延納の特約を希望する者は、契約を締結する日の五日前までに、延納の特約について、所長の承認を得なければならない。
3 延納金額は、譲渡代金の九十パーセント以内とする。
4 延納の特約を認める場合は、延納金額に利率年四パーセントの範囲内の利子を付するものとし、その支払方法は、元利均等半年賦払いとする。
(平五規則九・追加)
(平五規則一六六・追加)
(延滞金)
第二十二条 延納を認められた譲受人が、毎回分割して納付すべき金額を所定の期日までに納付しなかったときは、その期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該納付すべき金額のうち元金に相当する額につき年十四・六パーセントの割合で計算した額の延滞金(延滞金の総額が百円未満の場合は免除する。)を納付しなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても三百六十五日の割合とする。
(平五規則九・追加、平七規則二六六・一部改正)
(抵当権の設定)
第二十三条 所長は、譲受人が譲渡代金を分割して納入する場合は、元利均等支払総額に対し、東京都のために抵当権を当該譲渡物件に設定させなければならない。
2 前項の抵当権は、譲渡代金の完納後、譲受人の請求により抹消する。
(平五規則九・追加)
(連帯保証人)
第二十四条 所長は、譲受人が譲渡代金を分割して納入する場合は、別に定める資格を有する連帯保証人を一人以上立てさせなければならない。
2 前項の連帯保証人は、別に定めるところにより変更させ、又は免除させることができる。
(平五規則九・追加)
(火災保険)
第二十五条 所長は、譲受人が譲渡代金を分割して納入する場合は、別に定めるところにより当該物件に対して譲渡代金完納までの間継続して火災保険契約を締結させ、当該契約に基づく保険金請求権につき、東京都のために第一順位の質権を設定させなければならない。
(平五規則九・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第二六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第一五二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第五五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。