○東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業施行規則

昭和六〇年二月一三日

規則第九号

東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業施行規則を公布する。

東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業施行規則

(運営委員会の設置)

第二条 保留床等(条例第七条第一項に規定する保留床等をいう。以下同じ。)の処分及び特定施設建築物(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。以下「法」という。)第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の二第三項に規定する特定施設建築物をいう。以下同じ。)の敷地の譲渡に関し適正な運営を図るため、東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業保留床等処分運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の所掌事項)

第三条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。

 保留床等に係る価格の確定に関する事項

 特定建設建築物の敷地の譲渡価格の確定に関する事項

 その他都市整備局長(以下「局長」という。)が付議する事項

(昭六三規則一三・平一六規則一五二・一部改正)

(運営委員会の組織)

第四条 運営委員会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、局長をもつて充てる。

3 副会長は、局長が指定する職にある者をもつて充てる。

4 委員は、十人以内とし、東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第十条第一項の部長又はこれに準ずる職にある者のうちから局長が指定するものをもつて充てる。

5 会長は、運営委員会の事務を総理する。

6 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

7 運営委員会の庶務は、都市整備局において処理する。

(昭六三規則一三・平一六規則一五二・一部改正)

(運営委員会の開催等)

第五条 運営委員会は、会長が招集する。

2 会長は、第三条各号に掲げる事項を審議するため必要があると認めるときは、運営委員会に学識経験者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 運営委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(事務の委任)

第六条 条例及びこの規則に基づく保留床等の処分に関する事務(条例第七条第一項第一号及び第二号に掲げる場合の保留床等の処分に関する事務を除く。)は、東京都第二市街地整備事務所長(以下「所長」という。)に委任するものとする。

2 条例第七条第一項第一号及び第二号に掲げる場合の保留床等の処分に関する事務並びに第二十六条から第三十条までの規定に関する事務は、局長に委任するものとする。

(昭六〇規則一八二・平三規則一〇・平一三規則一五二・平二七規則五五・一部改正)

(保留床等の公募の公告事項等)

第七条 条例第八条第一項の規定により公告し、及び公表する事項は、次のとおりとする。

 公募により譲渡する区画の存する施設建築物の所在地、規模及び構造

 公募により譲渡する区画の数、面積、用途及び価格に関する事項

 公募により譲渡する区画の譲受けに必要な資格に関する事項

 譲渡契約の契約条項を掲示する場所

 申込書の提出場所及び提出期限

(平五規則一〇・一部改正)

(保留床等の公募の申込み)

第八条 条例第七条第一項の公募に対する申込み(以下「譲受けの申込み」という。)は、公募の都度、居住の用に供する区画にあつては一世帯につき一区画限りとし、業務の用に供する区画にあつては一世帯又は一法人につき一区画限りとする。ただし、所長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 居住の用に供する区画について前項の譲受けの申込みをする者は、当該譲受けの申込みと併せて、第十三条第三項の規定による譲受人となるための登録(以下「補充登録」という。)を申し込むことができる。

(平七規則一四一・一部改正)

(譲受けの申込みの無効事由等)

第九条 譲受けの申込みが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該譲受けの申込みは、無効とする。

 申込書が申込期限後に提出されたものであるとき。

 申込書に記名又は押印がないとき。

 居住の用に供する区画に係る同一の公募及び業務の用に供する区画に係る同一の公募のそれぞれにつき、二通以上の申込書が提出されたものであるとき。ただし、前条第一項ただし書の規定に基づき二以上の区画に対する譲受けの申込みを認めた場合は、この限りでない。

 申込書に記載されたところによつては、申込事項又は申込者を確認できないものであるとき。

2 所長は、前項の規定に該当する譲受けの申込みをした者に対し、当該譲受けの申込みを無効とした旨及びその理由を書面により通知するものとする。

(平七規則一四一・一部改正)

(譲受けの申込みの当選者の決定)

第十条 所長は、譲受けの申込みが同一区画について二件以上である場合は、公開抽せんにより当選者を決定するものとする。ただし、譲受けの申込みが一区画について一件である場合は、当該譲受けの申込みに係る申込者を当選者と決定するものとする。

2 所長は、前項の規定により決定した当選者に対し、その旨を通知するものとする。

(補欠順位の決定等)

第十一条 所長は、前条第一項の規定により当選者を決定する場合は、区画ごとの補欠者及び補欠順位並びに居住の用に供する区画に係る補充登録者及び補充順位を別に定めるところにより併せて決定するものとする。

(保留床等の譲受人の資格)

第十二条 保留床等を譲り受けようとする者は、譲受け代金の支払が可能な者で次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

 居住の用に供する区画を譲り受ける場合で、次のいずれかに該当する者

 自らの居住の用に供するために住宅を必要とする者で、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの。ただし、所長が認めるときは、単身者においても譲り受けることができるものとする。

 親族の居住の用に供するために住宅を必要とする者

 事業を営む者で、その使用する従業員に対する住宅の貸付けの用に供するもの

 に定めるもののほか、別に定めるところにより住宅の貸付けの用に供する者

 業務の用に供する区画を譲り受ける場合で、次のいずれかに該当する者

 自らの業務の用に供するために業務の用に供する区画を必要とする者

 業務の用に供する区画として貸付けの用に供する者

(平七規則一四一・全改)

(保留床等の譲受人の決定)

第十三条 所長は、第十条第一項の規定により決定した当選者について、前条各号に掲げる資格の審査を行い、保留床等の譲受人(以下「譲受人」という。)を決定するものとする。

2 所長は、当選者が前条各号に掲げる資格を有していないとき、又は譲受人が第十八条の規定による契約を同条に規定する期間内に締結しないときは、第十一条の規定により決定した補欠者について、前条各号に掲げる資格の審査を行い、譲受人を決定するものとする。

3 所長は、居住の用に供する区画について、譲受けの申込みがなかつたとき、又は前項の規定により譲受人を決定することができないときは、第十一条の規定により決定した補充登録者について、前条各号に掲げる資格の審査を行い、譲受人を決定するものとする。

4 所長は、前三項の規定により譲受人を決定したときは、当該譲受人に対し、その旨を通知するものとする。

(公益上必要な施設等の処分)

第十四条 局長は、条例第七条第一項第一号及び第二号に掲げる施設の管理者又は所有者となるべき者に対し、保留床等の一部について、次条の優先譲渡処分に先立ち譲渡することができる。

(優先譲渡処分)

第十五条 所長は、条例第七条第一項第三号及び第四号に掲げる場合の公募によらない保留床等の譲渡(以下「優先譲渡処分」という。)の申込みの受付を、同条第一項の公募に先立ち行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、当該公募と同時に行うことができる。

2 第七条(公告に係る部分を除く。)から第十三条まで、第十八条及び第十九条の規定は、前項の優先譲渡処分について準用する。

(平五規則一〇・一部改正)

(申込資格の承継)

第十六条 優先譲渡処分の申込資格は、相続及び法人の合併の場合を除くほか、その承継を認めないものとする。

(特別処分)

第十七条 条例第七条第二項に規定する保留床等の処分の方法は、運営委員会の議を経て、知事が別に定める。

(保留床等の譲渡契約の締結)

第十八条 譲受人は、第十三条第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、保留床等の譲渡の契約を締結しなければならない。

(保留床等の譲渡代金の納付)

第十九条 譲受人は、保留床等の譲渡代金のうち、その五パーセントに相当する額を前条の規定による契約の締結と同時に、その残額を当該保留床等の引渡しの日までに納付しなければならない。ただし、譲受人が公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例(昭和四十八年東京都条例第四十五号)に基づく融資(以下「東京都融資」という。)を受ける場合は、残額のうち東京都融資額相当額については、当該融資があつた日に納付しなければならない。

(平七規則一四一・平一一規則一〇・平一九規則二三二・一部改正)

(延納の特約)

第二十条 所長は、譲受人が当該保留床等の譲渡代金を当該保留床等の引渡しの日までに納付することが困難であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、事業の施行に支障のない範囲で、次条に定めるところにより延納の特約をすることができる。

(平三規則一〇・追加)

第二十一条 前条の規定により延納の特約を認める場合において、その延納の期限は、当該保留床等の引渡しの日から起算して二十年を超えない範囲内とする。

2 延納の特約を希望する者は、契約を締結する日の五日前までに、延納の特約について、所長の承認を得なければならない。

3 延納金額は、譲渡代金の九十パーセント以内とする。

4 延納の特約を認める場合は、延納金額に利率年四パーセントの範囲内の利子を付するものとし、その支払方法は、元利均等半年賦払いとする。

(平三規則一〇・追加)

第二十一条の二 所長は、延納を認められた譲受人が、災害その他その者の責めに帰すことができない理由により、延納金額(延納金額に付された利子を含む。以下同じ。)の支払が著しく困難となつたときは、前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、延納の期限又は延納金額の支払方法の変更を承認することができる。

(平五規則一六七・追加)

(延滞金)

第二十二条 延納を認められた譲受人が、毎回分割して納付すべき金額を所定の期日までに納付しなかつたときは、その期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該納付すべき金額のうち元金に相当する額につき年十四・六パーセントの割合で計算した額の延滞金(延滞金の総額が百円未満の場合は免除する。)を納付しなければならない。この場合において、年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても三百六十五日の割合とする。

(平三規則一〇・追加、平七規則二六七・一部改正)

(抵当権の設定)

第二十三条 所長は、譲受人が譲渡代金を分割して納入する場合は、元利均等支払総額に対し、東京都のために抵当権を当該譲渡物件に設定させなければならない。

2 前項の抵当権は、譲渡代金の完納後、譲受人の請求により抹消する。

(平三規則一〇・追加、平五規則一〇・一部改正)

(連帯保証人)

第二十四条 所長は、譲受人が譲渡代金を分割して納入する場合は、別に定める資格を有する連帯保証人を一人以上立てさせなければならない。

2 前項の連帯保証人は、別に定めるところにより変更させ、又は免除させることができる。

(平三規則一〇・追加)

(火災保険)

第二十五条 所長は、譲受人が譲渡代金を分割して納入する場合は、別に定めるところにより当該物件に対して譲渡代金完納までの間継続して火災保険契約を締結させ、当該契約に基づく保険金請求権につき、東京都のために第一順位の質権を設定させなければならない。

2 保険事故が発生したときは、所長は、前項の保険金を受領し、これを第二十一条の延納の期限の規定にかかわらず、債務の弁済に充当することができる。

(平三規則一〇・追加)

(特定建築者の公募)

第二十六条 特定建築者(法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の二第三項に規定する特定建築者をいう。以下同じ。)を公募する場合においては、条例第十条第二項において準用する条例第八条第一項の規定によるほか、公募について必要な事項は、次のとおりとする。

 公募により特定建築者に施設建築物の建築を行わせることとなる土地の存する地域の名称、面積及び用途の制限に関する事項

 公募により特定建築者となることができる者に必要な資格に関する事項

 譲渡契約の契約条項を掲示する場所

 申込書の提出場所及び提出期限

 前各号に掲げるもののほか、特定建築者の公募に関し必要な事項

(平三規則一〇・旧第二十条繰下)

(特定建築者の決定)

第二十七条 法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の三第一項に掲げる公募によらないで特定建築者となることができる者のうちから特定建築者を定める場合及び同条第二項の規定に基づき特定建築者を定める場合の決定は、局長が行うものとする。

2 局長は、前項の規定により特定建築者を決定したときは、特定建築者と決定した者にはその旨及びその他必要な事項を、特定建築者と決定しなかつた者にはその旨を、それぞれ通知するものとする。

(平三規則一〇・旧第二十一条繰下)

(特定施設建築物の敷地の譲渡契約の締結)

第二十八条 特定建築者は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、特定施設建築物の敷地の譲渡に関する契約を締結しなければならない。

(平三規則一〇・旧第二十二条繰下)

(特定施設建築物の建築着工の通知)

第二十九条 特定建築者は、特定施設建築物の建築工事に着手したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(平三規則一〇・旧第二十三条繰下)

(特定施設建築物の敷地の譲渡代金の納付)

第三十条 特定建築者は、条例第十条第一項の規定による特定施設建築物の敷地の譲渡に係る譲渡代金を、原則として、建築工事の完了の公告の日までに一括して納付するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、建築工事の完了の公告の日までに分割して納付することができる。

(平三規則一〇・旧第二十四条繰下)

(清算金の分割徴収)

第三十一条 条例第十九条第一項の規定に基づき清算金を分割徴収する場合は、清算金の総額が十万円以上の場合で知事が特別の理由があると認めたときとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合において、条例第十九条第二項の規則で定める率は、年二・三パーセントとする。

3 第一項の規定により清算金を分割徴収する場合における分割の方法は、清算金の納付期限の翌日から起算して、五年間の元金均等半年賦払いとする。ただし、清算金を納付する者の資力が乏しいため、当該清算金を五年間で納付することが困難であると知事が認めるときは、分割徴収の期間を五年の範囲内において延長することができる。

4 前項の規定により清算金を分割徴収する場合における第二回以降の毎回徴収すべき元金の額は、徴収すべき清算金の総額を分割の回数で除して得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、第一回の徴収額は、徴収すべき清算金の総額から第二回以降に徴収すべき元金の額の合計額を控除して得た額とする。

(平三規則一〇・旧第二十五条繰下、平一一規則二五七・一部改正)

(清算金の繰上納付)

第三十二条 清算金を分割して納付すべき者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

2 清算金を繰り上げて納付する場合において、法第百十八条の二十四第二項において準用する法第百六条第一項の規定に基づき付する利子の額は、当該繰り上げて納付する日までの日割計算により算定するものとする。

(平三規則一〇・旧第二十六条繰下)

(清算金の繰上徴収)

第三十三条 知事は、清算金を分割して納付すべき者が納付すべき金額を納付期限までに納付しないときは、納付期限の到来しない清算金の全部又は一部につき、納付期限を繰り上げて徴収することができる。

(平三規則一〇・旧第二十七条繰下)

(清算金の徴収又は交付の通知等)

第三十四条 知事は、条例第十八条の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限を定めて、その期限の三十日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

2 知事は、第三十一条の規定により清算金を分割徴収する場合においては、毎回の徴収金額及び納付期限を定めて、清算金を納付すべき者に通知するものとする。

(平三規則一〇・旧第二十八条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第一六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第二五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一五二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第五五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業施行規則

昭和60年2月13日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第1節 一般都市計画
沿革情報
昭和60年2月13日 規則第9号
昭和60年12月4日 規則第182号
昭和63年2月27日 規則第13号
平成3年3月15日 規則第10号
平成5年3月15日 規則第10号
平成5年12月21日 規則第167号
平成7年6月1日 規則第141号
平成7年12月21日 規則第267号
平成11年2月10日 規則第10号
平成11年12月24日 規則第257号
平成13年3月30日 規則第152号
平成16年4月1日 規則第152号
平成19年10月29日 規則第232号
平成27年3月31日 規則第55号