○東京都市計画事業花畑北部土地区画整理事業施行細則
平成三年五月一五日
規則第一二八号
東京都市計画事業花畑北部土地区画整理事業施行細則を公布する。
東京都市計画事業花畑北部土地区画整理事業施行細則
目次
第一章 保留地の処分方法
第一節 通則(第一条)
第二節 選定委員会(第二条―第五条)
第三節 入札(第六条―第十八条)
第四節 随意契約(第十九条―第二十二条)
第五節 契約の締結(第二十三条―第二十五条)
第六節 契約の履行(第二十六条―第三十二条)
第二章 基準地積の更正手続(第三十三条)
第三章 土地及び権利の評価(第三十四条・第三十五条)
第四章 清算(第三十六条―第三十九条)
第五章 雑則(第四十条―第四十四条)
附則
第一章 保留地の処分方法
第一節 通則
(契約担当者)
第一条 知事は、東京都市計画事業花畑北部土地区画整理事業施行規程(平成三年東京都条例第二十八号。以下「条例」という。)及びこの規則に基づく保留地の処分に関する事務を東京都第一市街地整備事務所長(以下「契約担当者」という。)に委任する。
(平二七規則五五・一部改正)
第二節 選定委員会
(選定委員会の名称及び設置)
第二条 保留地の処分に関し適正な運営を図るため、東京都市計画事業花畑北部土地区画整理事業保留地処分入札参加者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の所掌事務)
第三条 選定委員会は、次の事項について審議する。
一 条例第八条に規定する指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者の募集方法及び選定に関すること。
二 条例第八条に規定する随意契約による売払いの相手方の選定に関すること。
三 その他契約担当者が付議する事項
(選定委員会の組織)
第四条 選定委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、契約担当者をもって充てる。
3 委員は、東京都都市整備局長の指定する課長(これに準ずる者を含む。)八人以内をもって充てる。
4 会長は、選定委員会の事務を総理する。
5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
6 選定委員会の事務局は、東京都第一市街地整備事務所内に置く。
(平一六規則一六〇・平二七規則五五・一部改正)
(選定委員会の開催)
第五条 選定委員会は、会長が必要に応じ招集する。
第三節 入札
(入札参加者の資格)
第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
一 成年被後見人、被保佐人若しくは不動産の売買契約を締結する能力等を有しない被補助人又は破産者で復権を得ないもの
二 その入札に係る入札参加資格審査申請書の提出期限前一年の間の入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 国税、地方税その他公租公課について滞納処分を受けている者
四 会社更生、破産、民事再生その他これに準ずる申請をした者又は申立てを受けた者
五 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第八条第二項第一号に掲げる処分を受けている団体及びその役職員又は構成員
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第五号に規定する指定暴力団等及びその役職員又は構成員
2 知事は、保留地の売買契約を確実に履行し、施行地区及び周辺地域の健全な発展を確保する観点から必要があると認めるときは、前項各号に定めるもののほか、別に入札参加者の資格を定めることができる。
(平一二規則四九・平二一規則一〇九・一部改正)
(入札参加者の指名)
第七条 契約担当者は、入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)を指名するときは、選定委員会において選定した者のうちから指名するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により入札参加者として指名した者に対し、入札指名書を交付し、入札の日時、場所その他入札について必要な事項を通知するものとする。
(入札参加者の選定及び指名の基準)
第八条 契約担当者は、前条第一項に規定する選定及び指名について基準を定める必要があると認めるときは、選定委員会の議を経て基準を定めることができる。
(入札保証金)
第九条 契約担当者は、入札を行おうとするときは、入札参加者をして、条例第九条に規定する予定価格の百分の三以上に相当する額を入札保証金として、指定する期日までに納付させるものとする。
2 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(入札の方法)
第十一条 入札は、入札者又はその代理人が、入札書を入札箱に投かんして行う。
2 契約担当者が締切りを宣した後は、入札書を投かんすることができない。
3 入札箱に投かんした入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。
(入札の不成立)
第十二条 入札者が一人であるときは、入札を行わない。
2 前項の場合に入札者が損失を受けても、東京都(以下「都」という。)は、その責めを負わない。
(開札)
第十三条 入札の開札は、入札の終了後、直ちに契約担当者が入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第十四条 契約担当者は、入札を行った場合において入札者の入札が次の各号の一に該当するときは、当該入札を無効としなければならない。
一 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの
二 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないもの
三 入札者又はその代理人が、同一の物件について二通以上の入札書を入札箱に投かんしたもの
四 前三号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
2 契約担当者は、前項の規定により入札を無効とする場合は、開札に立ち会った入札者又はその代理人の面前で、当該入札が無効である旨を知らせなければならない。
(落札者の決定)
第十五条 入札者のうち、予定価格を下回らずに最高価格で入札したものを落札者とする。
2 契約担当者は、落札者となるべき価格の入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。
3 契約担当者は、落札者の氏名(法人にあってはその名称)及び落札金額を開札に立ち会った入札者又はその代理人に知らせなければならない。
4 契約担当者は、落札者に対し、速やかに保留地売払決定通知書により落札者になった旨を通知する。
(落札者の決定の取消し)
第十六条 契約担当者は、落札者が保留地の売買契約(以下「契約」という。)を締結する意思のないことを申し出たときは、落札者の決定を取り消すものとする。
(入札経過調書の作成)
第十八条 契約担当者は、開札した場合において、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存するものとする。
第四節 随意契約
(売払いの相手方の資格)
第十九条 条例第十一条第一項第二号から第四号までの規定に該当するものとして随意契約により保留地を売り払う相手方となることができる者の資格については、第六条の規定を準用する。
(買受けの申出)
第二十条 契約担当者は、条例第十一条第一項の規定に該当するものとして随意契約により保留地を売り払う場合は、買受けを希望する者に対してあらかじめ期日を指定し、保留地買受申出書により申し出させるものとする。
(売払予定者の決定)
第二十一条 契約担当者は、保留地を売り払う相手方(以下「売払予定者」という。)を決定するときは、選定委員会において選定した者のうちから決定するものとする。
2 前項の規定により売払予定者を決定したときは、売払予定者に対して保留地売払決定通知書により売払予定者として決定した旨を通知するものとする。また、売払予定者として決定しなかった者がある場合には、その者に対して売払予定者として決定しなかった旨を通知するものとする。
(売払予定者の選定及び決定の基準)
第二十二条 契約担当者は、前条第一項に規定する選定及び決定について基準を定める必要があると認めるときは、選定委員会の議を経て基準を定めることができる。
第五節 契約の締結
(契約保証金)
第二十四条 契約担当者は、前条の規定により契約を締結する者をして、売払価格の百分の二十以上に相当する額の契約保証金を契約締結の日までに納付させるものとする。この場合において、入札保証金の一部又は全部を契約保証金に充当することができる。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(延納の特約)
第二十五条 条例第十二条第二項の規定により延納を認める場合において、その延納の期限は、契約締結の日の翌日から起算して二年を超えない範囲とする。
2 条例第十二条第二項の規定による延納の特約をしようとする者は、契約を締結する日の五日前までに延納申請書を提出し、契約担当者の承認を得なければならない。ただし、延納の特約をしようとする者が国又は地方公共団体その他公共団体の場合は、延納申請書の提出に代えて協議によることができる。
3 延納を認める場合は、売払代金から次条第二項に規定する即納金を差し引いた金額(以下「延納金」という。)について、次に掲げる率の利息を付する。
一 国又は地方公共団体その他公共団体に対しては、保留地売買契約を締結した日における財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく利率
4 契約担当者は、前項の延納金及び利息について担保を徴し、又は連帯保証人を立てさせることができる。
(平成一〇規則二七・平成一三規則一五三・一部改正)
第六節 契約の履行
(売払代金の納付)
第二十六条 契約担当者は、契約締結の後、遅滞なく契約の相手方(以下「買受人」という。)をして売払代金の全額を納付させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、延納を認めた場合は、売払代金の百分の五十以上に相当する金額を即納金として、納付させるものとする。ただし、国又は地方公共団体その他公共団体に対して延納を認めた場合は、売払代金の百分の二十以上に相当する金額を即納金として納付させるものとする。
(土地の引渡し)
第二十七条 契約担当者は、売払代金の全額の納付があったときは、遅滞なく当該土地を買受人に引き渡すものとする。ただし、延納を認めた場合は、即納金の納付があった後に引き渡すものとする。
(延滞金)
第二十八条 契約担当者は、買受人が納付すべき金額を定められた期日までに納付しなかったときは、その定められた期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年千分の百四十六の割合で計算した延滞金を納付させるものとする。
2 前項の場合、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても三百六十五日の割合とする。
(所有権の移転)
第二十九条 保留地の売払いによる所有権の移転の時期は、次に掲げるところによる。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「法」という。)第百三条第四項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、売払代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、売払代金が完納されていないものについては、売払代金が完納された日とする。
二 換地処分の公告の日の翌日以後において契約を締結したものについては、売払代金が完納された日とする。
(登記)
第三十条 保留地の所有権移転の登記は、前条の規定により所有権が移転し、かつ、法第百七条第二項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に契約担当者が行う。
2 登記に必要な費用は、買受人の負担とする。
(権利移転の禁止)
第三十一条 買受人は、契約締結の日から前条第一項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を譲渡してはならない。ただし、契約担当者の承認を得た場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第三十二条 契約担当者は、買受人がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除したときは、売払代金の百分の二十に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
3 前二項の規定による契約の解除及び違約金の徴収は、書面により買受人に通知して行うものとする。
4 前項の規定による通知を受けた買受人は、契約担当者の指示する期間内に、自己の費用で当該保留地を原状に回復して契約担当者に引き渡さなければならない。
6 前項の還付金には、利息を付さない。
第二章 基準地積の更正手続
(基準地積の更正手続)
第三十三条 条例第二十二条第一項の規定により基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、知事に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が二筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。
一 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面
二 宅地の実測図(原則として縮尺二百五十分の一とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)
三 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図
四 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図
第三章 土地及び権利の評価
(土地の評価)
第三十四条 従前の宅地及び換地の価額は、知事が、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、相続税財産評価基準、固定資産評価基準等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第三十五条 所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額とする。
第四章 清算
(清算金の算定)
第三十六条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。
2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。
(清算金の相殺)
第三十七条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の分割徴収利率)
第三十七条の二 条例第二十四条第二項に規定する規則で定める率は、換地処分の公告の日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条に規定する財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が年六パーセントを超えるときは、年六パーセント)とする。
一 償還期間 五年以内
二 据置期間 無
三 償還方法 元金均等半年賦償還
(平二二規則一八一・追加)
(清算金等の納期限及び納付場所の通知)
第三十八条 知事は、法第百二条第一項の規定により徴収すべき仮清算金及び法第百十条第一項の規定により徴収すべき清算金の納期限及び納付場所を、納期限の十日前までに、納付すべき者に通知するものとする。
(清算金の繰上納付)
第三十九条 条例第二十四条第五項の規定により未納の清算金を繰り上げて納付しようとする者は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。
2 清算金を繰り上げて納付する場合の利息は、繰上納付の日までの日割計算により算定した額とする。
第五章 雑則
(従前の宅地の一部に対応する仮換地の部分の指定の申請)
第四十条 法第百三条第四項の規定による公告前において、従前の宅地の一部について、所有権の移転若しくは所有権以外の権利の設定、移転若しくは変更の登記をした者又は法第八十五条第一項若しくは第三項の規定により権利の申告若しくは変動の届出をした者は、宅地所有者又は前権利者と連署し、従前の宅地の一部に対応する仮換地の部分の指定を知事に申請することができる。
(建築物等の申告及び異動届)
第四十一条 知事は、施行地区内の建築物その他の工作物又は竹木土石等(以下「建築物等」という。)の所有者又は占有者に対し、当該建築物等又はこれらの者の行う営業に関する事項その他の事項で事業の施行上必要なものについて申告させることができる。
2 前項の規定による申告をした後において、当該申告に係る事項を変更したときは、建築物等の所有者又は占有者は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。この場合において、当該申告に係る事項の変更が建築物等又は営業に関する権利の移転によるものであるときは、当該権利の移転の当事者は、連署して届け出なければならない。
(建築物等の移転及び除却)
第四十二条 知事は、法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定又は法第百条第一項の規定による使用収益の停止がなされた場合において、建築物等の移転又は除却を必要とするときは、移転計画を決定する。
2 知事は、前項の規定により移転計画を決定したときは、法第七十七条第二項の規定により、建築物等の所有者又は占有者に対し、移転計画の定めるところにより建築物等を移転し、又は除却する旨を通知する。
一 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
二 死亡したとき(法人にあっては、解散し、又は合併したとき。)。
2 施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者が氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく書面をもって知事にその旨を届け出なければならない。
(登記完了の公告)
第四十四条 知事は、法第百七条第二項の規定による登記が完了したときは、その旨を公告する。
(平二二規則一八一・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに売買契約を締結した保留地の売払代金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第四九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一五三号)
1 この規則は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に売買契約を締結した保留地の売払代金の延納の特約に係る利息については、なお従前の例による。
附則(平成一六年規則第一六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一〇九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第五五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。