○東京都建築監視員の権限に関する規程
昭和四六年一二月一日
訓令甲第一四七号
都市整備局
建築指導事務所
東京都建築監視員の権限に関する規程を次のように定める。
東京都建築監視員の権限に関する規程
東京都建築監視員は、次の各号の区分に応じて当該各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備について、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第七項(同法第八十八条第一項から第三項まで、第九十条第三項又は第九十条の二(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第十項(同法第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定行政庁の権限を行う。ただし、特定行政庁が特に必要と認めて権限を行う場合は、この限りでない。
一 都市整備局に勤務する建築監視員にあつては、東京都都市整備局に勤務する建築主事等の確認事務等に関する規程(昭和四十六年東京都訓令甲第百四十六号)により都市整備局に勤務する建築主事又は建築副主事が確認事務を行う建築物、工作物又は建築設備
二 建築指導事務所に勤務する建築監視員にあつては、東京都建築指導事務所に勤務する建築主事等の確認事務等に関する規程(昭和四十六年東京都訓令甲第百四十五号)により建築指導事務所に勤務する建築主事又は建築副主事が確認事務を行う建築物、工作物又は建築設備
附則
附則(昭和五一年訓令第五二号)
この訓令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第三号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第一号)
この訓令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年六月二五日)
附則(令和六年訓令第四号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。