○東京都交通局保線管理所処務規程
昭和四四年一二月一一日
交通局規程第一一二号
東京都交通局保線管理所処務規程を次のように定める。
東京都交通局保線管理所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都交通局保線管理所(以下「所」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。
一 東京都電車の軌道及び軌道に係る構築物の建設及び改良並びに東京都電車の軌道及び構築物の維持管理に関すること(東京都交通局志村保線管理所に限る。)。
二 別表に定める路線に係る東京都地下高速電車の軌道の改良及び維持管理の工事に関すること。
三 別表に定める路線に係る東京都地下高速電車の構築物(東京都交通局工務事務所処務規程(昭和四十八年交通局規程第百三十四号)第一条第三号に規定する構築物を除く。)の維持管理の工事に関すること。
四 別表に定める路線に係る東京都地下高速電車の軌道に係る構築物の改良工事に関すること。
五 別表に定める路線に係る東京都地下高速電車の軌道及び構築物の支障工事に関すること。
六 東京都日暮里・舎人ライナーの軌道及び軌道に係る構築物の改良並びに東京都日暮里・舎人ライナーの軌道及び構築物の維持管理に関すること(東京都交通局志村保線管理所に限る。)。
七 東京都日暮里・舎人ライナーの駅舎の維持管理に関すること(東京都交通局志村保線管理所に限る。)。
(昭四五交局規程五四・昭四八交局規程一三六・昭五八交局規程二・平元交局規程二一・平三交局規程一〇六・平四交局規程九七・平九交局規程三一・平一〇交局規程五三・平一一交局規程三六・平二〇交局規程一九・平二四交局規程七・令五交局規程五八・一部改正)
第二条 削除
(平二八交局規程二〇)
(職)
第三条 所に所長及び課長代理を置く。
2 前項の職のほか、必要な職を置く。
(昭四八交局規程二五・全改、昭五六交局規程一六・平五交局規程二八・平九交局規程三一・平二七交局規程二七・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条の二 所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。
(昭四八交局規程二五・追加、昭五六交局規程一六・平五交局規程二八・平九交局規程三一・平二七交局規程二七・一部改正)
(職員の職責)
第四条 所長は、建設工務部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。
3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、所の事務に従事する。
(昭五六交局規程一六・平五交局規程二八・平六交局規程一三・平九交局規程三一・平二七交局規程二七・平二八交局規程二〇・一部改正)
(所長の決定事案)
第五条 所長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
三 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
四 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。
五 非常災害に際し、その応急措置に関すること。
2 前項第五号の事項に関しては、施行後直ちにこれを建設工務部長に報告しなければならない。
(昭五〇交局規程二五・昭五九交局規程八・平元交局規程五九・平三交局規程三六・平四交局規程四二・平六交局規程一三・平七交局規程四一・平八交局規程二五・平二七交局規程二七・一部改正)
(課長代理の決定事案)
第六条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七交局規程二七・追加)
(事務成績の報告)
第七条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日限り、前月中の事務成績を建設工務部長に報告しなければならない。
(平六交局規程一三・一部改正、平二七交局規程二七・旧第六条繰下)
(準用)
第八条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)を準用する。
(平二七交局規程二七・旧第七条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年交局規程第五四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年交局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第一三六号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第三九号)
この規程は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第六七号)
この規程は、昭和五十三年十月十五日から施行する。
附則(昭和五三年交局規程第七二号)
この規程は、昭和五十三年十二月二十一日から施行する。
附則(昭和五六年交局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年交局規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年交局規程第二三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年交局規程第八号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第二一号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第五九号)
この規程は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成三年交局規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第一〇六号)
この規程は、平成三年九月一日から施行する。
附則(平成四年交局規程第四二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年交局規程第九七号)
この規程は、平成四年十二月一日から施行する。
附則(平成五年交局規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年交局規程第四一号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年交局規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第五三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第四九号)
この規程は、平成十二年四月二十日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第八九号)
この規程は、平成十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第一九号)
この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。
附則(平成二四年交局規程第七号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第二七号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第二〇号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第五八号)
この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。
別表(第一条関係)
(昭四五交局規程五四・追加、昭四七交局規程一六・昭五〇交局規程二五・昭五三交局規程三九・昭五三交局規程六七・昭五三交局規程七二・昭五八交局規程二三・平九交局規程三一・平一一交局規程三六・平一二交局規程四九・平一二交局規程八九・一部改正)
所の名称 | 所の所管路線 |
東京都交通局馬込保線管理所 | 東京都地下高速電車浅草線 |
東京都交通局志村保線管理所 | 東京都地下高速電車三田線 |
東京都交通局大島保線管理所 | 東京都地下高速電車新宿線 |
東京都交通局木場保線管理所 | 東京都地下高速電車大江戸線 |