○東京都交通局職員研修規程
昭和五〇年九月三〇日
交通局規程第三八号
東京都交通局職員研修規程を次のように定める。
東京都交通局職員研修規程
(目的)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条第一項及び第二項の規定に基づき、交通局職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進のために、交通局長(以下「局長」という。)が任命権者として行う研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 部 東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号)第三条に規定する部をいう。
二 課 前号に掲げる部に属する課及びこれに準ずる部署並びにこれらに相当する事業所をいう。
三 研修機関 第四条に規定する研修を実施する東京都交通局研修所(以下「研修所」という。)並びに部及び課をいう。
(平元交局規程三〇・平二交局規程四一・平二交局規程六二・平三交局規程四九・平六交局規程二一・平一六交局規程二八・平二九交局規程一八・一部改正)
(研修の目標)
第三条 研修は、職員が、都民全体の奉仕者としてふさわしい人格、教養を身に付け職務を遂行するために必要な知識及び技能を習得することにより時代に即応する公務員たる資質を備え、もつて事業の促進に資することを目標とする。
(平一〇交局規程三九・一部改正)
(研修の区分、実施機関及び内容)
第四条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。
一 局研修
二 職場研修
三 通信教育研修
2 局研修は、職員部長が、職員を対象に、職員として職務遂行上必要な事項のうち、主として各部及び課間に共通するものに関して行うものとし、その種目は、おおむね、次に掲げるとおりとする。
一 一般研修
二 実務研修
三 講師研修
四 派遣研修
五 海外研修
3 職場研修は、部及び課の長が、当該部及び課に所属する職員を対象に、当該部及び課の業務遂行上必要な事項に関して、主として日常の職務を通して行うものとする。
4 通信教育研修は、職員部長が、職員を対象に、職員として職務遂行上必要な事項のうち、主として各部及び課間に共通するものに関して、別に指定する通信教育により行うものとする。
(平元交局規程三〇・平二交局規程六二・平三交局規程四九・一部改正)
(研修計画)
第五条 職員部長は、毎年度、局長の承認を得て局研修及び通信教育研修に関する基本計画を策定するものとする。
2 職員部長は、毎年度、前項の基本計画に基づき、実施計画を作成するものとする。
(平元交局規程三〇・平二交局規程六二・平三交局規程四九・一部改正)
(研修の調整・助言等)
第六条 職員部長は、職員の教育訓練及び研修に関する事務の連絡調整を行うものとする。
2 職員部長は、職場研修に関して、部及び課の長に対し必要な助言及び指導を行うことができる。
3 部の長は、職場研修に関して、課の長に対し必要な指示を与えるものとする。
(平三交局規程四九・一部改正)
(研修命令等)
第七条 局長は、局研修について、職員のうち必要と認められる者に対し、日常の執務を離れて専ら研修を受けることを命じるものとする。
2 局長は、通信教育研修の受講を希望する職員のうち必要と認められる者を研修生として指定するものとする。
3 前二項の研修命令又は研修生の指定を受けた職員は、その研修期間中、研修機関の長の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
(平二交局規程六二・平一〇交局規程三九・一部改正)
(講師の派遣)
第八条 局長並びに部及び課の長は、研修機関(東京都職員研修規則(昭和四十三年東京都規則第三十八号)及び東京都下水道局職員研修規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第十一号)で規定された研修機関を含む。)及び東京都水道局職員研修規程(昭和五十二年東京都水道局管理規程第七号)に基づき研修を所管する長が行う研修の講師として派遣するよう依頼があつた場合には、交通局並びに当該部及び課の業務に支障がない範囲において、当該職員を研修の講師として派遣するものとする。
(平一〇交局規程三九・全改)
(研修機関相互の協力)
第九条 研修機関の長は、研修の能率を高めるため、他の研修機関と共同して研修を実施し、又は研修の実施を他の研修を行う機関に依頼することができる。
(他の任命権に対する協力)
第十条 局長は、他の地方公共団体又はその他の団体からの委託に基づき、職員以外の者を研修に参加させることができる。
(通信教育研修の費用の補助等)
第十一条 通信教育研修に必要な費用は、当該研修生が負担する。ただし、局長は、別に定めるところにより、その費用を補助することができる。
(平二交局規程六二・追加、平一〇交局規程三九・一部改正)
(細則)
第十二条 動力車操縦者の養成に関し必要な事項は、別に定める。
2 この規程の実施に関し必要な事項は、職員部長が定める。
(平二交局規程六二・旧第十一条繰下、平三交局規程四九・一部改正)
附則
この規程は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第三〇号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年交局規程第四一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年交局規程第六二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第四九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年交局規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第三九号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第二八号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年交局規程第一八号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。