○管理職手当に関する規程

昭和四一年一二月二七日

交通局規程第九〇号

管理職手当に関する規程を次のように定める。

管理職手当に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年三月東京都条例第十九号)第三条の二の規定に基き、管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(範囲及び額)

第二条 管理職手当を支給する職は、別表第一に定めるとおりとする。

2 前項の職にある職員に支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表及び別表第一に掲げる管理職手当の区分に対応する別表第二の額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあつては、その額に東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号。以下「勤務時間規程」という。)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表及び別表第一に掲げる管理職手当の区分に対応する別表第三の額に勤務時間規程第四条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(平一三交局規程七四・平一九交局規程二一・平二〇交局規程五六・令四交局規程三五・一部改正)

(支給方法)

第三条 管理職手当の支給については、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年九月交通局規程第十四号。以下「給料規程」という。)第五条及び第六条に定める給料支給の例による。

(令四交局規程三五・一部改正)

第四条 職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、管理職手当は支給しない。

(平二交局規程四四・一部改正)

1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(平一八交局規程二一・旧付則・一部改正、平一九交局規程二一・旧第一項・一部改正、令四交局規程三五・旧付則・一部改正)

2 給料規程付則第十五項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「別表第二の額」とあるのは、「別表第二の額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四交局規程三五・追加)

(昭和四二年交局規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四三年交局規程第六〇号)

この規程は、昭和四十三年九月二十九日から施行する。

(昭和四三年交局規程第九六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一二三号)

この規程は、昭和四十三年十一月十日から施行する。

(昭和四四年交局規程第二七号)

この規程は、昭和四十四年六月一日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年交局規程第六二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年交局規程第六九号)

この規程は、昭和四十七年十一月十二日から施行する。

(昭和四七年交局規程第九五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年交局規程第一四七号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年交局規程第七四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第五八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年交局規程第三二号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五一年交局規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年八月一日から適用する。

(昭和五三年交局規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第六六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程、東京都交通局職員勤務評定規程、東京都交通局指導委員会規程、東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程、管理職手当に関する規程、東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程、東京都交通局職員制服規程、東京都交通局会計事務規程及び東京都交通局地下高速電車変電所設備保守心得の規定は、昭和五十三年九月十五日から適用する。

(昭和五八年交局規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年交局規程第一七号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年交局規程第一五号)

1 この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年交局規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の管理職手当に関する規程の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年交局規程第三四号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年交局規程第四四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第五一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第八六号)

この規程は、平成三年六月一日から施行する。

(平成四年交局規程第七四号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年交局規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年交局規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第四一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年交局規程第二〇号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第六五号)

この規程は、平成十二年八月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第七号)

この規程は、平成十三年二月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第七四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年交局規程第四〇号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第三〇号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第二一号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第五〇号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年交局規程第二一号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の管理職手当に関する規程第二条第二項の規定による管理職手当の額が次項に規定する経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員(管理職手当の区分八又は区分九の適用を受ける者を除く。)には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇交局規程五六・一部改正)

3 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)のうち、その職が、同日に占めていた職よりもこの規程による改正前の管理職手当に関する規程別表において低い支給割合を受ける職に相当する職員(以下「下位区分職員」という。)以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額

 同一給料表適用職員のうち、下位区分職員 施行日の前日において当該下位区分職員の職を占めていたとするならばその者が受けることとなる管理職手当の額

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに管理職手当の適用を受けることとなった職員を除く。)又は次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者若しくは特に局長が定める者 施行日の前日に当該異動等をしたものとした場合に前二号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員等

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条に規定する退職派遣者

(平二〇交局規程七七・一部改正)

(平成二〇年交局規程第二二号)

この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。

(平成二〇年交局規程第五六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年七月一日から施行する。

(管理職手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 管理職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年交局規程第七七号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第二九号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第四九号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二五年交局規程第三一号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第四号)

この規程は、平成二十六年二月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第五八号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第五六号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年交局規程第三五号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対するこの規程による改正後の管理職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。

3 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、改正後の規程第二条第二項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第一(第二条関係)

(平二五交局規程三一・全改、平二六交局規程四・平二七交局規程五八・平二八交局規程五六・令四交局規程三五・一部改正)

組織の区分

管理職手当の区分

本庁

東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(昭和三十四年交通局規程第九号。以下「初任給等規程」という。)別表第二十一に規定する職務区分一の職

区分一

初任給等規程別表第二十一に規定する職務区分二の職

区分二

初任給等規程別表第二十一に規定する職務区分三及び四の職

区分三

健康管理参事医

区分四(局長が別に定めるものについては区分十一)

給料規程別表第一交通局企業職員給料表(一)の職務の級が五級であって、初任給等規程別表第一 五級の項に規定する基準となる職又は給料規程別表第二交通局企業職員給料表(二)若しくは別表第二の二交通局企業職員給料表(二)の二の職務の級が六級である職(初任給等規程別表第二十一に定めがある職を除く。)

区分五(局長が別に定めるものについては区分十一)

総務課長及び東京都交通局統括課長、主任及び助役の職の指定等に関する規程(昭和六十一年交通局規程第三十六号)第三条の規定により指定する統括課長の職

区分六

課長(総務課長及び統括課長を除く。)

健康管理副参事医

区分七(局長が別に定めるものについては区分六又は区分十二)

担当課長

区分八(局長が別に定めるものについては区分六、区分七、区分九又は区分十二)

専門課長

区分十(局長が別に定めるものについては区分十二)

研修所

所長

区分九(給料規程別表第一交通局企業職員給料表(一)の職務の級が五級であって、初任給等規程別表第一 五級の項に規定する基準となる職又は給料規程別表第二交通局企業職員給料表(二)若しくは別表第二の二交通局企業職員給料表(二)の二の職務の級が六級である職(初任給等規程別表第二十一に定めがある職を除く。)については区分五、統括課長については区分六、担当課長については区分八、局長が別に定めるものについては区分十一又は区分十二

電車営業所

所長

総合指令所

所長

駅務管区

管区長

乗務管理所

所長

日暮里・舎人営業所

所長

自動車営業所

所長

車両検修場

場長

電気総合管理所

所長

電気管理所

所長

発電事務所

所長

工務事務所

所長

地下鉄改良工事事務所

所長

保線管理所

所長

別表第二(第二条関係)

(平二五交局規程三一・全改、平二八交局規程五六・一部改正)

管理職手当の区分

給料表

区分一

区分二

区分三

区分四

区分五

区分六

区分七

区分八

区分九

区分十

区分十一

区分十二

交通局企業職員給料表(一)、交通局企業職員給料表(二)又は交通局企業職員給料表(二)の二

一二九、六〇〇円

一二八、六〇〇円

一二六、九〇〇円

 

一一五、〇〇〇円

一〇六、五〇〇円

九二、六〇〇円

八九、六〇〇円

八〇、〇〇〇円

六七、八〇〇円

五〇、六〇〇円

二二、六〇〇円

交通局企業職員給料表(四)

一四〇、八〇〇円

 

 

一三五、一〇〇円

 

 

九六、九〇〇円

 

 

 

五六、三〇〇円

二四、二〇〇円

別表第三(第二条関係)

(平二五交局規程三一・全改、平二八交局規程五六・一部改正)

管理職手当の区分

給料表

区分一

区分二

区分三

区分四

区分五

区分六

区分七

区分八

区分九

区分十

区分十一

区分十二

交通局企業職員給料表(一)、交通局企業職員給料表(二)又は交通局企業職員給料表(二)の二

一一三、八〇〇円

一一二、九〇〇円

一一一、四〇〇円

 

一〇一、〇〇〇円

七七、〇〇〇円

六七、〇〇〇円

六四、八〇〇円

五七、八〇〇円

四九、〇〇〇円

四四、四〇〇円

一六、〇〇〇円

交通局企業職員給料表(四)

一〇五、九〇〇円

 

 

一〇一、六〇〇円

 

 

七二、七〇〇円

 

 

 

四二、四〇〇円

一八、二〇〇円

管理職手当に関する規程

昭和41年12月27日 交通局規程第90号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
昭和41年12月27日 交通局規程第90号
昭和42年7月25日 交通局規程第18号
昭和43年9月26日 交通局規程第60号
昭和43年10月24日 交通局規程第96号
昭和43年11月9日 交通局規程第123号
昭和44年5月31日 交通局規程第27号
昭和44年12月11日 交通局規程第121号
昭和45年12月1日 交通局規程第62号
昭和47年7月25日 交通局規程第39号
昭和47年11月11日 交通局規程第69号
昭和47年12月1日 交通局規程第95号
昭和48年3月31日 交通局規程第147号
昭和48年12月1日 交通局規程第74号
昭和49年4月1日 交通局規程第24号
昭和49年7月1日 交通局規程第58号
昭和51年7月31日 交通局規程第32号
昭和51年8月14日 交通局規程第36号
昭和53年6月1日 交通局規程第35号
昭和53年10月7日 交通局規程第66号
昭和58年7月1日 交通局規程第21号
昭和59年3月30日 交通局規程第17号
昭和62年3月31日 交通局規程第15号
昭和63年4月19日 交通局規程第14号
平成元年3月31日 交通局規程第34号
平成2年8月1日 交通局規程第44号
平成3年4月1日 交通局規程第51号
平成3年5月31日 交通局規程第86号
平成4年6月30日 交通局規程第74号
平成6年4月1日 交通局規程第23号
平成8年4月1日 交通局規程第26号
平成9年7月16日 交通局規程第33号
平成11年4月1日 交通局規程第41号
平成12年3月31日 交通局規程第20号
平成12年7月31日 交通局規程第65号
平成13年1月31日 交通局規程第7号
平成13年8月31日 交通局規程第74号
平成14年3月29日 交通局規程第40号
平成16年3月31日 交通局規程第30号
平成18年3月31日 交通局規程第21号
平成18年12月28日 交通局規程第50号
平成19年3月30日 交通局規程第21号
平成20年3月28日 交通局規程第22号
平成20年4月25日 交通局規程第56号
平成20年11月28日 交通局規程第77号
平成22年3月31日 交通局規程第29号
平成22年7月15日 交通局規程第49号
平成25年3月29日 交通局規程第31号
平成26年1月31日 交通局規程第4号
平成27年3月30日 交通局規程第58号
平成28年3月30日 交通局規程第56号
令和4年7月15日 交通局規程第35号