●東京都交通局カード乗車券規程
平成八年八月六日
交通局規程第三二号
(東京都交通局カード乗車券規程を廃止する規程(平成二十二年交通局規程第五十三号)附則第二項から第七項まで参照)
東京都交通局カード乗車券規程を公布する。
東京都交通局カード乗車券規程
(目的)
第一条 この規程は、都営専用カード乗車券、他事業者共通カード乗車券及び都営バス専用乗継割引カード乗車券(以下「カード乗車券」という。)の取扱いに必要な事項について定めることを目的とする。
(平一二交局規程九四・一部改正)
(適用範囲)
第二条 カード乗車券による東京都電車及び東京都乗合自動車に係る旅客運送については、この規程の定めるところによる。
2 第五条第二項に掲げる事業者(以下「他事業者」という。)の乗合自動車の路線におけるカード乗車券の取扱いについては、他事業者がそれぞれ定める規則等による。
一 都営専用カード乗車券 東京都交通局が発売した、東京都電車及び東京都乗合自動車に係る旅客運送に使用できる回数旅客運賃適用の磁気化された回数乗車券をいう。
二 他事業者共通カード乗車券 東京都交通局及び他事業者が発売した、東京都電車、東京都乗合自動車及び他事業者の乗合自動車に係る旅客運送に使用できる回数旅客運賃適用の磁気化された回数乗車券をいう。
三 都営バス専用乗継割引カード乗車券 東京都交通局が発売した、東京都電車及び東京都乗合自動車に係る旅客運送に使用できる普通旅客運賃適用の磁気化された回数乗車券をいう。
(平一二交局規程九四・平二二交局規程二一・一部改正)
(種類及び運賃)
第四条 カード乗車券の種類及び運賃は、次のとおりとする。
種類 | 区分 | 運賃 |
一 都営専用カード乗車券 | 十円単位 五十回券 | 五百円 |
十円単位 百十回券 | 千円 | |
十円単位 三百三十六回券 | 三千円 | |
十円単位 五百八十五回券 | 五千円 | |
二 他事業者共通カード乗車券 | 十円単位 五十三回券 | 五百円 |
十円単位 百十回券 | 千円 | |
十円単位 三百三十六回券 | 三千円 | |
十円単位 五百八十五回券 | 五千円 | |
三 都営バス専用乗継割引カード乗車券 | 十円単位 二百回券 | 二千円 |
(平一二交局規程九四・平一三交局規程五二・一部改正)
(使用できる路線)
第五条 都営専用カード乗車券及び都営バス専用乗継割引カード乗車券を使用することができる路線は、次のとおりとする。
一 東京都電車の路線
二 東京都乗合自動車の全路線
事業者 | 路線 |
東急バス株式会社、関東バス株式会社、国際興業株式会社、京成バス株式会社、京浜急行バス株式会社、京王電鉄バス株式会社、京王バス東株式会社、西武バス株式会社、東武バスセントラル株式会社、小田急バス株式会社、立川バス株式会社、西東京バス株式会社、横浜市、川崎市、神奈川中央交通株式会社、相模鉄道株式会社、川崎鶴見臨港バス株式会社、江ノ島電鉄株式会社、船橋新京成バス株式会社、千葉中央バス株式会社、東京ベイシティ交通株式会社、千葉海浜交通株式会社、千葉内陸バス株式会社、ちばレインボーバス株式会社、箱根登山バス株式会社及び富士急湘南バス株式会社 | 上に掲げる各事業者の乗合自動車の路線のうち、各事業者が指定した路線 |
(平九交局規程五五・平一〇交局規程八〇・平一一交局規程一二・平一二交局規程九四・平一三交局規程三七・平一三交局規程五九・平一四交局規程五一・平一四交局規程六三・平一四交局規程六六・平一四交局規程七二・平一五交局規程五九・平一六交局規程六・平一六交局規程五七・一部改正)
(都営専用カード乗車券の記載事項及び様式)
第六条 都営専用カード乗車券の表面には、次に定める事項を記載するほか、必要に応じて、その表面又は裏面にその他の事項を記載する。
一 「都バス・都電回数乗車券」との表示
二 運賃
三 「東京都交通局」との表示
2 都営専用カード乗車券の様式は、次のとおりとする。
表
裏
(平一三交局規程五九・一部改正)
(他事業者共通カード乗車券の記載事項及び様式)
第七条 他事業者共通カード乗車券の表面には、次に定める事項を記載するほか、必要に応じて、その表面又は裏面にその他の事項を記載する。
一 「バス<共通>カード」との表示
二 運賃
三 事業者名
2 他事業者共通カード乗車券の様式は、次のとおりとする。
表
裏
(平一一交局規程五六・平一四交局規程七九・一部改正)
(都営バス専用乗継割引カード乗車券の記載事項及び様式)
第七条の二 都営バス専用乗継割引カード乗車券の表面には、次に定める事項を記載するほか、必要に応じて、その表面又は裏面にその他の事項を記載する。
一 「都営バス専用乗継割引カード」との表示
二 運賃
三 「東京都交通局」との表示
2 都営バス専用乗継割引カード乗車券の様式は、次のとおりとする。
表
裏
(平一二交局規程九四・追加)
(運送契約の成立時期)
第八条 カード乗車券による旅客運送の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客がカード乗車券を乗車時に、カード乗車券を処理するための機械(以下「カード乗車券処理機」という。)に通したときに成立するものとする。
(平一〇交局規程二〇・一部改正、平二二交局規程二一・旧第九条繰上)
(使用条件)
第九条 カード乗車券は、東京都電車及び東京都乗合自動車の車内において、乗車の際(東京都乗合自動車条例施行規程(昭和四十年交通局規程第五十号。以下「自動車条例施行規程」という。)第二条第二号に定める運行系統(以下「指定系統」という。)にあっては、降車の際)カード乗車券処理機によって、普通旅客運賃に相当する回数をもって、運賃の支払に使用することができる。ただし、指定系統にあっては、乗車の際カード乗車券処理機による改札を受けておかなければならない。
2 前項の場合において、カード乗車券の残回数が、東京都電車又は東京都乗合自動車の普通旅客運賃に不足するときは、当該不足相当額を他のカード乗車券、回数乗車券又は現金により充当することができる。
(平二二交局規程二一・旧第十条繰上)
(使用の制限)
第十条 カード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを使用することができない。
一 カード乗車券の変形又は破損、カード乗車券処理機の故障等により、カード乗車券の磁気記録を読み取ることができないとき。
二 カード乗車券が違法又は不正に取得されたものであるとき。
(平二二交局規程二一・旧第十一条繰上)
(通用期間)
第十一条 カード乗車券の通用期間は、平成二十二年七月三十一日までとする。
(平二二交局規程二一・旧第十二条繰上・一部改正)
(払戻し)
第十二条 カード乗車券を所持する旅客は、東京都交通局荒川電車営業所(都営バス専用乗継割引カードを除く。)又は東京都交通局自動車営業所において、次に定めるところにより、当該カード乗車券と引換えに、既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。
一 未使用のカード乗車券 その運賃額
二 使用中のカード乗車券 当該カード乗車券に定められた使用可能回数から残回数を差し引いた回数に十円を乗じて得た額と運賃額との差額
2 前項に定める運賃の払戻しの手数料は、カード乗車券一枚につき二百円とする。
(平一〇交局規程二〇・平一二交局規程九四・一部改正、平二二交局規程二一・旧第十三条繰上)
(再発行)
第十三条 カード乗車券は、紛失等の場合には、再発行しない。
2 カード乗車券が変形、破損等により使用することが不能となった場合で、残回数を確認できるとき(目安孔による場合を含む。)は、旅客の故意又は重大な過失による場合を除いて、当該カード乗車券と引換えに同一回数のカード乗車券を再発行することがある。
(平二二交局規程二一・旧第十四条繰上)
(無効)
第十四条 カード乗車券を不正行為の手段として使用したときは、これを無効として回収する。
2 前項の規定は、旅客が偽造、変造又は不正に作成されたカード乗車券を使用し、又は使用しようとした場合に準用する。
(平二二交局規程二一・旧第十五条繰上)
(準用)
第十五条 この規程に定めのない事項は、東京都電車条例施行規程(昭和三十九年交通局規程第三十七号)及び自動車条例施行規程の規定を準用する。
(平二二交局規程二一・旧第十六条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(東京都電車、乗合自動車共通カード回数乗車券の発売等に関する規程等の廃止)
2 東京都電車、乗合自動車共通カード回数乗車券の発売等に関する規程(平成五年交通局規程第四十八号)及び東京都電車及び乗合自動車と他事業者乗合自動車との共通カード回数乗車券の発売等に関する規程(平成六年交通局規程第五十三号)は、廃止する。
附則(平成九年交局規程第五五号)
この規程は、平成九年十一月一日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年交局規程第八〇号)
この規程は、平成十年七月一日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第一二号)
この規程は、平成十一年三月一日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第五六号)
1 この規程は、平成十一年六月一日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都交通局カード乗車券規程第七条第二項の規定により発行したカード乗車券は、なお使用することができる。
附則(平成一二年交局規程第九四号)
この規程は、平成十二年十二月十二日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第三七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第五二号)
この規程は、平成十三年六月二十日から施行する。
附則(平成一三年交局規程第五九号)
1 この規程は、平成十三年六月二十九日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都交通局カード乗車券規程第六条第二項の規定により発行したカード乗車券は、なお使用することができる。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局カード乗車券規程第六条第二項の様式によるカード乗車券で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成一四年交局規程第五一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第六三号)
この規程は、平成十四年八月一日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第六六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第七二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第七九号)
この規程は、平成十四年十二月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第五九号)
この規程は、平成十五年十月二十日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第六号)
この規程は、平成十六年一月二十日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第五七号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第二一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
――――――――――
○東京都交通局カード乗車券規程を廃止する規程
平成二二年七月三〇日
交通局規程第五三号
東京都交通局カード乗車券規程(平成八年交通局規程第三十二号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十二年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による廃止前の東京都交通局カード乗車券規程第三条第一号から第三号までに規定する都営専用カード乗車券、他事業者共通カード乗車券及び都営バス専用乗継割引カード乗車券(東京都交通局カード乗車券規程の一部を改正する規程(平成十一年交通局規程第五十六号)附則第二項並びに東京都交通局カード乗車券規程の一部を改正する規程(平成十三年交通局規程第五十九号)附則第二項及び第三項の規定によりなお使用することができるとされるカード乗車券を含む。以下「カード乗車券」という。)を所持する者は、東京都交通局荒川電車営業所及び東京都交通局自動車営業所並びに一般財団法人東京都営交通協力会各認定発売所において、施行日から平成二十七年七月三十一日までの間に限り、使用開始前又は使用開始後にかかわらず、当該カード乗車券と引換えに運賃の払戻しを受けることができる。この場合において、当該払戻しを受けようとする者は、交通局長が別に定める様式に当該カード乗車券を添えて請求するものとする。
(平二五交局規程二二・一部改正)
3 前項の規定による運賃の払戻しの額は、当該カード乗車券の残回数を当該カード乗車券に定められた使用可能回数で除した数に発売額を乗じて得た額とする。ただし、十円未満は、四捨五入とする。
4 附則第二項の規定により払戻しの取扱いを行う場合は、払戻手数料は、収受しない。
5 偽造、変造又は不正に作成されたカード乗車券を提示して、払戻しを受けようとした場合は、これを無効として回収する。
6 前四項に定めるもののほか、カード乗車券の運賃の払戻しについて必要な事項は、交通局長が別に定める。
7 次の表に掲げる事業者の乗合自動車の路線におけるカード乗車券の取扱いについては、当該事業者がそれぞれ定める規則等による。
事業者 |
東急バス株式会社、関東バス株式会社、国際興業株式会社、京成バス株式会社、京浜急行バス株式会社、京王電鉄バス株式会社、京王バス東株式会社、西武バス株式会社、東武バスセントラル株式会社、小田急バス株式会社、立川バス株式会社、西東京バス株式会社、横浜市、川崎市、神奈川中央交通株式会社、相鉄ホールディングス株式会社、川崎鶴見臨港バス株式会社、江ノ島電鉄株式会社、船橋新京成バス株式会社、千葉中央バス株式会社、東京ベイシティ交通株式会社、千葉海浜交通株式会社、千葉内陸バス株式会社、ちばレインボーバス株式会社、箱根登山バス株式会社及び富士急湘南バス株式会社 |
附則(平成二五年交局規程第二二号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。