○東京都電車一日乗車券の発売等に関する規程

平成一一年九月一四日

交通局規程第七〇号

東京都電車一日乗車券の発売等に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都電車一日乗車券(以下「都電一日券」という。)の発売等について定めることを目的とする。

(平一三交局規程八二・一部改正)

(有効日及び発売期間)

第二条 都電一日券の有効日及び発売期間は、次に定めるとおりとする。

 有効日 発売日から六箇月以内の任意の一日。ただし、第六条第一号の二に定める乗車券については、発売日に限る。

 発売期間 通年

(平一四交局規程七五・全改)

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第三条 旅客運送等の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が所定の旅客運賃を支払い乗車券を購入したときに成立する。

2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。

(都電一日券の効力)

第四条 都電一日券を所持する旅客は、当該都電一日券の有効日に限り、東京都電車に乗車回数に制限なく乗車することができる。

(平一三交局規程八二・一部改正)

(運賃)

第五条 都電一日券の運賃は、次に定めるとおりとする。

 大人 四百円

 小児 二百円

(平一四交局規程七五・全改)

(都電一日券の様式)

第六条 都電一日券の様式は、次に定めるとおりとする。

 第八条第一号に定める発売場所において発売する都電一日券

 磁気券

(イ) 大人用

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備考 裏面は、図柄(乗車券における必要記載事項以外のものをいう。)とし、必要に応じ変更することがある。

(ロ) 小児用

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備考 裏面は、図柄(乗車券における必要記載事項以外のものをいう。)とし、必要に応じ変更することがある。

 紙券

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備考

一 小児用にあっては、券面右上部を切り取る。

二 裏面は、図柄(乗車券における必要記載事項以外のものをいう。)とし、必要に応じ変更することがある。

一の二 第八条第二号に定める発売場所において発売する都電一日券(大人用、小児用)

 大人用

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備考 裏面は、図柄(乗車券における必要記載事項以外のものをいう。)とし、必要に応じ変更することがある。

 小児用

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備考 裏面は、図柄(乗車券における必要記載事項以外のものをいう。)とし、必要に応じ変更することがある。

(平一二交局規程五・全改、平一三交局規程八二・平一四交局規程七五・平二九交局規程三四・平三〇交局規程三三・一部改正)

(改札)

第七条 都電一日券を所持する旅客は、次に定める方法に従って改札を受けなければならない。

 前条第一号イの都電一日券の場合は、最初に乗車する際に、運賃機による改札を受ける。

 前条第一号ロの都電一日券の場合は、最初に乗車する際に、乗車する月日の銀色のシール部分を削り、都電一日券のB片を切り離して、これを係員に引き渡す。

 前条第一号の二の都電一日券の場合は、最初に乗車する際に、これを係員に提示する。

 前三号の改札を受けた後当該都電一日券を使用する場合においては、乗車の都度これを係員に提示し、改札を受ける。

(平三〇交局規程三三・全改)

(発売場所)

第八条 都電一日券は、次に定める場所において発売する。ただし、第六条第一号に定める都電一日券については、必要によりその他の場所において発売することがある。

 第六条第一号に定める都電一日券

 東京都交通局荒川電車営業所

 一般財団法人東京都営交通協力会認定販売所

 佐野印房(町屋駅前)

 第六条第一号の二に定める都電一日券

電車の車内

(平一二交局規程五・平一三交局規程八二・平一四交局規程七五・平二五交局規程二四・平三一交局規程八・一部改正)

(払戻し)

第九条 未使用の都電一日券を所持する旅客は、当該都電一日券と引換えに、既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。ただし、有効日後においては、この限りでない。

2 旅客は、次に定める場所において、前項に規定する払戻しの請求をすることができる。

 前条第一号イに定める場所

 前条第一号ロに定める場所

3 第一項の場合、旅客は、都電一日券一枚につき百円の手数料を支払わなければならない。

(平一三交局規程八二・平三一交局規程八・一部改正)

(割引の取扱い)

第十条 都電一日券の運賃については、割引の取扱いを行わない。

(平一三交局規程八二・一部改正)

(準用)

第十一条 東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー共通一日乗車券の発売等に関する規程(昭和五十二年交通局規程第十六号)第九条の規定は運行不能の場合の都電一日券の取扱いについて、同規程第十条の規定は都電一日券の不正使用の場合の取扱いについて準用する。

(平一三交局規程八二・平二〇交局規程八九・平三〇交局規程三三・一部改正)

(その他)

第十二条 この規程に定めのない事項については、東京都電車条例施行規程(昭和三十九年交通局規程第三十七号)の規定を準用する。

この規程は、平成十一年九月十五日から施行する。

(平成一二年交局規程第五号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第八二号)

この規程は、平成十三年十一月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第七五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第八九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年交局規程第二四号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年交局規程第三四号)

この規程は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成三〇年交局規程第三三号)

1 この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発売した東京都電車一日乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

(平成三一年交局規程第八号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

東京都電車一日乗車券の発売等に関する規程

平成11年9月14日 交通局規程第70号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第2款
沿革情報
平成11年9月14日 交通局規程第70号
平成12年3月27日 交通局規程第5号
平成13年10月31日 交通局規程第82号
平成14年11月1日 交通局規程第75号
平成20年12月18日 交通局規程第89号
平成25年3月29日 交通局規程第24号
平成29年9月22日 交通局規程第34号
平成30年10月31日 交通局規程第33号
平成31年3月25日 交通局規程第8号