○東京都下水道局庁舎管理規程

昭和五〇年四月一日

下水道局管理規程第一号

東京都下水道局庁舎管理規程を次のように定める。

東京都下水道局庁舎管理規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都下水道局長が管理する庁舎(その敷地を含む。以下同じ。)内における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を図り、もつて公務の円滑な遂行に寄与することを目的とする。

(運用の指針)

第二条 この規程の運用にあたつては、住民の庁舎の適正な利用を不当に侵害しないよう努めなければならない。

(庁舎管理者の設置)

第三条 第一条の目的を達成するため、別表に定めるところにより、庁舎管理者を置く。

(庁舎管理者の任務)

第四条 庁舎管理者は、第八条に規定する場合を除くほか、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、庁舎管理の責に任ずるものとする。

2 庁舎管理者が不在のときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する職員がその職務を行う。

(禁止事項等)

第五条 何人も庁舎内においては、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

 拡声器の使用等によりけん騒な状態をつくり出すこと。

 集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。

 前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。

 テント等を設置し、又は集団で座り込むこと。

 清潔保持を妨げ、又は美観を損なうこと。

 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

 庁舎その他の物件を損壊すること。

 寄附金の募集、物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。

 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。

 はり紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、幕、のぼり、旗等を掲出すること。

十一 陳情等の目的で、ゼツケン、腕章、鉢巻等を着用すること。

十二 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

十三 前各号に定めるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

2 前項の規定にかかわらず、前項各号(第十一号から第十三号までを除く。)に掲げる行為について、庁舎管理者が特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をすることができる。

3 前項の規定により許可を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書を庁舎管理者に提出しなければならない。

4 庁舎管理者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、許可の可否を決定し、別記第二号様式により申請者あて通知しなければならない。

5 庁舎管理者は、第二項の規定により許可するにあたつては、必要な条件をつけることができる。

(令二下水管規程二一・一部改正)

(庁舎の使用又は立入りの禁止)

第六条 庁舎を使用し、又は使用しようとする者が前条第二項の許可を受けずに同条第一項各号に掲げる行為を行つたとき若しくは行うおそれのあるとき又は前条第五項の許可の条件に反したとき若しくは反するおそれのあるときは、庁舎管理者は、必要な指示、警告等の措置を講じ、設置されたテント等、掲示されたはり紙若しくは印刷物又は掲出された立札、立看板、幕、のぼり、旗等を撤去し、庁舎内の立入り若しくは使用を禁止し、又は庁舎内から退去を命ずることができる。

(令二下水管規程二一・一部改正)

(庁舎内の立入り手続等)

第六条の二 庁舎管理者は、庁舎内の秩序の維持又は事故の防止のため必要があると認めるときは、庁舎内に立ち入ろうとする者に対し、次の各号に定める事項を記載した書面(電磁的記録によるものを含む。)を提出させる等の必要な手続をさせるものとする。

 立ち入る者の氏名及び連絡先

 立入りの日時

 立ち入る目的又は訪問先

 前各号に定めるもののほか、庁舎管理者が必要と認める事項

2 前項の手続を拒否した者又は偽つた申告をした者がある場合は、庁舎管理者は、必要な指示、警告等の措置を講じ、庁舎内の立入りを禁止することができる。

3 職員及び庁舎管理者が別に定める者は、第一項に規定する手続を省略することができる。

4 庁舎管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎内に立ち入ろうとする場合において、庁舎内の秩序の維持又は事故の防止のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる人数、立入りの時間及び場所等の制限、立入りの禁止等の必要な措置を講ずるものとする。

5 庁舎管理者は、庁舎内の危険を未然に防止するために必要があると認めるときは、第一項の手続に加え、庁舎内に立ち入ろうとする者に対し、車両検査、所持品検査等の必要な措置を講ずるものとする。

(令二下水管規程二一・追加)

(物品の搬入、搬出)

第七条 庁舎管理者は、必要があると認めたときは、機械、器具、備品、材料等の物品を庁舎内に搬入し、又は搬出する者に対して、納品書、主管課長の発行する持出証若しくはこれらに代るべき証拠の提示を求め、又は関係部課長その他の関係者に照会して現品と照合するなど必要な措置を講じなければならない。

2 庁舎管理者は、庁舎内の安全確保のために必要があると認めるときは、庁舎内に搬入する郵便物、宅配物等における貨物、機械、器具、備品、材料等の物品に対してエツクス線の射影等により内容物を検査する等の必要な措置を講ずることができる。

3 庁舎管理者は、前項の検査により庁舎内の安全が脅かされるおそれがあると認めるときは、立入禁止区域の設定、当該物品の一時隔離、避難指示等の必要な措置を講ずることができる。

(令二下水管規程二一・一部改正)

(室内取締責任者の設置及び任務)

第八条 東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号。以下「分課規程」という。)第一条に規定する部の長及び第五条に規定する事業機関の長は、正規の勤務時間内における所管庁舎内各室(会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)の管理の責に任ずるものとし、あらかじめ定めた分担区分に従い、所属職員のうちから特に命じた者(以下「室内取締責任者」という。)をしてこれに従事させなければならない。

2 室内取締責任者は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

 火災及び盗難に関すること。

 災害防止その他室内秩序の維持に関すること。

3 室内取締責任者が不在のときは、あらかじめ室内取締責任者が指定する職員がこれを代行する。

(職員の協力)

第九条 職員は、庁舎管理に必要な事項について、庁舎管理者その他関係者に対し通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規程の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。

(門扉の開閉)

第十条 庁舎の門扉は、通常の登庁時刻前に開き、通常の退庁時刻後に閉じる。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

(退出時の処置)

第十一条 各室の最終退出職員は、室内の火気を始末し、異状の有無を点検し、戸締りを施し、消燈するとともに室内取締簿に所要の事項を記入し、巡視の確認を受け、又は室内取締責任者に報告しなければならない。

(門扉閉鎖後等の出入り)

第十二条 庁舎管理者は、門扉閉鎖後又は日曜日、休日等に庁舎に入ろうとする者があるときは、次の各号に掲げる場合を除き、これを拒否することができる。

 職員については、当該職員が門扉閉鎖後又は日曜日、休日等に勤務に服する旨当該職員の所属の勤務命令者から、あらかじめ庁舎管理者に届出がある場合

 外来者については、庁舎管理者が別に定める手続により事前に届け出た場合又は面会先の承諾がある場合

(令二下水管規程二一・一部改正)

(総務部長の権限)

第十三条 総務部長は、庁舎管理者に対して、庁舎管理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(例外措置)

2 東京都下水道局固定資産事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十一号)第二十六条の規定に基づき設置の許可を受けた掲示板にはり紙又は印刷物を掲示する行為(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の法令の規定に違反し、又は善良の風俗に反する場合を除く。)については、第五条第一項第十号の規定は適用しない。

(東京都下水道局処務規程の一部改正)

3 東京都下水道局処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年下水管規程第一二号)

この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(平成二年下水管規程第四三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年下水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年下水管規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年下水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年下水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年下水管規程第一〇号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年下水管規程第七号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年下水管規程第二号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年下水管規程第五号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和二年下水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年下水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年下水管規程第三一号)

この規程は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年下水管規程第八号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭六一下水管規程一二・平二下水管規程四三・平三下水管規程一九・平六下水管規程一六・平八下水管規程二三・平一〇下水管規程二五・平一一下水管規程二〇・平一一下水管規程三一・平一二下水管規程一〇・平一三下水管規程七・平一六下水管規程六・平二〇下水管規程一七・平二一下水管規程一四・平二三下水管規程五・令四下水管規程三一・令五下水管規程八・一部改正)

庁舎

庁舎管理者

分課規程第五条に規定する事業機関の庁舎

それぞれの長(第一基幹施設再構築事務所にあつては北部下水道事務所長、小菅水再生センターにあつては東部第二下水道事務所長、浮間水再生センターにあつては西部第二下水道事務所長、第二基幹施設再構築事務所にあつては芝浦水再生センター長)

別記

(平17下水管規程2・令3下水管規程11・一部改正)

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(令3下水管規程11・一部改正)

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東京都下水道局庁舎管理規程

昭和50年4月1日 下水道局管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第1節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和50年4月1日 下水道局管理規程第1号
昭和61年5月31日 下水道局管理規程第12号
平成2年8月1日 下水道局管理規程第43号
平成3年4月1日 下水道局管理規程第19号
平成6年4月1日 下水道局管理規程第16号
平成8年4月1日 下水道局管理規程第23号
平成10年4月1日 下水道局管理規程第25号
平成11年4月1日 下水道局管理規程第20号
平成11年6月1日 下水道局管理規程第31号
平成12年3月31日 下水道局管理規程第10号
平成13年3月30日 下水道局管理規程第7号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第6号
平成17年3月31日 下水道局管理規程第2号
平成20年4月1日 下水道局管理規程第17号
平成21年4月1日 下水道局管理規程第14号
平成23年3月31日 下水道局管理規程第5号
令和2年5月15日 下水道局管理規程第21号
令和3年3月31日 下水道局管理規程第11号
令和4年9月30日 下水道局管理規程第31号
令和5年3月31日 下水道局管理規程第8号