○東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程

昭和四七年一二月四日

下水道局管理規程第三五号

東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「基準条例」という。)第十三条の規定に基づき、東京都下水道局企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する期末手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五四下水管規程四・一部改正)

(支給対象)

第二条 手当の支給を受ける者は、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員とする。ただし、基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員で次に掲げる者以外の者は、基準日に在職するものとみなす。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項の規定により免職された職員

 法第二十八条第四項の規定により職を失つた職員

 法第二十九条第一項の規定により免職された職員

 法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業又は法第二十八条第二項第二号の規定による休職若しくは法第二十九条第一項の規定による停職中に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「地企労法」という。)第六条第五項の規定による専従休職中に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定により承認を受けた育児休業の期間中に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員(基準日前六箇月の日の翌日から基準日までの間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間(育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間及び次項第二号に掲げる職員として在職した期間を除く。)及び次項第六号に掲げる職員として在職した期間を含む。)がある職員を除く。)

 退職後新たに職員となつた者

 退職後引き続いて国又は他の地方公共団体等の職員となつた者(その者の職員としての在職期間について、国又は当該他の地方公共団体等の基準条例第十三条又は第十三条の二に規定する手当に相当する手当の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じられていない場合を除く。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「派遣法」という。)第十条第一項の規定により下水道局長(以下「局長」という。)の要請に応じて退職し、引き続き公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「派遣条例」という。)第十条に規定する特定法人の役職員として在職する者

2 前項の規定にかかわらず、基準日において次の各号のいずれかに該当する職員には、この規程による手当を支給しない。

 基準日に新たに東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号。以下「給与規程」という。)の適用を受けることとなつた職員(第六条の規定の適用を受ける者を除く。)

 法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業中の職員

 法第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第十一号)第二条各号の規定に該当して休職されている職員(以下「休職中の職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員

 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員

 法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員

 地企労法第六条第五項の規定による専従休職中の職員

 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業の承認を受けている職員(基準日に育児休業中の職員のうち、支給期間において勤務した期間がある職員を除く。)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

 派遣条例第二条第一項の規定に基づき公益的法人等に派遣されている職員(派遣条例第八条の適用を受ける職員を除く。)

 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)第二条第二号又は第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、局長が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(給与規程第十一条の二に規定する承認を受けている者及び局長が別に定める者を除く。)

(昭五四下水管規程四・昭五七下水管規程五・昭六一下水管規程一九・平三下水管規程五・平三下水管規程一〇・平四下水管規程六・平一〇下水管規程七・平一一下水管規程四五・平一四下水管規程一四・平一五下水管規程二二・平一六下水管規程三二・平二〇下水管規程五二・平二二下水管規程一二・平二六下水管規程二〇・令元下水管規程九・一部改正)

(手当の不支給)

第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 第二条の三第一項の規定により手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平一〇下水管規程七・追加、平一九下水管規程二四・平二三下水管規程八・令元下水管規程九・一部改正)

(手当の不支給特例)

第二条の二の二 局長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第二条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る手当を支給しないこととする処分(以下「支給制限処分」という。)を行うことができる。

 局長が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前条及び次号に掲げる者を除く。)に対し、まだ当該基準日に係る手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に、懲戒免職等処分(東京都下水道局企業職員の退職手当に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十六号)第二十二条第一項第一号に規定する懲戒免職等処分をいう。以下次号において同じ。)を受けるべき行為をしたと認めたとき。

 局長が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に死亡による退職をした職員(退職後死亡した者を含む。)に対し、まだ当該基準日に係る手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 局長は、支給制限処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

3 東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

4 局長は、支給制限処分を行う場合は、当該処分を受けるべき者に対し、別に定める当該処分の事由を記載した説明書(以下「支給制限処分書」という。)を交付しなければならない。

5 支給制限処分書を交付する場合において、支給制限処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支給制限処分書の内容を東京都公報に掲載することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、当該支給制限処分書が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

6 前各項に規定するもののほか、支給制限処分に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平二二下水管規程一二・全改、平二二下水管規程五〇・一部改正)

(手当の一時差止め)

第二条の三 局長は、支給日に手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職又は死亡したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項第三号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し手当を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で支障を生ずると認めるとき。

 離職又は死亡した日から当該支給日の前日までの間に、前条第一項の規定に該当する行為があると思料するに至つたとき。

2 前項の規定による手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、局長に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 局長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三条に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき、又は第五号に該当する場合において、これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 第一項第一号の規定により一時差止処分を受けた者(前条第一項の規定に該当する行為があると思料された場合を除く。次号及び第三号において同じ。)が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る手当の基準日から起算して一年を経過した場合

 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条第一項の規定に該当する行為があると認められないことが明らかになつた場合

 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条第一項の規定に該当する行為があると認められることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、局長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 局長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、別に定める一時差止処分書及び当該一時差止処分の事由を記載した説明書(以下「一時差止処分説明書」という。)を交付しなければならない。

6 一時差止処分書又は一時差止処分説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は一時差止処分説明書の内容を東京都公報に掲載することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は一時差止処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平一〇下水管規程七・追加、平一九下水管規程二四・平二二下水管規程一二・平二三下水管規程八・一部改正)

(支給日)

第三条 手当の支給日は、次に定めるところによる。

 六月に支給する手当については、六月三十日

 十二月に支給する手当については、十二月十日

2 前項各号に定める日が日曜日に当たるときはその日の前々日を、同項各号に定める日が土曜日に当たるときはその日の前日を支給日とする。

3 前二項の規定にかかわらず、局長は、非常災害、給与事務のふくそうその他特別の理由により、前二項に定める支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(昭五四下水管規程四・昭五七下水管規程五・昭五九下水管規程三・昭六三下水管規程四・平三下水管規程一〇・平一〇下水管規程三七・平二二下水管規程一二・一部改正)

(支給額)

第三条の二 手当の支給額は、職員の給与月額に、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じて、同表の下欄に定める割合を乗じて得た額に次条に定める支給割合を乗じて得た額とする。

職員の区分

割合

六月に支給する場合

十二月に支給する場合

一 第二条第一項の規定により手当の支給を受ける職員のうち二から四までに掲げる職員以外のもの

百分の百二十五

百分の百二十五

二 給与規程別表第一イに定める下水道局企業職給料表(一)(以下「給料表(一)」という。)の適用を受ける職員のうち職務の級が四級である職員

百分の百五

百分の百五

三 給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が五級である職員

百分の九十五

百分の九十五

四 給与規程第九条第四項に規定する指定職員(以下「指定職員」という。)

百分の六十五

百分の六十五

2 法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項の表一の項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」と、同表二の項中「百分の百五」とあるのは「百分の六十」と、同表三の項中「百分の九十五」とあるのは「百分の六十」と、同表四の項中「百分の六十五」とあるのは「百分の三十五」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、基準日現在において、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員(以下「外国派遣職員」という。)の手当の支給額は、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、局長が別に定めるところにより、前二項によつて定める額の百分の百以内の額とする。

4 外国派遣職員の派遣先の機関の特殊事情等により、前項の規定により手当を支給することが著しく不適当であると局長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、手当を支給しないものとする。

5 前二項の規定により支給することとなる手当は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

6 第一項及び第二項の規定にかかわらず、基準日現在において、派遣条例第二条第一項に基づき公益的法人等に派遣されている職員のうち、派遣条例第八条の適用を受けているものには、第一項及び第二項によつて定める額の百分の百以内の額を支給することができる。

7 給与規程別表第一ハに定める下水道局企業職給料表(三)(以下「給料表(三)」という。)の適用を受ける職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは、「百分の百九十」とする。

(昭六三下水管規程四・追加、平二下水管規程五六・平三下水管規程一〇・平三下水管規程三二・平五下水管規程二二・平六下水管規程三三・平一〇下水管規程七・平一一下水管規程四五・平一二下水管規程二二・平一三下水管規程二四・平一三下水管規程三二・平一四下水管規程一四・平一四下水管規程二六・平一五下水管規程三〇・平二〇下水管規程五二・平二一下水管規程二〇・平二二下水管規程一二・平二二下水管規程四五・平二二下水管規程五〇・平二三下水管規程八・平二五下水管規程七・平二七下水管規程二九・平二七下水管規程四七・平二九下水管規程二六・平三〇下水管規程一〇・平三一下水管規程三・令元下水管規程一六・令二下水管規程四五・令三下水管規程二七・令四下水管規程二〇・令四下水管規程五一・令五下水管規程一九・令六下水管規程二〇・一部改正)

(支給割合)

第四条 手当の支給割合は、支給期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定めるとおりとする。

在職期間

支給割合

百五十日以上

百分の百

百三十五日以上百五十日未満

百分の九十

百二十日以上百三十五日未満

百分の八十

百五日以上百二十日未満

百分の七十

九十日以上百五日未満

百分の六十

六十日以上九十日未満

百分の五十

三十日以上六十日未満

百分の三十

一日以上三十日未満

百分の十

(平三下水管規程一〇・全改、平一一下水管規程四五・平二二下水管規程一二・一部改正)

(在職期間)

第五条 前条の在職期間は、職員として在職した期間について日を単位に計算する。

2 前項の期間の算定に当たつては、次の各号に掲げる期間に応じ、当該期間にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。

 第二条第二項第二号に掲げる職員として在職した期間 五割

 第二条第二項第五号に掲げる職員として在職した期間 十割

 第二条第二項第六号に掲げる職員として在職した期間 十割

 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、給与規程第十一条の二に規定する承認を受けていない期間(職免規則第二条第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は同条第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間若しくは東京都下水道局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第二十一号)第四条の規定に基づく適用基準のうち局長が別に定める期間若しくはこれに類する期間を除く。) 十割

 休職中の職員又は第二条第二項第四号に掲げる職員として在職した期間 五割

 育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間 五割

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間から当該期間に東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号。以下「勤務時間規程」という。)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を減じて得た期間 五割

 局長が別に定める事由に該当し、勤務しなかつた期間 十割

3 育児短時間勤務職員等として在職している期間中に前項第四号又は第八号に掲げる期間がある場合の当該各号に掲げる期間に係る除算は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間に算出率及び当該各号に定める割合をそれぞれ乗じて得た期間を除算する。

4 勤務時間規程第五条第一項若しくは第二項又は第八条の規定により割り振られた正規の勤務時間の一部において、第二項各号に掲げる事由により勤務しないときは、局長が別に定める期間を除算する。

(昭五七下水管規程五・全改、昭六一下水管規程一九・昭六三下水管規程四・平元下水管規程八・平三下水管規程五・平三下水管規程一〇・平四下水管規程六・平七下水管規程六・平一一下水管規程四五・平一三下水管規程一五・平一三下水管規程二四・平一四下水管規程一四・平一五下水管規程二二・平一九下水管規程一〇・平二〇下水管規程三六・平二〇下水管規程五二・平二一下水管規程四・平二六下水管規程二〇・平二九下水管規程三・平三〇下水管規程一〇・令四下水管規程二九・一部改正)

(団体に派遣された期間等に係る在職期間の算定)

第五条の二 派遣条例第二条第一項の規定に基づき公益的法人等に派遣された者の当該派遣に係る期間及び職免規則第二条第二号又は第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業又は事務に従事した者の当該団体の事業又は事務に従事した期間に係る在職期間の算定に当たつては、別表の上欄に掲げるものを、同表の下欄に掲げるものとみなして、前条の規定を適用する。

(昭六三下水管規程四・追加、平元下水管規程八・平四下水管規程六・平七下水管規程六・平一三下水管規程一五・平一四下水管規程一四・平一五下水管規程二二・平二〇下水管規程三六・平二〇下水管規程五二・平二一下水管規程四・平二六下水管規程二〇・平三〇下水管規程一〇・一部改正)

(在職期間の通算)

第六条 下水道局の要請に基づき、国又は他の地方公共団体等を退職し、引き続いて職員となつた者については、退職前の国又は当該他の地方公共団体等の職員としての在職期間を職員としての在職期間に加えたものをもつてその者の在職期間とする。

2 派遣法第十条第一項の規定により、局長の要請に応じ、特定法人の業務に従事する者となるため退職し、かつ、当該特定法人の役職員として在職した後、引き続いて同項の規定により職員として採用され、給与規程の適用を受ける職員となつた者については、当該特定法人の役職員として在職した期間を都職員としての在職期間に加えたものをもつて、その者の在職期間とする。

3 次に掲げる者が、引き続いて職員となつた場合においては、職員となる前の在職期間を職員としての在職期間に通算する。

 基準条例に基づき定められている他の公営企業の給与に関する管理規程の適用を受けていた者

 特別区の職員の給与に関する条例等の規定の適用を受けていた常勤の者

 前各号に定める者のほか、特に局長が定める者

4 前三項の在職期間の算定については、前二条の規定を準用する。

(昭五四下水管規程四・昭五七下水管規程五・平一四下水管規程一四・平一六下水管規程三二・平一八下水管規程二九・一部改正)

(給与月額の意義)

第七条 第三条の二の給与月額は、次に掲げるもののほか、給与規程の規定により定められている当該職員の基準日における給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

 基準日において休職中の職員については、給与規程第七条の規定により、現に支給されている給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額

 基準日前一月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日に支給されていた給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「地公災法」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償給付等」という。)又は労災保険法の規定による休業給付若しくは傷病年金(以下「休業給付等」という。)を受けている職員で地公災法第三十条又は労災保険法第十二条の二の二の規定により、休業補償等、休業補償給付等又は休業給付等を百分の七十に減額されている者については、当該職員の給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当のそれぞれの百分の七十の額の合計額

 基準日において、法第二十九条により、その給料を減給されている職員については、減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額

 基準日において外国派遣職員である職員については、給与規程第七条の二の規定により減額される前の給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児短時間勤務職員等である職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において、派遣条例第二条第一項の規定に基づき公益的法人等に派遣されている職員のうち、派遣条例第八条の適用を受けている職員については、給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額のそれぞれの百分の百の額の合計額(ただし、当該職員が第一号から第三号まで、第六号及び前号に該当する場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、基準日(基準日前一月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」という。)において、次の各号に掲げる職員については、同項に規定する給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当(同項第四号に掲げる職員については、給料に対する地域手当とする。)の月額の合計額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を加えた額を当該職員の給与月額とする。

 指定職員、給料表(一)の職務の級が五級である職員、給与規程第九条の二第三項の規定による給料月額を受ける職員及び給料表(三)の七号給、六号給又は五号給の給料月額を受ける職員 百分の二十

 給料表(一)の職務の級が四級である職員及び給料表(三)の四号給以下の給料月額を受ける職員 百分の十五

 給料表(一)の職務の級が三級である職員のうち、東京都下水道局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第十号)第三条の規定により統括課長代理に認定された職員 百分の十

 給料表(一)の職務の級が三級である職員(前号に該当する職員を除く。)及び給与規程別表第一ロに定める下水道局企業職給料表(二)(以下「給料表(二)」という。)の職務の級が三級である職員 百分の六

 給料表(一)の職務の級が二級である職員及び給料表(二)の職務の級が二級である職員 百分の三

3 前二項の規定にかかわらず、基準日等において、次の各号に掲げる職員(外国派遣職員及び休職中の職員を除く。)については、前項に規定する給与月額に、給料月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を加えた額を当該職員の給与月額とする。

 指定職員、給与規程第九条の二第三項の規定による給料月額を受ける職員及び給料表(三)の七号給の給料月額を受ける職員 百分の二十五

 前号の職員以外のものであつて、給与規程別表第九の二に掲げる管理職手当の区分(以下「管理職手当の区分」という。)が区分一、区分二、区分三又は区分四とされている職にある職員及び給料表(三)の六号給又は五号給の給料月額を受ける職員 百分の二十

 管理職手当の区分が区分五、区分六、区分七、区分八又は区分九とされている職にある職員及び給料表(三)の四号給又は三号給の給料月額を受ける職員 百分の十五

4 前二項の規定の適用を受ける職員の給料月額は、当該職員の基準日における給料の月額とする。ただし、その職員が第一項各号に掲げる職員である場合は、当該各号に規定する給料の額とする。

(昭四八下水管規程三・昭四八下水管規程三一・昭五三下水管規程一六・昭五五下水管規程一五・昭五七下水管規程五・昭六一下水管規程一九・昭六三下水管規程四・平二下水管規程四・平二下水管規程三四・平二下水管規程五六・平三下水管規程一〇・平三下水管規程三二・平八下水管規程一〇・平一〇下水管規程七・平一〇下水管規程三七・平一一下水管規程四五・平一四下水管規程一四・平一五下水管規程八・平一八下水管規程二九・平一九下水管規程一〇・平二〇下水管規程三六・平二〇下水管規程五二・平二一下水管規程四・平二三下水管規程八・平二五下水管規程七・平二五下水管規程一六・平二七下水管規程二九・平二七下水管規程四七・平二八下水管規程二九・平二九下水管規程二六・平三一下水管規程三・一部改正)

(端数計算)

第七条の二 前条の規定による給与月額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平三下水管規程一〇・追加)

(支給額の調整)

第八条 次の各号のいずれかに該当する職員に対して、この規程に基づき手当を支給することが他の職員と著しく均衡を失する場合には、第四条の規定にかかわらず、手当の額を調整することができる。

 基準日又は基準日前一月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公共団体等の職員となつた者

 基準日又は基準日前一月以内に国又は他の地方公共団体等を退職し、基準日までに職員となつた者

(昭五四下水管規程四・平三下水管規程一〇・平一六下水管規程三二・平二一下水管規程四・一部改正)

(補則)

第九条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(昭五四下水管規程四・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭五五下水管規程一五・昭五七下水管規程五・一部改正)

3 給与規程付則第十項第十二項又は第十三項の規定による給料を支給される職員に対する第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と給与規程付則第十項、第十二項又は第十三項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四下水管規程二〇・追加)

(昭和四八年下水管規程第三号)

(施行期日)

第一条 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。(後略)

(昭和四八年下水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年下水管規程第一六号)

この規程は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(昭和五四年下水管規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第四条第九号の規定を除く。)は、昭和五十三年十二月一日から適用する。

(経過措置)

3 昭和五十三年十二月に改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第三条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第三条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(内払)

4 改正前の規程に基づいて昭和五十三年十二月五日に職員に支払われた期末手当は、改正後の規程による期末手当の内払とみなす。

(昭和五五年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年下水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年下水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年下水管規程第一九号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十一年六月一日から適用する。

2 昭和六十一年六月三十日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の規程の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和六三年下水管規程第四号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年下水管規程第八号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年下水管規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた平成元年六月及び同年十二月に支給する期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二年下水管規程第三四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年下水管規程第五六号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成二年四月一日から適用する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づき平成二年六月及び同年十二月に支給された期末手当は、改正後の規程の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成三年下水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年下水管規程第一〇号)

1 この規程は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、平成三年六月二日から施行する。

2 平成三年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第五条第二項第三号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成三年下水管規程第三二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二項第四号の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成三年四月一日から適用する。

3 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づき平成三年六月及び同年十二月に支払われた期末手当は、改正後の規程の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成四年下水管規程第六号)

1 この規程は、平成四年四月一日から施行する。

2 平成四年六月に支給する期末手当に係る同年三月二日から同月三十一日までの期間における在職期間の算定に関しては、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成五年下水管規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第三条の二第一項の規定の適用については、平成六年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十」とあるのは、「百分の四十」とする。

(平成六年下水管規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第三条の二第一項の規定の適用については、平成七年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十」とあるのは、「百分の四十」とする。

(平成七年下水管規程第六号)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

2 平成七年六月に支給する期末手当に係る同年三月二日から同月三十一日までの在職期間の算定については、東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)附則第二条第九項及び第二十項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成八年下水管規程第一〇号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年下水管規程第七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定及び第七条の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(特例措置)

3 改正後の規程第三条の二第一項の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と、「百分の百七十五」とあるのは「百分の百八十」とする。

(内払)

4 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づいて平成九年度に職員に支給された期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一〇年水管規程第三七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年下水管規程第四五号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成十二年一月一日から施行し、改正後の第五条第二項第三号の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(特例措置)

2 平成十二年三月に支給する期末手当に係るこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第三条の二第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の二十五(給与規程第九条第四項の規定により局長が指定する職員にあっては百分の五十)」とする。

(平成一二年下水管規程第二二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一三年下水管規程第一五号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年下水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項第一号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一三年下水管規程第三二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十四年一月一日から施行する。

(特例措置)

2 平成十四年三月に支給する期末手当に係るこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第三条の二第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十(給与規程第九条第四項の規定により局長が指定する職員にあつては、百分の五十二)」とする。

(平成一四年下水管規程第一四号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年下水管規程第二六号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年下水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年下水管規程第二二号)

この規程は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一五年下水管規程第三〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、別に定める。

(平成一六年下水管規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年下水管規程第二九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第七条第二項の規定にかかわらず、平成十八年度及び平成十九年度に支給する期末手当に限り、次の各号に掲げる職員に係る当該年度における加算割合は、当該各号に定める割合とする。

 改正後の規程第七条第二項第二号に定める給料表(一)の職務の級が八級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。) 平成十八年度にあっては百分の十八、平成十九年度にあっては百分の十六

 改正後の規程第七条第二項第三号に定める給料表(一)の職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。) 平成十八年度にあっては百分の十三、平成十九年度にあっては百分の十一

 改正後の規程第七条第二項第四号に定める給料表(一)の職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。) 平成十八年度にあっては百分の八、平成十九年度にあっては百分の七

 改正後の規程第七条第二項第五号において加算割合が百分の三に規定されている職員 百分の四

 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第七条第二項第四号に定める局長が別に定める職員 平成十八年度にあっては百分の三、平成十九年度にあっては百分の一

3 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都下水道局管理規程第二十八号)附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の規程第七条の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都下水道局管理規程第二十八号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

4 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都下水道局管理規程第四十号。以下本項において「新規程」という。)の施行の日以後の前項の規定における東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都下水道局管理規程第二十八号。以下本項において「旧規程」という。)附則第七項の規定の適用については、新規程附則第二項の規定により読み替えられた旧規程附則第七項の規定を適用する。

(平一八下水管規程四二・追加)

(平成一八年下水管規程第四二号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年下水管規程第一〇号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第八号)附則第五項から第七項までの規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第八号)附則第五項から第七項までの規定による給料の額との合計額」とする。

3 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第二十二号。以下本項において「新規程」という。)の施行の日以後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第八号。以下本項において「旧規程」という。)附則第五項の規定の適用については、新規程附則第二項の規定により読み替えられた旧規程附則第五項の規定を適用する。

(平一九下水管規程二四・追加)

(平成一九年下水管規程第二四号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十年一月一日から施行する。

(東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年下水管規程第三六号)

この規程は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第五二号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年下水管規程第四号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都下水道局管理規程第三号)附則第四項から第七項までの規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都下水道局管理規程第三号)附則第四項から第七項までの規定による給料の額との合計額」とする。

3 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都下水道局管理規程第十八号。以下本項において「新規程」という。)の施行の日以後の前項の規定における東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都下水道局管理規程第三号。以下本項において「旧規程」という。)附則第四項の規定の適用については、新規程附則第三項の規定により読み替えられた旧規程附則第四項の規定を適用する。

(平二一下水管規程二〇・追加)

(平成二一年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年下水管規程第二〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都下水道局管理規程第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年下水管規程第一二号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)及び第四条の表の改正規定については、同年六月二日から施行する。

2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都下水道局管理規程第十一号)附則第三項から第六項までの規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都下水道局管理規程第十一号)附則第四項から第七項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(経過措置)

3 改正後の規程第二条の二の二及び第二条の三の規定は、この規程の施行の日以降の改正後の規程第二条第一項に規定する基準日に係る期末手当について適用し、同日前のこの規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第二条第一項に規定する基準日に係る期末手当については、なお従前の例による。

(平成二二年下水管規程第四五号)

1 この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。

2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都下水道局管理規程第四十三号)附則第五項から第八項までの規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都下水道局管理規程第四十三号)附則第五項から第八項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成二二年下水管規程第五〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号。以下「外国派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣されている職員(局長が別に定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「新規程」という。)第三条の二第三項の規定による手当の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日におけるこの規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第三条の二第三項の規定による手当の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新規程第三条の二第三項の規定による手当の支給割合とする。

 施行日から平成二十三年十二月三十一日まで 百分の百

 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の七十

 平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の四十

3 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に、外国派遣条例第二条第一項の規定により新たに派遣され、又は外国派遣条例第三条第一項の規定により派遣の期間が更新された職員(局長が別に定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新規程第三条の二第三項の規定による手当の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において旧規程第三条の二第三項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による手当の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新規程第三条の二第三項の規定による手当の支給割合とする。

 施行日から平成二十三年十二月三十一日まで 百分の百

 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の七十

 平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の四十

(平成二三年下水管規程第八号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年下水管規程第七号)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年東京都下水道局管理規程第五号)附則第六項から第八項までの規定による給料を支給される特定職員(同規程附則第三項に規定する「特定職員」をいう。)又は職員に関するこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年東京都下水道局管理規程第五号)附則第六項から第八項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成二五年下水管規程第一六号)

1 この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 基準日等(東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第三十五号)第七条第二項に規定する基準日等をいう。)において東京都公営企業職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百三十二号。)附則第二項の規定の適用を受ける職員については、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年下水管規程第二〇号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年下水管規程第二九号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第二十六号)附則第七項から第十項までの規定による給料を支給される特定職員(同規程附則第四項に規定する特定職員をいう。)又は職員に関するこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第七条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第二十六号)附則第七項から第十項までの規定による差額に相当する額との合計額」とする。

(平成二七年下水管規程第四七号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年下水管規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年下水管規程第三号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年下水管規程第二六号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年下水管規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三条の二第一項の表及び第二項の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第五条第二項及び第三項、第五条の二並びに別表の規定は、平成三十年十二月二日から適用する。

(平成三一年下水管規程第三号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年下水管規程第九号)

この規程は、令和元年十二月十四日から施行する

(令和元年下水管規程第一六号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程(第三条の二第七項中「百分の百七十二・五」を「百分の百七十五」に改める改正規定に限る。)による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)及び次項の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(特例措置)

3 令和元年十二月に支給する期末手当に係る改正後の規程第三条の二第七項の規定の適用については、同項中「百分の百七十五」とあるのは、「百分の百七十七・五」とする。

(内払)

4 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づき令和元年十二月に支給された期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年下水管規程第四五号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年下水管規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年下水管規程第二〇号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程第三条の二第二項に規定する法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員とみなす。

(令和四年下水管規程第二九号)

この規程は、令和四年十月一日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の規定は、同年六月二日から適用する。

(令和四年下水管規程第五一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)及び次項の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(特例措置)

3 令和四年十二月に支給する期末手当に係る改正後の規程第三条の二第七項の規定の適用については、同項中「百分の百七十二・五」とあるのは、「百分の百七十七・五」とする。

(内払)

4 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づき令和四年十二月に支給された期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年下水管規程第一九号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)及び次項の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(特例措置)

3 令和五年十二月に支給する期末手当に係る改正後の規程第三条の二第七項の規定の適用については、同項中「百分の百七十五」とあるのは、「百分の百七十七・五」とする。

(内払)

4 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づき令和五年十二月に支給された期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和六年下水管規程第二〇号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の二第三号及び第四号並びに第二条の三第一項第一号及び第三項第一号の改正規定並びに附則第三項の規定は、令和七年六月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第二条の二第三号及び第四号並びに第二条の三第一項第一号及び第三項第一号の規定を除く。)及び附則第四項の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

(特例措置)

4 令和六年十二月に支給する期末手当に係る改正後の規程第三条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の百二十五」とあるのは「百分の百三十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の百十」と、「百分の九十五」とあるのは「百分の百」と、「百分の六十五」とあるのは「百分の六十七・五」と、「同項」とあるのは「東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の一部を改正する規程(令和六年東京都下水道局管理規程第二十号)附則第四項の規定により読み替えて適用される同項」と、「百分の七十」とあるのは「百分の七十二・五」と、「百分の六十」」とあるのは「百分の六十二・五」」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の三十七・五」とする。

(内払)

5 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づき令和六年十二月に支給された期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第五条の二関係)

(平三〇下水管規程一〇・追加)

法第二十九条第一項の規定による停職の処分に相当する処分

法第二十九条第一項の規定による停職の処分

局長が別に定める事由に相当する事由

局長が別に定める事由

休職中の職員に相当する者

休職中の職員

育児休業に相当する休業

育児休業

育児短時間勤務職員等に相当する者

育児短時間勤務職員等

配偶者同行休業に相当する休業

配偶者同行休業

東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程

昭和47年12月4日 下水道局管理規程第35号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第3款 給与及び物品給貸与
沿革情報
昭和47年12月4日 下水道局管理規程第35号
昭和48年3月20日 下水道局管理規程第3号
昭和48年12月1日 下水道局管理規程第31号
昭和53年5月30日 下水道局管理規程第16号
昭和54年3月20日 下水道局管理規程第4号
昭和55年6月2日 下水道局管理規程第15号
昭和57年3月19日 下水道局管理規程第5号
昭和59年3月19日 下水道局管理規程第3号
昭和61年10月1日 下水道局管理規程第19号
昭和63年3月31日 下水道局管理規程第4号
平成元年3月31日 下水道局管理規程第8号
平成2年3月15日 下水道局管理規程第4号
平成2年8月1日 下水道局管理規程第34号
平成2年12月21日 下水道局管理規程第56号
平成3年2月1日 下水道局管理規程第5号
平成3年3月22日 下水道局管理規程第10号
平成3年12月25日 下水道局管理規程第32号
平成4年3月31日 下水道局管理規程第6号
平成5年12月24日 下水道局管理規程第22号
平成6年12月22日 下水道局管理規程第33号
平成7年3月16日 下水道局管理規程第6号
平成8年3月29日 下水道局管理規程第10号
平成10年3月19日 下水道局管理規程第7号
平成10年8月4日 下水道局管理規程第37号
平成11年12月24日 下水道局管理規程第45号
平成12年12月22日 下水道局管理規程第22号
平成13年3月30日 下水道局管理規程第15号
平成13年8月31日 下水道局管理規程第24号
平成13年12月26日 下水道局管理規程第32号
平成14年3月29日 下水道局管理規程第14号
平成14年12月27日 下水道局管理規程第26号
平成15年4月1日 下水道局管理規程第8号
平成15年7月7日 下水道局管理規程第22号
平成15年12月24日 下水道局管理規程第30号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第32号
平成18年3月31日 下水道局管理規程第29号
平成18年12月28日 下水道局管理規程第42号
平成19年3月30日 下水道局管理規程第10号
平成19年12月27日 下水道局管理規程第24号
平成20年4月25日 下水道局管理規程第36号
平成20年11月28日 下水道局管理規程第52号
平成21年3月31日 下水道局管理規程第4号
平成21年5月29日 下水道局管理規程第17号
平成21年12月25日 下水道局管理規程第20号
平成22年3月31日 下水道局管理規程第12号
平成22年11月30日 下水道局管理規程第45号
平成22年12月28日 下水道局管理規程第50号
平成23年3月31日 下水道局管理規程第8号
平成25年3月29日 下水道局管理規程第7号
平成25年12月27日 下水道局管理規程第16号
平成26年12月26日 下水道局管理規程第20号
平成27年3月30日 下水道局管理規程第29号
平成27年12月24日 下水道局管理規程第47号
平成28年5月24日 下水道局管理規程第29号
平成29年3月27日 下水道局管理規程第3号
平成29年12月22日 下水道局管理規程第26号
平成30年12月27日 下水道局管理規程第10号
平成31年3月28日 下水道局管理規程第3号
令和元年9月26日 下水道局管理規程第9号
令和元年12月24日 下水道局管理規程第16号
令和2年11月30日 下水道局管理規程第45号
令和3年11月30日 下水道局管理規程第27号
令和4年7月15日 下水道局管理規程第20号
令和4年9月20日 下水道局管理規程第29号
令和4年12月22日 下水道局管理規程第51号
令和5年12月26日 下水道局管理規程第19号
令和6年12月24日 下水道局管理規程第20号