●東京都下水道局企業職員の下水道業務手当に関する規程
昭和五六年七月一日
下水道局管理規程第一四号
東京都下水道局企業職員の下水道業務手当に関する規程を次のように定める。
東京都下水道局企業職員の下水道業務手当に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十八号。以下「特殊勤務手当規程」という。)第三条第二項の規定に基づき、下水道業務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の支給条件)
第二条 手当は、特殊勤務手当規程第一条に規定する職員が、それぞれ定められた勤務に従事したときに支給する。ただし、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)第三条の二の規定に基づく指定を受ける者及び東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。
(平九下水管規程一一・平一五下水管規程一〇・一部改正)
(手当の額)
第三条 手当は、毎月支給するものとし、その額は、給与日額の百分の四にその月の正規の勤務日に勤務した日数を乗じて得た額とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 二十二
二 再任用短時間勤務職員 二十二に東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三条第二項に規定する勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数
(昭六三下水管規程一六・平四下水管規程二七・平一〇下水管規程一一・平一三下水管規程二七・一部改正)
(勤務日数の計算)
第四条 前条第一項に規定する勤務日には、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号。以下「給与規程」という。)別表第二第一号から第六号まで、第八号から第十六号まで及び第十八号に掲げる原因により勤務しないことについて、同規程第十一条の二の規定に基づく給料の減額の免除を承認された時間のある日を含めて計算し、これらの日は勤務したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、その月の全期間について、次に掲げる事由により、勤務実績が全くない場合には、休日は、正規の勤務日に含めない。
一 給与規程別表第二第七号に規定する病気休暇
二 給与規程別表第二第十七号に規定する結核性疾患による休養中の場合
三 介護休暇
四 私事欠勤又は無断欠勤
五 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)により職務に専念する義務を免除される場合で給料の減額を免除されないとき(以下「無給職免」という。)。
六 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
(昭五七下水管規程九・昭六三下水管規程一六・平元下水管規程二〇・平三下水管規程七・平四下水管規程八・平七下水管規程九・一部改正)
一 正当な事由がなく正規の勤務時間の始期において三十分以上勤務をしない時間がある場合
二 正当な事由がなく正規の勤務時間の終期において勤務をしない時間がある場合
三 無給職免が時間単位で与えられた場合
2 前項の回数は、月ごとに計算するものとし、端数となつた回数は、翌月に繰り越さないものとする。
(手当の支給日)
第六条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(昭六一下水管規程二九・一部改正)
(端数処理)
第七条 第三条に規定する手当の額を算出する場合において円位未満の端数が生じるときは、給料月額に対する調整手当の額を算出する場合にあつては、その端数金額の全額を切り捨て、給与日額及び手当の額を算出する場合にあつては、それぞれその端数金額が五十銭以上のときは一円とし、五十銭未満のときは切り捨てる。
(平一三下水管規程二七・追加)
(補則)
第八条 この規程に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項については、局長が別に定める。
(平一三下水管規程二七・旧第七条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十六年二月一日から適用する。
二 昭和五十七年二月一日から昭和五十八年一月三十一日までの間 減算額の五分の三に相当する額
三 昭和五十八年二月一日から昭和五十九年一月三十一日までの間 減算額の五分の二に相当する額
四 昭和五十九年二月一日から昭和六十年一月三十一日までの間 減算額の五分の一に相当する額
附則別表
区分 | 額 |
A | 給与日額の百分の十一にその月の正規の勤務日に勤務した日数を乗じて得た額 |
B | 給与日額の千分の二十二に二十五を乗じて得た額。ただし、月の中途における任免等のあつた場合で、その月の正規の勤務日に勤務した日数が二十五日未満であるときは、二十五に代えて勤務した日数を乗じて得た額 |
C | 五〇〇円 |
附則(昭和五七年下水管規程第九号)
この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年下水管規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年下水管規程第一六号)
この規程は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成元年下水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年下水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年下水管規程第八号)
1 この規程は、平成四年四月一日から施行する。
2 平成四年四月に支給する同年三月分の下水道業務手当に関しては、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の下水道業務手当に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成四年下水管規程第二七号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成七年下水管規程第九号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年下水管規程第一一号)
1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の下水道業務手当に関する規程(以下「新規程」という。)第二条の規定にかかわらず、この規程の施行の日から平成十年三月三十一日までの間における東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)第三条の二の規定に基づく指定を受ける者に対する下水道業務手当の支給については、新規程第三条中「百分の七」とあるのは、「百分の三・五」として、同条を適用する。
附則(平成一〇年下水管規程第一一号)
1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の下水道業務手当に関する規程第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の四」とあるのは、この規程の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間は「百分の六・四」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は「百分の五・八」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は「百分の五・二」と、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は「百分の四・六」とする。
附則(平成一三年下水管規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年下水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
○東京都下水道局企業職員の下水道業務手当に関する規程を廃止する規程
平成一六年一二月二八日
下水道局管理規程第五二号
東京都下水道局企業職員の下水道業務手当に関する規程(昭和五十六年東京都下水道局管理規程第十四号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる期間内において、この規程による廃止前の東京都下水道局企業職員の下水道業務手当に関する規程(以下「廃止前の規程」という。)第二条に規定する職員が、同条に規定する勤務に従事したときは、当該各号に定める額を支給する。
一 平成十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 給与日額の一万分の三百三十三にその月の正規の勤務日に勤務した日数を乗じて得た額
二 平成十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間 給与日額の一万分の二百六十六にその月の正規の勤務日に勤務した日数を乗じて得た額
三 平成十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間 給与日額の一万分の百九十九にその月の正規の勤務日に勤務した日数を乗じて得た額
四 平成二十年一月一日から同年十二月三十一日までの間 給与日額の一万分の百三十二にその月の正規の勤務日に勤務した日数を乗じて得た額
五 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 給与日額の一万分の六十五にその月の正規の勤務日に勤務した日数を乗じて得た額
3 前項に規定する手当の支給については、同項に規定するものを除くほか、廃止前の規程の規定を準用する。
4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項については、下水道局長が別に定める。