○東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程

平成二年一〇月一日

下水道局管理規程第五二号

東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程

目次

第一章 総則(第一条―第十二条の二)

第二章 内国旅行の旅費(第十三条―第二十三条の三)

第三章 外国旅行の旅費(第二十四条―第三十一条の二)

第四章 雑則(第三十二条―第三十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都下水道局企業職員(以下「職員」という。)が、公務のために旅行する場合の旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「指定職の職務」という場合には、下水道局長(以下「局長」という。)東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号。以下「給与規程」という。)第九条第四項に基づいて指定する職員の職務をいう。

3 この規程において「何級の職務」という場合には、給与規程第九条第一項第一号に規定する下水道局企業職給料表(一)により定められた当該級の職務をいい、同項第二号に規定する下水道局企業職給料表(二)又は給与規程第九条の二第一項に規定する下水道局企業職給料表(三)の適用を受ける者については、局長が別に定めるこれに相当する級の職務をいう。

4 この規程において「何々地」という場合には、市町村の地域(特別区の存する区域にあっては、その全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合には、局長が別に定める地域をいうものとする。

(平八下水管規程一二・平一一下水管規程八・平一五下水管規程一二・令四下水管規程三六・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張した場合には、その職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が、出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号又は第三号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号、第二号及び第四号若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行の出発前に次条第三項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

5 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(平一一下水管規程八・令元下水管規程一一・一部改正)

(旅行命令)

第四条 出張は、旅行を命ずる権限を有する者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿によらなければならない。ただし、内国旅行(宿泊を要しない場合に限る。)のうち近接地内に出張を命じるとき又は旅行命令簿によるいとまのないときは、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿にその旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、局長が別に定める。

(令二下水管規程四九・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第三項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は、前二項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第六条 この規程で定める旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、実費額により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、実費額により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、実費額により支給する。

5 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。以下同じ。)について、実費額又は路程に応じ一キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、外国旅行中の日数に応じ、一日当たりの定額により支給する。

7 旅行雑費は、出張(外国旅行における近接地外の出張を除く。)について、実費額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、一夜当たりの定額により支給する。

9 食卓料は、旅行中の夜数に応じ、一夜当たりの定額により支給する。

10 渡航手数料は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、第三条第二項第四号の規定に該当する場合について定額により支給する。

(平九下水管規程三二・平一一下水管規程八・平二二下水管規程一四・令二下水管規程四九・一部改正)

(旅費の計算)

第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第八条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

(平一一下水管規程八・一部改正)

(同一地域滞在中の日当等の減額)

第九条 旅行者が同一地域(第二条第四項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数十五日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数三十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除外して計算する。

(平一一下水管規程八・平二二下水管規程一四・令二下水管規程四九・一部改正)

(日当及び宿泊料の定額の異動)

第十条 一日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(平二二下水管規程一四・令二下水管規程四九・一部改正)

(旅行中に職務の級の変更等があった場合の計算区分)

第十一条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において、職務の級の変更等のあったときは、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以降の分に区分して計算する。

(旅費の区分)

第十二条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、内国旅行の旅費を更に近接地内旅費及び近接地外旅費とする。

(旅費の請求及び精算)

第十二条の二 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者又は概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書又は精算書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出等を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第一項に規定する請求書又は精算書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第二項及び前項に規定する期間は、局長が別に定める。

(平一一下水管規程八・追加)

第二章 内国旅行の旅費

(近接地内旅費)

第十三条 近接地内旅費は、次に規定する旅費とする。

 鉄道賃、船賃及び車賃

 別表第一に規定する旅行雑費

 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、次に規定する宿泊料

 食事を提供しない公用の施設又は現場等に宿泊する場合には、別表第一の食卓料定額に相当する額

 ホテル、旅館等に宿泊する場合には、別表第一の宿泊料定額の範囲内の実費額

(平一一下水管規程八・令二下水管規程四九・一部改正)

第十四条 削除

(平一一下水管規程八)

(近接地外旅費)

第十五条 近接地外旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とする。

(平二二下水管規程一四・一部改正)

(鉄道賃)

第十六条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金、特別車両料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

 乗車に要する運賃

 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

 公務上の必要により寝台車を利用する場合には、前二号に規定する運賃及び急行料金のほか、局長が別に定める寝台料金

 指定職の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前三号に規定する運賃、急行料金及び寝台料金のほか、特別車両料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃、急行料金、寝台料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、局長が別に定める特別の事情がある場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第五号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(平一一下水管規程八・一部改正)

(船賃)

第十七条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 指定職の職務にある者については、上級の運賃

 五級以下の職務にある者については、下級の運賃

 前二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 第一号の規定に該当する場合には、次に規定する運賃

(1) 指定職の職務にある者については、最上級の運賃

(2) 五級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 第二号の規定に該当する場合には、次に規定する運賃

(1) 指定職の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 五級以下の職務にある者については、最上級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前各号に規定する運賃のほか、寝台料金

 指定職の職務にある者が、第四号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運航する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(平一一下水管規程八・平一八下水管規程三一・平一九下水管規程一二・平二一下水管規程六・平二五下水管規程九・平二七下水管規程三二・一部改正)

(航空賃)

第十八条 航空賃の額は、旅客運賃の範囲内の実費額による。

(平一一下水管規程八・一部改正)

(車賃)

第十九条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、路程一キロメートルにつき三十七円とする。

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行雑費)

第二十条 旅行雑費の額は、別表第一に規定する額による。

(平一一下水管規程八・平二二下水管規程一四・令二下水管規程四九・一部改正)

(宿泊料)

第二十一条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じて、別表第一の定額による。

2 宿泊料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に宿泊費を要する場合、又は鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃を要しないが宿泊費を要する場合に限り、支給する。

(平一一下水管規程八・一部改正)

(食卓料)

第二十二条 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に食費を要する場合、又は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは宿泊料を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(平一一下水管規程八・一部改正)

第二十三条 削除

(令二下水管規程四九)

(退職者等の旅費)

第二十三条の二 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(平一一下水管規程八・追加)

(遺族の旅費)

第二十三条の三 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、死亡地から居住地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第四号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(平一一下水管規程八・追加)

第三章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第二十四条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第二十五条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃の範囲内で局長が別に定める運賃

 指定職の職務にある者又は四級以上の職務にある者については、最上級の運賃

 三級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、急行料金又は寝台料金

(平一一下水管規程八・平一八下水管規程三一・平二一下水管規程六・平二七下水管規程三二・一部改正)

(船賃)

第二十六条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃の範囲内で局長が別に定める運賃(最下級の運賃による場合を除く。)

 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

 の最上級の運賃を更に四以上に区分する船舶による旅行の場合には、指定職の職務にある者又は四級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、三級以下の職務にある者については指定職の職務にある者又は四級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 の最上級の運賃を更に三に区分する船舶による旅行の場合には、指定職の職務にある者又は四級以上の職務にある者については中級の運賃、三級以下の職務にある者については下級の運賃

 の最上級の運賃を更に二に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受けて特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その船室の利用に要した運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、寝台料金

(平一一下水管規程八・平一八下水管規程三一・平二一下水管規程六・平二七下水管規程三二・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第二十七条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)の範囲内の実費額による。

 運賃の等級を三階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に掲げる者の区分に応じて定める運賃

 指定職の職務にある者については、中級の運賃

 五級以下の職務にある者については、下級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に掲げる者の区分に応じて定める運賃

 指定職の職務にある者については、上級の運賃

 五級以下の職務にある者については、下級の運賃

 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

 指定職の職務にある者が公務上の必要により、特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

2 前項第一号ロ又は第二号ロの規定に該当する場合において、搭乗する航空機の目的地までの予定所要時間が八時間を超えるときには、第一号ロの運賃は中級の運賃に、第二号ロの運賃は上級の運賃によることができる。

3 車賃の額は、実費額による。

(平九下水管規程三二・平一八下水管規程三一・平一九下水管規程一二・平二一下水管規程六・平二五下水管規程九・平二七下水管規程三二・一部改正)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第二十八条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第二の定額による。

2 食卓料の額は、別表第二の定額による。

3 鉄道二百キロメートル未満又は水路若しくは陸路百キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、第一項の規定にかかわらず、同項の定額の二分の一に相当する額による。

4 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道二キロメートルをもって水路又は陸路一キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

5 第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(平一一下水管規程八・平二二下水管規程一四・令二下水管規程四九・一部改正)

第二十九条 削除

(平二二下水管規程一四)

(渡航手数料)

第三十条 渡航手数料の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額による。

(平一一下水管規程八・一部改正)

(死亡手当)

第三十条の二 死亡手当の額は、第三条第二項第四号の規定に該当する場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には別表第二の定額による。

2 職員が第三条第二項第四号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第二十三条の三第一項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第二十三条の三第二項の規定は、第三条第二項第四号の規定に該当する場合において第一項又は第二項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(平一一下水管規程八・追加)

(外国の同一地域内旅行の旅費)

第三十一条 近接地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が、当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(平二二下水管規程一四・全改)

(退職者等の旅費)

第三十一条の二 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

 退職等を知った日の翌日から三月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、次に規定する旅費

(1) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については三十日分、宿泊料については三十夜分を超えることができない。

(2) 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には前項に規定する期間を延長することができる。

(平一一下水管規程八・追加)

第四章 雑則

(旅費の調整)

第三十二条 局長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他特別の事情又は旅行の性質により、この規程の定めによる旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 局長は、旅行者がこの規程の定めによる旅費により旅行することが、特別の事情又は旅行の性質により困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第三十三条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項又は第六十四条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の定めによる旅費の支給ができないとき又はこの規程により支給する旅費が同法第十五条第三項又は第六十四条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(条例の準用)

第三十四条 職員の赴任旅費等この規程に定めのない事項については、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)に規定するところによる。

(補則)

第三十五条 この規程の実施に関して必要な事項は、局長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成二年十月一日以降に出発する旅行から適用する。

2 この規程中局長が定める事項については、その定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

(平成八年下水管規程第一二号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年下水管規程第三二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に発せられた旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)による旅行から適用し、同日前に発せられた旅行命令等による旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年下水管規程第八号)

1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年下水管規程第三一号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年下水管規程第一二号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年下水管規程第六号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年下水管規程第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二五年下水管規程第九号)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二七年下水管規程第三二号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年下水管規程第一一号)

この規程は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年下水管規程第四九号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和四年下水管規程第三六号)

この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

別表第一 内国旅行の旅費(第十三条、第二十条―第二十二条関係)

(平二二下水管規程一四・全改、平二五下水管規程九・平二七下水管規程三二・令二下水管規程四九・一部改正)

旅行雑費、宿泊料及び食卓料

区分

旅行雑費

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

指定職の職務にある者

公務上の必要によりやむを得ず負担した通話料金等の額

一五、〇〇〇円

一三、五〇〇円

三、〇〇〇円

五級以下の職務にある者

一一、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

二、二〇〇円

備考 宿泊料の甲地方、乙地方の区分は、局長の定めるところによる。

別表第二 外国旅行の旅費(第二十八条、第三十条の二関係)

(平一一下水管規程八・平一八下水管規程三一・平一九下水管規程一二・平二一下水管規程六・平二二下水管規程一四・平二五下水管規程九・平二七下水管規程三二・一部改正)

(一) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定職の職務にある者又は五級の職務にある者

八、三〇〇円

七、〇〇〇円

五、六〇〇円

五、一〇〇円

二五、七〇〇円

二一、五〇〇円

一七、二〇〇円

一五、五〇〇円

七、七〇〇円

四級の職務にある者

七、二〇〇円

六、二〇〇円

五、〇〇〇円

四、五〇〇円

二二、五〇〇円

一八、八〇〇円

一五、一〇〇円

一三、五〇〇円

六、七〇〇円

三級以下の職務にある者

六、二〇〇円

五、二〇〇円

四、二〇〇円

三、八〇〇円

一九、三〇〇円

一六、一〇〇円

一二、九〇〇円

一一、六〇〇円

五、八〇〇円

備考

一 指定都市とは、局長が定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として局長が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で局長が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として局長が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で局長が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

(二) 削除

(三) 死亡手当

区分

手当額

指定職の職務にある者又は五級の職務にある者

六四〇、〇〇〇円

四級の職務にある者

五二〇、〇〇〇円

三級以下の職務にある者

四六〇、〇〇〇円

東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程

平成2年10月1日 下水道局管理規程第52号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第3款 給与及び物品給貸与
沿革情報
平成2年10月1日 下水道局管理規程第52号
平成8年3月29日 下水道局管理規程第12号
平成9年10月16日 下水道局管理規程第32号
平成11年3月31日 下水道局管理規程第8号
平成15年4月1日 下水道局管理規程第12号
平成18年3月31日 下水道局管理規程第31号
平成19年3月30日 下水道局管理規程第12号
平成21年3月31日 下水道局管理規程第6号
平成22年3月31日 下水道局管理規程第14号
平成25年3月29日 下水道局管理規程第9号
平成27年3月30日 下水道局管理規程第32号
令和元年9月26日 下水道局管理規程第11号
令和2年12月23日 下水道局管理規程第49号
令和4年10月17日 下水道局管理規程第36号