○東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程

平成二年一〇月一日

下水道局管理規程第五二号

東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 旅費の種目及び内容(第八条―第十七条)

第三章 雑則(第十八条―第二十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都下水道局企業職員(以下「職員」という。)が、公務のために旅行する場合の旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は下水道局長(以下「局長」という。)若しくは局長の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の局長が別に定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、東京都下水道局(以下「局」という。)と旅行役務提供契約(旅行業者等が局に対して旅行に係る役務その他の局長が別に定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、局が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第六項において同じ。)を締結したものをいう。

3 この規程において「職務の級」とは、給与規程第九条第一項第一号に規定する下水道局企業職給料表(一)による職務の級をいい、同項第二号に規定する下水道局企業職給料表(二)又は給与規程第九条の二第一項に規定する下水道局企業職給料表(三)の適用を受ける者については、局長が別に定めるこれに相当する職務の級をいう。

(平八下水管規程一二・平一一下水管規程八・平一五下水管規程一二・令四下水管規程三六・令七下水管規程一二・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張した場合には、その職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が、出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号又は第三号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号、第二号及び第四号若しくは第二十九条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第三項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項及び同条第四項並びに第五条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他局長が別に定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で局長が別に定めるものを旅費として支給することができる。

5 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他局長が別に定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で局長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

6 第一項第二項及び第四項に規定する場合において、局が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(平一一下水管規程八・令元下水管規程一一・令七下水管規程一二・一部改正)

(旅行命令)

第四条 出張は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿に局長が別に定める事項の記載をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、内国旅行(宿泊を要しない場合に限る。)のうち局長が別に定める出張を命じるとき又は旅行命令簿に当該事項の記載をするいとまのないときは、口頭により旅行命令を発し、又はその変更をすることができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿に、当該事項の記載をしなければならない。

(令二下水管規程四九・令七下水管規程一二・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は、前二項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令七下水管規程一二・一部改正)

(旅費の計算)

第六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、第二章に定める種目及び内容に基づき最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令七下水管規程一二・旧第七条繰上・一部改正)

(旅費の請求及び精算)

第七条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者若しくは概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの又は旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書又は精算書に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出等を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その資料を提出しなかったためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第一項に規定する請求書又は精算書及び必要な資料の種類、記載事項並びに第二項及び前項に規定する期間は、局長が別に定める。

(平一一下水管規程八・追加、令七下水管規程一二・旧第十二条の二繰上・一部改正)

第二章 旅費の種目及び内容

(令七下水管規程一二・全改)

(旅費の種目及び内容)

第八条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令七下水管規程一二・全改)

(鉄道賃)

第九条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他局長が別に定めるものをいう。次項及び第十二条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 急行料金

 寝台料金

 座席指定料金

 特別車両料金(内国旅行にあっては指定職職員に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(指定職職員が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により職務の級が三級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令七下水管規程一二・全改)

(船賃)

第十条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他局長が別に定めるものをいう。次項及び第十二条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 寝台料金

 座席指定料金

 特別船室料金(内国旅行にあっては指定職職員に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合であって、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める額とする。

 内国旅行の場合であって、運賃の等級が三階級に区分された船舶により移動するとき 中級の運賃の額

 内国旅行の場合であって、運賃の等級が二階級に区分された船舶により移動するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 指定職職員が移動するとき 上級の運賃の額

 職務の級が五級以下の者が移動するとき 下級の運賃の額

 外国旅行の場合であって、運賃の等級が二以上の階級に区分された船舶により移動するとき 最上級の運賃の額

 第一号及び第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に二以上に区分された船舶により移動するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 第一号の規定に該当するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 指定職職員が移動するとき 最上級の運賃の額

(2) 職務の級が五級以下の者が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

 第二号の規定に該当するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 指定職職員が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(2) 職務の級が五級以下の者が移動するとき 最上級の運賃の額

 第三号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に四以上に区分された船舶により移動するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 指定職職員又は職務の級が四級以上の者が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

 職務の級が三級以下の者が移動するとき 指定職職員又は職務の級が四級以上の者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃の額

 第三号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に三に区分された船舶により移動するとき 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 指定職職員又は職務の級が四級以上の者が移動するとき 中級の運賃の額

 職務の級が三級以下の者が移動するとき 下級の運賃の額

 第三号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃が更に二に区分された船舶により移動するとき 下級の運賃の額

(令七下水管規程一二・全改)

(航空賃)

第十一条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他局長が別に定めるものをいう。次項及び次条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 座席指定料金

 前二号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

 外国旅行の場合であって、指定職職員が移動するとき及び職務の級が五級以下の者が長時間にわたる移動として局長が別に定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

 外国旅行の場合であって、運賃の等級が三以上に区分された航空機により指定職職員が移動するとき及び職務の級が五級以下の者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(令七下水管規程一二・全改)

(その他の交通費)

第十二条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合には、路程一キロメートルにつき三十七円とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

 前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

 前三号に掲げる費用に付随する費用

2 前項ただし書の場合において、全路程を通算して計算し、路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令七下水管規程一二・全改)

(宿泊費)

第十三条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国の職員につき国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)により定められている宿泊費基準額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。この場合において、職員に対応する国の職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる同令における国の職員とする。

 指定職職員 指定職職員等

 職務の級が五級以下の者 職務の級が十級以下の者

2 前項の規定にかかわらず、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として局長が別に定める場合の宿泊費の額は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令七下水管規程一二・全改)

(包括宿泊費)

第十四条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第九条から第十二条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令七下水管規程一二・全改)

(宿泊手当)

第十五条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国の職員につき国家公務員等の旅費支給規程により定められている宿泊手当の額とする。

(令七下水管規程一二・全改)

(渡航雑費)

第十六条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして局長が別に定める費用の額とする。

(令七下水管規程一二・全改)

(死亡手当)

第十七条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第三条第二項第四号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表に定める定額とする。

(令七下水管規程一二・全改)

第三章 雑則

(令七下水管規程一二・旧第四章繰上・改称)

(退職者等の旅費)

第十八条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じて局長が別に定めるものとする。

2 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。

(令七下水管規程一二・追加)

(遺族の旅費)

第十九条 第三条第二項第二号又は第四号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張の例に準じて局長が別に定めるものとする。

(令七下水管規程一二・追加)

(旅費の支給額の上限)

第二十条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第十二条第一項ただし書に規定する場合を除く。)に係る旅費の支給額は、第九条第一項各号第十条第一項各号第十一条第一項各号及び第十二条第一項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第六条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第六条第十三条第十四条及び第十六条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令七下水管規程一二・追加)

(旅費の調整)

第二十一条 局長は、旅行者が局以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情又は旅行の性質上この規程の定めによる旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 局長は、旅行者がこの規程の定めによる旅費により旅行することが、特別の事情又は旅行の性質により困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(令七下水管規程一二・旧第三十二条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第二十二条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項又は第六十四条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の定めによる旅費の支給ができないとき又はこの規程により支給する旅費が同法第十五条第三項又は第六十四条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令七下水管規程一二・旧第三十三条繰上)

(旅費の返納)

第二十三条 支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの規程又はこれに基づく局長が別に定める規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの規程又はこれに基づく局長が別に定める規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、局長が別に定める。

(令七下水管規程一二・追加)

(条例の準用)

第二十四条 職員の赴任旅費等この規程に定めのない事項については、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)に規定するところによる。

(令七下水管規程一二・旧第三十四条繰上)

(補則)

第二十五条 この規程に定めがあるもののほか、この規程の規定による旅費の支給の手続その他この規程の実施のため必要な事項は、局長が定める。

(令七下水管規程一二・旧第三十五条繰上・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成二年十月一日以降に出発する旅行から適用する。

2 この規程中局長が定める事項については、その定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

(平成八年下水管規程第一二号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年下水管規程第三二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に発せられた旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)による旅行から適用し、同日前に発せられた旅行命令等による旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年下水管規程第八号)

1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年下水管規程第三一号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年下水管規程第一二号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年下水管規程第六号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年下水管規程第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二五年下水管規程第九号)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二七年下水管規程第三二号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年下水管規程第一一号)

この規程は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年下水管規程第四九号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和四年下水管規程第三六号)

この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和七年下水管規程第一二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規程第二条第一項第三号に規定する旅行命令権者が新規程第四条第一項に規定する旅行命令を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に新規程第二条第一項第三号に規定する旅行命令権者が新規程第四条第三項の規定により当該旅行命令を変更する旅行については、新規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規程第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規程第三条第四項及び第五項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程第三条第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新規程第二十三条の規定は、新規程又はこれに基づく下水道局長が別に定める規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

別表 死亡手当(第十七条関係)

(令七下水管規程一二・全改)

区分

死亡手当

全ての者

九三〇、〇〇〇円

東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程

平成2年10月1日 下水道局管理規程第52号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第3款 給与及び物品給貸与
沿革情報
平成2年10月1日 下水道局管理規程第52号
平成8年3月29日 下水道局管理規程第12号
平成9年10月16日 下水道局管理規程第32号
平成11年3月31日 下水道局管理規程第8号
平成15年4月1日 下水道局管理規程第12号
平成18年3月31日 下水道局管理規程第31号
平成19年3月30日 下水道局管理規程第12号
平成21年3月31日 下水道局管理規程第6号
平成22年3月31日 下水道局管理規程第14号
平成25年3月29日 下水道局管理規程第9号
平成27年3月30日 下水道局管理規程第32号
令和元年9月26日 下水道局管理規程第11号
令和2年12月23日 下水道局管理規程第49号
令和4年10月17日 下水道局管理規程第36号
令和7年3月31日 下水道局管理規程第12号