○東京都下水道局企業職員の給与に関する規程
昭和三七年四月一日
下水道局管理規程第一五号
東京都下水道局企業職員の給与に関する規程を次のように定める。
東京都下水道局企業職員の給与に関する規程
目次
第一章 総則(第一条―第八条の二)
第二章 給料
第一節 総則(第九条―第十一条の二)
第二節 初任給(第十二条―第十五条の二)
第三節 昇格及び降格(第十六条―第二十三条)
第四節 昇給及び降給(第二十四条―第三十一条)
第三章 手当(第三十一条の二―第四十条の三)
第四章 補則(第四十一条)
付則
第一章 総則
(この規程の目的)
第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第十九条の規定に基づき、東京都下水道局企業職員(条例第二条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特定任期付職員業績手当の額並びに支給に関する事項を定めることを目的とする。
(昭三八下水管規程五〇・昭四一下水管規程二八・昭四三下水管規程一二・昭四六下水管規程一・平三下水管規程三〇・平一五下水管規程六・平一八下水管規程二八・平二六下水管規程一八・一部改正)
(給与の支給方法等)
第二条 給与は、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、その全額を現金で直接職員に支給する。ただし、職員からの申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
2 前項ただし書の申出は、次の事項を記載した書面により下水道局長(以下「局長」という。)に対して行わなければならない。
一 口座振替を希望する給与の種別及びその金額
二 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、預金又は貯金の種類及び口座番号
三 口座振替の開始時期
(昭四一下水管規程二八・昭四五下水管規程一七・昭五九下水管規程一・平六下水管規程二〇・一部改正)
第三条 給料の支給日は、その月の十五日とする。
2 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給日は、翌月十五日とする。
3 前二項の支給日が、日曜日、土曜日又は休日(東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号。以下「勤務時間規程」という。)第十二条第一項第一号及び第三号に規定する日をいう。以下本条において同じ。)に当たるときは、十五日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が二あるときは、十五日より前の日)を支給日とする。
6 第一項及び前三項の規定にかかわらず、支給日前に職員が死亡した場合において、その者の在職期間中の行為が第四条第三項ただし書の規定に該当すると思料するに至つたときは、死亡した日までの給料を死亡した日以降速やかに支給し、当該行為が同項ただし書の規定に該当すると認められなかつたときは、当該死亡した日の翌日以降の給料を当該認められなかつたことが明らかになつた日以降速やかに支給する。
(昭三七下水管規程三六・昭三八下水管規程五〇・昭四一下水管規程一七・昭四一下水管規程二八・昭四三下水管規程一二・昭四八下水管規程二七・昭五九下水管規程一・平三下水管規程三〇・平六下水管規程二〇・平七下水管規程四・平一九下水管規程二二・一部改正)
第四条 新たに職員となつた者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等による給料等に異動が生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。ただし、まだその月の給料が支給されていない場合において、その者の在職期間中の行為が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の規定による懲戒免職の処分又は同法第二十八条第四項の規定による失職に相当し、その月まで給料を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、給料に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずることが明らかであると認めるときは、前項の規定を準用することができる。
(昭三八下水管規程五〇・昭四一下水管規程二八・平六下水管規程二〇・平七下水管規程四・平一九下水管規程二二・平二〇下水管規程四一・令元下水管規程七・一部改正)
(勤務一時間当たりの給料等の額)
第五条 勤務一時間当たりの給料等の額は、給料の月額及び次に掲げる手当の月額のそれぞれに十二を乗じて得た額を、次項に定める年間の勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。
一 初任給調整手当
二 給料の月額に対する地域手当
三 削除
四 特殊勤務手当のうち局長が別に定める手当
一 地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員 勤務時間規程第三条第一項に規定する一週間の正規の勤務時間に五十二を乗じて得たものから七時間四十五分に別に定める日数を乗じて得たものを減じた時間
二 定年前再任用短時間勤務職員 前号に規定する時間に、勤務時間規程第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
三 育児短時間勤務職員等 第一号に規定する時間に、勤務時間規程第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た時間
(平六下水管規程二五・全改、平七下水管規程四・平八下水管規程九・平一一下水管規程二・平一二下水管規程四・平一三下水管規程二二・平一四下水管規程一二・平一六下水管規程二九・平一七下水管規程一二・平一八下水管規程二八・平一九下水管規程八・平一九下水管規程二二・平二〇下水管規程三・平二〇下水管規程三五・平二一下水管規程三・平二二下水管規程一一・平二三下水管規程六・平二四下水管規程三・平二四下水管規程一四・平二五下水管規程五・令四下水管規程二二・一部改正)
(昭三七下水管規程三六・追加、平六下水管規程二〇・平六下水管規程二五・一部改正)
(給与からの控除)
第六条 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
一 共済組合掛金及び共済組合の貸付金に係る返還金(利子を含む。)
二 東京都職員互助組合の組合費、貸付金に係る返還金及び利子、立替金に係る返還金、積立金並びに団体扱いの各種保険料
三 火災共済事業の共済掛金
四 公舎の使用料
五 削除
六 過払金の返納金
七 損害賠償金
八 勤労者財産形成貯蓄に係る積立金
九 東京都職員信用組合に対する貯蓄金及び同信用組合の貸付金に係る返還金(利子を含む。)
十 労働組合費(本部費及び支部費とし、臨時的なものを除く。)並びに中央労働金庫に対する貯蓄金及び同金庫の貸付金に係る返還金(利子を含む。)
十一 前各号に定めるもののほか、局長が別に定めるもの
(昭四一下水管規程二八・全改、昭四九下水管規程二七・昭五七下水管規程三・昭五九下水管規程一二・平元下水管規程四・平一三下水管規程二二・平二二下水管規程四三・平二七下水管規程二六・一部改正)
(休職者の給与)
第七条 休職となつた職員に対しては、休職の期間中次により給与を支給することができる。
一 地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)第四条第一項及び第二項に規定する休職期間が当該休職期間の初日から満一年に達するまで、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の八十
二 地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十
三 学校、研究所その他これらに準ずる公共施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事するため休職にされたときは、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の七十
四 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きによりその職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事するため休職にされたときは、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の七十
五 水難、火災その他の災害により生死又は所在不明となつたため休職にされた場合で、その災害が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第二条第一項の規定による派遣先の機関の業務上の災害又は通勤による災害を含む。以下同じ。)上の災害と認められるときは、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の百とし、その災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められないときは、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の七十
(昭四三下水管規程一二・昭四六下水管規程一・昭四七下水管規程三・昭六三下水管規程二・平三下水管規程一三・平一三下水管規程二二・平一八下水管規程二八・平二〇下水管規程三・一部改正)
(外国派遣職員の給与)
第七条の二 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第二条第一項の規定により派遣された職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、局長が別に定めるところにより、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。
3 前二項の規定により支給することとなる給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(昭六三下水管規程二・追加、平一四下水管規程一二・平一八下水管規程二八・平二二下水管規程四九・一部改正)
(派遣職員の給与)
第七条の三 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定に基づき公益的法人等に派遣された職員(以下「団体派遣職員」という。)のうち、派遣条例第八条の適用を受けるものには、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、管理職手当及び住居手当の額のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
(平一四下水管規程一二・追加、平一八下水管規程二八・平二〇下水管規程四九・一部改正)
第八条 削除
(平一八下水管規程二八)
(給与簿)
第八条の二 所属長は、職員に支給された全ての給与を記録するため、局長が別に定める様式による職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。
2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し五年間保存するものとする。
(昭三七下水管規程三六・追加、昭五九下水管規程一・平元下水管規程二一・平一四下水管規程一二・平二六下水管規程一四・一部改正)
第二章 給料
第一節 総則
(給料表及び職務の級)
第九条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれの当該給料表に定めるところによる。
一 下水道局企業職給料表(一)(以下「給料表(一)」という。)(別表第一イ)
二 下水道局企業職給料表(二)(以下「給料表(二)」という。)(別表第一ロ)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、下水道局企業職給料表等級別基準職務表(別表第一の二)(以下「等級別基準職務表」という。)に定めるところによる。
4 前項の規定にかかわらず、局長は、次長、技監、理事及び流域下水道本部長の職にある職員のうち特に指定する者(以下「指定職員」という。)については、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)別表第六指定職給料表(以下「指定職給料表」という。)の適用を受ける者の例により定める給料の額を支給することができる。
(昭四七下水管規程三七・昭四八下水管規程三・昭四八下水管規程一六・昭四九下水管規程一八・昭五二下水管規程一二・昭六一下水管規程八・平元下水管規程四・平三下水管規程三〇・平八下水管規程九・平一五下水管規程六・平二三下水管規程六・平二七下水管規程四六・平二八下水管規程二三・平二九下水管規程二五・平三一下水管規程一二・一部改正)
(特定任期付職員の給料等に関する特例)
第九条の二 前条の規定にかかわらず、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号。以下「任期付職員採用条例」という。)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、別表第一ハ下水道局企業職給料表(三)(以下「給料表(三)」という。)を適用する。
2 局長は、前条の規定にかかわらず、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて次に定めるところにより給料表(三)に掲げる号給のいずれかに格付けし、同表により給料を支給しなければならない。
一 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号給
二 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号給
三 著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 三号給
四 著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号給
五 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して極めて困難な業務に従事する場合 五号給
六 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して極めて困難な業務で重要なものに従事する場合 六号給
七 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して極めて困難な業務で特に重要なものに従事する場合 七号給
3 局長は、特定任期付職員について、特別の事情により給料表(三)に掲げる号給により難いときは、前二項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる七号給の給料月額にその額と同表に掲げる六号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(指定職給料表に掲げる七号給の額未満の額に限る。)又は指定職給料表に掲げる七号給の額に相当する額とすることができる。
(平一五下水管規程六・追加、平一八下水管規程二八・一部改正)
(任期付職員採用条例第二条の二各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料等に関する特例)
第九条の三 任期付職員採用条例第二条の二各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、給料表(一)に掲げる一級二十九号給の額とする。
(平二七下水管規程八・追加、令五下水管規程一八・一部改正)
(級別資格基準表)
第十条 級別資格基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、給料表(一)の三級以下又は給料表(二)の各級に決定される職員に適用する。
一 下水道局企業職給料表(一)級別資格基準表(事務及び技術)(別表第一の三)
二 下水道局企業職給料表(二)級別資格基準表(技能及び業務)(別表第一の四)
(昭四七下水管規程三七・全改、昭六一下水管規程八・平元下水管規程四・平八下水管規程九・平一八下水管規程二八・平二一下水管規程三・平二七下水管規程二六・一部改正)
(給与の減額)
第十一条 職員が勤務しないときは、その勤務しない一時間につき第五条第一項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の合計額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間のものを、その給与期間または次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。
3 やむを得ない理由により前項に規定する時間において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。
4 前二項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる期間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。
5 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、又は減額すべき給料等の額が減額すべき事実のあつた日の属する給与期間において支給されるべき給料等の額を超えるときは、当該給与期間において支給されるべき当該給料等の額を減額するものとする。
(昭三七下水管規程三六・昭三七下水管規程四六・昭四二下水管規程四〇・昭四三下水管規程一二・昭五七下水管規程二・平三下水管規程三〇・平六下水管規程二五・一部改正)
一 部長(これに準ずる職にある者を含む。以下同じ。)以上の職にある者 | 局長 |
二 課長(これに準ずる職にある者を含む。以下同じ。) | 部長 |
三 一及び二に掲げる者以外のもの | 課長 |
3 所属長は、第一項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。
4 職員が給与の減額の免除基準表第一号から第十号まで及び第十二号から第十八号までの各号のいずれかに定める理由により勤務しないことにつき承認を得た場合においては、局長が別に定める場合を除き、その承認をもつて第一項の承認を得たものとみなす。
(昭四二下水管規程四〇・追加、昭四七下水管規程二五・昭四八下水管規程二七・昭五二下水管規程一五・昭六一下水管規程二三・平三下水管規程三〇・平七下水管規程四・一部改正)
第二節 初任給
(職務の級の決定)
第十二条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
一 その者の職務の級を第九条第一項に定める給料表(一)の四級及び五級の職務の級に決定しようとする場合は、局長がその都度定める職務の級とする。
二 その者の職務の級を前号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有することを必要とする。
(昭四七下水管規程三七・全改、平元下水管規程四・平八下水管規程九・平一八下水管規程二八・平一九下水管規程八・平二一下水管規程三・平二五下水管規程五・平二七下水管規程二六・一部改正)
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第十二条の二 任期付職員採用条例第二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)のうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、級別資格基準表の試験(選考)欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、前条の規定により職務の級を決定するものとする。
(平一五下水管規程六・追加、令六下水管規程一三・一部改正)
(号給の決定)
第十三条 新たに職員となつた者の号給は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。
イ 昇格した日の前日の号給が、昇格した職務の級の最低の号給に達しない額の号給であるときは昇格した職務の級の最低の号給
ロ イに定める場合を除き、昇格した日の前日の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)
三 前二号の規定により職員の昇格が行われたものとした場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときは、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(昭四七下水管規程三七・全改、昭六一下水管規程八・平元下水管規程四・平一八下水管規程二八・平二〇下水管規程三・平二一下水管規程一八・平二五下水管規程五・平二六下水管規程七・平二七下水管規程二六・令六下水管規程一三・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の給料月額)
第十三条の二 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第三条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平一三下水管規程二二・追加、平二〇下水管規程三五・平二〇下水管規程五九・平二六下水管規程七・令四下水管規程二二・一部改正)
(昭六一下水管規程八・全改、平一三下水管規程二二・平一八下水管規程二八・平二六下水管規程七・一部改正)
(昭六一下水管規程八・平一八下水管規程二八・平二〇下水管規程三・平二六下水管規程七・一部改正)
(平一五下水管規程六・追加、平一八下水管規程二八・一部改正)
第三節 昇格及び降格
2 職員を前項以外の職務の級に昇格させる場合は、級別資格基準表に掲げる必要な資格を取得したときにおいて一級上位の職務の級に昇格させるものとする。
(昭四七下水管規程三七・全改、平元下水管規程四・平三下水管規程二・平八下水管規程九・平一八下水管規程二八・平一九下水管規程八・平二一下水管規程三・平二五下水管規程五・平二七下水管規程二六・一部改正)
第十七条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害となつた場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昭五七下水管規程二〇・一部改正)
第十八条 削除
(昭四七下水管規程三七)
2 職員を給料表(一)五級に昇格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に定める号給とする。
一 昇格の日におけるその者の職が別表第六に定める給料表(一)五級昇格時職務区分別号給表(以下「昇格時職務区分別号給表」という。)に定めがある場合は、昇格時職務区分別号給表の昇格後の号給欄に掲げる号給
二 昇格の日におけるその者の職が昇格時職務区分別号給表に定めがない場合は、一号給
3 職員の退職に伴い昇格させた場合におけるその者の号給は、前二項の規定にかかわらず局長が別に定める。
(昭三八下水管規程五〇・昭六一下水管規程八・平元下水管規程四・平三下水管規程一三・平一八下水管規程二八・平二〇下水管規程三・平二五下水管規程五・平二五下水管規程一二・平二七下水管規程二六・一部改正)
一 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するときは、その号給に対応する昇格の日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(号給が二以上あるときは、最も上位の号給)
二 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないときは、降格した職務の級の最高の号給
2 職員を給料表(一)五級から一級下位の職務の級に降格させた場合におけるその者の号給は、第二十一条第二項の規定に準ずる方法により得られる号給とする。
(昭四〇下水管規程一三・平元下水管規程四・平一八下水管規程二八・平二〇下水管規程三・平二五下水管規程五・平二六下水管規程七・平二七下水管規程二六・一部改正)
(給料表(一)五級の適用を受ける職員を昇格時職務区分別号給表に定める職務区分の異なる職に異動させた場合等の号給)
第二十条の二 給料表(一)五級の適用を受ける職員を昇格時職務区分別号給表に定める職務区分の異なる職に異動させた場合におけるその者の号給は、第十九条第二項の規定に準ずる方法により得られる号給とする。
(平二五下水管規程五・追加、平二七下水管規程二六・一部改正)
(初任給基準を異にする異動)
第二十一条 職員を一つの職から、初任給基準表において異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職に属する職務の級が第九条第一項に掲げる職務の級のうち、給料表(一)の四級及び五級であるときは、局長がその都度定め、その他の職務の級であるときは、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて昇格若しくは降格又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
(昭四七下水管規程三七・平元下水管規程四・平八下水管規程九・平一八下水管規程二八・平一九下水管規程八・平二〇下水管規程三・平二一下水管規程三・平二五下水管規程五・平二七下水管規程二六・一部改正)
(この規程の適用を受けない者からの異動)
第二十二条 給与条例、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)又は条例に基づき定められている他の公営企業の給与に関する管理規程の適用を受ける者から、この規程の適用を受ける職員に異動させる場合において、その異動させようとする職務の級が第九条第一項に掲げる職務の級のうち、給料表(一)の四級及び五級であるときは、局長がその都度定め、その他の職務の級であるときは、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
(昭四七下水管規程三七・平元下水管規程四・平八下水管規程九・平一八下水管規程二八・平一九下水管規程八・平二〇下水管規程三・平二一下水管規程三・平二五下水管規程五・平二七下水管規程二六・平二八下水管規程二三・一部改正)
(昇格の時期)
第二十三条 昇格の時期は、次に定めるところによる。
一 昇任に伴い、第十六条の規定により昇格させるときは、その者の昇任の日(級別資格基準表に年数の定めのある者であつて、その年数を満たしていないものについては年数を満たした日の翌日)とする。
三 第二十一条の規定により昇格させるときは、その者の異動の日とする。
四 第十七条の規定により昇格させるときは、局長が決定する日とする。
(昭四〇下水管規程一三・昭四七下水管規程三七・平元下水管規程四・一部改正)
第四節 昇給及び降給
(平二六下水管規程七・改称)
(昇給等)
第二十四条 職員の昇給は、毎年四月一日(以下「昇給日」という。)又は別に定める日に、同日前で昇給日の属する年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間又は別に定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行うものとする。
6 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)第七条の規定に基づき、当該職員が降給した日の前日に受けていた号給より三号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位三号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。
(平一八下水管規程二八・全改、平二五下水管規程五・平二六下水管規程七・一部改正)
(平二六下水管規程七・追加)
(昇給についての勤務成績の証明)
第二十五条 第二十四条第一項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(平一八下水管規程二八・全改、平二六下水管規程七・一部改正)
(昇給の基準)
第二十六条 第二十四条第一項の規定により昇給させる場合の号給数は、人事評価の結果について別に定める付与率その他の基準により区分した評語が中位となつた職員の昇給の号給数を欠勤等の特別な事情がない限り四号給とすることを標準として、零から六号給までの範囲内とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、この号給数と別に四号給の範囲内で号給数の調整を行うことができる。
(平一八下水管規程二八・全改、平一九下水管規程八・平二五下水管規程五・平二八下水管規程二三・一部改正)
(特別な場合の昇給)
第二十七条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、局長が定めるところにより、四号給の範囲内で第二十四条第一項の規定による昇給をさせることができる。
(平一八下水管規程二八・全改)
(平一八下水管規程二八・全改、平一九下水管規程八・平二五下水管規程五・平二八下水管規程二三・一部改正)
(平一八下水管規程二八・全改)
第三十条 削除
(平一八下水管規程二八)
(昇給決定の特例)
第三十条の二 現に職員である者が人事委員会の行う採用試験(以下この条において採用選考を含む。)に合格した場合は、その採用試験に合格し、採用される者に適用する初任給基準表の初任給欄の号給に決定することができる。
2 前項による号給の決定は、採用試験に合格した直後の四月一日に行うものとする。
(昭四〇下水管規程一三・追加、昭六一下水管規程二八・昭六二下水管規程一五・平二八下水管規程二三・一部改正)
第三十一条 削除
(平六下水管規程二〇)
第三章 手当
(初任給調整手当の支給を受けることのできる職及び職員の範囲)
第三十一条の二 条例第三条の三第一項第二号に規定する職は、給料表(一)の職務の級一級の職で、別表第九に掲げる科学技術の部門に関する専門的知識を必要とする職とする。
2 条例第三条の三第一項第三号に規定する職は、前項の職以外の職のうち、給料表(一)の職務の級一級の職で専門的知識を必要とする職とする。
(昭三八下水管規程五〇・追加、昭三八下水管規程六・昭四一下水管規程二八・昭四二下水管規程二・昭四三下水管規程一二・昭四六下水管規程一・平元下水管規程四・平三下水管規程二・平八下水管規程九・平一八下水管規程二八・一部改正)
第三十一条の三 条例第三条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員であつて、その採用が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から四年、学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程修了の日から四年、大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同規程の所定の期間を経過した日から四年(以下それぞれ「経過期間」という。)内に行われたものとする。
一 前条第一項の職に採用された職員にあつては、当該職を対象として行われた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者または局長がこれに準ずるものと認める者
二 前条第二項の職に採用された職員にあつては、当該職を対象として行われた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者または局長がこれに準ずるものと認める者
(昭三八下水管規程六・全改、昭四一下水管規程二八・一部改正)
第三十一条の四 条例第三条の三第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げる職員とする。
一 採用以外の欠員補充の方法により第三十一条の二第一項の職を占めることとなつた職員で、前条(第二号を除く。)に規定する職員の要件に相当する要件を満たしているもの
二 採用以外の欠員補充の方法により第三十一条の二第二項の職を占めることとなつた職員で前条(第一号を除く。)に規定する職員の要件を満たしているもの
(昭三八下水管規程五〇・追加、昭三八下水管規程六・昭四〇下水管規程七・昭四一下水管規程二八・一部改正)
第三十一条の五 初任給調整手当(職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)に基づく初任給調整手当を含む。)を支給されていた期間が通算して五年(第三十一条の三第二号の職員及び前条第二号の職員にあつては三年)をこえることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。
2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、次に掲げる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
一 異動後の職が第三十一条の二の職である場合
二 異動後の職が第三十一条の二の職の属する職務の級より上位の職務の級に属する職である場合
(昭三八下水管規程五〇・追加、昭三八下水管規程六・昭四〇下水管規程七・平元下水管規程四・一部改正)
(支給期間及び支給額)
第三十一条の六 第三十一条の三第一号の職員及び第三十一条の四第一号の職員に支給される初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次の各号に定めるところによる。
一 採用の日または第三十一条の四第一号の職員となつた日から一年間 月額二千五百円
二 前号の期間が満了する日の翌日から一年間 月額二千円
三 前号の期間が満了する日の翌日から一年間 月額千五百円
四 前号の期間が満了する日の翌日から一年間 月額千円
五 前号の期間が満了する日の翌日から一年間 月額五百円
2 第三十一条の三第二号の職員または第三十一条の四第二号の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、次の各号に定めるところによる。
一 採用の日または第三十一条の四第二号の職員となつた日から一年間 月額 千円
二 前号の期間が満了する日の翌日から一年間 月額 七百円
三 前号の期間が満了する日の翌日から一年間 月額 四百円
3 育児短時間勤務職員等にあつては、前二項各号に掲げる支給額に算出率を乗じて得た額とする。
(昭三八下水管規程五〇・追加、昭三八下水管規程六・昭四〇下水管規程七・平二〇下水管規程三五・一部改正)
第三十一条の七 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第三十一条の四第一号若しくは第二号の職員となつた日または初任給調整手当を支給されている職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に再び初任給調整手当を支給される職員となつた日以降の当該職員にかかる初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定にかかわらず、当該職員が最初に初任給調整手当を支給される職員となつた日にそれぞれ第三十一条の四第一号若しくは第二号の職員となりまたは採用されたものとした場合に支給されることとなる期間及び額とする。この場合において、前条第一項及び第二項に掲げる期間には、離職等により初任給調整手当を支給されなかつた期間は算入しない。
(昭四〇下水管規程七・追加)
(昭四〇下水管規程七・追加)
第三十一条の九 昭和四十年三月三十一日前に昭和四十年四月一日(以下「改正日」という。)の前日における第三十一条の六第一項または第二項に規定する初任給調整手当の支給期間が満了した職員については、それぞれ改正日における同条第一項または第二項に規定する初任給調整手当の支給期間が満了したものとする。
2 昭和四十年三月三十一日前に改正日の前日における第三十一条の六第一項第二号に掲げる期間が満了した職員(前項の職員を除く。)に対する改正日以降における同条第一項の規定の適用については、その満了した日に同項第三号の期間が満了したものとする。
(昭四〇下水管規程七・追加)
(昭四一下水管規程二八・追加)
(管理職手当を支給する範囲及び額)
第三十一条の十一 管理職手当を支給する職は、別表第九の二に定めるとおりとする。
二 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表及び別表第九の二に掲げる管理職手当の区分に対応する別表第九の四の額に勤務時間規程第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭四一下水管規程二八・追加、平一九下水管規程八・平二〇下水管規程三五・令四下水管規程二二・一部改正)
(昭四一下水管規程二八・追加、昭四三下水管規程一二・平六下水管規程二〇・一部改正)
第三十一条の十三 職員が給与期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、管理職手当は支給しない。
(平二下水管規程三二・全改)
(扶養手当)
第三十二条 扶養手当は、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主として職員の扶養を受けている扶養親族(以下「扶養親族」という。)のある職員に対して支給する。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
二 扶養親族たる子(前項第二号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 九千円
(昭四二下水管規程四〇・昭四五下水管規程一七・昭四七下水管規程三・昭四七下水管規程三七・昭四八下水管規程二七・昭四九下水管規程二七・昭五一下水管規程二七・昭五二下水管規程二・昭五三下水管規程三・昭五四下水管規程二・昭五五下水管規程一・昭五六下水管規程二・昭五七下水管規程三・昭五七下水管規程二〇・昭五九下水管規程一・昭六〇下水管規程二・昭六一下水管規程一・昭六一下水管規程二八・昭六三下水管規程一八・平三下水管規程三〇・平四下水管規程三二・平五下水管規程二〇・平六下水管規程三一・平七下水管規程二六・平八下水管規程三五・平一〇下水管規程六・平一一下水管規程二・平一二下水管規程二〇・平一四下水管規程二五・平一五下水管規程二八・平一七下水管規程二一・平一八下水管規程四〇・平一九下水管規程八・平二二下水管規程四三・平二八下水管規程三二・令四下水管規程三三・一部改正)
(扶養親族の申告等)
第三十三条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を所属長に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第二号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
三 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある給料表(一)四級職員が給料表(一)四級職員以外のものとなつた場合
四 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある給料表(一)四級職員以外のものが給料表(一)四級職員となつた場合
五 扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合
(昭三七下水管規程三六・昭四一下水管規程一七・昭四五下水管規程一七・昭五三下水管規程三・昭六三下水管規程一八・平五下水管規程二〇・平二八下水管規程三二・令四下水管規程三三・一部改正)
一 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
二 その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額百三十万円以上である者
三 重度心身障害者の場合は、前二号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。
3 所属長は、必要と認めるときは、扶養事実その他を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(昭三七下水管規程三六・昭三八下水管規程六・昭三九下水管規程五・昭四〇下水管規程七・昭四一下水管規程一七・昭四二下水管規程四〇・昭四三下水管規程一二・昭四四下水管規程二五・昭四五下水管規程一七・昭四六下水管規程一・昭四七下水管規程三・昭四七下水管規程三七・昭四八下水管規程二七・昭四九下水管規程二七・昭五一下水管規程二七・昭五二下水管規程二・昭五三下水管規程三・昭五四下水管規程二・昭五五下水管規程一・昭五六下水管規程二・昭五七下水管規程三・昭五七下水管規程二〇・昭六〇下水管規程二・昭六一下水管規程二八・昭六二下水管規程一五・平元下水管規程三一・平二下水管規程五五・平三下水管規程三〇・平五下水管規程二〇・平八下水管規程三五・平二九下水管規程二五・一部改正)
(昭四一下水管規程一七・全改)
(地域手当)
第三十五条の二 地域手当の月額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十を乗じて得た額とする。
(昭四三下水管規程一二・追加、昭四七下水管規程九・昭五七下水管規程三・昭六一下水管規程一・平五下水管規程三・平一八下水管規程二八・平一八下水管規程四〇・平二七下水管規程二六・一部改正)
(昭四三下水管規程一二・追加、平六下水管規程二〇・平一八下水管規程二八・一部改正)
(端数計算)
第三十五条の四 次の各号に掲げる給料又は手当の月額に円位未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
一 第四条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額
二 第五条第一項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる給料月額に対する地域手当の月額
三 第十三条の二に規定する給料月額
四 第三十一条の六第三項に規定する初任給調整手当の月額
五 第三十一条の十一第二項に規定する管理職手当の月額
六 第三十五条の二に規定する地域手当の月額
(平一三下水管規程二二・全改、平一八下水管規程二八・平二〇下水管規程三五・令四下水管規程二二・一部改正)
一 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主
二 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で住民票上の世帯主として届けられていない者
2 条例第四条の三に規定する公舎等で管理者が定めるものは、次に掲げる施設とする。
一 都が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設
二 国、他の地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員等を居住させるために設置した施設
3 条例第四条の三第二号に規定する管理者が別に定める者は、パートナーシップ関係の相手方とする。
一 条例第四条の三第一号に掲げる職員 一万五千円
二 条例第四条の三第二号に掲げる職員 七千五百円
(昭五二下水管規程二・全改、昭五三下水管規程三・昭五九下水管規程一・昭六〇下水管規程二・昭六一下水管規程一・昭六一下水管規程二八・昭六二下水管規程一五・昭六三下水管規程一八・平元下水管規程三一・平二下水管規程五五・平三下水管規程三〇・平四下水管規程三二・平八下水管規程九・平一二下水管規程二〇・平二二下水管規程四三・平二四下水管規程一四・令四下水管規程三三・一部改正)
(昭四六下水管規程一・追加、昭四八下水管規程二七・昭五三下水管規程三・平八下水管規程九・平二二下水管規程四三・一部改正)
2 所属長は、必要と認めるときは、届出に係る事実を証明するに足りる証拠書類の提示を求めることができる。
(昭四六下水管規程一・追加、昭四八下水管規程二七・昭五八下水管規程一二・平八下水管規程九・平二二下水管規程四三・一部改正)
(家賃の算定の基準)
第三十五条の七の二 第三十五条の六の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、所属長は、局長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平二四下水管規程一四・追加)
(昭四六下水管規程一・追加、昭四八下水管規程二七・平八下水管規程九・平二二下水管規程四三・一部改正)
(昭四六下水管規程一・追加)
(超過勤務手当)
第三十六条 勤務時間規程第十一条第一項の規定により勤務することを命ぜられて勤務した職員には、その勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第五条第一項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に次の各号に掲げる区分に応じた割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間にある場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を、条例第七条第一項に規定する超過勤務手当として支給する。
二 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日(条例第八条第二項の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務 百分の百
三 前二号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百二十五
2 勤務時間規程第八条第一項の規定により週休日の変更が行われた結果、一週間の正規の勤務時間が、勤務時間規程第五条第一項若しくは第二項又は第八条の二の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下「当初勤務時間」という。)を超えることとなつた職員に対しては、その超えることとなつた正規の勤務時間(当初勤務時間が三十八時間四十五分未満である場合には、三十八時間四十五分から当初勤務時間を減じた時間を除く。)に相当する時間について、一時間につき、第五条第一項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の二十五を乗じて得た額の合計額を、超過勤務手当として支給する。
一 正規の勤務時間(勤務時間規程第三条に規定する正規の勤務時間をいう。)を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)
二 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 百分の五十
5 職員が勤務時間規程第十一条の四第一項の規定により承認された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する第三条第二項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間規程第十一条の四第一項の規定により超勤代休時間が承認された日の属する月の翌月」とする。
(昭五七下水管規程二・平六下水管規程二〇・平六下水管規程二五・平七下水管規程四・平二〇下水管規程三・平二〇下水管規程三五・平二〇下水管規程四一・平二二下水管規程一一・平二三下水管規程六・令四下水管規程二二・一部改正)
(休日給)
第三十七条 休日給の額は、勤務一時間につき第五条第一項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の百三十五を乗じて得た額の合計額とする。
(昭四七下水管規程九・昭四八下水管規程二七・昭五七下水管規程二・平六下水管規程二〇・平六下水管規程二五・一部改正)
(夜勤手当)
第三十八条 夜勤手当の額は、勤務一時間につき、第五条第一項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の二十五を乗じて得た額の合計額とする。
(昭五七下水管規程二・平六下水管規程二五・一部改正)
2 所属長は、その命令の範囲内において職員が超過勤務等を行つたことを確認しなければならない。
(昭三七下水管規程三六・追加、昭五三下水管規程三・平三下水管規程三〇・平一七下水管規程一二・一部改正)
(超過勤務命令簿の整理及び保管)
第三十八条の二の二 所属長は、前条に規定する超過勤務命令簿を整理し、保管しなければならない。
(平一七下水管規程一二・追加)
第三十八条の三 休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。
(昭三七下水管規程三六・追加、平三下水管規程三〇・平六下水管規程三一・一部改正)
第三十九条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(超過勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に算出した時間数)によつて計算するものとし、この場合において一時間未満のは数を生じた場合においては、そのは数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。
(宿日直手当)
第四十条 宿日直手当の額は、次のとおりとする。
従事時間 | 単位 | 金額 |
五時間以上の場合 | 一回につき | 六、一〇〇円 |
五時間未満の場合 | 一回につき | 三、〇五〇円 |
(昭五〇下水管規程六・全改、昭五一下水管規程六・昭五二下水管規程二・昭五三下水管規程三・昭五四下水管規程二・昭五五下水管規程一・昭五六下水管規程二・昭五七下水管規程三・昭五九下水管規程一・昭六〇下水管規程二・昭六一下水管規程一・昭六一下水管規程二八・昭六三下水管規程一八・平元下水管規程一二一・平二下水管規程五五・平三下水管規程三〇・平四下水管規程三二・平五下水管規程二〇・平六下水管規程三一・平七下水管規程二六・平八下水管規程三五・平一〇下水管規程六・平一一下水管規程二・平一一下水管規程四三・平一八下水管規程四〇・平二二下水管規程四三・平二二下水管規程四九・令六下水管規程一八・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第四十条の二 条例第十条の二第一項の規定に基づき支給される管理職員特別勤務手当の額は、勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が六時間を超える場合は、当該各号に定める額に百分の百五十を乗じて得た額とする。
一 指定職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 一万八千円
三 管理職手当の区分が区分五、区分六、区分七又は区分八とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。)又は給料表(三)の三号給若しくは四号給の給料月額を受ける職員 一万円
四 管理職手当の区分が区分九とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。)又は給料表(三)の一号給若しくは二号給の給料月額を受ける職員 八千円
五 管理職手当の区分が区分十とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 五千円
六 管理職手当の区分が区分十一とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 四千円
七 指定職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 一万六千五百円
八 管理職手当の区分が区分一、区分二、区分三又は区分四とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 一万一千円
九 管理職手当の区分が区分五、区分六、区分七又は区分八とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 九千円
十 管理職手当の区分が区分九とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 七千円
十一 管理職手当の区分が区分十とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 四千円
十二 管理職手当の区分が区分十一とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 三千円
2 条例第十条の二第二項の規定に基づき支給される管理職員特別勤務手当の額は、勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 管理職手当の区分が区分一、区分二、区分三又は区分四とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 六千円
二 管理職手当の区分が区分五、区分六、区分七又は区分八とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 五千円
三 管理職手当の区分が区分九とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 四千円
四 管理職手当の区分が区分十とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 二千五百円
五 管理職手当の区分が区分十一とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 二千円
六 管理職手当の区分が区分一、区分二、区分三又は区分四とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 五千五百円
七 管理職手当の区分が区分五、区分六、区分七又は区分八とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 四千五百円
八 管理職手当の区分が区分九とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 三千五百円
九 管理職手当の区分が区分十とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 二千円
十 管理職手当の区分が区分十一とされている職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 千五百円
3 条例第十条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした場合は、当該職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平三下水管規程三〇・追加、平一四下水管規程一二・平一五下水管規程六・平一九下水管規程八・平二三下水管規程六・平二五下水管規程五・平二七下水管規程二六・令四下水管規程五〇・一部改正)
2 特定任期付職員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあつては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対し、当該基準日の属する月の東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第三十五号)第三条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。
3 特定任期付職員業績手当の額は、その者の給料月額に相当する額とする。
(平一五下水管規程六・追加)
(所属長の事務を行う者)
第四十条の三 この規程において所属長の行う事務は、職員部人事課長が行うものとする。
(昭四二下水管規程四〇・追加、昭四五下水管規程一五・昭四六下水管規程四三・昭四七下水管規程二五・昭四八下水管規程一六・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五一下水管規程五・昭五二下水管規程二・昭五七下水管規程二七・昭六〇下水管規程一五・平二下水管規程三二・一部改正、平三下水管規程三〇・旧第四十条の二繰下、平六下水管規程二〇・平八下水管規程九・平一一下水管規程二四・平一六下水管規程二九・平一七下水管規程一二・平一八下水管規程二八・平一八下水管規程三五・平二〇下水管規程三・平二一下水管規程三・平二二下水管規程一一・平二二下水管規程三九・一部改正)
(特定職員の範囲)
第四十条の四 条例第十四条の二第五項に規定する条例第四条の三の規定は、給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員には適用しない。
(平二四下水管規程一四・追加、平二五下水管規程五・平二六下水管規程七・平二七下水管規程二六・一部改正)
第四章 補則
(この規程の施行に関し必要な事項)
第四十一条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に東京都水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十四年四月東京都水道局管理規程第十二号)に基いて職務の等級及び号給を決定されている者は、この規程の相当規定に基いて職務の等級及び号給を決定されたものとみなす。
(昭四六下水管規程一・旧第十一項繰上、昭四七下水管規程九・旧第三項繰上)
(昭五三下水管規程一八・追加)
(昭五三下水管規程一八・追加)
5 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十九号。以下「平成二十四年改正条例」という。)の施行の日において平成二十四年改正条例第一条の規定による改正後の東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「平成二十四年改正条例による改正後の条例」という。)第四条の三第一号又は第二号の規定に該当する職員における、第三十五条の六及び第三十五条の八の規定の適用については、第三十五条の六中「新たに条例」とあるのは「東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十九号。以下「平成二十四年改正条例」という。)の施行の日において平成二十四年改正条例第一条の規定による改正後の東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「平成二十四年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「具備するに至つた」とあるのは「具備する」と、「すみやかに」とあるのは「東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十四年下水道局管理規程第十四号。以下「平成二十四年改正規程」という。)の施行の日以降すみやかに」と、第三十五条の八中「住居手当」とあるのは「平成二十四年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第四条の三に定める職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成二十四年改正条例の施行の日の属する月」と、「当該」とあるのは「平成二十四年改正条例による改正後の条例第四条の三に規定する」と、「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「平成二十四年改正規程の施行の日から三十日」と読み替えるものとする。
(平二四下水管規程一四・追加)
6 平成二十四年改正条例による改正後の条例第四条の三の規定による平成二十四年十二月分の住居手当の支給日は、第三十五条の九の規定にかかわらず、平成二十五年一月分の給料の支給日と同日とする。
(平二四下水管規程一四・追加)
7 条例附則第四項に基づき、当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(付則第十項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第九条第三項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第十二条、第十三条、第十六条から第二十二条まで、第二十四条第二項及び第三項並びに第二十四条の二の規定により当該職員の受ける号給(指定職給料表に定める給料月額に相当する給料月額を支給される職員については、第九条第四項の規定により当該職員の受ける号給)に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この規程その他の規程の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に百分の七十を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げる(指定職給料表に定める給料月額に相当する給料月額を支給される職員にあつては、五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げる)ものとする。
(令四下水管規程二二・追加)
(令四下水管規程二二・追加)
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
二 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条第一項各号に掲げる職を占める職員
三 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において付則第七項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令四下水管規程二二・追加)
10 地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び付則第十二項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程付則第七項等に規定する定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する規程(令和四年東京都下水道局管理規程第二十三号。以下「特例措置規程」という。)で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第七項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四下水管規程二二・追加)
(令四下水管規程二二・追加)
(令四下水管規程二二・追加)
(令四下水管規程二二・追加)
14 付則第七項の規定の適用を受ける職員に対する第三十一条の十一第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「別表第九の三の額」とあるのは、「別表第九の三の額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
(令四下水管規程二二・追加)
15 付則第七項の規定の適用を受ける職員に対する第四十条の二第一項第一号から第六号まで及び第二項第一号から第五号までの規定の適用については、当分の間、これらの規定中「に定める額」とあるのは、「に定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
(令四下水管規程二二(令四下水管規程五〇)・追加)
(令四下水管規程二二・追加)
付則(昭和三七年下水管規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和三七年下水管規程第三六号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は昭和三十七年十一月一日から適用する。
2 この規程施行の際、すでになされた扶養親族認定申請及び扶養親族異動認定申請は、この規程第三十三条の規定に基いてなされたものとみなす。
付則(昭和三七年下水管規程第四五号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。
付則(昭和三七年下水管規程第四六号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び第十一条第二項の改正規定は、昭和三十七年十二月一日から適用し、別表第一の改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和三八年下水管規程第五〇号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、第一条、第二条及び第三十一条の二から第三十一条の六までの改正規定は、昭和三十六年四月一日から適用(ただし、昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの間においては、第三十一条の六第一項第一号中「二千五百円」を「二千円」と、同条同項第二号中「千七百円」を「千四百円」と、同条同項第三号中「九百円」を「七百円」とそれぞれ読み替えて適用する。)し、その他の改正規定は、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年四月東京都下水道局管理規程第十五号。以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第一の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日または同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規程第二十四条第一項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 付則別表第二に掲げられている号給を号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第三項及び付則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第三項に規定する暫定給料月額を受ける職員についての当該暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、別に定めるところによる。
(切替日前における職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第三項に規定する暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(暫定給料月額を受ける職員等の昇格等)
9 付則第三項に規定する暫定給料月額を受ける職員のうち、同項の規定による切替日とみなす日に受ける号給をその者の昇格し、または降格した前日に受けていた給料月額として規程第十九条第一項または規程第二十条の規定を適用した場合に、昇格または降格後の号給が、切替表の暫定給料月額の欄に掲げられている額に対応する号給となる職員の昇格または降格の日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、昇格または降格後の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とし、当該暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、昇格または降格後の号給とする。
(昭四六下水管規程一・旧第十二項繰上)
10 付則第三項に規定する暫定給料月額を受ける職員のうち、前項に規定する職員以外の職員の昇格または降格後の号給は、切替日とみなす日に受ける号給をその者の昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額として規程第十九条第一項または規程第二十条の規定を適用した場合に受けることとなる号給とする。この場合において、その者に対する最初の規程第二十四条第一項または第三項ただし書の規定の適用については、当該号給を受ける日から切替日とみなす日までの期間は当該号給を受ける期間に算入しない。
(昭四六下水管規程一・旧第十三項繰上)
11 前二項に規定する職員のうち、規程第十九条第一項第一号に規定する昇格をした職員については、前二項の規定は適用しない。
(昭四六下水管規程一・旧第十四項繰上)
12 前三項の規定は、付則第七項及び付則第八項並びに規程第二十一条及び第二十二条の規定により付則第三項の規定による暫定給料月額に相当する給料月額を受ける職員の昇格または降格について準用する。
(昭四六下水管規程一・旧第十五項繰上)
13 規程第三十一条の六第二項の規定にかかわらず、昭和三十七年十一月三十日以前の結核性疾患による休養期間は、休職の期間に含むものとする。
(昭四六下水管規程一・旧第十六項繰上)
14 昭和三十六年四月一日からこの規程施行日の前日までの間にかかる初任給調整手当の支給については、第三条の規定にかかわらず、この規程施行日以後の日に支給するものとする。
(昭四六下水管規程一・旧第十七項繰上)
付則別表第一 削除
(昭四六下水管規程一)
付則別表第二
等級 | 一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | 五等級 | 六等級 |
企業職給料表 | 一~二十二 | 八~二十七 | 五~二十四 | 八~二十四 | 十五~二十七 | 十九~二十七 |
備考 本表中「一~二十二」等とあるのは、「一号給から二十二号給」等を示す。
付則(昭和三八年下水管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。ただし、第三十四条第一項第二号の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
付則(昭和三九年下水管規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、別表第一、別表第三、別表第四及び別表第五の改正規定は、昭和三十八年十月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和三十七年九月三十日において東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年三月東京都下水道局管理規程第五十号)による改正前の規程の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の規程第二十四条第一項または第三項ただし書の規定により昇格した職員にあつては昭和三十九年一月一日)以降における最初の規程第二十四条第一項または第五項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、同条第一項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第三項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
職務の等級 | 一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | 五等級 | 六等級 |
企業職給料表 | 五号給以上の号給 | 一二号給以上の号給 | 九号給以上の号給 | 一二号給以上の号給 | 一九号給以上の号給 | 二三号給以上の号給 |
付則(昭和三九年下水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
付則(昭和三九年下水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年下水管規程第三〇号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
2 昭和三十九年九月三十日以前から在職する職員については、この規程を適用して号給を決定された者との権衡上必要と認められる限度において、局長が調整を行うことができる。
付則(昭和四〇年下水管規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。ただし、別表第一、別表第三及び別表第五の改正規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和三十七年九月三十日において東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年三月東京都下水道局管理規程第五十号)による改正前の規程の規定により付則別表第一に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において改正前の規程第二十四条第一項または第三項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和四十年一月一日)以降における最初の規程第二十四条第一項または第三項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、同条第一項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第三項ただし書中「二十四日」とあるのは「二十一日」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
4 前項の規定の適用により昇給した職員(昭和三十九年十月一日において、この規程による改正前の規程の規定により昇給した職員を除く。)が当該昇給後の号給を受けていた期間が三月をこえる前に昇格した場合において、当該昇格が第二十九条第二項第三号に該当するものであるときは、当該昇格後の最初の規程第二十四条第一項の規定による昇給の昇給期間については、第二十九条の規定にかかわらず、当該昇給後の号給を受けていた期間に相当する期間に三月を加えて得た期間を短縮することができる。
(給料月額の決定等の特例)
5 職員を昇格または降格させた場合において、第十九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二十条の規定による号給または当該号給に係る第二十九条第二項の規定による期間(以下「号給等」という。)が付則別表第二に掲げる給料表が適用されているものとした場合における号給等と異なるときは、後者の号給等をもつてその者の号給等とする。
6 職員を昇格させた場合における第十九条第一項第五号の規定の適用については、当分の間、同号中「昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の一号給下位の号給の額をこえるとき(付則別表第二に掲げる給料表が適用されているものとした場合に、昇格した日の前日に受ける給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の一号給下位の号給の額をこえることとなるときを含む。)」とする。
7 第五項の規定による号給等の決定は、第十九条第一項若しくは第二十条または第二十九条第二項の相当規定による決定とみなす。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
8 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日から施行日の前日までの間の給料月額)
10 改正後の規程の規定にかかわらず、切替日から施行日の前日までの間の支給に係る給料月額は、改正後の規程の別表第一に掲げる給料表の給料月額の額を付則別表第二に掲げる給料表の給料月額の額に読み替えるものとする。
(給与の内払)
11 改正前の規程の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第一
職務の等級 | 一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | 五等級 |
企業職給料表 | 九号給以上の号給 | 一六号給以上の号給 | 一三号給以上の号給 | 一六号給以上の号給 | 二三号給以上の号給 |
付則別表第二
下水道局企業職給料表
等級 | 一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | 五等級 | 六等級 | ||||||
号給 | 給料月額 | 格付の基準となるべき資格 | 給料月額 | 格付の基準となるべき資格 | 給料月額 | 格付の基準となるべき資格 | 給料月額 | 格付の基準となるべき資格 | 給料月額 | 格付の基準となるべき資格 | 給料月額 | 格付の基準となるべき資格 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
一 | 二七、三〇〇 | 一 係長、主査又はこれと同等と認める者であつて、吏員在職八年以上の者 二 係長、主査に準ずる者であつて吏員在職一〇年以上の者 | 一九、二〇〇 | 吏員 | 二二、〇〇〇 | 雇員及び甲の系列に属する傭員で、次の各号に該当する者 (一) 在職二三年以上であること (二) 担当員又はこれに準ずる指導監督的地位にある現場監督、直頭等技能指導の職にあること | 一九、二〇〇 | 一 雇員であつて、雇員在職六年以上の者 二 在職一二年以上の実務経験を有する甲の系列に属する傭員 三 在職一六年以上の実務経験を有する乙の系列に属する傭員 | 一四、一〇〇 | 一 雇員 二 在職六年以上の実務経験を有する甲の系列に属する傭員 三 在職一〇年以上の実務経験を有する乙の系列に属する傭員 | 一二、九〇〇 | 一 甲の系列に属する傭員 二 乙の系列に属する傭員 三 事務助手 四 技術助手 |
二 | 二九、二〇〇 | 二〇、一〇〇 | 二三、七〇〇 | 二〇、一〇〇 | 一四、六〇〇 | 一三、二〇〇 | ||||||
三 | 三一、一〇〇 | 二一、〇〇〇 | 二五、四〇〇 | 二一、〇〇〇 | 一五、一〇〇 | 一三、五〇〇 | ||||||
四 | 三三、一〇〇 | 二二、〇〇〇 | 二七、三〇〇 | 二二、〇〇〇 | 一五、六〇〇 | 一三、八〇〇 | ||||||
五 | 三五、三〇〇 | 二三、七〇〇 | 二九、二〇〇 | 二三、七〇〇 | 一六、五〇〇 | 一四、一〇〇 | ||||||
六 | 三七、五〇〇 | 二五、四〇〇 | 三一、一〇〇 | 二五、四〇〇 | 一七、四〇〇 | 一四、六〇〇 | ||||||
七 | 三九、〇〇〇 | 二七、三〇〇 | 三三、一〇〇 | 二七、一〇〇 | 一八、三〇〇 | 一五、一〇〇 | ||||||
八 | 四一、八〇〇 | 二九、二〇〇 | 三五、一〇〇 | 二八、八〇〇 | 一九、二〇〇 | 一五、六〇〇 | ||||||
九 | 四三、八〇〇 | 三一、一〇〇 | 三七、一〇〇 | 三〇、五〇〇 | 二〇、一〇〇 | 一六、五〇〇 | ||||||
一〇 | 四五、八〇〇 | 三三、一〇〇 | 三九、〇〇〇 | 三二、二〇〇 | 二一、〇〇〇 | 一七、四〇〇 | ||||||
一一 | 四七、八〇〇 | 三五、一〇〇 | 四〇、八〇〇 | 三四、〇〇〇 | 二二、〇〇〇 | 一八、三〇〇 | ||||||
一二 | 四九、八〇〇 | 三七、一〇〇 | 四二、六〇〇 | 三五、八〇〇 | 二三、七〇〇 | 一九、二〇〇 | ||||||
一三 | 五一、七〇〇 | 三九、〇〇〇 | 四四、四〇〇 | 三七、六〇〇 | 二五、四〇〇 | 二〇、一〇〇 | ||||||
一四 | 五三、六〇〇 | 四〇、八〇〇 | 四六、三〇〇 | 三九、四〇〇 | 二七、一〇〇 | 二一、〇〇〇 | ||||||
一五 | 五五、七〇〇 | 四二、六〇〇 | 四八、二〇〇 | 四一、二〇〇 | 二八、八〇〇 | 二二、〇〇〇 | ||||||
一六 | 五八、一〇〇 | 四四、四〇〇 | 五〇、一〇〇 | 四三、〇〇〇 | 三〇、五〇〇 | 二三、七〇〇 | ||||||
一七 | 六〇、五〇〇 | 四六、三〇〇 | 五二、〇〇〇 | 四四、七〇〇 | 三二、二〇〇 | 二五、四〇〇 | ||||||
一八 | 六二、〇〇〇 | 四八、二〇〇 | 五三、六〇〇 | 四六、四〇〇 | 三四、〇〇〇 | 二七、一〇〇 | ||||||
一九 | 六三、五〇〇 | 五〇、一〇〇 | 五五、一〇〇 | 四七、九〇〇 | 三五、八〇〇 | 二八、八〇〇 | ||||||
二〇 | 六五、〇〇〇 | 五二、〇〇〇 | 五六、六〇〇 | 四九、一〇〇 | 三七、六〇〇 | 三〇、五〇〇 | ||||||
二一 | 六六、四〇〇 | 五三、九〇〇 | 五七、八〇〇 | 五〇、一〇〇 | 三九、四〇〇 | 三二、三〇〇 | ||||||
二二 | 六七、八〇〇 | 五五、四〇〇 | 五八、八〇〇 | 五一、一〇〇 | 四〇、五〇〇 | 三三、五〇〇 | ||||||
二三 |
| 五六、九〇〇 |
|
| 四一、六〇〇 | 三四、三〇〇 | ||||||
二四 |
| 五八、一〇〇 |
|
| 四二、三〇〇 | 三五、一〇〇 | ||||||
二五 |
| 五九、一〇〇 |
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| 四三、〇〇〇 | 三五、九〇〇 | ||||||
二六 |
|
|
|
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| 三六、五〇〇 |
付則(昭和四〇年下水管規程第一三号)
1 この規程は、公布の日から施行し、第十四条第二項の改正規定、別表第一の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第六の改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。
2 第八条第二項に規定する休職等の期間は、昭和三十五年四月一日以降に係る休職等の期間とし、昭和三十五年三月三十一日以前から同年四月一日に引き続く休職等の期間については、なお従前の例による。
3 昭和四十年三月三十一日以前から在職する職員については、この規程を適用して号給を決定される者との権衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。
4 昭和三十九年九月一日から昭和四十年三月三十一日までの間は、別表第四の備考1中二七、八七〇円を二七、一〇〇円に、三四、〇六〇円を三三、一〇〇円に読み替えるものとする。
付則(昭和四一年下水管規程第一七号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和四十一年四月一日から施行し、別表第一、別表第三、別表第四及び別表第五を改正する規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和三十七年九月三十日において、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年三月東京都下水道局管理規程第五十号)による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び別に定める職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において改正前の規程第二十四条第一項または第三項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、昭和四十一年一月一日)以後における最初のこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十四条第一項または第三項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、同条第一項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第三項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
4 前項の規定の適用により昇給した職員(昭和四十年十月一日において、改正前の規程の規定により昇給した職員を除く。)が当該昇給後の号給を受けていた期間が三月をこえる前に昇格した場合において、当該昇格が改正後の規程第二十九条第二項第三号に該当するものであるときは、当該昇格後の最初の改正後の規程第二十四条第一項の規定による昇給の昇給期間については、改正後の規程第二十九条の規定にかかわらず、当該昇給後の号給を受けていた期間に相当する期間に三月を加えて得た期間を短縮することができる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定める職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当の経過規定)
7 施行日前に新たに職員となつたものに扶養親族がある場合または職員に改正前の規程第三十三条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(給与の内払)
8 改正前の規程の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
9 この規程の付則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則別表
職務の等級 | 一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | 五等級 | 六等級 |
下水道局企業職給料表 | 二~八 | 九~一五 | 六~一二 | 九~一五 | 一六~二二 | 二〇~二二 |
注 この表中「二」とあるのは「二号給」を示し、「二~八」等とあるのは「二号給から八号給までの号給」等を示す。
付則(昭和四一年下水管規程第二八号)
1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 この規程施行の際、現に職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)、職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年十一月東京都規則第百七十二号)、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十三年四月東京都人事委員会規則第一号)及び改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年四月東京都下水道局管理規程第十五号)によつてなされている給与に関する決定その他の手続は、この規程に基いてなされたものとみなす。
3 給料の特別調整額に関する規程(昭和三十七年四月東京都下水道局管理規程第二十号)は、廃止する。
付則(昭和四二年下水管規程第四〇号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条第二項の改正規定、別表第一の二(等級別資格基準の欄を除く。)の改正規定、別表第三の改正規定及び別表第四の改正規定は、昭和四十一年九月一日から適用し、別表第一の改正規定は、昭和四十二年一月一日から適用する。
2 第三十四条第一項第二号の改正規定、別表第一の二(等級別資格基準の欄)の改正規定及び別表第二の改正規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の規定(以下「改正前の規程」という。)により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間において改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち別々に定める職員のこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の昇給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定める職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 この規程の付則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。
付則(昭和四二年下水管規程第二号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基いて昭和四十二年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和四二年下水管規程第九号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
附則(昭和四三年下水管規程第一二号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員のこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうものとする。
(給与の内払)
5 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(昭四六下水管規程一・旧第六項繰上)
(調整手当の内払)
6 改正後の規程の規定により調整手当を支給されることとなる職員に、改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた暫定手当は、改正後の規程の規定による調整手当の内払とみなす。
(昭四六下水管規程一・旧第七項繰上)
(補則)
7 この規程の附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭四六下水管規程一・旧第八項繰上)
附則(昭和四三年下水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
附則(昭和四四年下水管規程第二五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、別表第九の二の改正規定は昭和四十三年十二月一日から、その他の改正規定は昭和四十三年七月一日から適用する。ただし、第三十四条第一項第二号の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和四十三年七月一日から昭和四十三年九月三十日までの間は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一の三等級別資格基準表中「雇員又は傭員」とあるは「雇員」と、同表四等級及び五等級の欄中「在職10年」とあるは「在職12年」と、「在職12年」とあるは「在職16年」とそれぞれ読み替えるものとする。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(昭四六下水管規程一・旧第七項繰上)
(補則)
7 この規程の附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭四六下水管規程一・旧第八項繰上)
附則(昭和四四年下水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年下水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月二日から適用する。
附則(昭和四五年下水管規程第一七号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、別に局長が定める日から、第三十四条の改正規定及び第四十条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第二条ただし書、第三十三条、第三十四条及び第四十条の規定を除く。)及びこの規程の附則第十項の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行(公布の日から施行されるものに限る。)の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給料表等の特例)
6 改正後の規程の規定にかかわらず、切替日から昭和四十五年三月三十一日までの間における改正後の規程の別表第一の二については附則別表第一に、別表第一の三については附則別表第二に、別表第五については附則別表第三によるものとする。
(職務の等級及び号給の切替え)
7 改正後の規程別表第一の二に掲げる下水道局企業職給料表(二)の適用については、昭和四十五年四月一日(以下本項及び次項において「等級、号給の切替日」という。)の前日においてその属する職務の等級が附則別表第一に掲げる下水道局企業職給料表一等級の職務の等級である者の等級、号給の切替日における職務の等級は、改正後の規程別表第一の二に掲げる下水道局企業職給料表(二)の一等級甲の等級とし、その者の等級、号給の切替日における号給は、等級、号給の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(昭四六下水管規程一・旧第八項繰上)
8 前項の規定により等級、号給の切替日における号給を決定される職員に対する等級、号給の切替日以降における最初の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程第二十四条第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあつては、別に定める期間を増加し、又は減少した期間)を等級、号給の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昭四六下水管規程一・旧第九項繰上)
(扶養手当に関する経過措置)
9 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の規程第三十三条に規定する所属長に届け出なければならない。
一 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の規程第三十三条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の規程第三十三条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第三十三条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で、改正前の規程第三十三条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(昭四六下水管規程一・旧第十一項繰上)
10 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第三十二条第二項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては二千円)」とあるのは「六百円」とする。
(昭四六下水管規程一・旧第十二項繰上)
11 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の規程第三十三条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第十一項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(昭四六下水管規程一・旧第十三項繰上)
(給与の内払)
12 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(昭四六下水管規程一・旧第十四項繰上)
(委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭四六下水管規程一・旧第十五項繰上)
附則別表第一
下水道局企業職給料表(二)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1号給 | ― | 30,900 | 35,600 | 30,900 | 22,800 | ― | |
2号給 | ― | 32,400 | 37,500 | 32,300 | 23,600 | ― | |
3号給 | 47,200 | 34,000 | 39,400 | 33,900 | 24,400 | ― | |
4号給 | 49,900 | 35,600 | 41,900 | 35,500 | 25,300 | 22,400 | |
5号給 | 52,600 | 37,500 | 44,400 | 37,400 | 26,700 | 22,800 | |
6号給 | 55,300 | 39,400 | 46,900 | 39,300 | 28,100 | 23,600 | |
7号給 | 58,000 | 41,900 | 49,500 | 41,500 | 29,500 | 24,400 | |
8号給 | 60,700 | 44,400 | 52,100 | 43,700 | 30,900 | 25,300 | |
9号給 | 63,400 | 46,900 | 54,700 | 45,900 | 32,300 | 26,700 | |
10号給 | 66,300 | 49,500 | 57,400 | 48,100 | 33,900 | 28,100 | |
11号給 | 69,200 | 52,100 | 60,100 | 50,500 | 35,500 | 29,500 | |
12号給 | 72,100 | 54,700 | 62,800 | 52,900 | 37,400 | 30,900 | |
13号給 | 75,000 | 57,400 | 65,500 | 55,300 | 39,300 | 32,300 | |
14号給 | 77,800 | 60,100 | 68,200 | 57,700 | 41,500 | 33,900 | |
15号給 | 80,600 | 62,800 | 70,900 | 60,100 | 43,700 | 35,500 | |
16号給 | 83,400 | 65,500 | 73,600 | 62,400 | 45,900 | 37,400 | |
17号給 | 86,200 | 68,200 | 76,300 | 64,700 | 48,100 | 39,300 | |
18号給 | 88,400 | 70,900 | 78,800 | 67,000 | 50,500 | 41,500 | |
19号給 | 90,600 | 73,600 | 80,600 | 68,800 | 52,900 | 43,700 | |
20号給 | 92,600 | 76,300 | 82,400 | 70,200 | 55,300 | 45,900 | |
21号給 | 94,600 | 78,800 | 83,700 | 71,300 | 57,700 | 48,100 | |
22号給 | 96,200 | 80,600 | 84,800 | 72,300 | 59,400 | 50,400 | |
23号給 | 97,800 | 82,400 | 85,700 |
| 60,900 | 52,100 | |
24号給 | 99,300 | 83,700 | 86,800 |
| 62,000 | 53,500 | |
25号給 | 100,800 | 84,800 | 87,900 |
| 62,800 | 54,800 | |
26号給 | 102,300 | 85,900 |
|
|
| 55,600 | |
27号給 | 103,800 | 87,000 |
|
|
|
| |
28号給 |
| 88,100 |
|
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|
|
備考 この表は、下水道局企業職給料表(一)の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、条例第18条に規定する職員を除く。
附則別表第二
(昭45下水管規程15・一部改正)
等級別資格基準表
給料表 | 職務の等級 | 等級別資格基準 |
下水道局企業職給料表(一) | 1等級 | 技監又はこれに準ずる職にある者 |
2等級 | 部長、参事又はこれに準ずる職にある者 | |
3等級 | 課長、副参事又はこれに準ずる職にある者 | |
下水道局企業職給料表(二) | 1等級 | 1 係長、主査又はこれと同等と認める者であつて吏員在職8年以上の者 2 係長、主査に準ずる者であつて吏員在職10年以上の者 |
2等級 | 吏員 | |
3等級 | 1 在職23年以上の実務経験を有する雇員又は傭員(2の雇員又は傭員を除く。)で次の各号の1に該当する者 (1) 担当員又はこれに準ずる指導監督的地位にある現場監督、直頭等技能指導の職にある者 (2) 前号の職にある者と同等の技能指導能力を有すると認められる者 2 在職20年以上の実務経験を有する技能系の雇員又は傭員で技能指導能力を有すると認められる者 | |
4等級 | 1 在職6年以上の雇員 2 在職10年以上の実務経験を有する甲の系列に属する傭員 3 在職12年以上の実務経験を有する乙の系列に属する傭員 | |
5等級 | 1 在職6年未満の雇員 2 在職10年未満の実務経験を有する甲の系列に属する傭員 3 在職12年未満の実務経験を有する乙の系列に属する傭員 | |
6等級 | 1 事務助手 2 技術助手 |
備考
1 この表において、「甲の系列に属する傭員」とは、技能及び労務(軽労働に従事する傭員を除く。)に従事する傭員をいい、「乙の系列に属する傭員」とは、現業員、用務員及び軽労働に従事する傭員をいう。
2 採用前にその職務について有用な経験を有する場合は、別に定める基準により算出された年数を、6年の範囲内で下水道局における実務経験年数とみなすことができる。
附則別表第三
職務の等級 | 一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | 五等級 | 六等級 |
下水道局企業職給料表(一) |
| 十三号給 | 十七号給 |
|
|
|
下水道局企業職給料表(二) | 十七号給 | 二十二号給 |
| 十五号給 | 二十四号給 | 二十五号給 |
附則(昭和四五年下水管規程第一五号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十五年東京都下水道局管理規程第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四五年下水管規程第三七号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月二十一日から適用する。
附則(昭和四六年下水管規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定及び第四十条の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第三十四条及び第四十条の規定は除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行(公布の日から施行されるものに限る。)の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
6 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年東京都下水道局管理規程第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十九年東京都下水道局管理規程第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十三年東京都下水道局管理規程第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十四年東京都下水道局管理規程第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十五年東京都下水道局管理規程第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(住居手当に関する経過措置)
11 施行日において、世帯主である職員で切替期間において世帯主でない期間があつた職員に対する住居手当に関するこの規定の適用については、当該期間中、世帯主であつた者とみなす。
12 切替期間において、改正後の規程第三十五条の五第一項の職員たる要件を具備する期間があつた者に対する改正後の規程第三十五条の六及び第三十五条の八の規定の適用については、第三十五条の六中「すみやかに」とあるのは「施行日以降すみやかに」と、第三十五条の八中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「施行日から六十日」と読み替えるものとする。
13 施行日から四十五日を経過するまでの間において、改正後の規程第三十五条の五第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員の改正後の規程第三十五条の八の規定の適用については、同条中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「施行日から六十日」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
14 改正前の規程の規定に基づいて切替期間において職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 この規程の附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和四六年下水管規程第四三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年下水管規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第七条、第三十四条及び別表第二の規定を除く。)は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(職務の等級及び号給の切替え)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第一の二に掲げる下水道局企業職給料表(二)の適用を受けていた職員(以下「下水道局企業職給料表(二)適用職員」という。)の切替日における職務の等級は、その者の切替日の前日の職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第一の切替表に掲げる職務の等級(以下「新等級」という。)とし、その者(附則第四項、附則第六項及び附則第九項に規定する職員は除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。
4 下水道局企業職給料表適用職員のうち、前項の規定により、その属する職務の等級が旧等級の三等級から新等級の二等級へ切替えられる者の切替日における号給は、その者の旧号給の号数に三号を加えた号数の号給とし、その属する職務の等級が旧等級の四等級から新等級の四等級へ切替えられる者の切替日における号給は、その者の旧号給の号数に七号を加えた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前二項により切替日における職務の等級及び号給が決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第二十四条第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における職務の等級及び号給を受ける期間に通算する。
(特定の号給及び給料月額の切替え並びに切替えに伴う措置)
6 切替日の前日において、下水道局企業職給料表(二)適用職員のうち、その者の受ける号給又は最高の号給をこえる給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第二の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額である職員(以下「特定号給等職員」という。)の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。この場合において、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額が一をこえて定められている者の切替日における新号給等は、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過月数」という。)を基準とし、別に定める。
7 特定号給等職員のうち、附則別表第二の経過月数欄に月数のある職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第二十四条第一項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の経過月数が同欄に定める月数に達している場合においては、それぞれの月数をその者の経過月数とみなしてこれに対応する同表の期間欄に定める月数を切替日以降新号給等を受けることとなる期間に通算する。
8 特定号給等職員のうち、附則別表第二の経過月数欄に月数の定めのない職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第二十四条第三項ただし書きの規定の適用に関し必要な事項は、前項の規定を基準として別に定める。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
9 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
10 切替日からこの規程(第三十四条に係る改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
11 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
12 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第一
下水道局企業職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日の職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級甲 | 1等級 |
1等級乙 | |
2等級 | 2等級 |
3等級 | |
4等級 | 3等級 |
4等級 | 4等級 |
5等級 | |
5等級 | 5等級 |
備考 切替日の前日の職務の等級が4等級及び5等級のうち、切替日における職務の等級が3等級又は5等級に切替えられる者は、「東京都下水道局企業職員の職名に関する規程」の別表に掲げる自動車運転、巡視、ボイラー技士、下水道技能、一般現業及び一般業務の各職務に従事するものとし、その他の職に従事する者は4等級に切替えるものとする。
附則別表第二
特定号給等職員の切替表
切替日の前日の職務の等級号給 | 切替日における職務の等級号給 | ||||
職務の等級 | 旧号給等 | 経過月数 | 職務の等級 | 新号給等 | 期間 |
4 | 19号 | 1月 | 3 | 19号 | 1月 |
4 | 3 | 19号 | 4 | ||
7 | 3 | 19号 | 7 | ||
10 | 3 | 19号 | 7 | ||
20号 | 1 | 3 | 19号 | 7 | |
4 | 3 | 19号 | 10 | ||
7 | 3 | 19号 | 10 | ||
10 | 3 | 19号 | 10 | ||
21号 | 1 | 3 | 21号 | 1 | |
4 | 3 | 21号 | 4 | ||
7 | 3 | 21号 | 7 | ||
10 | 3 | 21号 | 7 | ||
22号 | ― | 3 | 21号 | ― | |
82,000円 | ― | 3 | 21号又は24号 | ― | |
83,100円 | ― | 3 | 24号 | ― | |
84,200円 | ― | 3 | 24号 | ― | |
85,300円 | ― | 3 | 24号又は99,300円 | ― | |
86,400円 | ― | 3 | 99,300円 | ― | |
87,500円 | ― | 3 | 99,300円又は101,500円 | ― | |
88,600円 | ― | 3 | 101,500円 | ― | |
89,700円 | ― | 3 | 101,500円又は103,700円 | ― |
附則(昭和四七年下水管規程第九号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十七条、第三十七条の二、別表第二及び付則の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第三十七条、第三十七条の二、別表第二及び付則の規定を除く。)は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(東京都下水道局企業職員の年末年始等で休日給を支給する日を定める規程の廃止)
3 東京都下水道局企業職員の年末年始等で休日給を支給する日を定める規程(昭和四十年東京都下水道局管理規程第九号)は廃止する。
(給与の内払)
4 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十六年五月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四七年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年下水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年下水管規程第三七号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和四十八年一月一日から施行する。
(適用期日)
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(昭四八下水管規程三・全改)
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昭四八下水管規程三・全改)
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(昭四八下水管規程三・全改)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動をした職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(昭四八下水管規程三・追加)
(給与の内払い)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(昭四八下水管規程三・追加)
(補則)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭四八下水管規程三・追加)
附則(昭和四八年下水管規程第三号)
(施行期日)
第一条 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、第四十条の改正規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
(給料の内払い)
第二条 昭和四十七年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて職員に支払われた給与は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正前の規程、東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十七号)及び東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十八号)の規定により、管理職手当、扶養手当、住居手当、宿日直手当、勤勉手当、通勤手当及び特殊勤務手当として支払われたものは、改正後の規程の規定による給料の内払いとみなす。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
第三条 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程の一部改正)
第四条 東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第五条 東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
第六条 東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(補則)
第七条 この規程の附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和四八年下水管規程第一六号)抄
1 この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四八年下水管規程第二七号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第一項第二号の改正規定は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第三十四条第一項第二号の規定は除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
(号給職員の切替え)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定にかかわらず、号給職員のうち、旧号給が附則別表第一及び第一の二(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、同表中その者の旧号給欄に掲げる号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間(別に局長が定める職員にあつては、別に定める期間を増減した期間。以下本項及び次項において同じ。)が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に、同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前二項の規定により切替日における新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第二十四条第一項及び同条第二項の規定の適用については、その者が、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規程(第三十四条第一項第二号の改正規定は除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
9 切替表の暫定給料月額を受ける職員を昇格させ又は降格させた場合(改正前の規程第二十一条第一項に規定する異動をしたことにより昇格させ又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正前の規程第十九条第一項又は改正前の規程第二十条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
10 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
11 附則第九項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が、改正前の規程第十九条第一項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が二ある場合の上位の号給又は三ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から三月を減じた期間とする。
12 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員(改正前の規程第二十一条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は、改正前の規程第十九条第一項又は改正前の規程第二十条第一項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
13 附則第十一項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員(改正前の規程第二十一条第一項に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
(給与の内払い)
14 改正前の規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
15 昭和四十八年四月分から改正後の規程の施行の日の属する月までの間において、改正前の規程第三十二条第一項の規定による扶養手当を受けた者の改正後の第三十五条の六の規定の適用については、その月に係る当該扶養手当を受けた月の初日において扶養親族の有無に係る届出がなされたものとみなす。
16 この規程の施行の際、従前の規程に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。
(補則)
17 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第一
下水道局企業職給料表(一)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 195,200 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 197,800 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 202,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 205,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 167,700 |
21 | 21 | 6 | 9 | 170,200 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 174,700 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 176,700 |
附則別表第一の二
下水道局企業職給料表(二)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 140,400 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 143,200 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 147,800 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 149,600 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 153,200 | |
26 | 24 | 6 | 9 | 155,000 | |
27 | 24 |
|
|
| |
2等級 | 23 | 23 | 3 | 6 | 126,300 |
24 | 24 | 6 | 9 | 128,500 | |
25 | 24 |
|
|
| |
26 | 25 | 3 | 6 | 132,100 | |
27 | 26 | 6 | 9 | 133,500 | |
28 | 26 |
|
|
| |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 112,700 |
20 | 20 | 6 | 9 | 114,600 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 117,700 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 118,900 | |
24 | 22 |
|
|
| |
4等級 | 26 | 26 | 3 | 6 | 104,700 |
27 | 27 | 6 | 9 | 106,700 | |
28 | 27 |
|
|
| |
29 | 28 | 3 | 6 | 109,900 | |
30 | 29 | 6 | 9 | 111,100 | |
31 | 29 |
|
|
|
備考
これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和四九年下水管規程第九号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第一五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払い)
2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づき、昭和四十九年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、なお使用することができる。
附則(昭和四九年下水管規程第二七号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十年一月一日から施行する。
(適用期日)
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(昭五〇下水管規程六・追加)
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昭五〇下水管規程六・旧第二項繰下・一部改正)
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(昭五〇下水管規程六・追加)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭五〇下水管規程六・旧第三項繰下)
(補則)
6 附則第三項から第五項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭五〇下水管規程六・旧第四項繰下・一部改正)
附則(昭和五〇年下水管規程第六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十九年東京都下水道局管理規程第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
3 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づき、昭和四十九年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五〇年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。
附則(昭和五一年下水管規程第二四号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十一年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十四条第四項中「六十歳」とあるのは、次表上欄に掲げる期間中、これに対応する同表下欄に掲げる年齢に読み替えて適用する。
期間 | 年齢 |
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで | 六十三歳 |
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで | 六十二歳 |
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで | 六十一歳 |
3 昭和五十四年三月三十一日までに限り、改正後の規程第二十四条第四項中「当該三月三十一日」とあるのは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条第一号に規定する退職年金の受給資格を得られない職員については、「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条第一号に規定する退職年金の受給資格を有することとなる日」と読み替えて適用する。
附則(昭和五一年下水管規程第二七号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、昭和五十一年四月一日以降の日で別に定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。
(昭和五一年下水管規程第一〇号で別に定める日は、昭和五一年一〇月七日)
(最高号給等を受ける職員の号給等)
4 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(読替え適用期間中の号給等)
7 附則第三項の規定により改正後の規程を適用する場合の昭和五十一年二月一日以降の職員の号給又は給料月額は、前三項の規定による切替え等が行われたものとした場合の号給又は給料月額とする。
(給与の内払)
8 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
9 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和五一年下水管規程第三〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条第五項の改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この規程による別表第五の改正規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、昭和五十一年四月一日以降の日で別に定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。
(昭和五一年下水管規程第一〇号で別に定める日は、昭和五一年一〇月七日)
(経過規定)
4 この規程の施行の日前に、改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第十に規定する事由により、引き続き勤務しなかつた期間を有する職員の復職時等における給料月額の調整については、改正後の規程を適用して調整を受ける者との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。
附則(昭和五一年下水管規程第五号)
この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五一年下水管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月一日から始まる宿日直勤務から適用する。
附則(昭和五二年下水管規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第一項第二号の改正規定、第三十五条の五の改正規定中同条第一項及び第二項に係る部分並びに様式第四号の二の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第三十四条第一項第二号の改正規定、第三十五条の五の改正規定中同条第一項及び第二項に係る部分並びに様式第四号の二の改正規定を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
6 改正前の規程の規定に基づき、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)の前日に住居手当を受けていた職員(改正後の規程第三十五条の八の規定により施行日から起算して十五日までの間において、施行日の前日に改正前の規程による住居手当を受けることとなつた職員を含む。)のうち、施行日以降この規程の改正により住居手当を支給されないこととなる者については、昭和五十四年三月三十一日を限度として、その者の施行日の前日における住居及び世帯等に係る事実のうち、施行日における規程第三十五条の五第一項の職員たる要件に係る事実に変更があるまでの間、改正後の規程による住居手当を支給する。
(昭五三下水管規程三・一部改正)
(給与の内払)
7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほかこの規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
9 この規程施行の際、改正前の規定により作成した様式の用紙で、現に残存するものについては、なお当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和五二年下水管規程第一二号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年八月一日から適用する。
2 昭和五十一年八月一日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて職員に支払われた給与は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の規程、東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十七号)及び東京都下水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十八号)の規定により、管理職手当、扶養手当、住居手当、宿日直手当、勤勉手当、通勤手当及び特殊勤務手当として支払われたものは、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和五二年下水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年下水管規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第一項第二号及び第四十条の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第三十四条第一項第二号及び第四十条の改正規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
6 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十二年東京都下水道局管理規程第二号。以下「一部改正規程」という。)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(住居手当に関する経過措置)
7 前項による改正後の一部改正規程附則第六項の規定に該当する者に支給する住居手当の月額は、改正後の規程第三十五条の五第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
8 改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
10 この規程施行の際、改正前の規定により作成した様式の用紙で、現に残存するものについては、なお当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和五三年下水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年下水管規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第一項第二号及び第四十条の改正規定並びに付則に一項を加える改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第三十四条第一項第二号及び第四十条並びに付則第五項の規定を除く。)は、昭和五十三年十月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 昭和五十三年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和五五年下水管規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第一項第二号及び第四十条の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第三十四条第一項第二号及び第四十条の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の規程附則第五項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の公布の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和五六年下水管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第一項第二号及び第四十条の改正規定、別表第一の二の改正規定中職務の等級特一等級に係る部分並びに別記様式第四号の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第三十四条第一項第二号及び第四十条の規定、別表第一の二の規定中職務の等級特一等級に係る部分並びに別記様式第四号の規定を除く。)は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の規程附則第五項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の公布の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(残存用紙の使用)
7 この規程施行の際、改正前の規程別記様式第四号による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
(補則)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和五六年下水管規程第五号)
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年下水管規程第一八号)
この規程は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和五七年下水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和五十七年二月一日から適用する。
附則(昭和五七年下水管規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第六条第九号、第三十四条第一項第二号及び第四十条の改正規定並びに別表第二の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第六条第九号、第三十四条第一項第二号及び第四十条の規定並びに別表第二の規定を除く。)は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員(調整期間内に退職した者であつて、東京都下水道局企業職員の退職手当に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十六号)第二十条本文又は付則第三条第一項の規定の適用を受けないもの(以下「退職者」という。)を除く。)が、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第九条第四項に規定する局長が特に指定する職員及び給料額の百分の二十五の割合による管理職手当を受けることとされる職を占める職員である期間(当該期間中当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支給する給料及び調整手当(これらの月額が他の手当の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。次項において同じ。)の額は、改正後の規程の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他局長が別に定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につき、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年東京都条例第四号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)別表第六の給料表又は改正前の規程別表第一の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして局長が別に定める額とし、当該調整手当又は他の手当が算定の基礎に扶養手当を含む場合にあつては、改正後の規程第三十二条第二項第一号及び第二号において定められた額を当該算定の基礎に係る扶養手当の額として算定した額)とする。
4 昭和五十六年四月一日から同年九月三十日までの間において、職員(退職者を除く。)が、給料月額の百分の二十の割合による管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支給する給料及び調整手当の額は、前項の例による額とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の規程の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の規程付則第五項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和五七年下水管規程第一二号)
この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年下水管規程第二〇号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程様式第一号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和五七年下水管規程第二七号)
この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和五八年下水管規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年下水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年下水管規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第二条、第三条、第八条の二、第四十条並びに別記様式第一号及び様式第一号の二の規定を除く。)は、昭和五十八年七月一日から適用する。
3 昭和五十八年七月一日から同年九月三十日までの間において、職員が管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間中当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに住居手当の額は、改正後の規程の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が次項から第六項までの規定の適用を受ける場合その他局長が別に定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第一の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして局長が別に定める額)とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和五十八年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の規程の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の規程付則第五項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和五九年下水管規程第一二号)
この規程は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則(昭和六〇年下水管規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第四項、第三十四条第一項第二号及び第四十条の改正規定、付則第五項を削る改正規定並びに附則第六項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の規程付則第五項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和六十年三月三十一日において五十八歳以上である職員の取扱い)
6 昭和六十年三月三十一日において五十八歳以上の職員で同年四月一日以降在職するものについてのこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程第二十四条第四項の規定の適用については、同項中「当該三月三十一日」とあるのは、「昭和六十一年三月三十一日」とする。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和六〇年下水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年下水管規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の改正規定並びに別表第一の改正規定中職務の等級特三等級に係る部分及び別表第一の二の改正規定中職務の等級特二等級に係る部分は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(下水道局企業職給料表(二)に関する特例)
6 改正後の規程の規定にかかわらず、切替日から昭和六十一年三月三十一日までの間における改正後の規程別表第一の二に掲げる下水道局企業職給料表(二)の三等級に係る部分については、附則別表第一に掲げる下水道局企業職給料表(二)によるものとする。
(特定の職務の等級の切替え)
7 改正後の規程別表第一の二に掲げる下水道局企業職給料表(二)の適用については、昭和六十一年四月一日(以下「等級、号給の切替日」という。)の前日において技能職及び労務職である職員のうちその者の属する職務の等級が改正後の規程別表第一の二に掲げる下水道局企業職給料表(二)の二等級及び附則別表第一に掲げる下水道局企業職給料表(二)の三等級である職員の等級、号給の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、その者の等級、号給の切替日の前日における職務の等級に対応する附則別表第二の新等級欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給等の切替え等)
8 前項の規定により新等級が改正後の規程別表第一の二に掲げる下水道局企業職給料表(二)の三等級となる職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の等級、号給の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、等級、号給の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。
9 前項の規定により新号給が決定される職員に対する等級、号給の切替日以降における最初の改正後の規程第二十四条第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあつては、別に定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
10 附則第七項の規定により新等級が決定される職員のうち等級、号給の切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていたものの等級、号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第一(附則第6項関係)
下水道局企業職給料表(二)
| 職務の等級 | 3等級 |
| 号給 | 給料月額 |
| 円 | |
1 | 113,000 | |
2 | 118,100 | |
3 | 125,000 | |
4 | 132,500 | |
5 | 139,600 | |
6 | 147,000 | |
7 | 154,400 | |
8 | 162,000 | |
9 | 169,700 | |
10 | 177,400 | |
11 | 185,100 | |
12 | 192,900 | |
13 | 200,700 | |
14 | 208,300 | |
15 | 215,900 | |
16 | 223,500 | |
17 | 230,600 | |
18 | 237,700 | |
19 | 242,500 | |
20 | 246,700 | |
21 | 249,100 | |
22 | 251,200 | |
23 | 252,600 | |
24 | 254,000 | |
25 | 255,400 | |
26 | 256,800 | |
27 | 258,200 | |
28 |
| |
29 |
| |
30 |
| |
31 |
| |
32 |
|
附則別表第二(附則第7項関係)
下水道局企業職給料表(二)の適用を受ける職員の等級の切替表
等級、号給の切替日の前日における職務の等級 | 新等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 |
附則別表第三(附則第8項関係)
下水道局企業職給料表(二)の3等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 |
4 | ||
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | ||
22 | 21 | 21 |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | 22 | 22 |
| 23 | 23 |
24 | 24 | |
25 | 25 | |
26 | 26 | |
27 | 27 | |
28 | 28 | |
29 | 29 | |
30 | 30 | |
31 | 31 | |
32 | 32 |
附則(昭和六一年下水管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年下水管規程第一一号)
この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(昭和六一年下水管規程第二三号)
この規程は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(昭和六一年下水管規程第二八号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は昭和六十二年一月一日から、第三十四条第一項第二号並びに第三十五条の五第一項第一号及び第二号の改正規定は同年四月一日から施行する。
2 この規程(別記様式第一号の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和六二年下水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年下水管規程第一五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第一項第二号の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和六三年下水管規程第二号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年下水管規程第一二号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年下水管規程第一五号)
この規程は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(昭和六三年下水管規程第一八号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は昭和六十四年一月一日から、第三十二条第一項第二号及び第四号、第三十三条第一項第三号及び第四号並びに第三項並びに別表第八の改正規定は昭和六十四年四月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成元年下水管規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年四月一日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十四条第一項及び第三項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額と同じ額とする。
6 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第二十四条第三項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。
(補則)
7 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第三号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に必要な事項は、別に定める。
附則別表 職務の級への切替表(附則第二項関係)
旧給料表 | 旧等級 | 職務の級 | 新給料表 | |
|
| |||
欄 |
| |||
下水道局企業職給料表(一) | 1等級 | 10級 |
| 下水道局企業職給料表 |
2等級 | 9級 | |||
特3等級 | 8級 | |||
3等級 | 7級 | |||
下水道局企業職給料表(二) | 特1等級 | 6級 | ||
1等級 | 5級 | |||
特2等級 | 4級 | |||
2等級 | 3級 | ア | ||
3等級 | イ | |||
4等級 | 1級 | ア | ||
5等級 | イ |
附則(平成元年下水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第一条中東京都下水道局処務規程別記第二十号様式の改正規定及び第二条の改正規定は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成元年下水管規程第三一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は平成元年十二月二十九日から、第三十四条第一項第二号の改正規定及び別記様式第三号の改正規定は平成二年四月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 別記様式第三号の改正規定の施行の際、改正前の規程別記様式第三号による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成二年下水管規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第五五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は平成三年一月一日から、第三十四条第一項第二号の改正規定は平成三年四月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成三年下水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年下水管規程第一三号)
1 この規程は、平成三年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第七条第一項第五号の規定は、この規程の施行の際に休職にされている職員で、通勤による災害を受けたと認められるもののこの規程の施行の日以後の休職期間に係る給与について適用する。
3 改正後の規程第二十五条及び別表第十の規定は、職員が通勤による負傷又は疾病により地方公務員災害補償法の適用を受けて療養のため勤務に服しない期間のうち、この規程の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間についてはなお従前の例による。
附則(平成三年下水管規程第三〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第一条、第三条第二項、第六項及び第八項、第三十四条第一項第二号、第三十八条の二第一項、第三十八条の三並びに第四十条の表の改正規定、第四十条の二を第四十条の三とし、第四十条の次に一条を加える改正規定並びに別記様式第一号及び様式第四号の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
2 この規程(第九条第四項、第十一条の見出し並びに同条第一項及び第六項並びに第十一条の二の見出し並びに同条第一項及び第四項の改正規定、別記様式第二号の二の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 この規程の施行の際、改正前の規程別記様式第一号、様式第二号の二及び様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
8 附則第三項から第六項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成三年下水管規程第三五号)
この規程は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年下水管規程第三号)
1 この規程は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の日前における育児休業の期間に係る給料月額の調整に関しては、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成四年下水管規程第二二号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成四年下水管規程第三二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は平成四年十二月二十九日から、別表第二の改正規定は平成五年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三十二条第一項第二号及び第四号、第三十五条の五第三項、別表第一並びに別表第八の規定は平成四年四月一日から適用し、第四十条の規定は平成四年十二月二十九日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号から第三号までに該当する者のうち、昭和四十九年四月一日以前に生まれた子で改正後の規程第三十二条第一項第二号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子」という。)を有する者で、第一号に該当するものにあってはその者が職員となった日において、第二号に該当するものにあっては切替日において、第三号に該当するものにあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、扶養親族たる子(改正前の規程第三十二条第一項第二号に掲げる子に限る。以下同じ。)がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を所属長に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の規程第三十二条第一項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者(改正前の規程第三十三条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの
六 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第三十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成四年東京都下水道局管理規程第三十二号。以下「改正規程」という。)附則第六項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第六項の規定による届出が改正規程の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第六項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正規程附則第六項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第一項又は改正規程附則第六項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第三十三条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成四年東京都下水道局管理規程第三十二号)の施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる子がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 附則第六項第一号から第四号までの一に該当し、そのことにより、改正後の規程第三十五条の五第三項に定める手当額の区分に係る要件を具備するに至った者及び当該要件を欠くに至った者は、当該事実を証明する書類を添えて、その実情を速やかに所属長に届け出なければならない。
10 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第三十五条の八ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「第三十五条の六の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成四年東京都下水道局管理規程第三十二号。以下「改正規程」という。)附則第九項による届出が改正規程の施行の日から三十日」とする。
11 附則第八項第一号又は第二号に該当する事実が生じたことにより、改正後の規程第三十五条の五第三項に定める手当額の区分に係る要件を具備するに至った者に対する改正後の規程第三十五条の八ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成四年東京都下水道局管理規程第三十二号)の施行の日から三十日」とする。
(給与の内払)
12 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
13 この規程の施行の際、改正前の規程別記様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成五年下水管規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成五年四月一日から施行する。
(暫定措置)
2 この規程の施行の日から平成六年三月三十一日までの間においては、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三十五条の二第二項及び別表第九の三中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
(経過措置)
3 改正後の規程別表第九の三において支給割合が百分の六とされる地域に所在する公署に勤務する職員(改正後の規程第三十五条の二第二項の規定により調整手当の額の定められる職員を除く。)の調整手当の月額は、平成十年三月三十一日までの間、改正後の規程第三十五条の二第一項の規定にかかわらず、同項の合計額に次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の下欄に定める割合を乗じて得た額とする。
期間の区分 | 割合 |
平成五年四月一日から 平成八年三月三十一日まで | 百分の八 |
平成八年四月一日から 平成十年三月三十一日まで | 百分の七 |
附則(平成五年下水管規程第二〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。ただし、改正後の規程第三十四条第一項の規定は、平成六年一月一日から適用し、第四十条の規定は平成六年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程別記様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成六年下水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年下水管規程第二五号)
この規程は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成六年下水管規程第三一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。ただし、改正後の規程第四十条の規定は、平成七年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成七年下水管規程第四号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年下水管規程第二六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は、平成七年十二月二十九日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三十二条第三項及び別表第一の規定は、平成七年四月一日から適用し、改正後の規程別表第九の三の規定は、同年九月一日から適用する。
3 改正後の規程第四十条の規定は、平成七年十二月二十九日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規程(第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成八年下水管規程第九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成八年四月一日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一に掲げる給料表の適用については、平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給等の切替え等)
3 前項の規定により下水道局企業職給料表(一)に新級が決定される職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 附則第二項の規定により下水道局企業職給料表(二)に新級が決定される職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。
5 前二項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第二十四条第一項及び第三項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(局長が別に定める職員にあっては、局長が定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(補則)
7 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第二号の二による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第一(附則第二項関係)
職務の級の切替表
イ 下水道局企業職給料表(一)の適用を受ける職員の級の切替表
新給料表 | 下水道局企業職給料表(一) | |||||||||
新級 | 十級 | 九級 | 八級 | 七級 | 六級 | 五級 | 四級 | 三級 | 二級 | 一級 |
切替日前日における職務の級 | 十級 | 九級 | 八級 | 七級 | 六級 | 五級 | 四級 | 三級 | 二級 | 一級 |
旧給料表 | 下水道局企業職給料表 |
ロ 下水道局企業職給料表(二)の適用を受ける職員の級の切替表
新給料表 | 下水道局企業職給料表(二) | |||
新級 | 三級 | 二級 | 一級 | |
切替日前日における職務の級 | 五級 | 四級 | 三級 | 一級 |
旧給料表 | 下水道局企業職給料表 |
附則別表第二(附則第4項関係)
下水道局企業職給料表(二)の3級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 10 |
10 | 11 |
11 | 12 |
12 | 13 |
13 | 14 |
14 | 15 |
15 | 16 |
16 | 17 |
17 | 19 |
18 | 20 |
19 | 21 |
20 | 22 |
21 | 24 |
22 | 25 |
23 | 26 |
24 | 28 |
25 | 29 |
26 | 31 |
27 | 32 |
28 | 33 |
29 | 34 |
30 | 35 |
31 | 37 |
32 | 38 |
33 | 39 |
34 | 40 |
35 | 41 |
36 | 42 |
下水道局企業職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
1級イ | 3級イ | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 |
| 5 |
6 |
| 6 |
7 |
| 7 |
8 | 1 | 8 |
9 | 2 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 4 | 11 |
12 | 5 | 12 |
13 | 6 | 13 |
14 | 7 | 14 |
15 | 8 | 15 |
16 | 9 | 16 |
17 | 10 | 17 |
18 | 11 | 18 |
19 | 12 | 19 |
20 | ||
21 | 13 | 20 |
22 | ||
23 | ||
24 | 14 | 21 |
25 | ||
| 15 | 22 |
| 16 | 23 |
| 17 | 24 |
| 18 | 25 |
| 19 | 26 |
| 20 | 28 |
| 21 | 29 |
| 22 | 30 |
| 23 | 32 |
| 24 | 33 |
| 25 | 35 |
| 26 | 36 |
| 27 | 37 |
| 28 | 38 |
| 29 | 39 |
| 30 | 40 |
| 31 | 41 |
| 32 | 42 |
下水道局企業職給料表(二)の2級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 10 |
10 | 11 |
11 | 12 |
12 | 13 |
13 | 14 |
14 | 15 |
15 | 16 |
16 | 17 |
17 | 18 |
18 | 19 |
19 | 21 |
20 | 22 |
21 | 23 |
22 | 25 |
23 | 26 |
24 | 27 |
25 | 28 |
26 | 29 |
27 | 30 |
28 | 31 |
29 | 32 |
30 | 33 |
附則(平成八年下水管規程第三三号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第二第一号の規定は、平成八年八月六日から適用する。
附則(平成八年下水管規程第三五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第一項及び第四十条の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三十二条第三項及び別表第一の規定は平成八年四月一日から適用し、第四十条の規定は平成九年一月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定めるものの改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 この規程の施行の日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成九年下水管規程第一三号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年下水管規程第六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十条及び別表第二の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項並びに附則第六項及び第八項において同じ。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
3 平成九年四月一日から同年九月三十日までの間において、職員が管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給与の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の規程の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第一の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして局長が別に定める額)とする。
4 改正後の規程第四十条の規定は、平成十年四月一日から始まる宿日直勤務から適用し、同日前から始まる宿日直勤務については、なお従前の例による。
(最高号給等の切替え等)
5 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定めるものの改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
8 この規程の施行の日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
10 附則第五項から第八項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成一〇年下水管規程第三三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年下水管規程第三九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年下水管規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規程(別表第二の改正規定を除く。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
3 改正後の規程第四十条の規定は、平成十一年四月一日から始まる宿日直勤務から適用し、同日前から始まる宿日直勤務については、なお従前の例による。
(最高号給等の切替え等)
4 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日における異動者の号給等)
5 切替日において、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定めるものの改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(補則)
6 附則第四項及び第五項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成一一年下水管規程第二四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年下水管規程第四三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の改正規定及び附則第三項の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する規定を除く。附則第五項及び第七項において同じ。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
3 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程第四十条の規定は、平成十二年一月一日から始まる宿日直勤務から適用し、同日前から始まる宿日直勤務については、なお従前の例による。
(最高号給等の切替え等)
4 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める者の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
7 この規程の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
9 附則第四項から第七項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成一二年下水管規程第四号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年下水管規程第一七号)
この規程は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、別表第九の三の改正規定は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)
附則(平成一二年下水管規程第二〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一三年下水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年下水管規程第一二号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
(平一八下水管規程二八・旧第一項・一部改正)
附則(平成一四年下水管規程第二五号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成十五年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(補則)
4 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成一五年下水管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年下水管規程第二一号)
1 この規程は、平成十五年八月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に兼業の許可を受けている者に係る給与の減額の免除の基準については、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第二第十二号又は第十四号の規定にかかわらず、当該許可に係る期間中、なお従前の例による。
附則(平成一五年下水管規程第二八号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(補則)
4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成一六年下水管規程第二九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一七年下水管規程第一二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十四年東京都下水道局管理規程第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年下水管規程第二一号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(補則)
4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成一八年下水管規程第二八号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一イに掲げる下水道局企業職給料表(一)の適用について、平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第一の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(その者が当該号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別に定めるところにより調整した号給を含む。以下「旧号給」という。)及び経過期間に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給は、別に定める。
(切替日以後の昇給の号給数の調整)
5 附則第三項又は前項の規定により、新号給を決定される職員のうち、別に定めるものにあっては、別に定めるところにより、切替日以後の昇給の号給数を調整する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
10 削除
(平一九下水管規程八)
(職員の昇給に関する特例措置)
11 改正後の規程第二十四条第二項及び第三項の規定の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、昇給させないことを標準として、別に定めるところにより、給料を支給する。
12 改正後の規程第二十四条第三項の規定の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、同項中「五十五歳」とあるのは「五十六歳」とする。
13 改正後の規程第二十六条第一項の規定の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、同項中「四号給を標準として」とあるのは「昇給しないことを標準として」と、「六号給」とあるのは「二号給」とする。
14 改正後の規程第二十八条の規定の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、同条中「一号給」とあるのは「昇給しないこと」と、「三号給」とあるのは「二号給」とする。
(補則)
15 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第一号、様式第一号の二及び様式第一号の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
17 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十四年東京都下水道局管理規程第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第一(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
下水道局企業職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
10級 | 9級 |
附則別表第二(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
イ 下水道局企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 |
| 9 | 1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
3月以上6月未満 |
| 10 | 1 | 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | |
6月以上9月未満 |
| 11 | 1 | 3 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | |
9月以上12月未満 |
| 12 | 1 | 4 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | |
12月以上 |
| 13 | 1 | 5 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | |
2 | 3月未満 |
| 13 | 1 | 5 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
3月以上6月未満 |
| 14 | 2 | 6 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | |
6月以上9月未満 |
| 15 | 3 | 7 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | |
9月以上12月未満 |
| 16 | 4 | 8 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | |
12月以上 |
| 17 | 5 | 9 |
| 1 |
| 1 |
| 1 | |
3 | 3月未満 |
| 17 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
3月以上6月未満 |
| 18 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | |
6月以上9月未満 |
| 19 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | |
9月以上12月未満 |
| 20 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | |
12月以上 |
| 21 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 21 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 22 | 10 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 23 | 11 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 24 | 12 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
12月以上 | 5 | 25 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
5 | 3月未満 | 5 | 25 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 26 | 14 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 27 | 15 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 28 | 16 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
12月以上 | 9 | 29 | 17 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
6 | 3月未満 | 9 | 29 | 17 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 30 | 18 | 22 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 31 | 19 | 23 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 32 | 20 | 24 | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 13 | 33 | 21 | 25 | 17 | 9 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
7 | 3月未満 | 13 | 33 | 21 | 25 | 17 | 9 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 34 | 22 | 26 | 18 | 10 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 35 | 23 | 27 | 19 | 11 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 36 | 24 | 28 | 20 | 12 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 17 | 37 | 25 | 29 | 21 | 13 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
8 | 3月未満 | 17 | 37 | 25 | 29 | 21 | 13 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 38 | 26 | 30 | 22 | 14 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 39 | 27 | 31 | 23 | 15 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 40 | 28 | 32 | 24 | 16 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 21 | 41 | 29 | 33 | 25 | 17 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
9 | 3月未満 | 21 | 41 | 29 | 33 | 25 | 17 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 42 | 30 | 34 | 26 | 18 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 43 | 31 | 35 | 27 | 19 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 44 | 32 | 36 | 28 | 20 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 25 | 45 | 33 | 37 | 29 | 21 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
10 | 3月未満 | 25 | 45 | 33 | 37 | 29 | 21 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 46 | 34 | 38 | 30 | 22 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 47 | 35 | 39 | 31 | 23 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 48 | 36 | 40 | 32 | 24 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 29 | 49 | 37 | 41 | 33 | 25 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
11 | 3月未満 | 29 | 49 | 37 | 41 | 33 | 25 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 50 | 38 | 42 | 34 | 26 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 51 | 39 | 43 | 35 | 27 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 52 | 40 | 44 | 36 | 28 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 33 | 53 | 41 | 45 | 37 | 29 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
12 | 3月未満 | 33 | 53 | 41 | 45 | 37 | 29 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 54 | 42 | 46 | 38 | 30 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 55 | 43 | 47 | 39 | 31 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 56 | 44 | 48 | 40 | 32 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 37 | 57 | 45 | 49 | 41 | 33 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
13 | 3月未満 | 37 | 57 | 45 | 49 | 41 | 33 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 58 | 46 | 50 | 42 | 34 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 59 | 47 | 51 | 43 | 35 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 60 | 48 | 52 | 44 | 36 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 41 | 61 | 49 | 53 | 45 | 37 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
14 | 3月未満 | 41 | 61 | 49 | 53 | 45 | 37 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 62 | 50 | 54 | 46 | 38 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 63 | 51 | 55 | 47 | 39 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 64 | 52 | 56 | 48 | 40 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 45 | 65 | 53 | 57 | 49 | 41 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
15 | 3月未満 | 45 | 65 | 53 | 57 | 49 | 41 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 66 | 54 | 58 | 50 | 42 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 67 | 55 | 59 | 51 | 43 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 68 | 56 | 60 | 52 | 44 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 49 | 69 | 57 | 61 | 53 | 45 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
16 | 3月未満 | 49 | 69 | 57 | 61 | 53 | 45 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 70 | 58 | 62 | 54 | 46 | 42 | 42 | 38 | 49 | |
6月以上9月未満 | 51 | 71 | 59 | 63 | 55 | 47 | 43 | 43 | 39 | 49 | |
9月以上12月未満 | 52 | 72 | 60 | 64 | 56 | 48 | 44 | 44 | 40 | 49 | |
12月以上 | 53 | 73 | 61 | 65 | 57 | 49 | 45 | 45 | 41 | 49 | |
17 | 3月未満 | 53 | 73 | 61 | 65 | 57 | 49 | 45 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 54 | 74 | 62 | 66 | 58 | 50 | 46 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 55 | 75 | 63 | 67 | 59 | 51 | 47 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 56 | 76 | 64 | 68 | 60 | 52 | 48 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 57 | 77 | 65 | 69 | 61 | 53 | 49 | 49 | 45 |
| |
18 | 3月未満 | 57 | 77 | 65 | 69 | 61 | 53 | 49 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 78 | 66 | 70 | 62 | 54 | 50 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 79 | 67 | 71 | 63 | 55 | 51 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 80 | 68 | 72 | 64 | 56 | 52 | 52 | 48 |
| |
12月以上 | 61 | 81 | 69 | 73 | 65 | 57 | 53 | 53 | 49 |
| |
19 | 3月未満 | 61 | 81 | 69 | 73 | 65 | 57 | 53 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 82 | 70 | 74 | 66 | 58 | 54 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 83 | 71 | 75 | 67 | 59 | 55 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 84 | 72 | 76 | 68 | 60 | 56 | 56 | 52 |
| |
12月以上 | 65 | 85 | 73 | 77 | 69 | 61 | 57 | 57 | 53 |
| |
20 | 3月未満 | 65 | 85 | 73 | 77 | 69 | 61 | 57 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 65 | 86 | 74 | 78 | 70 | 62 | 58 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 66 | 87 | 75 | 79 | 71 | 63 | 59 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 66 | 88 | 76 | 80 | 72 | 64 | 60 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 67 | 89 | 77 | 81 | 73 | 65 | 61 | 61 | 57 |
| |
21 | 3月未満 | 67 | 89 | 77 | 81 | 73 | 65 | 61 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 67 | 90 | 78 | 82 | 74 | 66 | 62 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 68 | 91 | 79 | 83 | 75 | 67 | 63 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 92 | 80 | 84 | 76 | 68 | 64 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 69 | 93 | 81 | 85 | 77 | 69 | 65 | 65 | 61 |
| |
22 | 3月未満 | 69 | 93 | 81 | 85 | 77 | 69 | 65 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 94 | 82 | 86 | 78 | 70 | 66 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 95 | 83 | 87 | 79 | 71 | 67 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 96 | 84 | 88 | 80 | 72 | 68 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 73 | 97 | 85 | 89 | 81 | 73 | 69 | 69 | 65 |
| |
23 | 3月未満 | 73 | 97 | 85 | 89 | 81 | 73 | 69 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 98 | 86 | 90 | 82 | 74 | 70 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 99 | 87 | 91 | 83 | 75 | 71 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 100 | 88 | 92 | 84 | 76 | 72 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 77 | 101 | 89 | 93 | 85 | 77 | 73 | 73 | 69 |
| |
24 | 3月未満 | 77 | 101 | 89 | 93 | 85 | 77 | 73 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 77 | 101 | 90 | 94 | 86 | 78 | 74 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 78 | 101 | 91 | 95 | 87 | 79 | 75 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 78 | 101 | 92 | 96 | 88 | 80 | 76 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 79 | 101 | 93 | 97 | 89 | 81 | 77 | 77 | 73 |
| |
25 | 3月未満 | 79 | 101 | 93 | 97 | 89 | 81 | 77 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 79 | 101 | 94 | 98 | 90 | 82 | 78 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 80 | 101 | 95 | 99 | 91 | 83 | 79 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 101 | 96 | 100 | 92 | 84 | 80 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 81 | 101 | 97 | 101 | 93 | 85 | 81 | 81 | 77 |
| |
26 | 3月未満 | 81 | 101 | 97 | 101 | 93 | 85 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 101 | 98 | 102 | 94 | 86 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 101 | 99 | 103 | 95 | 87 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 101 | 100 | 104 | 96 | 88 | 84 |
|
|
| |
12月以上 | 85 | 101 | 101 | 105 | 97 | 89 | 85 |
|
|
| |
27 | 3月未満 | 85 | 101 | 101 | 105 | 97 | 89 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 101 | 102 | 106 | 98 | 90 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 101 | 103 | 107 | 99 | 91 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 101 | 104 | 108 | 100 | 92 | 88 |
|
|
| |
12月以上 | 89 | 101 | 105 | 109 | 101 | 93 | 89 |
|
|
| |
28 | 3月未満 | 89 | 101 | 105 | 109 | 101 | 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 89 | 101 | 106 | 110 | 102 | 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 89 | 101 | 107 | 111 | 103 | 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 90 | 101 | 108 | 112 | 104 | 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 | 90 | 101 | 109 | 113 | 105 | 97 | 93 |
|
|
| |
29 | 3月未満 | 90 | 101 | 109 | 113 | 105 | 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 101 | 110 | 114 | 106 | 98 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 101 | 111 | 115 | 107 | 99 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 91 | 101 | 112 | 116 | 108 | 100 | 96 |
|
|
| |
12月以上 | 91 | 101 | 113 | 117 | 109 | 101 | 97 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 91 | 101 | 113 | 117 | 109 | 101 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 92 | 101 | 114 | 118 | 110 | 102 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 92 | 101 | 115 | 119 | 111 | 103 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 101 | 116 | 120 | 112 | 104 | 100 |
|
|
| |
12月以上 | 93 | 101 | 117 | 121 | 113 | 105 | 101 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 93 | 101 | 117 |
| 113 | 105 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 101 | 118 |
| 114 | 106 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 101 | 119 |
| 115 | 107 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 101 | 120 |
| 116 | 108 | 104 |
|
|
| |
12月以上 | 97 | 101 | 121 |
| 117 | 109 | 105 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
| 101 | 121 |
| 117 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 101 | 122 |
| 118 | 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 101 | 123 |
| 119 | 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 101 | 124 |
| 120 | 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 125 |
| 121 | 113 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
|
|
| 121 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 122 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 123 | 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 124 | 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 125 | 117 |
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
|
|
|
| 125 | 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 126 | 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 127 | 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 128 | 120 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 129 | 121 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 |
|
|
|
| 129 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 130 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 131 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 132 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 133 |
|
|
|
|
| |
36 | 3月未満 |
|
|
|
| 133 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 134 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 135 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 136 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 137 |
|
|
|
|
| |
37 | 3月未満 |
|
|
|
| 137 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 138 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 139 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 140 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
| 141 |
|
|
|
|
|
ロ 下水道局企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
|
3月以上6月未満 | 2 | 2 |
| |
6月以上9月未満 | 3 | 3 |
| |
9月以上12月未満 | 4 | 4 |
| |
12月以上 | 5 | 5 |
| |
2 | 3月未満 | 5 | 5 |
|
3月以上6月未満 | 6 | 6 |
| |
6月以上9月未満 | 7 | 7 |
| |
9月以上12月未満 | 8 | 8 |
| |
12月以上 | 9 | 9 |
| |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 53 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 61 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 65 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 77 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 81 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 85 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 85 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 86 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 87 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 88 | |
12月以上 | 97 | 97 | 89 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 89 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 90 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 91 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 92 | |
12月以上 | 101 | 101 | 93 | |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 93 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 94 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 95 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 96 | |
12月以上 | 105 | 105 | 97 | |
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 97 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 98 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 99 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 100 | |
12月以上 | 109 | 109 | 101 | |
28 | 3月未満 | 109 | 109 | 101 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 102 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 103 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 104 | |
12月以上 | 113 | 113 | 105 | |
29 | 3月未満 | 113 | 113 | 105 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 106 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 107 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 108 | |
12月以上 | 117 | 117 | 109 | |
30 | 3月未満 | 117 | 117 | 109 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 110 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 111 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 112 | |
12月以上 | 121 | 121 | 113 | |
31 | 3月未満 | 121 | 121 | 113 |
3月以上6月未満 | 122 | 122 | 114 | |
6月以上9月未満 | 123 | 123 | 115 | |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | 116 | |
12月以上 | 125 | 125 | 117 | |
32 | 3月未満 | 125 | 125 | 117 |
3月以上6月未満 | 126 | 126 | 118 | |
6月以上9月未満 | 127 | 127 | 119 | |
9月以上12月未満 | 128 | 128 | 120 | |
12月以上 | 129 | 129 | 121 | |
33 | 3月未満 | 129 | 129 | 121 |
3月以上6月未満 | 130 | 130 | 122 | |
6月以上9月未満 | 131 | 131 | 123 | |
9月以上12月未満 | 132 | 132 | 124 | |
12月以上 | 133 | 133 | 125 | |
34 | 3月未満 | 133 |
| 125 |
3月以上6月未満 | 134 |
| 126 | |
6月以上9月未満 | 135 |
| 127 | |
9月以上12月未満 | 136 |
| 128 | |
12月以上 | 137 |
| 129 | |
35 | 3月未満 | 137 |
| 129 |
3月以上6月未満 | 138 |
| 130 | |
6月以上9月未満 | 139 |
| 131 | |
9月以上12月未満 | 140 |
| 132 | |
12月以上 | 141 |
| 133 | |
36 | 3月未満 | 141 |
| 133 |
3月以上6月未満 | 142 |
| 134 | |
6月以上9月未満 | 143 |
| 135 | |
9月以上12月未満 | 144 |
| 136 | |
12月以上 | 145 |
| 137 | |
37 | 3月未満 | 145 |
| 137 |
3月以上6月未満 | 146 |
| 138 | |
6月以上9月未満 | 147 |
| 139 | |
9月以上12月未満 | 148 |
| 140 | |
12月以上 | 149 |
| 141 | |
38 | 3月未満 | 149 |
| 141 |
3月以上6月未満 | 150 |
| 142 | |
6月以上9月未満 | 151 |
| 143 | |
9月以上12月未満 | 152 |
| 144 | |
12月以上 | 153 |
| 145 | |
39 | 3月未満 | 153 |
| 145 |
3月以上6月未満 | 154 |
| 146 | |
6月以上9月未満 | 155 |
| 147 | |
9月以上12月未満 | 156 |
| 148 | |
12月以上 | 157 |
| 149 | |
40 | 3月未満 | 157 |
| 149 |
3月以上6月未満 | 158 |
| 150 | |
6月以上9月未満 | 159 |
| 151 | |
9月以上12月未満 | 160 |
| 152 | |
12月以上 | 161 |
| 153 | |
41 | 3月未満 | 161 |
| 153 |
3月以上6月未満 | 162 |
| 154 | |
6月以上9月未満 | 163 |
| 155 | |
9月以上12月未満 | 164 |
| 156 | |
12月以上 | 165 |
| 157 | |
42 | 3月未満 | 165 |
| 157 |
3月以上6月未満 | 165 |
| 157 | |
6月以上9月未満 | 165 |
| 157 | |
9月以上12月未満 | 165 |
| 157 | |
12月以上 | 165 |
| 157 |
附則(平成一八年下水管規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第四〇号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十八年十二月二十九日から施行する。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の読替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都下水道局管理規程第二十八号)附則第七項の規定は、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第一の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都下水道局管理規程第二十八号)附則第七項の規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。
(地域手当に関する暫定措置)
3 施行日から当分の間、第二条の規定による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の適用については、第三十五条の二中「百分の十八」とあるのは「百分の十三」とする。
(補則)
4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成一九年下水管規程第八号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一イに掲げる下水道局企業職給料表(一)の適用について、平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が八級又は九級である職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級は、八級とする。
(号給の切替え)
3 特定職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第一に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した特定職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
(管理職手当に関する経過措置)
8 改正後の規程第三十一条の十一第二項の規定による管理職手当の額が次項に規定する経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員(管理職手当の区分七又は区分八の適用を受ける者を除く。)には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
一 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五
二 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十
三 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五
(平二〇下水管規程三五・一部改正)
9 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)のうち、その職が、同日に占めていた職よりもこの規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第九の二において低い支給割合を受ける職に相当する職員(以下「下位区分職員」という。)以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額
二 同一給料表適用職員のうち、下位区分職員 施行日の前日において当該下位区分職員の職を占めていたとするならばその者が受けることとなる管理職手当の額
三 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに管理職手当の適用を受けることとなった職員を除く。)又は次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者若しくは特に局長が定める者 施行日の前日に当該異動等をしたものとした場合に前二号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額
イ 国家公務員等
ロ 他の地方公共団体の職員等
ハ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条に規定する退職派遣者
(平二〇下水管規程四九・一部改正)
(補則)
10 この規程の施行の際、改正前の規程様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平三〇下水管規程六・旧第十一項繰上)
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平三〇下水管規程六・旧第十二項繰上)
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
12 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都下水道局管理規程第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平三〇下水管規程六・旧第十三項繰上)
附則別表第一(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
イ 下水道局企業職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給
旧級 旧号給 | 8級 | 9級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 3 |
4 | 1 | 4 |
5 | 1 | 6 |
6 | 1 | 7 |
7 | 1 | 8 |
8 | 1 | 10 |
9 | 1 | 12 |
10 | 1 | 14 |
11 | 1 | 16 |
12 | 1 | 19 |
13 | 1 | 21 |
14 | 1 | 24 |
15 | 1 | 27 |
16 | 1 | 29 |
17 | 1 | 32 |
18 | 1 | 35 |
19 | 1 | 37 |
20 | 1 | 40 |
21 | 1 | 42 |
22 | 1 | 45 |
23 | 2 | 48 |
24 | 3 | 51 |
25 | 3 | 53 |
26 | 4 | 56 |
27 | 6 | 58 |
28 | 8 | 61 |
29 | 9 | 64 |
30 | 9 | 66 |
31 | 10 | 69 |
32 | 10 | 71 |
33 | 11 | 73 |
34 | 12 | 73 |
35 | 13 | 73 |
36 | 14 | 73 |
37 | 14 | 73 |
38 | 15 | 73 |
39 | 16 | 73 |
40 | 16 | 73 |
41 | 17 | 73 |
42 | 18 | 73 |
43 | 18 | 73 |
44 | 19 | 73 |
45 | 20 | 73 |
46 | 21 | 73 |
47 | 22 | 73 |
48 | 23 | 73 |
49 | 24 | 73 |
50 | 24 |
|
51 | 25 | |
52 | 25 | |
53 | 25 | |
54 | 25 | |
55 | 26 | |
56 | 26 | |
57 | 26 | |
58 | 26 | |
59 | 27 | |
60 | 27 | |
61 | 28 | |
62 | 28 | |
63 | 29 | |
64 | 29 | |
65 | 29 | |
66 | 30 | |
67 | 30 | |
68 | 31 | |
69 | 31 | |
70 | 31 | |
71 | 32 | |
72 | 32 | |
73 | 32 | |
74 | 33 | |
75 | 33 | |
76 | 34 | |
77 | 34 | |
78 | 34 | |
79 | 35 | |
80 | 35 | |
81 | 36 | |
82 | 36 | |
83 | 36 | |
84 | 37 | |
85 | 37 |
附則(平成一九年下水管規程第二二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第三条から第五条までの改正規定は、公布の日から施行する。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の読替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第八号)附則第五項の規定は、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第一の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は、一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第八号)附則第五項から第七項までの規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。
(地域手当に関する暫定措置)
3 施行日から当分の間、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程第三十五条の二中「百分の十八」とあるのは、「百分の十四・五」とする。
(補則)
4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成二〇年下水管規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第七条第一項第一号の規定は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に新たに同号の規定により給与を支給される職員に対して適用し、施行日の前日から引き続きこの規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第七条第一項第一号の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。
3 施行日前に改正前の規程第二十条の規定に基づき降格した職員が、施行日以後に昇格する場合の号給については、なお従前の例による。
4 施行日前に職員となった者のうち、試験(選考)の区分がⅠ類である職員に関する規程の規定の適用については、「Ⅰ類B」とあるのは「Ⅰ類」と読み替えるものとする。
(平三〇下水管規程六・旧第五項繰上)
5 改正後の規程別表第二 七の項の規定は、施行日以後に新たに同項に掲げる休暇を承認される者に対して適用し、施行日の前日から引き続き同項に掲げる休暇を承認されている職員の同項に定める日数については、なお従前の例による。
(平三〇下水管規程六・旧第六項繰上)
附則(平成二〇年下水管規程第三五号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十年七月一日から施行する。
(育児短時間勤務等をしている場合の給料の切替えに伴う経過措置の取扱い)
2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都下水道局管理規程第二十八号)附則第七項から附則第九項まで(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都下水道局管理規程第四十号)附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下「附則第七項等」という。)の規定による給料を支給される職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしている場合の附則第七項等の規定による給料は、附則第七項等の規定にかかわらず、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十三条の二第三項の規定の適用前の給料月額と附則第七項等の規定による給料との合計額に東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(円位未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。)から改正後の規程第十三条の二第三項の規定による給料月額を減じた額とする。
3 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第八号)附則第五項から附則第七項まで(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第二十二号)附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下「附則第五項等」という。)の規定による給料を支給される職員が育児短時間勤務等をしている場合の附則第五項等の規定による給料は、附則第五項等の規定にかかわらず、改正後の規程第十三条の二第三項の規定の適用前の給料月額と附則第五項等の規定による給料との合計額に算出率を乗じて得た額(円位未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。)から改正後の規程第十三条の二第三項の規定による給料月額を減じた額とする。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
4 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(補則)
5 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二〇年下水管規程第四一号)
この規程は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第四九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二〇年下水管規程第五九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第十三条の二第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
(地域手当に関する暫定措置)
2 この規程の施行の日から当分の間、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程第三十五条の二中「百分の十八」とあるのは、「百分の十六」とする。
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成二一年下水管規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一イに掲げる下水道局企業職給料表(一)の適用について、平成二十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第一イに掲げる下水道局企業職給料表(一)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前三項の規定による給料を支給される職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前三項の給料は、前三項の規定にかかわらず、改正後の規程第十三条の二第三項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による給料との合計額に東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第十三条の二第三項の規定による給料月額を減じた額とする。
(補則)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第一(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
下水道局企業職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
附則別表第二(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
下水道局企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 31 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 34 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 37 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 39 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 41 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 42 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 43 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 44 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 46 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 47 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 48 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 49 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 51 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 53 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 54 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | 35 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 57 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 58 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 59 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
41 | 41 | 61 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
42 | 42 | 62 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
43 | 43 | 63 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
44 | 44 | 64 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
45 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
46 | 46 | 66 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
47 | 47 | 67 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
48 | 48 | 68 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
49 | 49 | 69 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
51 | 51 | 71 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
52 | 52 | 72 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
53 | 53 | 73 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
54 | 54 | 74 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
55 | 55 | 75 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
56 | 56 | 76 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
57 | 57 | 77 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
58 | 58 | 78 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
59 | 59 | 79 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
61 | 61 | 81 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
62 | 62 | 82 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
63 | 63 | 83 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
64 | 64 | 84 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
65 | 65 | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
66 | 66 | 86 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
67 | 67 | 87 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
68 | 68 | 88 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
69 | 69 | 89 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
70 | 69 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
71 | 70 | 91 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
72 | 70 | 92 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
73 | 71 | 93 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
74 | 71 | 94 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|
75 | 72 | 95 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|
76 | 72 | 96 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|
77 | 73 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
|
78 | 74 | 98 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|
79 | 75 | 99 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
|
80 | 76 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
81 | 77 | 101 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
|
82 | 78 | 102 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|
83 | 79 | 103 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|
84 | 80 | 104 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|
85 | 81 | 105 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|
86 | 82 | 106 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|
|
87 | 83 | 107 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|
|
88 | 84 | 108 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|
|
89 | 85 | 109 | 89 | 89 | 89 | 89 |
|
|
90 | 85 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
|
91 | 86 | 111 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|
|
92 | 86 | 112 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|
|
93 | 87 | 113 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|
|
94 | 87 | 114 | 94 | 94 | 94 | 94 |
|
|
95 | 88 | 115 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|
|
96 | 88 | 116 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|
|
97 | 89 | 117 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|
|
98 | 90 | 118 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|
|
99 | 91 | 119 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|
|
100 | 92 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
101 | 93 | 121 | 101 | 101 | 101 | 101 |
|
|
102 |
| 122 | 102 | 102 | 102 | 102 |
|
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103 |
| 123 | 103 | 103 | 103 | 103 |
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|
104 |
| 124 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|
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105 |
| 125 | 105 | 105 | 105 | 105 |
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106 |
| 126 | 106 | 106 | 106 | 106 |
|
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107 |
| 127 | 107 | 107 | 107 | 107 |
|
|
108 |
| 128 | 108 | 108 | 108 | 108 |
|
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109 |
| 129 | 109 | 109 | 109 | 109 |
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110 |
| 130 | 110 | 110 | 110 |
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111 |
| 131 | 111 | 111 | 111 |
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112 |
| 132 | 112 | 112 | 112 |
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113 |
| 133 | 113 | 113 | 113 |
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114 |
| 134 | 114 | 114 | 114 |
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115 |
| 135 | 115 | 115 | 115 |
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116 |
| 136 | 116 | 116 | 116 |
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117 |
| 137 | 117 | 117 | 117 |
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118 |
| 138 | 118 | 118 | 118 |
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119 |
| 139 | 119 | 119 | 119 |
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120 |
| 140 | 120 | 120 | 120 |
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121 |
| 141 | 121 | 121 | 121 |
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122 |
| 142 | 122 | 122 | 122 |
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123 |
| 143 | 123 | 123 | 123 |
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124 |
| 144 | 124 | 124 | 124 |
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125 |
| 145 | 125 | 125 | 125 |
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126 |
| 146 | 126 | 126 |
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127 |
| 147 | 127 | 127 |
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| 148 | 128 | 128 |
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| 149 | 129 | 129 |
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| 130 |
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附則(平成二一年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第二第一号の規定は、平成二十一年五月十八日から適用する。
附則(平成二一年下水管規程第一八号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前に職員となった者のうち、試験(選考)の区分が専門人材〈主任〉である職員及びⅠ類Aである職員に関するこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程第十三条第三号、別表第一の三、別表第三及び別表第四の二の適用については、なお従前の例による。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の読替え)
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都下水道局管理規程第三号)附則第四項の規定は、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第一の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は、一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都下水道局管理規程第三号)附則第四項から第六項までの規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。
(地域手当に関する暫定措置)
4 施行日から東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都下水道局管理規程第四十三号)の施行の日の前日までの間、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程第三十五条の二中「百分の十八」とあるのは、「百分の十七」とする。
(平二二下水管規程四三・一部改正)
(補則)
5 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成二二年下水管規程第一一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成二十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第一ロに掲げる下水道局企業職給料表(二)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、切替日の前日における職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一に定める号給とする。
(切替日以後の昇給の号給数の調整)
3 前項の規定により、新号給を決定される職員にあっては、別に定めるところにより、切替日以後の昇給の号給数を調整する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前三項の規定による給料を支給される職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前三項の給料は、前三項の規定にかかわらず、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十三条の二第三項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による給料との合計額に東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第十三条の二第三項の規定による給料月額を減じた額とする。
(級別資格基準表の経過措置)
8 改正後の規程別表第一の四の規定の適用については、職務の級欄に掲げる年数のうち「十六年」とあるのは、この規程の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間は「十八年」と、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間は「十七年」とする。
(補則)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第一(附則第2項関係)
職員の号給の切替表
下水道局企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 9 | 1 | 1 |
2 | 10 | 1 | 1 |
3 | 11 | 1 | 1 |
4 | 12 | 1 | 1 |
5 | 13 | 1 | 1 |
6 | 14 | 1 | 1 |
7 | 15 | 1 | 1 |
8 | 15 | 1 | 1 |
9 | 16 | 1 | 1 |
10 | 17 | 1 | 1 |
11 | 18 | 1 | 1 |
12 | 18 | 1 | 1 |
13 | 19 | 1 | 1 |
14 | 20 | 1 | 1 |
15 | 20 | 1 | 1 |
16 | 21 | 1 | 1 |
17 | 22 | 1 | 1 |
18 | 23 | 2 | 1 |
19 | 24 | 3 | 1 |
20 | 25 | 4 | 1 |
21 | 26 | 5 | 1 |
22 | 27 | 6 | 1 |
23 | 28 | 8 | 1 |
24 | 29 | 9 | 1 |
25 | 30 | 10 | 2 |
26 | 31 | 11 | 3 |
27 | 32 | 12 | 4 |
28 | 33 | 13 | 5 |
29 | 35 | 15 | 7 |
30 | 36 | 16 | 8 |
31 | 37 | 17 | 9 |
32 | 38 | 18 | 10 |
33 | 39 | 19 | 11 |
34 | 40 | 20 | 12 |
35 | 41 | 21 | 13 |
36 | 42 | 23 | 15 |
37 | 43 | 24 | 16 |
38 | 45 | 25 | 17 |
39 | 46 | 26 | 18 |
40 | 47 | 27 | 19 |
41 | 48 | 28 | 21 |
42 | 49 | 29 | 22 |
43 | 51 | 31 | 23 |
44 | 52 | 32 | 24 |
45 | 53 | 33 | 26 |
46 | 54 | 34 | 27 |
47 | 55 | 36 | 28 |
48 | 56 | 37 | 29 |
49 | 57 | 38 | 31 |
50 | 58 | 40 | 32 |
51 | 60 | 41 | 34 |
52 | 61 | 43 | 35 |
53 | 62 | 44 | 36 |
54 | 63 | 46 | 38 |
55 | 64 | 47 | 39 |
56 | 65 | 49 | 40 |
57 | 66 | 51 | 42 |
58 | 67 | 52 | 44 |
59 | 69 | 54 | 46 |
60 | 70 | 56 | 48 |
61 | 71 | 58 | 50 |
62 | 72 | 60 | 52 |
63 | 73 | 62 | 54 |
64 | 74 | 64 | 57 |
65 | 76 | 66 | 60 |
66 | 77 | 68 | 63 |
67 | 78 | 71 | 67 |
68 | 79 | 73 | 71 |
69 | 80 | 76 | 75 |
70 | 81 | 78 | 79 |
71 | 82 | 81 | 84 |
72 | 84 | 84 | 88 |
73 | 85 | 88 | 92 |
74 | 86 | 92 | 96 |
75 | 87 | 95 | 99 |
76 | 88 | 98 | 102 |
77 | 89 | 101 | 106 |
78 | 90 | 104 | 109 |
79 | 92 | 107 | 112 |
80 | 93 | 111 | 115 |
81 | 94 | 114 | 119 |
82 | 95 | 117 | 122 |
83 | 96 | 121 | 125 |
84 | 98 | 124 | 128 |
85 | 99 | 127 | 131 |
86 | 100 | 130 | 134 |
87 | 101 | 132 | 136 |
88 | 102 | 135 | 139 |
89 | 104 | 138 | 142 |
90 | 105 | 140 | 144 |
91 | 107 | 143 | 146 |
92 | 109 | 145 | 148 |
93 | 110 | 148 | 150 |
94 | 112 | 150 | 152 |
95 | 114 | 152 | 154 |
96 | 116 | 155 | 156 |
97 | 118 | 157 | 157 |
98 | 121 | 159 | 159 |
99 | 125 | 162 | 161 |
100 | 129 | 164 | 163 |
101 | 133 | 166 | 165 |
102 | 136 | 168 | 167 |
103 | 140 | 170 | 169 |
104 | 144 | 172 | 170 |
105 | 148 | 174 | 172 |
106 | 151 | 175 | 174 |
107 | 154 | 177 | 175 |
108 | 158 | 179 | 177 |
109 | 162 | 180 | 178 |
110 | 165 | 182 | 180 |
111 | 169 | 183 | 181 |
112 | 173 | 185 | 183 |
113 | 176 | 186 | 184 |
114 | 180 | 188 | 186 |
115 | 183 | 190 | 187 |
116 | 186 | 191 | 189 |
117 | 189 | 193 | 189 |
118 | 192 | 194 | 189 |
119 | 195 | 196 | 189 |
120 | 197 | 198 | 189 |
121 | 199 | 199 | 189 |
122 | 201 | 201 | 189 |
123 | 203 | 202 | 189 |
124 | 205 | 204 | 189 |
125 | 207 | 205 | 189 |
126 | 209 | 205 | 189 |
127 | 211 | 205 | 189 |
128 | 213 | 205 | 189 |
129 | 214 | 205 | 189 |
130 | 216 | 205 | 189 |
131 | 218 | 205 | 189 |
132 | 220 | 205 | 189 |
133 | 222 | 205 | 189 |
134 | 223 | 205 | 189 |
135 | 225 | 205 | 189 |
136 | 227 | 205 | 189 |
137 | 228 | 205 | 189 |
138 | 230 |
| 189 |
139 | 232 |
| 189 |
140 | 233 |
| 189 |
141 | 235 |
| 189 |
142 | 237 |
| 189 |
143 | 238 |
| 189 |
144 | 240 |
| 189 |
145 | 242 |
| 189 |
146 | 243 |
| 189 |
147 | 245 |
| 189 |
148 | 247 |
| 189 |
149 | 248 |
| 189 |
150 | 250 |
| 189 |
151 | 252 |
| 189 |
152 | 253 |
| 189 |
153 | 255 |
| 189 |
154 | 257 |
| 189 |
155 | 258 |
| 189 |
156 | 260 |
| 189 |
157 | 261 |
| 189 |
158 | 261 |
|
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159 | 261 |
|
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160 | 261 |
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161 | 261 |
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162 | 261 |
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163 | 261 |
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164 | 261 |
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165 | 261 |
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|
附則(平成二二年下水管規程第三二号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第三九号)
この規程は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第四三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都下水道局管理規程第十一号。以下「平成二十二年四月一部改正規程」という。)附則第四項から第六項までの規定による給料を受ける職員(この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第一ロに掲げる下水道局企業職給料表(二)の適用を受けている職員に限る。附則第四項及び第五項において「下水道局企業職給料表(二)適用職員」という。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する施行日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は、一とする。)を施行日の前日の給料月額と同日における平成二十二年四月一部改正規程附則第四項から第六項までの規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。以下「施行日の前日における給料月額と平成二十二年四月一部改正規程附則第四項から第六項までの規定による給料との合計額」という。)の同額又は直近下位となる額の号給とする。
(施行日以降の昇給の号給数の調整)
3 前項の規定により、新号給を決定される職員にあっては、別に定めるところにより、施行日以降の昇給の号給数を調整する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した下水道局企業職給料表(二)適用職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 下水道局企業職給料表(二)適用職員で、その者の受ける給料月額が、施行日の前日における給料月額と平成二十二年四月一部改正規程附則第四項から第六項までの規定による給料との合計額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 施行日の前日から引き続き東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第一ロに掲げる下水道局企業職給料表(次項において「下水道局企業職給料表(二)」という。)の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 施行日以降に新たに下水道局企業職給料表(二)の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
8 前三項の規定による給料を支給される職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前三項の給料は、前三項の規定にかかわらず、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十三条の二第三項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による給料との合計額に東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第十三条の二第三項の規定による給料月額を減じた額とする。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の適用除外)
9 附則第二項の規定により新号給を決定された職員については、平成二十二年四月一部改正規程附則第四項から第六項までの規定は、これを適用しない。
(補則)
10 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
12 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都下水道局管理規程第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年下水管規程第四九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年一月一日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は、平成二十二年十二月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号。以下「外国派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣されている職員(局長が別に定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第七条の二第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日におけるこの規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)第七条の二第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新規程第七条の二第一項の規定による給与の支給割合とする。
一 施行日から平成二十三年十二月三十一日まで 百分の百
二 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の七十
三 平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の四十
3 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に、外国派遣条例第二条第一項の規定により新たに派遣され、又は外国派遣条例第三条第一項の規定により派遣の期間が更新された職員(局長が別に定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新規程第七条の二第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において旧規程第七条の二第一項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新規程第七条の二第一項の規定による給与の支給割合とする。
一 施行日から平成二十三年十二月三十一日まで 百分の百
二 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の七十
三 平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の四十
附則(平成二三年下水管規程第六号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年下水管規程第二一号)
この規程は、平成二十三年十二月一日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第二第八号の規定は、平成二十二年七月一日から適用する。
附則(平成二四年下水管規程第三号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年下水管規程第一四号)
1 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十九号)の施行の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年下水管規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二十四条第三項の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
(平成二十六年三月三十一日までの間における一定年齢を超える職員の昇給の号給の読替え)
2 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十八条中「零」とあるのは「一号給」と、「二号給」とあるのは「三号給」と読み替えるものとする。
(特定の職務の級の切替え)
3 改正後の規程別表第一イに掲げる下水道局企業職給料表(一)(以下「給料表(一)」という。)の適用について、平成二十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
5 特定職員のうち切替日の前日においてこの規定による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第一イに掲げる給料表(一)の七級の適用を受けていた特定職員の新号給は、別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項から第八項までに規定する差額に相当する額との合計額)に達しないこととなる特定職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員その他別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた差額に相当する額を限度とした額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前三項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。))をしている場合の前三項の規定による差額に相当する額は、前三項の規定にかかわらず、改正後の規程第十三条の二第三項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による差額に相当する額との合計額に東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第十三条の二第三項の規定による給料月額を減じた額とする。
(給料の切替えに伴う扶養手当に係る経過措置)
10 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十九号。以下「平成二十四年改正条例」という。)附則第二条第一項に規定する管理者が別に定める職員は、切替日の前日に改正前の規程別表第一イに掲げる給料表(一)の七級の適用を受け、引き続き切替日に、改正後の規程別表第一イに掲げる給料表(一)の六級の適用を受ける職員とする。
11 平成二十四年改正条例附則第二条第一項に規定する管理者が別に定める額は、改正後の規程第三十二条の規定による扶養手当(切替日の前日に認定されている扶養親族に係るものに限る。)の額(次項で定める場合にあっては、附則第十三項で定める額。以下「扶養手当基礎額」という。)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、切替日以降にその者の受ける給料月額と附則第六項から第八項までの規定による差額に相当する額との合計額が、切替日の前日において受けていた給料月額(附則第十四項で定める場合にあっては、附則第十五項で定める給料月額)を超える場合の扶養手当基礎額は、当該場合における差額に相当する額を差し引いた額とする。
一 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 百分の百
二 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 百分の五十
12 前項に規定する次項で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 切替日以降に改正後の規程第三十二条第二項第三号に掲げる扶養親族の区分に該当した者が、同項第一号又は第二号に掲げる扶養親族の区分に該当することとなった場合
二 切替日以降に改正後の規程第三十二条第三項に規定する加算を受けていない子が当該加算を受けることとなった場合
13 附則第十一項に規定する附則第十三項で定める額は、前項各号に掲げる場合において、当該場合が生じなかったものとみなして算出された扶養手当の額とする。
14 附則第十一項ただし書に規定する附則第十四項で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 切替日の前日において、別に定める基準により隔遠地勤務を事由とした昇給の号給数の加算を受けていた場合
二 切替日以降において現に適用されている号給より下位の号給が適用された場合
15 附則第十一項ただし書に規定する附則第十五項で定める給料月額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に該当する場合 切替日の前日に受けていた前項第一号に規定する加算をされる前の号給の給料月額
二 前項第二号に該当する場合 切替日の前日に受けていた給料月額(前項第一号に該当する場合においては、前号の給料月額)から当該下位の号給が適用された日の前日に受けていた給料月額と附則第六項から第八項までの規定による差額に相当する額との合計額と当該下位の号給が適用される日に受けている給料月額と附則第六項から第八項までの規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(前項第二号に該当する事由が複数ある場合は、それぞれの場合における差額に相当する額の合計額)を差し引いた額
16 平成二十四年改正条例附則第二条第二項に規定する管理者が別に定める職員は、次に定める職員とする。
一 切替日以降に降格した職員
二 平成二十六年四月一日以降において、現に適用されている号給より上位の号給が適用された職員
17 平成二十四年改正条例附則第三条に規定する管理者が別に定める給料表は、改正後の規程別表第一イに掲げる給料表(一)とする。
18 平成二十四年改正条例附則第三条に規定する管理者が別に定めるところは、切替日以降に人事交流等による異動をした職員に支給する扶養手当の額について、附則第十項中「切替日の前日に改正前の規程別表第一イに掲げる給料表(一)の七級の適用を受け、引き続き切替日に、改正後の規程別表第一イに掲げる給料表(一)の六級の適用を受ける職員」とあるのは「切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなり、任用の事情等を考慮して読替え前の本項及び次項の規定による扶養手当を支給される職員」と、附則第十一項中「認定されている」とあるのは「異動があった場合に認定があったものとされる」と、「切替日の前日において受けていた給料月額」とあるのは「切替日の前日に異動があった場合に得られる同日における給料月額」と読み替えて同項の規定を適用して得られる額とする。
19 前項の職員については、切替日の前日に異動があったものとみなして附則第十四項及び附則第十五項の規定を適用する。
20 平成二十四年改正条例附則第二条及び附則第三条の規定により扶養手当が支給される職員が育児短時間勤務等をしている場合の扶養手当の額は、平成二十四年改正条例附則第二条及び附則第三条の規定にかかわらず、当該職員が育児短時間勤務等をしていないとみなし、平成二十四年改正条例附則第二条及び附則第三条の規定を適用して算出される額とする。
21 附則第十項から前項までに定める扶養手当の支給に係る届出等の取扱いについては、平成二十四年改正条例第十四条の二第五項の規定にかかわらず、改正後の規程第三十三条(同条第一項第一号及び第三号を除く。)の規定を適用する。
(補則)
22 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第一(附則第3項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
下水道局企業職給料表(一) | 5級 | 5級 |
6級 | ||
7級 | 6級 |
附則別表第二(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給
旧級 旧号給 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 21 |
2 | 2 | 22 |
3 | 3 | 23 |
4 | 4 | 24 |
5 | 5 | 25 |
6 | 6 | 26 |
7 | 7 | 27 |
8 | 8 | 28 |
9 | 9 | 29 |
10 | 10 | 30 |
11 | 11 | 31 |
12 | 12 | 32 |
13 | 13 | 33 |
14 | 14 | 33 |
15 | 15 | 34 |
16 | 16 | 35 |
17 | 17 | 36 |
18 | 18 | 37 |
19 | 19 | 38 |
20 | 20 | 40 |
21 | 21 | 41 |
22 | 22 | 42 |
23 | 23 | 43 |
24 | 24 | 44 |
25 | 25 | 45 |
26 | 26 | 47 |
27 | 27 | 48 |
28 | 28 | 49 |
29 | 29 | 50 |
30 | 30 | 51 |
31 | 31 | 52 |
32 | 32 | 53 |
33 | 33 | 55 |
34 | 33 | 56 |
35 | 34 | 57 |
36 | 34 | 58 |
37 | 35 | 59 |
38 | 35 | 60 |
39 | 36 | 61 |
40 | 36 | 63 |
41 | 37 | 64 |
42 | 38 | 66 |
43 | 39 | 67 |
44 | 40 | 69 |
45 | 42 | 71 |
46 | 44 | 73 |
47 | 45 | 74 |
48 | 46 | 76 |
49 | 47 | 78 |
50 | 47 | 79 |
51 | 48 | 81 |
52 | 48 | 82 |
53 | 49 | 83 |
54 | 50 | 84 |
55 | 51 | 85 |
56 | 52 | 86 |
57 | 53 | 87 |
58 | 54 | 88 |
59 | 54 | 89 |
60 | 55 | 90 |
61 | 56 | 91 |
62 | 56 | 92 |
63 | 57 | 93 |
64 | 57 | 94 |
65 | 58 | 95 |
66 | 58 | 96 |
67 | 58 | 97 |
68 | 58 | 97 |
69 | 59 | 97 |
70 | 59 | 97 |
71 | 60 | 97 |
72 | 60 | 97 |
73 | 61 | 97 |
74 | 61 | 97 |
75 | 62 | 97 |
76 | 62 | 97 |
77 | 63 | 97 |
78 | 63 | 97 |
79 | 63 | 97 |
80 | 63 | 97 |
81 | 64 | 97 |
82 | 64 | 97 |
83 | 65 | 97 |
84 | 66 | 97 |
85 | 66 | 97 |
86 | 66 |
|
87 | 67 | |
88 | 68 | |
89 | 69 | |
90 | 69 | |
91 | 71 | |
92 | 71 | |
93 | 73 | |
94 | 73 | |
95 | 73 | |
96 | 74 | |
97 | 74 | |
98 | 76 | |
99 | 76 | |
100 | 76 | |
101 | 78 | |
102 | 78 | |
103 | 79 | |
104 | 79 | |
105 | 81 | |
106 | 82 | |
107 | 82 | |
108 | 83 | |
109 | 84 |
附則(平成二五年下水管規程第一二号)
1 この規程は、平成二十五年十二月一日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年東京都下水道局管理規程第五号。以下「平成二十五年一部改正規程」という。)附則第六項の規定は、同項中「受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項から第八項までに規定する差額に相当する額との合計額)」とあるのは「受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項から第八項までに規定する差額に相当する額との合計額。東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第一の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は、一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年東京都下水道局管理規程第五号)附則第六項から第八項までの規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、規程別表第一イに掲げる下水道局企業職給料表(一)六級の適用を受ける職員が、改定日の前日に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が改定日の前日にあったものとみなす。)」と読み替えて適用する。
3 施行日以後の平成二十五年一部改正規程附則第十一項の規定は、同項中「受けていた給料月額(附則第十四項で定める場合にあっては、附則第十五項で定める給料月額)」とあるのは、「受けていた給料月額(附則第十四項で定める場合にあっては、附則第十五項で定める給料月額)から施行日の前日においてその者が受けていた給料月額と東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年東京都下水道局管理規程第五号)附則第六項から第八項までの規定による差額に相当する額との合計額と施行日にその者の受ける給料月額と同規程附則第六項から第八項までの規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(ただし、施行日において施行日の前日に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が施行日の前日にあったものとみなす。)を減じた額」と読み替えて適用する。
附則(平成二五年下水管規程第一五号)
1 この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 東京都公営企業職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百三十二号)附則第二項の規定の適用を受ける職員に係る給与の減額の免除の基準については、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第二の規定にかかわらず、同項の規定の適用を受ける期間中、なお従前の例による。
附則(平成二六年下水管規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
(降給となった際の切替時経過措置の取扱い)
2 職員の分限に関する条例第二条第二項の規定に基づき降給となった職員に対する、平成二十六年四月一日以後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年東京都下水道局管理規程第二十八号)附則第七項、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第八号)附則第五項、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年東京都下水道局管理規程第三号)附則第四項、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都下水道局管理規程第十一号)附則第四項及び東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年東京都下水道局管理規程第四十三号)附則第五項の規定の適用については、これらの規定中「差額に相当する額」とあるのは、「差額に相当する額から、降給となった日において、降給がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額と降給したことにより受けることとなる給料月額との差額(降給を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額の合計額)を減じた額」とする。
附則(平成二六年下水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年下水管規程第一五号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の読替え)
3 この規程の施行の日以後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年東京都下水道局管理規程第五号)附則第十一項の規定は、同項中「受けていた給料月額(附則第十四項で定める場合にあっては、附則第十五項で定める給料月額)」とあるのは「受けていた給料月額(附則第十四項で定める場合にあっては、附則第十五項で定める給料月額)から、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年東京都下水道局管理規程第十二号。以下「平成二十五年一部改正規程第十二号」という。)の施行の日の前日においてその者が受けていた給料月額と東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年東京都下水道局管理規程第五号。以下「平成二十五年一部改正規程第五号」という。)附則第六項から第八項までの規定による差額に相当する額との合計額と平成二十五年一部改正規程第十二号の施行の日にその者の受けていた給料月額と平成二十五年一部改正規程第五号附則第六項から第八項までの規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(ただし、平成二十五年一部改正規程第十二号の施行の日において、平成二十五年一部改正規程第十二号の施行の日の前日に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が平成二十五年一部改正規程第十二号の施行の日の前日にあったものとみなす。)を減じた額に、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十六年東京都下水道局管理規程第十五号。以下「平成二十六年一部改正規程」という。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第一イに掲げる下水道局企業職給料表(一)が適用されることとなる日(以下「改定日」という。)の前日においてその者が受けていた給料月額と平成二十五年一部改正規程第五号附則第六項から第八項までの規定による差額に相当する額との合計額と平成二十六年一部改正規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)にその者の受ける給料月額と当該各項の規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(ただし、施行日において、改定日から施行日の前日までの間に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が改定日の前日にあったものとみなす。)(以下「改定差額」という。)を加えた額」と、「差し引いた額とする。」とあるのは「差し引いた額とし、当該額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額から改定差額を減じた額を改正後の規程第三十二条の規定による扶養手当として支給する。」と読み替えて適用する。
(平成二十六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
4 平成二十六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した場合の号給は、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(この規程の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)
5 この規程の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて平成二十六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成二六年下水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年下水管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年下水管規程第二六号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の読替え)
2 この規程の施行の日以後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年東京都下水道局管理規程第十二号)附則第二項の規定は、同項中「下水道局企業職給料表(一)六級」を「下水道局企業職給料表(一)五級」と読み替えて適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一イに掲げる下水道局企業職給料表(一)の適用について、平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 旧級が附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員(旧級が三級及び四級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。
5 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の新号給は、切替日の前日に適用されていた給料表における旧級及び旧号給を附則別表第二に定める同一の給料表における同一の職務の級及び号給に切り替え、その切替後の給料表における職務の級及び号給(以下「附則別表第二切替後の級及び号給」という。)に応じて、附則別表第三に定める号給とする。
6 特定職員のうち、旧級が三級であって、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十年東京都下水道局管理規程第三号)附則第四項の規定によりなお従前の例によるとされたものの新号給は、附則別表第二切替後の級及び号給に応じて附則別表第四に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち切替日以降にその者の受ける給料月額が附則別表第二切替後の級及び号給の給料月額に達しないこととなる特定職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)その他別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち旧級が四級である再任用職員であって、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日に適用されていた給料表と同一の附則別表第二の給料表の再任用職員欄に掲げる給料月額のうち職務の級が四級に応じた給料月額に達しないこととなる再任用職員(別に定める職員を除く。)には、平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を、それぞれ給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前三項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前三項の規定による差額に相当する額は、前三項の規定にかかわらず、改正後の規程第十三条の二第三項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による差額に相当する額との合計額に東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第十三条の二第三項の規定による給料月額を減じた額とする。
(補則)
11 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第二号(表)、様式第二号の二、様式第三号(表)、様式第四号(表)及び様式第四号(裏)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
12 附則第二項から第十項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第一(附則第3項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
下水道局企業職給料表(一) | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第二(附則第5項関係)
イ 下水道局企業職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 |
| 円 |
1 | 221,400 | |
2 | 223,300 | |
3 | 225,200 | |
4 | 227,100 | |
5 | 229,000 | |
6 | 230,900 | |
7 | 232,800 | |
8 | 234,800 | |
9 | 236,800 | |
10 | 238,700 | |
11 | 240,600 | |
12 | 242,600 | |
13 | 244,600 | |
14 | 246,600 | |
15 | 248,600 | |
16 | 250,600 | |
17 | 252,700 | |
18 | 254,800 | |
19 | 256,800 | |
20 | 258,900 | |
21 | 261,000 | |
22 | 263,000 | |
23 | 265,100 | |
24 | 267,300 | |
25 | 269,400 | |
26 | 271,500 | |
27 | 273,600 | |
28 | 275,800 | |
29 | 278,000 | |
30 | 280,200 | |
31 | 282,300 | |
32 | 284,500 | |
33 | 286,700 | |
34 | 288,900 | |
35 | 291,100 | |
36 | 293,300 | |
37 | 295,500 | |
38 | 297,600 | |
39 | 299,800 | |
40 | 302,000 | |
41 | 304,300 | |
42 | 306,600 | |
43 | 309,000 | |
44 | 311,300 | |
45 | 313,600 | |
46 | 315,700 | |
47 | 317,900 | |
48 | 320,000 | |
49 | 322,000 | |
50 | 324,100 | |
51 | 326,200 | |
52 | 328,300 | |
53 | 330,400 | |
54 | 332,500 | |
55 | 334,600 | |
56 | 336,700 | |
57 | 338,700 | |
58 | 340,800 | |
59 | 342,800 | |
60 | 344,800 | |
61 | 346,800 | |
62 | 348,700 | |
63 | 350,700 | |
64 | 352,600 | |
65 | 354,400 | |
66 | 356,200 | |
67 | 358,100 | |
68 | 359,900 | |
69 | 361,700 | |
70 | 363,000 | |
71 | 364,300 | |
72 | 365,400 | |
73 | 366,600 | |
74 | 367,900 | |
75 | 369,100 | |
76 | 370,300 | |
77 | 371,400 | |
78 | 372,200 | |
79 | 373,100 | |
80 | 374,000 | |
81 | 374,900 | |
82 | 375,800 | |
83 | 376,600 | |
84 | 377,400 | |
85 | 378,300 | |
86 | 379,200 | |
87 | 380,000 | |
88 | 380,800 | |
89 | 381,600 | |
90 | 382,100 | |
91 | 382,600 | |
92 | 383,200 | |
93 | 383,800 | |
94 | 384,400 | |
95 | 384,900 | |
96 | 385,400 | |
97 | 385,900 | |
98 | 386,400 | |
99 | 387,000 | |
100 | 387,500 | |
101 | 387,900 | |
102 | 388,400 | |
103 | 389,000 | |
104 | 389,500 | |
105 | 389,900 | |
106 | 390,400 | |
107 | 390,900 | |
108 | 391,400 | |
109 | 391,900 | |
110 | 392,400 | |
111 | 392,900 | |
112 | 393,300 | |
113 | 393,800 | |
114 | 394,200 | |
115 | 394,700 | |
116 | 395,100 | |
117 | 395,500 | |
118 | 396,000 | |
119 | 396,400 | |
120 | 396,800 | |
121 | 397,200 | |
122 | 397,600 | |
123 | 398,100 | |
124 | 398,500 | |
125 | 398,900 | |
126 | 399,300 | |
127 | 399,700 | |
128 | 400,200 | |
129 | 400,600 | |
130 | 401,100 | |
131 | 401,500 | |
132 | 401,900 | |
133 | 402,300 | |
134 | 402,700 | |
135 | 403,100 | |
136 | 403,500 | |
137 | 403,900 | |
138 | 404,300 | |
139 | 404,700 | |
140 | 405,100 | |
141 | 405,500 | |
再任用職員 |
| 264,100 |
職員の区分 | 職務の級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 |
| 円 |
1 | 254,400 | |
2 | 256,400 | |
3 | 258,500 | |
4 | 260,600 | |
5 | 262,700 | |
6 | 264,800 | |
7 | 266,900 | |
8 | 269,100 | |
9 | 271,300 | |
10 | 273,400 | |
11 | 275,500 | |
12 | 277,700 | |
13 | 279,900 | |
14 | 282,200 | |
15 | 284,400 | |
16 | 286,600 | |
17 | 288,800 | |
18 | 291,100 | |
19 | 293,300 | |
20 | 295,500 | |
21 | 297,700 | |
22 | 300,000 | |
23 | 302,400 | |
24 | 304,700 | |
25 | 307,000 | |
26 | 309,300 | |
27 | 311,700 | |
28 | 314,000 | |
29 | 316,300 | |
30 | 318,700 | |
31 | 321,000 | |
32 | 323,400 | |
33 | 325,700 | |
34 | 328,300 | |
35 | 330,800 | |
36 | 333,200 | |
37 | 335,500 | |
38 | 337,800 | |
39 | 340,000 | |
40 | 342,200 | |
41 | 344,400 | |
42 | 346,600 | |
43 | 348,800 | |
44 | 351,000 | |
45 | 353,200 | |
46 | 355,400 | |
47 | 357,600 | |
48 | 359,700 | |
49 | 361,900 | |
50 | 364,000 | |
51 | 366,100 | |
52 | 368,300 | |
53 | 370,400 | |
54 | 372,400 | |
55 | 374,300 | |
56 | 376,300 | |
57 | 378,300 | |
58 | 379,800 | |
59 | 381,200 | |
60 | 382,500 | |
61 | 383,800 | |
62 | 385,200 | |
63 | 386,600 | |
64 | 387,900 | |
65 | 389,100 | |
66 | 390,400 | |
67 | 391,600 | |
68 | 392,700 | |
69 | 393,700 | |
70 | 394,800 | |
71 | 395,800 | |
72 | 396,800 | |
73 | 397,800 | |
74 | 398,500 | |
75 | 399,200 | |
76 | 400,000 | |
77 | 400,700 | |
78 | 401,300 | |
79 | 401,900 | |
80 | 402,500 | |
81 | 403,100 | |
82 | 403,700 | |
83 | 404,200 | |
84 | 404,600 | |
85 | 405,100 | |
86 | 405,600 | |
87 | 406,100 | |
88 | 406,600 | |
89 | 407,100 | |
90 | 407,700 | |
91 | 408,200 | |
92 | 408,700 | |
93 | 409,100 | |
94 | 409,600 | |
95 | 410,200 | |
96 | 410,700 | |
97 | 411,100 | |
98 | 411,500 | |
99 | 412,000 | |
100 | 412,400 | |
101 | 412,800 | |
102 | 413,300 | |
103 | 413,700 | |
104 | 414,100 | |
105 | 414,500 | |
106 | 414,900 | |
107 | 415,300 | |
108 | 415,800 | |
109 | 416,200 | |
110 | 416,700 | |
111 | 417,100 | |
112 | 417,500 | |
113 | 417,900 | |
114 | 418,400 | |
115 | 418,800 | |
116 | 419,200 | |
117 | 419,600 | |
118 | 420,000 | |
119 | 420,400 | |
120 | 420,800 | |
121 | 421,300 | |
122 | 421,700 | |
123 | 422,100 | |
124 | 422,500 | |
125 | 422,900 | |
再任用職員 |
| 281,400 |
附則別表第三(附則第5項関係)
職員の号給の切替表
イ 下水道局企業職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給
附則別表第二切替後の級 附則別表第二切替後の号給 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 17 |
2 | 2 | 18 |
3 | 3 | 19 |
4 | 4 | 20 |
5 | 5 | 21 |
6 | 6 | 22 |
7 | 7 | 23 |
8 | 8 | 24 |
9 | 9 | 25 |
10 | 10 | 26 |
11 | 11 | 27 |
12 | 12 | 28 |
13 | 13 | 29 |
14 | 14 | 30 |
15 | 15 | 31 |
16 | 16 | 32 |
17 | 17 | 33 |
18 | 18 | 35 |
19 | 19 | 36 |
20 | 20 | 37 |
21 | 21 | 37 |
22 | 22 | 38 |
23 | 23 | 38 |
24 | 24 | 39 |
25 | 25 | 40 |
26 | 26 | 41 |
27 | 27 | 42 |
28 | 28 | 43 |
29 | 29 | 43 |
30 | 30 | 44 |
31 | 31 | 45 |
32 | 32 | 46 |
33 | 33 | 47 |
34 | 34 | 48 |
35 | 35 | 49 |
36 | 36 | 50 |
37 | 37 | 51 |
38 | 37 | 52 |
39 | 38 | 53 |
40 | 38 | 53 |
41 | 39 | 54 |
42 | 39 | 55 |
43 | 40 | 56 |
44 | 41 | 57 |
45 | 42 | 58 |
46 | 43 | 59 |
47 | 44 | 60 |
48 | 45 | 61 |
49 | 46 | 62 |
50 | 47 | 63 |
51 | 47 | 64 |
52 | 48 | 65 |
53 | 49 | 67 |
54 | 50 | 68 |
55 | 51 | 69 |
56 | 52 | 70 |
57 | 53 | 72 |
58 | 53 | 74 |
59 | 54 | 76 |
60 | 54 | 77 |
61 | 55 | 79 |
62 | 56 | 81 |
63 | 57 | 82 |
64 | 58 | 84 |
65 | 59 | 86 |
66 | 59 | 89 |
67 | 60 | 91 |
68 | 61 | 93 |
69 | 62 | 94 |
70 | 63 | 97 |
71 | 63 | 99 |
72 | 64 | 101 |
73 | 64 | 103 |
74 | 65 | 104 |
75 | 66 | 106 |
76 | 66 | 107 |
77 | 67 | 109 |
78 | 68 | 110 |
79 | 68 | 111 |
80 | 69 | 113 |
81 | 70 | 114 |
82 | 70 | 115 |
83 | 71 | 117 |
84 | 71 | 118 |
85 | 72 | 119 |
86 | 73 | 120 |
87 | 74 | 121 |
88 | 75 | 122 |
89 | 76 | 123 |
90 | 77 | 125 |
91 | 77 | 126 |
92 | 78 | 127 |
93 | 79 | 128 |
94 | 80 | 129 |
95 | 80 | 131 |
96 | 81 | 132 |
97 | 81 | 133 |
98 | 82 | 134 |
99 | 83 | 135 |
100 | 84 | 136 |
101 | 84 | 137 |
102 | 85 | 138 |
103 | 86 | 139 |
104 | 87 | 140 |
105 | 88 | 141 |
106 | 89 | 141 |
107 | 89 | 141 |
108 | 90 | 141 |
109 | 91 | 141 |
110 | 92 | 141 |
111 | 93 | 141 |
112 | 94 | 141 |
113 | 95 | 141 |
114 | 95 | 141 |
115 | 96 | 141 |
116 | 97 | 141 |
117 | 98 | 141 |
118 | 99 | 141 |
119 | 100 | 141 |
120 | 101 | 141 |
121 | 101 | 141 |
122 | 102 | 141 |
123 | 103 | 141 |
124 | 104 | 141 |
125 | 105 | 141 |
126 | 106 |
|
127 | 107 | |
128 | 108 | |
129 | 109 | |
130 | 110 | |
131 | 111 | |
132 | 111 | |
133 | 112 | |
134 | 113 | |
135 | 114 | |
136 | 115 | |
137 | 116 | |
138 | 117 | |
139 | 118 | |
140 | 119 | |
141 | 120 |
附則別表第四(附則第6項関係)
職員の号給の切替表
イ 下水道局企業職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給
附則別表第二切替後の級 附則別表第二切替後の号給 | 3級 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 9 |
11 | 10 |
12 | 11 |
13 | 12 |
14 | 13 |
15 | 14 |
16 | 15 |
17 | 16 |
18 | 17 |
19 | 18 |
20 | 19 |
21 | 20 |
22 | 21 |
23 | 22 |
24 | 23 |
25 | 24 |
26 | 24 |
27 | 25 |
28 | 26 |
29 | 27 |
30 | 28 |
31 | 29 |
32 | 30 |
33 | 31 |
34 | 32 |
35 | 33 |
36 | 34 |
37 | 35 |
38 | 36 |
39 | 37 |
40 | 38 |
41 | 39 |
42 | 39 |
43 | 40 |
44 | 41 |
45 | 42 |
46 | 43 |
47 | 44 |
48 | 45 |
49 | 46 |
50 | 47 |
51 | 47 |
52 | 48 |
53 | 49 |
54 | 50 |
55 | 51 |
56 | 51 |
57 | 52 |
58 | 53 |
59 | 54 |
60 | 54 |
61 | 55 |
62 | 56 |
63 | 57 |
64 | 58 |
65 | 58 |
66 | 59 |
67 | 60 |
68 | 61 |
69 | 62 |
70 | 63 |
71 | 63 |
72 | 64 |
73 | 64 |
74 | 65 |
75 | 66 |
76 | 66 |
77 | 67 |
78 | 68 |
79 | 68 |
80 | 69 |
81 | 69 |
82 | 70 |
83 | 71 |
84 | 71 |
85 | 72 |
86 | 73 |
87 | 74 |
88 | 75 |
89 | 76 |
90 | 77 |
91 | 77 |
92 | 78 |
93 | 79 |
94 | 80 |
95 | 80 |
96 | 81 |
97 | 81 |
98 | 82 |
99 | 83 |
100 | 84 |
101 | 84 |
102 | 85 |
103 | 86 |
104 | 87 |
105 | 88 |
106 | 89 |
107 | 89 |
108 | 90 |
109 | 91 |
110 | 92 |
111 | 93 |
112 | 94 |
113 | 95 |
114 | 95 |
115 | 96 |
116 | 97 |
117 | 98 |
118 | 99 |
119 | 100 |
120 | 101 |
121 | 101 |
122 | 102 |
123 | 103 |
124 | 104 |
125 | 105 |
126 | 106 |
127 | 107 |
128 | 108 |
129 | 109 |
130 | 110 |
131 | 111 |
132 | 111 |
133 | 112 |
134 | 113 |
135 | 114 |
136 | 115 |
137 | 116 |
138 | 117 |
139 | 118 |
140 | 119 |
141 | 120 |
附則(平成二七年下水管規程第四六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の二の改正規定は平成二十八年四月一日から、別表第二の改正規定は平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(平成二十七年四月一日からこの規程の施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
3 平成二十七年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)
4 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて平成二十七年四月一日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
(平二九下水管規程二五・旧第六項繰上)
(補則)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平二九下水管規程二五・旧第七項繰上)
附則(平成二八年下水管規程第二三号)
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程第三十条の二に規定する能力認定に合格している場合は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程第三十条の二に規定する採用試験に合格したものとみなす。
附則(平成二八年下水管規程第三二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成二十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第一イに掲げる下水道局企業職給料表(一)の一級又は同表ロに掲げる下水道局企業職給料表(二)の一級の適用を受けていた職員のうち切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げる号給であるもの(以下「特定職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表新号給欄に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前三項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前三項の規定による差額に相当する額は、前三項の規定にかかわらず、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十三条の二第三項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による差額に相当する額との合計額に東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第十三条の二第三項の規定による給料月額を減じた額とする。
(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例措置)
7 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における改正後の規程第三十二条第二項の規定の適用については、同項第一号中「配偶者、父母等(前項第一号及び第三号から第六号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 六千円」とあるのは「配偶者 一万円」と、「配偶者、父母等 三千円」とあるのは「配偶者 八千円」と、同項中「二 扶養親族たる子(前項第二号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 九千円」とあるのは「
二 扶養親族たる子(前項第二号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までにあるもののうち一人(職員に配遇者のない場合に限る。) 一万円 三 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 七千五百円 四 前項第三号から第六号までに掲げる者 六千円 |
」とし、改正後の規程第三十三条第一項の規定は適用せず、改正前の規程第三十三条第一項の規定はなお効力を有し、改正後の規程第三十三条第三項の規定の適用については、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第四項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(補則)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
職員の号給の切替表
ア 下水道局企業職給料表(一)
旧号給 | 新号給 |
150 | 149 |
151 | |
152 | |
153 |
イ 下水道局企業職給料表(二)
旧号給 | 新号給 |
262 | 261 |
263 | |
264 | |
265 | |
266 | |
267 | |
268 | |
269 | |
270 | |
271 | |
272 | |
273 |
附則(平成二九年下水管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に下水道局企業職給料表(一)又は下水道局企業職給料表(二)の職務の級一級の適用を受ける職員を施行日に一級上位の職務の級へ昇格させる場合におけるその者の号給は、施行日の前日に昇格したものとみなし、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第五イの項及びロの項の規定を適用し得られる号給とする。
附則(平成二九年下水管規程第二五号)
(施行期日)
1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
2 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(号給の切替え)
3 前項の規定の施行に伴い平成三十年四月一日(以下この項から附則第六項までにおいて「切替日」という。)に職務の級が切り替えられる職員(以下「特定職員」という。)の切替日における号給は、切替え後の職務の級の号給のうち、切替日の前日においてその者が属していた職務の級の号給における給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同額又は直近上位の額の号給(旧給料月額が切替え後の職務の級の最高の号給の給料月額を超える場合は当該最高の号給)とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が旧給料月額に達しないこととなる特定職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前三項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前三項の規定による差額に相当する額は、前三項の規定にかかわらず、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十三条の二第三項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による差額に相当する額との合計額に東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第十三条の二第三項の規定による給料月額を減じた額とする。
(平成三十一年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例措置)
8 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間、平成三十年四月一日の前日(以下「基準日」という。)において、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第三十四条第一項の規定による認定を受けている扶養親族(改正後の規程第三十二条第一項に規定する扶養親族をいう。以下単に「扶養親族」という。)(以下「特定扶養親族」という。)の所得等の合計額(改正後の規程第三十四条第一項第二号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額をいう。以下単に「所得等の合計額」という。)が年額百三十万円以上百四十万円未満であり、当該特定扶養親族の所得等の合計額が平成三十年四月一日以後引き続き年額百三十万円以上百四十万円未満である場合における改正後の規程第三十二条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、附則第十項のとおりとする。
9 前項の場合において、所属長は、改正後の規程第三十四条第一項第二号の規定にかかわらず、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。
10 附則第八項の場合における改正後の規程第三十二条第二項及び第三項に規定する扶養手当の月額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。
一 前項の規定により扶養親族の認定を受けた者(以下「認定扶養親族」という。)に係る扶養手当については改正後の規程第三十二条第二項又は第三項の規定により算定された額の二分の一に相当する額
二 前号に規定する者以外の者に係る扶養手当については改正後の規程第三十二条第二項又は第三項の規定により算定された額
11 認定扶養親族である子が、基準日において改正前の規程第三十二条第三項に規定する特定期間にある子でない場合であって、当該子が平成三十年四月一日以後に改正後の規程第三十二条第三項に規定する特定期間にある子となるときは、前項第一号の算定に当たっては、改正後の規程第三十二条第三項の規定を適用しない。
(補則)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成三〇年下水管規程第六号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年下水管規程第九号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別記様式第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年下水管規程第一二号)
1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年下水管規程第四号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年下水管規程第七号)
この規程は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和二年下水管規程第三九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第三号及び様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年下水管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別表第二第一号の規定は、令和三年二月十三日から適用する。
附則(令和四年下水管規程第二二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)付則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
3 改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、第九条第四項に規定する職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)別表第六指定職給料表に定める給料月額に相当する給料月額を支給される職員以外の職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の規程第十三条の二第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規程第九条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第三項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第九条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第三項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号)第三条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員に対する改正後の規程第三十一条の十一第二項第一号の適用については、同号中「別表第九の三」とあるのは「別表第九の四」とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の規程第五条、第三十一条の十一第二項第二号及び第三十六条第一項第二号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和四年下水管規程第三三号)
1 この規程は、令和四年十一月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程別記様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年下水管規程第五〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十条の二第一項及び第二項の改正規定は令和五年四月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、改正後の規程第四十条の二第一項及び第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
(東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
4 東京都下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和四年東京都下水道局管理規程第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
5 令和四年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)
6 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
(補則)
8 附則第五項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和五年下水管規程第一八号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(令和五年四月一日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
3 令和五年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から令和六年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)
4 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
(補則)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和六年下水管規程第一三号)
この規程は、令和六年五月一日から施行する。
附則(令和六年下水管規程第一八号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第四十条の規定を除く。)は、令和六年四月一日から適用する。
3 改正後の規程第四十条の規定は、令和六年四月一日以後の日から始まる宿日直勤務について適用する。
(令和六年四月一日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
4 令和六年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から令和七年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)
5 施行日から令和七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
(補則)
7 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
別表第一(第9条、第9条の2関係)
(令6下水管規程18・全改)
イ 下水道局企業職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 184,100 | 235,800 | 254,800 | 303,400 | 502,700 | |
2 | 185,000 | 237,000 | 256,200 | 305,400 | 517,900 | |
3 | 186,000 | 238,200 | 257,600 | 307,400 | 526,900 | |
4 | 187,000 | 239,400 | 259,000 | 309,300 | 535,900 | |
5 | 188,000 | 240,600 | 260,500 | 311,200 | ||
6 | 189,000 | 241,800 | 261,900 | 313,100 | ||
7 | 190,100 | 243,000 | 263,300 | 315,200 | ||
8 | 191,200 | 244,200 | 264,700 | 317,200 | ||
9 | 192,300 | 245,400 | 266,200 | 319,100 | ||
10 | 193,400 | 246,600 | 267,600 | 321,100 | ||
11 | 194,500 | 247,800 | 269,100 | 323,100 | ||
12 | 195,700 | 249,100 | 270,700 | 325,100 | ||
13 | 196,900 | 250,400 | 272,300 | 327,100 | ||
14 | 198,100 | 251,700 | 274,000 | 329,200 | ||
15 | 199,400 | 252,900 | 275,700 | 331,300 | ||
16 | 200,700 | 254,300 | 277,400 | 333,300 | ||
17 | 202,100 | 255,800 | 279,200 | 335,400 | ||
18 | 204,200 | 257,200 | 281,200 | 337,500 | ||
19 | 206,300 | 258,400 | 283,100 | 339,700 | ||
20 | 208,500 | 259,800 | 285,100 | 341,900 | ||
21 | 210,700 | 261,300 | 287,000 | 344,100 | ||
22 | 212,500 | 262,700 | 289,000 | 346,600 | ||
23 | 214,300 | 264,000 | 291,000 | 349,100 | ||
24 | 216,100 | 265,400 | 292,900 | 351,600 | ||
25 | 217,900 | 266,900 | 294,800 | 354,100 | ||
26 | 219,800 | 268,500 | 296,800 | 356,600 | ||
27 | 221,700 | 270,000 | 298,800 | 359,100 | ||
28 | 223,600 | 271,500 | 300,700 | 361,900 | ||
29 | 225,500 | 273,100 | 302,600 | 364,600 | ||
30 | 226,800 | 275,100 | 304,600 | 367,600 | ||
31 | 228,200 | 277,000 | 306,600 | 370,500 | ||
32 | 229,600 | 279,000 | 308,500 | 373,400 | ||
33 | 231,200 | 280,900 | 310,400 | 376,400 | ||
34 | 232,400 | 282,500 | 312,300 | 379,200 | ||
35 | 233,500 | 284,100 | 314,400 | 381,900 | ||
36 | 234,600 | 285,600 | 316,400 | 384,600 | ||
37 | 235,700 | 286,900 | 318,300 | 387,100 | ||
38 | 236,700 | 288,200 | 320,300 | 389,600 | ||
39 | 237,800 | 289,500 | 322,200 | 391,900 | ||
40 | 238,900 | 290,900 | 324,200 | 394,300 | ||
41 | 240,100 | 292,300 | 326,200 | 396,700 | ||
42 | 241,100 | 293,700 | 328,100 | 399,000 | ||
43 | 242,200 | 295,000 | 330,100 | 401,300 | ||
44 | 243,300 | 296,300 | 332,100 | 403,600 | ||
45 | 244,500 | 297,600 | 334,100 | 406,000 | ||
46 | 245,500 | 298,900 | 336,100 | 408,300 | ||
47 | 246,600 | 300,200 | 338,100 | 410,500 | ||
48 | 247,700 | 301,500 | 340,100 | 412,700 | ||
49 | 248,900 | 302,800 | 342,200 | 415,000 | ||
50 | 250,000 | 304,100 | 344,700 | 417,300 | ||
51 | 251,100 | 305,400 | 347,200 | 419,500 | ||
52 | 252,100 | 306,700 | 349,700 | 421,700 | ||
53 | 253,200 | 308,000 | 352,200 | 423,700 | ||
54 | 254,200 | 309,300 | 354,500 | 425,600 | ||
55 | 255,300 | 310,600 | 356,700 | 427,600 | ||
56 | 256,400 | 311,800 | 358,800 | 429,500 | ||
57 | 257,500 | 313,100 | 360,800 | 431,300 | ||
58 | 258,500 | 314,300 | 362,800 | 433,100 | ||
59 | 259,600 | 315,500 | 364,700 | 434,800 | ||
60 | 260,700 | 316,800 | 366,500 | 436,600 | ||
61 | 261,800 | 318,100 | 368,400 | 438,400 | ||
62 | 262,800 | 319,400 | 370,300 | 439,900 | ||
63 | 263,900 | 320,600 | 372,200 | 441,000 | ||
64 | 265,000 | 321,900 | 374,000 | 441,900 | ||
65 | 266,100 | 323,100 | 375,800 | 442,800 | ||
66 | 267,100 | 324,300 | 377,500 | 443,600 | ||
67 | 268,200 | 325,500 | 379,100 | 444,300 | ||
68 | 269,300 | 326,800 | 380,500 | 445,000 | ||
69 | 270,300 | 328,000 | 382,000 | 445,700 | ||
70 | 271,300 | 329,200 | 383,000 | 446,400 | ||
71 | 272,400 | 330,400 | 383,900 | 447,100 | ||
72 | 273,400 | 331,600 | 384,700 | 447,800 | ||
73 | 274,500 | 332,900 | 385,500 | 448,500 | ||
74 | 275,500 | 334,000 | 386,300 | 449,200 | ||
75 | 276,600 | 335,200 | 387,000 | 449,900 | ||
76 | 277,600 | 336,300 | 387,700 | 450,500 | ||
77 | 278,700 | 337,500 | 388,500 | 451,100 | ||
78 | 279,700 | 338,600 | 389,200 | 451,800 | ||
79 | 280,700 | 339,600 | 389,900 | 452,400 | ||
80 | 281,800 | 340,500 | 390,600 | 453,000 | ||
81 | 282,900 | 341,300 | 391,300 | 453,600 | ||
82 | 283,900 | 342,100 | 391,900 | 454,200 | ||
83 | 285,000 | 342,900 | 392,500 | 454,800 | ||
84 | 286,000 | 343,600 | 393,000 | 455,400 | ||
85 | 287,100 | 344,300 | 393,500 | 456,000 | ||
86 | 288,100 | 345,100 | 394,000 | 456,600 | ||
87 | 289,100 | 345,700 | 394,500 | 457,200 | ||
88 | 290,100 | 346,400 | 395,100 | 457,700 | ||
89 | 291,200 | 347,100 | 395,700 | 458,200 | ||
90 | 292,200 | 347,700 | 396,300 | 458,800 | ||
91 | 293,300 | 348,200 | 396,900 | 459,300 | ||
92 | 294,300 | 348,600 | 397,400 | 459,800 | ||
93 | 295,300 | 349,100 | 397,900 | 460,300 | ||
94 | 296,300 | 349,600 | 398,500 | 460,800 | ||
95 | 297,300 | 350,100 | 399,000 | 461,300 | ||
96 | 298,300 | 350,600 | 399,500 | 461,800 | ||
97 | 299,400 | 351,000 | 400,000 | 462,200 | ||
98 | 300,400 | 351,500 | 400,500 | |||
99 | 301,400 | 351,900 | 401,000 | |||
100 | 302,400 | 352,400 | 401,500 | |||
101 | 303,500 | 352,900 | 402,000 | |||
102 | 304,600 | 353,300 | 402,500 | |||
103 | 305,600 | 353,800 | 403,000 | |||
104 | 306,600 | 354,300 | 403,500 | |||
105 | 307,500 | 354,700 | 403,900 | |||
106 | 308,400 | 355,100 | 404,400 | |||
107 | 309,300 | 355,500 | 404,900 | |||
108 | 310,200 | 355,900 | 405,300 | |||
109 | 311,000 | 356,300 | 405,700 | |||
110 | 311,700 | 356,700 | 406,200 | |||
111 | 312,400 | 357,100 | 406,700 | |||
112 | 313,100 | 357,500 | 407,100 | |||
113 | 313,800 | 357,900 | 407,500 | |||
114 | 314,200 | 358,300 | 408,000 | |||
115 | 314,700 | 358,700 | 408,500 | |||
116 | 315,200 | 359,100 | 408,900 | |||
117 | 315,600 | 359,500 | 409,300 | |||
118 | 316,000 | 359,900 | 409,800 | |||
119 | 316,300 | 360,300 | 410,200 | |||
120 | 316,600 | 360,700 | 410,600 | |||
121 | 316,900 | 361,100 | 411,000 | |||
122 | 317,300 | 361,400 | 411,500 | |||
123 | 317,600 | 361,800 | 411,900 | |||
124 | 317,900 | 362,200 | 412,300 | |||
125 | 318,200 | 362,600 | 412,700 | |||
126 | 318,600 | 362,900 | 413,200 | |||
127 | 318,900 | 363,300 | 413,600 | |||
128 | 319,200 | 363,700 | 414,000 | |||
129 | 319,500 | 364,100 | 414,400 | |||
130 | 319,900 | 414,900 | ||||
131 | 320,200 | 415,300 | ||||
132 | 320,500 | 415,700 | ||||
133 | 320,800 | 416,100 | ||||
134 | 321,200 | 416,500 | ||||
135 | 321,500 | 416,900 | ||||
136 | 321,800 | 417,300 | ||||
137 | 322,100 | 417,700 | ||||
138 | 322,400 | 418,100 | ||||
139 | 322,800 | 418,500 | ||||
140 | 323,100 | 418,900 | ||||
141 | 323,400 | 419,300 | ||||
142 | 323,700 | |||||
143 | 324,000 | |||||
144 | 324,300 | |||||
145 | 324,600 | |||||
146 | 324,900 | |||||
147 | 325,200 | |||||
148 | 325,500 | |||||
149 | 325,800 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
201,200 | 233,700 | 274,800 | 318,400 | 436,800 |
備考
1 この表は、事務及び技術の職務に従事する職員に適用する。
ロ 下水道局企業職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 175,700 | 245,000 | 276,300 | |
2 | 176,200 | 246,500 | 277,900 | |
3 | 176,700 | 248,000 | 279,600 | |
4 | 177,200 | 249,500 | 281,300 | |
5 | 177,700 | 250,900 | 283,000 | |
6 | 178,200 | 252,200 | 284,700 | |
7 | 178,700 | 253,400 | 286,400 | |
8 | 179,300 | 254,600 | 288,100 | |
9 | 179,900 | 255,800 | 289,800 | |
10 | 180,400 | 257,000 | 291,500 | |
11 | 181,100 | 258,300 | 293,300 | |
12 | 181,700 | 259,600 | 295,000 | |
13 | 182,300 | 260,900 | 296,700 | |
14 | 183,000 | 262,200 | 298,400 | |
15 | 183,800 | 263,500 | 300,100 | |
16 | 184,600 | 264,900 | 301,700 | |
17 | 185,400 | 266,200 | 303,300 | |
18 | 186,500 | 267,500 | 304,900 | |
19 | 187,600 | 268,900 | 306,500 | |
20 | 188,800 | 270,300 | 308,200 | |
21 | 190,100 | 271,600 | 309,800 | |
22 | 191,400 | 273,000 | 311,400 | |
23 | 192,600 | 274,400 | 313,000 | |
24 | 193,900 | 275,800 | 314,600 | |
25 | 195,200 | 277,200 | 316,100 | |
26 | 196,600 | 278,600 | 317,600 | |
27 | 198,000 | 280,000 | 319,000 | |
28 | 199,500 | 281,400 | 320,400 | |
29 | 201,000 | 282,800 | 321,800 | |
30 | 202,500 | 284,200 | 323,200 | |
31 | 204,000 | 285,600 | 324,600 | |
32 | 205,500 | 286,900 | 326,000 | |
33 | 207,100 | 288,200 | 327,400 | |
34 | 208,600 | 289,500 | 328,800 | |
35 | 210,200 | 290,800 | 330,100 | |
36 | 211,800 | 292,100 | 331,400 | |
37 | 213,400 | 293,300 | 332,600 | |
38 | 214,900 | 294,500 | 333,800 | |
39 | 216,500 | 295,700 | 334,900 | |
40 | 218,100 | 296,900 | 336,000 | |
41 | 219,600 | 298,100 | 337,100 | |
42 | 220,400 | 299,200 | 338,100 | |
43 | 221,200 | 300,300 | 339,000 | |
44 | 222,000 | 301,300 | 339,900 | |
45 | 222,700 | 302,300 | 340,800 | |
46 | 223,200 | 303,200 | 341,600 | |
47 | 223,700 | 304,100 | 342,400 | |
48 | 224,200 | 305,000 | 343,200 | |
49 | 224,600 | 305,900 | 344,000 | |
50 | 225,100 | 306,800 | 344,700 | |
51 | 225,600 | 307,600 | 345,400 | |
52 | 226,200 | 308,400 | 346,100 | |
53 | 226,800 | 309,200 | 346,800 | |
54 | 227,500 | 310,000 | 347,500 | |
55 | 228,200 | 310,800 | 348,100 | |
56 | 229,000 | 311,500 | 348,700 | |
57 | 229,900 | 312,200 | 349,200 | |
58 | 230,700 | 312,900 | 349,700 | |
59 | 231,500 | 313,600 | 350,200 | |
60 | 232,400 | 314,300 | 350,600 | |
61 | 233,400 | 315,000 | 351,000 | |
62 | 234,300 | 315,600 | 351,400 | |
63 | 235,200 | 316,200 | 351,800 | |
64 | 236,000 | 316,800 | 352,200 | |
65 | 236,900 | 317,400 | 352,600 | |
66 | 237,700 | 318,000 | 353,000 | |
67 | 238,600 | 318,500 | 353,400 | |
68 | 239,500 | 319,000 | 353,800 | |
69 | 240,400 | 319,500 | 354,100 | |
70 | 241,300 | 320,000 | 354,400 | |
71 | 242,200 | 320,500 | 354,700 | |
72 | 243,100 | 321,000 | 355,000 | |
73 | 244,000 | 321,500 | 355,300 | |
74 | 244,900 | 322,000 | 355,600 | |
75 | 245,800 | 322,500 | 355,900 | |
76 | 246,700 | 322,900 | 356,200 | |
77 | 247,500 | 323,300 | 356,500 | |
78 | 248,300 | 323,700 | 356,800 | |
79 | 249,200 | 324,100 | 357,100 | |
80 | 250,100 | 324,400 | 357,400 | |
81 | 250,900 | 324,700 | 357,700 | |
82 | 251,800 | 325,100 | 358,000 | |
83 | 252,700 | 325,500 | 358,300 | |
84 | 253,500 | 325,800 | 358,600 | |
85 | 254,400 | 326,100 | 358,900 | |
86 | 255,300 | 326,400 | 359,200 | |
87 | 256,200 | 326,700 | 359,500 | |
88 | 257,000 | 327,000 | 359,800 | |
89 | 257,800 | 327,300 | 360,100 | |
90 | 258,700 | 327,600 | 360,400 | |
91 | 259,600 | 327,900 | 360,700 | |
92 | 260,500 | 328,200 | 361,000 | |
93 | 261,500 | 328,500 | 361,300 | |
94 | 262,500 | 328,800 | 361,600 | |
95 | 263,400 | 329,100 | 361,900 | |
96 | 264,300 | 329,300 | 362,200 | |
97 | 265,100 | 329,600 | 362,500 | |
98 | 265,900 | 329,900 | 362,800 | |
99 | 266,800 | 330,200 | 363,100 | |
100 | 267,600 | 330,500 | 363,400 | |
101 | 268,400 | 330,700 | 363,700 | |
102 | 269,300 | 331,000 | 364,000 | |
103 | 270,300 | 331,300 | 364,300 | |
104 | 271,300 | 331,600 | 364,600 | |
105 | 272,200 | 331,900 | 364,800 | |
106 | 273,100 | 332,200 | 365,100 | |
107 | 274,000 | 332,500 | 365,400 | |
108 | 274,900 | 332,700 | 365,700 | |
109 | 275,800 | 333,000 | 366,000 | |
110 | 276,800 | 333,300 | 366,300 | |
111 | 277,700 | 333,600 | 366,600 | |
112 | 278,400 | 333,900 | 366,900 | |
113 | 279,200 | 334,200 | 367,200 | |
114 | 280,000 | 334,500 | 367,500 | |
115 | 280,700 | 334,800 | 367,800 | |
116 | 281,500 | 335,100 | 368,100 | |
117 | 282,200 | 335,400 | 368,400 | |
118 | 282,800 | 335,700 | 368,700 | |
119 | 283,300 | 336,000 | 369,000 | |
120 | 283,800 | 336,300 | 369,300 | |
121 | 284,200 | 336,600 | 369,600 | |
122 | 284,600 | 336,900 | 369,900 | |
123 | 285,000 | 337,200 | 370,200 | |
124 | 285,400 | 337,500 | 370,500 | |
125 | 285,700 | 337,800 | 370,800 | |
126 | 286,100 | 338,100 | 371,100 | |
127 | 286,400 | 338,400 | 371,400 | |
128 | 286,800 | 338,700 | 371,700 | |
129 | 287,100 | 339,000 | 372,000 | |
130 | 287,500 | 339,300 | 372,300 | |
131 | 287,900 | 339,600 | 372,600 | |
132 | 288,200 | 339,900 | 372,900 | |
133 | 288,500 | 340,200 | 373,200 | |
134 | 288,800 | 340,500 | 373,500 | |
135 | 289,100 | 340,800 | 373,800 | |
136 | 289,400 | 341,100 | 374,100 | |
137 | 289,700 | 341,400 | 374,400 | |
138 | 290,000 | 341,700 | 374,700 | |
139 | 290,300 | 342,000 | 375,000 | |
140 | 290,600 | 342,300 | 375,300 | |
141 | 290,900 | 342,600 | 375,600 | |
142 | 291,200 | 342,900 | 375,900 | |
143 | 291,500 | 343,200 | 376,200 | |
144 | 291,800 | 343,500 | 376,500 | |
145 | 292,100 | 343,800 | 376,800 | |
146 | 292,300 | 344,100 | 377,100 | |
147 | 292,600 | 344,400 | 377,400 | |
148 | 292,900 | 344,700 | 377,700 | |
149 | 293,200 | 345,000 | 378,000 | |
150 | 293,500 | 345,300 | 378,300 | |
151 | 293,800 | 345,600 | 378,600 | |
152 | 294,100 | 345,900 | 378,900 | |
153 | 294,400 | 346,200 | 379,200 | |
154 | 294,700 | 346,500 | 379,500 | |
155 | 295,000 | 346,800 | 379,800 | |
156 | 295,300 | 347,100 | 380,100 | |
157 | 295,600 | 347,400 | 380,400 | |
158 | 295,900 | 347,700 | 380,700 | |
159 | 296,200 | 348,000 | 381,000 | |
160 | 296,500 | 348,300 | 381,300 | |
161 | 296,800 | 348,600 | 381,600 | |
162 | 297,100 | 348,900 | 381,900 | |
163 | 297,400 | 349,200 | 382,200 | |
164 | 297,700 | 349,500 | 382,500 | |
165 | 298,000 | 349,800 | 382,800 | |
166 | 298,300 | 350,100 | 383,100 | |
167 | 298,600 | 350,400 | 383,400 | |
168 | 298,900 | 350,700 | 383,700 | |
169 | 299,200 | 351,000 | 384,000 | |
170 | 299,500 | 351,300 | 384,300 | |
171 | 299,800 | 351,600 | 384,600 | |
172 | 300,100 | 351,900 | 384,900 | |
173 | 300,400 | 352,200 | 385,200 | |
174 | 300,700 | 352,500 | 385,500 | |
175 | 301,000 | 352,800 | 385,800 | |
176 | 301,300 | 353,100 | 386,100 | |
177 | 301,600 | 353,400 | 386,400 | |
178 | 301,900 | 353,700 | 386,700 | |
179 | 302,200 | 354,000 | 387,000 | |
180 | 302,500 | 354,300 | 387,300 | |
181 | 302,800 | 354,600 | 387,600 | |
182 | 303,100 | 354,900 | 387,900 | |
183 | 303,400 | 355,200 | 388,200 | |
184 | 303,700 | 355,500 | 388,500 | |
185 | 304,000 | 355,800 | 388,800 | |
186 | 304,300 | 356,100 | 389,100 | |
187 | 304,600 | 356,400 | 389,400 | |
188 | 304,900 | 356,700 | 389,700 | |
189 | 305,200 | 357,000 | 390,000 | |
190 | 305,500 | 357,300 | 390,300 | |
191 | 305,800 | 357,600 | 390,600 | |
192 | 306,100 | 357,900 | 390,900 | |
193 | 306,400 | 358,200 | 391,200 | |
194 | 306,700 | 358,500 | ||
195 | 307,000 | 358,800 | ||
196 | 307,300 | 359,100 | ||
197 | 307,600 | 359,400 | ||
198 | 307,900 | 359,700 | ||
199 | 308,200 | 360,000 | ||
200 | 308,500 | 360,300 | ||
201 | 308,800 | 360,600 | ||
202 | 309,100 | 360,900 | ||
203 | 309,400 | 361,200 | ||
204 | 309,700 | 361,500 | ||
205 | 310,000 | 361,800 | ||
206 | 310,300 | 362,100 | ||
207 | 310,600 | 362,400 | ||
208 | 310,900 | 362,700 | ||
209 | 311,200 | 363,000 | ||
210 | 311,500 | 363,300 | ||
211 | 311,800 | 363,600 | ||
212 | 312,100 | 363,900 | ||
213 | 312,400 | 364,200 | ||
214 | 312,700 | 364,500 | ||
215 | 313,000 | 364,800 | ||
216 | 313,300 | 365,100 | ||
217 | 313,600 | 365,400 | ||
218 | 313,900 | 365,700 | ||
219 | 314,200 | 366,000 | ||
220 | 314,500 | 366,300 | ||
221 | 314,800 | 366,600 | ||
222 | 315,100 | 366,900 | ||
223 | 315,400 | 367,200 | ||
224 | 315,700 | 367,500 | ||
225 | 316,000 | 367,800 | ||
226 | 316,300 | |||
227 | 316,600 | |||
228 | 316,900 | |||
229 | 317,200 | |||
230 | 317,500 | |||
231 | 317,800 | |||
232 | 318,100 | |||
233 | 318,400 | |||
234 | 318,700 | |||
235 | 319,000 | |||
236 | 319,300 | |||
237 | 319,600 | |||
238 | 319,900 | |||
239 | 320,200 | |||
240 | 320,500 | |||
241 | 320,800 | |||
242 | 321,100 | |||
243 | 321,400 | |||
244 | 321,700 | |||
245 | 322,000 | |||
246 | 322,300 | |||
247 | 322,600 | |||
248 | 322,900 | |||
249 | 323,200 | |||
250 | 323,500 | |||
251 | 323,800 | |||
252 | 324,100 | |||
253 | 324,400 | |||
254 | 324,700 | |||
255 | 325,000 | |||
256 | 325,300 | |||
257 | 325,600 | |||
258 | 325,900 | |||
259 | 326,200 | |||
260 | 326,500 | |||
261 | 326,800 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
211,500 | 226,000 | 246,500 |
備考 この表は、技能及び業務の職務に従事する職員に適用する。
ハ 下水道局企業職給料表(三)
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 383,500 |
2 | 432,200 |
3 | 483,700 |
4 | 551,500 |
5 | 626,100 |
6 | 712,400 |
7 | 789,000 |
別表第一の二(第九条、第十六条関係)
(平元下水管規程四・全改、平二下水管規程三二・平五下水管規程三・平八下水管規程九・平一八下水管規程二八・平一九下水管規程八・平二〇下水管規程三・平二一下水管規程三・平二五下水管規程五・平二七下水管規程二六・平二七下水管規程四六・一部改正)
下水道局企業職給料表等級別基準職務表
イ 下水道局企業職給料表(一) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
五級 | 部長の職務 |
四級 | 課長の職務 |
三級 | 課長代理の職務 |
二級 | 主任の職務 |
一級 | 主事の職務 |
ロ 下水道局企業職給料表(二) 等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
三級 | 担任技能長の職務 |
二級 | 技能主任の職務 |
一級 | 技能主事の職務 |
別表第一の三(第十条関係)
(平二一下水管規程一八・全改、平二七下水管規程二六・令六下水管規程一三・一部改正)
下水道局企業職給料表(一)級別資格基準表(事務及び技術)
職務の級 試験(選考) | 三級 | 二級 | 一級 |
キャリア活用 | 三年 | 〇年 |
|
経験者 | 五年 | 三年 | 〇年 |
Ⅰ類A | 五年 | 三年 | 〇年 |
Ⅰ類B | 五年 | 五年 | 〇年 |
Ⅱ類 | 五年 | 七年 | 〇年 |
Ⅲ類 | 五年 | 九年 | 〇年 |
備考
1 キャリア活用、経験者、Ⅰ類A、Ⅰ類B、Ⅱ類及びⅢ類とは、採用及び能力認定の区分をいう。
2 職務の級欄に掲げる年数のうち「〇年」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。
3 管理職(試験選考職)選考の合格者を職務の級三級に決定するために必要な経験年数は、別に定める。
4 試験(選考)の区分がキャリア活用の者を採用時に職務の級三級に決定する場合には、職務の級欄のうち二級を空欄、三級を「〇年」と読み替える。
5 試験(選考)の区分が経験者の者を採用時に職務の級二級に決定する場合には、職務の級欄のうち一級を空欄、二級を「〇年」、三級を「三年」と読み替える。
6 試験(選考)の区分が経験者の者を採用時に職務の級三級に決定する場合には、職務の級欄のうち一級及び二級を空欄、三級を「〇年」と読み替える。
7 キャリア活用及び経験者の経験年数の起算については、経験年数起算表の定めるところによる。
別表第一の四(第十条関係)
(平二五下水管規程五・全改、平二八下水管規程二三・一部改正)
下水道局企業職給料表(二)級別資格基準表(技能及び業務)
職種 | 職務の級 | ||
三級 | 二級 | 一級 | |
自動車運転 機械管理 巡視 一般技能 一般業務 | 四年 | 十六年 | 〇年 |
備考
1 職務の級欄に掲げる年数のうち「 年」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。
2 採用前にその職務について有用な経験等を有する場合は、別に定める基準により算出された年数を、六年の範囲内で都における経験年数とみなすことができる。
3 職種欄に掲げる職で免許を必要とする職に採用された者にこの表を適用する場合におけるその者の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
別表第二(第十一条の二関係)
(平七下水管規程四・全改、平八下水管規程九・平八下水管規程三三・平一〇下水管規程六・平一一下水管規程二・平一五下水管規程二一・平一八下水管規程二八・平二〇下水管規程三・平二一下水管規程一六・平二二下水管規程一一・平二三下水管規程二一・平二五下水管規程一五・平二七下水管規程四六・令三下水管規程一・一部改正)
給与の減額の免除基準表
原因 | 承認を与える日又は時間 |
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための協力又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)による停留若しくは感染を防止するための協力 | その都度必要と認める日又は時間 |
二 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断 | 右に同じ。 |
三 その他交通機関の事故等の不可抗力による原因 | 右に同じ。 |
四 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止 注 台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。 | 右に同じ。 |
四の二 勤務時間規程第十一条の四に規定する超勤代休時間を取得した場合 | 超勤代休時間を承認された日又は時間 |
五 休日(勤務時間規程第十二条及び第十三条に規定する休日並びに第十四条第一項に規定する代休日) | 勤務時間規程に定める日 |
六 勤務時間規程第十七条に規定する年次有給休暇 | 勤務時間規程に定める日数 |
七 勤務時間規程第十八条に規定する病気休暇 | 勤務時間規程に定める日数 (引き続く九十日を超えることができない。) |
八 勤務時間規程第十九条から第三十条の四までに規定する特別休暇 | 勤務時間規程に定める日数 (生理休暇にあつては、引き続く二日以内を限度とする。) |
九 研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
一〇 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合(都又は下水道局等が主催する行事に参加する場合を除く。) | 右に同じ。 (右に同じ。) |
一一 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条第三号ただし書の規定に基づく労働組合が行う適法な協議又は交渉に参加する場合 | その都度必要と認める時間 |
一二 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に報酬を得ずに従事する場合 | 右に同じ。 (右に同じ。) |
一三 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合 | 右に同じ。 (右に同じ。) |
一四 職員が報酬を得ずに都又は都の機関以外のものの主催する講演会等において都政又は学術等に関し講演を行う場合 | 右に同じ。 (右に同じ。) |
一五 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合 | 右に同じ。 (右に同じ。) |
一六 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合 | 右に同じ。 (右に同じ。) |
一七 削除 |
|
一八 前各号のほか局長が定める事項 | 当該事項につき局長が承認した期間又は時間 |
備考 承認を与える期間中一定日数で示されているものは、その日数中に、その間の週休日並びに休日(勤務時間規程第十二条及び第十三条の規定による休日をいう。)及び代休日(勤務時間規程第十四条第一項の規定により指定された代休日をいう。)を含むものとする。
別表第三(第十三条関係)
(平二一下水管規程一八・全改、令六下水管規程一三・一部改正)
下水道局企業職初任給基準表
職種 | 試験 (選考) | 初任給 | |
給料表 | 号級 | ||
事務技術 | キャリア活用 | 下水道局企業職給料表(一) | 二級二十五号給 |
経験者 | 一級三十七号給 | ||
Ⅰ類A | 一級三十七号給 | ||
Ⅰ類B | 一級二十九号給 | ||
Ⅱ類 | 一級十七号給 | ||
Ⅲ類 | 一級五号給 | ||
自動車運転 |
| 下水道局企業職給料表(二) | 一級十七号給 |
機械管理 |
| 一級十七号給 | |
技能Ⅰ |
| 一級十七号給 | |
技能Ⅱ |
| 一級十七号給 | |
業務 |
| 一級十七号給 |
備考
1 試験(選考)の区分がキャリア活用の者のうち、職務の級三級の適用を受けるものについては、初任給欄の号給を三級二十九号給とする。
2 試験(選考)の区分が経験者の者のうち、職務の級一級の適用を受け、経験年数起算表における「大学専攻科卒等」の区分の適用を受けるものについては、初任給の欄中「一級三十七号給」とあるのは「一級四十号給」と、職務の級一級の適用を受け、同表における「修士課程修了等」の区分の適用を受けるものについては、初任給の欄中「一級三十七号給」とあるのは「一級四十三号給」とする。
3 試験(選考)の区分が経験者の者のうち、職務の級二級の適用を受けるものについては、初任給欄の号給を二級二十五号給とする。
4 試験(選考)の区分が経験者の者のうち、職務の級三級の適用を受けるものについては、初任給欄の号給を三級二十九号給とする。
5 試験(選考)の区分がⅠ類Aの者のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する専門職大学院のうち専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)に規定する法科大学院の課程を修了したもの(在学期間三年以上のものに限る。)については、初任給欄の号給を一級四十号給とする。
6 この表に掲げるⅠ類A、Ⅰ類B、Ⅱ類及びⅢ類の基準学歴は、次に掲げる学歴資格をいい、基準学歴以降において有用な経歴等を有する場合の初任給の調整については、別に定める。
(1) Ⅰ類Aの基準学歴は、学校教育法に規定する大学院の修士課程(標準修業年限二年以上のもの)若しくは専門職学位課程(標準修業年限二年以上のもの)の修了又はこれに相当する資格
(2) Ⅰ類Bの基準学歴は、学校教育法に規定する四年制の大学の卒業又はこれに相当する資格
(3) Ⅱ類の基準学歴は、学校教育法に規定する二年制の短期大学の卒業又はこれに相当する資格
(4) Ⅲ類の基準学歴は、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。以下同じ。)の高等部(学校教育法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)の卒業又はこれに相当する資格
7 技能Ⅰとは、技能職場において困難な業務に従事する職員の職又は巡視の業務に従事する職員の職をいい、技能Ⅱとは、その他の技能系の職員の職(職種欄に掲げられている職種の職を除く。)をいう。
8 自動車運転、機械管理、技能Ⅰ、技能Ⅱ及び業務の職の職員が、満十八歳以降において有用な経歴等を有する場合の初任給等の調整については、別に定める。
別表第四(第十三条関係)
(昭六一下水管規程八・全改、平元下水管規程四・平六下水管規程二〇・平八下水管規程九・平一七下水管規程一二・一部改正)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員等、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 十割 | 国家公務員等とは、国家公務員並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人の職員をいう。 |
その他のもの | 八割 | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 十割 |
|
その他のもの | 八割 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 五割 | 一 在学年数は正規の修学年数の範囲内とする。 二 従事する職務と密接な関係のある在学期間については、特に八割に換算することができる。 | |
その他の期間 | 五割 | 経験年数は十年(換算後五年)を限度とする。 |
備考 免許等の取得を条件とし、免許等を必要とする職務に従事する職員については、同種の職務に従事した期間は十割をもつて換算することができる。
別表第四の二(第十三条関係)
(平二一下水管規程一八・全改、令六下水管規程一三・一部改正)
経験年数起算表
試験(選考) | 学歴免許等 | ||||||||
修士課程修了等 | 大学専攻科卒等 | 大学四卒 | 短大三卒 | 短大二卒 | 高校専攻科卒 | 高校三卒 | 高校二卒 | 中学卒 | |
キャリア活用 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 | 十一年 | 十二年 | 十四年 |
経験者 | 二年 | 二年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 九年 |
備考
1 学歴免許等の区分は、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委会規則第三号)別表第三の学歴免許等資格区分表の定めるところによるものとする。ただし、「修士課程修了等」とは、学歴免許等資格区分表における「博士課程修了」、「修士課程修了」のうち標準修業年限二年以上のもの、「専門職学位課程修了」のうち標準修業年限二年以上のもの及び「大学六卒」を、「大学専攻科卒等」とは、学歴免許等資格区分表における「修士課程修了」のうち標準修業年限一年のもの、「専門職学位課程修了」のうち標準修業年限一年のもの及び「大学専攻科卒」をいう。
2 経験年数の起算は、職員の経歴のうち、経験年数換算表における「国家公務員等、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間」又は「民間における企業体、団体等の職員としての在職期間」(六月に満たないものを除く。)の通算が学歴免許等欄に掲げる年数に達し、かつ、当該学歴免許等の資格を取得した時以後とする。
3 初任給基準表の備考1に定める初任給の適用を受ける者の学歴免許等欄に掲げる年数は、学歴免許等に適用される年数に三年を加えた年数とする。
4 初任給基準表の備考3に定める初任給の適用を受ける者の学歴免許等欄に掲げる年数は、学歴免許等に適用される年数に「修士課程修了等」にあつては三年を、「大学専攻科卒等」にあつては四年を、「大学四卒」、「短大三卒」、「短大二卒」、「高校専攻科卒」、「高校三卒」、「高校二卒」及び「中学卒」にあつては五年を加えた年数とする。
5 初任給基準表の備考4に定める初任給の適用を受ける者の学歴免許等欄に掲げる年数は、学歴免許等に適用される年数に「修士課程修了等」にあつては六年を、「大学専攻科卒等」にあつては七年を、「大学四卒」、「短大三卒」、「短大二卒」、「高校専攻科卒」、「高校三卒」、「高校二卒」及び「中学卒」にあつては八年を加えた年数とする。
別表第五(第19条関係)
(平29下水管規程2・全改)
昇格時号給対応表
イ 下水道局企業職給料表(一)
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 2 |
23 | 1 | 15 | 3 |
24 | 1 | 16 | 4 |
25 | 1 | 17 | 5 |
26 | 1 | 18 | 6 |
27 | 1 | 19 | 7 |
28 | 1 | 20 | 8 |
29 | 1 | 21 | 9 |
30 | 1 | 22 | 10 |
31 | 1 | 23 | 11 |
32 | 1 | 24 | 12 |
33 | 1 | 25 | 13 |
34 | 2 | 26 | 14 |
35 | 3 | 27 | 15 |
36 | 4 | 28 | 16 |
37 | 5 | 29 | 17 |
38 | 6 | 30 | 18 |
39 | 7 | 31 | 19 |
40 | 8 | 32 | 20 |
41 | 9 | 33 | 21 |
42 | 10 | 34 | 22 |
43 | 11 | 35 | 23 |
44 | 12 | 36 | 24 |
45 | 13 | 37 | 25 |
46 | 14 | 37 | 26 |
47 | 15 | 38 | 27 |
48 | 16 | 38 | 28 |
49 | 17 | 39 | 29 |
50 | 18 | 39 | 30 |
51 | 19 | 40 | 31 |
52 | 20 | 40 | 32 |
53 | 21 | 41 | 33 |
54 | 22 | 42 | 33 |
55 | 23 | 43 | 34 |
56 | 24 | 44 | 34 |
57 | 25 | 45 | 35 |
58 | 26 | 45 | 35 |
59 | 27 | 46 | 36 |
60 | 28 | 46 | 36 |
61 | 29 | 47 | 37 |
62 | 30 | 47 | 38 |
63 | 31 | 48 | 39 |
64 | 32 | 48 | 40 |
65 | 33 | 49 | 41 |
66 | 34 | 50 | 42 |
67 | 35 | 51 | 43 |
68 | 36 | 52 | 44 |
69 | 37 | 53 | 45 |
70 | 38 | 53 | 45 |
71 | 39 | 54 | 45 |
72 | 40 | 54 | 46 |
73 | 41 | 55 | 46 |
74 | 42 | 55 | 46 |
75 | 43 | 56 | 47 |
76 | 44 | 56 | 47 |
77 | 45 | 57 | 47 |
78 | 46 | 57 | 48 |
79 | 47 | 58 | 48 |
80 | 48 | 58 | 48 |
81 | 49 | 59 | 49 |
82 | 50 | 59 | 49 |
83 | 51 | 60 | 49 |
84 | 52 | 60 | 49 |
85 | 53 | 61 | 50 |
86 | 54 | 61 | 50 |
87 | 55 | 61 | 50 |
88 | 56 | 61 | 50 |
89 | 57 | 62 | 51 |
90 | 57 | 62 | 51 |
91 | 58 | 62 | 51 |
92 | 58 | 62 | 51 |
93 | 59 | 63 | 52 |
94 | 59 | 63 | 52 |
95 | 60 | 63 | 52 |
96 | 60 | 63 | 52 |
97 | 61 | 64 | 53 |
98 | 62 | 64 | 53 |
99 | 63 | 64 | 53 |
100 | 64 | 64 | 53 |
101 | 65 | 65 | 53 |
102 | 66 | 65 | 54 |
103 | 67 | 65 | 54 |
104 | 68 | 65 | 54 |
105 | 69 | 66 | 54 |
106 | 70 | 66 | 54 |
107 | 71 | 66 | 55 |
108 | 72 | 66 | 55 |
109 | 73 | 67 | 55 |
110 | 73 | 67 | 55 |
111 | 74 | 67 | 55 |
112 | 74 | 67 | 56 |
113 | 75 | 68 | 56 |
114 | 75 | 68 | 56 |
115 | 76 | 68 | 56 |
116 | 76 | 68 | 56 |
117 | 77 | 69 | 57 |
118 | 77 | 69 | 57 |
119 | 77 | 69 | 57 |
120 | 77 | 69 | 57 |
121 | 78 | 70 | 58 |
122 | 78 | 70 | 58 |
123 | 78 | 70 | 58 |
124 | 78 | 70 | 58 |
125 | 79 | 71 | 59 |
126 | 79 | 71 | 59 |
127 | 79 | 71 | 59 |
128 | 79 | 71 | 59 |
129 | 80 | 72 | 60 |
130 | 80 |
| 60 |
131 | 80 |
| 60 |
132 | 80 |
| 60 |
133 | 81 |
| 61 |
134 | 81 |
| 61 |
135 | 81 |
| 61 |
136 | 82 |
| 62 |
137 | 82 |
| 62 |
138 | 82 |
| 62 |
139 | 83 |
| 63 |
140 | 83 |
| 63 |
141 | 83 |
| 63 |
142 | 84 |
|
|
143 | 84 |
|
|
144 | 84 |
|
|
145 | 85 |
|
|
146 | 85 |
|
|
147 | 85 |
|
|
148 | 86 |
|
|
149 | 86 |
|
|
ロ 下水道局企業職給料表(二)
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 |
19 | 1 | 3 |
20 | 1 | 4 |
21 | 1 | 5 |
22 | 1 | 6 |
23 | 1 | 7 |
24 | 1 | 8 |
25 | 1 | 9 |
26 | 1 | 10 |
27 | 1 | 11 |
28 | 1 | 12 |
29 | 1 | 13 |
30 | 1 | 14 |
31 | 1 | 15 |
32 | 1 | 16 |
33 | 1 | 17 |
34 | 1 | 17 |
35 | 1 | 18 |
36 | 1 | 18 |
37 | 1 | 19 |
38 | 1 | 19 |
39 | 1 | 20 |
40 | 1 | 20 |
41 | 1 | 21 |
42 | 1 | 22 |
43 | 1 | 23 |
44 | 1 | 24 |
45 | 1 | 25 |
46 | 1 | 26 |
47 | 1 | 27 |
48 | 1 | 28 |
49 | 1 | 29 |
50 | 1 | 29 |
51 | 1 | 30 |
52 | 1 | 30 |
53 | 1 | 31 |
54 | 1 | 31 |
55 | 1 | 32 |
56 | 1 | 32 |
57 | 1 | 33 |
58 | 1 | 33 |
59 | 1 | 34 |
60 | 1 | 34 |
61 | 1 | 35 |
62 | 1 | 35 |
63 | 1 | 36 |
64 | 1 | 36 |
65 | 1 | 37 |
66 | 1 | 37 |
67 | 1 | 38 |
68 | 1 | 38 |
69 | 1 | 39 |
70 | 2 | 39 |
71 | 3 | 40 |
72 | 4 | 40 |
73 | 5 | 41 |
74 | 6 | 41 |
75 | 7 | 41 |
76 | 8 | 42 |
77 | 9 | 42 |
78 | 10 | 42 |
79 | 11 | 43 |
80 | 12 | 43 |
81 | 13 | 43 |
82 | 14 | 44 |
83 | 15 | 44 |
84 | 16 | 44 |
85 | 17 | 45 |
86 | 18 | 45 |
87 | 19 | 46 |
88 | 20 | 46 |
89 | 21 | 47 |
90 | 22 | 47 |
91 | 23 | 48 |
92 | 24 | 48 |
93 | 25 | 49 |
94 | 26 | 49 |
95 | 27 | 49 |
96 | 28 | 50 |
97 | 29 | 50 |
98 | 29 | 50 |
99 | 30 | 51 |
100 | 30 | 51 |
101 | 31 | 51 |
102 | 31 | 52 |
103 | 32 | 52 |
104 | 32 | 52 |
105 | 33 | 53 |
106 | 34 | 53 |
107 | 35 | 54 |
108 | 36 | 54 |
109 | 37 | 55 |
110 | 38 | 55 |
111 | 39 | 56 |
112 | 40 | 56 |
113 | 41 | 57 |
114 | 41 | 57 |
115 | 42 | 57 |
116 | 42 | 58 |
117 | 43 | 58 |
118 | 43 | 58 |
119 | 44 | 59 |
120 | 44 | 59 |
121 | 45 | 59 |
122 | 45 | 60 |
123 | 45 | 60 |
124 | 46 | 60 |
125 | 46 | 61 |
126 | 46 | 62 |
127 | 47 | 63 |
128 | 47 | 64 |
129 | 47 | 65 |
130 | 48 | 65 |
131 | 48 | 66 |
132 | 48 | 66 |
133 | 49 | 67 |
134 | 49 | 67 |
135 | 50 | 68 |
136 | 50 | 68 |
137 | 51 | 69 |
138 | 51 | 70 |
139 | 52 | 71 |
140 | 52 | 72 |
141 | 53 | 73 |
142 | 53 | 74 |
143 | 53 | 75 |
144 | 54 | 76 |
145 | 54 | 77 |
146 | 54 | 77 |
147 | 55 | 78 |
148 | 55 | 78 |
149 | 55 | 79 |
150 | 56 | 79 |
151 | 56 | 80 |
152 | 56 | 80 |
153 | 57 | 81 |
154 | 57 | 82 |
155 | 57 | 83 |
156 | 58 | 84 |
157 | 58 | 85 |
158 | 58 | 86 |
159 | 59 | 87 |
160 | 59 | 88 |
161 | 59 | 89 |
162 | 60 | 90 |
163 | 60 | 91 |
164 | 60 | 92 |
165 | 61 | 93 |
166 | 61 | 94 |
167 | 62 | 95 |
168 | 62 | 96 |
169 | 63 | 97 |
170 | 63 | 98 |
171 | 64 | 99 |
172 | 64 | 100 |
173 | 65 | 101 |
174 | 65 | 102 |
175 | 65 | 103 |
176 | 66 | 104 |
177 | 66 | 105 |
178 | 66 | 106 |
179 | 67 | 107 |
180 | 67 | 108 |
181 | 67 | 109 |
182 | 68 | 110 |
183 | 68 | 111 |
184 | 68 | 112 |
185 | 69 | 113 |
186 | 69 | 114 |
187 | 70 | 115 |
188 | 70 | 116 |
189 | 71 | 117 |
190 | 71 | 118 |
191 | 72 | 119 |
192 | 72 | 120 |
193 | 73 | 121 |
194 | 73 | 122 |
195 | 74 | 123 |
196 | 74 | 124 |
197 | 75 | 125 |
198 | 75 | 126 |
199 | 76 | 127 |
200 | 76 | 128 |
201 | 77 | 129 |
202 | 78 | 130 |
203 | 79 | 131 |
204 | 80 | 132 |
205 | 81 | 133 |
206 | 81 | 134 |
207 | 82 | 135 |
208 | 82 | 136 |
209 | 83 | 137 |
210 | 83 | 138 |
211 | 84 | 139 |
212 | 84 | 140 |
213 | 85 | 141 |
214 | 86 | 142 |
215 | 87 | 143 |
216 | 88 | 144 |
217 | 89 | 145 |
218 | 90 | 146 |
219 | 91 | 147 |
220 | 92 | 148 |
221 | 93 | 149 |
222 | 94 | 150 |
223 | 95 | 151 |
224 | 96 | 152 |
225 | 97 | 153 |
226 | 98 |
|
227 | 99 |
|
228 | 100 |
|
229 | 101 |
|
230 | 101 |
|
231 | 102 |
|
232 | 102 |
|
233 | 103 |
|
234 | 103 |
|
235 | 104 |
|
236 | 104 |
|
237 | 105 |
|
238 | 106 |
|
239 | 107 |
|
240 | 108 |
|
241 | 109 |
|
242 | 110 |
|
243 | 111 |
|
244 | 112 |
|
245 | 113 |
|
246 | 114 |
|
247 | 115 |
|
248 | 116 |
|
249 | 117 |
|
250 | 118 |
|
251 | 119 |
|
252 | 120 |
|
253 | 121 |
|
254 | 122 |
|
255 | 123 |
|
256 | 124 |
|
257 | 125 |
|
258 | 126 |
|
259 | 127 |
|
260 | 128 |
|
261 | 129 |
|
別表第六(第十九条関係)
(平二五下水管規程五・全改、平二七下水管規程二六・一部改正)
給料表(一)五級昇格時職務区分別号給表
職務区分 | 昇格の日における部長等の職 | 昇格後の号給 | |
機関又は組織の名称 | 職 | ||
一 | 本庁 | 総務部長 計画調整部長 | 4 |
二 | 本庁及び流域下水道本部(以下「本部」という。) | 部長(職務区分一に規定するものを除く。) | 3 |
三 | 本庁及び本部 | 担当部長(職務区分四に規定するもの及び別に定めるものを除く。) | 2 |
四 | 本庁等 | 担当部長のうち、本庁、本部又は事業機関の長であつて、別に定めるもの | 2 |
別表第七 削除
(平二五下水管規程五)
別表第八(第三十四条関係)
(昭四九下水管規程二七・昭五七下水管規程二〇・昭六一下水管規程一・昭六三下水管規程一八・平四下水管規程三二・平二五下水管規程一二・令四下水管規程三三・一部改正)
扶養親族の範囲一覧表
範囲 | 規程 | (給与規程第三十二条) | |||
配偶者 | 妻 | 含まれる | |||
夫 | |||||
届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナーシップ関係の相手方 | |||||
一親等の親族 | 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 | 血族 | 実子 | 同一戸籍にある者 | |
右記以外の者(他人の養子になつている者等) | |||||
養子 | 養子縁組をした者 | ||||
姻族 | 継子 | 同一戸籍にある者 | 含まれない | ||
右記以外の者(例、妻の連子を入籍しないとき) | |||||
満六十歳以上の父母 | 血族 | 実父母 | 同一戸籍にある者 | 含まれる | |
右記以外の者(例、職員が他人の養子であるとき) | |||||
養父母 | 同一戸籍にある者(新民法施行後は子の婚姻による戸籍を異にする) | ||||
姻族 | 継父母 | 同一戸籍にある者 | 含まれない | ||
右記以外の者 | |||||
配偶者の | 実父母 | ||||
養父母 | |||||
二親等の親族 | 満六十歳以上の祖父母 | 血族 | 実父母の | 実父母 | 含まれる |
養父母 | |||||
養父母の | 実父母 | ||||
養父母 | |||||
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫 | 実子の | 実子 | |||
養子 | |||||
養子の | 実子 | ||||
養子 | |||||
満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹 | 血族 | 弟妹 | 同一戸籍にある者 | ||
右記以外の者(実子の例に準ずる) | |||||
姻族 | 配偶者の弟妹 | 含まれない | |||
異父母の弟妹 | |||||
重度心身障害者 | 含まれる |
別表第九(第三十一条の二関係)
(昭四一下水管規程二八・全改、昭四九下水管規程二七・一部改正)
科学技術の部門 |
理学(数学、物理、化学及び生物に限る。) |
工学 |
別表第九の二(第三十一条の十一関係)
(平一九下水管規程八・全改、平二〇下水管規程三・平二二下水管規程三二・平二五下水管規程五・平二八下水管規程二三・一部改正)
職 | 管理職手当の区分 |
部長、担当部長、下水道事務所長、下水道事務所副所長、森ヶ崎水再生センター所長、基幹施設再構築事務所長、基幹施設再構築事務所副所長 | 区分一から区分十までの範囲において局長の定める区分 |
課長、担当課長、専門課長、流域下水道本部水再生センター長、水再生センター長、森ヶ崎水再生センター次長 | 区分五から区分十一までの範囲において局長の定める区分 |
別表第九の三(第三十一条の十一関係)
(平二五下水管規程五・全改)
管理職手当の区分 給料表 | 区分一 | 区分二 | 区分三 | 区分四 | 区分五 | 区分六 | 区分七 | 区分八 | 区分九 | 区分十 | 区分十一 |
下水道局企業職給料表(一) | 一二九、六〇〇円 | 一二八、六〇〇円 | 一二六、九〇〇円 | 一一五、〇〇〇円 | 一〇六、五〇〇円 | 九二、六〇〇円 | 八九、六〇〇円 | 八〇、〇〇〇円 | 六七、八〇〇円 | 五〇、六〇〇円 | 二二、六〇〇円 |
別表第九の四(第三十一条の十一関係)
(平二五下水管規程五・全改)
管理職手当の区分 給料表 | 区分一 | 区分二 | 区分三 | 区分四 | 区分五 | 区分六 | 区分七 | 区分八 | 区分九 | 区分十 | 区分十一 |
下水道局企業職給料表(一) | 一一三、八〇〇円 | 一一二、九〇〇円 | 一一一、四〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円 | 七七、〇〇〇円 | 六七、〇〇〇円 | 六四、八〇〇円 | 五七、八〇〇円 | 四九、〇〇〇円 | 四四、四〇〇円 | 一六、〇〇〇円 |
別記
様式第1号から様式第1号の3まで 削除
(平26下水管規程14)
(平31下水管規程12・全改、令元下水管規程4・令2下水管規程39・一部改正)
(平22下水管規程43・全改、平27下水管規程26・令元下水管規程4・令2下水管規程39・一部改正)
(平24下水管規程14・全改、平27下水管規程26・令元下水管規程4・令2下水管規程39・令4下水管規程33・一部改正)
(平30下水管規程9・全改、令元下水管規程4・令2下水管規程39・一部改正)