○東京都下水道局契約事務の委任等に関する規程

昭和四一年一二月二七日

下水道局管理規程第三四号

東京都下水道局契約事務の委任等に関する規程

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 委任(第三条・第四条)

第三章 委任事務の処理(第五条―第十一条)

第四章 補助執行事務の処理(第十二条―第三十条)

第五章 資金前渡を受けた者に対する契約事務の委任(第三十一条)

第六章 雑則(第三十二条―第三十四条)

付則

第一章 総則

(通則)

第一条 下水道局長(以下「局長」という。)の権限に属する契約に関する事務の委任及び契約に関する事務の処理の手続に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平一六下水管規程三七・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

二 部長 前号に定める部の長をいう。

三 本部 分課規程第五条に定める事業機関のうち流域下水道本部をいう。

四 本部長 前号に定める本部の長をいう。

五 所 分課規程第五条に定める事業機関のうち、下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。

六 所長 前号に定める所の長をいう。

七 契約事務システム 東京都下水道局が行う契約に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。

(昭四五下水管規程二二・昭四五下水管規程三〇・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五七下水管規程二七・平二下水管規程四六・平一六下水管規程三七・平一八下水管規程二四・平二〇下水管規程二七・一部改正)

第二章 委任

(委任する事務の範囲)

第三条 本部及び所の所掌に係る事項に関する契約(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の適用を受ける契約を除く。)のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該本部又は所の長に委任する。ただし、局長が別に指定するものについては、この限りでない。

一 予定価格が、本部にあつては二億円未満、所にあつては一億円未満の国、公共団体又は公益事業者との契約

二 予定価格(支給材料の価格を含む。)が、一億二千万円未満の工事その他の請負契約

三 予定価格が、五千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が五千万円未満)の委託契約

四 予定価格が、本部にあつては千万円未満、所にあつては五百万円未満の物品の買入れに関する契約

五 ます、取付管及び側溝工事(下水道管きよ工事に付随して施工するものに限る。)の請負契約

六 非常災害又は緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護等のために必要な物件の買入れ並びに工事及び運送の請負に関する契約

七 土地その他の物件の借入れに関する契約

八 電気、ガス又は水の供給を受ける契約

九 発生品の売却に関する契約

(昭四三下水管規程六・昭四五下水管規程三〇・昭四六下水管規程六・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一八・昭五五下水管規程一〇・平元下水管規程一四・平七下水管規程一三・平八下水管規程三一・平九下水管規程三一・平一八下水管規程二四・平二六下水管規程六・平二八下水管規程七・令二下水管規程二五・一部改正)

第四条 削除

(平七下水管規程一三)

第三章 委任事務の処理

(処理の原則)

第五条 本部長及び所長は、第三条の規定により委任を受けた契約に関する事務の処理に当つては、法令その他の関係規程の定めるところに従い、当該契約の性質又は目的に応じて、最少の経費をもつて最大の効果を挙げるよう確実かつ適正にこれを執行しなければならない。

(昭四五下水管規程三〇・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一八・一部改正)

(監督及び検査)

第六条 本部長及び所長は、その所属職員に命じて第三条の規定に基づき締結した工事若しくは製造その他についての請負の契約(以下「請負契約」という。)又は物件の買入れその他の契約について、その適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う当該請負の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、必要な監督(東京都下水道局契約事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十三号。以下「契約事務規程」という。)第四十七条の二第一項の規定により別に定められた材料(以下「調査材料」という。)の調査を含む。以下同じ。)及び検査(調査材料以外の材料(以下「検査材料」という。)の検査を含む。以下同じ。)を行わせなければならない。

2 前項の監督又は検査を命ぜられた職員は、その監督又は検査を、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の十五第一項又は第二項並びに契約事務規程及びその他の関係規程に基づき厳正に執行しなければならない。

(昭四四下水管規程一〇・昭四五下水管規程三〇・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一八・平三一下水管規程一八・一部改正)

第七条 本部長及び所長は、特に必要があるときは、前条第一項の監督又は検査を部、本部又は別の所の所属職員をして行わせることができる。

2 本部長及び所長は、前項の規定により監督又は検査をその所属職員以外の者に行わせる場合においては、あらかじめ、当該監督又は検査を行わせる職員が所属する部、本部又は所の長に、当該監督又は検査に係る請負契約又は物件の買入れその他の契約の内容を示してその同意を経なければならない。

3 前項の規定により同意を求められた部長、本部長又は所長は、その事務・事業に格別の支障がない限り同意するものとする。

(昭四五下水管規程三〇・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・平三一下水管規程一八・一部改正)

第八条 前条の規定により本部長又は所長がその所属職員以外の者に監督又は検査を行わせる場合においては、当該監督又は検査を行う職員は、当該契約を締結した本部長又は所長の指揮監督を受けるものとする。

(昭四五下水管規程三〇・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一八・一部改正)

(監督又は検査の委託)

第九条 本部長及び所長は、第六条第一項の監督及び検査について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由によりその所属職員によつて監督又は検査を行わせることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、東京都下水道局職員(以下「局職員」という。)以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

(昭四五下水管規程三〇・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一八・一部改正)

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第十条 本部長及び所長は、前条の規定により、局職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成しなければならない。

(昭四五下水管規程三〇・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一八・平一六下水管規程三七・一部改正)

(契約の内容変更の処理)

第十一条 第三条の規定により本部長及び所長に委任した契約の内容の変更については、変更後の契約金額が同項に定める金額を超える場合であつても、当該本部長又は所長において処理するものとする。

(昭四三下水管規程六・昭四五下水管規程三〇・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・平八下水管規程三一・平三一下水管規程一八・一部改正)

第四章 補助執行事務の処理

(経理部長に対する契約締結の請求)

第十二条 部長、本部長及び所長は、契約を締結する必要があるときは、その契約の締結を経理部長に請求しなければならない。ただし、別に局長が指定する契約については、この限りでない。

(昭四三下水管規程六・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・一部改正)

(契約締結請求の必要書類)

第十三条 部長、本部長及び所長は、前条の規定により経理部長に契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮して、当該契約を履行させるために通常必要な期間を付するとともに、仕様書、図面その他の契約の締結に必要な書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付し、当該契約の履行につき疑義のないようにしなければならない。

(昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・平一六下水管規程三七・一部改正)

(指定理由)

第十四条 部長、本部長及び所長は、物品の買入れについて、第十二条の規定により経理部長に契約の締結を請求する場合において、事務・事業の必要によりその種類を指定するときは、その指定理由を明らかにしなければならない。

(昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・一部改正)

(契約の締結等)

第十五条 経理部長は、第十二条の規定による契約の締結の請求を受けた工事又は製造その他についての請負、物件の買入れその他について、速やかに契約締結の手続をとらなければならない。

2 経理部長は、前項の契約について、競争入札、随意契約又はせり売りに付した場合において契約を締結するに至らなかつたときは、意見を付してすみやかに当該契約の締結を請求して部長、本部長又は所長にその旨を通知しなければならない。

(昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・平三一下水管規程一八・一部改正)

(契約不明の場合の措置)

第十六条 前条第二項の規定による通知を受けた部長、本部長及び所長は、設計内容の変更又は仕様内容の変更その他必要な手続を経て、契約の締結について経理部長に回答しなければならない。

(昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・一部改正)

(関係書類の返付)

第十七条 経理部長は、契約が締結されたときは契約書、入札書又は見積書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、契約を締結するに至らなかつたときは入札書又は見積書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該契約の締結を請求した部長、本部長又は所長に返付するものとする。

(昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・平一六下水管規程三七・一部改正)

(補助執行事務の監督)

第十八条 経理部長が締結の手続をとつた請負契約又は物件の買入れその他の契約についてその適正な履行を確保するため行う必要な監督は、当該契約の締結を請求した部長、本部長又は所長が行うものとする。

2 部長、本部長又は所長は、前項の監督を他の部長又は所長に委管することができる。

(昭四四下水管規程一〇・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・平三一下水管規程一八・一部改正)

第十九条 部長、本部長及び所長は、前条の監督をその所属職員に命じて行わせなければならない。

2 第六条第二項の規定は、前項の規定により監督を命ぜられた職員について準用する。

(昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・一部改正)

第二十条 部長、本部長及び所長は、必要があるときは第十八条の監督を他の部、本部又は所の所属職員をして行わせることができる。

2 部長、本部長又は所長は、前項の規定により監督を行わせる場合においては、あらかじめ当該部、本部又は所の長に協議しなければならない。

3 第一項の規定により監督を行う場合においては、当該監督を行う職員は、第十八条の規定により監督を行う部長、本部長又は所長の指揮監督を受けるものとする。

(昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・一部改正)

(補助執行事務の材料調査)

第二十条の二 調査材料の調査は、当該契約の締結を請求した部長、本部長又は所長が行うものとする。

2 第十八条第二項、第十九条及び前条の規定は、前項の規定により調査材料の調査を行う場合について準用する。

(昭四四下水管規程一〇・追加、昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・一部改正)

(監督を委託して行つた場合の確認)

第二十一条 令第百六十七条の十五第四項の規定により局職員以外の者に委託して監督を行わせた場合においては、当該監督の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成しなければならない。

(平一六下水管規程三七・一部改正)

(工事完了届その他の関係書類の経理部長への送付)

第二十二条 部長、本部長及び所長は、経理部長が締結の手続を執つた請負契約又は物件の買入れその他の契約について、給付の完了の届出(給付の完了前に代価の一部の支払を受けるための当該請負の既済部分又は物件の既納部分の確認を受けるための届出を含む。)を受理したとき、又は工事製造等に使用する検査材料の検査願を受理したときは、速やかに関係書類又は当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を経理部長に送付しなければならない。ただし、第二十四条第一項の規定により当該契約の締結を請求した所の所属職員をして検査を行わせることとしたもの及び第二十五条第一項の規定により当該契約の締結を請求した所以外の所の所属職員をして検査を行わせることとしたものについては、この限りでない。

(昭四四下水管規程一〇・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・平一六下水管規程三七・平三一下水管規程一八・一部改正)

(補助執行事務の検査)

第二十三条 経理部長が締結の手続をとつた請負契約又は物件の買入れその他の契約について、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う当該請負の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため行う必要な検査及び検査材料についての必要な検査は、経理部長が行うものとする。

2 経理部長は、前項の検査をその所属職員に命じて行わせるものとする。

3 第六条第二項の規定は、前項の規定により検査を命ぜられた職員について準用する。

(昭四四下水管規程一〇・平三一下水管規程一八・一部改正)

第二十四条 経理部長は、必要があるときは、前条第一項の検査を当該契約の締結を請求した部、本部又は所の所属職員をして行わせることができる。

2 前項の規定により検査を行う場合においては、その検査を行う職員は、当該職員の所属する部、本部又は所の長の指揮監督を受けるものとする。

3 第六条第二項の規定は、第一項の規定により検査を行う職員について準用する。

(昭四四下水管規程一〇・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五〇下水管規程二一・一部改正)

第二十五条 前条に規定するもののほか、経理部長は、特に必要があると認めるときは、第二十三条第一項の検査を当該契約の締結を請求した部、本部又は所以外の部、本部又は所の所属職員をして行わせることができる。

2 経理部長は、前項の規定により検査を行わせる場合においては、あらかじめ、当該部、本部又は所の長に協議しなければならない。

3 第一項の規定により検査を行う場合においては、当該検査を行う職員は、当該職員の所属する部、本部又は所の長の指揮監督を受けるものとする。

4 第六条第二項の規定は、第一項の規定により検査を行う職員について準用する。

(昭四四下水管規程一〇・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五〇下水管規程二一・一部改正)

(検査を委託して行つた場合の確認)

第二十六条 令第百六十七条の十五第四項の規定により局職員以外の者に委託して第二十三条第一項の検査を行わせた場合においては、当該検査の結果を確認し、当該検査の結果を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成しなければならない。

(平一六下水管規程三七・一部改正)

(検査区分の整理)

第二十七条 経理部長は、第二十三条の規定により行う検査を直接検査として、第二十四条及び第二十五条の規定により行う検査を間接検査として整理するものとする。

(契約の内容変更等の処理)

第二十八条 部長、本部長及び所長は、経理部長が締結の手続を執つた請負契約又は物件の買入れその他の契約について、その内容の変更又は解除を必要とするときは、関係書類又は当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を添えてその処理を経理部長に請求しなければならない。

2 経理部長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかにその手続を執り、当該手続が完了したときは、関係書類又は当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該請求をした部長、本部長又は所長に返付するものとする。

(昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・平一六下水管規程三七・平三一下水管規程一八・一部改正)

(検査員の指定)

第二十九条 経理部長は、その所属職員のうちから検査を行なわせる職員を、あらかじめ検査員として指定しておくものとする。

(昭四四下水管規程一〇・全改)

(委任事務に係る検査員の指定等)

第二十九条の二 部長、本部長及び所長は、その所属職員のうちから第六条第一項又は第十二条ただし書に係る検査を行わせる職員を、検査員として指定しておくものとする。

2 部長、本部長及び所長は、前項の規定により検査員を指定したときは、経理部長に報告しなければならない。

3 経理部長は、第二十四条第一項の規定により当該契約の締結を請求した部、本部又は所の所属職員をして検査を行わせる場合又は第二十五条第一項の規定により当該契約の締結を請求した部、本部又は所以外の部、本部又は所の所属職員をして検査を行わせる場合は、第一項の規定により指定された検査員をして行わせなければならない。

(昭四四下水管規程一〇・追加、昭四五下水管規程三〇・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・一部改正)

(その他)

第三十条 第十二条ただし書の規定により、局長が指定する契約の補助事務の処理については、経理部長の処理する例によるものとする。

第五章 資金前渡を受けた者に対する契約事務の委任

(委任)

第三十一条 東京都下水道局会計事務規程(昭和四十一年十二月東京都下水道局管理規程第三十号)第七十四条の規定により資金前渡を受けた者に対しては、その交付を受けた資金の範囲内において処理する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を委任する。

第六章 雑則

(競争に参加させないことができる者についての通知)

第三十二条 部長、本部長及び所長は、その所掌に係る事項に関する契約に関し、令第百六十七条の四第二項各号(第百六十七条の十一第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)のいずれかに該当すると認められる者があつたときは、次に掲げる事項を詳細に記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録により経理部長に通知しなければならない。

一 令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められる者の住所、氏名(法人にあつては、法人名及び代表者名)、業種、経営の規模及び状況並びに当該部、本部又は所における契約の実績

二 令第百六十七条の四第二項各号の該当条項及びその事実の詳細

2 経理部長は、前項の通知を受けた場合において、その通知に係る者が令第百六十七条の四第二項(第百六十七条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めるときは、各部長、本部長及び所長に対しその事実を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送付するものとする。

(昭四五下水管規程三〇・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・平一六下水管規程三七・一部改正)

(契約締結状況の報告)

第三十三条 本部長及び所長は、第三条の規定により締結した契約について、毎月五日までにその前月分の処理状況を経理部長に報告しなければならない。

(昭四五下水管規程三〇・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一八・昭五一下水管規程三・昭五五下水管規程一〇・平八下水管規程三一・一部改正)

(契約事務の記録整理)

第三十四条 経理部長、本部長及び所長は、別記様式による契約台帳を備え、契約に関する事務の処理について必要な事項を記録整理するものとする。

(昭四五下水管規程三〇・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五五下水管規程一〇・平三一下水管規程一八・一部改正)

付則

1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定によつてなされた手続その他の行為は、この規程によつてなしたものとみなす。ただし、この規程施行の日までにその給付が完了していない契約については、なお従前の例による。

附則(昭和四三年下水管規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により締結した契約で、この規程施行の日までにその給付が完了していないものについては、なお従前の例による。

附則(昭和四四年下水管規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定により締結した契約で、この規程施行の日までにその給付が完了していないものについては、なお従前の例による。

附則(昭和四五年下水管規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年下水管規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月八日から適用する。

附則(昭和四六年下水管規程第六号)

この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年下水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年下水管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。

附則(昭和四九年下水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、なお使用することができる。

附則(昭和五〇年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。

附則(昭和五〇年下水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年下水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年下水管規程第一〇号)

1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務の委任等に関する規程の規定により、経理部長に対し契約締結の請求を行つたもので、この規程施行の日までに契約の締結及びその給付が完了していないものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五七年下水管規程第二七号)

この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。

附則(平成元年下水管規程第一四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務の委任等に関する規程により、経理部長に対して契約締結の請求を行ったものについては、なお従前の例による。

附則(平成二年下水管規程第四六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成七年下水管規程第一三号)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務の委任等に関する規程により、経理部長に対して契約締結請求を行ったものについては、なお従前の例による。

附則(平成八年下水管規程第三一号)

1 この規程は、平成八年七月一日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務の委任等に関する規程の規定により、経理部長に対して契約の締結の請求を行ったものについては、なお従前の例による。

附則(平成九年下水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年下水管規程第三七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年下水管規程第四八号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一八年下水管規程第二四号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年下水管規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年下水管規程第六号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二八年下水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年下水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和二年下水管規程第二五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務の委任等に関する規程の規定により、経理部長に対して契約の締結の請求を行ったものについては、なお従前の例による。

附則(令和二年下水管規程第二八号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(平31下水管規程18・全改)

画像

東京都下水道局契約事務の委任等に関する規程

昭和41年12月27日 下水道局管理規程第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第4節 財務
沿革情報
◆ 昭和41年12月27日 下水道局管理規程第34号
◇ 昭和43年4月1日 下水道局管理規程第6号
◇ 昭和44年5月1日 下水道局管理規程第10号
◇ 昭和45年4月1日 下水道局管理規程第22号
◇ 昭和45年7月30日 下水道局管理規程第30号
◇ 昭和46年3月18日 下水道局管理規程第6号
◇ 昭和47年3月21日 下水道局管理規程第7号
◇ 昭和47年5月29日 下水道局管理規程第19号
◇ 昭和49年4月1日 下水道局管理規程第9号
◇ 昭和49年7月1日 下水道局管理規程第18号
◇ 昭和50年8月13日 下水道局管理規程第16号
◇ 昭和50年10月22日 下水道局管理規程第21号
◇ 昭和51年6月5日 下水道局管理規程第3号
◇ 昭和55年3月31日 下水道局管理規程第10号
◇ 昭和57年7月31日 下水道局管理規程第27号
◇ 平成元年4月1日 下水道局管理規程第14号
◇ 平成2年8月1日 下水道局管理規程第46号
◇ 平成7年3月24日 下水道局管理規程第13号
◇ 平成8年6月26日 下水道局管理規程第31号
◇ 平成9年10月1日 下水道局管理規程第31号
◇ 平成16年4月1日 下水道局管理規程第37号
◇ 平成16年12月24日 下水道局管理規程第48号
◇ 平成18年3月31日 下水道局管理規程第24号
◇ 平成20年4月1日 下水道局管理規程第27号
◇ 平成26年3月20日 下水道局管理規程第6号
◇ 平成28年2月12日 下水道局管理規程第7号
◇ 平成31年4月1日 下水道局管理規程第18号
◇ 令和2年10月1日 下水道局管理規程第25号
◇ 令和2年10月15日 下水道局管理規程第28号