○東京都下水道局検査事務規程

昭和四四年五月一日

下水道局訓令甲第一号

東京都下水道局検査事務規程を次のように定める。

東京都下水道局検査事務規程

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都下水道局契約事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十三号。以下「契約事務規程」という。)第五十三条の規定に基づき、東京都下水道局(以下「局」という。)が締結した工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る検査の実施について必要な事項を定め、もつて検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 契約担当者等 下水道局長(以下「局長」という。)及び契約事務規程第二条第三号に規定する契約担当者をいう。

 本部 分課規程第五条に定める事業機関のうち流域下水道本部をいう。

 所 分課規程第五条に定める事業機関のうち、下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。

 部長 第三号に定める部の長をいう。

 本部長 第四号に定める本部の長をいう。

 所長 第五号に定める所の長をいう。

(昭四五下水局訓令甲一・昭四九下水局訓令甲一・昭四九下水局訓令甲二・昭五〇下水局訓令甲一・昭五七下水局訓令甲一・平二下水局訓令甲一・平一六下水局訓令一・平二〇下水局訓令一・一部改正)

(検査の種類)

第三条 検査の種類は、次のとおりとする。

 完了検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了を確認するための検査

 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査

 中間検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了前において行なう性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査

 打切検査 契約を解除しようとする場合において行なう既済部分又は既納部分の確認をするための検査

 材料検査 契約事務規程第四十七条の二第一項及び第五十条第三項に規定する材料の調査及び検査

(平一一下水局訓令一・一部改正)

(処理方針)

第四条 検査に関する事項は、すべて検査事務を主管する部長又は本部長若しくは所長の指揮監督のもとに、当該部又は本部若しくは所に所属する検査員が処理するものとする。

(昭四九下水局訓令甲二・一部改正)

第二章 検査員

(検査員の服務)

第五条 検査員は、検査の実施に当たつては、この規程によるもののほか、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十五第二項の規定及び契約事務規程その他の関係規程に基づき、厳正にその職務を行なわなければならない。

2 検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

3 検査員は、職務の執行に当たつて知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査員の職務執行の回避の申出等)

第六条 検査員は、検査を命じられた場合において、当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるときその他検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を部長又は本部長若しくは所長に申し出なければならない。

2 部長又は本部長若しくは所長は、検査員から前項の申出があつたときは、申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(昭四九下水局訓令甲二・一部改正)

(検査手続の更新)

第七条 検査開始後合否判定前に検査員の変更があつたときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、変更後の検査員が検査手続を更新する必要がないと認めて部長又は本部長若しくは所長の承認を得たときは、この限りでない。

(昭四九下水局訓令甲二・一部改正)

第三章 検査の実施

第一節 通則

(検査に必要な書類の検査員に対する交付等)

第八条 契約担当者等は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結したときは、速やかに契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を検査員に交付する手続をとるものとする。

2 前項の規定により関係書類の交付を受けたときは、検査員は、あらかじめそれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。

(平一六下水局訓令一・一部改正)

(検査命令)

第九条 部長又は本部長若しくは所長は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに検査員に対し検査を命ずるものとする。

 契約の相手方から給付の完了の届出があつたとき。

 契約の相手方から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分につき、検査の願出があつた場合において、その願出を適当と認めるとき。

 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。

 前各号のほか、部長又は本部長若しくは所長が中間検査又は材料検査をする必要があると認めるとき。

(昭四九下水局訓令甲二・一部改正)

(検査の実施についての原則)

第十条 検査は、個別に、実地について行なうものとする。

(検査に事故を生じた場合における報告)

第十一条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに部長又は本部長若しくは所長に報告し、その指示を受けなければならない。

 検査ができないとき。

 検査に際し、契約の相手方が検査員の職務の執行を妨害したとき。

 同一の検査につき二人以上の検査員が存する場合において、各検査員の意見が一致しないとき。

 第十三条の規定により部長又は本部長若しくは所長が指定した検査に立ち会う職員(以下「立会員」という。)と意見が一致しないとき。

 その他検査の実施について疑義が生じたとき。

(昭四九下水局訓令甲二・平一一下水局訓令一・一部改正)

第二節 検査の立会い

(契約の相手方に対する立会通知)

第十二条 検査員は、検査をしようとするときは、契約の相手方又はその代理人に、あらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。

(関係職員に対する立会通知等)

第十三条 検査員は、検査をしようとするときは、必要に応じ関係職員に、あらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めるものとする。

2 前項の規定により検査に立ち会う関係職員の区分は、次の各号に定めるところによるものとする。

 工事又は製造その他についての請負契約等に係る検査については、当該請負契約等の適正な履行を確保するため必要な監督をした職員(以下「監督員」という。)及び工事を主管する部長又は本部長若しくは所長が指定する職員

 物品の買入れ契約に係る検査については、当該物品を受け入れる部長又は本部長若しくは所長が指定する職員

 前各号以外の契約に係る検査については、当該契約に係る事項を主管する部長又は本部長若しくは所長が指定する職員

(昭四九下水局訓令甲二・平一一下水局訓令一・一部改正)

(立会員の意見の陳述)

第十四条 立会員は、検査の実施について意見を述べることができる。

2 前項の場合において、検査員の意見と一致しないとき又は検査の実施について疑義を生じたときは、立会員は、その旨を所属の部長又は本部長若しくは所長に報告し、その指示を受けなければならない。

(昭四九下水局訓令甲二・平一一下水局訓令一・一部改正)

(契約の相手方等が立ち会わない場合の検査の実施)

第十五条 第十二条の規定により契約の相手方又はその代理人に対し検査の立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、その欠席のまま検査を執行することができる。

2 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人から、検査の結果につき異議の申出があつても、これを採用しないものとする。

第三節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施

(通則)

第十六条 検査員は、工事又は製造の目的物について、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらに適合した施工がなされているかどうかを検査しなければならない。

(平一六下水局訓令一・一部改正)

(外部から明視できない部分の検査)

第十七条 検査員は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行なうことができる。

(理化学試験)

第十八条 検査員は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行なう必要があるときは、契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。

2 検査員は、検査の実施に当たり特に理化学試験を行なう必要があると認めるときは、部長又は本部長若しくは所長の承認を得て契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。

3 前二項の場合において、検査員は、契約の相手方に試験委嘱指定書を交付しなければならない。

(昭四九下水局訓令甲二・一部改正)

(理化学試験における供試料の採取)

第十九条 前条の規定により理化学試験を行なうときは、検査員は契約の相手方の立会いのうえ、供試料を採取して試験研究機関に送付しなければならない。

2 検査員は、前項の規定により採取した供試料について打刻又は封印しておかなければならない。

3 試験研究機関から供試料の補充の請求を受けたときは、前二項の規定に準じて供試料を採取して補充しなければならない。

(理化学試験を行なう場合における検査の合否の判定)

第二十条 検査員は、第十八条の規定により理化学試験を行なうものに係る工事又は製造の請負契約に係る検査については、理化学試験の結果をまつて合否の判定をしなければならない。

(試運転等を行なう場合における検査の合否の判定)

第二十一条 検査員は、検査にあたつて、据付、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果をまつて合否の判定をしなければならない。

(破壊又は分解検査)

第二十二条 検査員は、検査にあたつて、工事又は製造の性質上特に必要があると認めるときは、部長又は本部長若しくは所長の承認を得て工事の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行なうことができる。

(昭四九下水局訓令甲二・一部改正)

(材料検査)

第二十三条 検査員は、工事又は製造に使用する材料について、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらに適合した材料であるかどうかを検査しなければならない。

2 検査員は、材料検査を完了した場合において、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に適合しない材料があるときは、契約の相手方に必要な指示を行うものとする。

(平一六下水局訓令一・一部改正)

第四節 物品の買入れその他の契約に係る検査の実施

(通則)

第二十四条 検査員は、納入された物品について、契約書、仕様書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらに適合した物品の納入がなされているかどうかを検査しなければならない。

(平一六下水局訓令一・一部改正)

(抽出検査)

第二十五条 検査員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の合否を判定することができる。

(店頭検査)

第二十六条 物品の納入場所が数か所以上にわたるため若しくは遠隔地であるため、納入場所において検査を行うことが困難な場合、又は検査を行うに当たつて特別な機器を必要とする場合における物品の買入れ契約に係る検査については、給付の完了前に契約の相手方の店舗、営業所その他これらに類する場所において、一括して検査することができる。

2 検査員は、前項の場合において、検査に合格した物品について、打刻又は封印その他の方法によりその旨を表示しておかなければならない。

(平一一下水局訓令一・一部改正)

(工事又は製造の請負契約に係る検査の規定の準用)

第二十七条 第十八条から第二十三条までの規定は、物品の買入れに係る検査について準用する。

(その他の契約に係る検査についての準用)

第二十八条 第二十四条から前条までの規定は、その他の契約に係る検査について準用する。

第五節 検査の完了

(検査調書の作成等)

第二十九条 検査員は、検査(中間検査及び材料検査を除く。)を完了したときは、すみやかに検査調書を作成し、部長又は本部長若しくは所長に報告しなければならない。

2 部長又は本部長若しくは所長は、前項の報告を受けたときは、すみやかに合否の決定をし、その結果を検査調書により契約の相手方及び工事若しくは製造又は物品の買入れその他に関する事務を主管する部長又は本部長若しくは所長にそれぞれ通知しなければならない。

3 検査員は、中間検査及び材料検査を完了したときは、すみやかに必要な事項について部長又は本部長若しくは所長に報告しなければならない。

(昭四九下水局訓令甲二・一部改正)

(検査合格の表示及び不合格品の引取り)

第三十条 検査員は、物品の買入れに係る検査を完了したときは、合格品と不合格品とを区別し、合格品には合格の表示を行ない、不合格品は契約の相手方をしてすみやかに引き取らせなければならない。

(検査不合格の場合の手直し、引換え等)

第三十一条 検査員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、部長又は本部長若しくは所長の承認を得て、一回に限り期限を定めて、契約の相手方に手直し、補強又は引換えをさせることができる。ただし、十日以内の期限を定めて手直し、補強又は引換えをさせる場合については、部長又は本部長若しくは所長の承認を要しないものとする。

2 検査員は、前項の規定により手直し、補強又は引換えをさせたときは、その期限を検査調書に記載しなければならない。

(昭四九下水局訓令甲二・一部改正)

(手直し、引換え等の後の検査)

第三十二条 手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。

2 検査員は、手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物について検査したときは、当初の検査月日を検査調書に記載しなければならない。

(検査成績評定の実施)

第三十二条の二 検査員は、工事請負契約又は東京都下水道局工事施行規程(昭和四十六年東京都下水道局管理規程第三十五号)第三十九条の二第一項に規定する委託契約に係る検査(打切検査及び材料検査を除く。)を完了したときは、局長が別に定めるところにより、速やかに検査成績の評定を行うものとする。

(平一四下水局訓令一・追加、平二二下水局訓令一・一部改正)

(減価採用の場合における検査員の意見の聴取)

第三十三条 契約担当者等は、物品の買入れその他に係る契約で、給付の目的物に契約の内容に適合しないものがあり、その程度が軽微である場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から、手直し、引換え等が困難と認められるため、相当の価額を減額のうえ採用しようとするときは、あらかじめ検査員の意見を聞かなければならない。

(令二下水局訓令一・一部改正)

第四章 補則

(検査の実施基準)

第三十四条 検査員が検査を行なうに当たつて必要な実施基準は、別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水局訓令甲第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年下水局訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(平成一一年下水局訓令第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成二二年下水局訓令第一号)

この訓令による改正後の東京都下水道局検査事務規程第三十二条の二の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される契約について適用し、施行日前において締結された契約については、なお従前の例による。

(令和二年下水局訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

東京都下水道局検査事務規程

昭和44年5月1日 下水道局訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第4節
沿革情報
昭和44年5月1日 下水道局訓令甲第1号
昭和45年4月1日 下水道局訓令甲第1号
昭和49年4月1日 下水道局訓令甲第1号
昭和49年7月1日 下水道局訓令甲第2号
昭和50年8月13日 下水道局訓令甲第1号
昭和57年7月31日 下水道局訓令甲第1号
平成2年8月1日 下水道局訓令甲第1号
平成11年3月18日 下水道局訓令第1号
平成14年5月17日 下水道局訓令第1号
平成16年4月1日 下水道局訓令第1号
平成20年4月1日 下水道局訓令第1号
平成22年6月1日 下水道局訓令第1号
令和2年3月17日 下水道局訓令第1号