○東京都下水道局工事施行規程

昭和四六年一二月二三日

下水道局管理規程第三五号

東京都下水道局工事施行規程

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 請負工事

第一節 設計(第九条―第十二条の二)

第二節 起工(第十三条―第十八条)

第三節 工事の施行(第十九条―第二十九条)

第四節 工事の完了(第三十条―第三十三条)

第三章 委託工事(第三十四条―第三十八条)

第四章 直営工事(第三十九条)

第五章 設計等の委託(第三十九条の二・第三十九条の三)

第六章 雑則(第四十条―第四十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都下水道局(以下「局」という。)における工事の施行について必要な事項を定め、もつて工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 工事 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに附帯する工事をいう。

 部長 前号に定める部の長をいう。

 本部 分課規程第五条に規定する事業機関のうち流域下水道本部をいう。

 本部長 前号に定める本部の長をいう。

 所 分課規程第五条に規定する事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。

 所長 前号に定める所の長をいう。

 課長 前号に規定する課の長及び東京都下水道局森ヶ崎水再生センター処務規程(昭和五十七年東京都下水道局管理規程第二十六号)第三条第一項に規定する次長(以下「次長」という。)をいう。

 監督員 契約担当者(東京都下水道局契約事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十三号)第二条第三号に定める者をいう。)及び東京都下水道局契約事務の委任等に関する規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十四号)第十八条の規定に基づき監督を行う部長又は本部長若しくは所長から監督を命ぜられた職員をいう。

(昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五六下水管規程一八・昭五七下水管規程二七・昭六〇下水管規程一一・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程四九・平六下水管規程九・平八下水管規程二二・平一一下水管規程一九・平一六下水管規程五・平一八下水管規程一三・平二〇下水管規程一六・一部改正)

(工事の総括)

第三条 次に掲げる部長(以下「工事総括部長」という。)は、当該各号に掲げる工事(前条第一号で定める工事の設計、起工、施行又は清算をいう。以下同じ。)を総括する。

 施設管理部長 下水道事務所長の所掌に係る工事(改良工事(水再生センター及びポンプ所並びにます工事を除く。)及び建設工事を除く。)及び森ヶ崎水再生センター所長の所掌に係る工事

 建設部長 下水道事務所長の所掌に係る工事(改良工事(水再生センター及びポンプ所並びにます工事を除く。)及び建設工事に限る。)及び基幹施設再構築事務所長の所掌に係る工事

2 工事総括部長は、それぞれ総括する工事について、その適正な執行を期するため必要があると認めるときは、当該工事を所掌する所長に対し、報告を求め又は指示をすることができる。

3 工事総括部長は、それぞれ総括する工事の執行状況を常時的確に把握しておかなければならない。

4 所長は、毎月所掌の工事の施行について、工事執行調書を作成し、工事総括部長に提出しなければならない。

5 工事総括部長及び工事総括部長以外の部長並びに本部長は、その所掌に係る工事の執行状況につき随時局長に報告し、その指示を受けるものとする。

(昭六〇下水管規程一一・全改、平二下水管規程四九・平一〇下水管規程二四・平一六下水管規程五・平二〇下水管規程一六・一部改正)

(工事実施計画)

第四条 部長又は本部長は、毎年度当初当該年度に施行すべき工事について、工事実施計画書を作成し、当該年度に達成すべき工事の内容、完了予定時期等を明確に定めなければならない。ただし、軽微な工事等については、その作成を省略することができる。

2 工事実施計画に著しい変更の必要が生じたときは、部長又は本部長は、前項の規定に準じて工事実施計画変更書を作成しなければならない。

3 前二項の規定により、工事実施計画を設定又は変更した場合においては、部長又は本部長は、主要な工事についてその計画の概要を局長に報告しなければならない。

(昭四九下水管規程一八・昭五一下水管規程五・昭六〇下水管規程一一・平一二下水管規程一二・一部改正)

(処理方針)

第五条 工事に関する事項は、当該事項を主管するそれぞれの課の課長及び次長(以下「工事主管課長」という。)が中心となつて処理するものとする。

2 工事主管課長は、工事施行の状況を全般的には握し、関係各方面との適切な連絡及び調整を行なうことにより、工事の円滑な進行に努めなければならない。

3 工事に関する事項の処理は、この規程に特別の定めがある場合を除き、すべて東京都下水道局処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第三号)その他の規程に定める手続により行なわなければならない。

(昭五七下水管規程二七・昭六〇下水管規程二四・一部改正)

(工事台帳等の備付け)

第六条 工事主管課長は、工事台帳その他の必要な書類を備え、工事に関する事項を常に整理しておかなければならない。

(昭六〇下水管規程一一・一部改正)

(工事の移管)

第七条 部長又は本部長若しくは所長は、必要があるときは、工事の施行を他の部長又は本部長若しくは所長に移管することができる。

2 前項の移管は、工事施行移管書により行い、所長が行つた場合は、これを当該工事に係る工事総括部長に報告しなければならない。

(昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭六〇下水管規程一一・一部改正)

(秘密の保持)

第八条 設計金額その他の工事に関する秘密は、厳重に保持しなければならない。

第二章 請負工事

第一節 設計

(設計の指示)

第九条 設計事務を主管する課長(以下「設計主管課長」という。)は、施行すべき工事について、設計上特に注意を要する事項を明示し、その所属職員をして設計を行なわせるものとする。

(昭六〇下水管規程一一・旧第十条繰上・一部改正)

(設計書の構成等)

第十条 工事設計内容の確定手続は、次に掲げる書類をもつて構成する設計書により行わなければならない。ただし、工事費内訳表、設計図及び支給材料調書については、工事の種類又は規模により作成する必要がない場合その作成を省略することができる。

 設計総括書

 工事費内訳表

 説明書

 設計内訳書

 設計図

 工事仕様書

 支給材料調書

(昭六〇下水管規程一一・旧第十一条繰上・一部改正、平一一下水管規程三三・一部改正)

(工事仕様書)

第十一条 工事仕様書は、別に局長が定める標準仕様書によらなければならない。ただし、標準仕様書に定めのない事項又はこれによりがたい事項については、この限りでない。

(昭六〇下水管規程一一・旧第十二条繰上)

(設計の基準)

第十二条 設計は、別に定める設計に係る基準に基づき行うものとする。

(昭六〇下水管規程一一・追加)

(設計時の措置)

第十二条の二 設計主管課長は、工事の円滑な施行を図るため、設計完了時までに次に掲げる事項等について必要な措置を講じなければならない。ただし、関係工事主管課長との協議により設計完了後に措置することが適当と認められる事項については、この限りでない。

 工事施行の時期、施設の移設、撤去及び埋設その他工事の施行について関係方面と調整すること。

 工事の施行について関係行政機関の許可、認可、承認その他の処分を得ること。

 工事の施行に必要な土地、水面等を確保し又はそのための手続をすること。

 工事施行予定地域の住民へ工事内容の周知を図ること。

 環境保全に配慮すること。

(昭六〇下水管規程一一・追加)

第二節 起工

(起工)

第十三条 工事を施行するための決定(以下「起工」という。)を主管する課長(以下「起工主管課長」という。)は、当該工事の設計書が送付されたときは、遅滞なく起工手続をとらなければならない。

2 起工主管課長は、起工に当たつては、前条各号に掲げる事項に留意するとともに、必要な事項について適切な措置を講じなければならない。

3 起工手続は、次の各号に定める書類をもつて構成する起工書により行わなければならない。

 起案文書

 工事設計書

 その他起工に必要な書類

(昭六〇下水管規程一一・全改)

(工事番号)

第十四条 工事には、毎年度起工書起案の順序に従い、各部又は本部若しくは所ごとに工事番号を付さなければならない。

(昭四九下水管規程一八・一部改正)

(工期)

第十五条 工期が日数をもつて定められている場合の工期の終期は、次に掲げる日を除いて、暦に従い当該日数を数えた日とする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日

 一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日まで

(昭四八下水管規程二六・平元下水管規程一二・平四下水管規程三〇・一部改正)

(起工書の送付)

第十六条 起工主管課長は、起工手続が完了したときは、遅滞なく起工書その他契約締結に必要な書類を契約事務を主管する課長に送付しなければならない。

(昭六〇下水管規程一一・一部改正)

第十七条 削除

(昭六〇下水管規程一一)

(緊急起工の処理)

第十八条 工事の施行を主管する課長(以下「施工主管課長」という。)は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により、緊急に工事を施行する必要が生じたときは、当該工事について決定権を有する者(局長が決定する工事については、部長又は本部長若しくは所長をいい、本部長が決定する工事については、本部技術部長をいう。以下同じ。)の指揮を受けて、この規程に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに所定の手続をとらなければならない。

(昭四九下水管規程一八・昭五一下水管規程五・昭六〇下水管規程一一・一部改正)

第三節 工事の施行

(監督基準)

第十九条 監督は、別に局長が定める監督基準に基づき行なうものとする。

2 前項の監督基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。

 監督上の注意事項

 工事の監督方法

 監督員が行う工事施行に付随した事務及びその処理方法

 その他必要な事項

(平一八下水管規程一三・一部改正)

第二十条及び第二十一条 削除

(平一八下水管規程一三)

(工事施行前の措置)

第二十二条 施工主管課長は、工事の円滑な施行を図るため、工事の施行前に次の各号に掲げる措置を講じておかなければならない。

 監督員に対する工事の監督その他工事の施行に必要な事項の指示をしておくこと。

 工事の施行について関係先へ通知しておくこと。

 工事の施行について関係行政機関の許可、認可、承認その他の処分を得、又はその手続を経ておくこと。

 公害の防止及び安全管理について受注者へ必要な指示をしておくこと。

 受注者から提出された施工計画書を調査し、受注者と協議しておくこと。

 第十二条の二各号に掲げる事項のうち、設計完了後に行うべきこと。

 その他工事の施行前に行うべきこと。

(昭六〇下水管規程一一・全改、平一八下水管規程一三・平二四下水管規程二・一部改正)

(受注者提出書類の処理)

第二十三条 監督員は、受注者から提出される書類を、別に局長が定める受注者提出書類基準等に基づき処理するものとする。

(昭六〇下水管規程一一・平二四下水管規程二・一部改正)

(工事の着手)

第二十四条 監督員は、受注者が工事に着手するときは、受注者に工事着手届及び工事工程表その他の必要書類を提出させ、調査の上、当該工事について決定権を有する者に提出しなければならない。ただし、軽微な工事に係る工事工程表については、この限りでない。

(昭四九下水管規程一八・昭六〇下水管規程一一・平二四下水管規程二・一部改正)

(工事執行調書)

第二十五条 工事主管課長は、工事着手後、受注者から提出された工事出来高報告書等に基づき、毎月工事執行調書の作成手続をとらなければならない。ただし、軽微な工事については、この限りでない。

(昭六〇下水管規程一一・全改、平二四下水管規程二・一部改正)

(工事の中止及び中止解除)

第二十六条 施工主管課長は、工事の全部若しくは一部の施行を中止し、又は中止を解除する必要があると認めたときは、工事中止書又は工事中止解除書により直ちに所要の措置を講じなければならない。

2 施工主管課長は、前項の工事中止をしようとする場合、工事の中止が契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ当該工事について決定権を有する者の指示を得なければならない。

3 施工主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前二項に定める手続きによらないで処理することができる。ただし、事後所定の手続きをとらなければならない。

(昭六〇下水管規程一一・一部改正)

(事故報告)

第二十七条 施工主管課長は、工事の施行中、地震、暴風雨、豪雪、洪水、予期し得ない工事上の事情変化その他により工事に事故があつたときは、直ちにその実情を調査の上、所要の措置を講ずるとともに部長又は本部長若しくは所長に事故の報告をし、その指示を受けなければならない。

2 所長は、その所掌に係る工事の事故について、前項の報告を受けたときは、直ちに工事総括部長にその概要及び措置状況を報告しなければならない。ただし、軽微な事故については、この限りでない。

3 工事総括部長及び工事総括部長以外の部長並びに本部長は、事故の報告を受けたときは、必要に応じて局長にその概要及び措置状況を報告しなければならない。

(昭六〇下水管規程一一・一部改正)

(工事変更)

第二十八条 施工主管課長は、工事の起工内容を変更(以下「工事変更」という。)する必要があると認めたときは、速やかに工事変更設計書を作成し、起工主管課長に送付しなければならない。

2 起工主管課長は、前項の工事変更設計書が送付されたときは、速やかに工事変更をするための決定手続をとらなければならない。

3 前項の決定手続をとる場合には、前二節の規定を準用する。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、次に掲げる工事変更以外の変更の決定手続を行う場合には、工期末(二事業年度以上にわたる工事にあつては各事業年度の末及び工期の末)までに一括して行うことができる。

 工期変更を伴う工事変更

 重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更

 変更見込金額が請負金額の二十パーセントに相当する額又は四千万円を超える工事変更

5 前各項に規定する工事変更手続は、別に定める軽微な変更については省略することができる。ただし、清算書においてその旨を明らかにしなければならない。

(昭五三下水管規程一七・昭六〇下水管規程一一・昭六〇下水管規程二四・平二下水管規程一・平四下水管規程一八・平一九下水管規程三・一部改正)

(緊急工事変更の処理)

第二十八条の二 施工主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により、緊急に工事変更する必要が生じたときは、第十八条の規定に準じて処理することができる。

(昭六〇下水管規程一一・追加)

(工事代金の計算等)

第二十八条の三 施工主管課長は、工事代金の一部払、工事の減少、契約の解除、年度清算額の算定その他の理由により、工事代金の計算又は清算額の算定をする必要がある場合は、次に掲げる書類に基づいて行うものとする。

 設計内訳書

 工事出来高報告書又は工事出来高内訳書

 その他必要な書類

(昭六〇下水管規程一一・追加、平一一下水管規程三三・一部改正)

第二十九条 削除

(昭六〇下水管規程一一)

第四節 工事の完了

(工事の完了)

第三十条 監督員は、受注者から完了届を受理したときは、直ちに当該工事について決定権を有する者に報告しなければならない。

2 監督員は、工事が完了し、又は工事を打ち切つたときは、当該工事に関する一切の書類及び帳簿を一括整理して、これを当該工事について決定権を有する者に提出しなければならない。

(昭六〇下水管規程一一・平一二下水管規程一二・平二四下水管規程二・一部改正)

(成績評定報告書の作成等)

第三十一条 施工主管課長は、工事完了後速やかに当該受注者に係る成績評定報告書その他必要な書類を作成して部長又は本部長若しくは所長に報告しなければならない。ただし、局長が別に定める工事については、この限りでない。

2 部長又は本部長若しくは所長は、前項の成績評定報告書(東京都下水道局契約事務の委任等に関する規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十四号)第三条に基づき本部長又は所長に委任された契約に関する事務に係るものを除く。)を経理部長に提出しなければならない。

(昭四九下水管規程一八・昭六〇下水管規程一一・平九下水管規程八・平一二下水管規程一二・平二四下水管規程二・一部改正)

(清算)

第三十二条 施工主管課長は、工事が完了し、若しくは工事を打ち切り、又は翌年度へ繰り越す工事につきその年度が経過したときは、速やかに清算書を作成し、起工主管課長に送付しなければならない。

2 前項の清算書は、次に掲げる書類をもつて構成する。ただし、工事の種類又は規模により必要のないものについては、これを省略することができる。

 工事清算総括表

 説明書

 施設調書

 完了図又は年度清算図

 支給材料調書

 その他清算書の作成に必要な書類

3 起工主管課長は、第一項の清算書が送付されたときは、速やかに清算手続をとらなければならない。

(昭六〇下水管規程一一・平九下水管規程八・平一二下水管規程一二・一部改正)

(施設の引継ぎ等)

第三十三条 部長又は所長は、前条の規定による清算が終つた後特別の事由がある場合を除き、別に定めるところにより、速やかに、当該施設を所管する部長又は所長に対して、その施設及び関係書類を引き継ぐ手続をとらなければならない。

(昭六〇下水管規程一一・一部改正)

第三章 委託工事

(委託工事の施行)

第三十四条 工事の設計及び施行は、国、地方公共団体その他の公法人又は運輸事業、電気事業、ガス事業等の公益事業者その他局長が認めた者に委託することができる。

(平九下水管規程八・全改、令二下水管規程四七・一部改正)

(委託工事に関する連絡調整)

第三十五条 工事主管課長は、前条に基づき委託により施行する工事(以下「委託工事」という。)に当たつては、委託の相手方(以下「施行受託機関」という。)と十分連絡をとり調整を図らなければならない。

2 工事主管課長は、施行受託機関から工事設計書又はこれに準ずる図書等工事の施行に必要な書類の提出を求め、必要な条件を充足しているか否かについて、確認しなければならない。

3 施工主管課長は、委託工事の施行中は、連絡員を定め、施行受託機関と十分連絡をとり必要な調整を図らなければならない。ただし、軽微な工事については、連絡員を定めないことができる。

(昭六〇下水管規程一一・平九下水管規程八・令二下水管規程四七・一部改正)

第三十六条 削除

(令二下水管規程四七)

(完了工事の確認及び引継ぎ)

第三十七条 部長又は所長は、施行受託機関から工事完了の通知を受けたときは、当該完了に係る施設の確認を行つた後これを受領し、関係書類を添えて当該施設を所管する部長又は所長に引き継ぐものとする。

(昭六〇下水管規程一一・平一二下水管規程一二・一部改正)

(別な方法による処理)

第三十八条 第三十四条から前条までに定めるものを除くほか、委託工事の施行については、別に定めるところによる。

(令二下水管規程四七・一部改正)

第四章 直営工事

(準用)

第三十九条 直営工事の施行については、第二章の規定を準用する。この場合において、第二章の規定中「監督員」とあるのは、「工事担任者」と読み替えるものとする。

第五章 設計等の委託

(平二二下水管規程二〇・追加)

(委託基準)

第三十九条の二 設計、測量、地質調査、監理その他工事の一部であつて当該工事から分離して処理できるものの委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に局長が定める委託基準に基づき行うものとする。

2 前項の委託基準は、次に掲げる事項について規定するものとする。

 委託の注意事項

 委託する業務の種別及び内容

 積算に関する基準

 その他必要な事項

(平二二下水管規程二〇・追加)

(準用)

第三十九条の三 前条に定めるものを除くほか、設計等の委託については、第九条から第三十三条までの規定を準用する。

(平二二下水管規程二〇・追加)

第六章 雑則

(平二二下水管規程二〇・旧第五章繰下)

(事務の委任)

第四十条 本部又は所の所掌に係る工事の施行に関し、土地、水面又は道路の使用若しくは占用その他に関し、関係行政機関(国の行政機関を除く。)の許可、認可等を受ける事務は、当該事務を所掌する本部長又は所長に委任する。

(昭六〇下水管規程一一・追加)

(規程の準用)

第四十一条 この規程は、次の各号に掲げる作業、修繕及び設計その他これに類するものについて準用する。

 製造、製作、運搬、試験、測量(第三十九条の二第一項に規定する委託に係る測量を除く。)、維持その他これに類する作業

 工作物等の修繕

 委託又は受託に係る設計(第三十九条の二第一項に規定する委託に係る設計を除く。)

(昭六〇下水管規程一一・旧第四十条繰下、平二二下水管規程二〇・一部改正)

(別な方法による処理)

第四十二条 特別の理由によりこの規程によりがたいと局長が認めた工事については、別の方法により処理することができる。

(昭六〇下水管規程一一・旧第四十一条繰下)

(様式)

第四十三条 この規程の施行について必要な様式は、この規程に特別の定めがあるものを除き、別に局長が定める。

(昭六〇下水管規程一一・旧第四十二条繰下、平一二下水管規程一二・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に施行中の工事については、なお従前の例による。

(昭和四七年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年下水管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、なお使用することができる。

(昭和五〇年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。

(昭和五一年下水管規程第五号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五一年下水管規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年八月一日から適用する。

2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を施して使用することができる。

(昭和五三年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年下水管規程第一八号)

この規程は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

(昭和五七年下水管規程第二七号)

この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和六〇年下水管規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を施して使用することができる。

(昭和六〇年下水管規程第二四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を施して使用することができる。

(昭和六一年下水管規程第一一号)

この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(平成元年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年下水管規程第四九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を施して使用することができる。

(平成四年下水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年下水管規程第三〇号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年下水管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年下水管規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年下水管規程第八号)

1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年下水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年下水管規程第三三号)

この規程は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一一年下水管規程第五二号)

1 この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局工事施行規程別記第十号様式(表)、第十二号様式(表)、第十四号様式(表)及び第十九号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年下水管規程第一二号)

この規程は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一六年下水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年下水管規程第一三号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年下水管規程第三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年下水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年下水管規程第二号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和二年下水管規程第四七号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局工事施行規程第三十五条第一項及び第三十八条の規定は、施行の日以後に施行する委託工事から適用する。

東京都下水道局工事施行規程

昭和46年12月23日 下水道局管理規程第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第4節
沿革情報
昭和46年12月23日 下水道局管理規程第35号
昭和47年5月29日 下水道局管理規程第19号
昭和48年10月15日 下水道局管理規程第26号
昭和49年7月1日 下水道局管理規程第18号
昭和50年8月13日 下水道局管理規程第16号
昭和51年7月31日 下水道局管理規程第5号
昭和51年8月31日 下水道局管理規程第7号
昭和53年7月4日 下水道局管理規程第17号
昭和56年10月31日 下水道局管理規程第18号
昭和57年7月31日 下水道局管理規程第27号
昭和60年4月1日 下水道局管理規程第11号
昭和60年7月1日 下水道局管理規程第24号
昭和61年5月31日 下水道局管理規程第11号
平成元年4月1日 下水道局管理規程第12号
平成2年2月1日 下水道局管理規程第1号
平成2年8月1日 下水道局管理規程第49号
平成4年4月1日 下水道局管理規程第18号
平成4年6月25日 下水道局管理規程第30号
平成6年4月1日 下水道局管理規程第9号
平成8年4月1日 下水道局管理規程第22号
平成9年3月19日 下水道局管理規程第8号
平成10年4月1日 下水道局管理規程第24号
平成11年4月1日 下水道局管理規程第19号
平成11年6月21日 下水道局管理規程第33号
平成11年12月28日 下水道局管理規程第52号
平成12年6月30日 下水道局管理規程第12号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第5号
平成18年3月31日 下水道局管理規程第13号
平成19年3月30日 下水道局管理規程第3号
平成20年4月1日 下水道局管理規程第16号
平成22年6月1日 下水道局管理規程第20号
平成24年3月30日 下水道局管理規程第2号
令和2年12月22日 下水道局管理規程第47号