○学校職員の給与に関する条例施行規則

昭和三七年一一月一日

教育委員会規則第二八号

学校職員の給与に関する条例施行規則を公布する。

学校職員の給与に関する条例施行規則

(目的)

第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第二十五条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一六教委規則一・一部改正)

(給与の口座振替)

第一条の二 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員から条例第五条ただし書の規定に基づく申出があつたときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。

2 前項の申出は、次の事項を記載した書面により、教育委員会に対して行わなければならない。

 口座振替を希望する給与の種別及びその金額

 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る振込先金融機関等の名称、預金又は貯金の種類及び口座番号

 口座振替の開始時期

3 前項の規定は、職員が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前三項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

(昭五九教委規則四・追加、昭五九教委規則三三・一部改正)

第一条の三及び第一条の四 削除

(平二一教委規則一〇)

(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第一条の五 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例第八条第九項及び第八条の二の規定による給料月額に円位未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(平一三教委規則一四・追加、平一七教委規則五・旧第一条の四繰下、平二〇教委規則八・令四教委規則三四・一部改正)

(給料の支給方法等)

第二条 条例第九条第二項に規定する給料の支給日は、十五日とする。ただし、十五日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、十五日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が二あるときは、十五日の前の日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前二項の支給日後に新たに職員となつた場合、若しくは職員が前二項の支給日前に離職し、又は死亡した場合における給料は、前二項の規定にかかわらず、新たに職員となり若しくは離職し、又は死亡した日以降すみやかに支給する。

4 前三項の規定にかかわらず、支給日前に職員が死亡した場合において、その者の在職期間中の行為が条例第十条第三項ただし書の規定に該当すると思料するに至つたときは、死亡した日までの給料を死亡した日以降速やかに支給し、当該行為が同項ただし書の規定に該当すると認められなかつたときは、当該死亡した日の翌日以降の給料を当該認められなかつたことが明らかになつた日以降速やかに支給する。

(昭四八教委規則四一・昭五九教委規則四・平一九教委規則六二・平二三教委規則七・一部改正)

第三条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第一項及び第二項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第十条第四項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、請求のあつた日以降速やかに支給する。

(平六教委規則三二・一部改正)

(条例第十条第三項ただし書による支給手続)

第三条の二 条例第十条第三項ただし書に規定する教育委員会規則で定める手続は、次のとおりとする。

 教育委員会は、条例第十条第三項ただし書の規定を適用する場合は、別記様式第一号による給料の支給に関する通知書により、知事に通知しなければならない。

 削除

(平一九教委規則六二・追加、平二二教委規則九・一部改正)

(給与簿)

第四条 教育委員会は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、別記様式第一号の二による職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、別記様式第一号の二により難いと教育委員会が認めた場合には、別の様式によることができる。

3 前二項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、三年間保存するものとする。

(昭三七教委規則三四・平一九教委規則六二・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第五条 教育委員会は、条例第十三条第一項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が条例第十二条第二項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し認定するものとする。

2 前項の場合において、教育委員会は次に掲げる者を条例第十二条第二項に規定する扶養親族として認定することができない。

 その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額百三十万円以上である者

 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者

 重度心身障害の場合は、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

(昭四七教委規則四・全改、昭四七教委規則四八・昭四八教委規則四一・昭四九教委規則五五・昭五一教委規則四・昭五二教委規則三・昭五三教委規則一・昭五四教委規則八・昭五五教委規則三・昭五六教委規則一・昭五七教委規則二・昭五七教委規則三六・昭六〇教委規則三・昭六一教委規則七〇・昭六二教委規則三一・平元教委規則五一・平二教委規則三二・平三教委規則五〇・平五教委規則三四・平八教委規則五二・平二九教委規則三〇・一部改正)

第六条 条例第十三条第一項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、別記様式第二号による扶養親族届により、扶養手当の支給を受けている職員に同項各号の一に該当する事実が生じた場合には、別記様式第三号による扶養親族異動届により、それぞれ行わなければならない。

2 教育委員会は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(昭四五教委規則七・平二三教委規則七・平二九教委規則三・一部改正)

(給与の減額免除)

第六条の二 条例第十六条第一項の教育委員会の承認は、別記様式第三号の二による給与減額免除申請書に基づき、行わなければならない。ただし、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年東京都条例第九十八号)第二条第一項第一号の適法な交渉を行う場合には、別記様式第三号の三による給与減額免除申請簿によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前項ただし書の理由その他教育長が別に定める理由により勤務しないことにつき、東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第四十七号)別記第二号様式により承認権者の承認を受けた場合においては、当該様式をもつて給与減額免除申請簿に代えることができる。

3 教育委員会は、前二項に規定する給与減額免除申請書及び給与減額免除申請簿を整理し、保管しなければならない。

4 職員が、次の各号に掲げる理由により勤務しないことにつき、当該各号に掲げる法令の規定により承認権者の承認を受け、又は届出を受理された場合においては、教育長が別に定める場合を除き、第一項の規定による教育委員会の承認を得たものとみなす。

 基準別表第五号、第六号及び第十三号に規定する理由 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)又は職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)

5 条例第二条第一項第二号に規定する職員については、第二項の規定中「東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第四十七号)別記第二号様式」とあるのは、「職員の職務に専念する義務の特例に関し当該区市町村が定めた事務取扱規程で定める様式」と、前項の規定中「東京都立学校職員服務規程(昭和六十三年東京都教育委員会訓令第八号)」とあるのは「職員の服務に関し当該区市町村が定めた規程」と、同項の規定中「職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)」及び「職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)」とあるのは、「職員の職務に専念する義務の特例に関し当該区市町村が定めた条例又は当該条例に基づく規程」とそれぞれ読み替えて適用する。

(昭四一教委規則三八・追加、昭四一教委規則四六・昭四五教委規則六三・昭五九教委規則三三・昭六〇教委規則三・昭六二教委規則二・昭六三教委規則三五・平三教委規則四六・平四教委規則三七・平七教委規則六・平一一教委規則三三・平一五教委規則六・平二〇教委規則二・平二七教委規則三三・令二教委規則一四・一部改正)

(給与の減額)

第七条 条例第十六条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間(月の一日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、減額することができるものとする。

3 前二項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、又は減額すべき給料等の額が、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間において支給されるべき給料等の額を超えるときは、当該給与期間において支給されるべき当該給料等の額を減額するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、第十二条第一項に規定する手当のうち、手当の額が月額以外で定められている手当については、減額すべき事実のあつた日において減額すべき手当の額がその日において支給されるべき当該手当の額を超えるときは、その日において支給されるべき当該手当の額を減額するものとする。この場合において、減額の基礎となる時間に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(昭四三教委規則一四・平六教委規則三二・平二三教委規則七・一部改正)

第七条の二 条例第十六条第一項の教育委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

 病気休暇 一回について、引き続く九十日

 生理休暇 一回について、引き続く二日

(平七教委規則六・追加、平八教委規則二一・平一四教委規則三六・平二〇教委規則八・令四教委規則二二・一部改正)

第八条 教育委員会は、条例第十六条に規定する事実を記録するための別記様式第四号による給与減額整理簿を作成し、必要事項を記入し、保管しなければならない。

(超過勤務手当)

第九条 条例第十七条第一項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。

 条例第十条第四項に規定する週休日(以下「週休日」という。)及び条例第十六条第一項に規定する休日(条例第十八条ただし書の規定により休日給を支給しないとされる日を除く。)における勤務 百分の百三十五

 前号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百二十五

2 条例第十七条第四項の教育委員会規則で定める時間は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第二項第三項又は第四項の規定によりあらかじめ定められた一週間の正規の勤務時間(以下「変更前の正規の勤務時間」という。)が三十八時間四十五分に満たない場合について、三十八時間四十五分から当該変更前の正規の勤務時間を減じた時間とする。

3 条例第十七条第四項の教育委員会規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(平六教委規則一二・全改、平七教委規則六・平一三教委規則一四・平二〇教委規則八・平二二教委規則九・平二三教委規則七・一部改正)

(休日給の割合)

第九条の二 条例第十八条の教育委員会規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平六教委規則一二・追加、平七教委規則六・一部改正)

(休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当)

第十条 条例第十八条に規定する休日給、条例第十九条に規定する夜勤手当及び条例第二十一条の二に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(平三教委規則五〇・平七教委規則六・一部改正)

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第十一条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(勤務一時間当たりの給料等の額の算出)

第十二条 条例第二十条の教育委員会規則で定める手当は、次に掲げるとおりとする。

 初任給調整手当

 給料の月額に対する地域手当

 削除

 特殊勤務手当のうち人事委員会の承認を得て教育委員会が別に定める手当

 へき地手当

 へき地手当に準ずる手当

 産業教育手当

 定時制通信教育手当

 義務教育等教員特別手当

2 条例第二十条の教育委員会規則で定める年間の勤務時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員 勤務時間条例第三条第一項に規定する一週間の正規の勤務時間に五十二を乗じて得たものから七時間四十五分に十八を乗じて得たものを減じた時間

 定年前再任用短時間勤務職員 前号に規定する時間に、勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

 育児短時間勤務職員等 第一号に規定する時間に、勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

3 条例第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額を算定する場合並びに条例第十七条第一項第十八条及び第十九条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に当該各規定に定める割合を乗じて得た額を算定する場合において、円位未満の端数を生ずるときは、その端数が五十銭以上のときは一円とし、五十銭未満のときは切り捨てる。

(平六教委規則一二・平六教委規則三二・平七教委規則六・平八教委規則二一・平一一教委規則一六・平一二教委規則一四・平一三教委規則一四・平一四教委規則三六・平一六教委規則一・平一七教委規則五・平一八教委規則一八・平一九教委規則四一・平二〇教委規則八・平二一教委規則一〇・平二二教委規則九・平二三教委規則七・平二四教委規則五・平二四教委規則二〇・平二五教委規則一〇・平二七教委規則三三・平二八教委規則三一・平二九教委規則三・平三一教委規則一二・令二教委規則一四・令三教委規則一五・令四教委規則二二・令四教委規則三四・令五教委規則七・令六教委規則一一・一部改正)

(扶養手当の支給)

第十三条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四三教委規則一四・一部改正)

(超過勤務手当等の支給)

第十四条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第十一条の四第一項の規定により承認された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第十一条の四第一項の規定により超勤代休時間が承認された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する手当(宿日直手当を除く。)の支給は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都教育委員会規則第五号)第七条第一項に規定する別記第二号様式を用いて行わなければならない。

4 第一項の規定にかかわらず教育委員会は、やむを得ない理由により、第一項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

5 職員が第一項及び前項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、第一項及び前項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

(昭四〇教委規則三二・昭四五教委規則二一・昭四六教委規則一一・昭五〇教委規則三四・平三教委規則五〇・平六教委規則一二・平七教委規則六・平二二教委規則九・一部改正)

第十五条 職員が第三条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の非常時払を請求したときは、前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあつた日以降速やかに支給する。

(平三教委規則五〇・平二二教委規則九・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 学校職員の扶養手当支給に関する規則(昭和三十一年十二月東京都教育委員会規則第二十一号)は廃止する。

3 この規則施行の際、従前の規定に基き昭和三十七年分として作成中の給与簿ならびにすでに届出のあつた扶養親族認定申請書及び扶養親族異動認定申請書は、それぞれこの規則第四条及び第六条の規定に基いてなされたものとみなす。

4 別記様式第一号の二の規定は、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)に規定する子ども手当の支給について準用する。この場合において、別記様式第一号の二中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び子ども手当」と読み替えるものとする。

(平二二教委規則九・追加、平二三教委規則二三・平二三教委規則二八・一部改正)

(昭和三七年教委規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年教委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三九年教委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四〇年教委規則第九号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年教委規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年教委規則第一四号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年教委規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年教委規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年教委規則第五号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、第五条の改正規定を除き、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四四年教委規則第五号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年教委規則第二一号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年教委規則第一一号)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則による別記様式第一号は、残品の存する限り、当分の間使用することができる。

(昭和四七年教委規則第四号)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年教委規則第四八号)

1 この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都教育委員会規則第二十八号)別記様式第一号の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭四八教委規則七・追加)

(昭和四八年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十七年東京都教育委員会規則第四十九号)の附則を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 学校職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和四十七年東京都教育委員会規則第五十一号)の附則を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年教委規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、第五条第二項第一号に係る改正規定は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和四九年教委規則第五五号)

1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭五〇教委規則三四・一部改正)

2 この規則による改正後の学校職員の給与に関する条例施行規則(第五条第二項第一号に係る改正部分を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭五〇教委規則三四・追加)

(昭和五〇年教委規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第四十八号)附則第一項の「教育委員会規則で定める日」から施行する。

(教育委員会規則で定める日=昭和五〇年四月一日)

2 学校職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年東京都教育委員会規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年教委規則第四号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第三号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委規則第八号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年教委規則第三号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第一号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年教委規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年教委規則第三三号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項第一号の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第七〇号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年教委規則第三一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年教委規則第四三号)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年教委規則第一三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第五一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第三二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年教委規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年教委規則第五〇号)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年教委規則第三七号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第六条の二の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成四年教委規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則別記様式第三号及び様式第三号の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年教委規則第三四号)

この規則は、平成六年一月一日から施行する。

(平成六年教委規則第一二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年教委規則第三二号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年教委規則第六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第二一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第五二号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第一六号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第三三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第一四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第一四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第三六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第一八号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号から様式第四号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年教委規則第四一号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則別記様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年教委規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年教委規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第一条の四及び第七条の二第一項第一号の改正規定、第十二条第二項第一号の改正規定(「十六」を「十八」に改める部分に限る。)、別表の改正規定、別記様式第一号の二の改正規定並びに次項の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の学校職員の給与に関する条例施行規則第七条の二第一項第一号の規定は、平成二十年四月一日(以下「一部施行日」という。)以後に新たに同号に掲げる休暇を承認される者に対して適用し、一部施行日の前日から引き続き同号に掲げる休暇を承認されている職員の同号に定める日数については、なお従前の例による。

(育児短時間勤務等をしている場合の給料の切替えに伴う取扱いの端数計算)

3 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第三十三号)附則第三項の規定により算定された額(「改正後の条例第八条の二第二項の規定の適用前の給料月額と附則第十一条の規定による給料との合計額に学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」の部分に限る。)に円位未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成二一年教委規則第一〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、付則に一項を加える改正規定は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年四月一日)

(経過措置)

2 この規則による改正後の学校職員の給与に関する条例施行規則第三条の二の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(平成二二年教委規則第四〇号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年教委規則第二八号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第二〇号)

この規則は、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十八号)の施行の日から施行する。

(平成二五年教委規則第一〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第三三号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号から様式第四号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年教委規則第四五号)

1 この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年教委規則第三一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第三〇号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(扶養手当に係る特例措置)

第二条 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)付則第七項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める場合は、施行日の前日(以下「基準日」という。)において、この規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則第五条第一項の規定による認定を受けている扶養親族(条例第十二条第二項に規定する扶養親族をいう。以下単に「扶養親族」という。)(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(この規則による改正後の学校職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第二項第一号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下単に「収入の合計額」という。)が年額百三十万円以上百四十万円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額百三十万円以上百四十万円未満である場合とする。

2 前項の場合において、東京都教育委員会は、改正後の規則第五条第二項第一号の規定にかかわらず、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。

第三条 条例付則第七項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。

 前条第二項の規定により扶養親族の認定を受けた者(以下「認定扶養親族」という。)に係る扶養手当については条例第十二条第三項又は第四項の規定により算定された額の二分の一に相当する額

 前号に規定する者以外の者に係る扶養手当については条例第十二条第三項又は第四項の規定により算定された額

2 認定扶養親族である子が、基準日において条例第十二条第四項に規定する特定期間にある子でない場合であって、当該子が施行日以後に同項に規定する特定期間にある子となるときは、前項第一号の算定に当たっては、条例第十二条第四項の規定を適用しない。

(平成三〇年教委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の二及び様式第三号の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年教委規則第一二号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則別記様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年教委規則第二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年教委規則第一四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年教委規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号、様式第三号及び様式第三号の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年教委規則第一五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に臨時的に任用された教育職員、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員、技術職員(栄養士の業務に従事する者に限る。)及び学校栄養職員が病気休暇を承認され勤務しなかった場合におけるこの規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則第七条の二の規定による給与の減額については、なお従前の例による。

(令和四年教委規則第三四号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規則による改正後の学校職員の給与に関する条例施行規則第一条の五に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和四年教委規則第六五号)

1 この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の学校職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年教委規則第七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年教委規則第一一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別記

(平19教委規則62・追加、令元教委規則2・令2教委規則34・一部改正)

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(平26教委規則4・全改、平27教委規則45・平30教委規則8・令2教委規則26・令4教委規則65・一部改正)

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(昭37教委規則34・全改、昭49教委規則55・平18教委規則18・平23教委規則7・平27教委規則33・令2教委規則34・一部改正)

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(昭37教委規則34・全改、昭49教委規則55・平4教委規則49・平18教委規則18・平27教委規則33・令2教委規則34・一部改正)

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(昭41教委規則38・追加、昭49教委規則55・平18教委規則18・平27教委規則33・令2教委規則34・一部改正)

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(平20教委規則2・全改、平27教委規則33・平30教委規則8・令2教委規則34・一部改正)

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(平31教委規則12・全改、令元教委規則2・令2教委規則34・一部改正)

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学校職員の給与に関する条例施行規則

昭和37年11月1日 教育委員会規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第4節 与/第1款 給与及び費用弁償
沿革情報
昭和37年11月1日 教育委員会規則第28号
昭和37年12月27日 教育委員会規則第34号
昭和38年7月2日 教育委員会規則第20号
昭和39年4月28日 教育委員会規則第27号
昭和40年3月31日 教育委員会規則第9号
昭和40年6月29日 教育委員会規則第32号
昭和41年3月31日 教育委員会規則第14号
昭和41年10月4日 教育委員会規則第38号
昭和41年12月1日 教育委員会規則第46号
昭和42年3月16日 教育委員会規則第5号
昭和43年3月16日 教育委員会規則第14号
昭和44年3月28日 教育委員会規則第5号
昭和45年3月25日 教育委員会規則第7号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第21号
昭和45年12月16日 教育委員会規則第63号
昭和46年3月17日 教育委員会規則第11号
昭和47年3月17日 教育委員会規則第4号
昭和47年12月27日 教育委員会規則第48号
昭和48年3月20日 教育委員会規則第7号
昭和48年10月20日 教育委員会規則第41号
昭和49年12月24日 教育委員会規則第55号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第34号
昭和51年3月19日 教育委員会規則第4号
昭和52年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和52年6月17日 教育委員会規則第26号
昭和53年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月20日 教育委員会規則第8号
昭和55年3月17日 教育委員会規則第3号
昭和56年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月19日 教育委員会規則第2号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第28号
昭和57年7月19日 教育委員会規則第36号
昭和59年3月19日 教育委員会規則第4号
昭和59年11月1日 教育委員会規則第33号
昭和60年3月19日 教育委員会規則第3号
昭和61年12月25日 教育委員会規則第70号
昭和62年1月9日 教育委員会規則第2号
昭和62年12月24日 教育委員会規則第31号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第35号
昭和63年6月30日 教育委員会規則第43号
平成元年3月31日 教育委員会規則第13号
平成元年12月22日 教育委員会規則第51号
平成2年12月21日 教育委員会規則第32号
平成3年11月22日 教育委員会規則第46号
平成3年12月25日 教育委員会規則第50号
平成4年6月25日 教育委員会規則第37号
平成4年12月24日 教育委員会規則第49号
平成5年12月24日 教育委員会規則第34号
平成6年3月31日 教育委員会規則第12号
平成6年9月29日 教育委員会規則第32号
平成7年3月16日 教育委員会規則第6号
平成8年3月29日 教育委員会規則第21号
平成8年12月25日 教育委員会規則第52号
平成11年3月19日 教育委員会規則第16号
平成11年12月24日 教育委員会規則第33号
平成12年3月31日 教育委員会規則第14号
平成13年3月30日 教育委員会規則第14号
平成14年3月29日 教育委員会規則第36号
平成15年3月31日 教育委員会規則第6号
平成16年2月23日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成17年10月13日 教育委員会規則第35号
平成18年3月31日 教育委員会規則第18号
平成19年3月30日 教育委員会規則第41号
平成19年12月26日 教育委員会規則第62号
平成20年2月8日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
平成21年3月31日 教育委員会規則第10号
平成22年3月31日 教育委員会規則第9号
平成22年11月30日 教育委員会規則第40号
平成23年3月31日 教育委員会規則第7号
平成23年5月10日 教育委員会規則第23号
平成23年9月30日 教育委員会規則第28号
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号
平成24年11月30日 教育委員会規則第20号
平成25年3月29日 教育委員会規則第10号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月30日 教育委員会規則第33号
平成27年9月30日 教育委員会規則第45号
平成28年3月29日 教育委員会規則第31号
平成29年3月27日 教育委員会規則第3号
平成29年12月22日 教育委員会規則第30号
平成30年11月5日 教育委員会規則第8号
平成31年3月29日 教育委員会規則第12号
令和元年6月28日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第14号
令和2年10月19日 教育委員会規則第26号
令和2年10月30日 教育委員会規則第34号
令和3年3月31日 教育委員会規則第15号
令和4年3月31日 教育委員会規則第22号
令和4年6月22日 教育委員会規則第34号
令和4年10月17日 教育委員会規則第65号
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号
令和6年3月29日 教育委員会規則第11号