○学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成九年三月三一日
教育委員会規則第一二号
学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則を公布する。
学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
学校職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第二十八号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、学校職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第二十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「給与条例」という。)第二条に規定する学校職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給範囲、支給額、支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平一三教委規則二〇・平一八教委規則五五・平一九教委規則二二・平二一教委規則二・令四教委規則二三・一部改正)
(支給方法)
第三条 条例第二十条第一項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものは、次に定める手当とする。
一 放射線業務従事手当
二 夜間学級通信教育勤務手当
三 有害薬品取扱手当
四 特別支援学校看護業務手当
五 交替制勤務者等業務手当
六 教員特殊業務手当
七 小笠原業務手当
2 条例第二十条第二項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める場合は、次に掲げる手当の支給対象となる業務に従事した場合とする。
一 有害薬品取扱手当
二 教員特殊業務手当
三 小笠原業務手当
3 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。
(平一〇教委規則二五・平一三教委規則二〇・平一五教委規則三四・平一八教委規則四三・平一八教委規則五五・平一九教委規則二二・平二一教委規則二・一部改正)
(その他)
第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(小笠原諸島の復帰に伴う学校職員の特殊勤務手当の暫定措置に関する規則の廃止)
2 小笠原諸島の復帰に伴う学校職員の特殊勤務手当の暫定措置に関する規則(昭和四十三年東京都教育委員会規則第五十五号)は、廃止する。
(小笠原業務手当に関する規定の失効する日)
3 条例附則第三項に規定する日は、令和七年三月三十一日とする。
(平一〇教委規則二五・平一一教委規則二三・平一二教委規則一五・平一三教委規則二〇・平一五教委規則三四・平一八教委規則四三・平二二教委規則一〇・平二五教委規則一三・平二八教委規則三七・平三一教委規則四・令四教委規則二三・一部改正)
(経過措置)
4 別表第一10の項の規定にかかわらず、食品工業科に在学している者が当該学科に在学しなくなるまでの間、同項の規定中「総合技術科」とあるのは、「食品工業科、総合技術科」とする。
附則(平成一〇年教委規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(校長兼務手当に関する規定の額)
2 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十年東京都条例第二十八号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する額は、二千五百円とする。
(夜間定時制教育勤務手当に関する規定の職員及び額)
3 改正条例附則第四項に規定する職員は、東京都立新宿山吹高等学校若しくは東京都立代々木高等学校又は東京都立上野高等学校の通信制課程に勤務する職員(事務室長及び事務長を除く。)とし、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十三年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる職務の級(施行日の前日における職務の級(新規採用者にあっては、採用の日における職務の級)をいう。)の職にある者に対応する同表の下欄に定める額又は条例第十条により算定される額と条例第十八条により算定される額との合計額のいずれか多いものを支給する。
事務職員給料表 技術職員給料表(三) | 支給額 | ||
施行日から平成十一年三月三十一日まで | 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで | 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで | |
一級又は二級の職にある者 | 月額 一万一千八百四十円 | 月額 八千八百八十円 | 月額 五千九百二十円 |
三級の職にある者 | 月額 一万六千九百六十円 | 月額 一万二千七百二十円 | 月額 八千四百八十円 |
四級又は五級の職にある者 | 月額 二万四百八十円 | 月額 一万五千三百六十円 | 月額 一万二百四十円 |
備考 実際に勤務した日数が、月の初日から末日までにおいて正規の勤務時間が割り振られた日数の二分の一以上となる場合に限り、支給額の全額を支給する。 |
(盲学校、ろう学校、養護学校等勤務手当に関する規定の額)
4 改正条例附則第五項に規定する額は、八十円とする。
附則(平成一一年教委規則第二三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第四一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この規則による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務に適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(夜間学級通信教育勤務手当に関する措置)
4 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年東京都条例第三十六号。以下「改正条例」という。)附則第四項の教育委員会規則で定める額は、改正後の規則別表第一7の部の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、同部(1)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては、勤務一月につき当該職員の給料月額の百分の八に相当する額とし、同部(2)の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては、勤務一月につき当該職員の給料月額の百分の十に相当する額とする。
5 前項の規定により支給する手当の支給額が、次の表の上欄に掲げる職務の級及び同表の下欄に掲げる当該職員の支給割合に応じて定める額を超えるときの手当の支給額は、同表の当該下欄に定める額とする。
職務の級 | 支給割合 | ||
給料月額の十パーセント相当額の場合 | 給料月額の八パーセント相当額の場合 | ||
小学校・中学校教育職員給料表 | 一級 | 三万三千三百円 |
|
二級 | 四万八千六百円 |
| |
三級 |
| 四万円 | |
四級 |
| 四万二千二百円 |
6 附則第四項の規定により支給する手当の勤務一月当たりの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(盲学校、ろう学校、養護学校等勤務手当に関する措置)
7 改正条例附則第六項の教育委員会規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の規則別表第一11の部(1)の項に規定する職員に係る同部に規定する業務にあっては、従事した日一日につき九十円とする。
(小笠原業務手当に関する措置)
8 改正条例附則第七項の教育委員会規則で定める額は、改正後の規則別表第一17の部の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る改正条例第十九条第一項の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正後の規則別表第一17の部(1)の項に規定する職員のうち、小笠原村以外において採用された小笠原村以外からの赴任職員(以下「赴任職員」という。)で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千三百四十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千百八十円
二 改正後の規則別表第一17の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任職員以外のもの(以下「赴任以外の職員」という。)で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百四十円
三 改正後の規則別表第一17の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千八百五十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千六百三十円
四 改正後の規則別表第一17の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千五百七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千三百八十円
五 改正後の規則別表第一17の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百四十円
六 改正後の規則別表第一17の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が父島であるもの 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき七百七十円
七 改正後の規則別表第一17の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千五百七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千三百八十円
八 改正後の規則別表第一17の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千三百円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千百四十円
九 改正後の規則別表第一17の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が父島であるもの 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき八百六十円
十 改正後の規則別表第一17の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が父島であるもの 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき五百九十円
十一 改正後の規則別表第一17の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千三百九十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千二百二十円
十二 改正後の規則別表第一17の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千百十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百八十円
(支給方法に関する措置)
9 改正条例附則第八項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものは、改正条例附則第六項の規定により支給する手当とする。
附則(平成一四年教委規則第四七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一 十五の項の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第六六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一17の部(1)の項の改正規定(「事務職員給料表五級以上の職にある者」を「/事務職員給料表五級以上の職にある者/東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員/」に改める部分に限る。)は、同年一月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、別表第一5の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この規則による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(交替制勤務者等業務手当に関する措置)
4 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年東京都条例第百五号。以下「改正条例」という。)附則第四項第一号の規定による交替制勤務者等業務手当の額は、次の各号に掲げる職員及び業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正後の規則別表第一12の部(3)の項に規定する職員に係る同項アに規定する業務 同項アの規定にかかわらず、一勤務につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては三千三十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては二千四百五十円
二 改正後の規則別表第一12の部(3)の項に規定する職員に係る同項イに規定する業務 同項イの規定にかかわらず、一勤務につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては二千六百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては二千百円
5 改正条例附則第四項第二号の規定による交替制勤務者等業務手当の額は、改正後の規則別表第一12の部(5)の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正後の規則別表第一12の部(5)の項に規定する職員及び業務(改正前の規則別表第一16の部(1)の項アの規定に該当する場合に限る。) 一回につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては千五百十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては千二百六十円
二 改正後の規則別表第一12の部(5)の項に規定する職員及び業務(改正前の規則別表第一16の部(1)の項イの規定に該当する場合に限る。) 一回につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては千三百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては千百八十円
(小笠原業務手当に関する措置)
6 改正条例附則第五項の教育委員会規則で定める額は、改正後の規則別表第一17の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員が同項に規定する業務に従事したときは、平成十七年三月三十一日までの間、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正後の規則別表第一17の部(1)の項に規定する職員のうち、小笠原村以外において採用された小笠原村以外からの赴任職員(以下「赴任職員」という。)で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき八百五十円
二 改正後の規則別表第一17の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任職員以外の者(以下「赴任以外の職員」という。)で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき六百八十円
三 改正後の規則別表第一17の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき千百七十円
四 改正後の規則別表第一17の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき九百九十円
五 改正後の規則別表第一17の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき六百八十円
六 改正後の規則別表第一17の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき五百円
七 改正後の規則別表第一17の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき九百九十円
八 改正後の規則別表第一17の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき八百二十円
九 改正後の規則別表第一17の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき五百六十円
十 改正後の規則別表第一17の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき三百八十円
十一 改正後の規則別表第一17の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき八百八十円
十二 改正後の規則別表第一17の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき七百円
(支給方法に関する措置)
7 改正条例附則第六項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものは、改正後の規則第三条第一項の手当及び附則第四項から第六項までの規定により支給する手当とする。
附則(平成一六年教委規則第一七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(夜間学級通信教育勤務手当に関する措置)
3 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第百三十五号。以下「改正条例」という。)附則第三項の東京都教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、平成十七年三月三十一日までの間、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 この規則による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一7の部(1)の項に規定する職員及び業務 同項の規定にかかわらず、従事した日一日につき千五百九十円
二 改正後の規則別表第一7の部(2)の項に規定する職員及び業務 同項の規定にかかわらず、従事した日一日につき千七百六十円
(夜間定時制教育勤務手当に関する措置)
4 改正条例附則第四項の教育委員会規則で定める額は、改正後の規則別表第一8の項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間、同項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては、従事した日一日につき九百八十円とする。
5 改正条例附則第五項の教育委員会規則で定める額は、改正前の規則別表第一8の部(2)の項に規定する職員に係る同項アに規定する業務にあっては、従事した日一日につき、平成十七年三月三十一日までにあっては六百円、同年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間にあっては三百円とする。
(支給方法に関する措置)
6 改正条例附則第六項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものは、改正後の規則第三条第一項の手当及び附則第三項の規定により支給する手当とする。
附則(平成一六年教委規則第五九号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第二二号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成一八年教委規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この規則による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(船員勤務手当に関する措置)
4 改正後の規則別表第一5の項の規定にかかわらず、改正前の規則別表第一5の部に規定する職員が同部に規定する業務に従事したときのうち、同部(2)の項に規定する場合は、従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては二百五十円を、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては九十円を支給する。
附則(平成一八年教委規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(多学年学級担当手当に関する措置)
3 学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百六十二号。以下「改正条例」という。)附則第五項の東京都教育委員会規則で定める額は、改正前の規則別表第一1の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては、従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては二百円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては百円とする。
(夜間学級通信教育勤務手当に関する措置)
4 改正条例附則第六項の教育委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、平成二十年三月三十一日までの間、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 この規則による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一7の部(1)の項に規定する職員及び業務 同項の規定にかかわらず、従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては千百八十円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては九百五十円
二 改正後の規則別表第一7の部(2)の項に規定する職員及び業務 同項の規定にかかわらず、従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては千三百七十円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては千百八十円
(夜間定時制教育勤務手当に関する措置)
5 改正条例附則第七項の教育委員会規則で定める額は、改正後の規則別表第一8の項の規定にかかわらず、同項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては、従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては七百三十円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては六百三十円とする。
6 改正後の規則別表第一8の項の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間、改正前の規則別表第一8の項に規定する職員(前項の規定により支給を受けるものを除く。)が、同項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき、四百二十円を支給する。
(支給方法に関する措置)
7 改正条例附則第八項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものは、改正後の規則第三条第一項の手当並びに附則第三項及び第四項の規定により支給する手当とする。
附則(平成一九年教委規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この規則による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年教委規則第二三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第二号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二二年教委規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二三年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一10の項(2)の改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二九年教委規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この規則による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成三一年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(教員特殊業務手当に関する措置)
3 この規則による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表第一13の部(4)の項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、平成三十四年三月三十一日までの間にあっては、同項中「日額 三千円」とあるのは、「/ア 指導業務に従事した時間が三時間以上四時間未満の場合 日額 三千円/イ 指導業務に従事した時間が四時間以上の場合 日額 四千円/」とする。
附則(令和三年教委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年教委規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの規則による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年教委規則第五七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委規則第六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一〇教委規則二五・平一一教委規則四一・平一三教委規則二〇・平一四教委規則四七・平一四教委規則六六・平一五教委規則三四・平一六教委規則一七・平一六教委規則四六・平一六教委規則五九・平一七教委規則三八・平一八教委規則二二・平一八教委規則四三・平一八教委規則五五・平一九教委規則二二・平二〇教委規則二三・平二一教委規則二・平二二教委規則一〇・平二三教委規則一〇・平二五教委規則一三・平二八教委規則三七・平二九教委規則一三・平三一教委規則四・令三教委規則一七・令四教委規則二三・令四教委規則五七・令六教委規則六・一部改正)
手当番号 | 種類 | 支給範囲 | 手当額 | 摘要 |
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6 | 放射線業務従事手当 | 工業に関する学科を設置する都立の高等学校に勤務する給与条例第二条第二項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が、エックス線装置を操作して、研究又は実習の業務に従事したとき。 | 日額 二百五十円 |
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7 | 夜間学級通信教育勤務手当 | (1) 区市町村立(以下「公立」という。)の中学校(義務教育学校の後期課程を含む。次項において同じ。)で、夜間学級を置くもの若しくは通信教育を行うものに勤務する校長又は当該校で夜間学級若しくは通信教育に関する校務をつかさどる副校長若しくはこれらの校務を整理する教頭が、その業務に従事したとき。 | 日額 七百十円 |
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(2) 公立の中学校で、夜間学級を置くもの又は通信教育を行うものに勤務する教育職員が、本務として夜間学級又は通信教育の業務に従事したとき。 | 日額 九百八十円 | |||
8 | 夜間定時制教育勤務手当 | 定時制課程を置く都立の高等学校に勤務する事務職員又は技術職員のうち、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「勤務時間条例」という。)の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の一部が常態として午後八時後に割り振られたものが、午後八時後に夜間において授業を行う課程における勤務に従事したとき。 | 日額 五百二十円 |
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9 | 削除 |
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10 | 有害薬品取扱手当 | (1) 工業に関する学科を設置する都立の高等学校のアートクラフト科、グラフィックアーツ科、オートモビル工学科、キャリア技術科、理工環境科、総合技術科、環境化学科、科学技術科、食品サイエンス科、IT・環境科その他教育長が別に定める学科で実習を補助する実習助手が、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一から別表第三までに規定する薬品、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項各号に掲げる物、同令別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質等、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第三号に規定する第一種有機溶剤等又はホスゲン、鉛(グラフィックアーツ科で使用するものに限る。)若しくは有害アルカロイドその他これらに準ずる有害な物質若しくは薬品に接し、又は薬品を使用することによって発生する有害なガスの中で、常時、実習の補助業務に従事したとき。 | 日額 百八十円 |
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(2) 都立の高等学校の農業に関する学科又は東京都立青梅総合高等学校総合学科において本務として実習の業務を行う主幹教諭、指導教諭、教諭又は実習助手が、健康に著しく有害な農薬の散布に従事したとき。 | 日額 百八十円 | |||
11 | 特別支援学校看護業務手当 | 都立の特別支援学校に勤務する技術職員(看護師又は准看護師に限る。)が、その勤務する学校の所掌する業務に従事したとき。 | 日額 二百円 |
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12 | 交替制勤務者等業務手当 | (1) 交替制勤務に従事する職員のうち教育長が指定するものが、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において行われる勤務に従事したとき。 |
| 教育長が指定するものにあっては、三百五十円又は五百円を加算する。 |
ア その勤務に含まれる深夜における勤務が五時間以上のとき。 | 一勤務 千五十円 | |||
イ その勤務に含まれる深夜における勤務が二時間以上五時間未満のとき。 | 一勤務 六百三十円 | |||
ウ その勤務に含まれる深夜における勤務が二時間未満のとき。 | 一勤務 四百十円 | |||
(2) 東京都立光明学園寄宿舎(障害種別病弱に在学する児童生徒が入舎する寄宿舎に限る。)に勤務する看護師又は准看護師のうち教育長が指定するものが、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。 |
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ア その勤務に含まれる深夜における勤務が四時間以上のとき。 | 一勤務 二千百円 | |||
イ その勤務に含まれる深夜における勤務が四時間未満のとき。 | 一勤務 千八百円 | |||
13 | 教員特殊業務手当 | (1) 都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校に勤務する教育職員、実習助手又は寄宿舎指導員が、学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げる業務に従事したとき。 |
| 支給要件については別表第二による。ただし、(4)については、一会計年度において、勤務時間条例第五条第一項前段に規定する週休日及び同条例第十二条に規定する休日(同条例第十三条第一項前段の規定により週休日となった日を除く。)を合算した日数を限度とする。 |
ア 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務に従事したとき。 | 日額 八千円 | |||
イ 特に被害が甚大な災害発生時における児童又は生徒を含む避難住民の救援業務に従事したとき。 | 日額 一万六千円 | |||
ウ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務に従事したとき。 | 日額 七千五百円 | |||
エ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務に従事したとき。 | 日額 七千五百円 | |||
(2) (1)に規定する職員が、学校が計画し、かつ、実施する修学旅行等において次に掲げる業務に従事したとき。 | ||||
ア 児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うものに従事したとき(イに規定する場合を除く。)。 | 日額 四千七百円 | |||
イ 東京都立大島海洋国際高等学校の航海実習において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うものに従事したとき。 | 日額 五千百円 | |||
(3) (1)に規定する職員が、人事委員会の承認を得て教育長が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は勤務時間条例第五条及び第六条第一項に規定する週休日、同条第二項及び第三項の規定により週休日となった日若しくは給与条例第十六条第一項に規定する休日(以下「週休日等」という。)に行うものに従事したとき。 | 日額 五千二百円 | |||
(4) (1)に規定する職員が、学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で、週休日等又は勤務時間条例第五条及び第六条第一項に規定する週休日並びに同条第二項及び第三項の規定により週休日となった日において同条第二項若しくは第三項の規定により勤務時間が割り振られた日に行うものに従事したとき。 | 日額 三千円 | |||
14 | 削除 |
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15 | 削除 |
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16 | 削除 |
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17 | 小笠原業務手当 | 教育庁小笠原出張所に勤務する職員が、同出張所の所掌する業務に従事したとき、又は小笠原村の区域内の都立若しくは公立の学校に勤務する職員が、その勤務する学校の所掌する業務に従事したとき。 |
| アは小笠原村以外において採用された小笠原村以外からの赴任職員に、イはそれ以外の職員に適用する。 |
(1) 教育職給料表三級以上の職にある者 事務職員給料表三級以上の職にある者 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員 | 父島勤務の場合 ア 日額 五百十円 イ 日額 四百十円 母島勤務の場合 ア 日額 七百円 イ 日額 六百円 | |||
(2) 教育職給料表二級以下の職にある者 事務職員給料表二級以下の職にある者 | 父島勤務の場合 ア 日額 四百十円 イ 日額 三百円 母島勤務の場合 ア 日額 六百円 イ 日額 四百九十円 |
別表第二(第二条関係)
(平一四教委規則四七・全改、平一九教委規則二二・平二八教委規則三七・平三一教委規則四・一部改正)
要件 業務の種類 | 要件 | ||
週休日等 | その他の日 | ||
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務 | ア 終日に及ぶ程度(日中八時間以上) イ アと同程度 | ア 正規の勤務時間に引き続き午後十一時まで イ 午前二時から午前八時まで ウ ア又はイと同程度 | |
(2) 学校が計画し、かつ実施する修学旅行等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの | 八時間以上(睡眠時間等は含まない。) | 八時間以上(睡眠時間等は含まない。) | |
(3) 人事委員会の承認を得て教育長が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務 | ①泊を伴うもの | 同右 | 同右 |
②週休日等に行うもの | ア 終日に及ぶ程度(日中八時間以上) イ アと同程度 |
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(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務 | 三時間以上 | 勤務時間条例第五条及び第六条第一項に規定する週休日並びに同条第二項及び第三項の規定により週休日となった日において同条第二項又は第三項の規定により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間以外に三時間以上 |