○東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和二九年六月三〇日

条例第五三号

東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例を公布する。

東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

(通則)

第一条 東京都公安委員会委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(報酬の額)

第二条 委員の報酬の額は、次のとおりとする。

東京都公安委員会委員長 月額 五十四万五千円

東京都公安委員会委員 月額 四十四万七千円

(昭三七条例一〇・全改、昭三九条例一七三・昭四五条例八九・昭四八条例一五〇・昭四九条例一六一・昭五四条例五四・昭五七条例八九・昭五九条例一〇〇・昭六一条例八一・昭六三条例七三・平二条例七〇・平四条例一一五・平六条例一四〇・平八条例八五・平一六条例一〇六・平一八条例八四・平二二条例六六・平二三条例五六・平二四条例八四・平二五条例九二・平二六条例八六・平二七条例七三・令六条例八五・令七条例八六・令八条例五三・一部改正)

(報酬の支給方法)

第三条 報酬は、その月分を、翌月十日までに支給する。

2 月の途中において新任した委員のその月の報酬の額は、月の報酬額に新任した日から月末までの日数を乗じ、これをその月の現日数で除して得た額とする。

3 月の途中において退任又は死亡した委員のその月の報酬の額は、月の報酬に月の初日から退任又は死亡した日までの日数を乗じ、これをその月の現日数で除して得た額とする。

4 月の途中において前条の職の間に異動を生じたときにおけるそれぞれの職に相当するその月の報酬の額は、次の各号に掲げるところによる。

一 元の職の報酬の額については、その職の報酬額に月の初日から異動を生じた日の前日までの日数を乗じ、これをその月の現日数で除して得た額とする。

二 新たについた職の報酬額については、その職の報酬額に異動を生じた日から月の末日までの日数を乗じ、これをその月の現日数で除して得た額とする。

(費用弁償)

第四条 委員が職務のため出張したときは、順路により、その費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当の九種とし、その額は、東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二号)の規定により副知事が受けるべき額に相当する額とし、その支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の適用を受ける職員の例による。

3 前二項に定めるもののほか、費用弁償の算定方法については、東京都知事等の給料等に関する条例第三条第二項の規定の例による。

(昭三二条例五三・昭三七条例一〇・昭四八条例一五〇・平一一条例六九・平一四条例一〇七・平二一条例八五・令七条例八六・一部改正)

附則

1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

2 公安委員会の委員長及び委員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和二十三年六月東京都条例第六十九号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。但し、旧条例の規定に基き支給すべき報酬及び費用弁償については、旧条例は、なお、効力を有する。

付則(昭和三一年条例第一一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。

付則(昭和三二年条例第五三号)抄

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

付則(昭和三五年条例第一一四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 改正前の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十五年十月分以後の分として支払われた報酬は、改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

付則(昭和三七年条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第四条第二項の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十六年十月分以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

付則(昭和三九年条例第一七三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月分から適用する。

附則(昭和四五年条例第八九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第二条の規定は、昭和四十五年七月一日から適用する。

附則(昭和四八年条例第一五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和四十八年十二月分以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和四九年条例第一六一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十九年十二月分以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和五四年条例第五四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和五十四年四月分以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和五七年条例第八九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則(昭和五九年条例第一〇〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年七月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和六一年条例第八一号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年条例第七三号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(平成二年条例第七〇号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成四年条例第一一五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成六年条例第一四〇号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

附則(平成八年条例第八五号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成一一年条例第六九号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一四年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年条例第一〇六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一八年条例第八四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二一年条例第八五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成二二年条例第六六号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年条例第五六号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年条例第八四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年条例第九二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年条例第八六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年条例第七三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(令和六年条例第八五号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年条例第八六号)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例第四条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(令和八年条例第五三号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和29年6月30日 条例第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第16編 警察/第1章 公安委員会
沿革情報
◆ 昭和29年6月30日 条例第53号
◇ 昭和31年12月27日 条例第112号
◇ 昭和32年10月1日 条例第53号
◇ 昭和35年12月24日 条例第114号
◇ 昭和37年3月20日 条例第10号
◇ 昭和39年7月31日 条例第173号
◇ 昭和45年7月11日 条例第89号
◇ 昭和48年12月22日 条例第150号
◇ 昭和49年12月24日 条例第161号
◇ 昭和54年7月20日 条例第54号
◇ 昭和57年3月30日 条例第89号
◇ 昭和59年7月20日 条例第100号
◇ 昭和61年3月31日 条例第81号
◇ 昭和63年3月31日 条例第73号
◇ 平成2年3月31日 条例第70号
◇ 平成4年3月31日 条例第115号
◇ 平成6年10月6日 条例第140号
◇ 平成8年3月29日 条例第85号
◇ 平成11年3月19日 条例第69号
◇ 平成14年3月29日 条例第107号
◇ 平成16年3月31日 条例第106号
◇ 平成18年3月31日 条例第84号
◇ 平成21年12月24日 条例第85号
◇ 平成22年3月31日 条例第66号
◇ 平成23年3月18日 条例第56号
◇ 平成24年3月30日 条例第84号
◇ 平成25年3月29日 条例第92号
◇ 平成26年3月31日 条例第86号
◇ 平成27年3月31日 条例第73号
◇ 令和6年3月29日 条例第85号
◇ 令和7年3月31日 条例第86号
◇ 令和8年3月31日 条例第53号