○警視庁行政処分取扱規程

昭和43年5月11日

公安委員会規程第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 処分の認定及び上申等(第3条―第5条)

第3章 処分期間の短縮及び処分の特例(第6条―第12条の2)

第4章 処分の執行(第13条―第16条)

付則

様式

第1章 総則

(目的及び準拠)

第1条 この規程は、次に掲げる法令に基づき、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)、警視総監又は警察署長が行う行政処分(以下「処分」という。)の取扱い(警視総監が行う処分については、東京都道路交通規則(昭和46年11月30日東京都公安委員会規則第9号)及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する東京都公安委員会の事務の警視総監等への委任に関する規則(平成4年3月10日東京都公安委員会規則第4号。以下この条において「委任規則」という。)に基づく委任事務、警察署長が行う処分については委任規則及び東京都暴力団排除条例施行規則(平成23年7月15日東京都公安委員会規則第7号。以下「暴力団排除条例施行規則」という。)に基づく委任事務に限る。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「犯給法」という。)

(2) 遺失物法(平成18年法律第73号)

(3) 遺失物法施行令(平成19年政令第21号)

(4) 遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)

(6) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)

(7) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)

(8) 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)

(9) 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)

(10) 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)

(11) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)

(12) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)

(13) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号)

(14) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)

(15) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)

(16) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成3年政令第335号)

(17) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)

(19) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)

(20) 古物営業法(昭和24年法律第108号)

(21) 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)

(22) 警備業法(昭和47年法律第117号)

(23) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「探偵業法」という。)

(24) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)

(25) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)

(28) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)

(29) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)

(31) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)

2 前項の規定による取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭48公委規程3・昭53公委規程7・昭60公委規程1・平3公委規程3・平4公委規程4・平9公委規程2・平12公委規程9・平12公委規程10・平14公委規程2・平14公委規程3・平14公委規程6・平15公委規程4・平18公委規程4・平18公委規程5・平19公委規程3・平19公委規程11・平20公委規程6・平20公委規程7・平20公委規程8・平22公委規程3・平23公委規程3・平24公委規程3・一部改正)

(処分の種別)

第2条 処分の種別は、次の各号のとおりとする。

(1) 犯罪被害者等早期援助団体(以下「早期援助団体」という。)に対する指定の取消し

(1)の2 施設占有者又は特例施設占有者に対する指示

(1)の3 特例施設占有者の不指定又は指定の取消し

(1)の4 放置車両の確認事務に係る登録を受けた法人に対する適合命令又は登録の取消し

(1)の5 駐車監視員資格者証の返納命令

(1)の6 自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転免許(以下「運転免許」という。)の取消し若しくは効力の停止

(2) 国際運転免許証又は外国運転免許証に係る自動車等の運転禁止(以下「運転禁止」という。)

(3) 運転免許の拒否又は保留

(4) 指定旅客自動車教習所の指定の取消し若しくは修了証明書の発行の禁止又は指定自動車教習所の指定の取消し若しくは卒業証明書若しくは修了証明書の発行の禁止

(4)の2 指定自動車教習所の技能検定員の技能検定員資格者証並びに指定旅客自動車教習所及び指定自動車教習所の教習指導員の教習指導員資格者証の返納命令

(4)の3 指定旅客自動車教習所及び指定自動車教習所の設置者又は管理者に対する適合命令又は監督命令

(4)の4 届出自動車教習所が行う教習課程の指定の取消し

(4)の5 運転免許取得者教育の認定の取消し

(5) 運転免許の合格の取消し又は受験の停止

(6) 安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の解任命令

(7) 最高速度違反車両、過積載車両及び過労運転車両の使用者に対する指示

(7)の2 最高速度違反車両、過積載車両及び過労運転車両に係る自動車運転代行業者に対する指示

(7)の3 車両の使用制限及び標章の除去

(7)の4 交通安全活動推進センターに対する改善命令又は指定の取消し

(7)の4の2 自転車運転者講習の受講命令

(7)の5 指定講習機関に対する特定講習指導員の解任命令

(7)の6 指定講習機関に対する適合若しくは監督命令又は指定の取消し

(7)の7 地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)の解嘱

(7)の8 自動車の運行供用制限の処分及び標章の除去

(7)の8の2 自動車運転代行業者の認定の取消し、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保するための必要な指示及び営業の停止並びに自動車運転代行業を営む者の営業の廃止

(7)の9 指定暴力団又は指定暴力団連合(以下「指定暴力団等」という。)の指定

(7)の10 指定暴力団員に対する暴力的要求行為の中止命令若しくは当該行為が中止されることを確保するために必要な事項の命令又はその再発を防止するために必要な事項の命令若しくは仮の命令

(7)の11 暴力的要求行為をすることの要求等を防止するために必要な事項の命令

(7)の12 指定暴力団員の暴力的要求行為を助ける行為の中止命令又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項の命令

(7)の13 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者に対する暴力的要求行為の中止命令若しくは当該行為が中止されることを確保するために必要な事項の命令又はその再発を防止するために必要な事項の命令若しくは仮の命令

(7)の14 指定暴力団等の事務所を現に管理し、又は使用している指定暴力団員に対する事務所の使用制限命令若しくは仮の命令又は使用制限命令の期限延長の処分

(7)の15 特定抗争指定暴力団等の指定又は指定の期限延長の処分若しくは警戒区域変更の処分

(7)の16 指定暴力団員に対する指定暴力団等への加入の強要等の中止命令若しくは当該行為が中止されることを確保するために必要な事項の命令、その再発を防止するために必要な事項の命令若しくは仮の命令又は脱退させるために必要な事項の命令

(7)の17 指定暴力団員に対する指定暴力団等への加入の強要の命令等の再発を防止するために必要な事項の命令又は仮の命令

(7)の18 指定暴力団員に対する指詰めの強要等の中止命令若しくは当該行為が中止されることを確保するために必要な事項の命令又はその再発を防止するために必要な事項の命令若しくは仮の命令

(7)の19 指定暴力団員に対する指詰めの強要の命令等の再発を防止するために必要な事項の命令又は仮の命令

(7)の20 指定暴力団員に対する少年の入れ墨の強要等の中止命令若しくは当該行為が中止されることを確保するために必要な事項の命令又はその再発を防止するために必要な事項の命令若しくは仮の命令

(7)の21 指定暴力団員に対する少年の入れ墨の強要の要求等の再発を防止するために必要な事項の命令又は仮の命令

(7)の22 指定暴力団員に対する指定暴力団等の事務所等における禁止行為の中止命令又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項の命令

(7)の23 指定暴力団員に対する損害賠償請求等の妨害行為の中止命令若しくは当該行為が中止されることを確保するために必要な事項の命令又は妨害行為を防止するために必要な事項の命令若しくは仮の命令

(7)の24 指定暴力団員に対する対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の禁止命令若しくは仮の命令又は禁止命令の取消し

(7)の25 指定暴力団員に対する用心棒の役務を提供すること等の中止命令若しくは当該行為が中止されることを確保するために必要な事項の命令、当該行為をすることを約束した場合における当該行為を防止するために必要な事項の命令若しくは仮の命令又は当該行為若しくは当該行為をすることを約束する行為の再発を防止するために必要な事項の命令

(7)の26 営業を営む者等に対する用心棒の役務を提供すること等の要求等又は当該行為をすることの約束の相手方となることを防止するために必要な事項の命令

(7)の27 特定危険指定暴力団等の指定又は指定の期限延長の処分若しくは警戒区域変更の処分

(7)の28 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員に対するその禁止行為の中止命令若しくは当該行為が中止されることを確保するために必要な事項の命令又はその再発を防止するために必要な事項の命令若しくは仮の命令

(7)の29 特定危険指定暴力団等の事務所を現に管理し、又は使用している指定暴力団員に対する事務所の使用制限命令若しくは仮の命令又は使用制限命令の期限延長の処分

(7)の30 東京都暴力追放運動推進センター(以下「暴追センター」という。)に対する改善命令又は指定の取消し

(7)の31 暴力団排除活動(暴力団排除条例第21条各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を妨害する行為を行つている者に対する当該行為の中止命令若しくは当該行為が中止されることを確保するために必要な事項の命令又は暴力団排除活動を妨害する行為を行つた者に対するその再発を防止するために必要な事項の命令

(7)の32 暴力団員に対する青少年を暴力団事務所に立ち入らせる行為の中止命令若しくは当該行為が中止されることを確保するために必要な事項の命令又はその再発を防止するために必要な事項の命令

(7)の33 事業者及び規制対象者に対する利益供与等の再発を防止するために必要な事項の命令

(8) 質屋営業の許可の取消し若しくは営業の停止

(9) 古物営業の許可の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止及び指示

(9)の2 認定古物競りあつせん業者及び認定外国古物競りあつせん業者の認定の取消し

(10) 警備業の認定の取消し、警備員指導教育責任者資格者証、機械警備業務管理者資格者証及び警備員等の検定に関する合格証明書(以下「資格者証等」という。)の返納命令、営業の廃止若しくは停止又は警備業務の適正な実施を確保するための必要な指示

(10)の2 探偵業を営む者の営業の廃止並びに探偵業者の営業の全部又は一部の停止及び指示

(10)の3 つきまとい等に係る禁止命令等

(11) 風俗営業及び特定遊興飲食店営業の許可の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止及び善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための必要な指示(以下「指示」という。)

(12) 店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止、廃止及び指示

(12)の2 無店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止及び指示

(12)の3 映像送信型性風俗特殊営業の指示及び年少者の利用防止のための命令

(12)の4 特定性風俗物品販売等営業の全部又は一部の停止

(12)の5 接客業務受託営業の全部又は一部の停止及び指示

(13) 浴場業営業、興行場営業及び旅館業の全部又は一部の停止

(14) 飲食店営業の全部又は一部の停止及び指示

(14)の2 少年指導委員の解嘱

(15) 性風俗営業等の全部又は一部の停止及び指示

(15)の2 性関連禁止営業の発生を防止する必要性が高いと認められる区域として公安委員会が指定する区域内に所在する建物を所有等する者に対する勧告に係る措置を講ずべき旨の命令

(15)の3 風俗案内を業として行う者に対する違反行為の中止命令又は違反行為が行われないことを確保するために必要な事項の命令

(16) 指定射撃場、教習射撃場、練習射撃場又は射撃指導員の指定解除

(17) 射撃教習又は練習射撃の資格認定の取消し

(18) 教習射撃場又は練習射撃場の管理者に対する教習射撃指導員又は練習射撃指導員の解任命令

(19) 猟銃等保管業務の廃止命令又は停止命令

(20) 銃砲刀剣類の所持許可の取消し又は当該許可に係る銃砲刀剣類による危害を防止するための必要な指示

(20)の2 年少射撃資格の認定の取消し又は当該認定に係る空気銃による危害を防止するための必要な指示

(20)の3 猟銃安全指導委員の解嘱

(20)の4 火薬類の運搬届出者に対する指示

(20)の5 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け又は消費の許可の取消し

(21) デートクラブ営業及び利用カード販売業の全部又は一部の停止、廃止及び指示

(22) デートクラブ営業及び利用カード販売業に係る違反広告物の除却等

(23) インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止、廃止及び指示

(24) インターネット端末利用営業の全部又は一部の停止及び指示

(昭53公委規程3・昭53公委規程4・昭53公委規程7・昭55公委規程4・昭58公委規程1・昭60公委規程1・昭62公委規程4・平2公委規程5・平2公委規程7・平3公委規程3・平4公委規程2・平4公委規程4・平5公委規程6・平6公委規程1・平7公委規程1・平9公委規程2・平9公委規程3・平10公委規程2・平11公委規程3・平12公委規程2・平12公委規程9・平12公委規程10・平13公委規程8・平14公委規程2・平14公委規程3・平14公委規程6・平15公委規程1・平15公委規程4・平17公委規程2・平18公委規程2・平18公委規程3・平18公委規程4・平18公委規程5・平18公委規程7・平19公委規程3・平19公委規程11・平20公委規程4・平20公委規程7・平20公委規程8・平21公委規程1・平21公委規程7・平21公委規程8・平22公委規程3・平23公委規程3・平24公委規程3・平24公委規程4・平27公委規程5・平28公委規程2・一部改正)

第2章 処分の認定及び上申等

(処分の認定)

第3条 処分は、次の各号の区分による上申、通報、報告、通知又は要請があつた場合で、その処分の必要を認めたときに行うものとする。

(1) 前条第1号に掲げる処分については、企画課長の上申

(1)の2 前条第1号の2及び第1号の3に掲げる処分については、会計課長の上申

(1)の3 前条第1号の4及び第1号の5に掲げる処分については、事案を取り扱つた警察署長又は駐車対策課長の上申

(1)の4 前条第1号の6及び第2号に掲げる処分については、運転免許本部長の上申、国家公安委員会からの通報又は道府県公安委員会(道方面公安委員会を含む。以下「他の公安委員会」という。)若しくは道府県警察本部長(道方面本部長を含む。以下「警察本部長」という。)からの通知

(2) 前条第3号に掲げる処分については、運転免許本部長若しくは運転免許試験場長の上申又は国家公安委員会からの通報

(3) 前条第4号から第4号の5までに掲げる処分については、運転免許本部長の上申

(4) 前条第5号に掲げる処分については、運転免許試験場長の上申

(5) 前条第6号に掲げる処分については、事案を取り扱つた警察署長、交通総務課長、交通執行課長、交通捜査課長、駐車対策課長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長、地域指導課長又は自動車警ら隊長(以下「警察署長等」という。)の上申

(5)の2 前条第7号に掲げる処分については、交通執行課長の上申

(5)の3 前条第7号の2に掲げる処分については、交通執行課長の上申

(5)の3の2 前条第7号の2の2に掲げる処分のうち、下命・容認に係る違反については、警察署長等の上申又は他の公安委員会からの通報、道路交通法(読替え後の道路交通法を含む。)第75条の2第2項の規定による放置違反金納付命令に係るものについては、駐車対策課長からの報告又は他の公安委員会からの通報

(5)の4 前条第7号の3に掲げる処分については、事案を取り扱つた警察署長、交通総務課長又は駐車対策課長の上申

(5)の5 前条第7号の4に掲げる処分については、事案を取り扱つた警察署長、交通総務課長若しくは交通規制課長の上申又は国家公安委員会からの通報

(5)の5の2 前条第7号の4の2に掲げる処分については、交通総務課長の上申

(5)の6 前条第7号の5及び第7号の6に掲げる処分については、運転免許本部長の上申

(5)の7 前条第7号の7に掲げる処分については、事案を取り扱つた警察署長又は交通総務課長の上申

(5)の8 前条第7号の8に掲げる処分については、警察署長の上申又は道府県警察の警察署長からの通知

(5)の9 前条第7号の8の2に掲げる処分については、警察署長等の上申、他の公安委員会からの通知又は東京都知事からの要請

(5)の10 前条第7号の9及び第7号の30に掲げる処分については、組織犯罪対策第三課長の上申、第7号の10から第7号の29までに掲げる処分(第7号の12及び第7号の22に掲げる処分を除く。)については、警察署長若しくは組織犯罪対策第三課長の上申又は他の公安委員会からの通知、第7号の31から第7号の33までに掲げる処分については、警察署長又は組織犯罪対策第三課長の上申

(6) 前条第8号から第10号の2までに掲げる処分については、営業所等の所在地を管轄する警察署長(前条第10号に掲げる資格者証等の返納命令及び第10号の2に掲げる探偵業を営む者の営業の廃止については、その処分をすることとなる事案の取扱警察署長)若しくは生活安全総務課長の上申又は他の公安委員会からの通知

(6)の2 前条第10号の3に掲げる処分については、つきまとい等に係る警告をし、若しくは仮の命令をした警察署長若しくは生活安全総務課長の上申又は報告若しくは他の公安委員会からの通知

(7) 前条第11号から第14号までに掲げる処分(第11号から第12号の3まで、第12号の5及び第14号に掲げる指示を除く。)については、営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業については、営業の本拠となる事務所)の所在地を管轄する警察署長若しくは保安課長の上申又は他の公安委員会からの通知

(7)の2 前条第14号の2に掲げる処分については、少年育成課長の上申

(7)の3 前条第15号に掲げる処分(指示を除く。)については、営業所等の所在地を管轄する警察署長又は保安課長の上申

(7)の4 前条第15号の2に掲げる処分については、性関連禁止営業に係る建物の所在地を管轄する警察署長又は保安課長の上申

(8) 前条第16号第18号及び第19号に掲げる処分については、指定射撃場、教習射撃場、練習射撃場、射撃指導員若しくは猟銃等保管業者の住所地又は所在地を管轄する警察署長の上申

(9) 前条第17号第20号(指示を除く。)及び第20号の2(指示を除く。)に掲げる処分については、銃砲若しくは刀剣類所持者又は資格認定を受けた者の住所地を管轄する警察署長若しくはその処分をすることとなる事案の取扱警察署長若しくは生活環境課長の上申又は他の公安委員会からの通知

(9)の2 前条第20号の3に掲げる処分については、生活環境課長の上申

(9)の3 前条第20号の5に掲げる処分については、猟銃用火薬類等の譲渡許可証、譲受許可証若しくは消費許可書を交付した警察署長、その処分をすることとなる事案の取扱警察署長若しくは生活環境課長の上申又は他の公安委員会からの通知

(10) 前条第21号に掲げる処分(指示を除く。)については、営業所、事務所又は自動販売機を設置する場所の所在地を管轄する警察署長(接触場所を設けて営むデートクラブ営業については、事案を取り扱つた警察署長)若しくは保安課長の上申又は他の公安委員会からの通知

(11) 前条第23号に掲げる処分については、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては住居)の所在地を管轄する警察署長若しくは少年育成課長の上申又は他の公安委員会からの通報

(12) 前条第24号に掲げる処分(指示を除く。)については、店舗の所在地を管轄する警察署長又はサイバー犯罪対策課長の上申

(昭49公委規程1・昭52公委規程2・昭53公委規程4・昭53公委規程7・昭55公委規程4・昭58公委規程1・昭60公委規程1・昭62公委規程4・平2公委規程5・平2公委規程7・平3公委規程3・平4公委規程2・平4公委規程4・平5公委規程1・平5公委規程4・平5公委規程6・平6公委規程1・平7公委規程1・平7公委規程2・平7公委規程11・平9公委規程2・平10公委規程2・平11公委規程1・平11公委規程3・平12公委規程2・平12公委規程9・平12公委規程10・平13公委規程8・平14公委規程2・平14公委規程3・平14公委規程6・平14公委規程10・平15公委規程1・平15公委規程2・平17公委規程1・平17公委規程2・平17公委規程5・平18公委規程2・平18公委規程4・平18公委規程5・平18公委規程7・平19公委規程3・平19公委規程11・平20公委規程7・平20公委規程8・平21公委規程1・平21公委規程7・平21公委規程8・平22公委規程3・平23公委規程1・平23公委規程3・平24公委規程3・平24公委規程4・平27公委規程2・平27公委規程5・一部改正)

(資料の送付等)

第3条の2 次の各号に掲げる事案を取り扱つた警察署長、交通執行課長、交通捜査課長、駐車対策課長、運転免許試験場長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び自動車警ら隊長は、それぞれの区分に従つて行政処分書を作成し、第1号から第5号までに該当する場合は別記様式第1又は別記様式第1の2の送付書により、第6号に該当する場合は別記様式第1の3の送付書により運転免許本部長に送付するものとする。

(1) 点数制度における違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は人に傷害を与えた場合は、別記様式第2又は別記様式第3の事故用行政処分原票

(2) 削除

(3) 交通事故又は法令違反で交通切符若しくは反則切符を適用した場合は、別記様式第4の交通切符・反則切符用行政処分書

(4) 次のいずれかに該当する場合は、別記様式第5の一般用行政処分書

 点数制度における違反行為をした者のうち、交通切符又は反則切符等を適用しなかつた場合

 点数制度における違反行為をし、よつて物の損壊に係る交通事故を起こした者のうち、交通切符を適用しなかつた場合

 道路交通法第90条第1項第1号から第2号まで又は第103条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者(以下「心身障害者等」という。)である場合

 道路交通法第90条第1項第5号若しくは第6号又は第103条第1項第6号から第8号までのいずれかに該当する者(以下「危険性帯有者」という。)である場合

(5) 事案が国際運転免許証又は外国運転免許証に関するものである場合は、前各号に準ずるものとする。この場合、それぞれの行政処分書の免許種別欄に別記様式第6をはりつけて使用する。

(6) 事案が処分手配者の発見による出頭通知書及び運転免許証の保管の場合

2 次の各号に掲げる事案を取り扱つた警察署長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び自動車警ら隊長は、別記様式第6の2の危険行為登録票を作成し、交通総務課長に送付するものとする。

(1) 道路交通法施行令第41条の3に規定する危険行為(以下単に「危険行為」という。)により交通事故を起こした自転車運転者を被疑者として送致した事案

(2) 危険行為をした自転車運転者に交通切符を適用した事案

(平4公委規程5・平6公委規程1・平7公委規程4・平10公委規程2・平14公委規程4・平15公委規程1・平17公委規程5・平21公委規程3・平27公委規程5・一部改正)

(上申事由)

第4条 第2条に規定する処分を必要と認める場合の公安委員会又は警視総監への上申は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

(1) 早期援助団体に対する処分

早期援助団体が犯給法第23条第6項に該当するとき。

(1)の2 施設占有者に対する処分

 遺失物法第26条第1項に該当する事案があるとき。

 遺失物法施行令第5条第5号の要件に該当しないとき。

(1)の3 特例施設占有者に対する処分

 遺失物法第26条に該当する事案があるとき。

 遺失物法施行規則第30条に該当する事案があるとき。

(1)の4 放置車両の確認事務に係る登録を受けた法人に対する処分

 道路交通法第51条の8第4項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。

 道路交通法第51条の10各号のいずれかに該当する事案があるとき。

(1)の5 駐車監視員資格者証の交付を受けた者に対する処分

道路交通法第51条の13第2項各号のいずれかに該当する事案があるとき。

(1)の6 運転者等に対する処分

 心身障害者等であるとき。

 危険性帯有者であるとき。

 道路交通法第97条の3第1項に該当するとき。

 道路交通法第104条の2の3第1項前段に該当するとき。

(2) 指定旅客自動車教習所等に対する処分

 東京都道路交通規則別表第5の指定基準に適合しなくなつた指定旅客自動車教習所があるとき。

 道路交通法施行令第35条に定める指定基準に適合しなくなつた指定自動車教習所があるとき。

 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号)第8条に該当する事案があるとき。

(2)の2 技能検定員及び教習指導員に対する処分

技能検定員が道路交通法第99条の2第5項に、教習指導員が道路交通法第99条の3第5項又は東京都道路交通規則第31条第7項に該当すると認められたとき。

(2)の3 運転免許取得者教育の認定を受けた者に対する処分

運転免許取得者教育が道路交通法第108条の32の2第1項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。

(3) 安全運転管理者等に対する処分

道路交通法(読替え後の道路交通法を含む。)第74条の3第6項に該当する安全運転管理者等があるとき。

(3)の2 最高速度違反車両の使用者に対する処分

道路交通法(読替え後の道路交通法を含む。)第22条の2第1項に該当する事案があるとき。

(3)の2の2 過積載車両の使用者に対する処分

道路交通法(読替え後の道路交通法を含む。)第58条の4に該当する事案があるとき。

(3)の3 過労運転車両の使用者に対する処分

道路交通法(読替え後の道路交通法を含む。)第66条の2第1項に該当する事案があるとき。

(3)の4 車両の使用者に対する処分

道路交通法(読替え後の道路交通法を含む。)第75条第2項又は第75条の2第1項若しくは第2項に該当する事案があるとき。

(3)の5 交通安全活動推進センターに対する処分

道路交通法第108条の31第3項又は第4項に該当する事案があるとき。

(3)の5の2 自転車運転者に対する処分

道路交通法第108条の3の4に該当する事案があるとき。

(3)の6 指定講習機関に対する処分

道路交通法第108条の5第3項、第108条の8第1項若しくは第2項又は第108条の11第1項若しくは第2項に該当する事案があるとき。

(3)の7 推進委員に対する処分

道路交通法第108条の29第5項に該当する事案があるとき。

(3)の8 自動車の保有者に対する処分

自動車の保管場所の確保等に関する法律第9条第1項に該当する事案があるとき。

(3)の8の2 自動車運転代行業を営む者に対する処分

運転代行業法第7条、第22条、第23条及び第24条に該当するとき。

(3)の9 暴力団に対する指定暴力団等として指定する処分

暴力団が、暴力団対策法第3条又は第4条に該当するとき。

(3)の10 指定暴力団員に対する処分

指定暴力団員が、暴力団対策法第11条第2項、第12条の2、第12条の4第1項、第18条第2項若しくは第3項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項、第27条、第30条の4、第30条の5第1項又は第30条の7第2項若しくは第3項に該当する行為を行つたとき。

(3)の11 暴力的要求行為をすることの要求等を行つた者に対する処分

行為者が、暴力団対策法第12条第1項に該当する行為を行つたとき。

(3)の12 準暴力的要求行為を行つた者に対する処分

行為者が、暴力団対策法第12条の6第2項に該当する行為を行つたとき。

(3)の13 指定暴力団等の事務所を現に管理し、又は使用している指定暴力団員に対する処分

指定暴力団等の事務所が、暴力団対策法第15条第1項から第3項までに該当するとき。

(3)の14 指定暴力団等に対する特定抗争指定暴力団等として指定する処分

指定暴力団等が、暴力団対策法第15条の2第1項から第4項までに該当するとき。

(3)の15 用心棒の役務を提供すること等の要求等を行い、又は当該行為をすることの約束の相手方となつた営業を営む者等に対する処分

行為者が、暴力団対策法第30条の7第4項に該当する行為を行つたとき。

(3)の16 指定暴力団等に対する特定危険指定暴力団等として指定する処分

指定暴力団等が、暴力団対策法第30条の8第1項から第3項までに該当するとき。

(3)の17 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員に対する処分

特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が、暴力団対策法第30条の10第2項に該当するとき。

(3)の18 特定危険指定暴力団等の事務所を現に管理し、又は使用している指定暴力団員に対する処分

特定危険指定暴力団等の事務所が、暴力団対策法第30条の11第1項又は第2項に該当するとき。

(3)の19 暴追センターに対する処分

暴追センターが、暴力団対策法第32条の3第5項又は第6項に該当するとき。

(3)の20 暴力団排除活動を妨害する行為を行つた者に対する処分

行為者が、暴力団排除条例第30条第2項に該当する行為を行つたとき。

(3)の21 暴力団員に対する処分

暴力団員が、暴力団排除条例第30条第4項に該当する行為を行つたとき。

(3)の22 事業者及び規制対象者に対する処分

事業者又は規制対象者が、暴力団排除条例第30条第5項に該当する行為を行つたとき。

(4) 質屋、古物商、古物市場主、認定古物競りあつせん業者及び認定外国古物競りあつせん業者に対する処分

 質屋営業法第25条第1項各号の一に該当する質屋又は同条第2項による営業所を有するもので他の公安委員会から通知を受けた質屋があるとき。

 古物営業法第6条各号のいずれかに該当する古物商若しくは古物市場主、同法第24条に該当する営業所等を有する古物商若しくは古物市場主又は他の公安委員会から行政処分事由に該当する事案の通知を受けた古物商若しくは古物市場主があるとき。

 古物営業法施行規則第19条の10第1項各号のいずれかに該当する認定古物競りあつせん業者又は同施行規則第19条の14第1項各号のいずれかに該当する認定外国古物競りあつせん業者があるとき。

(5) 警備業者等に対する処分

 警備業者が、警備業法(以下この号において「法」という。)第8条に該当するとき。

 資格者証等の交付を受けた者が、法第22条第7項(法第23条第5項又は第42条第3項において準用する場合を含む。)に該当するとき。

 警備業者等(警備業者及び警備員をいう。)が、法第48条又は第49条に該当するとき。

(5)の2 探偵業を営む者に対する処分

 探偵業者又は探偵業者の業務に従事する者が、探偵業法第14条又は第15条第1項に該当するとき。

 探偵業を営む者が、探偵業法第15条第2項に該当するとき。

(5)の3 ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第1項に該当する事案があるとき。

(6) 風俗営業者等に対する処分

 風俗営業者にあつては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この号において「法」という。)第8条各号のいずれか又は第26条第1項に該当するとき。

 店舗型性風俗特殊営業者にあつては、法第30条第1項又は第2項、店舗型電話異性紹介営業者にあっては、法第31条の15第1項又は第2項に該当するとき。

 店舗型性風俗特殊営業に伴う浴場業営業、興行場営業及び旅館業の営業者にあつては、法第30条第3項に該当するとき。

 無店舗型性風俗特殊営業者にあつては法第31条の5第1項又は第2項に、無店舗型電話異性紹介営業者にあつては法第31条の20に該当するとき。

 映像送信型性風俗特殊営業者にあつては、法第31条の9に該当するとき。

 特定遊興飲食店営業者にあつては、法第31条の23において準用する法第8条各号のいずれか又は第31条の25第1項に該当するとき。

 飲食店営業者にあつては、法第26条第2項、第31条の25第2項又は第34条第2項に該当するとき。

 店舗型性風俗特殊営業に該当しない興行場営業者にあつては、法第35条に該当するとき。

 特定性風俗物品販売等営業者にあつては、法第35条の2に該当するとき。

 接客業務受託営業者にあつては、法第35条の4第2項に該当するとき。

(6)の2 少年指導委員に対する処分

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条第6項に該当するとき。

(6)の3 性風俗営業等を営む者等に対する処分

 性風俗営業等を営む者にあつては、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例(以下この号において「条例」という。)第2条の4又は第7条に該当するとき。

 性関連禁止営業の発生を防止する必要性が高いと認められる区域として公安委員会が指定する区域内に所在する建物を所有等する者にあつては、条例第2条の10第4項に該当するとき。

(7) 銃砲刀剣類所持者等に対する処分

 指定射撃場にあつては、銃砲刀剣類所持等取締法(以下この号において「法」という。)第9条の2第2項に該当するとき。

 射撃指導員にあつては、法第9条の3第2項に該当するとき。

 教習射撃場の管理者にあつては、法第9条の4第3項、練習射撃場の管理者にあつては、法第9条の9第2項に該当するとき。

 射撃教習又は練習射撃の資格認定を受けている者にあつては、法第5条(第1項第1号及び第2項から第4項までを除く。)及び第5条の2(第3項及び第6項を除く。)に該当するとき。

 教習射撃場にあつては、法第9条の8第1項又は第2項、練習射撃場にあつては、法第9条の12第1項に該当するとき。

 猟銃等保管業者にあつては、法第10条の8第3項に該当するとき。

 銃砲刀剣類の所持者にあつては、法第10条の9第1項及び第11条第1項から第6項までの各項のいずれかに該当するとき。

 年少射撃資格の認定を受けている者にあつては、法第10条の9第2項及び第11条の3に該当するとき。

(7)の2 猟銃安全指導委員に対する処分

銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2第7項各号のいずれかに該当するとき。

(7)の3 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け又は消費の許可を受けた者に対する処分

 猟銃用火薬類等の譲渡又は譲受けの許可を受けた者にあつては、火薬類取締法第17条第3項に該当するとき。

 猟銃用火薬類等の消費の許可を受けた者にあつては、火薬類取締法第25条第3項に該当するとき。

(8) デートクラブ営業者及び利用カード販売業者に対する処分

デートクラブ営業者及び利用カード販売業者にあつては、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例第13条第1項から第3項まで及び第15条の7第1項から第3項までに該当するとき。

(9) インターネット異性紹介事業者に対する処分

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第13条及び第14条に該当するとき。

(10) インターネット端末利用営業者に対する処分

2 前項による公安委員会への上申は、警視総監を経由して行なうものとする。

(昭53公委規程4・昭53公委規程7・昭55公委規程4・昭58公委規程1・昭60公委規程1・昭62公委規程4・平2公委規程5・平2公委規程7・平3公委規程3・平4公委規程2・平4公委規程4・平4公委規程6・平5公委規程6・平6公委規程1・平7公委規程1・平9公委規程2・平9公委規程3・平10公委規程2・平11公委規程3・平12公委規程2・平12公委規程9・平12公委規程10・平13公委規程8・平14公委規程2・平14公委規程3・平14公委規程6・平15公委規程1・平15公委規程4・平17公委規程1・平17公委規程2・平17公委規程4・平18公委規程2・平18公委規程3・平18公委規程4・平18公委規程7・平19公委規程3・平19公委規程11・平20公委規程3・平20公委規程4・平20公委規程7・平20公委規程8・平21公委規程1・平21公委規程7・平21公委規程8・平22公委規程1・平22公委規程3・平23公委規程3・平24公委規程3・平24公委規程4・平26公委規程3・平27公委規程5・平28公委規程2・一部改正)

(上申方式)

第5条 前条の規定による処分の上申にあたつては、次の各号によりそれぞれの事実に必要と認められる書類等(写しを含む。)を添えて行うものとする。

(1) 早期援助団体に関するものの場合は、別記様式第6の2の2の上申書に、犯給法第23条第6項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(1)の2 施設占有者又は特例施設占有者に関するものの場合は、別の定めによる上申書に、遺失物法第26条若しくは遺失物法施行規則第30条に該当する事案を疎明する資料又は遺失物法施行令第5条第5号の要件に該当しない事実を疎明する資料を添えること。

(1)の2の2 放置車両の確認事務に係る登録を受けた法人に関するものの場合は、別記様式第6の3又は別記様式第6の4の上申書に、道路交通法第51条の9又は第51条の10の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(1)の2の3 駐車監視員資格者証の返納を命ずる場合は、別記様式第6の5の上申書に、道路交通法第51条の13第2項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(1)の2の4 運転免許、国際運転免許及び外国運転免許に関するもののうち、心身障害者等又は危険性帯有者の場合は、別記様式第7の上申書に、警察署長等から送付された別記様式第5及びこれを疎明する資料を添えること。

(1)の2の5 不正な手段によつて運転免許試験を受けた者の合格を取り消し、又は運転免許試験を停止する場合は、別の定めによる上申書に、該当不正手段を疎明する資料を添えること。

(1)の3 指定旅客自動車教習所の指定を取り消し、又は修了証明書の発行を禁止する場合は、別の定めによる上申書に、東京都道路交通規則別表第5の指定基準に適合しなくなつた事実を疎明する資料を添えること。

(1)の4 指定自動車教習所の指定を取り消し、又は卒業証明書若しくは修了証明書の発行を禁止する場合は、別の定めによる上申書に、道路交通法施行令第35条に定める指定基準に適合しなくなつた事実を疎明する資料を添えること。

(1)の5 指定自動車教習所の技能検定員の技能検定員資格者証又は教習指導員の教習指導員資格者証の返納を命ずる場合は、別の定めによる上申書に、道路交通法第99条の2第5項又は第99条の3第5項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(1)の6 指定旅客自動車教習所の教習指導員の教習指導員資格者証の返納を命ずる場合は、別の定めによる上申書に、東京都道路交通規則第31条第7項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(1)の7 指定旅客自動車教習所の設置者又は管理者に対して適合命令又は監督命令を行う場合は、別の定めによる上申書に、東京都道路交通規則別表第5の指定基準に適合しなくなつた事実を疎明する資料を添えること。

(1)の8 指定自動車教習所の設置者又は管理者に対して適合命令又は監督命令を行う場合は、別の定めによる上申書に、道路交通法施行令第35条に定める指定基準に適合しなくなつた事実を疎明する資料を添えること。

(1)の9 届出自動車教習所が行う教習課程の指定を取消す場合は、別の定めによる上申書に、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第8条の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(1)の10 運転免許取得者教育の認定を取り消す場合は、別の定めによる上申書に、道路交通法第108条の32の2第1項各号のいずれかに適合しなくなつた事実を疎明する資料を添えること。

(2) 安全運転管理者等に関するものの場合は、別記様式第8の上申書に、道路交通法施行規則(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の規定により読み替えて適用される道路交通法施行規則(以下「読替え後の道路交通法施行規則」という。)を含む。)第9条の9に定める要件を備えなくなつた事実を疎明する資料を添えること。

(2)の2 最高速度違反車両の使用者に関するものの場合は、別記様式第8の2の上申書に道路交通法(読替え後の道路交通法を含む。)第22条の2第1項の規定に関する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の2の2 過積載車両の使用者に関するものの場合は、別記様式第8の2の上申書に道路交通法(読替え後の道路交通法を含む。)第58条の4の規定に関する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の2の3 過労運転車両の使用者に関するものの場合は、別記様式第8の2の上申書に道路交通法(読替え後の道路交通法を含む。)第66条の2第1項の規定に関する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の3 自動車の使用者に関するものの場合は、別記様式第8の3の上申書に、道路交通法(読替え後の道路交通法を含む。)第75条第2項又は第75条の2第1項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。この場合、自動車の使用の本拠の位置が他の公安委員会の管轄区域内にあるものについては、別記様式第8の4の通知書により当該違反事実を疎明する資料を添えて当該公安委員会へ移送するものとする。

(2)の4 道路交通法(読替え後の道路交通法を含む。)第75条の2第2項の規定に該当する場合は、別記様式第8の2の3の2の報告書に該当する事実を疎明する資料を添えること。この場合、車両の使用の本拠の位置又は主たる営業所の所在地が他の公安委員会の管轄区域内にあるものについては、別記様式第8の3の通知書により当該違反事実を疎明する資料を添えて当該公安委員会へ移送するものとする。

(2)の5 交通安全活動推進センターに関するものの場合は、別記様式第8の6又は別記様式第8の7の上申書に、道路交通法第108条の31第3項又は第4項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の5の2 自転車運転者に関するものの場合は、別記様式第8の7の2の上申書に、危険行為を反復してした事実を疎明する資料を添えること。

(2)の6 指定講習機関に関するものの場合は、別記様式第8の8別記様式第8の9又は別記様式第8の10の上申書に、道路交通法第108条の5第3項、第108条の8第1項若しくは第2項又は第108条の11第1項若しくは第2項に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の7 推進委員に関するものの場合は、別記様式第8の11の上申書に、道路交通法第108条の29第5項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の8 自動車の保有者に関するものの場合は、別記様式第8の2の4の上申書に、自動車の保管場所の確保等に関する法律第9条第1項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。この場合、自動車の使用の本拠の位置が他の公安委員会の管轄区域内にあるものについては、別記様式第8の3の2の通知書により当該違反事実を疎明する資料を添えて、当該公安委員会へ通知するものとする。

(2)の8の2 自動車運転代行業を営む者に関するものの場合は、別記様式第8の11の2の上申書に、運転代行業法第7条、第22条、第23条又は第24条の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の9 暴力団に対する指定暴力団等の指定に関するものの場合は、別記様式第8の12の上申書に、暴力団対策法第3条又は第4条の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の10 指定暴力団員に関するものの場合は、別記様式第8の13の上申書に、暴力団対策法第11条第2項、第12条の2、第12条の4第1項、第18条第2項若しくは第3項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項、第27条、第30条の4、第30条の5第1項又は第30条の7第2項若しくは第3項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の11 暴力的要求行為をすることの要求等を行つた者に関するものの場合は、別記様式第8の13の上申書に、暴力団対策法第12条第1項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の12 準暴力的要求行為を行つた者に関するものの場合は、別記様式第8の13の上申書に、暴力団対策法第12条の6第2項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の13 指定暴力団等の事務所を現に管理し、又は使用している指定暴力団員に関するものの場合は、別記様式第8の14又は別記様式第8の14の2の上申書に、暴力団対策法第15条第1項から第3項までの規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の14 指定暴力団等に対する特定抗争指定暴力団等の指定に関するものの場合は、別記様式第8の14の3別記様式第8の14の4又は別記様式第8の14の5の上申書に、暴力団対策法第15条の2第1項から第4項までの規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の15 用心棒の役務を提供すること等の要求等を行い、又は当該行為をすることの約束の相手方となつた営業を営む者等に関するものの場合は、別記様式第8の13の上申書に、暴力団対策法第30条の7第4項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の16 指定暴力団等に対する特定危険指定暴力団等の指定に関するものの場合は、別記様式第8の14の3別記様式第8の14の4又は別記様式第8の14の5の上申書に、暴力団対策法第30条の8第1項から第3項までの規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の17 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員に関するものの場合は、別記様式第8の13の上申書に、暴力団対策法第30条の10第2項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の18 特定危険指定暴力団等の事務所を現に管理し、又は使用している指定暴力団員に関するものの場合は、別記様式第8の14の上申書に、暴力団対策法第30条の11第1項又は第2項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の19 暴追センターに関するものの場合は、別記様式第8の15又は別記様式第8の16の上申書に、暴力団対策法第32条の3第5項又は第6項の規定に該当する事実を疎明する資料を添えること。

(2)の20 暴力団排除活動を妨害する行為を行つた者、暴力団員、事業者及び規制対象者に関するものの場合は、別記様式第8の17の上申書に、別の定めによる事実調査結果報告書、事情聴取書及びその他審査認定上必要となるものを添えること。

(3) 質屋、古物商、古物市場主、認定古物競りあつせん業者及び認定外国古物競りあつせん業者に関するものの場合は、別記様式第9の上申書に、次の書類等を添えること。

 営業関係者又は参考人の供述調書若しくは答申書

 事実調査報告書又は捜査報告書

 送致書

 その他審査認定上参考となるもの

(4) 警備業に関するものの場合は、別記様式第9又は別記様式第9の2の上申書に、次の区分による書類等を添えること。

 行政処分のみを行う場合

(ア) 営業関係者、違反関係者又は参考人の供述録取書若しくは答申書

(イ) 事実調査報告書

(ウ) 官公署の証明書又はこれに準ずるもの

(エ) その他審査認定上参考となるもの

 事件送致も併せて行う場合

(ア) 営業関係者、違反関係者又は参考人の供述調書若しくは答申書

(イ) 事実調査報告書及び捜査報告書

(ウ) 送致書

(エ) 官公署の証明書又はこれに準ずるもの

(オ) その他審査認定上参考となるもの

(4)の2 探偵業に関するものの場合は、別記様式第9の上申書に、次の区分による書類等を添えること。

 行政処分のみを行う場合

(ア) 探偵業を営む者及びその業務に従事する者並びに参考人の供述録取書又は答申書

(イ) 事実調査報告書

(ウ) 官公署の証明書又はこれに準ずるもの

(エ) その他審査認定上必要となるもの

 事件送致も併せて行う場合

(ア) 探偵業を営む者及びその業務に従事する者並びに参考人の供述調書又は答申書

(イ) 事実調査報告書及び捜査報告書

(ウ) 送致書

(エ) 官公署の証明書又はこれに準ずるもの

(オ) その他審査認定上必要となるもの

(4)の3 ストーカー行為等に関するものの場合は、別記様式第9の3の上申書に、次の書類等を添えること。

 総括報告書

 事情聴取書

 警告書(写)、仮命令書(写)

 その他審査認定上必要な書類

(5) 風俗営業等に関するものの場合は、別記様式第10の上申書に、次の区分による書類等を添えること。

 風俗営業等について行政処分のみを行う場合

(ア) 営業者、従業者及び参考人の供述録取書又は答申書

(イ) 違反事実現認報告書又は違反事実調査報告書

(ウ) 営業関係許可証(書)の写し(届出が必要な営業については、届出書の写し)

(エ) その他審査認定上必要な書類

 事件送致も併せて行う場合

(ア) 営業関係者、違反関係者又は参考人の供述調書若しくは答申書

(イ) 捜査報告書又は現認報告書

(ウ) 送致書

(エ) 営業関係許可証(書)の写し(届出が必要な営業については、届出書の写し)

(オ) その他審査認定上必要な書類

(5)の2 少年指導委員に関するものの場合は、別記様式第10の2の上申書に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条第6項の規定に該当することを疎明する資料を添えること。

(5)の3 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供に関するものの場合は、別記様式第10の3の上申書に、次の書類等を添えること。

 行政処分のみを行う場合

(ア) 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供を営む者、その代理人、使用人その他の従業者及びその他の関係者並びに参考人の供述録取書又は答申書

(イ) 違反事実現認報告書又は違反事実調査報告書

(ウ) その他審査認定上参考となるもの

 事件送致を併せて行う場合

(ア) 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供を営む者、その代理人、使用人その他の従業者及びその他の関係者並びに参考人の供述調書又は答申書

(イ) 捜査報告書又は現認報告書

(ウ) 送致書

(エ) その他審査認定上参考となるもの

(6) 指定射撃場等に関するものの場合は、別記様式第11から第11の4までの上申書に、次の書類等を添えること。

 違反者、管理者又は参考人の供述調書又は答申書

 捜査報告書又は事実調査報告書

 官公署の証明書若しくは指定書又はこれらに準ずるもの

 送致書

 その他審査認定上参考となるもの

(7) 銃砲刀剣類に関するものの場合は、別記様式第11の5の上申書に、次の書類等を添えること。

 違反関係者又は参考人の供述調書若しくは答申書

 捜査報告書又はこれに準ずるもの

 鑑定書又は診断書

 官公署の証明書又はこれに準ずるもの

 送致書

 銃砲刀剣類の所持許可台帳

 その他審査認定上参考となるもの

(7)の2 猟銃安全指導委員に関するものの場合は、別記様式第11の5の2の上申書に、銃砲刀剣類所持等取締法第28条の2第7項の規定に該当することを疎明する資料を添えること。

(7)の3 猟銃用火薬類等に関するものの場合は、別記様式第11号の5の3の上申書に、次の書類等を添えること。

 行政処分のみを行う場合

(ア) 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け又は消費の許可を受けた者及び参考人の供述録取書又は答申書

(イ) 事実調査報告書

(ウ) 猟銃用火薬類等の許可台帳

(エ) その他審査認定上参考となるもの

 事件送致を併せて行う場合

(ア) 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け又は消費の許可を受けた者及び参考人の供述調書又は答申書

(イ) 捜査報告書又はこれに準ずるもの

(ウ) 送致書

(エ) 猟銃用火薬類等の許可台帳

(オ) その他審査認定上参考となるもの

(8) デートクラブ営業及び利用カード販売業に関するものの場合は、別記様式第17の上申書に、次の書類等を添えること。

 行政処分のみを行う場合

(ア) 営業者、営業者の代理人、使用人その他の従業者及び参考人の供述録取書又は答申書

(イ) 違反事実現認報告書又は違反事実調査報告書

(ウ) 営業開始届出書の写し

(エ) その他審査認定上参考となるもの

 事件送致を併せて行う場合

(ア) 営業者、営業者の代理人、使用人その他の従業者及び参考人の供述調書

(イ) 捜査報告書又は現認報告書

(ウ) 送致書

(エ) 営業開始届出書の写し

(オ) その他審査認定上参考となるもの

(9) インターネット異性紹介事業に関するものの場合は、別記様式第11の6の上申書に、次の書類等を添えること。

 行政処分のみを行う場合

(ア) インターネット異性紹介事業者及びその業務に従事する者並びに参考人の供述録取書又は答申書

(イ) 違反事実調査報告書

(ウ) 届出書の写し

(エ) その他審査認定上必要となるもの

 事件送致も併せて行う場合

(ア) インターネット異性紹介事業者及びその業務に従事する者並びに参考人の供述調書又は答申書

(イ) 捜査報告書

(ウ) 送致書

(エ) 届出書の写し

(オ) その他審査認定上必要となるもの

(10) インターネット端末利用営業に関するものの場合は、別記様式第11の7の上申書に、次の書類等を添えること。

 行政処分のみを行う場合

(ア) インターネット端末利用営業者及びその業務に従事する者並びに参考人の供述録取書又は答申書

(イ) 事実調査報告書

(ウ) 届出書の写し

(エ) その他審査認定上必要となるもの

 事件送致も併せて行う場合

(ア) インターネット端末利用営業者及びその業務に従事する者並びに参考人の供述調書又は答申書

(イ) 事実調査報告書又は捜査報告書

(ウ) 送致書

(エ) 届出書の写し

(オ) その他審査認定上必要となるもの

(昭53公委規程4・昭53公委規程7・昭58公委規程1・昭60公委規程1・昭62公委規程4・平2公委規程5・平2公委規程7・平3公委規程3・平4公委規程2・平4公委規程4・平4公委規程6・平5公委規程6・平6公委規程1・平7公委規程1・平9公委規程2・平10公委規程2・平12公委規程2・平12公委規程9・平12公委規程10・平14公委規程2・平14公委規程3・平14公委規程6・平15公委規程1・平15公委規程4・平17公委規程2・平18公委規程2・平18公委規程4・平18公委規程7・平19公委規程3・平19公委規程11・平20公委規程3・平20公委規程4・平20公委規程7・平20公委規程8・平21公委規程1・平21公委規程7・平21公委規程8・平22公委規程1・平22公委規程3・平23公委規程3・平24公委規程3・平24公委規程4・平27公委規程5・一部改正)

第3章 処分期間の短縮及び処分の特例

第6条 削除

(講習による処分期間の短縮)

第7条 運転免許の効力の停止若しくは保留又は運転禁止の処分を受けた者(道路交通法第90条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、第103条第1項第1号から第4号まで又は第107条の5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び同法第102条の2に定める期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)から講習を受ける旨の申出があつたときは、法令に定める方法で講習を行い、当該効力の停止若しくは保留又は運転禁止処分の期間を短縮するものとする。

(平10公委規程5・平26公委規程3・一部改正)

第8条から第11条まで 削除

(質屋の処分の特例)

第12条 2以上の営業所を有する質屋の1の営業所について、その許可の取消し又は営業の停止処分をした場合においては、他の営業所についても許可の取消し又は営業の停止処分をしたものとする。ただし、営業の停止処分に限り、情状によりその営業所のみの営業の停止処分にとどめることができる。

(昭53公委規程3・平9公委規程3・一部改正)

(警備業者の処分の特例)

第12条の2 2以上の営業所等又は警備業務を行う場所を有する警備業者に対する営業の停止処分は、情状により当該停止処分に係る違反のあつた営業所等又は警備業務を行う場所のみの営業の停止処分にとどめることができる。

(昭58公委規程1・一部改正)

第4章 処分の執行

(処分の執行)

第13条 処分を執行する場合は、それぞれの処分の種別に応じ、法令、規程に定める達書、通知書、命令書又は仮領置書を交付して行うものとする。ただし、取消処分の場合において、被処分者が所在不明等により交付不能なときは、別記様式第12又は別記様式第12の2による公示をもつてこれに代えるものとする。

2 前項の処分の執行に当たり、その執行について通知を必要とするもの又はその執行の委嘱若しくは依頼を必要とするものについては、他の公安委員会又は警察本部長に通知又は委嘱若しくは依頼するものとする。

3 早期援助団体に対する処分を執行する場合は、別記様式第12の3の通知書を交付して行うものとする。

3の2 遺失物関係事案の処分を執行する場合は、処分の種別に応じ、別記様式第12の3の2から別記様式第12の3の4までの指示書又は通知書を交付して行うものとする。

4 交通関係事案の処分を執行する場合は、処分の種別に応じ、道路交通法施行規則(読替え後の道路交通法施行規則を含む。)東京都道路交通規則若しくは自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定める制限書又は別記様式第13の1から別記様式第13の20の3までの処分書、通知書等を交付して行うものとする。ただし、車両の使用制限及び自動車の運行供用制限の処分については、制限書を交付するほか、道路交通法施行規則(読替え後の道路交通法施行規則を含む。)第9条の15又は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第8条に規定する標章を処分に係る自動車にはり付けて行うものとする。

5 所在不明等で前項の処分書を交付することができない場合で、警察官がこれを発見し出頭命令を行いその者の運転免許証を保管するときは、別記様式第13の21から別記様式第13の23までの出頭命令書及び保管書を交付して行うものとする。

6 第4項ただし書の車両の使用制限のうち、車両の使用者が道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、東京都公安委員会と関東運輸局長との間で締結した協定により、関東運輸局長に事前に意見を聴取するものとする。

7 運転代行業法に基づく処分を執行する場合は、処分の種別に応じ、別記様式第13の24から別記様式第13の27までの達書を交付して行うものとする。

8 前項による処分の執行に当たり、処分通知を必要とするものについては、別記様式第13の28の通知書、同意を必要とするものについては、あらかじめ別記様式第13の29から別記様式第13の31までの協議書により東京都知事に協議して、意見を確認するものとする。

9 第7項による処分の執行に当たり、処分移送を必要とするものについては、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則に定める通知書により、他の公安委員会に移送するものとする。

10 第4項による処分の執行に当たり、処分通知を必要とするものについては、別記様式第14の1別記様式第14の2又は別記様式第14の3の通知書、処分移送を必要とするものについては、別記様式第15の1別記様式第15の2又は別記様式第15の2の2の通知書、処分依頼を必要とするものについては、別記様式第15の2の3の依頼書により、他の公安委員会若しくは警察本部長に通知、移送又は依頼するものとする。

11 暴力団対策法に基づく処分を執行する場合は、処分の種別に応じ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に定める命令書等若しくは通知書又は別記様式第15の2の4の命令書等若しくは別記様式第15の2の5の通知書を交付して行うものとする。ただし、事務所の使用制限命令及び特定抗争指定暴力団等の指定の処分については、命令書等を交付するほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に規定する標章を処分に係る事務所に貼り付けて行うものとする。

12 暴力団排除条例に基づく処分を執行する場合は、暴力団排除条例施行規則に定める命令書を交付して行うものとする。

13 質屋営業又は警備業関係事案の処分を執行する場合は、処分の種類に応じ、別記様式第15の3から別記様式第15の6の3の2までの達書を交付して行うものとする。

14 古物営業関係事案の処分を執行する場合は、処分の種類に応じ、別記様式第15の6の4から別記様式第15の6の6までの達書を交付して行うものとする。

15 探偵業法に基づく処分を執行する場合は、処分の種別に応じ、別記様式第15の6の6の2から別記様式第15の6の6の4までの達書を交付して行うものとする。

16 風俗営業等の処分を執行する場合は、処分の種類に応じ、別記様式第15の6の7から別記様式第15の6の11までの達書を交付して行うものとする。

17 少年指導委員に係る処分を執行する場合は、別記様式第15の6の12の通知書を交付して行うものとする。

18 銃砲刀剣類の所持許可又は猟銃安全指導委員に係る処分を執行する場合は、処分の種類に応じ、別記様式第15の6の13から別記様式第15の7の2までの達書を交付して行うものとする。

19 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け又は消費の許可に係る処分を執行する場合は、別記様式第15の7の3の達書を交付して行うものとする。

20 デートクラブ営業及び利用カード販売業関係事案の処分を執行する場合は、処分の種類に応じ、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則(平成9年6月17日東京都公安委員会規則第8号)に定める達書を交付して行うものとする。

21 インターネット異性紹介事業関係事案の処分を執行する場合は、処分の種類に応じ、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第15号)に定める達書を交付して行うものとする。

(平15公委規程1・全改、平16公委規程2・平17公委規程2・平17公委規程4・平18公委規程3・平18公委規程4・平18公委規程7・平19公委規程11・平20公委規程7・平20公委規程8・平21公委規程7・平21公委規程8・平23公委規程3・平24公委規程3・平24公委規程4・平27公委規程2・一部改正)

(審査請求及び取消訴訟に関する教示)

第14条 前条の規定により、処分の執行のため通知書等を交付する場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の定めるところにより、審査請求及び取消訴訟のできることを当該通知書等の余白等に記入して教示するものとする。

(平17公委規程4・全改、平28公委規程1・一部改正)

(処分の執行処理)

第15条 処分の執行処理は、次の各号の方法によるものとする。

(1) 運転免許、国際運転免許証、外国運転免許証、指定旅客自動車教習所、指定自動車教習所、運転免許取得者教育、指定講習機関、特定講習指導員、安全運転管理者等推進委員、放置車両の確認事務に係る登録を受けた法人、駐車監視員資格者証並びに車両の使用制限及び自動車の運行供用制限の処分に関するもの

 指定旅客自動車教習所、指定自動車教習所及び安全運転管理者等に対する指定の取消し又は解任命令処分の場合は、指定書又は安全運転管理者証若しくは副安全運転管理者証を返納させること。

 運転免許取得者教育の認定を取り消した場合は、認定書を返納させること。

 指定講習機関に対する指定の取消し又は特定講習指導員の解任命令処分の場合は、指定書又は合格証書を返納させること。

 推進委員に対する解嘱処分の場合は、推進委員証及び推進委員記章を返納させること。

 登録を受けた法人に対する適合命令処分又は登録の取消しの場合は、別の定めによる行政処分通達簿に所要事項を記載すること。

 駐車監視員資格者証の返納命令処分の場合は、駐車監視員資格者証を返納させ、別の定めによる行政処分通達簿に所要事項を記載すること。

 道路交通法(読替え後の道路交通法を含む。)第75条第10項(第75条の2第3項において準用する場合を含む。)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第9条第5項の規定による標章の除去は、別記様式第15の8の決定書又は別記様式第15の9の通知書を交付して行うものとする。

 からまで以外のものの場合は、別に定めるところによること。

(1)の2 自動車運転代行業を営む者に関するもの

 認定の取消し又は営業の廃止処分の場合は認定証を返納させ、別の定めによる行政処分通達簿に所要事項を記載すること。

 指示処分及び営業の全部又は一部の停止処分の場合は、別の定めによる行政処分通達簿に所要事項を記載すること。

(1)の3 指定暴力団等、指定暴力団員、暴力的要求行為をすることの要求等を行つた者、特定抗争指定暴力団等、用心棒の役務を提供すること等の要求等を行い、又は当該行為をすることの約束の相手方となつた営業を営む者等、特定危険指定暴力団等及び暴追センターに関するもの

 指定暴力団等の指定の場合は、別の定めによる送達簿に所要事項を記載して処理すること。

 指定暴力団員に対する命令又は仮の命令の場合は、別の定めによる送達簿に所要事項を記載して処理すること。ただし、口頭命令については、別の定めによる口頭命令簿に所要事項を記載して処理すること。

 暴力的要求行為をすることの要求等を行つた者に対する命令の場合は、別の定めによる送達簿に所要事項を記載して処理すること。

 指定暴力団等の事務所を現に管理し、又は使用している指定暴力団員に対する事務所の使用制限命令等の場合は、別の定めによる送達簿に所要事項を記載して処理すること。

 暴力団対策法第15条第5項、第15条の2第6項及び第30条の11第4項(第35条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定による標章の除去の場合は、別記様式第15の10の決定書を交付して行うこと。

 特定抗争指定暴力団等の指定の場合は、別の定めによる送達簿に所要事項を記載して処理すること。

 用心棒の役務を提供すること等の要求等を行い、又は当該行為をすることの約束の相手方となつた営業を営む者等に対する命令の場合は、別の定めによる送達簿に所要事項を記載して処理すること。

 特定危険指定暴力団等の指定の場合は、別の定めによる送達簿に所要事項を記載して処理すること。

 暴追センターに対する改善命令又は指定の取消しの場合は、別の定めによる送達簿に所要事項を記載して処理すること。

(1)の4 暴力団排除活動を妨害する行為を行つた者、暴力団員、事業者及び規制対象者に対する命令の場合は、別の定めによる交付簿に所要事項を記載して処理すること。

(2) 質屋営業及び古物営業に関するもの

 取消処分の場合は、許可証を返納させ、別の定めによる行政処分通達簿に所要事項を記載すること。

 質屋営業の停止処分の場合は、許可証を差し出させ、と同様に行政処分通達簿に所要事項を記載するとともに、許可証は、停止期間中保管し、その期間の満了をまつて被処分者に返還すること。

 古物営業の停止処分の場合は、行政処分通達簿に所要事項を記載すること。この場合、許可証は保管しないこと。

(3) 警備業に関するもの

 認定の取消し又は営業の廃止処分の場合は認定証を、資格者証等の返納命令処分の場合は資格者証又は合格証明書をそれぞれ返納させ、別の定めによる行政処分通達簿に所要事項を記載すること。

 営業の全部又は一部の停止処分及び指示処分の場合は、別の定めによる行政処分通達簿に所要事項を記載すること。

(3)の2 探偵業に関するもの

営業の廃止、営業の全部又は一部の停止及び指示処分の場合は、別の定めによる行政処分通達簿に所要事項を記載すること。

(3)の3 ストーカー行為等に関するものは、別に定める受領確認書を徴すること。

(4) 風俗営業等に関するもの

 風俗営業及び特定遊興飲食店営業

(ア) 取消処分の場合は、許可証を返納させ、別の定めによる警察処分告知簿に所要事項を記載すること。

(イ) 全部又は一部の停止処分の場合は、許可証を差し出させ、警察処分告知簿に所要事項を記載するとともに、許可証は、停止期間中保管し、その期間の満了をまつて被処分者に返還すること。

(ウ) 指示処分の場合は、警察処分告知簿に記載して処理すること。

 性風俗関連特殊営業

次に掲げる場合は、警察処分告知簿に記載して処理すること。

(ア) 店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業の廃止、全部又は一部の停止及び指示処分

(イ) 無店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止及び指示処分(処分移送通知書に係るものを含む。)

(ウ) 映像送信型性風俗特殊営業の指示処分(処分移送通知書に係るものを含む。)及び18歳未満の者を客としないための必要な措置をとるべきことの命令

 飲食店営業等

(ア) 飲食店営業、浴場業営業、興行場営業及び旅館業の全部又は一部の停止処分を命じた場合は、別記様式第16により当該営業所を管轄する保健所に処分の内容及び理由を通知すること。

(イ) 飲食店営業に対する全部又は一部の停止及び指示処分の場合は、警察処分告知簿に記載して処理すること。

 特定性風俗物品販売等営業

特定性風俗物品販売等営業の全部又は一部の停止処分の場合は、警察処分告知簿に記載して処理すること。

 接客業務受託営業

接客業務受託営業者に対する指示処分(処分移送通知書に係るものを含む。)の場合は、警察処分告知簿に記載して処理すること。

(4)の2 少年指導委員に関するもの

少年指導委員に対する解嘱処分の場合は、少年指導委員証を返納させること。

(4)の3 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供に関するもの

別の定めによる警察処分告知簿に所要事項を記載して処理すること。

(4)の4 風俗案内の業に関するもの

事業者に対する中止命令等を行う場合は、別の定めによる警察処分告知簿に所要事項を記載して処理すること。

(5) 指定射撃場等又は銃砲刀剣類に関するもの

 指定射撃場、教習射撃場、練習射撃場又は射撃指導員に対する指定解除処分の場合は、当該指定書を返納させること。

 教習射撃場管理者に対する教習射撃指導員若しくは練習射撃場管理者に対する練習射撃指導員の解任命令又は猟銃等保管業者に対する業務の停止若しくは廃止命令処分の場合は、別に定める警察処分通知簿に所要事項を記載して処理すること。

 銃砲刀剣類の取消処分の場合は、許可証を返納させ、当該銃砲刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第11条第8項に定める仮領置(同法第11条第7項による仮領置してあるものは除く。)を行い、被処分者に対しては、当該銃砲刀剣類を譲渡又は廃棄させること。

 資格認定の取消処分の場合は、認定証を返納させること。

(5)の2 猟銃安全指導委員に関するもの

猟銃安全指導委員に対する解嘱処分の場合は、猟銃安全指導委員証及び腕章を返納させること。

(5)の3 火薬類に関するもの

火薬類の運搬届出者に対する指示処分又は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け若しくは消費の許可の取消処分の場合は、別の定めによる警察処分通知簿に所要事項を記載して処理すること。

(6) デートクラブ営業及び利用カード販売業に関するもの

営業の全部又は一部の停止、廃止及び指示処分並びに違反広告物の除却等を行う場合は、別の定めによる警察処分告知簿に所要事項を記載して処理すること。

(7) インターネット異性紹介事業に関するもの

別の定めによる行政処分通達簿に所要事項を記載すること。

(8) インターネット端末利用営業に関するもの

営業の全部又は一部の停止及び指示処分を行う場合は、別の定めによる警察処分告知簿に所要事項を記載して処理すること。

(昭53公委規程4・昭53公委規程7・昭55公委規程4・昭58公委規程1・昭60公委規程1・平2公委規程5・平2公委規程7・平3公委規程3・平4公委規程2・平4公委規程4・平5公委規程6・平6公委規程1・平7公委規程1・平9公委規程2・平9公委規程3・平11公委規程3・平12公委規程2・平12公委規程9・平12公委規程10・平13公委規程8・平14公委規程3・平14公委規程6・平15公委規程1・平17公委規程2・平18公委規程3・平18公委規程4・平18公委規程5・平18公委規程7・平19公委規程3・平20公委規程7・平20公委規程8・平21公委規程1・平21公委規程7・平21公委規程8・平22公委規程3・平23公委規程3・平24公委規程3・平24公委規程4・平28公委規程2・一部改正)

(処分執行の適正)

第16条 警視総監は、処分執行の適正を図らなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年5月15日から施行する。

(廃止規定)

2 東京都公安委員会行政処分取扱並びに聴聞規程(昭和32年8月5日東京都公安委員会規程第8号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規程の施行の際、すでに行なつた取消し、停止その他の処分手続で現に効力を有するものは、この規程に基づき行なつた手続とみなす。

(昭和44年公委規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和44年12月10日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際、すでに行なつた処分手続で現に効力を有するものは、この規程に基づき行なつた手続とみなす。

(昭和46年公委規程第4号)

この規程は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和53年公委規程第3号)

この規程は、昭和52年8月10日から施行する。

(昭和54年公委規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年9月1日から施行する。ただし、改正規定中技能検定及び教習射撃場に係る部分は、昭和53年12月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際、既に行つた処分手続で現に効力を有するものは、この規程に基づき行つた手続とみなす。

(昭和53年公委規程第7号)

この規程は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和55年公委規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年11月21日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際、既に行つた処分手続で現に効力を有するものは、この規程に基づき行つた手続とみなす。

(昭和58年公安規程第1号)

この規程は、昭和58年1月15日から施行する。

(昭和60年公委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年2月13日から施行する。

(警視庁行政処分取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際、既に行つた処分手続で現に効力を有するものは、この規程に基づき行つた手続とみなす。

(昭和62年公委規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年公委規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年公委規程第5号)

この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年公委規程第7号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年公委規程第3号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年公委規程第2号)

この規程は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年公委規程第4号)

この規程は、平成4年3月10日から施行する。

(平成4年公委規程第5号)

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年公委規程第6号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年公委規程第1号)

この規程は、平成5年2月8日から施行する。

(平成5年公委規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年公委規程第6号)

この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(平成5年公委規程第7号)

1 この規程は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の用紙で、現に残存するものは、当分の間使用することができる。

(平成6年公委規程第1号)

この規程は、平成6年5月10日から施行する。

(平成7年公委規程第1号)

この規程は、平成7年1月31日から施行する。

(平成7年公委規程第2号)

この規程は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年公委規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年公委規程第11号)

この規程は、平成7年12月1日から施行する。

(平成7年公委規程第13号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年公委規程第2号)

この規程は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年公委規程第2号)

この規程は、平成9年8月13日から施行する。

(平成9年公委規程第3号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年公委規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年公委規程第5号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年公委規程第1号)

この規程は、平成11年3月16日から施行する。

(平成11年公委規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年公委規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年公委規程第4号)

この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年公委規程第9号)

この規程は、平成12年12月10日から施行する。

(平成12年公委規程第10号)

この規程は、平成12年11月24日から施行する。

(平成13年公委規程第8号)

この規程は、平成13年9月20日から施行する。

(平成14年公委規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年公委規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年公委規程第4号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年公委規程第6号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年公委規程第8号)

この規程は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年公委規程第10号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年公委規程第1号)

この規程は、平成15年2月14日から施行する。

(平成15年公委規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年公委規程第4号)

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年公委規程第2号)

この規程は、平成16年3月19日から施行する。

(平成17年公委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規程第4号)

この規程は、平成17年5月16日から施行する。

(平成17年公委規程第5号)

この規程は、平成17年10月3日から施行する。

(平成18年公委規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年公委規程第3号)

この規程は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年公委規程第4号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年公委規程第5号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年公委規程第7号)

この規程は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年公委規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規程第4号)

この規程は、平成19年6月2日から施行する。

(平成19年公委規程第11号)

この規程は、平成19年12月10日から施行する。

(平成20年公委規程第3号)

この規程は、平成20年3月31日から施行する。

(平成20年公委規程第4号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年公委規程第6号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年公委規程第7号)

この規程は、平成20年7月11日から施行する。

(平成20年公委規程第8号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年公委規程第1号)

この規程は、平成21年2月23日から施行する。

(平成21年公委規程第3号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年公委規程第7号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年公委規程第8号)

この規程は、平成21年12月4日から施行する。

(平成22年公委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年公委規程第3号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年公委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年公委規程第3号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年公委規程第3号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年公委規程第4号)

この規程は、平成24年10月30日から施行する。

(平成26年公委規程第3号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年公委規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規程第5号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年公委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規程の施行前にされた行政庁の処分又はこの規程の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年公委規程第2号)

この規程は、平成28年6月23日から施行する。

別記様式(略)

警視庁行政処分取扱規程

昭和43年5月11日 公安委員会規程第5号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第16編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
昭和43年5月11日 公安委員会規程第5号
昭和44年5月30日 公安委員会規程第4号
昭和44年7月1日 公安委員会規程第5号
昭和44年12月1日 公安委員会規程第9号
昭和46年5月22日 公安委員会規程第4号
昭和46年8月10日 公安委員会規程第5号
昭和46年9月17日 公安委員会規程第6号
昭和47年10月28日 公安委員会規程第7号
昭和47年12月27日 公安委員会規程第8号
昭和48年3月31日 公安委員会規程第3号
昭和49年1月21日 公安委員会規程第1号
昭和49年4月1日 公安委員会規程第3号
昭和52年8月29日 公安委員会規程第2号
昭和53年8月1日 公安委員会規程第3号
昭和53年9月1日 公安委員会規程第4号
昭和53年12月1日 公安委員会規程第7号
昭和55年11月20日 公安委員会規程第4号
昭和58年1月14日 公安委員会規程第1号
昭和60年2月1日 公安委員会規程第1号
昭和62年4月1日 公安委員会規程第4号
平成元年4月1日 公安委員会規程第2号
平成2年8月10日 公安委員会規程第5号
平成2年12月12日 公安委員会規程第7号
平成3年6月17日 公安委員会規程第3号
平成4年2月20日 公安委員会規程第2号
平成4年3月10日 公安委員会規程第4号
平成4年5月20日 公安委員会規程第5号
平成4年10月23日 公安委員会規程第6号
平成5年2月2日 公安委員会規程第1号
平成5年3月25日 公安委員会規程第4号
平成5年7月30日 公安委員会規程第6号
平成5年11月24日 公安委員会規程第7号
平成6年5月9日 公安委員会規程第1号
平成7年1月23日 公安委員会規程第1号
平成7年1月24日 公安委員会規程第2号
平成7年3月20日 公安委員会規程第4号
平成7年11月27日 公安委員会規程第11号
平成7年12月15日 公安委員会規程第13号
平成8年8月20日 公安委員会規程第2号
平成9年8月12日 公安委員会規程第2号
平成9年9月1日 公安委員会規程第3号
平成10年3月31日 公安委員会規程第2号
平成10年9月28日 公安委員会規程第5号
平成11年3月12日 公安委員会規程第1号
平成11年4月1日 公安委員会規程第3号
平成12年3月31日 公安委員会規程第2号
平成12年6月29日 公安委員会規程第4号
平成12年11月1日 公安委員会規程第9号
平成12年11月24日 公安委員会規程第10号
平成13年9月14日 公安委員会規程第8号
平成14年3月22日 公安委員会規程第2号
平成14年3月25日 公安委員会規程第3号
平成14年5月28日 公安委員会規程第4号
平成14年5月29日 公安委員会規程第6号
平成14年8月20日 公安委員会規程第8号
平成14年9月25日 公安委員会規程第10号
平成15年2月13日 公安委員会規程第1号
平成15年3月19日 公安委員会規程第2号
平成15年9月1日 公安委員会規程第4号
平成16年3月19日 公安委員会規程第2号
平成17年3月14日 公安委員会規程第1号
平成17年3月31日 公安委員会規程第2号
平成17年5月16日 公安委員会規程第4号
平成17年9月21日 公安委員会規程第5号
平成18年3月30日 公安委員会規程第2号
平成18年4月28日 公安委員会規程第3号
平成18年5月19日 公安委員会規程第4号
平成18年5月29日 公安委員会規程第5号
平成18年9月1日 公安委員会規程第7号
平成19年3月28日 公安委員会規程第3号
平成19年5月25日 公安委員会規程第4号
平成19年11月15日 公安委員会規程第11号
平成20年3月31日 公安委員会規程第3号
平成20年5月23日 公安委員会規程第4号
平成20年6月30日 公安委員会規程第6号
平成20年7月11日 公安委員会規程第7号
平成20年11月25日 公安委員会規程第8号
平成21年2月23日 公安委員会規程第1号
平成21年5月29日 公安委員会規程第3号
平成21年9月10日 公安委員会規程第7号
平成21年12月4日 公安委員会規程第8号
平成22年3月8日 公安委員会規程第1号
平成22年6月4日 公安委員会規程第3号
平成23年3月23日 公安委員会規程第1号
平成23年9月27日 公安委員会規程第3号
平成24年8月15日 公安委員会規程第3号
平成24年10月26日 公安委員会規程第4号
平成26年5月30日 公安委員会規程第3号
平成27年3月25日 公安委員会規程第2号
平成27年5月29日 公安委員会規程第5号
平成28年2月10日 公安委員会規程第1号
平成28年3月10日 公安委員会規程第2号