○東京消防庁消防総監委任条項
昭和二四年四月二一日
規則第七三号
〔東京消防庁消防長委任条項〕を次のように定める。
東京消防庁消防総監委任条項
(昭三二規則一〇二・平八規則二二七・改称)
左に掲げる事項は、これを消防総監に委任する。
一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)に基づき特別区の存する区域において知事の権限に属する事務及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四の規定による次の市町村からの事務委託に基づき知事の権限に属する事務(以下「受託事務」という。)のうち次に掲げる事項
市町村 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
イ 法第四条第二項の規定による証票の制定に関すること。
ロ 法第四条の二第二項において準用する法第四条第二項に規定する証票の制定に関すること。
ハ 法第十一条第一項の規定による製造所等の設置の許可及び位置、構造等の変更の許可に関すること。
ニ 法第十一条第四項の規定による移送取扱所の許可に関し、総務大臣等に対する意見の申出に関すること。
ホ 法第十一条第五項の規定による製造所等の完成検査に関すること。
ヘ 法第十一条第五項ただし書の規定による製造所等の仮使用承認に関すること。
ト 法第十一条第六項の規定による届出の受理に関すること。
チ 法第十一条第七項の規定による通報に関すること。
リ 法第十一条の二第一項の規定による特定事項の検査に関すること。
ヌ 法第十一条の四第一項の規定による届出の受理に関すること。
ル 法第十一条の四第三項の規定による通報に関すること。
ヲ 法第十一条の五第一項又は第二項の規定による違反是正命令に関すること。
ワ 法第十一条の五第三項の規定による通知に関すること。
カ 法第十一条の五第四項(法第十二条第三項、第十二条の二第三項、第十二条の三第二項、第十三条の二十四第二項、第十四条の二第五項、第十六条の三第六項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。
ヨ 法第十二条第二項の規定による修理、改造又は移転の命令に関すること。
タ 法第十二条の二の規定による許可の取消し及び使用停止命令に関すること。
レ 法第十二条の三の規定による使用の一時停止命令又は制限に関すること。
ソ 法第十二条の四第一項の規定による移送取扱所について、知事等に対する必要な措置の要請に関すること。
ツ 法第十二条の五の規定による応急措置の協議に関すること。
ネ 法第十二条の六の規定による用途廃止届の受理に関すること。
ナ 法第十二条の七第二項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
ラ 法第十三条第二項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
ム 法第十三条の二十四の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に関すること。
ウ 法第十四条の二の規定による予防規程の認可及び変更命令に関すること。
ヰ 法第十四条の三第一項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関すること。
ノ 法第十四条の三第二項の規定による屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査に関すること。
オ 法第十六条の三第三項又は第四項の規定による応急措置の命令に関すること。
ク 法第十六条の三の二第一項の規定による原因の調査に関すること。
ヤ 法第十六条の三の二第二項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査及び質問に関すること。
マ 法第十六条の三の二第三項において準用する法第四条第二項に規定する証票の制定に関すること。
ケ 法第十六条の三の二第四項の規定による消防庁長官に対する求めに関すること。
フ 法第十六条の五第一項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。
コ 法第十六条の五第三項において準用する法第四条第二項に規定する証票の制定に関すること。
エ 法第十六条の六の規定による危険物の除去その他災害防止措置の命令に関すること。
テ 法第二十二条第三項の規定による火災警報の発令に関すること。
ア 法第二十三条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。
サ 法第二十四条第一項の規定による通報すべき場所の指定に関すること。
キ 法第三十四条第二項において準用する法第四条第二項に規定する証票の制定に関すること。
ユ 法第三十六条第八項の規定による水災を除く他の災害に関する警報の発令及び通報場所の指定に関すること。
二 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)に基づき特別区の存する区域において知事の権限に属する事務及び受託事務のうち次に掲げる事項
イ 令第八条第四項に規定する完成検査済証の再交付に関すること。
ロ 令第九条第一項第一号ただし書の規定による距離の認定に関すること。
ハ 令第十条第一項第一号、令第十一条第一項第一号、令第十六条第一項第一号及び令第十九条第一項の規定による距離の認定に関すること。
ニ 令第十一条第一項第一号の二の規定による距離の認定に関すること。
ホ 令第十一条第一項第十号ホただし書及び第十号の二ヲただし書の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。
ヘ 令第十二条第一項第九号及び第九号の二並びに同条第二項、令第十三条第一項第九号及び第九号の二並びに同条第二項、第三項並びに令第十七条第二項第二号の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。
ト 令第二十三条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定に関すること。
チ 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)附則第二項第一号に規定する休止の確認に関すること。
二の二 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下この号において「規則」という。)に基づき特別区の存する区域において知事の権限に属する事務及び受託事務のうち次に掲げる事項
イ 規則第一条の規定による公示の方法の制定に関すること。
ロ 規則第四条の二の六第一項第九号の規定による点検基準の制定に関すること。
ハ 規則第四条の二の八第一項第四号の規定による特例認定に係る検査基準の制定に関すること。
ニ 規則第四条の二の八第三項第二号の規定による添付書類の記載事項の制定に関すること。
三 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「規則」という。)に基づき特別区の存する区域において知事の権限に属する事務及び受託事務のうち次に掲げる事項
イ 規則第六十二条の四第一項ただし書の規定による定期点検に係る期限の指定に関すること。
ロ 規則第六十二条の五第一項ただし書の規定による届出の受理に関すること。
ハ 規則第六十二条の五第三項の規定による内部点検に係る期間の延長の承認に関すること。
ニ 規則第六十二条の五の二第二項ただし書、規則第六十二条の五の三第二項ただし書及び規則第六十二条の五の四ただし書の規定による漏れの点検に係る期限の指定に関すること。
ホ 規則第六十二条の五の二第三項及び規則第六十二条の五の三第三項の規定による漏れの点検に係る期間の延長の承認に関すること。
ヘ 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第百四十三号)附則第三項第二号の規定による届出の受理に関すること。
ト 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成二十一年総務省令第九十八号)附則第三条第四項及び第五項の規定による届出の受理に関すること。
四 東京都危険物の規制に関する規則(昭和三十五年十二月東京都規則第百六十三号。以下この号において「都規則」という。)に基づき、特別区の存する区域において、知事の権限に属する事務及び受託事務のうち次に掲げる事項
イ 都規則第十三条第二項の規定による製造所等の許可書の再交付に関すること。
ロ 都規則第十四条の規定による製造所等のタンク検査済証(規則第六条の四第二項に基づく別記様式第十四副を除く。)の再交付に関すること。
五 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十九条第二項に係る事項
六 東京消防庁の消防用無線通信施設に関する事項
七 消防団員等公務災害補償等共済基金に対する消防団員等公務災害補償費並びに消防団員退職報償金の請求及び掛金の支払に関する事項並びに特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(昭和四十一年東京都条例第八十四号)第七条第二項及び第三項の規定により知事の職権に属する事項
八 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「コンビナート法」という。)に基づき特別区の存する区域において知事の権限に属する事務のうち次に掲げる事項
イ コンビナート法第十五条第二項の規定による特定防災施設等の設置届の受理及び検査に関すること。
ロ コンビナート法第十六条第五項の規定による防災要員及び防災資機材等の現況届の受理に関すること。
ハ コンビナート法第十七条第六項の規定による防災管理者又は副防災管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
ニ コンビナート法第十八条第一項の規定による防災規程の届出の受理に関すること。
ホ コンビナート法第十八条第二項の規定による防災規程の変更命令に関すること。
ヘ コンビナート法第十八条第三項の規定による使用停止命令に関すること。
ト コンビナート法第十九条第三項の規定による共同防災組織に係る届出の受理に関すること。
チ コンビナート法第十九条第五項の規定による共同防災規程の変更命令に関すること。
リ コンビナート法第十九条第六項の規定による使用停止命令に関すること。
ヌ コンビナート法第十六条第六項、コンビナート法第十七条第七項、コンビナート法第十八条第四項及びコンビナート法第十九条第六項の規定による管区海上保安本部の事務所の長への通知に関すること。
ル コンビナート法第二十条の二の規定による報告の受理に関すること。
ヲ コンビナート法第二十一条第一項及び第二項の規定による措置命令に関すること。
ワ コンビナート法第二十一条第三項の規定による使用停止命令に関すること。
カ コンビナート法第二十四条の二の規定による情報提供の要求に関すること。
ヨ コンビナート法第二十五条第一項の規定による自衛防災組織又は共同防災組織への指示に関すること。
タ コンビナート法第三十九条の規定による消防事務に係る報告の徴収に関すること。
レ コンビナート法第四十条第一項の規定による消防事務に係る立入検査又は質問に関すること。
ソ コンビナート法第四十一条第三項の規定による都道府県知事に対する必要な措置の要請に関すること。
九 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号。以下「コンビナート法施行令」という。)に基づき特別区の存する区域において知事の権限に属する事務のうち次に掲げる事項
コンビナート法施行令第十六条第一項の規定による代替措置等の認定に関すること。
十 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号。以下「コンビナート省令」という。)に基づき特別区の存する区域において知事の権限に属する事務のうち次に掲げる事項
イ コンビナート省令第五条第四号の規定による防止堤の構造の認定に関すること。
ロ コンビナート省令第六条の規定による既存第一種事業所の特例の認定に関すること。
ハ コンビナート省令第十条第一項第二号の規定による消防車用屋外給水施設の配管の設置の認定に関すること。
ニ コンビナート省令第十二条第一項及び第二項の規定による屋外給水施設の代替措置の認定に関すること。
ホ コンビナート省令第十四条第一項の規定による届出の受理に関すること。
ヘ コンビナート省令第十四条第二項の規定による検査及び検査済証の交付に関すること。
ト コンビナート省令第十七条の二ただし書の規定による防災要員の人数を減ずることに関すること。
チ コンビナート省令第二十一条ただし書の規定による可搬式泡放水砲の設置除外の認定に関すること。
十一 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第四条第六項に係る事項
十二 火災予防条例(昭和三十七年東京都条例第六十五号。以下この号において「条例」という。)に基づき特別区の存する区域において知事の権限に属する事務及び受託事務のうち次に掲げる事項
イ 条例第五十五条の三の二第一項、第五十五条の三の五第一項及び第二項並びに第六十三条の二第一項、第三項及び第四項の規定による登録講習機関の登録に関すること。
ロ 条例第五十五条の三の五第三項及び第六十三条の二第五項の規定による登録講習機関の登録の取消し並びに防火管理技能講習及び防火安全技術講習の停止命令に関すること。
十三 火災予防条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百号。以下この号において「都規則」という。)に基づき特別区の存する区域において知事の権限に属する事務及び受託事務のうち次に掲げる事項
イ 都規則第十一条の四の六第一項及び第二十二条第一項の規定による申請書の受理に関すること。
ロ 都規則第十一条の四の六第四項及び第二十二条第四項の規定による登録事項の変更の届出の受理に関すること。
ハ 都規則第十一条の四の六第八項及び第二十二条第八項の規定による業務規程の届出の受理に関すること。
ニ 都規則第十一条の四の六第九項及び第二十二条第九項の規定による業務規程の変更の要求に関すること。
ホ 都規則第十一条の四の六第十項及び第二十二条第十項の規定による財務諸表等の受理に関すること。
ヘ 都規則第十一条の四の六第十二項及び第十三項並びに第二十二条第十二項及び第十三項の規定による措置の要求に関すること。
ト 都規則第十一条の四の六第十四項及び第二十二条第十四項の規定による報告の要求に関すること。
チ 都規則第十一条の四の六第十五項及び第二十二条第十五項の規定による業務の休止等の届出の受理に関すること。
リ 都規則第十一条の四の六第十七項及び第二十二条第十七項の規定による公示に関すること。
十四 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)に基づき特別区の存する区域において知事の権限に属する事務及び受託事務のうち次に掲げる事項
国民保護法第百三条第三項の規定による同項第二号及び第三号の措置命令(法第二条第七項の危険物に係るものに限る。)並びに同法第百三条第四項の規定による報告の請求に関すること。
附則
この規則は、昭和二十四年五月一日から施行する。
付則(昭和二五年規則第一四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二六年規則第七号)
この規則は、昭和二十六年一月十七日から施行する。
附則(昭和二六年規則第一二一号)抄
1 この規則は、昭和二十六年八月一日から施行する。
付則(昭和三二年規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年規則第一八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年規則第一六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第一九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第一五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第二二九号)
この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第七八の四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第四一号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第二一八号)
この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第五一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三八三号)
この規則は、平成三年十一月一日から施行する。
附則(平成七年規則第二一八号)
この規則は、平成七年九月一日から施行する。
附則(平成八年規則第二二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第二六三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第四〇六号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一号の改正規定(同号ニに係る部分を除く。)は、同月二十一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二五八号)
この規則は、平成十四年十月二十五日から施行する。
附則(平成一四年規則第二九六号)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第六六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二〇八号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 消防総監は、火災予防条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百二十七号。以下「改正条例」という。)附則第二条第四項に規定する知事の登録並びに同条第六項に規定する防火安全技術講習及び修了証の交付について、改正条例附則第一条の一部施行日前においてもこの規則による改正後の東京消防庁消防総監委任条項第十二号及び第十三号の規定により行うことができる。
附則(平成一八年規則第八八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二五〇号)
1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 消防総監は、火災予防条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百四十二号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する知事の登録並びに改正条例附則第四項に規定する防火管理技能講習及び修了証の交付について、改正条例附則第一項の施行日前においてもこの規則による改正後の東京消防庁消防総監委任条項第十二号及び第十三号の規定により行うことができる。
附則(平成二〇年規則第一八三号)
この規則は、平成二十年八月二十七日から施行する。
附則(平成二一年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一号の改正規定は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第五四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第二号)
この規則は、平成二十三年二月一日から施行する。
附則(令和三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。