○東京都消防関係手数料条例施行規則
平成一二年三月三一日
規則第一四六号
東京都消防関係手数料条例施行規則を公布する。
東京都消防関係手数料条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都消防関係手数料条例(平成十二年東京都条例第百号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の加算)
第二条 条例第二条第四項に規定する東京都規則で定める額は、その申請に係る試験又は検査をするため、職員二人が申請に係る工場、事業所等の所在地に出張するのに要する旅費として職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)により計算した額に相当する額とする。
(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク)
第二条の二 条例別表三の項額の欄ニに規定する浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち東京都規則で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。次条において「規則」という。)第二十二条の二第一号ハに定める浮き蓋の構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。
(平二四規則四一・追加)
一 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第四条第三項第四号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第三条第二項第一号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第四条第三項第六号の二に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この条において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合
二 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号。以下「十一年政令」という。)附則第二項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第一号に掲げるものに限る。) 平成二十九年三月三十一日(同項第一号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が十一年政令附則第二項に規定する新基準(以下「十一年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を十一年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合
(平一三規則八三・平二一規則一四九・平二四規則四一・一部改正)
(委任)
第四条 この規則の施行について必要な事項は、消防総監が定める。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第八三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第四一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。