○東京消防庁消防職員分限取扱規程

昭和27年1月17日

消防庁訓令甲第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は,東京消防庁消防職員(以下「職員」という。)の分限の取扱に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(所属長)

第2条 この規程において所属長とは,東京消防庁の本庁等の呼称に関する規程(昭和46年4月東京消防庁訓令甲第18号)第3号に定める者のほか,課長,室長,装備工場長及び航空隊長にあつては当該部長,又は消防学校長をいい,消防方面本部長及び消防署長にあつては総務部長をいう。

(平2消防庁訓令31・平5消防庁訓令18・平18消防庁訓令21・令4消防庁訓令19・一部改正)

(職員の意に反する降任,免職,休職及び降給)

第3条 職員の分限に関する条例(昭和26年東京都条例第85号。以下「条例」という。)第3条第1項(成績不良)又は同条第3項(適格性の欠如)の規定による場合は,既往2年間における人事評価書,身分明細表その他勤務成績を評定するに足る資料に基き,客観的に総合判定して勤務成績の不良又は適格性の欠如が明らかな場合とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第4号(廃職,過員)の規定による場合は,前項の規定に準じ勤務年限及び勤務成績その他能力の実証を考慮してこれを定める。

3 条例第3条第2項の規定による場合は,人事部長又は所属長の指定する医師1名以上(原則として,東京消防庁職員健康管理規程(昭和59年11月東京消防庁訓令第38号)第9条に定める健康管理医又は別表に定める医療機関の専門医とする。)によって職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えず,若しくは長期の休養を必要と診断された次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 傷い・を受け又は疾病にかかり長期の休養をしても回復の見込みなく,且つ病状が職員としての責務を遂行することができないと診断された場合

(2) その病状が消防職務の遂行に著しい障害を及ぼすものと診断された場合

(3) 長期の休養は,職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都規則第172号)に定める病気休暇日数を経過し,なお引続き相当の期間休養を要すると診断された場合

4 前項各号の診断は,その病状所見についてレントゲン撮影その他通常とらなければならない診断手続をとつたものでなければならない。

(平7消防庁訓令10・平20消防庁訓令29・平26消防庁訓令11・平28消防庁訓令32・一部改正)

第4条 削除

(平20消防庁訓令29)

(休職者の給与)

第4条の2 削除

(所属長の責務)

第5条 所属長は,所属職員に降任,免職,休職,降給,当然失職又は復職を必要とするものがあるときは,すみやかに事実を調査し,意見を具し,別記第1号様式により次の各号に従い,それぞれの書類を添付して消防総監に上申しなければならない。但し,消防署長の行う上申は,所轄消防方面本部長を経由するものとする。

(1) 条例第3条第1項(勤務成績の不良)又は第3項(適格性の欠如)若しくは第3条第2項(廃職,過員)の場合は,勤務成績を評定するに足る資料及びその他必要とする書類

(2) 条例第3条第2項(心身の故障及び長期休養)の場合は,医師の診断書,監督員の事実調査書及びその病状により,レントゲンフィルム。但し,転地その他の事情により指定医師の診断書が得られない場合は,療養先の医師の診断書をもつてこれに代えることができる。

(3) 条例第4条第2項(刑事事件の起訴)の場合は,次の書類若しくは写書

ア 本人の供述調書又は始末書

イ 関係者の供述書又は答申書

ウ 監督員の事実調査書

エ その他必要とする書類

(4) 法第28条第4項(当然失職)の場合は,前号に準ずる書類若しくはその写書

(5) 条例第6条(復職)の場合は,その事故又は事由の消滅したことについての監督員の事実調査書及びその他必要とする書類

(平18消防庁訓令21・平26消防庁訓令11・一部改正)

(消防方面本部長の責務)

第6条 消防方面本部長は,前条但書の規定による上申書類の送付受けたときは,直ちにその事案を調査して意見を附し,消防総監に報告するものとする。

(委員会の附議)

第7条 消防総監は,職員の分限に関し,必要あると認めるときは,別に定める職員審査委員会の審査に附するものとする。

(発令)

第8条 職員の意に反する降任,免職,休職又は降給処分の発令及び当然失職に至つたときは別に定める様式による書面をもつて通知する。

(平26消防庁訓令11・一部改正)

(説明書の作成)

第9条 処分説明書は,処分の決定に基き,別記第2号様式により作成する。

(交付)

第10条 前2条による辞令書及び処分説明書は,人事課長が所属長に送付(消防署の職員に関するものは,所轄消防方面本部長を経由)し,所属長が直接その職員に交付するものとする。ただし,所属長が直接その職員に交付できない場合は,人事部長(人事課)に協議するものとする。

2 所属長は,処分説明書交付の際は必ず交付年月日を記入のうえ交付し,交付後は,すみやかに別記第3号様式により人事部長に通知するものとする。

(処分説明書の保存及び提示)

第11条 人事部長は,降任,免職,休職又は降給が決定された場合は,処分説明書の写1部を人事記録として保存するとともに1部を人事委員会に提示するものとする。

(平26消防庁訓令11・一部改正)

(関係書類の整理)

第12条 所属長は,所属職員の分限に関して異動があつたときは,その年月日,事案の概要,種別,程度を身分明細表に記載しなければならない。

(審査請求)

第13条 分限処分を受けた職員は,当該処分について不服があるときは,法第49条の2の規定及び不利益処分についての審査請求に関する規則(平成8年東京都人事委員会規則第6号)の定めるところにより,東京都人事委員会に対して審査請求をすることができる。

(平26消防庁訓令11・平28消防庁訓令32・一部改正)

附則

この規程は,昭和26年9月20日から適用する。

附則(昭和27年消防庁訓令甲第18号)

この訓令は,昭和26年12月22日から適用する。

附則(昭和27年消防庁訓令甲第24号)

この訓令は,昭和27年7月15日から適用する。

附則(昭和28年消防庁訓令甲第27号)

この訓令は,昭和28年3月3日から適用する。

付則(昭和37年消防庁訓令甲第38号)

この訓令は,昭和38年1月1日から施行する。

付則(昭和47年消防庁訓令甲第30号)

1 この訓令は,昭和47年6月2日から施行する。ただし,第4条に係る改正規定は昭和47年3月17日から適用する。

2 消防職員の分限及び懲戒取扱規程の制定について(昭和27年1月17日。秘書発第7号)は廃止する。

附則(平成5年消防庁訓令第18号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年消防庁訓令第10号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。ただし,第23条の規定は,平成7年4月27日から施行する。

附則(平成17年消防庁訓令第24号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年消防庁訓令第21号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年消防庁訓令第29号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年消防庁訓令第11号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年消防庁訓令第32号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年消防庁訓令第3号)

1 この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際,この訓令により改正される様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

附則(令和4年消防庁訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(平20消防庁訓令29・全改)

国立病院(独立行政法人を含む。)

公立病院(地方独立行政法人を含む。)

公務員共済組合の設置する病院

大学の附属病院

日本赤十字社の設置する病院

都職員共済組合の契約病院

救急病院

(昭37消防庁訓令甲38・全改,平17消防庁訓令24・令元消防庁訓令3・一部改正)

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(昭37消防庁訓令甲38・全改,平17消防庁訓令24・平28消防庁訓令32・令元消防庁訓令3・一部改正)

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(昭47消防庁訓令甲30・追加,平17消防庁訓令24・令元消防庁訓令3・一部改正)

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東京消防庁消防職員分限取扱規程

昭和27年1月17日 消防庁訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 消防/第2章 人事
沿革情報
◆ 昭和27年1月17日 消防庁訓令甲第1号
◇ 昭和27年5月22日 消防庁訓令甲第18号
◇ 昭和27年8月23日 消防庁訓令甲第24号
◇ 昭和28年2月21日 消防庁訓令甲第3号
◇ 昭和28年12月19日 消防庁訓令甲第27号
◇ 昭和30年6月6日 消防庁訓令甲第10号
◇ 昭和30年8月9日 消防庁訓令甲第19号
◇ 昭和37年8月2日 消防庁訓令甲第26号
◇ 昭和37年12月27日 消防庁訓令甲第38号
◇ 昭和38年1月14日 消防庁訓令甲第1号
◇ 昭和47年6月2日 消防庁訓令甲第30号
◇ 昭和50年8月18日 消防庁訓令第47号
◇ 平成2年7月26日 消防庁訓令第31号
◇ 平成5年3月26日 消防庁訓令第18号
◇ 平成7年3月17日 消防庁訓令第10号
◇ 平成17年3月29日 消防庁訓令第24号
◇ 平成18年3月16日 消防庁訓令第21号
◇ 平成20年3月28日 消防庁訓令第29号
◇ 平成26年3月20日 消防庁訓令第11号
◇ 平成28年3月24日 消防庁訓令第32号
◇ 令和元年6月28日 消防庁訓令第3号
◇ 令和4年3月11日 消防庁訓令第19号