○東京都宿泊税条例施行規則

平成一四年四月一〇日

規則第一八五号

東京都宿泊税条例施行規則を公布する。

東京都宿泊税条例施行規則

(宿泊料金)

第一条 東京都宿泊税条例(平成十四年東京都条例第百十一号。以下「条例」という。)第三条に規定する宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものは、宿泊者がホテル等(条例第二条に規定するホテル等をいう。以下同じ。)の宿泊に関して名称を問わず当該ホテル等に支払うべき額(当該宿泊に対する宿泊補助金、宿泊助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して当該ホテル等に支払うべき額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額をいう。

 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する利用行為の対価に相当する額

 消費税、地方消費税その他の税金に相当する額

 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額

 前三号に掲げるもののほか、知事がこれらに準ずるものと認めるものに相当する額

(特別徴収義務者の指定等)

第二条 条例第六条第二項に規定する宿泊税の特別徴収義務者の指定は、宿泊税特別徴収義務者指定通知書により行う。

(申告期限の特例の要件等)

第三条 条例第七条第二項に規定する申告納入すべき宿泊税額が規則で定める金額以下であることその他の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

 条例第七条第二項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「適用年」という。)の前々年の十二月から前年の十一月までの宿泊に係る当該ホテル等における宿泊税の納入すべき金額の合計額が百二十万円以下であること。

 当該ホテル等の経営を開始した日が適用年の前年の一月一日前であること。

 条例第七条第三項の規定による指定の取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から一年を経過していること。

 適用年の前年の一月一日以後に宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。

 適用年の前年の一月一日以後に当該特別徴収義務者が都税に係る徴収金(条例第九条第二項に規定する徴収金をいう。)を滞納していないこと。

 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

2 条例第七条第二項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、適用年の一月三十一日までに、知事に提出しなければならない。

 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

 当該ホテル等の所在地及び名称

 前項第一号に規定する宿泊税に係る納入金の合計額

 経営開始年月日

 条例第七条第三項の規定による指定の取消しの有無

 宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定の有無

 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 条例第七条第二項の規定による特別徴収義務者の指定は、前項の申請が第一項の要件を満たすものと認め、当該申請を承認する場合に、宿泊税申告納期限の特例適用者指定通知書により行う。

4 条例第七条第三項の規定による同条第二項の指定の取消しは、宿泊税申告納期限の特例適用者指定取消通知書により行う。

(平一八規則一五一・一部改正)

(特別徴収義務者の登録を要しない者)

第四条 条例第八条第一項に規定する特別徴収義務者の登録を要しないものとして規則で定める者は、当該ホテル等において条例第三条に規定する宿泊料金が一人一泊について一万円以上となる宿泊がなく、申告納入すべき宿泊税額が年間を通じて発生しないことが確実であるホテル等の特別徴収義務者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、同項の規定に該当しなくなった場合は、同項の規定に該当しなくなった日から十日以内に、条例第八条第一項に規定する登録を知事に申請しなければならない。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)

第五条 条例第九条第一項の規定により、特別徴収義務者が宿泊税額の還付又はその納入義務の免除を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書に還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 納入すべき宿泊税に係る徴収金の年度、月別及び金額

 還付又は免除を受けようとする税額及びその理由

 前二号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

2 条例第九条第三項の規定による特別徴収義務者への通知は、宿泊税還付決定通知書又は宿泊税納入義務免除決定通知書により行う。

(宿泊税関係書類のスキャナによる電磁的記録への記録による保存の要件)

第五条の二 条例第十条第三項に規定する規則で定める書類は、同条第二項に規定する書類(以下「宿泊税関係書類」という。)のうち、決算に関して作成した書類とする。

2 条例第十条第三項に規定する規則で定める装置は、スキャナとする。

3 条例第十条第三項に規定する宿泊税の特別徴収義務者は、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十五条第五項から第八項までの規定による地方税関係書類の保存の例により、当該宿泊税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。

4 条例第十条第三項後段に規定する規則で定める要件は、同項後段の書類に係る電磁的記録について、当該書類の保存場所に、条例の規定により当該書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

(平一八規則一五一・追加、平二五規則一四三・平二七規則一六五・平二八規則一九二・令三規則二七四・一部改正)

(文書等の様式)

第六条 宿泊税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

申告書等の種類

様式

一 第二条の宿泊税特別徴収義務者指定通知書

別記第一号様式

二 条例第七条第一項の納入申告書

別記第二号様式

三 第三条第二項の申請書

別記第三号様式

四 第三条第三項の宿泊税申告納期限の特例適用者指定通知書又は同条第四項の宿泊税申告納期限の特例適用者指定取消通知書

別記第四号様式

五 条例第八条第一項の規定による申請書

別記第五号様式

六 条例第八条第三項の規定による申請書

別記第六号様式

七 条例第八条第四項又は第五項の規定による申告書

別記第七号様式

八 条例第八条第六項の証票

別記第八号様式

九 第五条第一項の申請書

別記第九号様式

十 第五条第二項の宿泊税還付決定通知書又は宿泊税納入義務免除決定通知書

別記第十号様式

十の二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の九の三第三項の更正請求書

別記第十号の二様式

十一 地方税法第二十条の九の三第四項の規定による通知書

別記第十一号様式

十二 地方税法第七百三十三条の十六第四項の規定による通知書

別記第十二号様式

十二の二 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の九十二の二第一項の規定による預り証

別記第十二号の二様式

十三 納入書

別記第十三号様式

十四 宿泊税台帳

別記第十四号様式

十五 宿泊税徴収簿

別記第十五号様式

(平一八規則一五一・平二三規則一二二・平二四規則一五六・平二五規則一四三・令三規則二七四・一部改正)

(賦課徴収)

第七条 宿泊税の賦課徴収についてはこの規則に定めるもののほか、東京都都税条例施行規則(昭和二十五年東京都規則第百二十六号。以下「都税条例施行規則」という。)の定めるところによる。この場合において、都税条例施行規則第三条中「

八 特別土地保有税の賦課徴収に関する事務のうち、調査に関する事項

」とあるのは「

八 特別土地保有税の賦課徴収に関する事務のうち、調査に関する事項

九 宿泊税の賦課徴収に関する事務のうち、ホテル等の所在地が都内複数にわたることその他特別の事情があることにより知事において行うことが適当と認める宿泊税に係る賦課徴収の調査に関する事項

」と、都税条例施行規則第四十四条(見出しを含む。)中「帳簿」とあるのは「帳簿等」と、「同条に」とあるのは「東京都宿泊税条例(平成十四年東京都条例第百十一号)第十二条の規定により読み替えられた条例第二百十二条に」と、「)の備付け及び保存」とあるのは「)の備付け及び保存(書類にあつては、作成及び保存。以下この条及び次条において同じ。)」と、「行つている場合」とあるのは「行つている場合(書類にあつては、当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の保存を行つている場合)」と、同条第二項第二号ホ中「三年」とあるのは「三年(書類にあつては二年)」と、都税条例施行規則第四十五条(見出しを含む。)中「帳簿」とあるのは「帳簿等」と、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項各号(書類にあつては、同項第一号及び第三号)」と、「行つている場合」とあるのは「行つている場合(書類にあつては、当該者が同項に規定する特定要件(同項第二号ハからホまでに掲げるものに限る。)に従つて当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合)」と、「掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け」とあるのは「掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け(書類にあつては、作成)」とする。

(平一八規則一五一・全改、平二五規則一四三・令三規則二七四・令四規則一一七・一部改正)

1 この規則は、平成十四年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 条例附則第四項の規定により行う特別徴収義務者としての登録の申請及び証票の交付は、施行日前においても、第四条並びに第六条第五号及び第八号の規定の例により行うことができる。

3 平成十五年度における第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「条例第七条第二項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「適用年」という。)の前々年の十二月から前年の十一月まで」とあるのは「平成十四年の十月から同年十二月まで」と、「百二十万円」とあるのは「三十万円」と、同項第四号中「適用年の前年の一月一日」とあるのは「条例施行の日」と、同条第二項中「一月三十一日」とあるのは「二月二十八日」とする。

(平成一五年規則第一三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第一八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第一七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則別記第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第二一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則別記第十三号様式(甲)及び第十三号様式(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第一二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則別記第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第二六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則別記第十三号の三様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第一二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一五六号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年規則第一四三号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一六五号)

1 この規則は、平成二十七年九月三十日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都宿泊税条例施行規則第五条の二第一項の規定は、この規則の施行の日以後に提出する東京都宿泊税条例(平成十四年東京都条例第百十一号)第十二条の規定により読み替えて適用される東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第二百十四条第一項に規定する申請書に係る宿泊税関係書類(東京都宿泊税条例第十条第二項に規定する書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出した東京都宿泊税条例第十二条の規定により読み替えて適用される東京都都税条例第二百十四条第一項に規定する申請書に係る宿泊税関係書類については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則別記第十三号の三様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一八二号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一七五号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第一九二号)

1 この規則は平成二十八年九月三十日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都宿泊税条例施行規則第五条の二第二項の規定は、この規則の施行の日以後に提出する東京都宿泊税条例(平成十四年東京都条例第百十一号)第十二条の規定により読み替えて適用される東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第二百十四条第一項に規定する申請書に係る宿泊税関係書類(東京都宿泊税条例第十条第二項に規定する書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出した東京都宿泊税条例第十二条の規定により読み替えて適用される東京都都税条例第二百十四条第一項に規定する申請書に係る宿泊税関係書類については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則第十三号の三様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年規則第七九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三九号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第九八号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則別記第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則別記第十三号の二様式及び第十三号の四様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二七四号)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都宿泊税条例施行規則第七条の規定により読み替えられた東京都都税条例施行規則(昭和二十五年東京都規則第百二十六号)第四十四条第二項の規定の適用については、東京都都税条例施行規則の一部を改正する規則(令和三年東京都規則第二百七十二号)による改正前の東京都都税条例施行規則第四十四条第二号に規定する承認を受けている同号に規定する関連帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、東京都都税条例施行規則の一部を改正する規則による改正後の東京都都税条例施行規則第四十四条第二項第一号ロに規定する関連帳簿の記録事項とみなす。

(令和四年規則第一一七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一五二号)

1 この規則は、令和四年十二月三十一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宿泊税条例施行規則別記第十号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平17規則111・平30規則79・令元規則39・令3規則127・一部改正)

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(平15規則130・平30規則79・令元規則39・令3規則127・一部改正)

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(平15規則130・平30規則79・令元規則39・令3規則127・一部改正)

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(平17規則111・平30規則79・令元規則39・令3規則127・一部改正)

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(平30規則79・令元規則39・令3規則127・一部改正)

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(平18規則151・平30規則79・令元規則39・令3規則127・一部改正)

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(平30規則79・令元規則39・令3規則127・一部改正)

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(令元規則39・一部改正)

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(平30規則79・令元規則39・令3規則127・一部改正)

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(平17規則111・平30規則79・令元規則39・令3規則127・一部改正)

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(平23規則122・追加、平30規則79・令元規則39・令3規則127・令4規則152・一部改正)

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(平20規則127・全改、令元規則39・令3規則127・一部改正)

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(平16規則189・全改、平17規則111・平18規則151・平19規則176・平25規則143・令元規則39・令2規則98・令3規則127・一部改正)

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(平24規則156・追加、令元規則39・令3規則127・一部改正)

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(平19規則210・一部改正)

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(平19規則210・一部改正)

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(令元規則39・一部改正)

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(平30規則79・令元規則39・一部改正)

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東京都宿泊税条例施行規則

平成14年4月10日 規則第185号

(令和4年12月31日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 税
沿革情報
平成14年4月10日 規則第185号
平成15年4月1日 規則第130号
平成16年4月1日 規則第189号
平成17年4月1日 規則第111号
平成17年6月27日 規則第127号
平成18年4月1日 規則第151号
平成19年7月4日 規則第176号
平成19年10月1日 規則第210号
平成20年4月25日 規則第127号
平成20年12月1日 規則第260号
平成23年12月14日 規則第122号
平成24年12月11日 規則第156号
平成25年12月26日 規則第143号
平成27年9月29日 規則第165号
平成27年10月15日 規則第182号
平成27年10月15日 規則第183号
平成28年3月31日 規則第175号
平成28年6月21日 規則第192号
平成30年3月31日 規則第79号
令和元年6月28日 規則第39号
令和2年6月17日 規則第98号
令和3年3月31日 規則第127号
令和3年4月9日 規則第239号
令和3年6月14日 規則第274号
令和4年3月31日 規則第117号
令和4年6月22日 規則第152号