○平成十四年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則
平成一五年二月二六日
規則第一三号
平成十四年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則を公布する。
平成十四年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則
第一条 平成十四年度分の基準財政需要額を算定する場合(次条の算式の符号に規定する基準財政需要額を算定する場合を含む。)における都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第百八十二号)別表第三の規定の適用については、同表経常的経費の部その他諸費の項中「618,546」とあるのは「625,544」とする。
第二条 平成十四年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例(平成十五年東京都条例第一号)に規定する財源対策経費の額は、次の算定により算定した額とする。
算式
A×0.0118458482
算式の符号
A 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和43年東京都条例第15号)第9条に定める方法により算定した当該特別区の基準財政需要額
附則
この規則は、公布の日から施行する。