○東京都健康安全研究センター処務規程

平成一五年四月一日

訓令第二一号

総務局

財務局

保健医療局

健康安全研究センター

東京都健康安全研究センター処務規程

(掌理事項)

第一条 東京都健康安全研究センター(以下「センター」という。)は、次の事務をつかさどる。

 公衆衛生に関する試験検査、調査研究及び研修指導並びに公衆衛生情報の解析及び提供に関すること。

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく監視指導、収去、検査、調査等に関すること(特別区の区域内に存する東京都中央卸売市場及び地方卸売市場に係るものを除く。)

 東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和六十一年東京都条例第五十一号)に基づく報告の要求、立入検査等に関すること。

 東京都食品安全条例(平成十六年東京都条例第六十七号)に基づく報告の要求、調査及び物件の提出の要求に関すること(特別区の区域内に存する東京都中央卸売市場及び地方卸売市場に係るものを除く。)

 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に基づく立入検査等に関すること。

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)に基づく立入検査等に関すること(他の局に属するものを除く。)

 東京都消費生活条例(平成六年東京都条例第百十号)に基づく立入検査等に関すること(他の局に属するものを除く。)

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)に基づく立入調査等及び指導に関すること(特別区の区域内に存する東京都中央卸売市場及び地方卸売市場並びに東京都の区域内に存すると畜場に係るものを除く。)

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく許可、登録、認定、届出の受理及び監視指導等に関すること。

 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に基づく登録、許可、指定、届出の受理及び監視指導等に関すること。

十一 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に基づく免許、届出の受理及び監視指導等に関すること。

十三 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)に基づく事業の登録、立入検査等及び指導に関すること。

十四 薬用植物の栽培研究等に関すること。

十五 前各号に掲げるもののほか、食品衛生、薬事衛生及び建築物衛生に関すること。

(平一六訓令三五・平一七訓令一四・平一九訓令三一・平二二訓令二一・平二四訓令八・平二六訓令二〇・平二七訓令四一・平二九訓令一一・令二訓令一二・令三訓令六・令三訓令三八・令四訓令一九・一部改正)

(分課)

第二条 センターに次の部及び室並びに課及び研究科を置く。

企画調整部

管理課

健康危機管理情報課

広域監視部

食品監視第一課

食品監視第二課

薬事監視指導課

医療機器監視課

建築物監視指導課

微生物部

食品微生物研究科

病原細菌研究科

ウイルス研究科

食品化学部

食品成分研究科

食品添加物研究科

残留物質研究科

薬事環境科学部

医薬品研究科

環境衛生研究科

生体影響研究科

精度管理室

(平一六訓令三五・平一七訓令一四・平一八訓令二六・平一九訓令三一・平二〇訓令二八・平二一訓令二三・平二四訓令八・平二八訓令二九・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各部課等の分掌事務は、次のとおりとする。

企画調整部

管理課

一 センター所属職員の人事及び給与に関すること。

二 センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 センターの予算、決算及び会計に関すること。

四 センターの契約及び物品の管理に関すること。

五 センターの施設の維持管理に関すること。

六 センター内他の部、室及び課に属しないこと。

健康危機管理情報課

一 センターの事業運営に係る企画、調査及び進行管理並びに関係機関との連絡調整に関すること。

二 試験検査検体の受理及び成績書の発行に関すること。

三 センターの実施する研究に係る計画、進行管理及び評価に関すること。

四 公衆衛生及び健康危機管理に係る研修等の実施に関すること。

五 公衆衛生及び健康危機管理に係る広報及び普及啓発の実施に関すること。

六 公衆衛生及び健康危機管理に係る調査並びに情報の収集、解析及び提供に関すること。

七 疫学的調査等に係る科学的及び技術的な支援に関すること。

八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に基づく基幹地方感染症情報センターに関すること。

九 東京都食品安全情報評価委員会に関すること。

十 健康食品対策に関すること。

十一 センターの情報処理システム及びネットワークに関すること。

十二 公衆衛生及び健康危機管理に係る資料及び図書類の収集、管理、保存及び利用に関すること。

広域監視部

食品監視第一課

一 広域に流通する食品及び輸入食品等に対する監視指導等の業務計画の作成に関すること。

二 広域に流通する食品等に係る監視指導、収去、違反食品の措置等並びに東京都食品安全条例に基づく報告の要求、調査及び物件の提出の要求に関すること(他の課に属するものを除く。)

三 輸入食品等に係る監視指導、収去、違反食品の措置等並びに東京都食品安全条例に基づく報告の要求、調査及び物件の提出の要求に関すること。

四 部内他の課に属しないこと。

食品監視第二課

一 広域に流通する食品等に係る監視指導、収去、検査、違反食品の措置等並びに東京都食品安全条例に基づく報告の要求、調査及び物件の提出の要求に関すること(他の課に属するものを除く。)

二 特別区の区域外に存する東京都中央卸売市場、地方卸売市場(花き市場を除く。)及びこれと同種の事業を行う事業所(保健医療局長(以下「局長」という。)(担当局長を置く場合にあっては、担当局長。第六条第一項第八条第五号及び第十二条において同じ。)の指定するものに限る。)の施設内における衛生に関すること。

三 食品の輸出に係る適合施設に対する認定要件の適合確認及び指導に関すること。

薬事監視指導課

一 医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下同じ。)、医薬部外品及び化粧品(以下「医薬品等」という。)製造販売業並びに医薬品等製造業に係る許可(保管のみを行う製造所の登録を含む。)、届出の受理、実査及び監視指導等に関すること。

二 再生医療等製品製造販売業に係る許可、届出の受理、実査及び監視指導等に関すること。

三 再生医療等製品製造業に係る監視指導等に関すること。

四 医薬品及び医薬部外品適合性調査に係る申請の受理及び調査に関すること。

五 医薬品及び医薬部外品適合性確認に係る申請の受理及び確認に関すること。

六 医薬品販売業(配置販売業及び卸売販売業に限る。以下同じ。)及び再生医療等製品販売業に係る許可、届出の受理、許可に係る実査及び監視指導等に関すること。

七 管理医療機器の販売業及び貸与業(医薬品販売業の店舗において併せて行う場合に限る。)に係る届出の受理及び監視指導等に関すること。

八 地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定、届出の受理及び監視指導等に関すること。

九 毒物及び劇物の製造業及び輸入業の登録、届出の受理、実査及び監視指導等に関すること。

十 特定毒物研究者の許可、届出の受理、実査及び監視指導等に関すること。

十一 特定毒物使用者の指定、届出の受理、実査及び監視指導等に関すること。

十二 毒物及び劇物の業務上取扱者の監視指導等に関すること。

十三 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の二十六第一項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなされたものに係る届出の受理及び監視指導等に関すること。

十四 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の二十六第一項ただし書の規定による別段の申出をした者に係る免許及び監視指導等に関すること。

十五 健康食品の広告及び表示に係る相談に関すること。

十六 再生医療等製品製造販売業者及び再生医療等製品製造業者が行う再生医療等製品の広告に係る相談及び監視指導に関すること。

十七 医薬品等製造販売業者及び医薬品等製造業者が行う医薬品等の広告に係る相談及び監視指導に関すること。

十八 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例に基づく医薬品販売業者への立入調査等に関すること。

十九 その他薬事衛生に関すること。

医療機器監視課

一 医療機器及び体外診断用医薬品(以下「医療機器等」という。)製造販売業並びに医療機器修理業に係る許可、届出の受理、実査及び監視指導等に関すること。

二 医療機器等製造業の登録、届出の受理、実査及び監視指導等に関すること。

三 医療機器等の適合性調査に係る申請の受理及び調査に関すること。

四 医療機器等製造販売業者、医療機器等製造業者及び医療機器修理業者が行う医療機器等の広告に係る相談及び監視指導に関すること。

五 その他薬事衛生に関すること(他の課に属するものを除く。)

建築物監視指導課

一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業の登録に関すること。

二 特定建築物に対する立入検査等及び指導に関すること。

三 特定建築物以外の建築物の維持管理について環境衛生上の必要な指導に関すること。

微生物部

食品微生物研究科

一 食中毒及び腸内病原菌類の微生物学的研究に関すること。

二 食品、食品容器、調理器具等の微生物学的研究に関すること。

三 前二号に規定する事項の試験及び検査に関すること。

四 実験動物の適正飼養、適正管理に関すること(他の部に属するものを除く。)

病原細菌研究科

一 結核、性感染症に関すること。

二 狂犬病その他人と動物との共通感染症の研究に関すること。

三 腸内病原菌を除く病原細菌及び医真菌の研究に関すること。

四 血清学的及びアレルギー学的研究に関すること。

五 消毒薬、注射薬、保存血液等の細菌学的研究に関すること。

六 血液、脳せき髄液等の臨床病理学的研究に関すること。

七 寄生虫及び原虫の研究に関すること。

八 他の部及び研究科に属しない細菌学的研究に関すること。

九 前各号に規定する事項の試験及び検査に関すること。

ウイルス研究科

一 ウイルス、リケッチア等の研究に関すること。

二 前号に規定する事項の試験及び検査に関すること。

食品化学部

食品成分研究科

一 食品等の衛生化学的研究に関すること(他の部及び研究科に属するものを除く。)

二 遺伝子組換え食品等の研究に関すること。

三 保健機能食品等の研究に関すること。

四 栄養表示食品、特別用途食品等の研究に関すること。

五 食中毒の理化学的研究に関すること。

六 前各号に規定する事項の試験及び検査に関すること。

食品添加物研究科

一 食品添加物の研究に関すること。

二 食品用器具、容器包装、おもちゃ及び食品用洗浄剤の研究に関すること。

三 前二号に規定する事項の試験及び検査に関すること。

残留物質研究科

一 食品等に残留している農薬の研究に関すること。

二 食品等に残留している動物用医薬品の研究に関すること。

三 食品等に残留しているダイオキシン類その他の有害化学物質の研究に関すること。

四 前三号に規定する事項の試験及び検査に関すること。

薬事環境科学部

医薬品研究科

一 医薬品等及び医療機器等の研究に関すること。

二 生薬の研究並びに薬用植物及び規制植物等の研究、栽培及び啓発等に関すること。

三 毒物及び劇物の研究に関すること。

四 家庭用品の研究に関すること。

五 規制薬物等の研究に関すること。

六 前各号に規定する事項の試験及び検査に関すること。

環境衛生研究科

一 環境衛生学的研究に関すること。

二 衛生動物の研究に関すること。

三 一般飲料水、プール水及び浴場水の衛生学的研究に関すること。

四 工業用水、下水、廃水及び放流水の衛生学的研究に関すること。

五 河川水、汽水、海水、湖沼水及び温泉水の衛生学的研究に関すること。

六 前各号に規定する事項の試験及び検査に関すること。

生体影響研究科

一 食品添加物、医薬品等の生体影響に関する薬理学的及び病理学的研究に関すること。

二 環境に係る健康影響の衛生学的及び病理学的研究に関すること。

三 有害化学物質に係る健康影響の衛生学的及び病理学的研究に関すること。

四 前各号に規定する事項の試験及び検査に関すること。

五 実験動物の適正飼養、適正管理に関すること(他の部に属するものを除く。)

精度管理室

一 製品検査の信頼性の確保に関すること。

二 検査における精度管理調査に関すること。

三 前二号に規定する事項の研究に関すること。

(平一六訓令三五・平一六訓令一一八・平一六訓令一二九・平一七訓令一四・平一八訓令二六・平一九訓令三一・平二〇訓令二八・平二一訓令二三・平二二訓令二一・平二四訓令八・平二五訓令一四・平二六訓令二〇・平二七訓令四一・平二八訓令二九・令二訓令一二・令二訓令三二・令三訓令六・令三訓令三八・令三訓令四一・令四訓令一九・令五訓令一三・一部改正)

(職)

第四条 センターに所長を、部に部長を、室に室長及び副室長を、課に課長を、研究科に科長を置く。

2 センターに健康情報解析担当部長及び参事研究員を、企画調整部に疫学情報担当課長及び食品医薬品情報担当課長を、部(企画調整部及び広域監視部を除く。)に副参事研究員を置くことができる。

3 局長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。

4 局長は、知事の承認を得て、室及び研究科に主任研究員を置くことができる。

5 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(平一八訓令二六・平二四訓令八・平二七訓令四一・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 所長は、専門理事若しくは専門参事又はこれらに相当する者のうちから、知事が命ずる。

2 企画調整部長及び広域監視部長は、参事のうちから、知事が命ずる。

3 部長(企画調整部長及び広域監視部長を除く。)、室長、健康情報解析担当部長及び参事研究員は、専門参事のうちから、知事が命ずる。

4 課長(健康危機管理情報課長を除く。)及び食品医薬品情報担当課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

5 健康危機管理情報課長、科長、副室長、疫学情報担当課長及び副参事研究員は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

6 課長代理及び主任研究員は、主事のうちから、局長が命ずる。

7 前各項に定めるもの以外の職員は、保健医療局所属職員のうちから、局長が配属する。

(平一六訓令三五・平一八訓令二六・平二四訓令八・平二七訓令四一・令五訓令一三・一部改正)

(職員の職責)

第六条 所長は、局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 企画調整部長及び広域監視部長は、所長の命を受け、部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 部長(企画調整部長及び広域監視部長を除き、健康情報解析担当部長を含む。)及び室長は、所長の命を受け、部又は室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、特に困難な研究等に従事する。

4 参事研究員は、所長の命を受け、特に困難な研究に従事する。

5 課長(疫学情報担当課長及び食品医薬品情報担当課長を含む。第八条第一号において同じ。)は、所属部長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

6 科長は、所属部長の命を受け、研究科の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、困難な研究に従事する。

7 副室長は、室長の命を受け、担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、困難な研究に従事する。

8 副参事研究員は、所属部長の命を受け、又は所長の指名する参事研究員の統括のもとに、困難な研究に従事する。

9 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。

10 主任研究員は、科長又は副室長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、科長又は副室長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて科長又は副室長に報告するものとする。

11 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平一八訓令二六・平二四訓令八・平二七訓令四一・平二八訓令二九・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 センターの業務運営に関する一般方針の確定に関すること(特に重要なものを除く。)

 部長(健康情報解析担当部長を含む。以下同じ。)、室長及び参事研究員の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

(平一八訓令二六・平二四訓令八・一部改正)

(企画調整部長の決定対象事案)

第八条 企画調整部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 試験研究機器及び検査機器の借入れに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が企画調整部長の決定によることが適当であると認めたものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(平二一訓令二三・平二四訓令八・一部改正)

(部長及び室長の決定対象事案)

第九条 部長(企画調整部長を除く。)及び室長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長、科長、副室長及び副参事研究員の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(平一七訓令一四・平一八訓令二六・平二四訓令八・一部改正)

(課長の決定対象事案)

第十条 課長(疫学情報担当課長及び食品医薬品情報担当課長を含む。以下同じ。)の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること(管理課長及び健康危機管理情報課長に限る。)

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること(管理課長及び健康危機管理情報課長に限る。)

 食品衛生法に基づく監視指導をすること(食品監視第一課長及び食品監視第二課長に限る。)

 東京都食品安全条例に基づく報告の要求、調査及び物件の提出の要求に関すること(食品監視第一課長及び食品監視第二課長に限る。)

 食品表示法に基づく監視指導をすること(食品監視第一課長及び食品監視第二課長に限る。)

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に基づく監視指導をすること(食品監視第一課長及び食品監視第二課長に限る。)

 東京都消費生活条例に基づく監視指導をすること(食品監視第一課長及び食品監視第二課長に限る。)

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく立入調査等及び指導に関すること(食品監視第二課長に限る。)

十一 医薬品等製造販売業、医薬品等製造業及び再生医療等製品製造販売業の許可(保管のみを行う製造所の登録を含む。)をすること(薬事監視指導課長に限る。)

十二 医薬品販売業及び再生医療等製品販売業の許可をすること(薬事監視指導課長に限る。)

十三 地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定をすること(薬事監視指導課長に限る。)

十四 医療機器等製造販売業及び医療機器修理業の許可並びに医療機器等製造業の登録をすること(医療機器監視課長に限る。)

十五 毒物及び劇物の製造業及び輸入業の登録、特定毒物研究者の許可、特定毒物使用者の指定をすること(薬事監視指導課長に限る。)

十六 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の二十六第一項ただし書の規定による別段の申出をした者に係る向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を与えること(薬事監視指導課長に限る。)

十七 医薬品医療機器等法に基づく監視指導をすること(保健医療局健康安全部に属するものを除く。)(薬事監視指導課長及び医療機器監視課長に限る。)

十八 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例に基づく監視指導をすること(保健医療局健康安全部に属するものを除く。)(薬事監視指導課長及び医療機器監視課長に限る。)

十九 毒物及び劇物取締法に基づく監視指導をすること(保健医療局健康安全部及び保健所に属するものを除く。)(薬事監視指導課長に限る。)

二十 麻薬及び向精神薬取締法に基づく監視指導をすること(保健医療局健康安全部に属するものを除く。)(薬事監視指導課長に限る。)

二十一 試買をすること(健康危機管理情報課長、食品監視第一課長、食品監視第二課長、薬事監視指導課長及び医療機器監視課長に限る。)

二十二 医薬品医療機器等法に基づく諸届を受理すること(保健医療局健康安全部に属するものを除く。)(薬事監視指導課長及び医療機器監視課長に限る。)

二十三 毒物及び劇物取締法に基づく諸届を受理すること(保健医療局健康安全部及び保健所に属するものを除く。)(薬事監視指導課長に限る。)

二十四 麻薬及び向精神薬取締法に基づく諸届を受理すること(保健医療局健康安全部に属するものを除く。)(薬事監視指導課長に限る。)

二十五 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業の登録をすること(建築物監視指導課長に限る。)

二十六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく立入検査等及び指導をすること(建築物監視指導課長に限る。)

二十七 手数料を徴収すること(管理課長に限る。)

二十八 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

二十九 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

三十 諸証明に関すること。

三十一 文書の受理に関すること。

(平一六訓令三五・平一六訓令九五・平一六訓令一一八・平一六訓令一二九・平一七訓令一四・平一九訓令三一・平二〇訓令二八・平二四訓令八・平二五訓令一四・平二六訓令二〇・平二七訓令四一・令二訓令一二・令三訓令六・令三訓令三八・令四訓令一九・令五訓令一三・一部改正)

(科長及び副室長の決定対象事案)

第十一条 科長及び副室長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 科長及び副室長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(主任研究員の権限に属するものを除く。)

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

(平一八訓令二六・平二四訓令八・平二七訓令四一・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第十一条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令四一・追加)

(主任研究員の決定対象事案)

第十一条の三 主任研究員の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 主任研究員が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令四一・追加)

(事業計画)

第十二条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。

(事業報告等)

第十三条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長(担当局長を置く場合にあっては、担当局長を含む。次項において同じ。)に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。

(令二訓令三二・一部改正)

(決定事案の細目)

第十四条 局長は、第七条から第十一条の三までの規定により、所長、部長、室長、課長、科長、副室長、課長代理又は主任研究員の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(平一七訓令一四・旧第四十一条繰上・一部改正、平二二訓令二一・旧第三十二条繰上・一部改正、平二四訓令八・旧第二十四条繰上・一部改正、平二七訓令四一・一部改正)

(文書の発信者名)

第十五条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名又は部長名を用いる。

(平一七訓令一四・旧第四十二条繰上・一部改正、平二二訓令二一・旧第三十三条繰上・一部改正、平二四訓令八・旧第二十五条繰上・一部改正)

(所の処務細則)

第十六条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。

(平一七訓令一四・旧第四十三条繰上、平二二訓令二一・旧第三十四条繰上、平二四訓令八・旧第二十六条繰上)

(準用)

第十七条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

(平一七訓令一四・旧第四十四条繰上、平二二訓令二一・旧第三十五条繰上、平二四訓令八・旧第二十七条繰上)

次に掲げる訓令は、廃止する。

 東京都立衛生研究所処務規程(昭和三十二年東京都訓令甲第五十号)

 東京都食品指導センター処務規程(平成二年東京都訓令第五十四号)

 東京都薬事衛生事務所処務規程(昭和五十七年東京都訓令第七号)

 東京都薬用植物園処務規程(昭和三十八年東京都訓令甲第五十六号)

(平成一六年訓令第三五号)

この訓令中前行署名、第二条第二項及び第五条第七項の改正規定は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年訓令第九五号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一二九号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年訓令第二六号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第三一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令第二三号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の表の改正規定(同表広域監視部の部薬事監視指導課の項に係る部分に限る。)は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第八号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令第二〇号)

この訓令は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二七年訓令第四一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第二九号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第一一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第一二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第三二号)

この訓令は、令和二年七月十三日から施行する。

(令和三年訓令第六号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第三八号)

この訓令は、令和三年六月一日から施行する。

(令和三年訓令第四一号)

この訓令は、令和三年七月十七日から施行する。

(令和五年訓令第一三号)

この訓令は、令和五年七月一日から施行する。

東京都健康安全研究センター処務規程

平成15年4月1日 訓令第21号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 則/第3節 健康安全研究センター
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第21号
平成16年4月1日 訓令第35号
平成16年7月30日 訓令第95号
平成16年10月1日 訓令第118号
平成16年12月28日 訓令第129号
平成17年4月1日 訓令第14号
平成18年3月31日 訓令第26号
平成19年3月30日 訓令第31号
平成20年4月1日 訓令第28号
平成21年4月1日 訓令第23号
平成22年3月31日 訓令第21号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第14号
平成26年11月21日 訓令第20号
平成27年3月25日 訓令第41号
平成28年3月25日 訓令第29号
平成29年3月31日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第12号
令和2年7月10日 訓令第32号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和3年5月31日 訓令第38号
令和3年7月16日 訓令第41号
令和4年3月31日 訓令第19号
令和5年3月31日 訓令第13号