○東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規則

平成一六年六月一七日

規則第二〇六号

東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規則を公布する。

東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規則

(運営委員会の設置)

第二条 保留床等(条例第七条第一項に規定する保留床等をいう。以下同じ。)の処分及び特定施設建築物(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。以下「法」という。)第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の二第三項に規定する特定施設建築物をいう。以下同じ。)の敷地又はその共有持分の譲渡に関し適正な運営を図るため、東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業保留床等処分運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の所掌事項)

第三条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。

 保留床等に係る価格の確定に関する事項

 特定施設建築物の敷地又はその共有持分の譲渡価格の確定に関する事項

 その他都市整備局長(以下「局長」という。)が付議する事項

(運営委員会の組織)

第四条 運営委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、局長をもって充てる。

3 副会長は、局長が指定する職にある者をもって充てる。

4 委員は、十人以内とし、東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第十条第一項の部長又はこれに準ずる職にある者のうちから局長が指定する者をもって充てる。

5 会長は、運営委員会の事務を総理する。

6 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

7 運営委員会の庶務は、都市整備局において処理する。

(運営委員会の開催等)

第五条 運営委員会は、会長が招集する。

2 会長は、第三条各号に掲げる事項を審議するため必要があると認めるときは、運営委員会に学識経験を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 運営委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(事務の委任)

第六条 条例及びこの規則に基づく保留床等の処分に関する事務(条例第七条第一項第一号及び第二号に掲げる場合の保留床等の処分に関する事務を除く。)は、東京都第二市街地整備事務所長(以下「所長」という。)に委任する。

2 条例第七条第一項第一号及び第二号に掲げる場合の保留床等の処分に関する事務並びに第二十三条から第二十五条までの規定に関する事務は、局長に委任する。

(平二七規則五五・一部改正)

(保留床等の公募の公告事項等)

第七条 条例第八条第一項の規定により公告し、及び公表する事項は、次のとおりとする。

 公募により譲渡する保留床等の各区画の存する施設建築物の所在地、規模及び構造

 公募により譲渡する区画の数、面積、用途及び価格に関する事項

 公募により譲渡する区画の譲受けに必要な資格に関する事項

 譲渡契約の契約条項を掲示する場所

 申込書の提出場所及び提出期限

(保留床等の公募の申込み)

第八条 条例第七条第一項の公募に対する申込み(以下「譲受けの申込み」という。)は、公募の都度、居住の用に供する区画にあっては一世帯につき一区画限りとし、業務の用に供する区画にあっては一世帯又は一法人につき一区画限りとする。ただし、所長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 居住の用に供する区画について前項の譲受けの申込みをする者は、当該譲受けの申込みと併せて、第十三条第三項の規定による譲受人となるための登録(以下「補充登録」という。)を申し込むことができる。

(譲受けの申込みの無効事由等)

第九条 譲受けの申込みが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該譲受けの申込みは、無効とする。

 申込書が申込期限後に提出されたものであるとき。

 申込書に記名又は押印がないとき。

 同一の公募につき、二通以上の申込書が提出されたものであるとき。ただし、居住の用に供する区画及び業務の用に供する区画を同時に公募する場合において、それぞれの区画について、一通の申込書が提出されたものであるとき、並びに前条第一項ただし書の規定に基づき二以上の区画に対する譲受けの申込みを認めた場合は、この限りでない。

 申込書に記載されたところによっては、申込事項又は申込者を確認できないものであるとき。

2 所長は、前項の規定に該当する譲受けの申込みをした者に対し、当該譲受けの申込みを無効とした旨及びその理由を書面により通知するものとする。

(譲受けの申込みの当選者の決定)

第十条 所長は、譲受けの申込みが同一区画について二件以上である場合は、公開抽選により当選者を決定するものとし、譲受けの申込みが一区画について一件である場合は、当該譲受けの申込みに係る申込者を当選者と決定するものとする。

2 所長は、前項の規定により決定した当選者に対し、その旨を通知するものとする。

(補欠順位の決定等)

第十一条 所長は、前条第一項の規定により当選者を決定する場合は、区画ごとの補欠者及び補欠順位並びに居住の用に供する区画に係る補充登録をした者(以下「補充登録者」という。)及び補充順位を別に定めるところにより併せて決定するものとする。

(保留床等の譲受人の資格)

第十二条 保留床等を譲り受けようとする者は、譲受け代金の支払が可能な者で次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

 居住の用に供する区画を譲り受ける場合で、次のいずれかに該当する者

 自らの居住の用に供するために住宅を必要とする者で、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの。ただし、所長が認めるときは、単身者においても譲り受けることができるものとする。

 親族の居住の用に供するために住宅を必要とする者

 事業を営む者で、その使用する従業員に対する住宅の貸付けの用に供するもの

 に定めるもののほか、別に定めるところにより住宅の貸付けの用に供する者

 業務の用に供する区画を譲り受ける場合で、次のいずれかに該当する者

 自らの業務の用に供するために業務の用に供する区画を必要とする者

 業務の用に供する区画として貸付けの用に供する者

(保留床等の譲受人の決定)

第十三条 所長は、第十条第一項の規定により決定した当選者について、前条各号に掲げる資格の審査を行い、保留床等の譲受人(以下「譲受人」という。)を決定するものとする。

2 所長は、当選者が前条各号に掲げる資格を有していないとき、又は譲受人が第十八条の規定による契約を同条に規定する期間内に締結しないときは、第十一条の規定により決定した補欠者について、前条各号に掲げる資格の審査を行い、譲受人を決定するものとする。

3 所長は、居住の用に供する区画について、譲受けの申込みがなかったとき、又は前項の規定により譲受人を決定することができないときは、第十一条の規定により決定した補充登録者について、前条各号に掲げる資格の審査を行い、譲受人を決定するものとする。

4 所長は、前三項の規定により譲受人を決定したときは、当該譲受人に対し、その旨を通知するものとする。

(公益上必要な施設等の処分)

第十四条 局長は、条例第七条第一項第一号及び第二号に掲げる施設の管理者又は所有者となるべき者に対し、保留床等の一部について、次条の優先譲渡処分に先立ち譲渡することができる。

(優先譲渡処分)

第十五条 所長は、条例第七条第一項第三号及び第四号に掲げる場合の公募によらない保留床等の譲渡(以下「優先譲渡処分」という。)の申込みの受付を、同項の公募に先立ち行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、当該公募と同時に行うことができる。

2 第七条(公告に係る部分を除く。)から第十三条まで、第十八条及び第十九条の規定は、前項の優先譲渡処分について準用する。

(申込資格の承継)

第十六条 優先譲渡処分の申込資格は、相続並びに法人の合併及び分割の場合を除き、その承継を認めない。

(特別処分)

第十七条 条例第七条第二項に規定する保留床等の処分の方法は、運営委員会の議を経て、知事が別に定める。

(保留床等の譲渡契約の締結)

第十八条 譲受人は、第十三条第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、保留床等の譲渡の契約を締結しなければならない。

(保留床等の譲渡代金の納付)

第十九条 譲受人は、保留床等の譲渡代金のうち、その五パーセントに相当する額を前条の規定による契約の締結と同時に、その残額を当該保留床等の引渡しの日までに納付しなければならない。ただし、譲受人が公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例(昭和四十八年東京都条例第四十五号)に基づく融資(以下「東京都融資」という。)を受ける場合は、残額のうち東京都融資額相当額については、当該融資があった日に納付しなければならない。

(平一九規則二三二・一部改正)

(延納の特約)

第二十条 所長は、譲受人が当該保留床等の譲渡代金を当該保留床等の引渡しの日までに納付することが困難であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、事業の施行に支障のない範囲で、別に定めるところにより延納の特約をすることができる。

(特定建築者の公募の公告事項等)

第二十一条 特定建築者(法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の二第二項に規定する特定建築者をいう。以下同じ。)を公募する場合の条例第十条第二項において準用する条例第八条第一項の規定により公告し、及び公表する事項は、次のとおりとする。

 公募により特定建築者に施設建築物の建築を行わせることとなる土地の存する地域の名称、面積及び用途の制限に関する事項

 公募により特定建築者となることができる者に必要な資格に関する事項

 譲渡契約の契約条項を掲示する場所

 申込書の提出場所及び提出期限

 前各号に掲げるもののほか、特定建築者の公募に関し必要な事項

(特定建築者の決定)

第二十二条 法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の三第一項に掲げる公募によらないで特定建築者となることができる者のうちから特定建築者を定める場合及び同条第二項の規定に基づき特定建築者を定める場合の決定は、局長が行うものとする。

2 局長は、前項の規定により特定建築者を決定したときは、特定建築者と決定した者にはその旨及びその他必要な事項を、特定建築者と決定しなかった者にはその旨を、それぞれ通知するものとする。

(特定施設建築物の敷地等の譲渡契約の締結)

第二十三条 特定建築者は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、特定施設建築物の敷地又はその共有部分の譲渡に関する契約を締結しなければならない。

(特定施設建築物の建築着工の通知)

第二十四条 特定建築者は、特定施設建築物の建築工事に着手したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(特定施設建築物の敷地等の譲渡代金の納付)

第二十五条 特定建築者は、条例第十条第一項の規定による特定施設建築物の敷地又はその共有持分の譲渡に係る譲渡代金を、原則として、建築工事の完了の公告の日までに一括して納付するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、建築工事の完了の公告の日までに分割して納付することができる。

(清算金の分割徴収)

第二十六条 条例第十九条第一項の規定に基づき清算金を分割徴収する場合は、清算金の総額が十万円以上の場合で知事が特別の理由があると認めたときとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合において、条例第十九条第二項に規定する規則で定める率は、当該清算金に係る施設建築物の建築工事の完了の公告の日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条に規定する財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち、次の各号に掲げる徴収期間の区分に応じ、当該各号に定める条件による貸付金に適用される利率(当該利率が年六パーセントを超えるときは、年六パーセント)とする。

 清算金の徴収期間が五年以内の場合 次に掲げる条件

 償還期間 五年以内

 据置期間 無

 償還方法 元金均等半年賦償還

 清算金の徴収期間が五年超十年以内の場合 次に掲げる条件

 償還期間 九年超十年以内

 据置期間 一年以内

 償還方法 元金均等半年賦償還

3 第一項の規定により清算金を分割徴収する場合における分割の方法は、清算金の納付期限の翌日から起算して、据置期間を置かない五年間の元金均等半年賦払いとする。ただし、清算金を納付する者の資力が乏しいため、当該清算金を五年間で納付することが困難であると知事が認めるときは、分割徴収の期間を五年の範囲内において延長することができる。

4 前項の規定により清算金を分割徴収する場合における第二回以降の毎回徴収すべき元金の額は、徴収すべき清算金の総額を分割の回数で除して得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、第一回の徴収額は、徴収すべき清算金の総額から第二回以降に徴収すべき元金の額の合計額を控除して得た額とする。

(清算金の繰上納付)

第二十七条 清算金を分割して納付すべき者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

2 清算金を繰り上げて納付する場合において、法第百十八条の二十四第二項において準用する法第百六条第一項の規定に基づき付する利子の額は、当該繰り上げて納付する日までの日割計算により算定するものとする。

(清算金の繰上徴収)

第二十八条 知事は、清算金を分割して納付すべき者が納付すべき金額を納付期限までに納付しないときは、納付期限の到来しない清算金の全部又は一部につき、納付期限を繰り上げて徴収することができる。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第二十九条 知事は、条例第十八条の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限を定めて、その期限の三十日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

2 知事は、第二十六条の規定により清算金を分割徴収する場合においては、毎回の徴収金額及び納付期限を定めて、清算金を納付すべき者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第五五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規則

平成16年6月17日 規則第206号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第1節 一般都市計画
沿革情報
平成16年6月17日 規則第206号
平成19年10月29日 規則第232号
平成27年3月31日 規則第55号