○東京都交通局企業職員の特定任期付職員業績手当に関する規程

平成一八年七月一〇日

交通局規程第三八号

東京都交通局企業職員の特定任期付職員業績手当に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第十三条の三の規定に基づき、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)に対して支給する特定任期付職員業績手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給方法等)

第二条 条例第十三条の三に規定する特に顕著な業績は、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号)第三条の二第二項の規定による号給の格付け又は同条第三項の規定による給料月額の決定が行われた際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある職員にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対し、当該基準日の属する月の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(昭和四十九年交通局規程第四十三号)第九条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。

3 特定任期付職員業績手当の額は、その者の給料月額に相当する額とする。

この規程は、公布の日から施行する。

東京都交通局企業職員の特定任期付職員業績手当に関する規程

平成18年7月10日 交通局規程第38号

(平成18年7月10日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
平成18年7月10日 交通局規程第38号