○東京都交通局企業職員の給料等に関する規程

昭和三三年九月三〇日

交通局規程第一四号

東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の全部を改正する規程を公布する。

東京都交通局企業職員の給料等に関する規程

東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十一年四月交通局規程第十三号)の全部を次のように改正する。

(通則)

第一条 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年三月東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第十九条に基づく東京都交通局企業職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当等の額及び支給に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(昭四三交局規程一三九・昭四六交局規程五八・平一八交局規程一九・平二二交局規程六〇・一部改正)

(給料表)

第二条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 交通局企業職員給料表(一) 別表第一

 交通局企業職員給料表(二) 別表第二

 交通局企業職員給料表(二)の二 別表第二の二

 削除

 交通局企業職員給料表(四) 別表第四

 削除

 交通局企業職員給料表(六) 別表第六

 交通局企業職員給料表(七) 別表第七

(昭三六交局規程三九・昭四一交局規程八五・昭四八交局規程一四五・平八交局規程一〇・平一二交局規程一七・平一九交局規程一九・平二五交局規程二九・平二八交局規程五四・一部改正)

(職務の級)

第三条 東京都交通局企業職員(条例第二条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の職務は、給料表に掲げる職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、交通局長(以下「局長」という。)が別に定める。

2 局長は、すべての職員の職を給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、その給料表により給料を支給しなければならない。

(平元交局規程三一・平二六交局規程五七・平二八交局規程五四・一部改正)

(任期付職員の給料等に関する特例)

第三条の二 前二条の定めにかかわらず、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号。以下「任期付職員採用条例」という。)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)については、交通局企業職員給料表(八)(別表第七の二)を適用する。

2 特定任期付職員の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準は次に掲げるとおりとする。

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号給

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号給

 著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 三号給

 著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号給

 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して極めて困難な業務に従事する場合 五号給

 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して極めて困難な業務で重要なものに従事する場合 六号給

 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して極めて困難な業務で特に重要なものに従事する場合 七号給

3 特定任期付職員について、特別の事情により前項の規定により定められる号給により難いときは、前二項の規定にかかわらず、その給料月額を交通局企業職員給料表(八)に掲げる七号給の給料月額にその額と同表に掲げる六号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(交通局企業職員給料表(七)七号給の額未満に限る。)又は交通局企業職員給料表(七)に掲げる七号給の額に相当する額とすることができる。

4 任期付職員採用条例第二条の二各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、交通局企業職員給料表(一)に掲げる一級二十九号給の額とする。

5 次条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

6 次条第二項から第八項までの規定は、任期付職員採用条例第二条の二各項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(平一八交局規程三四・追加、平二七交局規程八・平二八交局規程五四・平二九交局規程四〇・令五交局規程七三・一部改正)

(初任給及び昇格昇給等)

第四条 新たに職員となつた場合、職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一つの職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の給料の基準は、局長が別に定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適していると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、局長の定める日に、同日前で局長の定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として局長の定める基準に従い決定するものとする。

5 四月一日に五十五歳(局長の定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で局長の定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「四号給」とあるのは、「零」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)第七条の規定に基づき、当該職員が降給した日の前日に受けていた号給より三号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位三号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

9 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号。以下「勤務時間規程」という。)第四条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭三六交局規程三九・昭五一交局規程三・昭六〇交局規程七・平元交局規程三一・平八交局規程一〇・平一〇交局規程二七・平一二交局規程一七・平一三交局規程七三・平一四交局規程三八・平一八交局規程一九・平二五交局規程二九・平二六交局規程三一・令四交局規程四三・一部改正)

第四条の二 交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員の給料月額は、同表に掲げる給料月額のうちから局長が定める。

(昭四八交局規程一四五・追加、昭四八交局規程八〇・平八交局規程一〇・平一二交局規程一七・一部改正)

第四条の三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第二条第三条第二項第三条の二第一項から第三項まで、第四条第一項及び第四項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間規程第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平一三交局規程七三・追加、平二〇交局規程五五・平二〇交局規程九九・平二六交局規程三一・令四交局規程四三・一部改正)

(給料の支給方法等)

第五条 給料は、その全額を現金で直接職員に支給する。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

2 給料の支給日は、その月の十五日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下本条において同じ。)であるときは、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が二あるときは、十五日より前の日)とする。

3 前項の規定にかかわらず、局長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

4 前二項の支給日後に新たに職員となつた場合、または職員が前二項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料は、前二項の規定にかかわらず、新たに職員となり、または離職し、若しくは死亡した日以降すみやかに支給する。

5 前三項の規定にかかわらず、支給日前に職員が死亡した場合において、その者の在職期間中の行為が次条第三項ただし書の規定に該当すると思料するに至つたときは、死亡した日までの給料を死亡した日以降速やかに支給し、当該行為が同項ただし書の規定に該当すると認められなかつたときは、当該死亡した日の翌日以降の給料を当該認められなかつたことが明らかになつた日以降速やかに支給する。

6 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出生、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、第二項及び第三項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、次条第四項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を第二項及び第三項の規定にかかわらず、請求のあつた日以降速やかに支給する。

(昭三七交局規程七二・全改、昭四八交局規程八〇・昭五九交局規程一・平六交局規程五五・平一九交局規程四七・一部改正)

第六条 新たに職員となつた者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、死亡した日の属する月まで給料を支給する。ただし、まだその月の給料が支給されていない場合において、その者の在職期間中の行為が、地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分又は同法第二十八条第四項の規定による失職に相当し、その月まで給料を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、給料に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずることが明らかであると認めるときは、前項の規定を準用することができる。

4 前三項の規定により給料を支給する場合であつて月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間規程第五条第一項及び第六条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭三七交局規程七二・平六交局規程三八・平七交局規程一八・平一三交局規程七三・平一九交局規程四七・令元交局規程三一・一部改正)

(扶養手当)

第七条 扶養手当は、次に掲げる者で他に生計を立てる手だてがなく主として職員の扶養を受けている扶養親族(以下「扶養親族」という。)のある職員に対して支給する。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族一人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等(前項第一号及び第三号から第六号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 六千円(交通局企業職員給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員、交通局企業職員給料表(二)及び交通局企業職員給料表(二)の二の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員並びに交通局企業職員給料表(四)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が二級である職員(以下「企(一)四級等職員」という。)の扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等 三千円)

 扶養親族たる子(前項第二号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 九千円

3 扶養親族たる子で満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、四千円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭四二交局規程一四・昭四五交局規程二五・昭四七交局規程一一八・昭四八交局規程八〇・昭四九交局規程八七・昭五一交局規程七・昭五二交局規程八・昭五三交局規程一一・昭五四交局規程一三・昭五五交局規程一四・昭五六交局規程五・昭五七交局規程五・昭五七交局規程二八・昭五九交局規程一一・昭六〇交局規程七・昭六一交局規程六・昭六一交局規程六三・昭六三交局規程五一・平三交局規程一四四・平四交局規程九九・平五交局規程五〇・平六交局規程六三・平七交局規程六五・平八交局規程四一・平一〇交局規程二七・平一一交局規程二二・平一二交局規程一〇一・平一四交局規程八四・平一五交局規程六六・平一七交局規程三九・平一八交局規程四九・平一九交局規程一九・平二二交局規程六〇・平二九交局規程五・令四交局規程五九・一部改正)

(扶養親族の申告)

第八条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を局長に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を備えることになつた者がある場合

 扶養親族たる要件を欠くことになつた者がある場合

2 前項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族届(第一号様式)により、扶養手当の支給を受けている職員に前項各号の一に該当する事実が生じた場合には、扶養親族届(第二号様式)によりそれぞれ行わなければならない。

(昭三七交局規程七二・昭四五交局規程二五・昭六三交局規程五一・平五交局規程五〇・平一〇交局規程二七・平二九交局規程五・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第八条の二 局長は、次に掲げる者を第七条に規定する扶養親族として認定することができない。

 その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額百三十万円以上である者

 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者

 重度心身障害の場合は、前二号によるほか、終身労務に従事することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

3 前二項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するために十分な証拠書類の提出を求めることができる。

(昭三七交局規程七二・追加、昭三八交局規程一六・昭三九交局規程三一・昭四〇交局規程一七・昭四一交局規程七・昭四二交局規程一四・昭四三交局規程一三九・昭四四交局規程六九・昭四五交局規程二五・昭四六交局規程五八・昭四七交局規程一一八・昭四八交局規程八〇・昭四九交局規程八七・昭五一交局規程七・昭五二交局規程八・昭五三交局規程一一・昭五四交局規程一三・昭五五交局規程一四・昭五六交局規程五・昭五七交局規程五・昭五七交局規程二八・昭六〇交局規程七・昭六一交局規程六三・昭六二交局規程三九・平元交局規程七一・平二交局規程七二・平三交局規程一四四・平五交局規程五〇・平八交局規程四一・平一〇交局規程二七・平二九交局規程四〇・一部改正)

(扶養手当の支給方法)

第九条 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に第八条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第二号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

 扶養手当を受けている職員に更に第八条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第八条第一項の規定による届出に係るものの一部について同項第二号に掲げる事実が生じた場合

 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等で第八条第一項の規定による届出に係るものがある企(一)四級等職員が企(一)四級等職員以外のものとなつた場合

 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等で第八条第一項の規定による届出に係るものがある企(一)四級等職員以外のものが企(一)四級等職員となつた場合

 扶養親族たる子で第八条第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合

3 第一項ただし書の規定は、前項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(昭四一交局規程七・全改、昭四五交局規程二五・昭六三交局規程五一・平五交局規程五〇・平一〇交局規程二七・平二九交局規程五・令四交局規程五九・一部改正)

(地域手当)

第九条の二 地域手当の支給額は、当該職員の受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十を乗じて得た額とする。

2 地域手当の支給については、給料支給の例による。

3 第六条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額及び第十一条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる地域手当の月額に円位未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(昭四三交局規程一三九・追加、昭四六交局規程五八・昭四七交局規程一一八・昭五七交局規程五・昭六一交局規程六・平五交局規程六・平六交局規程五五・平一八交局規程一九・平一八交局規程四九・平二七交局規程五六・一部改正)

(住居手当)

第九条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 世帯主(これに準ずる者を含む。以下同じ。)である職員のうち、満三十四歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万五千円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払つているもの。ただし、次に掲げるものに居住する職員は除く。

 都が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設

 国、他の地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員等を居住させるために設置した施設

 東京都交通局企業職員の単身赴任手当に関する規程(平成二年交通局規程第七号)の規定により単身赴任手当を支給される職員で、世帯主であるもの(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下この号において同じ。)が、前号イ又はに掲げるものに居住する職員を除く。)のうち、満三十四歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者で、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が居住するための住宅を借り受け、月額一万五千円以上の家賃を支払つているもの

2 前項に規定する世帯主及びこれに準ずる職員とは、次に掲げる者をいう。

 世帯主 独立した世帯(生計を一緒にする生活単位をいう。以下「世帯」という。)を形成している場合において、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるものをいう。

 これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で住民票上の世帯主として届けられていないものをいう。

3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第一号に掲げる職員のうち第二号に掲げる職員でもあるものについては、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額)とする。

 第一項第一号に掲げる職員 一万五千円

 第一項第二号に掲げる職員 七千五百円

(昭五二交局規程八・全改、昭五三交局規程一一・昭五九交局規程一一・昭六〇交局規程七・昭六一交局規程六・昭六一交局規程六三・昭六二交局規程三九・昭六三交局規程五一・平元交局規程七一・平二交局規程七二・平三交局規程一四四・平四交局規程九九・平八交局規程一〇・平一〇交局規程二七・平一二交局規程一〇一・平二二交局規程六〇・平二四交局規程一九・令四交局規程五九・一部改正)

(住居届)

第九条の四 新たに前条に定める職員たる要件を備えることになつた職員は、当該要件を備えていることを証明する書類を添付して、住居届(第五号様式)により、その実情をすみやかに局長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、前条に定める職員たる要件に係る事実に異動のあつた場合についても、同様とする。

(昭四六交局規程五八・追加、昭四八交局規程八〇・昭五〇交局規程一一・平一〇交局規程二七・平二二交局規程六〇・一部改正)

(住居届に係る事実の認定等)

第九条の五 局長は、職員から前条の規定による届出があつた場合においては、その届出に係る事実を確認し、その者が第九条の三の職員たる要件を備えているかどうかを認定しなければならない。

2 局長は、前項の規定による確認をするに当たつては、必要に応じ届出に係る事実を証明するために十分な書類の提示を求めることができる。

(昭四六交局規程五八・追加、昭四八交局規程八〇・昭五八交局規程八・平一〇交局規程二七・一部改正)

(住居手当の支給方法)

第九条の六 住居手当の支給は、職員が新たに第九条の三に定める職員たる要件を備えることになつた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くことになつた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第九条の四の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当は、前項に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(昭四六交局規程五八・追加、昭四八交局規程八〇・平六交局規程五五・平一〇交局規程二七・平二二交局規程六〇・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第九条の七 第九条の四の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、所属長は、局長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平二四交局規程一九・追加)

(給与の減額)

第十条 職員が勤務しないときは、その勤務しない一時間につき、次条に規定する勤務一時間当たりの給料等の合計額を減額して給与を支給する。ただし、勤務しないことについての承認を受けた場合で、給与の減額の免除基準表(別表第八)に掲げる事由に該当するときは、この限りでない。

2 前項に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

3 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

4 前二項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

5 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、又は減額すべき給料等の額が、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間において支給されるべき給料等の額を超えるときは、当該給与期間において支給されるべき当該給料等の額を減額するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、次条第一項に規定する手当のうち、手当の額が月額以外で定められている手当については、減額すべき事実のあつた日において減額すべき手当の額が、その日において支給されるべき当該手当の額を超えるときは、その日において支給されるべき当該手当の額を減額するものとする。この場合において、減額の基礎となる時間に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(昭三七交局規程七二・全改、昭四一交局規程八五・昭四三交局規程一三九・昭四九交局規程八七・昭五二交局規程二七・平六交局規程五五・平七交局規程一八・平八交局規程一〇・平八交局規程四一・平一〇交局規程二七・平一二交局規程一七・平一二交局規程一〇一・平一三交局規程二八・一部改正)

(勤務一時間当たりの給料等の額の算出)

第十一条 勤務一時間当たりの給料等の額は、給料の月額及び次に掲げる手当の月額のそれぞれに十二を乗じて得た額を、次項に定める年間の勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。

 初任給調整手当

 給料の月額に対する地域手当

 削除

 特殊勤務手当のうち局長が別に定める手当

2 前項に定める年間の勤務時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

 定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等以外の職員 勤務時間規程第四条第一項に規定する一週間当たりの正規の勤務時間に五十二を乗じて得たものから七時間四十五分に別に定める日数を乗じて得たものを減じた時間

 定年前再任用短時間勤務職員 前号に規定する時間に、勤務時間規程第四条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

 育児短時間勤務職員等 第一号に規定する時間に、勤務時間規程第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

3 第一項の額を算定する場合において、円位未満の端数を生じるときは、その端数が、五十銭以上のときは一円とし、五十銭未満のときは切り捨てる。

(昭三七交局規程七二・昭四三交局規程一三九・平六交局規程五五・平九交局規程一一・平一〇交局規程二七・平一三交局規程七三・平一八交局規程一九・平二〇交局規程五五・平二二交局規程一三・平二四交局規程一九・令四交局規程四三・一部改正)

(給与からの控除)

第十二条 次に掲げるものは、職員の給与から控除することができる。

 東京都職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費及び東京都職員共済組合の掛金

 互助組合貸付金の返済金及びその利子

 互助組合に納入すべき物品代金

 互助組合が取り扱う団体契約の保険料

 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びに貸付金に係る返還金及び利子

 東京交通労働組合の組合費

 職員住宅の使用料

 勤労者財産形成貯蓄に係る積立金

 前各号に掲げるもののほか、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項ただし書による労働協約に規定するもの

(平元交局規程三一・全改、平二交局規程七二・平一二交局規程一七・平一三交局規程七三・一部改正)

(休職者の給与)

第十三条 休職となつた職員に対しては、休職の期間中次により給与を支給することができる。

 地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の八十

 地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額以内の額

 学校、研究所その他これに準ずる公共施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事するため休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の七十

 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事するため休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の七十

 水難、火災その他の災害により生死又は所在不明となつたため休職されたときは、その休職期間中、その災害が公務(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号。以下「外国派遣条例」という。)第二条第一項の規定による派遣先の機関の業務を含む。以下同じ。)上の災害と認められる場合は、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の百とし、その災害が公務上の災害と認められない場合は、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の七十

2 前項第三号から第五号までの場合において必要があるときは、局長は、これを減額することができる。

(昭四三交局規程一三九・昭四六交局規程五八・昭四七交局規程九〇・昭六三交局規程九・平一八交局規程一九・平二〇交局規程三八・一部改正)

(外国派遣職員の給与)

第十三条の二 外国派遣条例第二条第一項の規定により派遣された職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、局長が別に定めるところにより、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情等により、前項の規定により給与を支給することが著しく不適当であると局長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、給与を支給しないものとする。

3 前二項の規定により支給することとなる給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(昭六三交局規程九・追加、平三交局規程三・旧第十三条の二繰下、平一八交局規程一九・旧第十三条の三繰上・一部改正、平二二交局規程六七・一部改正)

(派遣職員の給与)

第十三条の三 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定に基づき公益的法人等に派遣されている職員で、派遣条例第八条の規定の適用を受けているものには、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、住居手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

(平一八交局規程一九・追加、平二〇交局規程七六・一部改正)

第十三条の四 削除

(平一八交局規程一九)

(適用除外)

第十三条の五 第三条及び第四条の規定は、交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員には適用しない。

2 第九条の三の規定は、交通局企業職員給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員、交通局企業職員給料表(二)及び交通局企業職員給料表(二)の二の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員並びに交通局企業職員給料表(四)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が二級である職員には適用しない。

3 第四条第三項から第五項まで及び第八項第七条から第九条まで並びに第九条の三から第九条の七までの規定は、交通局企業職員給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員並びに交通局企業職員給料表(二)及び交通局企業職員給料表(二)の二の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が六級には適用しない。

4 第七条から第九条まで及び第九条の三から第九条の七までの規定は、交通局企業職員給料表(四)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が三級である職員には適用しない。

5 第四条第二項から第八項までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(昭四八交局規程一四五・追加、昭六三交局規程九・旧第十三条の三繰下、平三交局規程三・旧第十三条の四繰下、平八交局規程一〇・平一二交局規程一七・平二四交局規程一九・平二五交局規程二九・平二六交局規程三一・平二七交局規程五六・平二八交局規程五四・令四交局規程四三・一部改正)

(臨時的任用職員等の給与)

第十四条 条例第十八条に規定する職員に対する給与は、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で局長が別に定めるところにより支給する。

(平一〇交局規程二七・平二六交局規程五七・一部改正)

(端数の処理)

第十五条 給与額に円未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。

(給与簿)

第十五条の二 局長は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、別に定める職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、三年間保存するものとする。

3 前二項の職員別給与簿の作成に関する事務は、職員部労働課長が行うものとする。

(昭三七交局規程七二・平一六交局規程九一・一部改正)

(扶養親族の認定等を行う者)

第十六条 第八条の二第九条の五及び第十条に定める局長が行う事務は、所属長(管理職員にあつては、庶務担当課長)が行うものとする。

(平一六交局規程九一・追加、平二七交局規程五六・一部改正)

(委任)

第十七条 この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が別に定める。

(平一三交局規程七三・一部改正、平一六交局規程九一・旧第十六条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の規程の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第一及び付則別表第二の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(別表第一から別表第四までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の規程第四条第三項及び第五項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の規程第四条第三項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で局長の定める者については、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の規程第四条第三項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 改正前の規程第四条第五項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、局長の定めるところにより、その者の切替日(付則第四項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の規程第四条第三項または第五項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 付則第二項または付則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、局長の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十三年九月二十九日までにおいて新たに職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年十一月三十日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間、職員の給料月額及び暫定手当の月額は、なお、従前の例によるものとし、これらをそれぞれ給料月額及び暫定手当とみなして改正後の規程を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の規程による給与の内払として支給する。

11 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(給与の内払)

12 この規程の施行前に暫定規程の定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規程の定による給与の内払とみなす。

(昭三六交局規程三九・旧第十七項繰下、昭四六交局規程五八・旧第二十一項繰上)

(住居手当の支給に関する措置)

13 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十九号。以下「平成二十四年改正条例」という。)の施行の日において平成二十四年改正条例第一条の規定による改正後の東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「平成二十四年改正条例による改正後の条例」という。)第四条の三第一号又は第二号の規定に該当する職員における、第九条の四及び第九条の六第一項の規定の適用については、第九条の四中「新たに前条」とあるのは「東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十九号。以下「平成二十四年改正条例」という。)の施行の日において平成二十四年改正条例第一条の規定による改正後の東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「平成二十四年改正条例による改正後の条例」という。)第四条の三」と、「備えることになつた」とあるのは「備える」と、「すみやかに」とあるのは「東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十四年交通局規程第十九号。以下「平成二十四年改正規程」という。)の施行の日以降すみやかに」と、第九条の六第一項中「住居手当」とあるのは「平成二十四年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに第九条の三に定める職員たる要件を備えることになつた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成二十四年改正条例の施行の日の属する月」と、「同項」とあるのは「平成二十四年改正条例による改正後の条例第四条の三」と、「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「平成二十四年改正規程の施行の日から三十日」と読み替えるものとする。

(平二四交局規程一九・追加)

14 平成二十四年改正条例による改正後の条例第四条の三の規定による平成二十四年十二月分の住居手当の支給日は、第九条の六第二項の規定にかかわらず、平成二十五年一月分の給料の支給日と同日とする。

(平二四交局規程一九・追加)

15 条例附則第四項に基づき、当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(付則第十八項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第三条第二項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第四条第一項第四項及び第五項の規定により当該職員の受ける号給(交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員については、第四条の二の規定により当該職員の受ける号給)に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この規程その他の規程の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に百分の七十を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げる(交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員にあつては、五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げる)ものとする。

(令四交局規程四三・追加)

16 前項の規定により職員を降給させる場合における第四条第八項の規定の適用については、同項中「とする。」とあるのは、「とする。ただし、付則第十五項の規定により職員を降給させる場合は、同条の規定にかかわらず、同項の規定により降給させるものとする。」とする。

(令四交局規程四三・追加)

17 条例附則第四項に基づき、付則第十五項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条第一項各号に掲げる職を占める職員

 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において付則第十五項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令四交局規程四三・追加)

18 地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び付則第二十項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第十五項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第十五項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四交局規程四三・追加)

19 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第三条第二項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第三条第二項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四交局規程四三・追加)

20 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員又は異動日の前日に職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)別表第六指定職給料表に定める給料月額に相当する給料月額を支給される職員(付則第十五項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第十八項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四交局規程四三・追加)

21 付則第十八項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第十五項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四交局規程四三・追加)

22 付則第十五項から前項までに定めるもののほか、付則第十五項の規定による給料月額、付則第十八項の規定による給料その他付則第十五項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令四交局規程四三・追加)

付則別表第一

交通局企業職員給料表(一)(三)(四)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

五、八〇〇

六、三〇〇

 

五、九〇〇

六、六〇〇

六、〇五〇

六、六〇〇

 

六、二〇〇

七、〇〇〇

六、四〇〇

七、〇〇〇

 

六、六〇〇

七、四〇〇

六、九〇〇

七、四〇〇

 

七、二〇〇

八、〇〇〇

七、五〇〇

八、〇〇〇

 

七、八〇〇

八、六〇〇

八、一〇〇

八、六〇〇

 

八、四〇〇

九、二〇〇

八、八〇〇

九、二〇〇

 

九、〇〇〇

九、八〇〇

九、三〇〇

九、八〇〇

 

九、六〇〇

一〇、六〇〇

一〇、〇〇〇

一〇、六〇〇

 

一〇、四〇〇

一一、四〇〇

一〇、八〇〇

一一、四〇〇

 

一一、二〇〇

一二、三〇〇

一一、六〇〇

一二、三〇〇

 

一二、一〇〇

一三、三〇〇

一二、六〇〇

一三、三〇〇

 

一三、一〇〇

一四、三〇〇

一三、六〇〇

一四、三〇〇

 

一四、一〇〇

一五、三〇〇

一四、六〇〇

一五、三〇〇

 

一五、一〇〇

一六、三〇〇

一五、六〇〇

一七、三〇〇

一六、三〇〇

一七、三〇〇

 

一七、〇〇〇

一八、三〇〇

一七、七〇〇

一九、三〇〇

一八、四〇〇

二〇、三〇〇

一九、一〇〇

二〇、三〇〇

一九、八〇〇

二一、四〇〇

二〇、五〇〇

二一、四〇〇

 

二一、二〇〇

二二、六〇〇

二二、〇〇〇

二三、八〇〇

二二、八〇〇

二三、八〇〇

 

二三、六〇〇

二五、〇〇〇

二四、四〇〇

二六、二〇〇

二五、三〇〇

二七、五〇〇

二六、二〇〇

二七、五〇〇

 

二七、三〇〇

二八、九〇〇

二八、四〇〇

三〇、三〇〇

二九、五〇〇

三二、〇〇〇

三〇、六〇〇

三二、〇〇〇

 

三一、七〇〇

三三、七〇〇

三二、八〇〇

三五、四〇〇

三三、九〇〇

三七、一〇〇

三五、三〇〇

三七、一〇〇

 

三六、七〇〇

三八、八〇〇

三八、一〇〇

四〇、五〇〇

三九、六〇〇

四二、二〇〇

四一、一〇〇

四四、四〇〇

四二、七〇〇

四四、四〇〇

 

四四、三〇〇

四六、六〇〇

四五、九〇〇

四八、八〇〇

四七、五〇〇

五一、〇〇〇

四九、一〇〇

五一、〇〇〇

 

五〇、七〇〇

五三、二〇〇

付則別表第二

交通局企業職員給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

六、九〇〇

七、四〇〇

 

七、二〇〇

八、〇〇〇

七、五〇〇

八、〇〇〇

 

七、八〇〇

八、六〇〇

八、一〇〇

八、六〇〇

 

八、四〇〇

九、二〇〇

八、七〇〇

九、二〇〇

 

九、〇〇〇

九、八〇〇

九、三〇〇

九、八〇〇

 

九、六〇〇

一〇、八〇〇

一〇、〇〇〇

一〇、八〇〇

一〇、四〇〇

一一、八〇〇

一〇、八〇〇

一一、八〇〇

一一、二〇〇

一一、八〇〇

 

一一、六〇〇

一二、八〇〇

一二、一〇〇

一二、八〇〇

 

一二、六〇〇

一三、八〇〇

一三、一〇〇

一三、八〇〇

 

一三、六〇〇

一四、八〇〇

一四、一〇〇

一四、八〇〇

 

一四、六〇〇

一五、八〇〇

一五、一〇〇

一五、八〇〇

 

一五、六〇〇

一七、〇〇〇

一六、三〇〇

一七、〇〇〇

 

一七、〇〇〇

一八、二〇〇

一七、七〇〇

一九、四〇〇

一八、四〇〇

一九、四〇〇

一九、一〇〇

二〇、八〇〇

一九、八〇〇

二〇、八〇〇

二〇、五〇〇

二二、二〇〇

二一、二〇〇

二二、二〇〇

 

二二、〇〇〇

二三、六〇〇

二二、八〇〇

二三、六〇〇

 

二三、六〇〇

二五、二〇〇

二四、四〇〇

二六、八〇〇

二五、三〇〇

二六、八〇〇

二六、二〇〇

二八、四〇〇

二七、三〇〇

三〇、〇〇〇

二八、四〇〇

三〇、〇〇〇

二九、五〇〇

三一、六〇〇

三〇、六〇〇

三三、二〇〇

三一、七〇〇

三三、二〇〇

 

三二、八〇〇

三四、八〇〇

三三、九〇〇

三六、四〇〇

三五、三〇〇

三八、〇〇〇

三六、七〇〇

三九、六〇〇

三八、一〇〇

三九、六〇〇

 

三九、六〇〇

四一、二〇〇

 

四一、一〇〇

四二、八〇〇

 

四二、七〇〇

四四、四〇〇

 

四四、三〇〇

四六、〇〇〇

 

四五、九〇〇

四七、六〇〇

 

四七、五〇〇

四九、六〇〇

四九、一〇〇

五一、六〇〇

五〇、七〇〇

五三、六〇〇

五二、三〇〇

五五、六〇〇

五三、九〇〇

五五、六〇〇

 

五五、五〇〇

五七、六〇〇

 

五七、三〇〇

六〇、〇〇〇

五九、一〇〇

六二、四〇〇

(昭和三四年交局規程第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、改正後の付則第十五項、付則別表第三及び付則別表第四は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)

2 改正後の別表第一から別表第四までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規程の付則別表第一及び付則別表第二に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において規程第四条第五項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額は、別に定めるところによる。

(昭四六交局規程五八・旧第四項繰上)

4 前項の規定により給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における規程第四条第五項ただし書の規定による最初の昇給については、その者の昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を同年四月一日または同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(昭四六交局規程五八・旧第五項繰上)

(給与の内払)

5 この規程(付則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の規程の定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の規程の定による給与の内払とみなす。

(昭四六交局規程五八・旧第六項繰上)

付則別表第一(付則第2項)

交通局企業職員給料表(一)(三)(四)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

24,970

23,800

5,810

5,500

26,220

25,000

6,120

5,800

27,480

26,200

6,530

6,200

28,840

27,500

6,830

6,500

30,310

28,900

7,040

6,700

31,770

30,300

7,360

7,000

33,550

32,000

7,780

7,400

35,330

33,700

8,200

7,800

37,110

35,400

9,020

8,600

38,890

37,100

9,850

9,400

40,670

38,800

10,680

10,200

42,450

40,500

11,210

10,700

44,230

42,200

11,950

11,400

46,540

44,400

12,680

12,100

48,840

46,600

13,530

12,900

51,150

48,800

14,470

13,800

53,450

51,000

15,420

14,700

55,750

53,200

16,370

15,600

58,060

55,400

17,310

16,500

60,360

57,600

18,260

17,400

62,870

60,000

19,210

18,300

65,390

62,400

20,260

19,300

67,900

64,800

21,300

20,300

70,410

67,200

22,460

21,400

72,920

69,600

23,710

22,600

75,440

72,000

付則別表第二(付則第2項)

交通局企業職員給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

26,430

25,200

13,600

13,000

28,110

26,800

14,450

13,800

29,780

28,400

15,300

14,600

31,460

30,000

16,140

15,400

33,140

31,600

16,990

16,200

34,810

33,200

18,050

17,200

36,490

34,800

19,200

18,300

38,160

36,400

20,360

19,400

39,840

38,000

21,830

20,800

41,510

39,000

23,290

22,200

43,190

41,200

24,760

23,600

44,860

42,800

(昭和三五年交局規程第七号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和三十五年四月一日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和三十五年三月三十一日において東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「規程」という。)第四条第五項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、その者の同年三月三十一日における給料月額と同じ額の号給に係るこの規程による改正後の給料月額とする。

3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における規程第四条第五項ただし書の規定による最初の昇給については、その者の昭和三十五年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を同年四月一日以降における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この規程の施行前に改正前の規程の定に基いてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規程の定による給与の内払とみなす。

(昭和三六年交局規程第三九号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第十三条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年九月交通局規程第十四号。以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(局長の定める職員について、当該月数に局長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の規程に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数(局長の定める職員については当該月数から局長の定める月数を減じた月数)を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たないは数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、局長の定めるところによる。

4 改正後の規程第四条第三項及び第五項の規定の適用については、付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられたは数を十二月に乗じて得た月数を、付則第三項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、局長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第二項または付則第三項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級または号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、局長の定めるところによる。

6 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及び付則第四項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、局長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、局長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の規程の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年交局規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、切替日の前日に受ける給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた月数に、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の同日におけるその者の受ける給料月額の直近下位の給料月額までのすべての枠外の給料月額に係る規程による昇給期間の合計月数を加えて得た月数を二十四月で除して得た数(一に満たない数は切り捨てる。)に一を加えて得た数を、切替日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給の額と、その直近下位の号給の数との差額に乗じて得た数をその最高の号給の額に加えて得た額とする。ただし、昇給の欠格基準に該当することにより旧給料月額を受けていた月数がその給料月額に係る昇給期間の月数をこえる職員については、旧給料月額を受けていた月数は、その職員が切替日以後を勤務したものとして、切替えがないものとした場合は昇給の欠格基準を適用して求められた次期昇給の予定の時期から旧給料月額に係る旧昇給期間に相当する月数をさかのぼつた時期に旧給料月額を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数とする。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以後における最初の規程第四条第五項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者(第一号に掲げる者をいう。)及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員(第二号から第四号までに掲げる者をいう。)の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額の決定は、当該異動等の日の前日に異動等があつたものとして、異動等の日を切替日とみなして行うものとし、当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定は、東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(昭和三十四年九月交通局規程第九号。以下「初任給等に関する規程」という。)第二十二条の規定を適用して行うものとする。

 新規採用者

 昇格または降格した職員(初任給等に関する規程第十三条の規定による職員を含む。)

 給料表の適用を異にして異動した職員

 規程の適用を受けない職員から規程の適用者に異動した職員

5 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、局長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年交局規程第七二号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。ただし、第八条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十七年十一月一日から適用する。

2 この規程施行の際、すでになされた扶養親族認定申請及び扶養親族異動認定申請は、この規程による改正後の第八条の規定に基いてなされたものとみなす。

(昭和三八年交局規程第一〇一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年九月交通局規程第十四号。以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第一から付則別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあつては、別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日または同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規程第四条第三項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の規程の規定による職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第五に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第三項及び付則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第三項に規定する暫定給料月額を受ける職員についての当該暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、別に定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び局長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第三項に規定する暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

9 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

(昭四六交局規程五八・旧第十二項繰上)

(給与の内払)

10 この規程の施行前に改正前の規程に基いてすでに職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭四六交局規程五八・旧第十三項繰上)

付則別表第一

交通局企業職員給料表(一)の適用を受ける職員切替表

 

等級

1

2

3

4

5

6

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,400

2

 

 

2

3

19,500

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,700

3

 

 

3

6

20,500

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

27,000

4

 

 

4

9

21,600

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

19,500

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

5

 

 

6

6

3

30,100

6

6

20,500

5

3

24,400

6

6

20,500

6

 

 

6

 

 

7

6

6

31,700

7

9

21,600

6

6

25,700

7

9

21,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

33,300

7

 

 

7

9

27,000

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

7

 

 

8

3

24,400

7

 

 

8

3

24,200

9

 

 

9

 

 

10

8

 

 

9

6

25,700

8

3

30,000

9

6

25,300

10

 

 

10

 

 

11

9

 

 

10

9

27,000

9

6

31,400

10

9

26,400

11

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

10

9

32,800

10

 

 

12

3

19,500

12

 

 

13

11

 

 

11

3

30,000

10

 

 

11

3

29,100

13

6

20,500

13

 

 

14

12

 

 

12

6

31,400

11

 

 

12

6

30,300

14

9

21,600

14

 

 

15

13

 

 

13

9

32,800

12

 

 

13

9

31,500

14

 

 

15

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

13

 

 

15

3

24,200

16

3

19,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

14

 

 

16

6

25,300

17

6

20,500

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

15

 

 

17

9

26,400

18

9

21,600

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

18

3

29,100

19

3

24,200

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

19

6

30,300

20

6

25,300

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

20

9

31,500

21

9

26,400

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

23

 

 

26

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

24

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

25

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

26

 

 

付則別表第二

交通局企業職員給料表(二)の適用を受ける職員切替表

 

等級

1

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

3

22,700

4

4

6

24,000

5

5

9

25,300

6

5

 

 

7

6

3

28,100

8

7

6

29,600

9

8

9

31,200

10

8

 

 

11

9

3

34,800

12

10

6

36,400

13

11

9

38,000

14

11

 

 

15

12

 

 

16

13

 

 

17

14

 

 

18

15

 

 

19

16

 

 

20

17

 

 

21

18

 

 

22

19

 

 

23

20

 

 

24

21

 

 

25

22

 

 

26

23

 

 

27

24

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

付則別表第三

交通局企業職員給料表(三)の適用を受ける職員切替表

 

等級

1

2

3

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,400

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,700

3

 

 

3

 

 

4

4

9

27,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

6

5

3

31,100

6

6

20,500

6

 

 

7

6

6

31,700

7

9

21,600

7

 

 

8

7

9

33,300

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

8

3

24,400

9

 

 

10

8

 

 

9

6

25,700

10

 

 

11

9

 

 

10

9

27,000

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

12

3

19,500

13

11

 

 

11

3

30,000

13

6

20,500

14

12

 

 

12

6

31,400

14

9

21,600

15

13

 

 

13

9

32,800

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

15

3

24,200

17

15

 

 

14

 

 

16

6

25,300

18

16

 

 

15

 

 

17

9

26,400

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

3

29,100

21

19

 

 

18

 

 

19

6

30,300

22

20

 

 

19

 

 

20

9

51,500

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

22

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

29

 

 

付則別表第四

交通局企業職員給料表(四)の適用を受ける職員切替表

 

等級

1

2

3

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

3

19,500

5

 

 

5

 

 

6

6

6

20,500

6

 

 

6

 

 

7

7

9

21,600

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

8

 

 

9

8

3

24,400

9

 

 

9

 

 

10

9

6

25,700

10

 

 

10

 

 

11

10

9

27,000

11

3

19,500

11

3

19,500

12

10

 

 

12

6

20,500

12

6

20,500

13

11

3

30,000

13

9

21,600

13

9

21,600

14

12

6

31,400

13

 

 

14

 

 

15

13

9

32,800

14

3

24,200

14

 

 

16

13

 

 

15

6

25,300

15

3

24,200

17

14

 

 

16

9

26,400

16

6

25,300

18

15

 

 

16

 

 

17

9

26,400

19

16

 

 

17

3

29,100

17

 

 

20

17

 

 

18

6

30,300

18

 

 

21

18

 

 

19

9

31,500

19

 

 

22

19

 

 

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

付則別表第五

等級

給料表

1

2

3

4

5

6

交通局企業職員給料表(一)

1~23

8~28

5~25

8~25

15~28

19~28

交通局企業職員給料表(二)

6~27

 

 

 

 

 

交通局企業職員給料表(三)

1~23

8~28

15~32

 

 

 

交通局企業職員給料表(四)

8~28

14~31

15~24

 

 

 

備考 本表中「1~23」等とあるのは、「1号給から23号給までの号給」等を示す。

(昭和三八年交局規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三八年交局規程第三一号)

この規程は、昭和三十九年一月一日から施行する。

(昭和三九年交局規程第三一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第一から別表第四までの改正規定は、昭和三十八年十月一日から適用し、別表第五の改正規定は、昭和三十九年一月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年九月交通局規程第十四号。以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年三月交通局規程第百一号)による改正前の規程の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で別に定めるものに対する切替日(同日において改正前の規程第四条第三項または第五項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和三十九年一月一日)以降における最初の規程第四条第三項または第五項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、同条第三項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第五項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれから受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(補則)

6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の規程の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払れた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

交通局企業職員給料表(一)

5号給以上の号給

12号給以上の号給

9号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

23号給以上の号給

交通局企業職員給料表(二)

10号給以上の号給

 

 

 

 

 

交通局企業職員給料表(三)

5号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

 

 

 

交通局企業職員給料表(四)

12号給以上の号給

18号給以上の号給

19号給以上の号給

 

 

 

(昭和四〇年交局規程第一四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際すでにこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の規定によりなされた承認の効果については、なお、従前の例による。

(昭和四〇年交局規程第一七号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第八条の二の改正規定以外の改正規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(最高号給を受ける職員の号給等)

2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、局長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年三月交通局規程第百一号)による改正前の規程の規定により付則別表第一に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で局長が定めるものに対する切替日(昭和三十九年十月一日において改正前の規程第四条第三項または第五項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和四十年一月一日)以降における最初の規程第四条第三項または第五項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で局長が定めるものを除き、同条第三項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第五項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(切替日から昭和四十年三月三十一日までの間の給料月額)

6 改正後の規程の規定にかかわらず、切替日から昭和四十年三月三十一日までの間の支給に係る給料月額は、改正後の規程の別表第一から別表第四までに掲げる給料表の給料月額の額を、付則別表第二から付則別表第五までに掲げる給料表の給料月額の額にそれぞれ読み替えるものとする。

(補則)

7 この規程の付則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

(昭四六交局規程五八・旧第八項繰上)

(給与の内払)

8 改正前の規程の規定に基いて切替日から施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭四六交局規程五八・旧第九項繰上)

付則別表第一

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

交通局企業職員給料表(一)

9号給以上の号給

16号給以上の号給

13号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

交通局企業職員給料表(二)

14号給以上の号給

 

 

 

 

交通局企業職員給料表(三)

9号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

 

 

交通局企業職員給料表(四)

16号給以上の号給

22号給以上の号給

 

 

 

付則別表第二

交通局企業職員給料表(一)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

27,300

19,200

22,000

19,200

14,100

12,900

2号給

29,200

20,100

23,700

20,100

14,600

13,200

3号給

31,100

21,000

25,400

21,000

15,100

13,500

4号給

33,100

22,000

27,300

22,000

15,600

13,800

5号給

35,300

23,700

29,200

23,700

16,500

14,100

6号給

37,500

25,400

31,100

25,400

17,400

14,600

7号給

39,700

27,300

33,100

27,100

18,300

15,100

8号給

41,800

29,200

35,100

28,800

19,200

15,600

9号給

43,800

31,100

37,100

30,500

20,100

16,500

10号給

45,800

33,100

39,000

32,200

21,000

17,400

11号給

47,800

35,100

40,800

34,000

22,000

18,300

12号給

49,800

37,100

42,600

35,800

23,700

19,200

13号給

51,700

39,000

44,400

37,600

25,400

20,100

14号給

53,600

40,800

46,300

39,400

27,100

21,000

15号給

55,700

42,600

48,200

41,200

28,800

22,000

16号給

58,100

44,400

50,100

43,000

30,500

23,700

17号給

60,500

46,300

52,000

44,700

32,200

25,400

18号給

62,000

48,200

53,600

46,400

34,000

27,100

19号給

63,500

50,100

55,100

47,900

35,800

28,800

20号給

65,700

52,000

56,600

49,100

37,600

30,500

21号給

66,400

53,900

57,800

50,100

39,400

32,200

22号給

67,800

55,400

58,800

51,100

40,500

33,500

23号給

 

56,900

 

 

41,600

34,300

24号給

 

58,100

 

 

42,300

35,100

25号給

 

59,100

 

 

43,000

35,900

26号給

 

 

 

 

 

36,500

付則別表第三

交通局企業職員給料表(二)

 

職務の等級

1等級

号給

 

給料月額

 

1号給


24,100

2号給

25,800

3号給

27,600

4号給

29,400

5号給

31,300

6号給

33,500

7号給

35,900

8号給

38,400

9号給

40,900

10号給

43,400

11号給

45,900

12号給

48,100

13号給

50,200

14号給

52,300

15号給

54,400

16号給

56,500

17号給

58,600

18号給

61,100

19号給

63,600

20号給

65,200

21号給

66,600

22号給

67,900

23号給

69,200

24号給

70,400

25号給

71,600

付則別表第四

交通局企業職員給料表(三)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

27,300

19,200

14,100

2号給

29,200

20,100

14,600

3号給

31,100

21,000

15,100

4号給

33,100

22,000

15,600

5号給

35,300

23,700

16,500

6号給

37,500

25,400

17,400

7号給

39,700

27,300

18,300

8号給

41,800

29,200

19,200

9号給

43,800

31,100

20,100

10号給

45,800

33,100

21,000

11号給

47,800

35,100

22,000

12号給

49,800

37,100

23,700

13号給

51,700

39,000

25,400

14号給

53,600

40,800

27,100

15号給

55,700

42,600

28,800

16号給

58,100

44,400

30,500

17号給

60,500

46,300

32,200

18号給

62,000

48,200

34,000

19号給

63,500

50,100

35,800

20号給

65,000

52,000

37,600

21号給

66,400

53,900

39,400

22号給

67,800

55,400

41,200

23号給

 

56,900

43,000

24号給

 

58,100

44,700

25号給

 

59,100

46,400

26号給

 

 

47,900

27号給

 

 

49,100

28号給

 

 

50,100

29号給

 

 

51,100

付則別表第五

交通局企業職員給料表(四)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

19,200

14,600

14,100

2号給

20,100

15,100

14,600

3号給

21,000

15,600

15,100

4号給

22,000

16,500

15,600

5号給

23,700

17,400

16,500

6号給

25,400

18,300

17,400

7号給

27,300

19,200

18,300

8号給

29,200

20,100

19,200

9号給

31,100

21,000

20,100

10号給

33,100

22,000

21,000

11号給

35,100

23,700

22,000

12号給

37,100

25,400

23,700

13号給

39,000

27,100

25,400

14号給

40,800

28,800

27,100

15号給

42,600

30,500

28,800

16号給

44,400

32,200

30,500

17号給

46,300

34,000

32,200

18号給

48,200

35,800

33,500

19号給

50,100

37,600

34,300

20号給

52,000

39,400

35,100

21号給

53,900

41,200

35,900

22号給

55,400

43,000

36,500

23号給

56,900

44,700

 

24号給

58,100

46,400

 

25号給

59,100

47,900

 

26号給

 

49,100

 

27号給

 

50,100

 

28号給

 

51,100

 

(昭和四一年交局規程第七号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和四十一年九月一日から、第二条及び第三条の規定は昭和四十一年四月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、局長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年三月交通局規程第百一号)による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で局長が定めるものに対する切替日(昭和四十年十月一日において改正前の規程第四条第三項または第五項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、昭和四十一年一月一日)以後における最初の第一条の規定による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第四条第三項または第五項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で局長が定めるものを除き、同条第三項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第五項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち局長が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び局長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

7 昭和四十一年四月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に第二条の規定による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程第八条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(補則)

8 この規程の付則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

交通局企業職員給料表(一)

2~8

9~15

6~12

9~15

16~22

20~22

交通局企業職員給料表(二)

7~13

 

 

 

 

 

交通局企業職員給料表(三)

2~8

9~15

16~22

 

 

 

交通局企業職員給料表(四)

9~15

15~21

16~18

 

 

 

注 この表中「2~8」等とあるのは、「2号給から8号給までの号給」等を示す。

(昭和四一年交局規程第五八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第八五号)

この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年交局規程第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、第七条第二項の改正規定は昭和四十一年九月一日から、別表第一から別表第六までの改正規定は昭和四十二年一月一日から適用する。

(昭和四十一年九月一日から同年十二月三十一日までの間の給料月額)

2 昭和四十一年九月一日から同年十二月三十一日までの間の支給に係る給料月額については、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十一年交通局規程第八十五号)による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「旧規程」という。)別表第一から別表第四までの規定にかかわらず附則別表第一から附則別表第四までの規定を適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において旧規程の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、局長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧規程又はこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち局長が定める職員のこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)又は附則第二項の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、局長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び局長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、局長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 旧規程及び改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程及び附則第二項の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 この規程の附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

附則別表第一

交通局企業職員給料表(一)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

32,000

23,300

26,600

23,300

17,200

15,600

2号給

34,200

24,400

28,300

24,400

17,800

16,000

3号給

36,400

25,500

30,000

25,500

18,400

16,400

4号給

38,600

26,600

32,000

26,600

19,000

16,800

5号給

40,900

28,300

34,100

28,300

20,000

17,200

6号給

43,200

30,000

36,200

30,000

21,100

17,800

7号給

45,500

32,000

38,400

31,800

22,200

18,400

8号給

47,800

34,100

40,600

33,700

23,300

19,000

9号給

50,100

36,200

42,800

35,600

24,400

20,000

10号給

52,400

38,400

45,000

37,500

25,500

21,100

11号給

54,700

40,600

47,300

39,600

26,600

22,200

12号給

57,000

42,800

49,600

41,700

28,300

23,300

13号給

59,400

45,000

51,900

43,800

30,000

24,400

14号給

61,800

47,300

54,200

45,900

31,800

25,500

15号給

64,200

49,600

56,500

48,000

33,700

26,600

16号給

66,600

51,900

58,800

50,200

35,600

28,300

17号給

69,000

54,200

61,100

52,400

37,500

30,000

18号給

70,900

56,500

63,000

54,400

39,600

31,800

19号給

72,700

58,800

64,600

55,900

41,700

33,700

20号給

74,500

61,100

66,200

57,200

43,800

35,600

21号給

76,300

63,400

67,400

58,300

45,900

37,500

22号給

77,800

65,000

68,400

59,300

47,300

39,100

23号給

 

66,600

 

 

48,700

40,200

24号給

 

67,800

 

 

49,700

41,200

25号給

 

68,800

 

 

50,400

42,200

26号給

 

 

 

 

 

42,800

附則別表第二

交通局企業職員給料表(二)

 

職務の等級

1等級

号給

 

給料月額

 

1号給

30,300

2号給

32,300

3号給

34,300

4号給

36,300

5号給

38,500

6号給

41,000

7号給

43,600

8号給

46,200

9号給

48,800

10号給

51,400

11号給

54,000

12号給

56,300

13号給

58,600

14号給

60,900

15号給

63,200

16号給

65,500

17号給

67,900

18号給

70,500

19号給

73,100

20号給

74,900

21号給

76,400

22号給

77,800

23号給

79,200

24号給

80,500

25号給

81,800

附則別表第三

交通局企業職員給料表(三)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

32,000

23,300

17,200

2号給

34,200

24,400

17,800

3号給

36,400

25,500

18,400

4号給

38,600

26,600

19,000

5号給

40,900

28,300

20,000

6号給

43,200

30,000

21,100

7号給

45,500

32,000

22,200

8号給

47,800

34,100

23,300

9号給

50,100

36,200

24,400

10号給

52,400

38,400

25,500

11号給

54,700

40,600

26,600

12号給

57,000

42,800

28,300

13号給

59,400

45,000

30,000

14号給

61,800

47,300

31,800

15号給

64,200

49,600

33,700

16号給

66,600

51,900

35,600

17号給

69,000

54,200

37,500

18号給

70,900

56,500

39,600

19号給

72,700

58,800

41,700

20号給

74,500

61,100

43,800

21号給

76,300

63,400

45,900

22号給

77,800

65,000

48,000

23号給

 

66,600

50,200

24号給

 

67,800

52,400

25号給

 

68,800

54,400

26号給

 

 

55,900

27号給

 

 

57,200

28号給

 

 

58,300

29号給

 

 

59,300

附則別表第四

交通局企業職員給料表(四)

 

職務の等級

1等級

2等級

号給

 

給料月額

給料月額

 

1号給

23,300

17,800

2号給

24,400

18,400

3号給

25,500

19,000

4号給

26,600

20,000

5号給

28,300

21,100

6号給

30,000

22,200

7号給

32,000

23,300

8号給

34,100

24,400

9号給

36,200

25,500

10号給

38,400

26,600

11号給

40,600

28,300

12号給

42,800

30,000

13号給

45,000

31,800

14号給

47,300

33,700

15号給

49,600

35,600

16号給

51,900

37,500

17号給

54,200

39,600

18号給

56,500

41,700

19号給

58,800

43,800

20号給

61,100

45,900

21号給

63,400

48,000

22号給

65,000

50,200

23号給

66,600

52,400

24号給

67,800

54,400

25号給

68,800

55,900

26号給

 

57,200

27号給

 

58,300

28号給

 

59,300

(昭和四三年交局規程第一三九号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第八条の二の改正規定を除き、昭和四十二年八月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭四六交局規程五八・旧第七項繰上)

(調整手当の内払)

6 改正後の規程の規定により調整手当を支給されることとなる職員に、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十六年交通局規程第五十八号)による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた暫定手当は、改正後の規程による調整手当の内払とみなす。

(昭四六交局規程五八・旧第八項繰上・一部改正)

(補則)

7 この規程の附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭四六交局規程五八・旧第九項繰上)

(昭和四四年交局規程第六九号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和四十三年七月一日から、第二条の規定は昭和四十四年七月五日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

5 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭四六交局規程五八・旧第六項繰上)

(補則)

6 この規程の附則に定めるもののほか、この規程施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭四六交局規程五八・旧第七項繰上)

(昭和四五年交局規程第二五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第八条及び第九条の規定を除く。)及びこの規程の附則第六項の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給を受ける職員の号給等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を局長に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の規程第八条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の規程第八条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実の生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第八条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の規程第八条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(昭四六交局規程五八・旧第七項繰上)

7 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第七条第二項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者のない場合にあつては、二千円)」とあるのは「六百円」とする。

(昭四六交局規程五八・旧第八項繰上)

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の規程第八条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(昭四六交局規程五八・旧第九項繰上)

(給与の内払い)

9 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭四六交局規程五八・旧第十項繰上)

(補則)

10 この規程の附則に定めるもののほか、この規程施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭四六交局規程五八・旧第十一項繰上)

(昭和四六年交局規程第五八号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第八条の二、第九条の二及び第四号様式の改正規定以外の改正規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(最高号給を受ける職員の号給等)

2 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給料表の特例)

5 改正後の規程の規定にかかわらず、切替日から昭和四十五年九月三十日までの間における改正後の規程別表第三に掲げる交通局企業職員給料表(三)については、附則別表第一に掲げる給料表によるものとする。

(職務の等級及び号給の切替え)

6 改正後の規程別表第三に掲げる交通局企業職員給料表(三)の適用については、昭和四十五年十月一日の前日においてその属する職務の等級が附則別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(三)の二等級及び三等級の職務の等級である者の昭和四十五年十月一日における職務の等級は、その者の昭和四十五年十月一日の前日における職務の等級に対応する附則別表第二の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の昭和四十五年十月一日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(三)の二等級の職務の等級である者にあつては、その者の昭和四十五年十月一日の前日に受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、附則別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(三)の三等級の職務の等級である者にあつては、その者の旧号給の号数に三号を加えた号数の号給とする。

7 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する昭和四十五年十月一日以降における最初の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(住居手当に関する経過措置)

8 施行日において世帯主である職員で、切替期間において、世帯主でない期間のあつた職員に対するこの規程の住居手当に関する規程の適用については、当該期間中世帯主であつた者とみなす。

9 切替期間において改正後の規程第九条の三第一項の職員たる要件を具備する期間があつた者に対する改正後の規程第九条の四の規定の適用については、同条中「すみやかに」とあるのは「この規程施行の日以降すみやかに」と、改正後の規程第九条の六の規定の適用については、同条中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規程施行の日から六十日」と読み替えるものとする。

10 施行日から四十五日を経過するまでの間において、改正後の規程第九条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員に対する改正後の規程第九条の六第一項の規定の適用については、同条中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規程施行の日から六十日」と読み替えるものとする。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

11 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十四年交通局規程第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和三十八年交通局規程第百一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十年交通局規程第十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十三年交通局規程第百三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十四年交通局規程第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十五年交通局規程第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

17 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

18 この規程の附則に定めるもののほか、この規程施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第一

交通局企業職員給料表 (三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

 

36,000

41,300

36,000

27,200

 

2号給

 

37,700

43,500

37,600

28,100

 

3号給

54,500

39,500

45,800

39,400

29,000

 

4号給

57,400

41,300

48,600

41,200

30,000

26,700

5号給

60,300

43,500

51,400

43,400

31,500

27,200

6号給

63,300

45,800

54,200

45,600

33,000

28,100

7号給

66,300

48,600

57,000

48,100

34,500

29,000

8号給

69,300

51,400

59,800

50,600

36,000

30,000

9号給

72,300

54,200

62,600

53,100

37,600

31,500

10号給

75,300

57,000

65,500

55,600

39,400

33,000

11号給

78,500

59,800

68,400

58,100

41,200

34,500

12号給

81,700

62,600

71,300

60,600

43,400

36,000

13号給

84,900

65,500

74,200

63,100

45,600

37,600

14号給

88,000

68,400

77,100

65,600

48,100

39,400

15号給

91,100

71,300

80,000

68,100

50,600

41,200

16号給

94,200

74,200

82,900

70,500

53,100

43,400

17号給

97,300

77,100

85,800

72,900

55,600

45,600

18号給

99,600

80,000

88,500

75,300

58,100

48,100

19号給

101,900

82,900

90,500

77,200

60,600

50,600

20号給

104,200

85,800

92,500

78,600

63,100

53,100

21号給

106,500

88,500

93,800

79,800

65,600

55,600

22号給

108,100

90,500

95,100

80,900

67,400

58,000

23号給

109,700

92,500

96,400

 

69,000

59,800

24号給

111,300

93,800

97,700

 

70,200

61,200

25号給

112,900

95,100

99,000

 

71,100

62,600

26号給

114,500

96,400

100,300

 

 

63,400

27号給

116,100

97,700

 

 

 

 

28号給

117,700

99,000

 

 

 

 

29号給

 

100,300

 

 

 

 

附則別表第二

交通局企業職員給料表(三)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

昭和45年10月1日の前日における職務の等級

昭和45年10月1日における職務の等級

2等級

3等級

3等級

(昭和四七年交局規程第九〇号)

この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年交局規程第一一八号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第八条の二及び第四号様式の改正規定以外の改正規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(最高号給を受ける職員の号給等)

2 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務の等級及び号給の切替え)

5 切替日の前日において、改正前の規程別表第三に掲げる交通局企業職員給料表(三)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、その者の切替日の前日の職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる切替後の職務の等級とし、その者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者が切替日の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から四号を減じた号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前項の規定により、新号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(特定号給及び給料月額の切替え並びに切替えに伴う措置)

7 切替日の前日において、改正前の規程別表第三に掲げる交通局企業職員給料表(三)の適用を受ける職員のうち、その者の受ける号給又は最高の号給をこえる給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第二の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額である職員(以下「特定号給等職員」という。)の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。この場合において、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額が一をこえて定められている者の切替日における新号給等は、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過月数」という。)を基準として別に定める。

8 特定号給職員のうち、附則別表第二の経過月数欄に月数の定めのある職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第四条第三項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の経過月数が同欄に定める月数に達している場合においては、それぞれの月数をその者の経過月数とみなしてこれらに対応する同表の期間欄に定める月数を切替日以降新号給等を受けることとなる期間に通算する。

9 特定号給職員のうち、附則別表第二の経過月数欄に月数の定めのない職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第四条第五項ただし書きの規定の適用に関し必要な事項は、前項の規定を基準として別に定める。

(給与の内払い)

10 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

11 この規程の附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第一

交通局企業職員給料表(三)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

昭和46年5月1日の前日における職務の等級

昭和46年5月1日における職務の等級

6等級

5等級

附則別表第二

特定号給等職員の切替表

旧号給等

経過月数

新号給等

期間

4等級

19号

1月

19号

1月

4

19号

4

7

19号

7

10

19号

7

20号

1

19号

7

4

19号

10

7

19号

10

10

19号

10

21号

1

21号

1

4

21号

4

7

21号

7

10

21号

7

22号

21号

82,000円

21号又は24号

83,100円

24号

84,200円

24号

85,300円

24号又は99,300円

86,400円

99,300円

87,500円

99,300円又は101,500円

88,600円

101,500円

89,700円

101,500円又は103,700円

(昭和四八年交局規程第一四五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 昭和四十七年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程に基づいて職員に支払われた給与は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四八年交局規程第八〇号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和四十七年四月一日から、第二条の規定(第五条第二項及び第八条の二第一項の改正規定を除く。)は昭和四十八年四月一日から適用する。

(最高号給を受ける職員の号給等)

2 昭和四十七年三月三十一日及び昭和四十八年三月三十一日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和四十七年四月一日及び昭和四十八年四月一日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和四十七年四月一日からこの規程の施行の日の前までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員のこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 昭和四十七年四月一日前及び昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員のそれぞれ昭和四十七年四月一日及び昭和四十八年四月一日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者がそれぞれ昭和四十七年四月一日又は昭和四十八年四月一日において、職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(号給職員の切替え)

5 昭和四十八年三月三十一日において改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の昭和四十八年四月一日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の昭和四十八年三月三十一日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

6 前項の規定にかかわらず、号給職員のうち、旧号給が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、切替表中その者の旧号給欄に掲げる号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、昭和四十八年四月一日において旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあつては、別に定める期間を増減した期間。本項及び次項において同じ。)が当該期間欄の期間に達しない職員は、昭和四十八年四月一日から起算して当該期間とその者の昭和四十八年四月一日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に、同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(旧号給をうけていた期間の通算)

7 前二項の規定により昭和四十八年四月一日における新号給を決定される職員に対する昭和四十八年四月一日以降における最初の改正後の規程第四条第三項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を、新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。

(住居手当に係る届出)

8 昭和四十八年四月分からこの規程の施行の日の属する月までの間において改正前の規程第七条第一項の規定による扶養手当を受けた者の改正後の規程第九条の四の規定の適用については、その月に係る当該扶養手当を受けた月の初日において扶養親族の有無に係る届がなされたものとみなす。

9 改正前の規程の第五号様式は、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

(給与の内払い)

10 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員に支払われた扶養手当、住居手当、管理職手当及び通勤手当は、改正後の規程の規定による給料の内払いとみなす。

(補則)

11 この規程の附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

交通局企業職員給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

16

16

3

6

195,200

17

17

6

9

197,800

18

17

 

 

 

19

18

3

6

202,800

20

19

6

9

205,100

21

19

 

 

 

3等級

20

20

3

6

167,700

21

21

6

9

170,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

174,700

24

23

6

9

176,700

交通局企業職員給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

21

21

3

6

222,400

22

22

6

9

225,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

229,800

25

24

6

9

232,000

2等級

21

21

3

6

196,100

22

22

6

9

198,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

203,000

25

24

6

9

204,900

交通局企業職員給料表(三)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

2等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

3等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

4等級

19

19

3

6

112,700

20

20

6

9

114,600

21

20

 

 

 

22

21

3

6

117,700

23

22

6

9

118,900

24

22

 

 

 

交通局企業職員給料表(四)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

21

21

3

6

156,300

22

22

6

9

158,400

23

22

 

 

 

24

23

3

6

162,300

25

24

6

9

164,000

26

24

 

 

 

27

25

3

6

167,400

28

26

6

9

169,100

交通局企業職員給料表(五)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 


19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

2等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

3等級

26

26

3

6

104,700

27

27

6

9

106,700

28

27

 

 

 

29

28

3

6

109,900

30

29

6

9

111,100

31

29

 

 

 

交通局企業職員給料表(六)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

2等級

25

25

3

6

104,700

26

26

6

9

106,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

109,900

29

28

6

9

111,100

30

28

 

 

 

(昭和四九年交局規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第四四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の規定に基づき、昭和四十九年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

(昭和四九年交局規程第五六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年交局規程第八四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(職務の等級及び号給の切替え)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第二の適用を受け、その属する職務の等級が一等級及び二等級の職務の等級である者の切替日における職務の等級は、その者の切替日の前日の職務の等級に対応する附則別表の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程による給与の内払とみなす。

附則別表

交通局企業職員給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

(昭和四九年交局規程第八七号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十年一月一日から施行する。

(適用期日)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、第八条の二第一項第一号の改正規定は、昭和五十年一月一日から適用する。

(昭五〇交局規程一一・追加)

(最高号給を受ける職員の号給等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昭五〇交局規程一一・旧第二項繰下・一部改正)

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち別に定める職員の改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(昭五〇交局規程一一・追加)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭五〇交局規程一一・旧第三項繰下)

(補則)

6 この規程の附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭五〇交局規程一一・旧第四項繰下)

(昭和五〇年交局規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十九年十二月東京都交通局規程第八十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五一年交局規程第三号)

この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年交局規程第七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二の改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第八条の二の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昭五二交局規程八・旧第四項繰上)

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(昭五二交局規程八・旧第五項繰上)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭五二交局規程八・旧第六項繰上)

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭五二交局規程八・旧第八項繰上)

(補則)

7 この規程の附則に定めるもののほか、この規程施行に関し必要な事項は別に定める。

(昭和五一年交局規程第三〇号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五二年交局規程第八号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二の改正規定、第九条の三の改正規定中同条第一項及び第二項に係る部分並びに第五号様式の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第八条の二、第九条の三第一項及び第二項並びに第五号様式の改正規定を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給を受ける職員の号給等)

3 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 この規程による改正前の住居手当に関する規定に基づき、昭和五十二年四月一日(以下この項において「施行日」という。)の前日に住居手当を受けていた職員(改正後の規程第九条の六の規定により施行日から起算して十五日までの間において施行日の前日に改正前の規程による住居手当を受けることとなつた職員を含む。)のうち、施行日以降この規程の改正により住居手当を支給されないこととなる者については、昭和五十四年三月三十一日を限度として、その者の施行日の前日における住居及び世帯等に係る事実のうち施行日における第九条の三第一項の職員たる要件にかかる事実に変更があるまでの間、改正後の規程による住居手当を支給する。

(昭五三交局規程一一・一部改正)

7 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十一年三月交通局規程第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

8 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 この規程の附則に定めるもののほか、この規程施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和五二年交局規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第一一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項第一号の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第八条の二第一項第一号の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(最高号給を受ける職員の号給等)

3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

6 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(昭和五十二年交通局規程第八号。以下「一部改正規程」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(住居手当に関する経過措置)

7 前項による改正後の一部改正規程附則第六項の規定に該当する者に支給する住居手当の月額は、改正後の規程第九条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

8 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 この規程の附則に定めるもののほか、この規程施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和五四年交局規程第一三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項第一号の改正規定及び付則に一項を加える改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第八条の二第一項第一号及び付則第十三項の規定を除く。)は、昭和五十三年十月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替)

3 昭和五十三年十月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 この規程の附則に定めるもののほか、この規程施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和五五年交局規程第一四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項第一号の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第八条の二第一項第一号の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の規程付則第十三項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務の等級及び号給の切替え)

6 切替日の前日において、この規程による改正前の規程別表第五の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、その者の切替日の前日の職務の等級に対応する附則別表に掲げる切替後の職務の等級とし、その者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者が切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

8 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 この規程の附則に定めるもののほか、この規程施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

交通局企業職員給料表(五)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和五六年交局規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項第一号の改正規定、別表第三の改正規定中職務の等級特一等級に係る部分及び別表第五の改正規定中職務の等級特二等級に係る部分は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第八条の二第一項第一号の規定、別表第三の規定中職務の等級特一等級に係る部分及び別表第五の規定中職務の等級特二等級に係る部分は除く。)は、昭和五十五年四月一日から適用する。

3 改正後の規程別表第七の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和五十五年十月一日からこの規程の公布の日の前日までの間に、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第七の規定の適用を受けていた職員及び東京都出納長等の給料等に関する条例(昭和四十五年東京都条例第七十三号)の規定の適用を受けていた職員(同年四月一日以降改正前の規程の規定の適用を受けていたものに限る。)に対しては、同年十月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

4 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の規程付則第十三項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務の等級及び号給の切替え)

7 切替日の前日において、改正前の規程別表第六の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、その者の切替日の前日の等級に対応する附則別表に掲げる切替後の職務の等級とし、その者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者が切替日の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

8 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第四条第三項、第四項及び第五項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

9 改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

10 附則第四項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

交通局企業職員給料表(六)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

(昭和五七年交局規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項第一号の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第八条の二第一項第一号の規定を除く。)は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員(調整期間内の退職者であつて、東京都交通局企業職員の退職手当に関する規程(昭和三十一年交通局規程第二十七号)第二十四条本文又は付則第六条第一項の規定の適用を受けるもの(これに準ずるものを含む。)以外のもの(以下「退職者」という。)を除く。)が、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第七の規定の適用を受ける職員及び管理職手当に関する規程(昭和四十一年交通局規程第九十号)の規定により給料月額の百分の二十五の割合による管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び調整手当の額は、改正後の規程の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他別に定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につき改正前の規程別表第一から別表第七までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして別に定める額とし、当該調整手当が算定の基礎に扶養手当を含む場合にあつては、改正後の規程第七条第二項第一号及び第二号において定められた額を当該算定の基礎に係る扶養手当の額として算定した額)とする。

4 昭和五十六年四月一日から同年九月三十日までの間において、職員(退職者を除く。)が、管理職手当に関する規程の規定により給料月額の百分の二十の割合による管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び調整手当の額は、前項の例による額とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の規程付則第十三項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第五項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和五七年交局規程第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年交局規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年交局規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年交局規程第一一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第五条及び別表第七の規定を除く。)は昭和五十八年七月一日から、改正後の規程別表第七の規定は昭和五十九年一月一日から適用する。

3 昭和五十八年七月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間において、東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程(昭和五十六年交通局規程第四十六号)第七条第二号の規定に基づき職員に支払う特務手当の額は、改正後の規程の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

4 昭和五十八年七月一日から同年九月三十日までの間において、職員が管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに住居手当の額は、改正後の規程の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が次項から附則第七項までの規定の適用を受ける場合その他別に定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第一から別表第六までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして別に定める額)とする。

(最高号給等の切替え等)

5 昭和五十八年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の規程付則第十三項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員として別に定める職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第四項から第七項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和六〇年交局規程第七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四条第六項及び第八条の二第一項第一号の改正規定、付則第十三項を削る改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の規程付則第十三項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和六十年三月三十一日において五十八歳以上である職員の取扱い)

6 昭和六十年三月三十一日において五十八歳以上の職員で同年四月一日以降在職するものについてのこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程第四条第六項の規定の適用については、同項中「当該三月三十一日」とあるのは、「昭和六十一年三月三十一日」とする。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和六一年交局規程第六号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中職務の等級特三等級に係る部分、別表第五の改正規定中職務の等級特三等級に係る部分及び別表第六の改正規定中職務の等級特二等級に係る部分は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(交通局企業職員給料表(三)に関する特例)

6 改正後の規程の規定にかかわらず、切替日から昭和六十一年三月三十一日までの間における改正後の規程別表第三に掲げる交通局企業職員給料表(三)については、附則別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(三)によるものとする。

(特定の職務の等級の切替え)

7 改正後の規程別表第三に掲げる交通局企業職員給料表(三)の適用については、昭和六十一年四月一日(以下「等級、号給の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(三)の三等級及び四等級である職員の等級、号給の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、その者の等級、号給の切替日の前日における職務の等級に対応する附則別表第二の新等級欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給等の切替え等)

8 前項の規定により新等級が交通局企業職員給料表(三)の四等級となる職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の等級、号給の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、等級、号給の切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。

9 前項の規定により新号給が決定される職員に対する等級、号給の切替日以降における最初の改正後の規程第四条第三項の規定の適用については、別に定めるものを除き、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

10 附則第七項の規定により新等級が決定される職員のうち等級、号給の切替日前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていたものの等級、号給の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(給与の内払)

11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第一

交通局企業職員給料表(三)

 

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

 

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

172,500

113,400

113,000

91,100

2

180,300

118,500

118,100

93,500

3

188,100

171,800

171,800

125,500

125,000

95,900

4

196,000

179,500

179,500

132,500

132,500

98,400

5

203,900

187,300

187,300

139,600

139,600

101,600

6

211,900

195,200

195,200

147,000

147,000

104,900

7

219,900

203,100

203,100

154,400

154,400

108,600

8

228,100

211,000

211,000

162,000

162,000

113,000

9

236,900

218,900

218,900

169,700

169,700

118,100

10

245,900

227,000

227,000

177,400

177,400

125,000

11

254,900

235,700

235,700

185,100

185,100

132,500

12

263,800

244,600

244,600

192,900

192,900

139,600

13

272,700

253,600

253,600

200,700

200,700

147,000

14

281,600

262,400

262,400

208,300

208,300

154,400

15

290,400

271,200

271,200

215,900

215,900

162,000

16

299,200

279,900

279,900

223,500

223,500

169,700

17

308,000

288,600

288,600

230,600

230,600

177,400

18

316,600

296,300

296,300

237,700

237,700

185,100

19

324,400

304,000

304,000

244,400

242,500

189,100

20

330,300

311,000

311,000

251,000

246,700

192,600

21

335,100

316,300

316,300

257,600

249,100

195,700

22

339,900

321,400

321,400

263,300

251,200

198,700

23

344,000

324,900

324,900

268,800

252,600

201,100

24

347,500

328,400

328,400

273,000

254,000

203,000

25

350,500

331,100

331,100

276,600

255,400

204,500

26

353,100

333,700

333,700

279,800

256,800

 

27

355,600

336,100

336,100

281,900

258,200

 

28

358,100

338,500

338,500

283,800

 

 

29

360,600

340,900

340,900

285,700

 

 

30

363,100

343,200

343,200

287,500

 

 

31

 

345,500

345,500

289,300

 

 

32

 

347,800

347,800

291,100

 

 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第14条に規定する職員を除く。

附則別表第二(附則第7項関係)

交通局企業職員給料表(三)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

等級、号給の切替日の前日における職務の等級

新等級

3等級

4等級

4等級

附則別表第三(附則第8項関係)

交通局企業職員給料表(三)の4等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

旧号給

新号給

4等級

3等級

19

19

19

20

21

20

20

22

23

24

25

26

21

21

27

22

22

 

23

23

 

24

24

 

25

25

 

26

26

 

27

27

 

28

28

 

29

29

 

30

30

 

31

31

 

32

32

(昭和六一年交局規程第六三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項第一号並びに第九条の三第二項第一号及び第二号の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和六二年交局規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年交局規程第三九号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項第一号の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和六三年交局規程第九号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年交局規程第二三号)

この規程は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(昭和六三年交局規程第五一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一項第二号及び第四号、第八条第一項第三号及び第四号並びに第九条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成元年交局規程第三一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第四条第三項及び第五項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額と同じ額とする。

6 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第四条第五項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。

(様式に関する経過措置)

7 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(補則)

8 附則第二項から第六項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

職務の級への切替表(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

交通局企業職員給料表 (一)

1等級

4級

2等級

3級

特3等級

2級

3等級

1級

交通局企業職員給料表 (二)

1等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

交通局企業職員給料表 (三)

特1等級

7級

1等級

6級

2等級

5級

3等級

4級

4等級

3級

5等級

1級

交通局企業職員給料表 (四)

1等級

1級

交通局企業職員給料表 (五)

1等級

7級

特2等級

6級

2等級

5級

特3等級

4級

3等級

3級

4等級

1級

交通局企業職員給料表 (六)

1等級

5級

特2等級

4級

2等級

3級

3等級

1級

(平成元年交局規程第七一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項第一号の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成二年交局規程第七二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項第一号の改正規定は、平成三年四月一日から施行する。

2 この規程(第八条の二第一項第一号及び第十二条第五号の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成三年交局規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第一四四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項第一号の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成四年交局規程第二二号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年交局規程第五四号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。ただし、別表第八十一の項の次に一項を加える改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成四年交局規程第九九号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程(別記第二号様式の改正規定を除く。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号から第三号までに該当する者のうち、昭和四十九年四月一日以前に生まれた子で改正後の規程第七条第一項第二号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子」という。)を有する者で、第一号に該当するものにあってはその者が職員となった日において、第二号に該当するものにあっては切替日において、第三号に該当するものにあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、扶養親族たる子(改正前の規程第七条第一項第二号に掲げる子に限る。以下同じ。)がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を局長に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の規程第七条第一項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者(改正前の規程第八条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの

 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる子がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第九条の規定の適用については、同条第一項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成四年交通局規程第九十九号。以下「改正規程」という。)附則第六項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第六項の規定による届出が改正規程の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第二項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第六項」と、「同項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正規程附則第六項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で同条第一項又は改正規程附則第六項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第九条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項ただし書中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは、「東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成四年交通局規程第九十九号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる子がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 附則第六項第一号から第四号までの一に該当し、そのことにより、改正後の規程第九条の三第三項に定める手当額の区分に係る要件を具備するに至った者及び当該要件を欠くに至った者に対する改正後の規程第九条の四の規定の適用については、同条中「すみやかに」とあるのは、「東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成四年交通局規程第九十九号。以下「改正規程」という。)の施行の日以降速やかに」と、改正後の規程第九条の六第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「改正規程の施行の日から三十日」とする。

10 附則第八項第一号又は第二号に該当する事実が生じたことにより、改正後の規程第九条の三第三項に定める手当額の区分に係る要件を具備するに至った者に対する改正後の規程第九条の六第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成四年交通局規程第九十九号)の施行の日から三十日」とする。

(給与の内払)

11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(様式に関する経過措置)

12 この規程の施行の際、改正前の規程別記第二号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成五年交局規程第六号)

1 この規程は、平成五年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日から平成六年三月三十一日までの間においては、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程第九条の二第一項中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(平成五年交局規程第五〇号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項の改正規定は、平成六年一月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成六年交局規程第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年交局規程第五五号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年交局規程第六三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成七年交局規程第一八号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年交局規程第六五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成八年交局規程第一〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(給料表及び職務の級の切替え)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一から別表第六までに掲げる交通局企業職員給料表の適用については、平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第一から別表第七までに掲げる交通局企業職員給料表の適用を受ける職員の切替日における給料表(以下「新表」という。)及び職務の級(以下「新級」という。)は、その者の切替日の前日における給料表及び職務の級に対応する附則別表第一の新表及び新級欄に定める給料表及び職務級とする。

(号給等の切替え等)

3 前項の規定により新表及び新級が交通局企業職員給料表三の一級、二級及び四級に決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあつては、別に定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第一(附則第2項関係)

交通局企業職員給料表の適用を受ける職員の給料表及び職務の級の切替表

切替日前日における給料表及び職務の級

新表及び新級

給料表

職務の級

新表

新級

交通局企業職員給料表(一)

(事務及び技術職員)

1級

交通局企業職員給料表(一)

7級

2級

8級

3級

9級

4級

10級

交通局企業職員給料表(一)

(運輸事務、鉄道事務及び交通技術職員)

1級

交通局企業職員給料表(三)

7級

2級

8級

交通局企業職員給料表(二)

1級

交通局企業職員給料表(二)

2級

2級

3級

3級

4級

交通局企業職員給料表(三)

(事務及び技術職員)

1級

交通局企業職員給料表(一)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

6級

5級

7級

6級

交通局企業職員給料表(三)

(運輸事務、鉄道事務及び交通技術職員)

3級

交通局企業職員給料表(三)

1級

4級

3級

5級

5級

6級

5級

7級

6級

交通局企業職員給料表(三)

(その他職員)

1級

交通局企業職員給料表(三)

1級

3級

1級

4級

2級

5級

4級

交通局企業職員給料表(四)

1級

交通局企業職員給料表(二)

1級

交通局企業職員給料表(五)

1級

交通局企業職員給料表(四)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

交通局企業職員給料表(六)

1級

交通局企業職員給料表(五)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

交通局企業職員給料表(七)

 

交通局企業職員給料表(六)

 

附則別表第二(附則第3項関係)

(平9交局規程11・一部改正)

交通局企業職員給料表(三)の4級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

19

18

20

19

21

20

22

21

24

22

25

23

26

24

28

25

29

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

37

32

38

33

39

34

40

35

41

36

42

交通局企業職員給料表(三)の2級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

21

20

22

21

23

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

交通局企業職員給料表(三)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

3級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

 

5

6

 

6

7

 

7

8

1

8

9

2

9

10

3

10

11

4

11

12

5

12

13

6

13

14

7

14

15

8

15

16

9

16

17

10

17

18

11

18

19

12

19

20

21

13

20

22

23

24

14

21

25

 

15

22

 

16

23

 

17

24

 

18

25

 

19

26

 

20

28

 

21

29

 

22

30

 

23

32

 

24

33

 

25

35

 

26

36

 

27

37

 

28

38

 

29

39

 

30

40

 

31

41

 

32

42

(平成八年交局規程第四一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(号給の切替え)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に定める号給を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替表の旧号給欄に定めるその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する新号給欄の号給とする。

4 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において切替表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算して当該期間欄の期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の日(以下「切替日に準ずる日」という。)から切替表の旧号給欄に定めるその者の旧号給に対応する新号給欄の号給を受けるものとし、これらの者の切替日から切替日に準ずる日の前日までの間の給料月額は、切替表の旧号給欄に定めるその者の旧号給に対応する暫定給料月額欄の額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第三項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第四条第三項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間のうち当該期間欄の期間を超えるもの)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定めるものの改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正前の規程による給料月額の保障)

9 附則第三項から第五項まで、第七項及び第八項の規定を適用した場合、改正後の規程の規定により受けることとなる給料月額が改正前の規程の規定により受けていた給料月額に達しないこととなる期間が生じる職員のその達しないこととなる期間に係る給料月額は、改正前の規程の規定による給料月額をもってその者のその期間に係る改正後の規程の規定による給料月額とする。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表(附則第3項―第5項関係)

交通局企業職員給料表(二)に係る切替表

職務の級

1級

2級

3級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

3

3

3

311,500

3

3

3

364,500

4

4

 

 

4

4

6

323,600

4

4

6

377,100

5

5

3

259,800

5

5

9

335,900

5

5

9

389,800

6

6

6

272,100

6

5

 

 

6

5

 

 

7

7

9

284,100

7

6

3

360,500

7

6

 

 

8

7

 

 

8

7

6

372,800

8

7

 

 

9

8

3

307,900

9

8

9

385,100

9

8

 

 

10

9

6

319,700

10

8

 

 

10

9

 

 

11

10

9

331,500

11

9

 

 

11

10

 

 

12

10

 

 

12

10

 

 

12

11

 

 

13

11

3

352,800

13

11

 

 

13

12

 

 

14

12

6

363,100

14

12

 

 

14

13

 

 

15

13

9

373,300

15

13

 

 

15

14

 

 

16

13

 

 

16

14

 

 

16

15

 

 

17

14

 

 

17

15

 

 

17

16

 

 

18

15

 

 

18

16

 

 

18

17

 

 

19

16

 

 

19

17

 

 

19

18

 

 

20

17

 

 

20

18

 

 

20

19

 

 

21

18

 

 

21

19

 

 

21

20

 

 

22

19

 

 

22

20

 

 

22

21

 

 

23

20

 

 

23

21

 

 

23

22

 

 

24

21

 

 

24

22

 

 

24

23

 

 

25

22

 

 

25

23

 

 

25

24

 

 

26

23

 

 

26

24

 

 

26

25

 

 

27

24

 

 

27

25

 

 

27

26

 

 

28

25

 

 

28

26

 

 

28

27

 

 

29

 

 

29

27

 

 

29

28

 

 

30

 

 

30

28

 

 

30

29

 

 

(平成九年交局規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部改正の一部改正)

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部改正(平成八年交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一〇年交局規程第二七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項並びに附則第五項及び第七項において同じ。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

3 平成九年四月一日から同年九月三十日までの間において、職員が、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の規程の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が附則第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第一から別表第五までの給料表において定められた額その他これに準じるものとして別に定める額)とする。

(最高号給の切替え等)

4 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定めるものの改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 この規程の施行の日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第四項から第七項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成一一年交局規程第二二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日における異動者の号給等)

4 切替日において、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定めるものの改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(委任)

5 附則第三項及び第四項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成一一年交局規程第九〇号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定めるものの改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 この規程の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から第六項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成一二年交局規程第一七号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(給料表及び職務の級の切替え)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第二から別表第七までに掲げる交通局企業職員給料表の適用については、平成十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第二から別表第六までに掲げる交通局企業職員給料表の適用を受ける職員の切替日における給料表(以下「新表」という。)及び職務の級(以下「新級」という。)は、その者の切替日の前日における給料表及び職務の級に対応する附則別表第一の新表及び新級欄に定める給料表及び職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 運輸事務、鉄道事務又は交通技術(運輸)の職にあるものについては、職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第四条第三項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

東京都交通局企業職員給料表の適用を受ける職員の給料表及び職務の級の切替表

切替日前日における給料表及び職務の級

新表及び新級

給料表

職務の級

給料表

職務の級

交通局企業職員給料表(二)

1級

交通局企業職員給料表(四)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

交通局企業職員給料表(三)

(運輸事務、鉄道事務及び交通技術職員)

1級

交通局企業職員給料表(二)

1級

2級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

3級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

交通局企業職員給料表(三)

(その他職員)

1級

交通局企業職員給料表(三)

1級

2級

2級

4級

3級

交通局企業職員給料表(四)

1級

交通局企業職員給料表(五)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

交通局企業職員給料表(五)

1級

交通局企業職員給料表(六)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

交通局企業職員給料表(六)

 

交通局企業職員給料表(七)

 

附則別表第2(附則第3項関係)

運輸事務、鉄道事務及び交通技術職員の号給の切替表

旧号給

新号給

(三)1級

(二)1級

8

1

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9

16

10

17

11

18

12

19

13

20

14

21

15

22

16

23

17

24

18

25

19

26

20

27

28

21

29

22

30

23

31

32

24

33

34

25

35

26

36

37

27

38

28

39

29

40

30

41

31

42

32

旧号給

新号給

(三)2級

(二)2級

 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

20

19

21

20

22

21

23

24

22

25

23

26

24

27

28

25

29

26

30

27

31

28

32

29

33

30

旧号給

新号給

(三)4級

(二)3級

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

19

18

20

19

21

20

22

23

21

24

22

25

23

26

27

24

28

25

29

30

26

31

27

32

28

33

29

34

35

30

36

31

37

32

38

33

39

34

40

35

41

36

42

37

(平成一二年交局規程第一〇一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成一三年交局規程第二八号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第七三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年交局規程第三八号)

(施行期日)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平一八交局規程一九・旧第一項・一部改正)

(平成一四年交局規程第八四号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成一五年交局規程第六六号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成一六年交局規程第九一号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年交局規程第二一号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年交局規程第三九号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が別に定める。

(平成一八年交局規程第一九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一、別表第五及び別表第六の給料表の適用について、平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、別表第一から別表第七までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第五項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(その者が当該号給を受けていた期間(局長の定める職員にあっては、局長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて局長の定めるところにより調整した号給を含む。以下「旧号給」という。)及び経過期間に応じて附則別表第二に定める号給とする。

4 切替日の前日において交通局企業職員給料表(七)の適用を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び局長の定めるこれに準ずる職員の新号給は、局長が定める。

(切替日以後の昇給の号給数の調整)

6 附則第三項又は前項の規定により、新号給を決定される職員のうち、局長の定めるものにあっては、局長の定めるところにより、切替日以後の昇給の号給数を調整する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び局長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(局長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

(職員の昇給に関する特例措置)

11 改正後の規程第四条第四項及び第五項の規定の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、昇給させないことを標準として、局長の定めるところにより行う。

12 改正後の規程第四条第五項の規定の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、同項中「五十五歳」とあるのは「五十六歳」と、「五十六歳」とあるのは「五十七歳」とする。

(委任)

13 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

14 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十四年交通局規程第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

交通局企業職員給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

交通局企業職員給料表(五)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

交通局企業職員給料表(六)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

附則別表第二(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

イ 交通局企業職員給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

9

1

1

 

1

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

10

1

2

 

1

 

1

 

1

6月以上9月未満

 

11

1

3

 

1

 

1

 

1

9月以上12月未満

 

12

1

4

 

1

 

1

 

1

12月以上

 

13

1

5

 

1

 

1

 

1

2

3月未満

 

13

1

5

 

1

 

1

 

1

3月以上6月未満

 

14

2

6

 

1

 

1

 

1

6月以上9月未満

 

15

3

7

 

1

 

1

 

1

9月以上12月未満

 

16

4

8

 

1

 

1

 

1

12月以上

 

17

5

9

 

1

 

1

 

1

3

3月未満

 

17

5

9

1

1

1

1

 

1

3月以上6月未満

 

18

6

10

2

1

1

1

 

1

6月以上9月未満

 

19

7

11

3

1

1

1

 

1

9月以上12月未満

 

20

8

12

4

1

1

1

 

1

12月以上

 

21

9

13

5

1

1

1

 

1

4

3月未満

1

21

9

13

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

22

10

14

6

1

1

1

1

2

6月以上9月未満

3

23

11

15

7

1

1

1

1

3

9月以上12月未満

4

24

12

16

8

1

1

1

1

4

12月以上

5

25

13

17

9

1

1

1

1

5

5

3月未満

5

25

13

17

9

1

1

1

1

5

3月以上6月未満

6

26

14

18

10

2

1

1

1

6

6月以上9月未満

7

27

15

19

11

3

1

1

1

7

9月以上12月未満

8

28

16

20

12

4

1

1

1

8

12月以上

9

29

17

21

13

5

1

1

1

9

6

3月未満

9

29

17

21

13

5

1

1

1

9

3月以上6月未満

10

30

18

22

14

6

2

2

1

10

6月以上9月未満

11

31

19

23

15

7

3

3

1

11

9月以上12月未満

12

32

20

24

16

8

4

4

1

12

12月以上

13

33

21

25

17

9

5

5

1

13

7

3月未満

13

33

21

25

17

9

5

5

1

13

3月以上6月未満

14

34

22

26

18

10

6

6

2

14

6月以上9月未満

15

35

23

27

19

11

7

7

3

15

9月以上12月未満

16

36

24

28

20

12

8

8

4

16

12月以上

17

37

25

29

21

13

9

9

5

17

8

3月未満

17

37

25

29

21

13

9

9

5

17

3月以上6月未満

18

38

26

30

22

14

10

10

6

18

6月以上9月未満

19

39

27

31

23

15

11

11

7

19

9月以上12月未満

20

40

28

32

24

16

12

12

8

20

12月以上

21

41

29

33

25

17

13

13

9

21

9

3月未満

21

41

29

33

25

17

13

13

9

21

3月以上6月未満

22

42

30

34

26

18

14

14

10

22

6月以上9月未満

23

43

31

35

27

19

15

15

11

23

9月以上12月未満

24

44

32

36

28

20

16

16

12

24

12月以上

25

45

33

37

29

21

17

17

13

25

10

3月未満

25

45

33

37

29

21

17

17

13

25

3月以上6月未満

26

46

34

38

30

22

18

18

14

26

6月以上9月未満

27

47

35

39

31

23

19

19

15

27

9月以上12月未満

28

48

36

40

32

24

20

20

16

28

12月以上

29

49

37

41

33

25

21

21

17

29

11

3月未満

29

49

37

41

33

25

21

21

17

29

3月以上6月未満

30

50

38

42

34

26

22

22

18

30

6月以上9月未満

31

51

39

43

35

27

23

23

19

31

9月以上12月未満

32

52

40

44

36

28

24

24

20

32

12月以上

33

53

41

45

37

29

25

25

21

33

12

3月未満

33

53

41

45

37

29

25

25

21

33

3月以上6月未満

34

54

42

46

38

30

26

26

22

34

6月以上9月未満

35

55

43

47

39

31

27

27

23

35

9月以上12月未満

36

56

44

48

40

32

28

28

24

36

12月以上

37

57

45

49

41

33

29

29

25

37

13

3月未満

37

57

45

49

41

33

29

29

25

37

3月以上6月未満

38

58

46

50

42

34

30

30

26

38

6月以上9月未満

39

59

47

51

43

35

31

31

27

39

9月以上12月未満

40

60

48

52

44

36

32

32

28

40

12月以上

41

61

49

53

45

37

33

33

29

41

14

3月未満

41

61

49

53

45

37

33

33

29

41

3月以上6月未満

42

62

50

54

46

38

34

34

30

42

6月以上9月未満

43

63

51

55

47

39

35

35

31

43

9月以上12月未満

44

64

52

56

48

40

36

36

32

44

12月以上

45

65

53

57

49

41

37

37

33

45

15

3月未満

45

65

53

57

49

41

37

37

33

45

3月以上6月未満

46

66

54

58

50

42

38

38

34

46

6月以上9月未満

47

67

55

59

51

43

39

39

35

47

9月以上12月未満

48

68

56

50

52

44

40

40

35

48

12月以上

49

69

57

61

53

45

41

41

37

49

16

3月未満

49

69

57

61

53

45

41

41

37

49

3月以上6月未満

50

70

58

62

54

46

42

42

38

49

6月以上9月未満

51

71

59

63

55

47

43

43

39

49

9月以上12月未満

52

72

60

64

56

48

44

44

40

49

12月以上

53

73

61

65

57

49

45

45

41

49

17

3月未満

53

73

61

65

57

49

45

45

41

 

3月以上6月未満

54

74

62

66

58

50

46

46

42

 

6月以上9月未満

55

75

63

67

59

51

47

47

43

 

9月以上12月未満

56

76

64

68

60

52

48

48

44

 

12月以上

57

77

65

69

61

53

49

49

45

 

18

3月未満

57

77

65

69

61

53

49

49

45

 

3月以上6月未満

58

78

66

70

62

54

50

50

46

 

6月以上9月未満

59

79

67

71

63

55

51

51

47

 

9月以上12月未満

60

80

68

72

64

56

52

52

48

 

12月以上

61

81

69

73

65

57

53

53

49

 

19

3月未満

61

81

69

73

65

57

53

53

49

 

3月以上6月未満

62

82

70

74

66

58

54

54

50

 

6月以上9月未満

63

83

71

75

67

59

55

55

51

 

9月以上12月未満

64

84

72

76

68

60

56

56

52

 

12月以上

65

85

73

77

69

61

57

57

53

 

20

3月未満

65

85

73

77

69

61

57

57

53

 

3月以上6月未満

65

86

74

78

70

62

58

58

54

 

6月以上9月未満

66

87

75

79

71

63

59

59

55

 

9月以上12月未満

66

88

76

80

72

64

60

60

56

 

12月以上

67

89

77

81

73

65

61

61

57

 

21

3月未満

67

89

77

81

73

65

61

61

57

 

3月以上6月未満

67

90

78

82

74

66

62

62

58

 

6月以上9月未満

68

91

79

83

75

67

63

63

59

 

9月以上12月未満

68

92

80

84

76

68

64

64

60

 

12月以上

69

93

81

85

77

69

65

65

61

 

22

3月未満

69

93

81

85

77

69

65

65

61

 

3月以上6月未満

70

94

82

86

78

70

66

66

62

 

6月以上9月未満

71

95

83

87

79

71

67

67

63

 

9月以上12月未満

72

96

84

88

80

72

68

68

64

 

12月以上

73

97

85

89

81

73

69

69

65

 

23

3月未満

73

97

85

89

81

73

69

69

65

 

3月以上6月未満

74

98

86

90

82

74

70

70

66

 

6月以上9月未満

75

99

87

91

83

75

71

71

67

 

9月以上12月未満

76

100

88

92

84

76

72

72

68

 

12月以上

77

101

89

93

85

77

73

73

69

 

24

3月未満

77

101

89

93

85

77

73

73

69

 

3月以上6月未満

77

101

90

94

86

78

74

74

70

 

6月以上9月未満

78

101

91

95

87

79

75

75

71

 

9月以上12月未満

78

101

92

96

88

80

76

76

72

 

12月以上

79

101

93

97

89

81

77

77

73

 

25

3月未満

79

101

93

97

89

81

77

77

73

 

3月以上6月未満

79

101

94

98

90

82

78

78

74

 

6月以上9月未満

80

101

95

99

91

83

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

101

96

100

92

84

80

80

76

 

12月以上

81

101

97

101

93

85

81

81

77

 

26

3月未満

81

101

97

101

93

85

81

 

 

 

3月以上6月未満

82

101

98

102

94

86

82

 

 

 

6月以上9月未満

83

101

99

103

95

87

83

 

 

 

9月以上12月未満

84

101

100

104

96

88

84

 

 

 

12月以上

85

101

101

105

97

89

85

 

 

 

27

3月未満

85

101

101

105

97

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

86

101

102

106

98

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

87

101

103

107

99

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

88

101

104

108

100

92

88

 

 

 

12月以上

89

101

105

109

101

93

89

 

 

 

28

3月未満

89

101

105

109

101

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

89

101

106

110

102

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

89

101

107

111

103

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

90

101

108

112

104

96

92

 

 

 

12月以上

90

101

109

113

105

97

93

 

 

 

29

3月未満

90

101

109

113

105

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

90

101

110

114

106

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

91

101

111

115

107

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

91

101

112

116

108

100

96

 

 

 

12月以上

91

101

113

117

109

101

97

 

 

 

30

3月未満

91

101

113

117

109

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

92

101

114

118

110

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

92

101

115

119

111

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

92

101

116

120

112

104

100

 

 

 

12月以上

93

101

117

121

113

105

101

 

 

 

31

3月未満

93

101

117

 

113

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

94

101

118

 

114

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

95

101

119

 

115

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

96

101

120

 

116

108

104

 

 

 

12月以上

97

101

121

 

117

109

105

 

 

 

32

3月未満

 

101

121

 

117

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

101

122

 

118

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

101

123

 

119

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

101

124

 

120

112

 

 

 

 

12月以上

 

101

125

 

121

113

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

121

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

117

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

125

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

121

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

137

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

 

 

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

141

 

 

 

 

 

ロ 交通局企業職員給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

1

1

 

1

 

1

 

3月以上6月未満

1

2

 

1

 

1

 

6月以上9月未満

1

3

 

1

 

1

 

9月以上12月未満

1

4

 

1

 

1

 

12月以上

1

5

 

1

 

1

 

2

3月未満

1

5

 

1

 

1

 

3月以上6月未満

2

6

 

1

 

1

 

6月以上9月未満

3

7

 

1

 

1

 

9月以上12月未満

4

8

 

1

 

1

 

12月以上

5

9

 

1

 

1

 

3

3月未満

5

9

1

1

1

1

 

3月以上6月未満

6

10

2

1

1

1

 

6月以上9月未満

7

11

3

1

1

1

 

9月以上12月未満

8

12

4

1

1

1

 

12月以上

9

13

5

1

1

1

 

4

3月未満

9

13

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

15

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

16

8

1

1

1

1

12月以上

13

17

9

1

1

1

1

5

3月未満

13

17

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

18

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

19

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

20

12

4

1

1

1

12月以上

17

21

13

5

1

1

1

6

3月未満

17

21

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

22

14

6

2

2

1

6月以上9月未満

19

23

15

7

3

3

1

9月以上12月未満

20

24

16

8

4

4

1

12月以上

21

25

17

9

5

5

1

7

3月未満

21

25

17

9

5

5

1

3月以上6月未満

22

26

18

10

6

6

2

6月以上9月未満

23

27

19

11

7

7

3

9月以上12月未満

24

28

20

12

8

8

4

12月以上

25

29

21

13

9

9

5

8

3月未満

25

29

21

13

9

9

5

3月以上6月未満

26

30

22

14

10

10

6

6月以上9月未満

27

31

23

15

11

11

7

9月以上12月未満

28

32

24

16

12

12

8

12月以上

29

33

25

17

13

13

9

9

3月未満

29

33

25

17

13

13

9

3月以上6月未満

30

34

26

18

14

14

10

6月以上9月未満

31

35

27

19

15

15

11

9月以上12月未満

32

36

28

20

16

16

12

12月以上

33

37

29

21

17

17

13

10

3月未満

33

37

29

21

17

17

13

3月以上6月未満

34

38

30

22

18

18

14

6月以上9月未満

35

39

31

23

19

19

15

9月以上12月未満

36

40

32

24

20

20

16

12月以上

37

41

33

25

21

21

17

11

3月未満

37

41

33

25

21

21

17

3月以上6月未満

38

42

34

26

22

22

18

6月以上9月未満

39

43

35

27

23

23

19

9月以上12月未満

40

44

36

28

24

24

20

12月以上

41

45

37

29

25

25

21

12

3月未満

41

45

37

29

25

25

21

3月以上6月未満

42

46

38

30

26

26

22

6月以上9月未満

43

47

39

31

27

27

23

9月以上12月未満

44

48

40

32

28

28

24

12月以上

45

49

41

33

29

29

25

13

3月未満

45

49

41

33

29

29

25

3月以上6月未満

46

50

42

34

30

30

26

6月以上9月未満

47

51

43

35

31

31

27

9月以上12月未満

48

52

44

36

32

32

28

12月以上

49

53

45

37

33

33

29

14

3月未満

49

53

45

37

33

33

29

3月以上6月未満

50

54

46

38

34

34

30

6月以上9月未満

51

55

47

39

35

35

31

9月以上12月未満

52

56

48

40

36

36

32

12月以上

53

57

49

41

37

37

33

15

3月未満

53

57

49

41

37

37

33

3月以上6月未満

54

58

50

42

38

38

34

6月以上9月未満

55

59

51

43

39

39

35

9月以上12月未満

56

60

52

44

40

40

36

12月以上

57

61

53

45

41

41

37

16

3月未満

57

61

53

45

41

41

37

3月以上6月未満

58

62

54

46

42

42

38

6月以上9月未満

59

63

55

47

43

43

39

9月以上12月未満

60

64

56

48

44

44

40

12月以上

61

65

57

49

45

45

41

17

3月未満

61

65

57

49

45

45

41

3月以上6月未満

62

66

58

50

46

46

42

6月以上9月未満

63

67

59

51

47

47

43

9月以上12月未満

64

68

60

52

48

48

44

12月以上

65

69

61

53

49

49

45

18

3月未満

65

69

61

53

49

49

45

3月以上6月未満

66

70

62

54

50

50

46

6月以上9月未満

67

71

63

55

51

51

47

9月以上12月未満

68

72

64

56

52

52

48

12月以上

69

73

65

57

53

53

49

19

3月未満

69

73

65

57

53

53

49

3月以上6月未満

70

74

66

58

54

54

50

6月以上9月未満

71

75

67

59

55

55

51

9月以上12月未満

72

76

68

60

56

56

52

12月以上

73

77

69

61

57

57

53

20

3月未満

73

77

69

61

57

57

53

3月以上6月未満

74

78

70

62

58

58

54

6月以上9月未満

75

79

71

63

59

59

55

9月以上12月未満

76

80

72

64

60

60

56

12月以上

77

81

73

65

61

61

57

21

3月未満

77

81

73

65

61

61

57

3月以上6月未満

78

82

74

66

62

62

58

6月以上9月未満

79

83

75

67

63

63

59

9月以上12月未満

80

84

76

68

64

64

60

12月以上

81

85

77

69

65

65

61

22

3月未満

81

85

77

69

65

65

61

3月以上6月未満

82

86

78

70

66

66

62

6月以上9月未満

83

87

79

71

67

67

63

9月以上12月未満

84

88

80

72

68

68

64

12月以上

85

89

81

73

69

69

65

23

3月未満

85

89

81

73

69

69

65

3月以上6月未満

86

90

82

74

70

70

66

6月以上9月未満

87

91

83

75

71

71

67

9月以上12月未満

88

92

84

76

72

72

68

12月以上

89

93

85

77

73

73

69

24

3月未満

89

93

85

77

73

73

69

3月以上6月未満

90

94

86

78

74

74

70

6月以上9月未満

91

95

87

79

75

75

71

9月以上12月未満

92

96

88

80

76

76

72

12月以上

93

97

89

81

77

77

73

25

3月未満

93

97

89

81

77

77

73

3月以上6月未満

94

98

90

82

78

78

74

6月以上9月未満

95

99

91

83

79

79

75

9月以上12月未満

96

100

92

84

80

80

76

12月以上

97

101

93

85

81

81

77

26

3月未満

97

101

93

85

81

 

 

3月以上6月未満

98

102

94

86

82

 

 

6月以上9月未満

99

103

95

87

83

 

 

9月以上12月未満

100

104

96

88

84

 

 

12月以上

101

105

97

89

85

 

 

27

3月未満

101

105

97

89

85

 

 

3月以上6月未満

102

106

98

90

86

 

 

6月以上9月未満

103

107

99

91

87

 

 

9月以上12月未満

104

108

100

92

88

 

 

12月以上

105

109

101

93

89

 

 

28

3月未満

105

109

101

93

89

 

 

3月以上6月未満

106

110

102

94

90

 

 

6月以上9月未満

107

111

103

95

91

 

 

9月以上12月未満

108

112

104

96

92

 

 

12月以上

109

113

105

97

93

 

 

29

3月未満

109

113

105

97

93

 

 

3月以上6月未満

110

114

106

98

94

 

 

6月以上9月未満

111

115

107

99

95

 

 

9月以上12月未満

112

116

108

100

96

 

 

12月以上

113

117

109

101

97

 

 

30

3月未満

113

117

109

101

97

 

 

3月以上6月未満

114

118

110

102

98

 

 

6月以上9月未満

115

119

111

103

99

 

 

9月以上12月未満

116

120

112

104

100

 

 

12月以上

117

121

113

105

101

 

 

31

3月未満

117

 

113

105

101

 

 

3月以上6月未満

118

 

114

106

102

 

 

6月以上9月未満

119

 

115

107

103

 

 

9月以上12月未満

120

 

116

108

104

 

 

12月以上

121

 

117

109

105

 

 

32

3月未満

121

 

117

109

 

 

 

3月以上6月未満

122

 

118

110

 

 

 

6月以上9月未満

123

 

119

111

 

 

 

9月以上12月未満

124

 

120

112

 

 

 

12月以上

125

 

121

113

 

 

 

33

3月未満

 

 

121

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

116

 

 

 

12月以上

 

 

125

117

 

 

 

34

3月未満

 

 

125

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

126

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

127

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

128

120

 

 

 

12月以上

 

 

129

121

 

 

 

35

3月未満

 

 

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

132

 

 

 

 

12月以上

 

 

133

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

136

 

 

 

 

12月以上

 

 

137

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

140

 

 

 

 

12月以上

 

 

141

 

 

 

 

ハ 交通局企業職員給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

 

3月以上6月未満

2

2

 

6月以上9月未満

3

3

 

9月以上12月未満

4

4

 

12月以上

5

5

 

2

3月未満

5

5

 

3月以上6月未満

6

6

 

6月以上9月未満

7

7

 

9月以上12月未満

8

8

 

12月以上

9

9

 

3

3月未満

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

2

6月以上9月未満

11

11

3

9月以上12月未満

12

12

4

12月以上

13

13

5

4

3月未満

13

13

5

3月以上6月未満

14

14

6

6月以上9月未満

15

15

7

9月以上12月未満

16

16

8

12月以上

17

17

9

5

3月未満

17

17

9

3月以上6月未満

18

18

10

6月以上9月未満

19

19

11

9月以上12月未満

20

20

12

12月以上

21

21

13

6

3月未満

21

21

13

3月以上6月未満

22

22

14

6月以上9月未満

23

23

15

9月以上12月未満

24

24

16

12月以上

25

25

17

7

3月未満

25

25

17

3月以上6月未満

26

26

18

6月以上9月未満

27

27

19

9月以上12月未満

28

28

20

12月以上

29

29

21

8

3月未満

29

29

21

3月以上6月未満

30

30

22

6月以上9月未満

31

31

23

9月以上12月未満

32

32

24

12月以上

33

33

25

9

3月未満

33

33

25

3月以上6月未満

34

34

26

6月以上9月未満

35

35

27

9月以上12月未満

36

36

28

12月以上

37

37

29

10

3月未満

37

37

29

3月以上6月未満

38

38

30

6月以上9月未満

39

39

31

9月以上12月未満

40

40

32

12月以上

41

41

33

11

3月未満

41

41

33

3月以上6月未満

42

42

34

6月以上9月未満

43

43

35

9月以上12月未満

44

44

36

12月以上

45

45

37

12

3月未満

45

45

37

3月以上6月未満

46

46

38

6月以上9月未満

47

47

39

9月以上12月未満

48

48

40

12月以上

49

49

41

13

3月未満

49

49

41

3月以上6月未満

50

50

42

6月以上9月未満

51

51

43

9月以上12月未満

52

52

44

12月以上

53

53

45

14

3月未満

53

53

45

3月以上6月未満

54

54

46

6月以上9月未満

55

55

47

9月以上12月未満

56

56

48

12月以上

57

57

49

15

3月未満

57

57

49

3月以上6月未満

58

58

50

6月以上9月未満

59

59

51

9月以上12月未満

60

60

52

12月以上

61

61

53

16

3月未満

61

61

53

3月以上6月未満

62

62

54

6月以上9月未満

63

63

55

9月以上12月未満

64

64

56

12月以上

65

65

57

17

3月未満

65

65

57

3月以上6月未満

66

66

58

6月以上9月未満

67

67

59

9月以上12月未満

68

68

60

12月以上

69

69

61

18

3月未満

69

69

61

3月以上6月未満

70

70

62

6月以上9月未満

71

71

63

9月以上12月未満

72

72

64

12月以上

73

73

65

19

3月未満

73

73

65

3月以上6月未満

74

74

66

6月以上9月未満

75

75

67

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

20

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

21

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

74

6月以上9月未満

83

83

75

9月以上12月未満

84

84

76

12月以上

85

85

77

22

3月未満

85

85

77

3月以上6月未満

86

86

78

6月以上9月未満

87

87

79

9月以上12月未満

88

88

80

12月以上

89

89

81

23

3月未満

89

89

81

3月以上6月未満

90

90

82

6月以上9月未満

91

91

83

9月以上12月未満

92

92

84

12月以上

93

93

85

24

3月未満

93

93

85

3月以上6月未満

94

94

86

6月以上9月未満

95

95

87

9月以上12月未満

96

96

88

12月以上

97

97

89

25

3月未満

97

97

89

3月以上6月未満

98

98

90

6月以上9月未満

99

99

91

9月以上12月未満

100

100

92

12月以上

101

101

93

26

3月未満

101

101

93

3月以上6月未満

102

102

94

6月以上9月未満

103

103

95

9月以上12月未満

104

104

96

12月以上

105

105

97

27

3月未満

105

105

97

3月以上6月未満

106

106

98

6月以上9月未満

107

107

99

9月以上12月未満

108

108

100

12月以上

109

109

101

28

3月未満

109

109

101

3月以上6月未満

110

110

102

6月以上9月未満

111

111

103

9月以上12月未満

112

112

104

12月以上

113

113

105

29

3月未満

113

113

105

3月以上6月未満

114

114

106

6月以上9月未満

115

115

107

9月以上12月未満

116

116

108

12月以上

117

117

109

30

3月未満

117

117

109

3月以上6月未満

118

118

110

6月以上9月未満

119

119

111

9月以上12月未満

120

120

112

12月以上

121

121

113

31

3月未満

121

121

113

3月以上6月未満

122

122

114

6月以上9月未満

123

123

115

9月以上12月未満

124

124

116

12月以上

125

125

117

32

3月未満

125

125

117

3月以上6月未満

126

126

118

6月以上9月未満

127

127

119

9月以上12月未満

128

128

120

12月以上

129

129

121

33

3月未満

129

129

121

3月以上6月未満

130

130

122

6月以上9月未満

131

131

123

9月以上12月未満

132

132

124

12月以上

133

133

125

34

3月未満

133

 

125

3月以上6月未満

134

 

126

6月以上9月未満

135

 

127

9月以上12月未満

136

 

128

12月以上

137

 

129

35

3月未満

137

 

129

3月以上6月未満

138

 

130

6月以上9月未満

139

 

131

9月以上12月未満

140

 

132

12月以上

141

 

133

36

3月未満

141

 

133

3月以上6月未満

142

 

134

6月以上9月未満

143

 

135

9月以上12月未満

144

 

136

12月以上

145

 

137

37

3月未満

145

 

137

3月以上6月未満

146

 

138

6月以上9月未満

147

 

139

9月以上12月未満

148

 

140

12月以上

149

 

141

38

3月未満

149

 

141

3月以上6月未満

150

 

142

6月以上9月未満

151

 

143

9月以上12月未満

152

 

144

12月以上

153

 

145

39

3月未満

153

 

145

3月以上6月未満

154

 

146

6月以上9月未満

155

 

147

9月以上12月未満

156

 

148

12月以上

157

 

149

40

3月未満

157

 

149

3月以上6月未満

158

 

150

6月以上9月未満

159

 

151

9月以上12月未満

160

 

152

12月以上

161

 

153

41

3月未満

161

 

153

3月以上6月未満

162

 

154

6月以上9月未満

163

 

155

9月以上12月未満

164

 

156

12月以上

165

 

157

42

3月未満

165

 

157

3月以上6月未満

165

 

157

6月以上9月未満

165

 

157

9月以上12月未満

165

 

157

12月以上

165

 

157

ニ 交通局企業職員給料表(四)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

 

 

1

3月以上6月未満

2

 

 

1

6月以上9月未満

3

 

 

1

9月以上12月未満

4

 

 

1

12月以上

5

 

 

1

2

3月未満

5

 

 

1

3月以上6月未満

6

 

 

1

6月以上9月未満

7

 

 

1

9月以上12月未満

8

 

 

1

12月以上

9

 

 

1

3

3月未満

9

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

1

6月以上9月未満

11

1

1

1

9月以上12月未満

12

1

1

1

12月以上

13

1

1

1

4

3月未満

13

1

1

1

3月以上6月未満

14

2

1

2

6月以上9月未満

15

3

1

3

9月以上12月未満

16

4

1

4

12月以上

17

5

1

5

5

3月未満

17

5

1

5

3月以上6月未満

18

6

1

6

6月以上9月未満

19

7

1

7

9月以上12月未満

20

8

1

8

12月以上

21

9

1

9

6

3月未満

21

9

1

9

3月以上6月未満

22

10

1

10

6月以上9月未満

23

11

1

11

9月以上12月未満

24

12

1

12

12月以上

25

13

1

13

7

3月未満

25

13

1

13

3月以上6月未満

26

14

2

14

6月以上9月未満

27

15

3

15

9月以上12月未満

28

16

4

16

12月以上

29

17

5

17

8

3月未満

29

17

5

17

3月以上6月未満

30

18

6

18

6月以上9月未満

31

19

7

19

9月以上12月未満

32

20

8

20

12月以上

33

21

9

21

9

3月未満

33

21

9

21

3月以上6月未満

34

22

10

22

6月以上9月未満

35

23

11

23

9月以上12月未満

36

24

12

24

12月以上

37

25

13

25

10

3月未満

37

25

13

25

3月以上6月未満

38

26

14

26

6月以上9月未満

39

27

15

27

9月以上12月未満

40

28

16

28

12月以上

41

29

17

29

11

3月未満

41

29

17

29

3月以上6月未満

42

30

18

30

6月以上9月未満

43

31

19

31

9月以上12月未満

44

32

20

32

12月以上

45

33

21

33

12

3月未満

45

33

21

33

3月以上6月未満

46

34

22

34

6月以上9月未満

47

35

23

35

9月以上12月未満

48

36

24

36

12月以上

49

37

25

37

13

3月未満

49

37

25

37

3月以上6月未満

50

38

26

38

6月以上9月未満

51

39

27

39

9月以上12月未満

52

40

28

40

12月以上

53

41

29

41

14

3月未満

53

41

29

41

3月以上6月未満

54

42

30

42

6月以上9月未満

55

43

31

43

9月以上12月未満

56

44

32

44

12月以上

57

45

33

45

15

3月未満

57

45

33

45

3月以上6月未満

58

46

34

46

6月以上9月未満

59

47

35

47

9月以上12月未満

60

48

36

48

12月以上

61

49

37

49

16

3月未満

61

49

37

49

3月以上6月未満

62

50

38

50

6月以上9月未満

63

51

39

51

9月以上12月未満

64

52

40

52

12月以上

65

53

41

53

17

3月未満

65

53

41

53

3月以上6月未満

66

54

42

54

6月以上9月未満

67

55

43

55

9月以上12月未満

68

56

44

56

12月以上

69

57

45

57

18

3月未満

69

57

45

57

3月以上6月未満

70

58

46

58

6月以上9月未満

71

59

47

59

9月以上12月未満

72

60

48

60

12月以上

73

61

49

61

19

3月未満

73

61

49

61

3月以上6月未満

74

62

50

62

6月以上9月未満

75

63

51

63

9月以上12月未満

76

64

52

64

12月以上

77

65

53

65

20

3月未満

77

65

53

65

3月以上6月未満

78

66

54

66

6月以上9月未満

79

67

55

67

9月以上12月未満

80

68

56

68

12月以上

81

69

57

69

21

3月未満

81

69

57

69

3月以上6月未満

82

70

58

70

6月以上9月未満

83

71

59

71

9月以上12月未満

84

72

60

72

12月以上

85

73

61

73

22

3月未満

85

73

61

73

3月以上6月未満

86

74

62

73

6月以上9月未満

87

75

63

73

9月以上12月未満

88

76

64

73

12月以上

89

77

65

73

23

3月未満

89

77

65

 

3月以上6月未満

90

78

66

 

6月以上9月未満

91

79

67

 

9月以上12月未満

92

80

68

 

12月以上

93

81

69

 

24

3月未満

93

81

69

 

3月以上6月未満

94

82

70

 

6月以上9月未満

95

83

71

 

9月以上12月未満

96

84

72

 

12月以上

97

85

73

 

25

3月未満

97

85

73

 

3月以上6月未満

98

86

74

 

6月以上9月未満

99

87

75

 

9月以上12月未満

100

88

76

 

12月以上

101

89

77

 

26

3月未満

 

89

77

 

3月以上6月未満

 

90

78

 

6月以上9月未満

 

91

79

 

9月以上12月未満

 

92

80

 

12月以上

 

93

81

 

27

3月未満

 

93

81

 

3月以上6月未満

 

94

82

 

6月以上9月未満

 

95

83

 

9月以上12月未満

 

96

84

 

12月以上

 

97

85

 

28

3月未満

 

97

85

 

3月以上6月未満

 

98

86

 

6月以上9月未満

 

99

87

 

9月以上12月未満

 

100

88

 

12月以上

 

101

89

 

29

3月未満

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

90

 

6月以上9月未満

 

 

91

 

9月以上12月未満

 

 

92

 

12月以上

 

 

93

 

ホ 交通局企業職員給料表(五)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

9

1

1

 

1

 

3月以上6月未満

 

10

1

2

 

1

 

6月以上9月未満

 

11

1

3

 

1

 

9月以上12月未満

 

12

1

4

 

1

 

12月以上

 

13

1

5

 

1

 

2

3月未満

 

13

1

5

 

1

 

3月以上6月未満

 

14

2

6

 

1

 

6月以上9月未満

 

15

3

7

 

1

 

9月以上12月未満

 

16

4

8

 

1

 

12月以上

 

17

5

9

 

1

 

3

3月未満

 

17

5

9

1

1

1

3月以上6月未満

 

18

6

10

2

1

1

6月以上9月未満

 

19

7

11

3

1

1

9月以上12月未満

 

20

8

12

4

1

1

12月以上

 

21

9

13

5

1

1

4

3月未満

1

21

9

13

5

1

1

3月以上6月未満

2

22

10

14

6

1

1

6月以上9月未満

3

23

11

15

7

1

1

9月以上12月未満

4

24

12

16

8

1

1

12月以上

5

25

13

17

9

1

1

5

3月未満

5

25

13

17

9

1

1

3月以上6月未満

6

26

14

18

10

2

1

6月以上9月未満

7

27

15

19

11

3

1

9月以上12月未満

8

28

16

20

12

4

1

12月以上

9

29

17

21

13

5

1

6

3月未満

9

29

17

21

13

5

1

3月以上6月未満

10

30

18

22

14

6

2

6月以上9月未満

11

31

19

23

15

7

3

9月以上12月未満

12

32

20

24

16

8

4

12月以上

13

33

21

25

17

9

5

7

3月未満

13

33

21

25

17

9

5

3月以上6月未満

14

34

22

26

18

10

6

6月以上9月未満

15

35

23

27

19

11

7

9月以上12月未満

16

36

24

28

20

12

8

12月以上

17

37

25

29

21

13

9

8

3月未満

17

37

25

29

21

13

9

3月以上6月未満

18

38

26

30

22

14

10

6月以上9月未満

19

39

27

31

23

15

11

9月以上12月未満

20

40

28

32

24

16

12

12月以上

21

41

29

33

25

17

13

9

3月未満

21

41

29

33

25

17

13

3月以上6月未満

22

42

30

34

26

18

14

6月以上9月未満

23

43

31

35

27

19

15

9月以上12月未満

24

44

32

36

28

20

16

12月以上

25

45

33

37

29

21

17

10

3月未満

25

45

33

37

29

21

17

3月以上6月未満

26

46

34

38

30

22

18

6月以上9月未満

27

47

35

39

31

23

19

9月以上12月未満

28

48

36

40

32

24

20

12月以上

29

49

37

41

33

25

21

11

3月未満

29

49

37

41

33

25

21

3月以上6月未満

30

50

38

42

34

26

22

6月以上9月未満

31

51

39

43

35

27

23

9月以上12月未満

32

52

40

44

36

28

24

12月以上

33

53

41

45

37

29

25

12

3月未満

33

53

41

45

37

29

25

3月以上6月未満

34

54

42

46

38

30

26

6月以上9月未満

35

55

43

47

39

31

27

9月以上12月未満

36

56

44

48

40

32

28

12月以上

37

57

45

49

41

33

29

13

3月未満

37

57

45

49

41

33

29

3月以上6月未満

38

58

46

50

42

34

30

6月以上9月未満

39

59

47

51

43

35

31

9月以上12月未満

40

60

48

52

44

36

32

12月以上

41

61

49

53

45

37

33

14

3月未満

41

61

49

53

45

37

33

3月以上6月未満

42

62

50

54

46

38

34

6月以上9月未満

43

63

51

55

47

39

35

9月以上12月未満

44

64

52

56

48

40

36

12月以上

45

65

53

57

49

41

37

15

3月未満

45

65

53

57

49

41

37

3月以上6月未満

46

66

54

58

50

42

38

6月以上9月未満

47

67

55

59

51

43

39

9月以上12月未満

48

68

56

60

52

44

40

12月以上

49

69

57

61

53

45

41

16

3月未満

49

69

57

61

53

45

41

3月以上6月未満

50

70

58

62

54

46

42

6月以上9月未満

51

71

59

63

55

47

43

9月以上12月未満

52

72

60

64

56

48

44

12月以上

53

73

61

65

57

49

45

17

3月未満

53

73

61

65

57

49

45

3月以上6月未満

54

74

62

66

58

50

46

6月以上9月未満

55

75

63

67

59

51

47

9月以上12月未満

56

76

64

68

60

52

48

12月以上

57

77

65

69

61

53

49

18

3月未満

57

77

65

69

61

53

49

3月以上6月未満

58

78

66

70

62

54

50

6月以上9月未満

59

79

67

71

63

55

51

9月以上12月未満

60

80

68

72

64

56

52

12月以上

61

81

69

73

65

57

53

19

3月未満

61

81

69

73

65

57

53

3月以上6月未満

61

82

70

74

66

58

54

6月以上9月未満

62

83

71

75

67

59

55

9月以上12月未満

62

84

72

76

68

60

56

12月以上

63

85

73

77

69

61

57

20

3月未満

63

85

73

77

69

61

57

3月以上6月未満

63

86

74

78

70

62

58

6月以上9月未満

64

87

75

79

71

63

59

9月以上12月未満

64

88

76

80

72

64

60

12月以上

65

89

77

81

73

65

61

21

3月未満

65

89

77

81

73

65

61

3月以上6月未満

66

90

78

82

74

66

62

6月以上9月未満

67

91

79

83

75

67

63

9月以上12月未満

68

92

80

84

76

68

64

12月以上

69

93

81

85

77

69

65

22

3月未満

69

93

81

85

77

69

65

3月以上6月未満

70

94

82

86

78

70

66

6月以上9月未満

71

95

83

87

79

71

67

9月以上12月未満

72

96

84

88

80

72

68

12月以上

73

97

85

89

81

73

69

23

3月未満

73

97

85

89

81

73

69

3月以上6月未満

74

98

86

90

82

74

70

6月以上9月未満

75

99

87

91

83

75

71

9月以上12月未満

76

100

88

92

84

76

72

12月以上

77

101

89

93

85

77

73

24

3月未満

77

101

89

93

85

77

73

3月以上6月未満

77

101

90

94

86

78

74

6月以上9月未満

78

101

91

95

87

79

75

9月以上12月未満

78

101

92

96

88

80

76

12月以上

79

101

93

97

89

81

77

25

3月未満

79

101

93

97

89

81

77

3月以上6月未満

79

101

94

98

90

82

78

6月以上9月未満

80

101

95

99

91

83

79

9月以上12月未満

80

101

96

100

92

84

80

12月以上

81

101

97

101

93

85

81

26

3月未満

81

101

97

101

93

85

81

3月以上6月未満

82

101

98

102

94

86

82

6月以上9月未満

83

101

99

103

95

87

83

9月以上12月未満

84

101

100

104

96

88

84

12月以上

85

101

101

105

97

89

85

27

3月未満

85

101

101

105

97

89

85

3月以上6月未満

86

101

102

106

98

90

86

6月以上9月未満

87

101

103

107

99

91

87

9月以上12月未満

88

101

104

108

100

92

88

12月以上

89

101

105

109

101

93

89

28

3月未満

89

101

105

109

101

93

89

3月以上6月未満

89

101

106

110

102

94

90

6月以上9月未満

89

101

107

111

103

95

91

9月以上12月未満

89

101

108

112

104

96

92

12月以上

90

101

109

113

105

97

93

29

3月未満

90

101

109

113

105

97

93

3月以上6月未満

90

101

110

114

106

98

94

6月以上9月未満

90

101

111

115

107

99

95

9月以上12月未満

90

101

112

116

108

100

96

12月以上

91

101

113

117

109

101

97

30

3月未満

91

101

113

 

109

101

97

3月以上6月未満

91

101

114

 

110

102

98

6月以上9月未満

91

101

115

 

111

103

99

9月以上12月未満

91

101

116

 

112

104

100

12月以上

92

101

117

 

113

105

101

31

3月未満

92

101

117

 

113

105

101

3月以上6月未満

92

101

118

 

114

106

102

6月以上9月未満

92

101

119

 

115

107

103

9月以上12月未満

92

101

120

 

116

108

104

12月以上

93

101

121

 

117

109

105

32

3月未満

 

101

 

 

117

109

 

3月以上6月未満

 

101

 

 

118

110

 

6月以上9月未満

 

101

 

 

119

111

 

9月以上12月未満

 

101

 

 

120

112

 

12月以上

 

101

 

 

121

113

 

33

3月未満

 

 

 

 

121

113

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

114

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

115

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

116

 

12月以上

 

 

 

 

125

117

 

34

3月未満

 

 

 

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

 

 

ヘ 交通局企業職員給料表(六)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

5

1

1

 

 

3月以上6月未満

 

6

1

2

 

 

6月以上9月未満

 

7

1

3

 

 

9月以上12月未満

 

8

1

4

 

 

12月以上

 

9

1

5

 

 

2

3月未満

 

9

1

5

 

1

3月以上6月未満

 

10

2

6

 

1

6月以上9月未満

 

11

3

7

 

1

9月以上12月未満

 

12

4

8

 

1

12月以上

 

13

5

9

 

1

3

3月未満

1

13

5

9

 

1

3月以上6月未満

1

14

6

10

 

1

6月以上9月未満

1

15

7

11

 

1

9月以上12月未満

1

16

8

12

 

1

12月以上

1

17

9

13

 

1

4

3月未満

1

17

9

13

1

1

3月以上6月未満

2

18

10

14

2

1

6月以上9月未満

3

19

11

15

3

1

9月以上12月未満

4

20

12

16

4

1

12月以上

5

21

13

17

5

1

5

3月未満

5

21

13

17

5

1

3月以上6月未満

6

22

14

18

6

2

6月以上9月未満

7

23

15

19

7

3

9月以上12月未満

8

24

16

20

8

4

12月以上

9

25

17

21

9

5

6

3月未満

9

25

17

21

9

5

3月以上6月未満

10

26

18

22

10

6

6月以上9月未満

11

27

19

23

11

7

9月以上12月未満

12

28

20

24

12

8

12月以上

13

29

21

25

13

9

7

3月未満

13

29

21

25

13

9

3月以上6月未満

14

30

22

26

14

10

6月以上9月未満

15

31

23

27

15

11

9月以上12月未満

16

32

24

28

16

12

12月以上

17

33

25

29

17

13

8

3月未満

17

33

25

29

17

13

3月以上6月未満

18

34

26

30

18

14

6月以上9月未満

19

35

27

31

19

15

9月以上12月未満

20

36

28

32

20

16

12月以上

21

37

29

33

21

17

9

3月未満

21

37

29

33

21

17

3月以上6月未満

22

38

30

34

22

18

6月以上9月未満

23

39

31

35

23

19

9月以上12月未満

24

40

32

36

24

20

12月以上

25

41

33

37

25

21

10

3月未満

25

41

33

37

25

21

3月以上6月未満

26

42

34

38

26

22

6月以上9月未満

27

43

35

39

27

23

9月以上12月未満

28

44

36

40

28

24

12月以上

29

45

37

41

29

25

11

3月未満

29

45

37

41

29

25

3月以上6月未満

30

46

38

42

30

26

6月以上9月未満

31

47

39

43

31

27

9月以上12月未満

32

48

40

44

32

28

12月以上

33

49

41

45

33

29

12

3月未満

33

49

41

45

33

29

3月以上6月未満

34

50

42

46

34

30

6月以上9月未満

35

51

43

47

35

31

9月以上12月未満

36

52

44

48

36

32

12月以上

37

53

45

49

37

33

13

3月未満

37

53

45

49

37

33

3月以上6月未満

38

54

46

50

38

34

6月以上9月未満

39

55

47

51

39

35

9月以上12月未満

40

56

48

52

40

36

12月以上

41

57

49

53

41

37

14

3月未満

41

57

49

53

41

37

3月以上6月未満

42

58

50

54

42

38

6月以上9月未満

43

59

51

55

43

39

9月以上12月未満

44

60

52

56

44

40

12月以上

45

61

53

57

45

41

15

3月未満

45

61

53

57

45

41

3月以上6月未満

46

62

54

58

46

42

6月以上9月未満

47

63

55

59

47

43

9月以上12月未満

48

64

56

60

48

44

12月以上

49

65

57

61

49

45

16

3月未満

49

65

57

61

49

45

3月以上6月未満

50

66

58

62

50

46

6月以上9月未満

51

67

59

63

51

47

9月以上12月未満

52

68

60

64

52

48

12月以上

53

69

61

65

53

49

17

3月未満

53

69

61

65

53

49

3月以上6月未満

54

70

62

66

54

50

6月以上9月未満

55

71

63

67

55

51

9月以上12月未満

56

72

64

68

56

52

12月以上

57

73

65

69

57

53

18

3月未満

57

73

65

69

57

53

3月以上6月未満

57

74

66

70

58

54

6月以上9月未満

58

75

67

71

59

55

9月以上12月未満

58

76

68

72

60

56

12月以上

59

77

69

73

61

57

19

3月未満

59

77

69

73

61

57

3月以上6月未満

59

78

70

74

62

58

6月以上9月未満

60

79

71

75

63

59

9月以上12月未満

60

80

72

76

64

60

12月以上

61

81

73

77

65

61

20

3月未満

61

81

73

77

65

61

3月以上6月未満

62

82

74

78

66

62

6月以上9月未満

63

83

75

79

67

63

9月以上12月未満

64

84

76

80

68

64

12月以上

65

85

77

81

69

65

21

3月未満

65

85

77

81

69

65

3月以上6月未満

66

86

78

82

70

66

6月以上9月未満

67

87

79

83

71

67

9月以上12月未満

68

88

80

84

72

68

12月以上

69

89

81

85

73

69

22

3月未満

69

89

81

85

73

69

3月以上6月未満

70

90

82

86

74

70

6月以上9月未満

71

91

83

87

75

71

9月以上12月未満

72

92

84

88

76

72

12月以上

73

93

85

89

77

73

23

3月未満

73

93

85

89

77

73

3月以上6月未満

73

94

86

90

78

74

6月以上9月未満

74

95

87

91

79

75

9月以上12月未満

74

96

88

92

80

76

12月以上

75

97

89

93

81

77

24

3月未満

75

97

89

93

81

77

3月以上6月未満

75

97

90

94

82

78

6月以上9月未満

76

97

91

95

83

79

9月以上12月未満

76

97

92

96

84

80

12月以上

77

97

93

97

85

81

25

3月未満

77

97

93

97

85

81

3月以上6月未満

78

97

94

98

86

82

6月以上9月未満

79

97

95

99

87

83

9月以上12月未満

80

97

96

100

88

84

12月以上

81

97

97

101

89

85

26

3月未満

81

97

97

101

89

85

3月以上6月未満

82

97

98

102

90

86

6月以上9月未満

83

97

99

103

91

87

9月以上12月未満

84

97

100

104

92

88

12月以上

85

97

101

105

93

89

27

3月未満

85

97

101

105

93

89

3月以上6月未満

85

97

102

106

94

90

6月以上9月未満

85

97

103

107

95

91

9月以上12月未満

86

97

104

108

96

92

12月以上

86

97

105

109

97

93

28

3月未満

86

97

105

109

97

93

3月以上6月未満

86

97

106

110

98

94

6月以上9月未満

87

97

107

111

99

95

9月以上12月未満

87

97

108

112

100

96

12月以上

87

97

109

113

101

97

29

3月未満

87

97

109

113

101

97

3月以上6月未満

88

97

110

114

102

98

6月以上9月未満

88

97

111

115

103

99

9月以上12月未満

88

97

112

116

104

100

12月以上

89

97

113

117

105

101

30

3月未満

89

97

113

117

105

101

3月以上6月未満

90

97

114

118

106

102

6月以上9月未満

91

97

115

119

107

103

9月以上12月未満

92

97

116

120

108

104

12月以上

93

97

117

121

109

105

31

3月未満

 

97

117

 

109

105

3月以上6月未満

 

97

118

 

110

106

6月以上9月未満

 

97

119

 

111

107

9月以上12月未満

 

97

120

 

112

108

12月以上

 

97

121

 

113

109

32

3月未満

 

97

 

 

113

109

3月以上6月未満

 

97

 

 

114

110

6月以上9月未満

 

97

 

 

115

111

9月以上12月未満

 

97

 

 

116

112

12月以上

 

97

 

 

117

113

33

3月未満

 

 

 

 

117

113

3月以上6月未満

 

 

 

 

118

114

6月以上9月未満

 

 

 

 

119

115

9月以上12月未満

 

 

 

 

120

116

12月以上

 

 

 

 

121

117

34

3月未満

 

 

 

 

121

117

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

117

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

117

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

117

12月以上

 

 

 

 

125

117

35

3月未満

 

 

 

 

125

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

36

3月未満

 

 

 

 

129

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

129

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

129

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

129

 

12月以上

 

 

 

 

129

 

附則別表第三(附則第4項関係)

交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

(平成一八年交局規程第三四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年交局規程第四九号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の読替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第十九号)附則第八項の規定は、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第一から別表第六までの適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第十九号)附則第八項の規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。

(地域手当に関する暫定措置)

3 施行日から当分の間、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の適用については、別表第十中「百分の十八」とあるのは「百分の十三」とする。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に際し必要な事項は、職員部長が別に定める。

(平成一九年交局規程第一九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)及び別表第四に掲げる交通局企業職員給料表(四)の適用について、平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げる職務の級である職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 特定職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した特定職員及び局長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(局長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

8 改正後の規程別表第三及び別表第三の二に掲げる交通局企業職員給料表の適用については、切替日の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第三に掲げる交通局企業職員給料表(三)の適用を受ける職員の切替日における給料表(以下「新表」という。)及び新級は、その者の切替日の前日における給料表及び職務の級に対応する附則別表第三の新表及び新級欄に定める給料表及び職務の級とする。

9 東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号)第三条に定める自動車部に所属する職員のうち、自動車運転(バス)、交通技能、事故防止及び運輸業務の職にあるものの新号給は、旧号給と同じ号給とする。

10 改正後の規程の規定にかかわらず、改正後の規程別表第三の二に掲げる交通局企業職員給料表(三)の二の適用を受ける職員のうち、切替日の前日から引き続き在職する者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。以下「経過措置適用職員」という。)については、附則別表第四に掲げる交通局企業職員給料表(三)の二を適用する。

11 経過措置適用職員の新級は、旧級と同じ職務の級とし、その者の新号給は、旧号給と同じ号給とする。

12 経過措置適用職員のうち、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

13 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける経過措置適用職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

14 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が別に定める。

附則別表第一(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

交通局企業職員給料表(一)

8級

8級

9級

交通局企業職員給料表(四)

3級

3級

4級

附則別表第二(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

イ 交通局企業職員給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

8級

9級

1

1

1

2

1

2

3

1

3

4

1

4

5

1

6

6

1

7

7

1

8

8

1

10

9

1

12

10

1

14

11

1

16

12

1

19

13

1

21

14

1

24

15

1

27

16

1

29

17

1

32

18

1

35

19

1

37

20

1

40

21

1

42

22

1

45

23

2

48

24

3

51

25

3

53

26

4

56

27

6

58

28

8

61

29

9

64

30

9

66

31

10

69

32

10

71

33

11

73

34

12

73

35

13

73

36

14

73

37

14

73

38

15

73

39

16

73

40

16

73

41

17

73

42

18

73

43

18

73

44

19

73

45

20

73

46

21

73

47

22

73

48

23

73

49

24

73

50

24

 

51

25

52

25

53

25

54

25

55

26

56

26

57

26

58

26

59

27

60

27

61

28

62

28

63

29

64

29

65

29

66

30

67

30

68

31

69

31

70

31

71

32

72

32

73

32

74

33

75

33

76

34

77

34

78

34

79

35

80

35

81

36

82

36

83

36

84

37

85

37

ロ 交通局企業職員給料表(四)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

3級

4級

1

1

15

2

2

16

3

3

17

4

4

18

5

5

19

6

6

20

7

7

21

8

8

22

9

9

23

10

10

24

11

11

25

12

12

26

13

13

27

14

14

28

15

15

29

16

16

30

17

17

31

18

18

32

19

19

33

20

20

34

21

21

35

22

22

36

23

23

37

24

24

38

25

25

39

26

26

40

27

27

42

28

28

43

29

29

44

30

30

45

31

31

46

32

32

48

33

33

49

34

34

51

35

35

53

36

36

55

37

37

56

38

38

58

39

39

60

40

40

62

41

41

64

42

42

66

43

43

68

44

44

71

45

45

73

46

46

75

47

47

76

48

48

78

49

49

80

50

50

81

51

51

83

52

52

84

53

53

86

54

54

87

55

55

89

56

55

90

57

56

92

58

57

93

59

57

94

60

58

96

61

59

97

62

60

98

63

60

99

64

61

100

65

62

101

66

62

102

67

63

103

68

64

104

69

64

105

70

65

106

71

66

107

72

66

108

73

67

109

74

68

 

75

68

76

69

77

70

78

70

79

71

80

72

81

72

82

73

83

74

84

74

85

75

86

76

87

76

88

77

89

78

90

78

91

79

92

80

93

81

附則別表第三(附則第8項関係)

東京都交通局企業職員給料表の適用を受ける職員の給料表及び職務の級の切替表

切替日前日における給料表及び職務の級

新表及び新級

給料表

職務の級

給料表

職務の級

交通局企業職員給料表(三)

(自動車部に所属する自動車運転(バス)、交通技能、事故防止及び運輸業務職員)

1級

交通局企業職員給料表(三)の二

1級

2級

2級

3級

3級

交通局企業職員給料表(三)

(その他の職員)

1級

交通局企業職員給料表(三)

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第四(附則第10項関係)

(平28交局規程54・全改)

交通局企業職員給料表(二)の二

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

123,500

180,200

198,500

224,800

284,000

494,000

2

124,100

182,000

200,400

226,700

286,400

508,900

3

124,600

183,800

202,300

228,600

288,800

517,800

4

125,200

185,500

204,200

230,500

291,100

 

5

125,800

187,400

206,100

232,500

293,400

 

6

126,400

189,200

208,000

234,400

295,800

 

7

126,900

190,900

209,800

236,300

298,200

 

8

127,600

192,800

211,700

238,300

300,500

 

9

128,200

194,600

213,700

240,300

302,900

 

10

128,800

196,400

215,600

242,300

305,400

 

11

129,500

198,300

217,400

244,300

307,800

 

12

130,100

200,100

219,300

246,300

310,300

 

13

130,800

202,000

221,300

248,300

312,700

 

14

131,700

203,900

223,200

250,400

315,200

 

15

132,600

205,800

225,000

252,500

317,700

 

16

133,500

207,700

226,900

254,600

320,100

 

17

134,500

209,600

228,900

256,800

322,600

 

18

135,500

211,600

230,800

259,000

325,200

 

19

136,500

213,500

232,600

261,200

327,900

 

20

137,600

215,500

234,500

263,400

330,500

 

21

138,700

217,300

236,500

265,600

333,100

 

22

140,100

219,300

238,400

267,800

335,800

 

23

141,500

221,200

240,200

270,000

338,500

 

24

143,000

223,000

242,100

272,200

341,200

 

25

144,600

224,900

244,100

274,500

343,900

 

26

146,100

226,700

246,000

276,800

346,600

 

27

147,700

228,600

247,800

279,100

349,300

 

28

149,300

230,500

249,700

281,400

352,100

 

29

150,800

232,300

251,700

283,700

354,900

 

30

152,500

234,000

253,800

286,000

357,900

 

31

154,200

235,700

255,800

288,400

360,800

 

32

155,900

237,300

257,900

290,700

363,700

 

33

157,500

239,000

259,900

293,000

366,700

 

34

159,100

240,700

261,800

295,400

369,600

 

35

160,800

242,400

263,700

297,800

372,400

 

36

162,600

244,100

265,600

300,100

375,200

 

37

164,300

245,700

267,400

302,500

377,800

 

38

166,200

247,400

269,200

304,900

380,400

 

39

168,100

249,100

271,000

307,300

382,800

 

40

169,700

250,700

272,900

309,800

385,300

 

41

171,600

252,300

274,700

312,200

387,800

 

42

173,000

254,000

276,600

314,600

390,200

 

43

174,700

255,800

278,400

317,100

392,600

 

44

176,300

257,300

280,200

319,500

395,000

 

45

178,100

258,900

282,000

322,000

397,500

 

46

180,000

260,600

283,800

324,500

399,900

 

47

181,900

262,300

285,600

327,000

402,200

 

48

183,800

263,900

287,400

329,600

404,500

 

49

185,600

265,500

289,200

332,200

406,900

 

50

187,400

267,200

291,000

334,900

409,300

 

51

189,100

268,900

292,800

337,600

411,600

 

52

190,700

270,400

294,600

340,300

413,800

 

53

192,300

272,000

296,400

343,000

415,900

 

54

194,000

273,700

298,200

345,600

417,900

 

55

195,700

275,300

300,000

348,100

420,000

 

56

197,300

276,900

301,700

350,500

422,000

 

57

198,800

278,400

303,400

352,800

423,900

 

58

200,500

279,900

305,100

355,100

425,800

 

59

202,100

281,400

306,800

357,300

427,600

 

60

203,700

282,800

308,500

359,400

429,400

 

61

205,300

284,300

310,200

361,400

431,200

 

62

206,800

285,700

311,800

363,400

432,700

 

63

208,400

287,100

313,500

365,400

433,800

 

64

210,000

288,500

315,100

367,300

434,700

 

65

211,600

289,900

316,600

369,200

435,600

 

66

213,200

291,200

318,200

371,000

436,400

 

67

214,700

292,400

319,700

372,700

437,100

 

68

216,300

293,600

321,300

374,300

437,800

 

69

217,800

294,800

322,800

375,900

438,500

 

70

219,300

295,900

324,300

377,000

439,200

 

71

220,900

296,900

325,700

378,100

439,900

 

72

222,400

298,100

327,100

379,000

440,600

 

73

223,900

299,200

328,600

379,900

441,300

 

74

225,300

300,200

330,100

380,800

442,000

 

75

226,900

301,200

331,500

381,700

442,700

 

76

228,400

302,200

332,900

382,500

443,300

 

77

229,900

303,200

334,200

383,300

443,900

 

78

231,500

304,100

335,500

384,100

444,600

 

79

233,000

305,000

336,700

384,900

445,200

 

80

234,500

306,000

337,800

385,700

445,800

 

81

235,900

306,900

338,800

386,500

446,400

 

82

237,400

307,800

339,800

387,200

447,000

 

83

238,900

308,700

340,800

387,900

447,600

 

84

240,400

309,500

341,700

388,500

448,200

 

85

241,900

310,300

342,500

389,100

448,800

 

86

243,400

311,100

343,400

389,700

449,400

 

87

245,000

311,800

344,100

390,300

450,000

 

88

246,500

312,600

344,800

390,900

450,500

 

89

247,900

313,200

345,500

391,500

451,000

 

90

249,400

313,900

346,100

392,100

451,600

 

91

250,900

314,500

346,600

392,700

452,100

 

92

252,300

315,200

347,000

393,200

452,600

 

93

253,700

315,800

347,500

393,700

453,100

 

94

255,200

316,500

348,000

394,300

453,600

 

95

256,900

317,100

348,500

394,800

454,100

 

96

258,200

317,800

349,000

395,300

454,600

 

97

259,500

318,300

349,400

395,800

455,000

 

98

260,900

318,900

349,900

396,300

 

 

99

262,300

319,500

350,300

396,800

 

 

100

263,700

320,000

350,800

397,300

 

 

101

265,100

320,600

351,300

397,800

 

 

102

266,400

321,100

351,700

398,300

 

 

103

267,700

321,600

352,200

398,800

 

 

104

269,100

322,100

352,700

399,300

 

 

105

270,400

322,500

353,100

399,700

 

 

106

271,600

323,000

353,500

400,200

 

 

107

272,700

323,500

353,900

400,700

 

 

108

273,800

323,900

354,300

401,100

 

 

109

274,900

324,300

354,700

401,500

 

 

110

275,900

324,800

355,100

402,000

 

 

111

277,000

325,200

355,500

402,500

 

 

112

278,000

325,700

355,900

402,900

 

 

113

278,900

326,100

356,300

403,300

 

 

114

279,800

326,500

356,700

403,800

 

 

115

280,700

327,000

357,100

404,300

 

 

116

281,500

327,400

357,500

404,700

 

 

117

282,300

327,700

357,900

405,100

 

 

118

283,000

328,200

358,300

405,600

 

 

119

283,700

328,700

358,700

406,000

 

 

120

284,300

329,000

359,100

406,400

 

 

121

284,900

329,400

359,500

406,800

 

 

122

285,400

329,900

359,800

407,300

 

 

123

286,000

330,300

360,200

407,700

 

 

124

286,400

330,700

360,600

408,100

 

 

125

286,900

331,100

361,000

408,500

 

 

126

287,400

331,500

361,300

409,000

 

 

127

287,800

332,000

361,700

409,400

 

 

128

288,300

332,400

362,100

409,800

 

 

129

288,800

332,800

362,500

410,200

 

 

130

289,200

333,200

 

410,700

 

 

131

289,700

333,600

 

411,100

 

 

132

290,200

334,000

 

411,500

 

 

133

290,500

334,300

 

411,900

 

 

134

291,000

334,700

 

412,300

 

 

135

291,500

335,100

 

412,700

 

 

136

291,900

335,500

 

413,100

 

 

137

292,200

335,800

 

413,500

 

 

138

292,700

336,200

 

413,900

 

 

139

293,100

336,600

 

414,300

 

 

140

293,500

337,000

 

414,700

 

 

141

293,900

337,300

 

415,100

 

 

142

294,300

337,600

 

 

 

 

143

294,800

337,900

 

 

 

 

144

295,200

338,200

 

 

 

 

145

295,600

338,500

 

 

 

 

146

296,000

338,800

 

 

 

 

147

296,500

339,100

 

 

 

 

148

296,900

339,400

 

 

 

 

149

297,200

339,700

 

 

 

 

150

297,700

340,000

 

 

 

 

151

298,200

340,300

 

 

 

 

152

298,500

340,600

 

 

 

 

153

298,900

340,900

 

 

 

 

154

299,400

341,200

 

 

 

 

155

299,700

341,500

 

 

 

 

156

300,200

341,800

 

 

 

 

157

300,600

342,100

 

 

 

 

158

301,000

342,400

 

 

 

 

159

301,500

342,700

 

 

 

 

160

301,900

343,000

 

 

 

 

161

302,300

343,300

 

 

 

 

162

302,700

343,600

 

 

 

 

163

303,200

343,900

 

 

 

 

164

303,600

344,200

 

 

 

 

165

303,900

344,500

 

 

 

 

166

304,200

344,800

 

 

 

 

167

304,500

345,100

 

 

 

 

168

304,800

345,400

 

 

 

 

169

305,100

345,700

 

 

 

 

170

305,400

 

 

 

 

 

171

305,700

 

 

 

 

 

172

306,000

 

 

 

 

 

173

306,300

 

 

 

 

 

174

306,600

 

 

 

 

 

175

306,900

 

 

 

 

 

176

307,200

 

 

 

 

 

177

307,500

 

 

 

 

 

178

307,800

 

 

 

 

 

179

308,100

 

 

 

 

 

180

308,400

 

 

 

 

 

181

308,700

 

 

 

 

 

182

309,000

 

 

 

 

 

183

309,300

 

 

 

 

 

184

309,600

 

 

 

 

 

185

309,900

 

 

 

 

 

(平成一九年交局規程第四七号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定、第六条第三項にただし書を加える改正規定及び同条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の読替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)附則第五項の規定は、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第一から別表第六までの適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)附則第五項の規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。

3 附則別表第四の給料表の適用を受ける職員のうち、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第四十九号)附則第二項の規定を適用された者については、施行日以後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)附則第十二項の規定は、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程附則別表第四の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)附則第十二項の規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。

4 前項に定める場合を除き、施行日以後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)附則第十二項の規定は、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程附則別表第四の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額と同日における東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)附則第十二項の規定による給料との合計額に、改定日の前日における地域手当の支給率を改定日における同手当の支給率で除した数値を乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地域手当に関する暫定措置)

6 施行日から当分の間、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の適用については、別表第十中「百分の十八」とあるのは「百分の十四・五」とする。

(委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平成二〇年交局規程第三八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十三条第一項第一号の規定は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)以後新たに同号の規定により給与を支給される職員に対して適用し、施行日の前日から引き続きこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程第十三条第一項第一号の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。

3 改正後の規程別表第八 二の項の規定は、施行日以後に新たに病気休暇を承認される者に対して適用し、施行日の前日から引き続き病気休暇を承認されている職員の同項に定める日数については、なお従前の例による。

(平成二〇年交局規程第五五号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年七月一日から施行する。

(育児短時間勤務等をしている場合の給料の切替えに伴う経過措置の取扱い)

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第十九号)附則第八項(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第四十九号)附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下「附則第八項」という。)の規定による給料を支給される職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしている場合の附則第八項の規定による給料は、附則第八項の規定にかかわらず、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第四条の三第二項の規定の適用前の給料月額と附則第八項の規定による給料との合計額に東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号。以下「勤務時間規程」という。)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(円位未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。)から改正後の規程第四条の三第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

3 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号。以下「平成十九年施行の一部改正規程」という。)附則第五項(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第四十七号。以下「平成二十年施行の一部改正規程」という。)附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下「附則第五項」という。)の規定による給料を支給される職員が育児短時間勤務等をしている場合の附則第五項の規定による給料は、附則第五項の規定にかかわらず、改正後の規程第四条の三第二項の規定の適用前の給料月額と附則第五項の規定による給料との合計額に勤務時間規程第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(円位未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。)から改正後の規程第四条の三第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

4 平成十九年施行の一部改正規程附則第十二項(平成二十年施行の一部改正規程附則第三項又は附則第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下「附則第十二項」という。)の規定による給料を支給される職員が育児短時間勤務等をしている場合の附則第十二項の規定による給料は、附則第十二項の規定にかかわらず、改正後の規程第四条の三第二項の規定の適用前の給料月額と附則第十二項の規定による給料との合計額に勤務時間規程第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(円位未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。)から改正後の規程第四条の三第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

(平成二〇年交局規程第七六号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年交局規程第九九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第四条の三第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(地域手当に関する暫定措置)

2 この規程の施行の日から当分の間、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の適用については、別表第十中「百分の十八」とあるのは、「百分の十六」とする。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平成二一年交局規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)、別表第五に掲げる交通局企業職員給料表(五)及び別表第六に掲げる交通局企業職員給料表(六)の適用について、平成二十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)、別表第二に掲げる交通局企業職員給料表(二)、別表第五に掲げる交通局企業職員給料表(五)及び別表第六に掲げる交通局企業職員給料表(六)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前三項の規定による給料を支給される職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前三項の給料は、前三項の規定にかかわらず、改正後の規程第四条の三第二項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による給料との合計額に東京都交通局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第四条の三第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

(補則)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が別に定める。

附則別表第一(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

交通局企業職員給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

交通局企業職員給料表(五)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

交通局企業職員給料表(六)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

附則別表第二(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

イ 交通局企業職員給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

21

1

1

1

1

1

1

2

2

22

2

2

2

2

2

2

3

3

23

3

3

3

3

3

3

4

4

24

4

4

4

4

4

4

5

5

25

5

5

5

5

5

5

6

6

26

6

6

6

6

6

6

7

7

27

7

7

7

7

7

7

8

8

28

8

8

8

8

8

8

9

9

29

9

9

9

9

9

9

10

10

30

10

10

10

10

10

10

11

11

31

11

11

11

11

11

11

12

12

32

12

12

12

12

12

12

13

13

33

13

13

13

13

13

13

14

14

34

14

14

14

14

14

14

15

15

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15

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19

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19

19

20

20

40

20

20

20

20

20

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21

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42

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22

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23

23

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56

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58

58

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59

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59

59

59

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59

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104

104

104

104

 

 

105

 

125

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106

 

126

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106

 

 

107

 

127

107

107

107

107

 

 

108

 

128

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108

108

108

 

 

109

 

129

109

109

109

109

 

 

110

 

130

110

110

110

 

 

 

111

 

131

111

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111

 

 

 

112

 

132

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113

 

133

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114

 

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114

 

 

 

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135

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116

 

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116

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116

 

 

 

117

 

137

117

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118

 

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119

 

139

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119

119

 

 

 

120

 

140

120

120

120

 

 

 

121

 

141

121

121

121

 

 

 

122

 

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122

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122

 

 

 

123

 

143

123

123

123

 

 

 

124

 

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124

124

 

 

 

125

 

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125

125

125

 

 

 

126

 

146

126

126

 

 

 

 

127

 

147

127

127

 

 

 

 

128

 

148

128

128

 

 

 

 

129

 

149

129

129

 

 

 

 

130

 

150

 

130

 

 

 

 

131

 

151

 

131

 

 

 

 

132

 

152

 

132

 

 

 

 

133

 

153

 

133

 

 

 

 

134

 

 

 

134

 

 

 

 

135

 

 

 

135

 

 

 

 

136

 

 

 

136

 

 

 

 

137

 

 

 

137

 

 

 

 

138

 

 

 

138

 

 

 

 

139

 

 

 

139

 

 

 

 

140

 

 

 

140

 

 

 

 

141

 

 

 

141

 

 

 

 

ロ 交通局企業職員給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

1

1

1

1

1

2

22

2

2

2

2

2

3

23

3

3

3

3

3

4

24

4

4

4

4

4

5

25

5

5

5

5

5

6

26

6

6

6

6

6

7

27

7

7

7

7

7

8

28

8

8

8

8

8

9

29

9

9

9

9

9

10

30

10

10

10

10

10

11

31

11

11

11

11

11

12

32

12

12

12

12

12

13

33

13

13

13

13

13

14

34

14

14

14

14

14

15

35

15

15

15

15

15

16

36

16

16

16

16

16

17

37

17

17

17

17

17

18

38

18

18

18

18

18

19

39

19

19

19

19

19

20

40

20

20

20

20

20

21

41

21

21

21

21

21

22

42

22

22

22

22

22

23

43

23

23

23

23

23

24

44

24

24

24

24

24

25

45

25

25

25

25

25

26

46

26

26

26

26

26

27

47

27

27

27

27

27

28

48

28

28

28

28

28

29

49

29

29

29

29

29

30

50

30

30

30

30

30

31

51

31

31

31

31

31

32

52

32

32

32

32

32

33

53

33

33

33

33

33

34

54

34

34

34

34

34

35

55

35

35

35

35

35

36

56

36

36

36

36

36

37

57

37

37

37

37

37

38

58

38

38

38

38

38

39

59

39

39

39

39

39

40

60

40

40

40

40

40

41

61

41

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41

41

41

42

62

42

42

42

42

42

43

63

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43

43

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43

44

64

44

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44

44

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65

45

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45

45

46

66

46

46

46

46

46

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47

47

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48

48

48

48

49

69

49

49

49

49

49

50

70

50

50

50

50

50

51

71

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51

51

51

52

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52

52

52

52

52

53

73

53

53

53

53

53

54

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54

54

54

54

54

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75

55

55

55

55

55

56

76

56

56

56

56

56

57

77

57

57

57

57

57

58

78

58

58

58

58

58

59

79

59

59

59

59

59

60

80

60

60

60

60

60

61

81

61

61

61

61

61

62

82

62

62

62

62

62

63

83

63

63

63

63

63

64

84

64

64

64

64

64

65

85

65

65

65

65

65

66

86

66

66

66

66

66

67

87

67

67

67

67

67

68

88

68

68

68

68

68

69

89

69

69

69

69

69

70

90

70

70

70

70

70

71

91

71

71

71

71

71

72

92

72

72

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72

72

73

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73

73

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73

74

94

74

74

74

74

74

75

95

75

75

75

75

75

76

96

76

76

76

76

76

77

97

77

77

77

77

77

78

98

78

78

78

78

78

79

99

79

79

79

79

79

80

100

80

80

80

80

80

81

101

81

81

81

81

81

82

102

82

82

82

82

82

83

103

83

83

83

83

83

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84

84

84

84

84

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85

85

85

85

85

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86

86

86

86

 

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107

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87

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87

 

88

108

88

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88

 

89

109

89

89

89

89

 

90

110

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90

90

90

 

91

111

91

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112

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113

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93

93

93

 

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114

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94

 

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115

95

95

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96

116

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96

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117

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119

99

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99

99

 

100

120

100

100

100

100

 

101

121

101

101

101

101

 

102

122

102

102

102

102

 

103

123

103

103

103

103

 

104

124

104

104

104

104

 

105

125

105

105

105

105

 

106

126

106

106

106

106

 

107

127

107

107

107

107

 

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108

 

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109

 

110

130

110

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110

 

 

111

131

111

111

111

 

 

112

132

112

112

112

 

 

113

133

113

113

113

 

 

114

134

114

114

114

 

 

115

135

115

115

115

 

 

116

136

116

116

116

 

 

117

137

117

117

117

 

 

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120

140

120

120

120

 

 

121

141

121

121

121

 

 

122

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122

122

122

 

 

123

143

123

123

123

 

 

124

144

124

124

124

 

 

125

145

125

125

125

 

 

126

146

126

126

 

 

 

127

147

127

127

 

 

 

128

148

128

128

 

 

 

129

149

129

129

 

 

 

130

150

 

130

 

 

 

131

151

 

131

 

 

 

132

152

 

132

 

 

 

133

153

 

133

 

 

 

134

 

 

134

 

 

 

135

 

 

135

 

 

 

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136

 

 

 

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137

 

 

 

138

 

 

138

 

 

 

139

 

 

139

 

 

 

140

 

 

140

 

 

 

141

 

 

141

 

 

 

ハ 交通局企業職員給料表(五)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

21

1

1

1

2

2

22

2

2

2

3

3

23

3

3

3

4

4

24

4

4

4

5

5

25

5

5

5

6

6

26

6

6

6

7

7

27

7

7

7

8

8

28

8

8

8

9

9

29

9

9

9

10

10

30

10

10

10

11

11

31

11

11

11

12

12

32

12

12

12

13

13

33

13

13

13

14

14

34

14

14

14

15

15

35

15

15

15

16

16

36

16

16

16

17

17

37

17

17

17

18

18

38

18

18

18

19

19

39

19

19

19

20

20

40

20

20

20

21

21

41

21

21

21

22

22

42

22

22

22

23

23

43

23

23

23

24

24

44

24

24

24

25

25

45

25

25

25

26

26

46

26

26

26

27

27

47

27

27

27

28

28

48

28

28

28

29

29

49

29

29

29

30

30

50

30

30

30

31

31

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31

31

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32

52

32

32

32

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34

54

34

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36

56

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38

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59

39

39

39

40

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69

90

70

70

70

71

70

91

71

71

71

72

70

92

72

72

72

73

71

93

73

73

73

74

71

94

74

74

74

75

72

95

75

75

75

76

72

96

76

76

76

77

73

97

77

77

77

78

74

98

78

78

78

79

75

99

79

79

79

80

76

100

80

80

80

81

77

101

81

81

81

82

78

102

82

82

82

83

79

103

83

83

83

84

80

104

84

84

84

85

81

105

85

85

85

86

82

106

86

86

86

87

83

107

87

87

87

88

84

108

88

88

88

89

85

109

89

89

89

90

85

110

90

90

90

91

86

111

91

91

91

92

86

112

92

92

92

93

87

113

93

93

93

94

87

114

94

94

94

95

88

115

95

95

95

96

88

116

96

96

96

97

89

117

97

97

97

98

90

118

98

98

98

99

91

119

99

99

99

100

92

120

100

100

100

101

93

121

101

101

101

102

 

122

102

102

102

103

 

123

103

103

103

104

 

124

104

104

104

105

 

125

105

105

105

106

 

126

106

106

106

107

 

127

107

107

107

108

 

128

108

108

108

109

 

129

109

109

109

110

 

130

110

110

110

111

 

131

111

111

111

112

 

132

112

112

112

113

 

133

113

113

113

114

 

134

114

114

114

115

 

135

115

115

115

116

 

136

116

116

116

117

 

137

117

117

117

118

 

138

118

118

118

119

 

139

119

119

119

120

 

140

120

120

120

121

 

141

121

121

121

122

 

142

122

122

 

123

 

143

123

123

 

124

 

144

124

124

 

125

 

145

125

125

 

126

 

146

 

126

 

127

 

147

 

127

 

128

 

148

 

128

 

129

 

149

 

129

 

130

 

 

 

130

 

131

 

 

 

131

 

132

 

 

 

132

 

133

 

 

 

133

 

ニ 交通局企業職員給料表(六)の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

17

1

1

1

2

2

18

2

2

2

3

3

19

3

3

3

4

4

20

4

4

4

5

5

21

5

5

5

6

6

22

6

6

6

7

7

23

7

7

7

8

8

24

8

8

8

9

9

25

9

9

9

10

10

26

10

10

10

11

11

27

11

11

11

12

12

28

12

12

12

13

13

29

13

13

13

14

14

30

14

14

14

15

15

31

15

15

15

16

16

32

16

16

16

17

17

33

17

17

17

18

18

34

18

18

18

19

19

35

19

19

19

20

20

36

20

20

20

21

21

37

21

21

21

22

22

38

22

22

22

23

23

39

23

23

23

24

24

40

24

24

24

25

25

41

25

25

25

26

26

42

26

26

26

27

27

43

27

27

27

28

28

44

28

28

28

29

29

45

29

29

29

30

30

46

30

30

30

31

31

47

31

31

31

32

32

48

32

32

32

33

33

49

33

33

33

34

34

50

34

34

34

35

35

51

35

35

35

36

36

52

36

36

36

37

37

53

37

37

37

38

38

54

38

38

38

39

39

55

39

39

39

40

40

56

40

40

40

41

41

57

41

41

41

42

42

58

42

42

42

43

43

59

43

43

43

44

44

60

44

44

44

45

45

61

45

45

45

46

46

62

46

46

46

47

47

63

47

47

47

48

48

64

48

48

48

49

49

65

49

49

49

50

50

66

50

50

50

51

51

67

51

51

51

52

52

68

52

52

52

53

53

69

53

53

53

54

54

70

54

54

54

55

55

71

55

55

55

56

56

72

56

56

56

57

57

73

57

57

57

58

58

74

58

58

58

59

59

75

59

59

59

60

60

76

60

60

60

61

61

77

61

61

61

62

62

78

62

62

62

63

63

79

63

63

63

64

64

80

64

64

64

65

65

81

65

65

65

66

65

82

66

66

66

67

66

83

67

67

67

68

66

84

68

68

68

69

67

85

69

69

69

70

67

86

70

70

70

71

68

87

71

71

71

72

68

88

72

72

72

73

69

89

73

73

73

74

70

90

74

74

74

75

71

91

75

75

75

76

72

92

76

76

76

77

73

93

77

77

77

78

74

94

78

78

78

79

75

95

79

79

79

80

76

96

80

80

80

81

77

97

81

81

81

82

78

98

82

82

82

83

79

99

83

83

83

84

80

100

84

84

84

85

81

101

85

85

85

86

81

102

86

86

86

87

82

103

87

87

87

88

82

104

88

88

88

89

83

105

89

89

89

90

83

106

90

90

90

91

84

107

91

91

91

92

84

108

92

92

92

93

85

109

93

93

93

94

86

110

94

94

94

95

87

111

95

95

95

96

88

112

96

96

96

97

89

113

97

97

97

98

 

114

98

98

98

99

 

115

99

99

99

100

 

116

100

100

100

101

 

117

101

101

101

102

 

118

102

102

102

103

 

119

103

103

103

104

 

120

104

104

104

105

 

121

105

105

105

106

 

122

106

106

106

107

 

123

107

107

107

108

 

124

108

108

108

109

 

125

109

109

109

110

 

126

110

110

110

111

 

127

111

111

111

112

 

128

112

112

112

113

 

129

113

113

113

114

 

130

114

114

114

115

 

131

115

115

115

116

 

132

116

116

116

117

 

133

117

117

117

118

 

134

118

118

 

119

 

135

119

119

 

120

 

136

120

120

 

121

 

137

121

121

 

122

 

138

122

122

 

123

 

139

123

123

 

124

 

140

124

124

 

125

 

141

125

125

 

126

 

142

126

126

 

127

 

143

127

127

 

128

 

144

128

128

 

129

 

145

129

129

 

(平成二一年交局規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第八第三号の規定は、平成二十一年五月十八日から適用する。

(平成二一年交局規程第三六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の読替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第三号)附則第四項の規定は、同項中「受けていた給料月額」とあるのは「受けていた給料月額(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第一から別表第三の二まで、別表第五及び別表第六の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は、一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第三号)附則第四項の規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。)」と読み替えて適用する。

(地域手当に関する暫定措置)

3 施行日から東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年交通局規程第六十号)の施行の日の前日までの間、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の適用については、別表第十中「百分の十八」とあるのは、「百分の十七」とする。

(平二二交局規程六〇・一部改正)

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

4 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

5 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平成二二年交局規程第一三号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第六〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平成二二年交局規程第六七号)

この規程は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年交局規程第三一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年十二月一日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第八第二号の規定は、平成二十二年七月一日から適用する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平成二四年交局規程第八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成二十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程附則別表第四に掲げる交通局企業職員給料表(三)の二の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて、切替日の前日における職務の級(以下「現級」という。)に対応する附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び局長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、局長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(局長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前三項の規定による給料を支給される職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前三項の規定による給料は、前三項の規定にかかわらず、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程第四条の三第二項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による給料との合計額に東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から東京都交通局企業職員の給料等に関する規程第四条の三第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

(委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

職員の号給の切替表

現級

旧号給

1級

2級

3級

1

8

5

5

2

9

6

6

3

10

7

7

4

11

8

8

5

12

9

9

6

13

10

10

7

14

11

11

8

14

12

12

9

15

13

13

10

16

14

14

11

16

15

15

12

17

16

16

13

18

17

17

14

19

18

18

15

20

19

20

16

21

20

21

17

21

21

22

18

22

22

23

19

23

23

24

20

24

24

25

21

24

25

26

22

25

26

27

23

26

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28

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113

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120

95

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96

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99

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127

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108

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103

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127

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104

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129

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157

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185

 

 

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185

 

 

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185

 

 

165

185

 

 

(平成二四年交局規程第一九号)

(施行期日)

1 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十九号)の施行の日から施行する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(様式に関する経過措置)

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平成二五年交局規程第二九号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第四条第五項の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)及び別表第二に掲げる交通局企業職員給料表(二)の適用について、平成二十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員(以下「特定職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

4 特定職員のうち切替日の前日においてこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)の七級の適用を受けていた特定職員の新号給は、交通局長(以下「局長」という。)が定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項から第七項までに規定する差額に相当する額との合計額)に達しないこととなる特定職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員その他局長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた差額に相当する額を限度とした額)を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、局長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前三項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしている場合の前三項の規定による差額に相当する額は、前三項の規定にかかわらず、改正後の規程第四条の三第二項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による差額に相当する額との合計額に東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第四条の三第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

(給料の切替えに伴う扶養手当に係る経過措置)

9 切替日の前日に改正前の規程別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)の七級の適用を受け、引き続いて切替日に、改正後の規程別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)の六級の適用を受ける職員には、改正後の規程第十三条の五第三項の規定にかかわらず、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「規程」という。)第七条の規定による扶養手当(切替日の前日に認定されている扶養親族に係るものに限る。)の額(次項で定める場合にあっては、附則第十一項で定める額。以下「扶養手当基礎額」という。)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を改正後の規程第七条の規定による扶養手当として支給する。ただし、切替日以降にその者の受ける給料月額と附則第五項から第七項までの規定による差額に相当する額との合計額が、切替日の前日において受けていた給料月額(附則第十二項で定める場合にあっては、附則第十三項で定める給料月額)を超える場合の扶養手当基礎額は、当該場合における差額に相当する額を差し引いた額とする。

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで 百分の百

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 百分の五十

10 前項に規定する次項で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 切替日以降に規程第七条第二項第三号に掲げる扶養親族の区分に該当した者が、同項第一号又は第二号に掲げる扶養親族の区分に該当することとなった場合

 切替日以降に規程第七条第三項に規定する加算を受けていない子が当該加算を受けることとなった場合

11 附則第九項に規定する附則第十一項で定める額は、前項に掲げる場合において、当該場合が生じなかったものとみなして算出された扶養手当の額とする。

12 附則第九項ただし書に規定する附則第十二項で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 切替日の前日において、局長の定めるところにより隔遠地勤務を事由とした昇給の号給数の加算を受けていた場合

 切替日以降において現に適用されている号給より下位の号給が適用された場合

13 附則第九項ただし書に規定する附則第十三項で定める給料月額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に該当する場合 切替日の前日に受けていた前項第一号に規定する加算をされる前の号給の給料月額

 前項第二号に該当する場合 切替日の前日に受けていた給料月額(前項第一号に該当する場合においては、前号の給料月額)から当該下位の号給が適用された日の前日に受けていた給料月額と附則第五項から第七項までの規定による差額に相当する額との合計額と当該下位の号給が適用された日に受けている給料月額と附則第五項から第七項までの規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(前項第二号に該当する事由が複数ある場合は、それぞれの場合における差額に相当する額の合計額)を差し引いた額

14 附則第九項の規定にかかわらず、次に定める職員については、同項の規定を適用しない。

 切替日以降に降格した職員

 平成二十六年四月一日以降において、現に適用されている号給より上位の号給が適用された職員

15 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して附則第九項及び前項の規定による扶養手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、次項に定めるところにより、附則第九項及び前項の規定に準じて、扶養手当を支給する。

16 切替日以降に人事交流等による異動をした職員に支給する扶養手当の額は、附則第九項中「切替日の前日に改正前の規程別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)の七級の適用を受け、引き続いて切替日に、改正後の規程別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)の六級の適用を受ける職員」とあるのは「切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなり、任用の事情等を考慮して読替え前の本項の規定による扶養手当を支給される職員」と、「認定されている」とあるのは「異動があった場合に認定があったものとされる」と、「切替日の前日において受けていた給料月額」とあるのは「切替日の前日に異動があった場合に得られる同日における給料月額」と読み替えて同項の規定を適用して得られる額とする。

17 前項の職員については、切替日の前日に異動があったものとみなして附則第十二項及び第十三項の規定を適用する。

18 附則第九項、第十四項及び第十五項の規定により扶養手当が支給される職員が育児短時間勤務等をしている場合の扶養手当の額については、当該職員が育児短時間勤務等をしていないとみなし、これらの規定を適用して算出される額とする。

19 附則第九項から前項までに定める扶養手当の支給に係る届出等の取扱いについては、改正後の規程第十三条の五第三項の規定にかかわらず、改正後の規程第八条(同条第一項第一号及び第三号を除く。)及び第九条の規定を適用する。

20 附則第九項から前項まで(附則第十二項第二号、第十三項第二号及び第十四項第二号を除く。)の規定は、切替日から平成二十七年三月三十一日までの間に改正後の規程別表第四に掲げる交通局企業職員給料表(四)の三級の適用を受ける職員について準用する。この場合において、附則第九項中「別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)の七級」とあるのは「別表第四に掲げる交通局企業職員給料表(四)の三級」と、「別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)の六級」とあるのは「別表第四に掲げる交通局企業職員給料表(四)の三級」と、同項及び前項中「第十三条の五第三項」とあるのは「第十三条の五第四項」と読み替えるものとする。

(補則)

21 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

附則別表第一(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

交通局企業職員給料表(一)

5級

5級

6級

7級

6級

交通局企業職員給料表(二)

5級

5級

6級

附則別表第二(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

交通局企業職員給料表(一)及び交通局企業職員給料表(二)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

旧号給

5級

6級

1

1

21

2

2

22

3

3

23

4

4

24

5

5

25

6

6

26

7

7

27

8

8

28

9

9

29

10

10

30

11

11

31

12

12

32

13

13

33

14

14

33

15

15

34

16

16

35

17

17

36

18

18

37

19

19

38

20

20

40

21

21

41

22

22

42

23

23

43

24

24

44

25

25

45

26

26

47

27

27

48

28

28

49

29

29

50

30

30

51

31

31

52

32

32

53

33

33

55

34

33

56

35

34

57

36

34

58

37

35

59

38

35

60

39

36

61

40

36

63

41

37

64

42

38

66

43

39

67

44

40

69

45

42

71

46

44

73

47

45

74

48

46

76

49

47

78

50

47

79

51

48

81

52

48

82

53

49

83

54

50

84

55

51

85

56

52

86

57

53

87

58

54

88

59

54

89

60

55

90

61

56

91

62

56

92

63

57

93

64

57

94

65

58

95

66

58

96

67

58

97

68

58

97

69

59

97

70

59

97

71

60

97

72

60

97

73

61

97

74

61

97

75

62

97

76

62

97

77

63

97

78

63

97

79

63

97

80

63

97

81

64

97

82

64

97

83

65

97

84

66

97

85

66

97

86

66

 

87

67

88

68

89

69

90

69

91

71

92

71

93

73

94

73

95

73

96

74

97

74

98

76

99

76

100

76

101

78

102

78

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79

104

79

105

81

106

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82

108

83

109

84

(平成二五年交局規程第四五号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の読替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年交通局規程第二十九号。以下「平成二十五年一部改正規程」という。)附則第五項の規定は、同項中「受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項から第七項までに規定する差額に相当する額との合計額)」とあるのは「受けていた給料月額(切替日の翌日以降に受けている号給が変わる場合は、当該変更が生じた日の前日に受けていた給料月額とこの項から第七項までに規定する差額に相当する額との合計額。東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第一又は別表第二の適用される給料表の規定が改正される場合は、その者の受ける給料月額を受けることとなる日(当該日が二以上ある場合には、当該日のうち最後の日。以下この項において「改定日」という。)の前日においてその者が受ける給料月額で同日においてその属する職務の級又は号給に相当する改定日の給料月額を除した数値(当該数値が一以上の場合は、一とする。)を改定日の前日の給料月額と同日における東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年交通局規程第二十九号)附則第五項から第七項までの規定による給料との合計額に乗じて得た額(百円に満たない端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、規程別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)六級の適用を受ける職員が、改定日の前日に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が改定日の前日にあったものとみなす。)」と読み替えて適用する。

3 施行日以後の平成二十五年一部改正規程附則第九項の規定は、同項中「受けていた給料月額(附則第十二項で定める場合にあっては、附則第十三項で定める給料月額)」とあるのは、「受けていた給料月額(附則第十二項で定める場合にあっては、附則第十三項で定める給料月額)から施行日の前日においてその者が受けていた給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年交通局規程第二十九号)附則第五項から第七項までの規定による差額に相当する額との合計額と施行日にその者の受ける給料月額と同規程附則第五項から第七項までの規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(ただし、施行日において施行日の前日に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が施行日の前日にあったものとみなす。)を減じた額」と読み替えて適用する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

4 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

5 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平成二五年交局規程第五二号)

1 この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 東京都公営企業職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百三十二号)附則第二項の規定の適用を受ける職員に係る給与の減額の免除の基準については、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第八の規定にかかわらず、同項の規定の適用を受ける期間中、なお従前の例による。

(平成二六年交局規程第三一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(降給となった際の切替時経過措置の取扱い)

2 職員の分限に関する条例第二条第二項の規定に基づき降給となった職員に対する、平成二十六年四月一日以後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第十九号)附則第八項、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)附則第五項及び第十二項、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第三号)附則第四項並びに東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十四年交通局規程第八号)附則第四項の規定の適用については、これらの規定中「差額に相当する額」とあるのは、「差額に相当する額から、降給となった日において、降給がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額と降給したことにより受けることとなる給料月額との差額(降給を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額の合計額)を減じた額」とする。

(平成二六年交局規程第五二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の読替え)

3 この規程の施行の日以後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年交通局規程第二十九号)附則第九項の規定は、同項中「受けていた給料月額(附則第十二項で定める場合にあっては、附則第十三項で定める給料月額)」とあるのは「受けていた給料月額(附則第十二項で定める場合にあっては、附則第十三項で定める給料月額)から、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年交通局規程第四十五号。以下「平成二十五年第四十五号一部改正規程」という。)の施行の日の前日においてその者が受けていた給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年交通局規程第二十九号。以下「平成二十五年第二十九号一部改正規程」という。)附則第五項から第七項までの規定による差額に相当する額との合計額と平成二十五年第四十五号一部改正規程の施行の日にその者の受けていた給料月額と平成二十五年第二十九号一部改正規程附則第五項から第七項までの規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(ただし、平成二十五年第四十五号一部改正規程の施行の日において、平成二十五年第四十五号一部改正規程の施行の日の前日に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が平成二十五年第四十五号一部改正規程の施行の日の前日にあったものとみなす。)を減じた額に、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十六年交通局規程第五十二号。以下「平成二十六年一部改正規程」という。)による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第一及び別表第四が適用されることとなる日(以下「改定日」という。)の前日においてその者が受けていた給料月額と平成二十五年第二十九号一部改正規程附則第五項から第七項までの規定による差額に相当する額との合計額と平成二十六年一部改正規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)にその者の受ける給料月額と当該各項の規定による差額に相当する額との合計額との差額に相当する額(ただし、施行日において、改定日から施行日の前日までの間に適用を受けていた号給とは異なる号給の適用を受けることとなった場合は、その適用が改定日の前日にあったものとみなす。)(以下「改定差額」という。)を加えた額」と、「差し引いた額とする。」とあるのは「差し引いた額とし、当該額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額から改定差額を減じた額を改正後の規程第七条の規定による扶養手当として支給する。」と読み替えて適用する。

(平成二十六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

4 平成二十六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した場合の号給は、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(この規程の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)

5 この規程の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて平成二十六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

7 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平成二六年交局規程第五七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年交局規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年交局規程第五六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の読替え)

2 平成二十七年四月一日以後の東京都交通局職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年交通局規程第四十五号)附則第二項の規定は、同項中「交通局企業職員給料表(一)六級」を「交通局企業職員給料表(一)五級」と読み替えて適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)、別表第二に掲げる交通局企業職員給料表(二)及び別表第六に掲げる交通局企業職員給料表(六)の適用について、平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 旧級が附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員(旧級が三級及び四級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一する。

5 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の新号給は、切替日の前日に適用されていた給料表における旧級及び旧号給を附則別表第二に定める同一の給料表における同一の職務の級及び号給に切り替え、その切替後の給料表における職務の級及び号給(以下「附則別表第二切替後の級及び号給」という。)に応じて、附則別表第三に定める号給とする。

6 特定職員のうち、旧級が三級であって、東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十年交通局規程第三十九号)附則第三項の規定によりなお従前の例によるとされたものの新号給は、附則別表第二切替後の級及び号給に応じて附則別表第四に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち切替日以降にその者の受ける給料月額が附則別表第二切替後の級及び号給の給料月額に達しないこととなる特定職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)その他局長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち旧級が四級である再任用職員であって、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日に適用されていた給料表と同一の附則別表第二の給料表の再任用職員欄に掲げる給料月額のうち職務の級が四級に応じた給料月額に達しないこととなる再任用職員(局長の定める職員を除く。)には、平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を、それぞれ給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、局長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前三項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前三項の規定による差額に相当する額は、前三項の規定にかかわらず、改正後の規程第四条の三第二項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による差額に相当する額との合計額に東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第四条の三第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

11 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

附則別表第一(附則第3項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

交通局企業職員給料表(一)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

交通局企業職員給料表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

交通局企業職員給料表(六)

3級

3級

4級

附則別表第二(附則第5項関係)

イ 交通局企業職員給料表(一)及び交通局企業職員給料表(二)

職員の区分

職務の級

3級

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

221,400

2

223,300

3

225,200

4

227,100

5

229,000

6

230,900

7

232,800

8

234,800

9

236,800

10

238,700

11

240,600

12

242,600

13

244,600

14

246,600

15

248,600

16

250,600

17

252,700

18

254,800

19

256,800

20

258,900

21

261,000

22

263,000

23

265,100

24

267,300

25

269,400

26

271,500

27

273,600

28

275,800

29

278,000

30

280,200

31

282,300

32

284,500

33

286,700

34

288,900

35

291,100

36

293,300

37

295,500

38

297,600

39

299,800

40

302,000

41

304,300

42

306,600

43

309,000

44

311,300

45

313,600

46

315,700

47

317,900

48

320,000

49

322,000

50

324,100

51

326,200

52

328,300

53

330,400

54

332,500

55

334,600

56

336,700

57

338,700

58

340,800

59

342,800

60

344,800

61

346,800

62

348,700

63

350,700

64

352,600

65

354,400

66

356,200

67

358,100

68

359,900

69

361,700

70

363,000

71

364,300

72

365,400

73

366,600

74

367,900

75

369,100

76

370,300

77

371,400

78

372,200

79

373,100

80

374,000

81

374,900

82

375,800

83

376,600

84

377,400

85

378,300

86

379,200

87

380,000

88

380,800

89

381,600

90

382,100

91

382,600

92

383,200

93

383,800

94

384,400

95

384,900

96

385,400

97

385,900

98

386,400

99

387,000

100

387,500

101

387,900

102

388,400

103

389,000

104

389,500

105

389,900

106

390,400

107

390,900

108

391,400

109

391,900

110

392,400

111

392,900

112

393,300

113

393,800

114

394,200

115

394,700

116

395,100

117

395,500

118

396,000

119

396,400

120

396,800

121

397,200

122

397,600

123

398,100

124

398,500

125

398,900

126

399,300

127

399,700

128

400,200

129

400,600

130

401,100

131

401,500

132

401,900

133

402,300

134

402,700

135

403,100

136

403,500

137

403,900

138

404,300

139

404,700

140

405,100

141

405,500

再任用職員

 

264,100

職員の区分

職務の級

4級

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

254,400

2

256,400

3

258,500

4

260,600

5

262,700

6

264,800

7

266,900

8

269,100

9

271,300

10

273,400

11

275,500

12

277,700

13

279,900

14

282,200

15

284,400

16

286,600

17

288,800

18

291,100

19

293,300

20

295,500

21

297,700

22

300,000

23

302,400

24

304,700

25

307,000

26

309,300

27

311,700

28

314,000

29

316,300

30

318,700

31

321,000

32

323,400

33

325,700

34

328,300

35

330,800

36

333,200

37

335,500

38

337,800

39

340,000

40

342,200

41

344,400

42

346,600

43

348,800

44

351,000

45

353,200

46

355,400

47

357,600

48

359,700

49

361,900

50

364,000

51

366,100

52

368,300

53

370,400

54

372,400

55

374,300

56

376,300

57

378,300

58

379,800

59

381,200

60

382,500

61

383,800

62

385,200

63

386,600

64

387,900

65

389,100

66

390,400

67

391,600

68

392,700

69

393,700

70

394,800

71

395,800

72

396,800

73

397,800

74

398,500

75

399,200

76

400,000

77

400,700

78

401,300

79

401,900

80

402,500

81

403,100

82

403,700

83

404,200

84

404,600

85

405,100

86

405,600

87

406,100

88

406,600

89

407,100

90

407,700

91

408,200

92

408,700

93

409,100

94

409,600

95

410,200

96

410,700

97

411,100

98

411,500

99

412,000

100

412,400

101

412,800

102

413,300

103

413,700

104

414,100

105

414,500

106

414,900

107

415,300

108

415,800

109

416,200

110

416,700

111

417,100

112

417,500

113

417,900

114

418,400

115

418,800

116

419,200

117

419,600

118

420,000

119

420,400

120

420,800

121

421,300

122

421,700

123

422,100

124

422,500

125

422,900

再任用職員

 

281,400

ロ 交通局企業職員給料表(六)

職員の区分

職務の級

3級

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

221,700

2

223,600

3

225,400

4

227,300

5

229,300

6

231,300

7

233,200

8

235,100

9

237,000

10

239,000

11

241,000

12

242,900

13

244,900

14

247,000

15

249,000

16

251,000

17

253,100

18

255,200

19

257,200

20

259,300

21

261,400

22

263,500

23

265,600

24

267,600

25

269,700

26

271,900

27

274,000

28

276,100

29

278,300

30

280,500

31

282,600

32

284,800

33

286,900

34

289,100

35

291,300

36

293,500

37

295,700

38

298,000

39

300,200

40

302,400

41

304,500

42

306,900

43

309,200

44

311,500

45

313,800

46

316,100

47

318,300

48

320,400

49

322,500

50

324,700

51

326,800

52

328,900

53

330,900

54

332,900

55

334,900

56

336,900

57

339,000

58

341,100

59

343,100

60

345,100

61

347,000

62

349,000

63

350,900

64

352,800

65

354,600

66

356,200

67

358,100

68

359,900

69

361,700

70

363,000

71

364,300

72

365,400

73

366,600

74

367,900

75

369,100

76

370,300

77

371,400

78

372,200

79

373,100

80

374,000

81

374,800

82

375,700

83

376,500

84

377,300

85

378,100

86

379,000

87

379,800

88

380,600

89

381,400

90

382,000

91

382,500

92

383,000

93

383,600

94

384,200

95

384,700

96

385,200

97

385,700

98

386,200

99

386,800

100

387,300

101

387,700

102

388,200

103

388,700

104

389,200

105

389,600

106

390,100

107

390,600

108

391,000

109

391,400

110

391,900

111

392,400

112

392,800

113

393,200

114

393,700

115

394,200

116

394,600

117

395,000

118

395,500

119

396,000

120

396,400

121

396,800

122

397,300

123

397,700

124

398,100

125

398,500

126

399,000

127

399,400

128

399,800

129

400,200

再任用職員

 

264,500

職員の区分

職務の級

4級

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

246,200

2

248,200

3

250,300

4

252,400

5

254,400

6

256,400

7

258,500

8

260,600

9

262,700

10

264,800

11

266,900

12

269,100

13

271,300

14

273,500

15

275,600

16

277,700

17

279,900

18

282,200

19

284,400

20

286,600

21

288,800

22

291,100

23

293,300

24

295,500

25

297,700

26

300,000

27

302,400

28

304,700

29

307,000

30

309,300

31

311,700

32

314,000

33

316,300

34

318,700

35

321,000

36

323,400

37

325,700

38

328,300

39

330,800

40

333,200

41

335,500

42

337,800

43

340,000

44

342,200

45

344,400

46

346,600

47

348,800

48

351,000

49

353,200

50

355,400

51

357,600

52

359,700

53

361,900

54

364,000

55

366,100

56

368,300

57

370,400

58

372,400

59

374,300

60

376,300

61

378,300

62

379,700

63

381,100

64

382,400

65

383,700

66

385,100

67

386,400

68

387,600

69

389,000

70

390,300

71

391,500

72

392,600

73

393,500

74

394,600

75

395,600

76

396,600

77

397,600

78

398,400

79

399,100

80

399,800

81

400,500

82

401,100

83

401,700

84

402,300

85

402,800

86

403,400

87

404,000

88

404,500

89

404,900

90

405,500

91

406,000

92

406,500

93

406,900

94

407,400

95

407,900

96

408,400

97

408,900

98

409,500

99

409,900

100

410,300

101

410,700

102

411,200

103

411,700

104

412,100

105

412,500

106

413,000

107

413,500

108

413,900

109

414,300

110

414,700

111

415,100

112

415,600

113

416,000

114

416,500

115

416,900

116

417,300

117

417,700

再任用職員

 

282,000

附則別表第三(附則第5項関係)

職員の号給の切替表

イ 交通局企業職員給料表(一)及び交通局企業職員給料表(二)の適用を受ける特定職員の新号給

附則別表第二切替後の級

附則別表第二切替後の号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

43

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

70

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

129

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

134

99

83

135

100

84

136

101

84

137

102

85

138

103

86

139

104

87

140

105

88

141

106

89

141

107

89

141

108

90

141

109

91

141

110

92

141

111

93

141

112

94

141

113

95

141

114

95

141

115

96

141

116

97

141

117

98

141

118

99

141

119

100

141

120

101

141

121

101

141

122

102

141

123

103

141

124

104

141

125

105

141

126

106

 

127

107

128

108

129

109

130

110

131

111

132

111

133

112

134

113

135

114

136

115

137

116

138

117

139

118

140

119

141

120

ロ 交通局企業職員給料表(六)の適用を受ける特定職員の新号給

附則別表第二切替後の級

附則別表第二切替後の号給

3級

4級

1

1

13

2

2

14

3

3

15

4

4

16

5

5

17

6

6

18

7

7

19

8

8

20

9

9

21

10

10

22

11

11

23

12

12

24

13

13

25

14

14

26

15

15

27

16

16

28

17

17

29

18

18

30

19

19

31

20

20

32

21

21

33

22

22

34

23

23

35

24

24

36

25

25

37

26

26

37

27

27

38

28

28

39

29

29

40

30

30

41

31

31

42

32

32

42

33

33

43

34

34

44

35

35

45

36

36

46

37

37

47

38

37

48

39

38

49

40

38

50

41

39

51

42

40

52

43

40

53

44

41

53

45

42

54

46

43

55

47

44

56

48

45

57

49

46

58

50

47

59

51

48

60

52

48

61

53

49

62

54

50

63

55

51

64

56

52

65

57

53

67

58

53

68

59

54

69

60

55

70

61

55

72

62

56

74

63

57

75

64

58

77

65

59

79

66

59

80

67

60

82

68

61

84

69

62

86

70

63

88

71

63

90

72

64

92

73

64

94

74

65

96

75

66

98

76

66

100

77

67

102

78

68

104

79

68

106

80

69

107

81

69

109

82

70

110

83

71

111

84

71

113

85

72

114

86

73

115

87

74

116

88

75

118

89

76

118

90

77

120

91

77

121

92

78

122

93

79

123

94

79

125

95

80

126

96

81

127

97

81

128

98

82

129

99

83

129

100

83

129

101

84

129

102

85

129

103

86

129

104

87

129

105

87

129

106

88

129

107

89

129

108

90

129

109

90

129

110

91

129

111

92

129

112

93

129

113

94

129

114

94

129

115

95

129

116

96

129

117

97

129

118

98

 

119

99

120

100

121

101

122

102

123

103

124

103

125

104

126

105

127

106

128

107

129

108

附則別表第四(附則第6項関係)

職員の号給の切替表

イ 交通局企業職員給料表(一)及び交通局企業職員給料表(二)の適用を受ける特定職員の新号給

附則別表第二切替後の級

附則別表第二切替後の号給

3級

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

38

41

39

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

54

61

55

62

56

63

57

64

58

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

80

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

84

101

84

102

85

103

86

104

87

105

88

106

89

107

89

108

90

109

91

110

92

111

93

112

94

113

95

114

95

115

96

116

97

117

98

118

99

119

100

120

101

121

101

122

102

123

103

124

104

125

105

126

106

127

107

128

108

129

109

130

110

131

111

132

111

133

112

134

113

135

114

136

115

137

116

138

117

139

118

140

119

141

120

ロ 交通局企業職員給料表(六)の適用を受ける特定職員の新号給

附則別表第二切替後の級

附則別表第二切替後の号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

38

41

39

42

40

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

48

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

55

61

55

62

56

63

57

64

58

65

59

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

79

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

83

101

84

102

85

103

86

104

87

105

87

106

88

107

89

108

90

109

90

110

91

111

92

112

93

113

94

114

94

115

95

116

96

117

97

118

98

119

99

120

100

121

101

122

102

123

103

124

103

125

104

126

105

127

106

128

107

129

108

(平成二七年交局規程第八一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二十七年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

3 平成二十七年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した場合の号給は、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(この規程の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)

4 この規程の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて平成二十七年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

6 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平成二八年交局規程第五四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の読替え)

2 平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)以後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号。以下「一部改正規程」という。)附則第十項の規定は、同項中「別表第三の二」とあるのは「別表第二の二」と、「交通局企業職員給料表(三)の二」とあるのは「交通局企業職員給料表(二)の二」と読み替えて適用する。

(給料表及び職務の級の切替え)

3 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第二及び別表第二の二に掲げる交通局企業職員給料表の適用については、切替日の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第二から別表第三の二まで及び一部改正規程附則別表第四に掲げる交通局企業職員給料表の適用を受ける職員の切替日における給料表(以下「新表」という。)並びに職務の級(以下「新級」という。)は、その者の切替日の前日における給料表及び職務の級に対応する附則別表第一の新表及び新級欄に定める給料表及び職務の級とする。

(号給の切替え)

4 切替日の前日においてその者が属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一の旧級欄に掲げる職務の級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

(平二九交局規程四〇・旧第六項繰上・一部改正)

5 前項の規定にかかわらず、切替日の前日における東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(昭和三十四年交通局規程第九号)別表第三三級又は別表第三の二 三級に規定する標準的な職務に対応する職務の級に分類された者の新号給は、旧号給に対応する附則別表第三に定める号給とする。

(平二九交局規程四〇・旧第七項繰上・一部改正)

6 附則第四項の規定にかかわらず、改正前の規程別表第二に掲げる交通局企業職員給料表の適用を受ける職員のうち旧級が二級から四級までの職員、改正前の規程別表第三及び別表第三の二並びに一部改正規程附則別表第四に掲げる交通局企業職員給料表の適用を受ける職員のうち旧級が一級である職員並びに改正前の規程別表第三の二及び一部改正規程附則別表第四に掲げる交通局企業職員給料表の適用を受ける職員のうち旧級が二級である職員の新号給は、旧号給と同一とする。

(平二九交局規程四〇・旧第八項繰上・一部改正)

7 前三項の規定にかかわらず、切替日において昇格、降格その他別に定める事由が生じた職員の切替日における号給は、別に定める号給とする。

(平二九交局規程四〇・旧第九項繰上)

(改正前の規程による給料月額の保障)

8 附則第二項から前項までの規定を適用した場合、改正後の規程の規定により受けることとなる給料月額が改正前の規程の規定により受けていた給料月額に達しないこととなる職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員その他局長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平二九交局規程四〇・旧第十項繰上)

9 前項の規定による給料を支給される職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前項の規定による差額に相当する額は、前項の規定にかかわらず、改正後の規程第四条の三第二項の規定の適用前の給料月額と前項の規定による差額に相当する額との合計額に東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第四条の三第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

(平二九交局規程四〇・旧第十一項繰上)

(一部改正規程の一部改正)

10 一部改正規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平二九交局規程四〇・旧第十二項繰上)

(様式に関する経過措置)

11 この規程の施行の際、改正前の規程別記第五号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平二九交局規程四〇・旧第十三項繰上)

(委任)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平二九交局規程四〇・旧第十四項繰上)

附則別表第一(附則第三項関係)

職員の給料表及び職務の級の切替表

切替日前日における給料表及び職務の級

新表及び新級

給料表

職務の級

給料表

職務の級

交通局企業職員給料表(二)

(自動車部以外に所属する職員(職員部長が別に定める職員を除く。))

1級

交通局企業職員給料表(二)

3級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

交通局企業職員給料表(二)

(自動車部に所属する職員及び職員部長が別に定める職員)

1級

交通局企業職員給料表(二)の二

3級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

交通局企業職員給料表(三)

1級

交通局企業職員給料表(二)

1級

2級

2級

3級

3級

交通局企業職員給料表(三)の二

1級

交通局企業職員給料表(二)の二

1級

2級

2級

3級

3級

交通局企業職員給料表(三)の二(一部改正規程附則別表第四)

1級

交通局企業職員給料表(二)の二(一部改正規程附則別表第四)

1級

2級

2級

3級

3級

附則別表第二(附則第四項関係)

(平二九交局規程四〇・一部改正)

職員の号給の切替表

イ 交通局企業職員給料表(三)2級から交通局企業職員給料表(二)2級に切り替わる職員の新号給

旧号給

新号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

32

31

33

32

34

33

35

34

36

35

37

36

39

37

40

38

41

39

42

40

43

41

44

42

45

43

46

44

47

45

48

46

49

47

50

48

51

49

52

50

53

51

54

52

55

53

56

54

58

55

59

56

60

57

61

58

62

59

63

60

64

61

65

62

66

63

67

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

78

73

79

74

80

75

82

76

83

77

85

78

86

79

88

80

89

81

91

82

94

83

95

84

98

85

99

86

101

87

103

88

105

89

106

90

108

91

110

92

111

93

113

94

115

95

116

96

118

97

119

98

121

99

122

100

124

101

125

102

127

103

128

104

129

105

131

106

132

107

133

108

134

109

135

110

137

111

138

112

139

113

140

114

141

115

143

116

144

117

145

118

146

119

147

120

148

121

149

122

149

123

149

124

149

125

149

126

149

127

149

128

149

129

149

130

149

131

149

132

149

133

149

134

149

135

149

136

149

137

149

138

149

139

149

140

149

141

149

ロ 交通局企業職員給料表(三)3級から交通局企業職員給料表(二)3級に切り替わる職員の新号給

旧号給

新号給

1

13

2

14

3

15

4

16

5

17

6

18

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

33

46

34

48

35

49

36

50

37

51

38

52

39

53

40

54

41

55

42

57

43

58

44

59

45

60

46

61

47

63

48

64

49

65

50

66

51

67

52

69

53

70

54

71

55

72

56

74

57

75

58

76

59

77

60

78

61

80

62

81

63

83

64

85

65

86

66

89

67

91

68

95

69

98

70

101

71

104

72

107

73

110

74

113

75

115

76

118

77

121

78

123

79

126

80

129

81

129

82

129

83

129

84

129

85

129

86

129

87

129

88

129

89

129

90

129

91

129

92

129

93

129

94

129

95

129

96

129

97

129

98

129

99

129

100

129

101

129

102

129

103

129

104

129

105

129

106

129

107

129

108

129

109

129

110

129

111

129

112

129

113

129

114

129

115

129

116

129

117

129

118

129

119

129

120

129

121

129

122

129

123

129

124

129

125

129

126

129

127

129

128

129

129

129

130

129

131

129

132

129

133

129

134

129

135

129

136

129

137

129

138

129

139

129

140

129

141

129

142

129

143

129

144

129

145

129

146

129

147

129

148

129

149

129

150

129

151

129

152

129

153

129

154

129

155

129

156

129

157

129

ハ 交通局企業職員給料表(三)の二3級から交通局企業職員給料表(二)の二3級に切り替わる職員の新号給

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

38

41

39

42

40

43

41

44

42

45

43

46

44

47

45

48

46

49

47

50

48

51

49

52

50

53

50

54

51

55

52

56

53

57

54

58

55

59

56

60

57

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

63

69

64

70

65

71

66

72

67

73

67

74

68

75

69

76

69

77

70

78

70

79

71

80

72

81

72

82

73

83

73

84

74

85

74

86

75

87

75

88

76

89

76

90

77

91

77

92

78

93

78

94

78

95

79

96

79

97

80

98

80

99

80

100

81

101

81

102

82

103

82

104

83

105

83

106

83

107

84

108

84

109

85

110

85

111

86

112

86

113

87

114

87

115

88

116

88

117

89

118

89

119

90

120

91

121

91

122

92

123

93

124

94

125

95

126

96

127

96

128

97

129

98

130

99

131

100

132

100

133

101

134

102

135

103

136

104

137

104

138

106

139

106

140

107

141

108

142

109

143

110

144

111

145

112

146

113

147

114

148

115

149

116

150

117

151

118

152

119

153

120

154

121

155

122

156

123

157

124

ニ 附則別表第四 交通局企業職員給料表(三)の二3級から附則別表第四 交通局企業職員給料表(二)の二3級に切り替わる職員の新号給

旧号給

新号給

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

20

18

21

19

22

20

23

21

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

38

41

39

42

40

43

41

44

42

45

43

46

44

47

45

48

46

49

47

50

48

51

49

52

50

53

51

54

52

55

53

56

54

57

55

58

56

59

57

60

58

61

59

62

60

63

61

63

62

64

63

65

64

66

65

67

66

68

67

69

68

70

69

71

70

72

71

73

72

74

73

74

74

75

75

76

76

77

77

77

78

78

79

79

80

80

81

80

82

81

83

82

84

83

85

84

86

84

87

85

88

86

89

87

90

88

91

89

92

89

93

90

94

91

95

93

96

93

97

94

98

95

99

96

100

97

101

98

102

99

103

100

104

101

105

102

106

103

107

104

108

105

109

106

110

107

111

108

112

109

113

110

114

111

115

112

116

113

117

114

118

115

119

116

120

117

121

118

122

119

123

120

124

121

125

122

126

123

127

124

128

125

129

126

130

128

131

128

132

129

133

129

134

129

135

129

136

129

137

129

138

129

139

129

140

129

141

129

142

129

143

129

144

129

145

129

146

129

147

129

148

129

149

129

150

129

151

129

152

129

153

129

154

129

155

129

156

129

157

129

ホ 交通局企業職員給料表(二)1級から交通局企業職員給料表(二)3級に切り替わる職員の新号給

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

2

28

3

29

4

30

5

31

6

32

7

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

26

51

27

52

28

53

28

54

29

55

30

56

31

57

32

58

33

59

34

60

35

61

36

62

37

63

38

64

39

65

40

66

41

67

42

68

43

69

44

70

46

71

47

72

48

73

49

74

49

75

50

76

50

77

51

78

51

79

51

80

51

81

52

82

52

83

52

84

52

85

53

86

54

87

54

88

54

89

55

90

56

91

57

92

58

93

59

94

59

95

60

96

60

97

61

98

62

99

63

100

63

101

64

102

64

103

65

104

65

105

66

106

66

107

67

108

67

109

68

110

68

111

68

112

68

113

68

114

68

115

68

116

68

117

68

118

69

119

69

120

69

121

69

122

69

123

69

124

69

125

69

126

69

127

69

128

69

129

69

130

70

131

70

132

70

133

70

134

70

135

70

136

70

137

70

138

70

139

70

140

70

141

70

142

71

143

71

144

71

145

71

146

71

147

71

148

71

149

71

150

71

151

71

152

71

153

71

ヘ 交通局企業職員給料表(二)1級から交通局企業職員給料表(二)の二3級に切り替わる職員の新号給

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

2

28

3

29

4

30

5

31

6

32

7

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

26

51

27

52

28

53

28

54

29

55

30

56

31

57

32

58

33

59

34

60

35

61

36

62

37

63

38

64

39

65

40

66

41

67

42

68

43

69

44

70

46

71

47

72

48

73

49

74

49

75

50

76

50

77

51

78

51

79

51

80

51

81

52

82

52

83

52

84

52

85

53

86

54

87

54

88

54

89

55

90

56

91

57

92

58

93

59

94

59

95

60

96

60

97

61

98

62

99

63

100

63

101

64

102

64

103

65

104

65

105

66

106

66

107

67

108

67

109

68

110

68

111

68

112

68

113

68

114

68

115

68

116

68

117

68

118

69

119

69

120

69

121

69

122

69

123

69

124

69

125

69

126

69

127

69

128

69

129

69

130

70

131

70

132

70

133

70

134

70

135

70

136

70

137

70

138

70

139

70

140

70

141

70

142

71

143

71

144

71

145

71

146

71

147

71

148

71

149

71

150

71

151

71

152

71

153

71

附則別表第三(附則第七項関係)

職員の号給の切替表

イ 交通局企業職員給料表(三)3級から交通局企業職員給料表(二)2級に切り替わる職員の新号給

旧号給

新号給

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

29

14

30

15

31

16

32

17

33

18

34

19

35

20

36

21

37

22

38

23

39

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

48

31

49

32

50

33

51

34

52

35

53

36

55

37

56

38

57

39

58

40

60

41

61

42

63

43

64

44

65

45

67

46

68

47

70

48

71

49

73

50

75

51

77

52

79

53

81

54

83

55

86

56

89

57

92

58

96

59

100

60

103

61

107

62

111

63

114

64

118

65

122

66

126

67

130

68

134

69

138

70

141

71

145

72

148

73

149

74

149

75

149

76

149

77

149

78

149

79

149

80

149

81

149

82

149

83

149

84

149

85

149

86

149

87

149

88

149

89

149

90

149

91

149

92

149

93

149

94

149

95

149

96

149

97

149

98

149

99

149

100

149

101

149

102

149

103

149

104

149

105

149

106

149

107

149

108

149

109

149

110

149

111

149

112

149

113

149

114

149

115

149

116

149

117

149

118

149

119

149

120

149

121

149

122

149

123

149

124

149

125

149

126

149

127

149

128

149

129

149

130

149

131

149

132

149

133

149

134

149

135

149

136

149

137

149

138

149

139

149

140

149

141

149

142

149

143

149

144

149

145

149

146

149

147

149

148

149

149

149

150

149

151

149

152

149

153

149

154

149

155

149

156

149

157

149

ロ 交通局企業職員給料表(三)の二3級から交通局企業職員給料表(二)の二2級に切り替わる職員の新号給

旧号給

新号給

1

15

2

16

3

17

4

18

5

19

6

20

7

21

8

22

9

23

10

24

11

25

12

26

13

27

14

28

15

29

16

30

17

31

18

32

19

33

20

34

21

35

22

36

23

37

24

38

25

40

26

41

27

42

28

43

29

44

30

45

31

46

32

47

33

48

34

50

35

51

36

52

37

53

38

54

39

55

40

57

41

58

42

59

43

60

44

62

45

63

46

64

47

66

48

67

49

68

50

70

51

72

52

73

53

75

54

77

55

78

56

80

57

82

58

84

59

86

60

88

61

90

62

92

63

94

64

97

65

99

66

102

67

105

68

108

69

111

70

114

71

117

72

120

73

123

74

126

75

128

76

130

77

133

78

135

79

138

80

140

81

141

82

141

83

141

84

141

85

141

86

141

87

141

88

141

89

141

90

141

91

141

92

141

93

141

94

141

95

141

96

141

97

141

98

141

99

141

100

141

101

141

102

141

103

141

104

141

105

141

106

141

107

141

108

141

109

141

110

141

111

141

112

141

113

141

114

141

115

141

116

141

117

141

118

141

119

141

120

141

121

141

122

141

123

141

124

141

125

141

126

141

127

141

128

141

129

141

130

141

131

141

132

141

133

141

134

141

135

141

136

141

137

141

138

141

139

141

140

141

141

141

142

141

143

141

144

141

145

141

146

141

147

141

148

141

149

141

150

141

151

141

152

141

153

141

154

141

155

141

156

141

157

141

ハ 附則別表第四 交通局企業職員給料表(三)の二3級から附則別表第四 交通局企業職員給料表(二)の二2級に切り替わる職員の新号給

旧号給

新号給

1

15

2

16

3

17

4

18

5

19

6

20

7

21

8

22

9

23

10

24

11

25

12

26

13

27

14

28

15

29

16

30

17

31

18

32

19

33

20

34

21

35

22

36

23

37

24

38

25

39

26

41

27

42

28

43

29

44

30

45

31

46

32

47

33

48

34

50

35

51

36

52

37

53

38

54

39

55

40

57

41

58

42

59

43

60

44

62

45

63

46

64

47

66

48

67

49

68

50

70

51

72

52

73

53

75

54

77

55

78

56

80

57

82

58

84

59

86

60

88

61

90

62

92

63

94

64

97

65

99

66

102

67

105

68

108

69

111

70

114

71

117

72

120

73

123

74

126

75

128

76

130

77

133

78

135

79

138

80

140

81

143

82

145

83

148

84

151

85

153

86

156

87

158

88

161

89

163

90

165

91

167

92

169

93

169

94

169

95

169

96

169

97

169

98

169

99

169

100

169

101

169

102

169

103

169

104

169

105

169

106

169

107

169

108

169

109

169

110

169

111

169

112

169

113

169

114

169

115

169

116

169

117

169

118

169

119

169

120

169

121

169

122

169

123

169

124

169

125

169

126

169

127

169

128

169

129

169

130

169

131

169

132

169

133

169

134

169

135

169

136

169

137

169

138

169

139

169

140

169

141

169

142

169

143

169

144

169

145

169

146

169

147

169

148

169

149

169

150

169

151

169

152

169

153

169

154

169

155

169

156

169

157

169

(平成二九年交局規程第五号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成二十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第一に掲げる交通局企業職員給料表(一)の一級の適用を受けていた職員のうち切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号級」という。)が附則別表第一旧号給欄に掲げる号給であるもの(以下「特定職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表第一新号給欄に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(局長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、局長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前三項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前三項の規定による差額に相当する額は、前三項の規定にかかわらず、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第四条の三第二項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による差額に相当する額との合計額に東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第四条の三第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

(給料表、職務の級及び号給の切替え)

7 改正後の規程別表第二の二に掲げる交通局企業職員給料表(二)の二の適用については、切替日の前日において、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号。以下「一部改正規程」という。)附則別表第四に掲げる交通局企業職員給料表(二)の二の適用を受ける職員の切替日における給料表(以下「新表」という。)及び職務の級(以下「新級」という。)は、その者の切替日の前日における給料表及び職務の級に対応する附則別表第二の新表及び新級欄に定める給料表及び職務の級とする。

8 切替日の前日において、一部改正規程附則別表第四に掲げる交通局企業職員給料表(二)の二の適用を受けていた職員(以下「旧経過措置適用職員」という。)のうち旧号級が附則別表第三旧号給欄に掲げる号給であるものの新号給は、附則別表第三新号給欄に定める号給とする。

9 前項の規定にかかわらず、旧経過措置適用職員のうち旧級が三級から六級までの職員の新号給は、旧号給と同一とする。

(給料表、職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)

10 旧経過措置適用職員のうち、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(局長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

12 前二項の規定による給料を支給される旧経過措置適用職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前二項の規定による差額に相当する額は、前二項の規定にかかわらず、改正後の規程第四条の三第二項の規定の適用前の給料月額と前二項の規定による差額に相当する額との合計額に東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第四条の三第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例措置)

13 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における改正後の規程第七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「配偶者、父母等(前項第一号及び第三号から第六号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 六千円」とあるのは「配偶者 一万円」と、「配偶者、父母等 三千円」とあるのは「配偶者 八千円」と、同項中「二 扶養親族たる子(前項第二号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 九千円」とあるのは「

二 扶養親族たる子(前項第二号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までにあるもののうち一人(職員に配偶者のない場合に限る。) 一万円

三 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 七千五百円

四 前項第三号から第六号までに掲げるもの 六千円

」とし、改正後の規程第八条第一項の規定は適用せず、改正前の規程第八条第一項の規定はなお効力を有し、改正後の規程第九条第二項の規定の適用については、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第八条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第三項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第八条第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

附則別表第一(附則第二項関係)

職員の号給の切替表

交通局企業職員給料表(一)

旧号給

新号給

150

149

151

152

153

附則別表第二(附則第七項関係)

職員の給料表及び職務の級の切替表

切替日前日における給料表及び職務の級

新表及び新級

給料表

職務の級

給料表

職務の級

交通局企業職員給料表(二)の二

(一部改正規程附則別表第四)

1級

交通局企業職員給料表(二)の二

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第三(附則第八項関係)

一部改正規程附則別表第四交通局企業職員給料表(二)の二から交通局企業職員給料表(二)の二への切替表(1級及び2級)

旧号給

新号給

1級

2級

1

8

5

2

9

6

3

10

7

4

11

8

5

12

9

6

13

10

7

14

11

8

15

12

9

15

13

10

16

14

11

17

15

12

17

16

13

18

17

14

19

18

15

20

19

16

21

20

17

22

21

18

22

22

19

23

23

20

24

24

21

25

25

22

26

26

23

27

27

24

28

28

25

29

30

26

30

31

27

31

32

28

32

33

29

32

34

30

33

35

31

35

36

32

36

37

33

37

38

34

38

39

35

38

40

36

39

41

37

40

42

38

42

43

39

43

45

40

44

46

41

45

47

42

46

48

43

47

49

44

48

50

45

49

51

46

50

52

47

51

53

48

52

54

49

53

55

50

54

56

51

55

57

52

56

58

53

57

59

54

58

60

55

60

62

56

61

63

57

62

64

58

63

65

59

64

66

60

65

67

61

66

69

62

67

70

63

68

71

64

69

72

65

70

74

66

71

75

67

72

76

68

73

78

69

74

79

70

75

80

71

76

81

72

77

83

73

78

84

74

79

85

75

80

87

76

82

88

77

83

90

78

84

91

79

85

92

80

86

94

81

87

95

82

88

97

83

89

99

84

90

100

85

91

102

86

92

103

87

93

105

88

94

106

89

95

108

90

96

110

91

97

111

92

98

112

93

99

114

94

100

116

95

102

117

96

103

119

97

104

120

98

105

122

99

106

123

100

107

124

101

109

126

102

110

127

103

111

128

104

113

130

105

114

130

106

115

132

107

117

133

108

118

134

109

120

135

110

122

137

111

124

138

112

126

139

113

128

140

114

130

142

115

132

143

116

134

145

117

136

146

118

138

147

119

139

149

120

141

150

121

142

151

122

144

153

123

145

154

124

146

156

125

147

157

126

149

158

127

150

160

128

151

161

129

152

163

130

153

164

131

154

165

132

156

167

133

156

168

134

158

169

135

159

170

136

160

172

137

161

173

138

162

174

139

163

175

140

164

177

141

165

178

142

166

179

143

168

180

144

169

181

145

170

182

146

172

183

147

173

184

148

175

185

149

176

186

150

177

187

151

179

188

152

180

189

153

181

190

154

183

191

155

184

192

156

186

193

157

187

194

158

188

195

159

190

196

160

191

197

161

193

198

162

194

199

163

196

200

164

197

201

165

198

202

166

199

203

167

200

204

168

201

205

169

202

206

170

203

 

171

204

 

172

205

 

173

206

 

174

207

 

175

208

 

176

209

 

177

210

 

178

211

 

179

212

 

180

213

 

181

214

 

182

215

 

183

216

 

184

217

 

185

218

 

(平成二九年交通局規程第四〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十八年交通局規程第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(号給の切替え)

3 前項の規定の施行に伴い平成三十年四月一日(以下この項から附則第六項までにおいて「切替日」という。)に職務の級が切り替えられる職員(以下「特定職員」という。)の切替日における号給は、切替え後の職務の級の号給のうち、切替日の前日においてその者が属していた職務の級の号給における給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同額又は直近上位の額の号給(旧給料月額が切替え後の職務の級の最高の号給の給料月額を超える場合は当該最高の号給)とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が旧給料月額に達しないこととなる特定職員(局長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、局長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、局長の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前三項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前三項の規定による差額に相当する額は、前三項の規定にかかわらず、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第四条の三第二項の規定の適用前の給料月額と前三項の規定による差額に相当する額との合計額に東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第四条の三第二項の規定による給料月額を減じた額とする。

(扶養手当に係る特例措置)

8 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間、平成三十年四月一日の前日(以下「基準日」という。)において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第八条の二による認定を受けている扶養親族(改正後の規程第七条第一項に規定する扶養親族をいう。以下単に「扶養親族」という。)(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の規程第八条の二第一項第一号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下単に「収入の合計額」という。)が年額百三十万円以上百四十万円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が平成三十年四月一日以後引き続き年額百三十万円以上百四十万円未満である場合における改正後の規程第七条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、同条第二項及び第三項中「額とする」とあるのは「額の範囲において局長の定める額とする」とする。

9 前項の場合において、局長は、改正後の規程第八条の二第一項第一号の規定にかかわらず、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。

10 附則第八項に規定する局長の定める額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。

 前項の規定により扶養親族の認定を受けた者(以下「認定扶養親族」という。)に係る扶養手当については改正後の規程第七条第二項又は第三項の規定により算定された額の二分の一に相当する額

 前号に規定する者以外の者に係る扶養手当については改正後の規程第七条第二項又は第三項の規定により算定された額

11 認定扶養親族である子が、基準日において改正前の規程第七条第三項に規定する特定期間にある子でない場合であって、当該子が平成三十年四月一日以後に改正後の規程第七条第三項に規定する特定期間にある子となるときは、前項第一号の算定に当たっては、改正後の規程第七条第三項の規定を適用しない。

(委任)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平成三〇年交局規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の規定に基づいて平成二十九年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成三一年交局規程第一号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年交局規程第三一号)

この規程は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年交局規程第七号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年交局規程第八八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年交局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第八第三号の規定は、令和三年二月十三日から適用する。

(令和四年交局規程第一五号)

(施行期日)

1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第二の二に掲げる交通局企業職員給料表(二)の二の一級の適用を受けていた職員のうち切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一旧号給欄に掲げる号給であるものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表第一新号給欄に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(局長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

附則別表第一(附則第二項関係)

職員の号給の切替表

交通局企業職員給料表(二)の二(1級)

旧号給

新号給

194

193

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

(令和四年交局規程第四三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の勤務延長に関する経過措置)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)付則第十五項から第二十二項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

3 改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の規程第四条第九項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規程第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規程第三条第二項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規程第三条第二項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第四条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第十三条の五第五項の規定を適用する。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第十一条第二項第一号及び第二号の規定を適用する。

7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、別に定める。

(令和四年交局規程第五九号)

この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和四年交局規程第七六号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は令和四年四月一日から適用する。

(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

3 令和四年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)

4 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(令和五年交局規程第七三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年四月一日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

3 令和五年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から令和六年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(令和六年交局規程第五九号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は令和六年四月一日から適用する。

(令和六年四月一日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

3 令和六年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から令和七年三月三十一日までの間における異動者等の号給の調整)

4 施行日から令和七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前三項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

別表第一(第2条関係)

(令6交局規程59・全改)

交通局企業職員給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,100

235,800

254,800

303,400

502,700

2

185,000

237,000

256,200

305,400

517,900

3

186,000

238,200

257,600

307,400

526,900

4

187,000

239,400

259,000

309,300

535,900

5

188,000

240,600

260,500

311,200


6

189,000

241,800

261,900

313,100


7

190,100

243,000

263,300

315,200


8

191,200

244,200

264,700

317,200


9

192,300

245,400

266,200

319,100


10

193,400

246,600

267,600

321,100


11

194,500

247,800

269,100

323,100


12

195,700

249,100

270,700

325,100


13

196,900

250,400

272,300

327,100


14

198,100

251,700

274,000

329,200


15

199,400

252,900

275,700

331,300


16

200,700

254,300

277,400

333,300


17

202,100

255,800

279,200

335,400


18

204,200

257,200

281,200

337,500


19

206,300

258,400

283,100

339,700


20

208,500

259,800

285,100

341,900


21

210,700

261,300

287,000

344,100


22

212,500

262,700

289,000

346,600


23

214,300

264,000

291,000

349,100


24

216,100

265,400

292,900

351,600


25

217,900

266,900

294,800

354,100


26

219,800

268,500

296,800

356,600


27

221,700

270,000

298,800

359,100


28

223,600

271,500

300,700

361,900


29

225,500

273,100

302,600

364,600


30

226,800

275,100

304,600

367,600


31

228,200

277,000

306,600

370,500


32

229,600

279,000

308,500

373,400


33

231,200

280,900

310,400

376,400


34

232,400

282,500

312,300

379,200


35

233,500

284,100

314,400

381,900


36

234,600

285,600

316,400

384,600


37

235,700

286,900

318,300

387,100


38

236,700

288,200

320,300

389,600


39

237,800

289,500

322,200

391,900


40

238,900

290,900

324,200

394,300


41

240,100

292,300

326,200

396,700


42

241,100

293,700

328,100

399,000


43

242,200

295,000

330,100

401,300


44

243,300

296,300

332,100

403,600


45

244,500

297,600

334,100

406,000


46

245,500

298,900

336,100

408,300


47

246,600

300,200

338,100

410,500


48

247,700

301,500

340,100

412,700


49

248,900

302,800

342,200

415,000


50

250,000

304,100

344,700

417,300


51

251,100

305,400

347,200

419,500


52

252,100

306,700

349,700

421,700


53

253,200

308,000

352,200

423,700


54

254,200

309,300

354,500

425,600


55

255,300

310,600

356,700

427,600


56

256,400

311,800

358,800

429,500


57

257,500

313,100

360,800

431,300


58

258,500

314,300

362,800

433,100


59

259,600

315,500

364,700

434,800


60

260,700

316,800

366,500

436,600


61

261,800

318,100

368,400

438,400


62

262,800

319,400

370,300

439,900


63

263,900

320,600

372,200

441,000


64

265,000

321,900

374,000

441,900


65

266,100

323,100

375,800

442,800


66

267,100

324,300

377,500

443,600


67

268,200

325,500

379,100

444,300


68

269,300

326,800

380,500

445,000


69

270,300

328,000

382,000

445,700


70

271,300

329,200

383,000

446,400


71

272,400

330,400

383,900

447,100


72

273,400

331,600

384,700

447,800


73

274,500

332,900

385,500

448,500


74

275,500

334,000

386,300

449,200


75

276,600

335,200

387,000

449,900


76

277,600

336,300

387,700

450,500


77

278,700

337,500

388,500

451,100


78

279,700

338,600

389,200

451,800


79

280,700

339,600

389,900

452,400


80

281,800

340,500

390,600

453,000


81

282,900

341,300

391,300

453,600


82

283,900

342,100

391,900

454,200


83

285,000

342,900

392,500

454,800


84

286,000

343,600

393,000

455,400


85

287,100

344,300

393,500

456,000


86

288,100

345,100

394,000

456,600


87

289,100

345,700

394,500

457,200


88

290,100

346,400

395,100

457,700


89

291,200

347,100

395,700

458,200


90

292,200

347,700

396,300

458,800


91

293,300

348,200

396,900

459,300


92

294,300

348,600

397,400

459,800


93

295,300

349,100

397,900

460,300


94

296,300

349,600

398,500

460,800


95

297,300

350,100

399,000

461,300


96

298,300

350,600

399,500

461,800


97

299,400

351,000

400,000

462,200


98

300,400

351,500

400,500



99

301,400

351,900

401,000



100

302,400

352,400

401,500



101

303,500

352,900

402,000



102

304,600

353,300

402,500



103

305,600

353,800

403,000



104

306,600

354,300

403,500



105

307,500

354,700

403,900



106

308,400

355,100

404,400



107

309,300

355,500

404,900



108

310,200

355,900

405,300



109

311,000

356,300

405,700



110

311,700

356,700

406,200



111

312,400

357,100

406,700



112

313,100

357,500

407,100



113

313,800

357,900

407,500



114

314,200

358,300

408,000



115

314,700

358,700

408,500



116

315,200

359,100

408,900



117

315,600

359,500

409,300



118

316,000

359,900

409,800



119

316,300

360,300

410,200



120

316,600

360,700

410,600



121

316,900

361,100

411,000



122

317,300

361,400

411,500



123

317,600

361,800

411,900



124

317,900

362,200

412,300



125

318,200

362,600

412,700



126

318,600

362,900

413,200



127

318,900

363,300

413,600



128

319,200

363,700

414,000



129

319,500

364,100

414,400



130

319,900


414,900



131

320,200


415,300



132

320,500


415,700



133

320,800


416,100



134

321,200


416,500



135

321,500


416,900



136

321,800


417,300



137

322,100


417,700



138

322,400


418,100



139

322,800


418,500



140

323,100


418,900



141

323,400


419,300



142

323,700





143

324,000





144

324,300





145

324,600





146

324,900





147

325,200





148

325,500





149

325,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,200

233,700

274,800

318,400

436,800

備考 この表は、事務及び技術職員に適用する。

別表第二(第2条関係)

(令6交局規程59・全改)

交通局企業職員給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

176,600

233,500

235,800

254,800

303,400

502,700

2

177,200

234,700

237,000

256,200

305,400

517,900

3

177,800

235,900

238,200

257,600

307,400

526,900

4

178,400

237,000

239,400

259,000

309,300


5

179,100

238,200

240,600

260,500

311,200


6

179,700

239,300

241,800

261,900

313,100


7

180,300

240,400

243,000

263,300

315,200


8

181,000

241,600

244,200

264,700

317,200


9

181,700

242,700

245,400

266,200

319,100


10

182,300

243,900

246,600

267,600

321,100


11

183,000

245,000

247,800

269,100

323,100


12

183,700

246,200

249,100

270,700

325,100


13

184,400

247,400

250,400

272,300

327,100


14

185,300

248,600

251,700

274,000

329,200


15

186,200

249,800

252,900

275,700

331,300


16

187,100

251,100

254,300

277,400

333,300


17

188,000

252,400

255,800

279,200

335,400


18

189,000

253,600

257,200

281,200

337,500


19

190,100

254,800

258,400

283,100

339,700


20

191,300

256,000

259,800

285,100

341,900


21

192,600

257,300

261,300

287,000

344,100


22

194,100

258,500

262,700

289,000

346,600


23

195,700

259,700

264,000

291,000

349,100


24

197,400

261,000

265,400

292,900

351,600


25

199,100

262,300

266,900

294,800

354,100


26

200,700

263,600

268,500

296,800

356,600


27

202,400

264,900

270,000

298,800

359,100


28

204,100

266,200

271,500

300,700

361,900


29

205,800

267,600

273,100

302,600

364,600


30

207,500

269,000

275,100

304,600

367,600


31

209,200

270,500

277,000

306,600

370,500


32

210,900

272,000

279,000

308,500

373,400


33

212,500

273,500

280,900

310,400

376,400


34

214,200

274,900

282,500

312,300

379,200


35

215,900

276,200

284,100

314,400

381,900


36

217,700

277,400

285,600

316,400

384,600


37

219,500

278,600

286,900

318,300

387,100


38

221,400

279,800

288,200

320,300

389,600


39

223,300

281,000

289,500

322,200

391,900


40

225,100

282,200

290,900

324,200

394,300


41

226,900

283,400

292,300

326,200

396,700


42

227,900

284,600

293,700

328,100

399,000


43

228,900

285,800

295,000

330,100

401,300


44

230,000

287,000

296,300

332,100

403,600


45

231,200

288,200

297,600

334,100

406,000


46

232,400

289,300

298,900

336,100

408,300


47

233,500

290,500

300,200

338,100

410,500


48

234,600

291,700

301,500

340,100

412,700


49

235,700

292,900

302,800

342,200

415,000


50

236,700

294,100

304,100

344,700

417,300


51

237,800

295,300

305,400

347,200

419,500


52

238,900

296,400

306,700

349,700

421,700


53

240,000

297,600

308,000

352,200

423,700


54

241,100

298,700

309,300

354,500

425,600


55

242,200

299,900

310,600

356,700

427,600


56

243,300

301,100

311,800

358,800

429,500


57

244,400

302,300

313,100

360,800

431,300


58

245,500

303,500

314,300

362,800

433,100


59

246,600

304,800

315,500

364,700

434,800


60

247,700

306,100

316,800

366,500

436,600


61

248,900

307,400

318,100

368,400

438,400


62

250,000

308,600

319,400

370,300

439,900


63

251,100

309,800

320,600

372,200

441,000


64

252,200

311,000

321,900

374,000

441,900


65

253,300

312,200

323,100

375,800

442,800


66

254,300

313,400

324,300

377,500

443,600


67

255,400

314,500

325,500

379,100

444,300


68

256,500

315,700

326,800

380,500

445,000


69

257,600

316,800

328,000

382,000

445,700


70

258,600

317,900

329,200

383,000

446,400


71

259,700

319,000

330,400

383,900

447,100


72

260,800

320,000

331,600

384,700

447,800


73

261,900

321,000

332,900

385,500

448,500


74

262,900

322,000

334,000

386,300

449,200


75

264,000

323,000

335,200

387,000

449,900


76

265,100

323,900

336,300

387,700

450,500


77

266,200

324,800

337,500

388,500

451,100


78

267,200

325,600

338,600

389,200

451,800


79

268,300

326,400

339,600

389,900

452,400


80

269,400

327,100

340,500

390,600

453,000


81

270,400

327,800

341,300

391,300

453,600


82

271,400

328,400

342,100

391,900

454,200


83

272,400

329,100

342,900

392,500

454,800


84

273,400

329,700

343,600

393,000

455,400


85

274,500

330,300

344,300

393,500

456,000


86

275,500

330,900

345,100

394,000

456,600


87

276,600

331,400

345,700

394,500

457,200


88

277,600

332,000

346,400

395,100

457,700


89

278,700

332,600

347,100

395,700

458,200


90

279,700

333,100

347,700

396,300

458,800


91

280,700

333,600

348,200

396,900

459,300


92

281,800

334,100

348,600

397,400

459,800


93

282,900

334,500

349,100

397,900

460,300


94

284,000

335,000

349,600

398,500

460,800


95

285,100

335,500

350,100

399,000

461,300


96

286,100

335,900

350,600

399,500

461,800


97

287,100

336,300

351,000

400,000

462,200


98

288,100

336,800

351,500

400,500



99

289,200

337,200

351,900

401,000



100

290,300

337,600

352,400

401,500



101

291,300

338,100

352,900

402,000



102

292,600

338,500

353,300

402,500



103

293,900

339,000

353,800

403,000



104

295,300

339,500

354,300

403,500



105

296,600

339,900

354,700

403,900



106

297,800

340,300

355,100

404,400



107

299,000

340,700

355,500

404,900



108

300,200

341,100

355,900

405,300



109

301,300

341,500

356,300

405,700



110

302,400

341,900

356,700

406,200



111

303,500

342,300

357,100

406,700



112

304,600

342,700

357,500

407,100



113

305,600

343,100

357,900

407,500



114

306,600

343,500

358,300

408,000



115

307,500

343,900

358,700

408,500



116

308,400

344,300

359,100

408,900



117

309,300

344,700

359,500

409,300



118

310,000

345,100

359,900

409,800



119

310,700

345,600

360,300

410,200



120

311,300

346,000

360,700

410,600



121

311,900

346,400

361,100

411,000



122

312,500

346,700

361,400

411,500



123

313,100

347,100

361,800

411,900



124

313,600

347,500

362,200

412,300



125

314,100

347,900

362,600

412,700



126

314,600

348,200

362,900

413,200



127

315,100

348,600

363,300

413,600



128

315,600

349,000

363,700

414,000



129

316,100

349,400

364,100

414,400



130

316,600

349,800


414,900



131

317,100

350,200


415,300



132

317,600

350,600


415,700



133

318,000

351,000


416,100



134

318,500

351,400


416,500



135

319,000

351,800


416,900



136

319,500

352,200


417,300



137

319,800

352,600


417,700



138

320,300

353,000


418,100



139

320,800

353,400


418,500



140

321,200

353,800


418,900



141

321,600

354,200


419,300



142

322,100

354,600





143

322,500

355,000





144

322,900

355,400





145

323,300

355,800





146

323,800

356,200





147

324,200

356,600





148

324,600

357,000





149

325,000

357,400





150

325,500






151

326,000






152

326,400






153

326,700






154

327,100






155

327,500






156

327,900






157

328,300






158

328,700






159

329,100






160

329,500






161

329,900






162

330,300






163

330,700






164

331,100






165

331,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

211,500

226,000

233,700

274,800

318,400

436,800

備考 この表は、電車運輸並びに自動車部以外に所属する運輸技術及び運輸業務職員に適用する。

別表第二の二(第2条関係)

(令6交局規程59・全改)

交通局企業職員給料表(二)の二

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

173,500

205,600

235,800

254,800

303,400

502,700

2

174,500

207,000

237,000

256,200

305,400

517,900

3

175,400

208,400

238,200

257,600

307,400

526,900

4

176,400

209,900

239,400

259,000

309,300


5

177,400

211,400

240,600

260,500

311,200


6

178,300

212,800

241,800

261,900

313,100


7

179,200

214,200

243,000

263,300

315,200


8

180,200

215,600

244,200

264,700

317,200


9

181,100

217,000

245,400

266,200

319,100


10

182,100

218,300

246,600

267,600

321,100


11

183,000

219,700

247,800

269,100

323,100


12

183,900

221,000

249,100

270,700

325,100


13

184,800

222,200

250,400

272,300

327,100


14

185,600

223,400

251,700

274,000

329,200


15

186,400

224,700

252,900

275,700

331,300


16

187,200

225,900

254,300

277,400

333,300


17

188,000

227,200

255,800

279,200

335,400


18

188,900

228,500

257,200

281,200

337,500


19

189,900

229,700

258,400

283,100

339,700


20

190,900

231,000

259,800

285,100

341,900


21

191,900

232,200

261,300

287,000

344,100


22

193,000

233,500

262,700

289,000

346,600


23

193,900

234,700

264,000

291,000

349,100


24

194,900

235,900

265,400

292,900

351,600


25

195,900

237,100

266,900

294,800

354,100


26

196,900

238,300

268,500

296,800

356,600


27

197,800

239,500

270,000

298,800

359,100


28

198,700

240,700

271,500

300,700

361,900


29

199,600

241,800

273,100

302,600

364,600


30

200,500

242,900

275,100

304,600

367,600


31

201,400

244,000

277,000

306,600

370,500


32

202,300

245,000

279,000

308,500

373,400


33

203,100

246,000

280,900

310,400

376,400


34

204,100

247,100

282,500

312,300

379,200


35

205,100

248,300

284,100

314,400

381,900


36

206,000

249,600

285,600

316,400

384,600


37

206,900

250,800

286,900

318,300

387,100


38

207,900

252,000

288,200

320,300

389,600


39

208,900

253,200

289,500

322,200

391,900


40

209,900

254,400

290,900

324,200

394,300


41

210,700

255,600

292,300

326,200

396,700


42

211,400

256,800

293,700

328,100

399,000


43

211,900

258,000

295,000

330,100

401,300


44

212,400

259,200

296,300

332,100

403,600


45

212,900

260,400

297,600

334,100

406,000


46

213,300

261,700

298,900

336,100

408,300


47

213,700

262,900

300,200

338,100

410,500


48

214,100

264,100

301,500

340,100

412,700


49

214,600

265,300

302,800

342,200

415,000


50

215,200

266,600

304,100

344,700

417,300


51

215,800

267,900

305,400

347,200

419,500


52

216,500

269,300

306,700

349,700

421,700


53

217,200

270,700

308,000

352,200

423,700


54

218,000

272,100

309,300

354,500

425,600


55

218,700

273,500

310,600

356,700

427,600


56

219,400

275,000

311,800

358,800

429,500


57

220,200

276,500

313,100

360,800

431,300


58

221,100

277,900

314,300

362,800

433,100


59

222,000

279,300

315,500

364,700

434,800


60

223,000

280,700

316,800

366,500

436,600


61

224,000

282,100

318,100

368,400

438,400


62

225,000

283,500

319,400

370,300

439,900


63

226,000

284,800

320,600

372,200

441,000


64

227,000

286,200

321,900

374,000

441,900


65

228,000

287,500

323,100

375,800

442,800


66

228,900

288,700

324,300

377,500

443,600


67

229,800

289,900

325,500

379,100

444,300


68

230,700

291,000

326,800

380,500

445,000


69

231,700

292,200

328,000

382,000

445,700


70

232,800

293,300

329,200

383,000

446,400


71

233,800

294,300

330,400

383,900

447,100


72

234,800

295,400

331,600

384,700

447,800


73

235,800

296,400

332,900

385,500

448,500


74

236,700

297,400

334,000

386,300

449,200


75

237,600

298,400

335,200

387,000

449,900


76

238,500

299,300

336,300

387,700

450,500


77

239,500

300,300

337,500

388,500

451,100


78

240,400

301,200

338,600

389,200

451,800


79

241,400

302,100

339,600

389,900

452,400


80

242,400

303,000

340,500

390,600

453,000


81

243,300

303,900

341,300

391,300

453,600


82

244,200

304,800

342,100

391,900

454,200


83

245,200

305,600

342,900

392,500

454,800


84

246,200

306,400

343,600

393,000

455,400


85

247,100

307,200

344,300

393,500

456,000


86

248,000

308,000

345,100

394,000

456,600


87

248,900

308,700

345,700

394,500

457,200


88

249,800

309,400

346,400

395,100

457,700


89

250,800

310,000

347,100

395,700

458,200


90

251,700

310,700

347,700

396,300

458,800


91

252,700

311,300

348,200

396,900

459,300


92

253,700

311,900

348,600

397,400

459,800


93

254,700

312,400

349,100

397,900

460,300


94

255,700

313,000

349,600

398,500

460,800


95

256,600

313,600

350,100

399,000

461,300


96

257,500

314,200

350,600

399,500

461,800


97

258,400

314,800

351,000

400,000

462,200


98

259,400

315,300

351,500

400,500



99

260,300

315,900

351,900

401,000



100

261,300

316,400

352,400

401,500



101

262,300

316,900

352,900

402,000



102

263,400

317,500

353,300

402,500



103

264,500

317,900

353,800

403,000



104

265,800

318,300

354,300

403,500



105

267,000

318,700

354,700

403,900



106

268,100

319,200

355,100

404,400



107

269,200

319,600

355,500

404,900



108

270,300

320,000

355,900

405,300



109

271,200

320,300

356,300

405,700



110

272,200

320,800

356,700

406,200



111

273,200

321,100

357,100

406,700



112

274,200

321,600

357,500

407,100



113

275,100

321,900

357,900

407,500



114

276,000

322,300

358,300

408,000



115

276,800

322,700

358,700

408,500



116

277,600

323,100

359,100

408,900



117

278,400

323,500

359,500

409,300



118

279,100

323,900

359,900

409,800



119

279,700

324,400

360,300

410,200



120

280,200

324,700

360,700

410,600



121

280,800

325,100

361,100

411,000



122

281,300

325,500

361,400

411,500



123

281,900

326,000

361,800

411,900



124

282,300

326,300

362,200

412,300



125

282,800

326,700

362,600

412,700



126

283,200

327,200

362,900

413,200



127

283,700

327,600

363,300

413,600



128

284,100

328,000

363,700

414,000



129

284,600

328,300

364,100

414,400



130

285,000

328,800


414,900



131

285,500

329,100


415,300



132

285,900

329,500


415,700



133

286,300

329,900


416,100



134

286,700

330,200


416,500



135

287,200

330,600


416,900



136

287,600

330,900


417,300



137

287,900

331,300


417,700



138

288,300

331,700


418,100



139

288,700

332,000


418,500



140

289,000

332,400


418,900



141

289,400

332,700


419,300



142

289,900

333,000





143

290,200

333,300





144

290,600

333,600





145

290,900

333,900





146

291,300

334,200





147

291,600

334,500





148

292,000

334,800





149

292,300

335,100





150

292,600

335,400





151

292,900

335,700





152

293,200

336,000





153

293,500

336,300





154

293,800

336,600





155

294,100

336,900





156

294,400

337,200





157

294,600

337,500





158

294,900

337,800





159

295,200

338,100





160

295,500

338,400





161

295,700

338,700





162

296,000

339,000





163

296,300

339,300





164

296,600

339,600





165

296,800

339,900





166

297,100

340,200





167

297,400

340,500





168

297,700

340,800





169

297,900

341,100





170

298,200

341,400





171

298,500

341,700





172

298,800

342,000





173

299,100

342,300





174

299,400

342,600





175

299,700

342,900





176

300,000

343,200





177

300,300

343,500





178

300,600

343,800





179

300,900

344,100





180

301,200

344,400





181

301,500

344,700





182

301,800

345,000





183

302,100

345,300





184

302,400

345,600





185

302,700

345,900





186

303,000

346,200





187

303,300

346,500





188

303,600

346,800





189

303,900

347,100





190

304,200

347,400





191

304,500

347,700





192

304,800

348,000





193

305,100

348,300





194


348,600





195


348,900





196


349,200





197


349,500





198


349,800





199


350,100





200


350,400





201


350,700





202


351,000





203


351,300





204


351,600





205


351,900





206


352,200





207


352,500





208


352,800





209


353,100





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

211,500

226,000

233,700

274,800

318,400

436,800

備考 この表は、自動車運輸並びに自動車部に所属する運輸技術及び運輸業務職員に適用する。

別表第三及び別表第三の二 削除

(平二八交局規程五四)

別表第四(第2条関係)

(令6交局規程59・全改)

交通局企業職員給料表(四)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

265,300

352,400

431,300

2

267,600

356,100

434,300

3

269,900

359,700

437,300

4

272,300

363,300

440,200

5

274,700

366,900

443,100

6

277,100

370,600

446,000

7

279,500

374,300

448,800

8

281,900

378,000

451,700

9

284,300

381,700

454,600

10

286,700

385,500

457,400

11

289,100

389,200

460,200

12

291,500

392,900

463,100

13

293,900

396,600

466,000

14

296,800

400,400

468,800

15

299,700

404,200

471,600

16

302,700

408,000

474,300

17

305,700

411,700

477,000

18

308,900

414,000

479,800

19

312,100

416,300

482,600

20

315,500

418,500

485,300

21

318,800

420,700

488,000

22

321,800

422,900

490,700

23

324,700

425,000

493,300

24

327,500

427,100

495,800

25

330,300

429,200

498,400

26

333,000

431,200

501,000

27

335,700

433,200

503,500

28

338,400

435,200

505,900

29

341,000

437,100

508,300

30

343,600

439,100

510,800

31

346,300

441,100

513,300

32

349,000

443,100

515,800

33

351,600

445,000

518,200

34

354,300

446,900

520,700

35

357,000

448,800

523,100

36

359,600

450,700

525,500

37

362,100

452,500

527,900

38

364,400

454,400

530,300

39

366,700

456,300

532,700

40

369,000

458,100

535,000

41

371,200

459,900

537,300

42

373,500

461,700

539,300

43

375,700

463,500

541,300

44

377,900

465,300

543,300

45

380,000

467,100

545,200

46

382,200

468,800

547,000

47

384,500

470,500

548,600

48

386,700

472,100

550,100

49

388,800

473,700

551,500

50

390,100

475,200

552,900

51

391,400

476,600

554,300

52

392,600

477,900

555,700

53

393,800

479,200

557,100

54

395,000

480,300

558,400

55

396,200

481,300

559,700

56

397,400

482,200

561,000

57

398,500

483,100

562,200

58

399,400

484,000

563,300

59

400,300

484,900

564,400

60

401,200

485,800

565,500

61

402,100

486,600

566,600

62

402,900

487,400

567,700

63

403,700

488,200

568,800

64

404,500

488,900

569,900

65

405,200

489,600

570,900

66

405,800

490,300

571,900

67

406,400

490,900

572,900

68

407,000

491,400

573,900

69

407,600

491,900

574,900

70

408,100

492,500

575,900

71

408,600

493,100

576,900

72

409,000

493,700

577,800

73

409,400

494,200

578,700

74

409,900

494,800

579,700

75

410,300

495,400

580,600

76

410,700

496,000

581,500

77

411,200

496,500

582,400

78

411,700

497,100

583,300

79

412,100

497,700

584,200

80

412,500

498,200

585,100

81

413,000

498,800

585,900

82

413,500

499,400

586,800

83

413,900

500,000

587,700

84

414,300

500,500

588,600

85

414,600

501,000

589,400

86

415,100

501,600

590,300

87

415,500

502,100

591,200

88

415,900

502,700

592,000

89

416,200

503,200

592,700

90

416,600

503,700

593,500

91

417,000

504,200

594,300

92

417,400

504,700

595,100

93

417,700

505,200

595,900

94

418,100

505,700

596,600

95

418,500

506,200

597,400

96

418,900

506,700

598,200

97

419,200

507,200

599,000

98

419,600

507,700

599,700

99

420,000

508,200

600,400

100

420,400

508,700

601,200

101

420,700

509,200

601,900

102

421,100

509,700

602,600

103

421,500

510,200

603,400

104

421,900

510,700

604,100

105

422,200

511,200

604,800

106

422,600


605,400

107

423,000


606,100

108

423,400


606,800

109

423,700


607,500

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

294,300

353,500

411,800

備考 この表は、医師に適用する。

別表第五 削除

(平二五交局規程二九)

別表第六(第2条関係)

(令6交局規程59・全改)

交通局企業職員給料表(六)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

239,500

256,400

2

197,100

240,300

257,800

3

198,600

241,300

259,200

4

200,100

242,200

260,700

5

201,700

243,300

262,200

6

203,200

244,300

263,700

7

204,700

245,300

265,100

8

206,200

246,200

266,500

9

207,700

247,200

268,000

10

209,100

248,200

269,400

11

210,600

249,100

270,900

12

212,100

250,100

272,500

13

213,700

251,100

274,100

14

215,200

252,400

275,600

15

216,700

253,600

277,000

16

218,200

254,900

278,600

17

219,700

256,300

280,300

18

221,200

257,600

282,200

19

222,700

258,800

283,900

20

224,200

260,200

285,800

21

225,700

261,600

287,700

22

227,300

263,000

289,600

23

229,100

264,500

291,600

24

230,900

266,000

293,400

25

232,500

267,500

295,200

26

233,300

269,000

297,100

27

234,100

270,400

299,000

28

234,900

272,000

300,900

29

235,600

273,700

302,800

30

236,300

275,600

304,800

31

237,100

277,300

306,700

32

237,900

279,200

308,600

33

238,700

281,100

310,500

34

239,400

282,700

312,400

35

240,200

284,200

314,500

36

241,000

285,700

316,500

37

241,900

287,100

318,400

38

242,800

288,500

320,400

39

243,700

289,800

322,300

40

244,600

291,100

324,300

41

245,600

292,400

326,300

42

246,400

293,800

328,200

43

247,300

295,100

330,200

44

248,300

296,400

332,200

45

249,300

297,700

334,200

46

250,200

299,000

336,200

47

251,200

300,400

338,200

48

252,200

301,600

340,200

49

253,400

302,900

342,300

50

254,500

304,200

344,800

51

255,600

305,500

347,300

52

256,700

306,800

349,800

53

257,900

308,100

352,300

54

259,000

309,400

354,600

55

260,000

310,700

356,800

56

261,000

312,000

358,900

57

262,100

313,300

360,900

58

263,200

314,700

362,900

59

264,200

315,900

364,800

60

265,200

317,100

366,600

61

266,300

318,300

368,500

62

267,300

319,500

370,400

63

268,300

320,700

372,300

64

269,400

322,000

374,100

65

270,500

323,200

375,900

66

271,500

324,400

377,500

67

272,600

325,600

379,100

68

273,600

326,900

380,500

69

274,700

328,100

382,000

70

275,700

329,300

383,000

71

276,800

330,600

383,900

72

277,800

331,800

384,700

73

278,900

333,000

385,500

74

279,900

334,200

386,300

75

280,900

335,500

387,000

76

282,000

336,600

387,700

77

283,000

337,800

388,500

78

284,000

338,900

389,200

79

285,100

339,900

389,900

80

286,100

340,800

390,600

81

287,100

341,600

391,300

82

288,100

342,400

391,900

83

289,100

343,200

392,500

84

290,100

343,900

393,000

85

291,200

344,700

393,500

86

292,200

345,500

394,000

87

293,300

346,200

394,500

88

294,300

346,900

395,100

89

295,300

347,500

395,700

90

296,300

348,000

396,300

91

297,300

348,400

396,900

92

298,300

348,800

397,400

93

299,400

349,300

397,900

94

300,400

349,700

398,500

95

301,400

350,100

399,000

96

302,400

350,600

399,500

97

303,500

351,100

399,900

98

304,600

351,500

400,400

99

305,500

351,900

400,900

100

306,400

352,400

401,400

101

307,200

352,900

401,900

102

308,100

353,300

402,400

103

308,900

353,700

402,900

104

309,700

354,100

403,400

105

310,500

354,400

403,800

106

311,300

354,800

404,300

107

312,000

355,200

404,800

108

312,700

355,600

405,200

109

313,300

355,900

405,600

110

313,800

356,200

406,100

111

314,200

356,600

406,600

112

314,700

357,000

407,000

113

315,000

357,400

407,400

114

315,300

357,800

407,900

115

315,600

358,200

408,400

116

315,900

358,500

408,800

117

316,200

358,900

409,200

118

316,500

359,300

409,700

119

316,800

359,700

410,100

120

317,100

360,100

410,500

121

317,400

360,400

410,900

122

317,700

360,700

411,300

123

318,000

361,100

411,700

124

318,300

361,500

412,100

125

318,600

361,800

412,500

126

318,900

362,100

412,900

127

319,200

362,500

413,300

128

319,500

362,900

413,700

129

319,800

363,200

414,100

130

320,100



131

320,400



132

320,700



133

321,000



134

321,300



135

321,600



136

321,900



137

322,200



138

322,500



139

322,800



140

323,100



141

323,400



142

323,700



143

324,000



144

324,300



145

324,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,900

235,500

274,700

備考 この表は、保健師に適用する。

別表第七(第2条関係)

(令6交局規程59・全改)

交通局企業職員給料表(七)

号給

給料月額


1

716,000

2

772,000

3

829,000

4

908,000

5

979,000

6

1,049,000

7

1,122,000

備考 この表は、次長及び技監にあるもののうち、局長が指定するものに適用する。

別表第七の二(第3条の2関係)

(令6交局規程59・全改)

交通局企業職員給料表(八)

号給

給料月額


1

383,500

2

432,200

3

483,700

4

551,500

5

626,100

6

712,400

7

789,000

別表第八(第十条関係)

(平一三交局規程二八・全改、平一四交局規程八四・平一六交局規程九一・平一七交局規程二一・平一八交局規程一九・平二〇交局規程三八・平二一交局規程二七・平二二交局規程一三・平二三交局規程三一・平二五交局規程五二・令三交局規程一・一部改正)

給与の減額の免除基準表

原因

減額を免除する期間

一 勤務時間規程第九条の四に規定する超勤代休時間を取得した場合

超勤代休時間を承認された日又は時間

一の二 休日(勤務時間規程第十条及び第十一条の規定による休日並びに勤務時間規程第十二条第一項により指定された代休日をいう。)に勤務しなかつた場合

休日のため勤務しなかつた日

二 休暇(勤務時間規程第十三条から第二十条まで及び第二十二条から第二十六条の四までに規定する休暇をいう。)を取得した場合

休暇を承認された日又は時間。ただし、病気休暇にあつては一回について引き続く九十日を、生理休暇にあつては一回について引き続く二日を限度とする。

三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための協力又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)による停留若しくは感染を防止するための協力

その都度必要と認める日又は時間

四 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断

右に同じ。

五 その他交通機関の事故等の不可抗力による原因

右に同じ。

六 在勤している所属の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

(注) 台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。

右に同じ。

七 削除

 

八 交通局職免適用基準(平成十四年三月二十九日十三交職第千四十六号)に基づき、職務に専念する義務を免除された場合

職務に専念する義務の免除を承認された日又は時間。ただし、交通局職免適用基準により給与を減額すると定められている場合を除く。

九 前各号のほか局長が定める事項

当該事項について局長が承認した期間又は時間

備考 日数を示して承認を与える場合は、その日数中に、その週休日及び休日を含むものとする。

別記

(昭37交局規程72・追加、昭49交局規程87・昭58交局規程8・平27交局規程56・令2交局規程88・一部改正)

画像画像

(昭37交局規程72・追加、昭49交局規程87・昭58交局規程8・平4交局規程99・平27交局規程56・令2交局規程88・一部改正)

画像画像

第3号様式 削除

(平13交局規程28)

第4号様式 削除

(平16交局規程91)

(平24交局規程19・全改、平28交局規程54・令2交局規程88・一部改正)

画像

東京都交通局企業職員の給料等に関する規程

昭和33年9月30日 交通局規程第14号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
昭和33年9月30日 交通局規程第14号
昭和34年10月29日 交通局規程第14号
昭和35年11月22日 交通局規程第7号
昭和36年3月28日 交通局規程第39号
昭和37年4月5日 交通局規程第1号
昭和37年12月11日 交通局規程第72号
昭和38年3月30日 交通局規程第101号
昭和38年9月26日 交通局規程第16号
昭和38年12月21日 交通局規程第31号
昭和39年8月25日 交通局規程第31号
昭和40年4月1日 交通局規程第14号
昭和40年5月22日 交通局規程第17号
昭和41年4月12日 交通局規程第7号
昭和41年11月10日 交通局規程第58号
昭和41年12月27日 交通局規程第85号
昭和42年7月25日 交通局規程第14号
昭和43年12月27日 交通局規程第139号
昭和44年7月14日 交通局規程第69号
昭和45年8月1日 交通局規程第25号
昭和46年12月4日 交通局規程第58号
昭和47年3月31日 交通局規程第90号
昭和47年12月27日 交通局規程第118号
昭和48年3月31日 交通局規程第145号
昭和48年12月25日 交通局規程第80号
昭和49年4月1日 交通局規程第21号
昭和49年6月17日 交通局規程第44号
昭和49年7月1日 交通局規程第56号
昭和49年12月20日 交通局規程第84号
昭和49年12月24日 交通局規程第87号
昭和50年3月31日 交通局規程第11号
昭和51年3月10日 交通局規程第3号
昭和51年3月31日 交通局規程第7号
昭和51年7月31日 交通局規程第30号
昭和52年3月28日 交通局規程第8号
昭和52年6月17日 交通局規程第27号
昭和53年3月28日 交通局規程第11号
昭和54年3月20日 交通局規程第13号
昭和55年3月17日 交通局規程第14号
昭和56年3月20日 交通局規程第5号
昭和57年3月19日 交通局規程第5号
昭和57年3月31日 交通局規程第14号
昭和57年7月19日 交通局規程第28号
昭和58年3月31日 交通局規程第8号
昭和59年3月19日 交通局規程第11号
昭和60年3月19日 交通局規程第7号
昭和61年3月19日 交通局規程第6号
昭和61年12月25日 交通局規程第63号
昭和62年2月6日 交通局規程第4号
昭和62年12月24日 交通局規程第39号
昭和63年3月31日 交通局規程第9号
昭和63年6月30日 交通局規程第23号
昭和63年12月23日 交通局規程第51号
平成元年3月31日 交通局規程第31号
平成元年12月22日 交通局規程第71号
平成2年12月21日 交通局規程第72号
平成3年2月1日 交通局規程第3号
平成3年12月25日 交通局規程第144号
平成4年3月31日 交通局規程第22号
平成4年6月25日 交通局規程第54号
平成4年12月24日 交通局規程第99号
平成5年3月31日 交通局規程第6号
平成5年12月24日 交通局規程第50号
平成6年4月1日 交通局規程第38号
平成6年9月29日 交通局規程第55号
平成6年12月22日 交通局規程第63号
平成7年3月16日 交通局規程第18号
平成7年12月21日 交通局規程第65号
平成8年3月29日 交通局規程第10号
平成8年12月25日 交通局規程第41号
平成9年3月31日 交通局規程第11号
平成10年3月19日 交通局規程第27号
平成11年3月19日 交通局規程第22号
平成11年12月24日 交通局規程第90号
平成12年3月31日 交通局規程第17号
平成12年12月22日 交通局規程第101号
平成13年3月30日 交通局規程第28号
平成13年8月31日 交通局規程第73号
平成14年3月29日 交通局規程第38号
平成14年12月27日 交通局規程第84号
平成15年12月24日 交通局規程第66号
平成16年12月28日 交通局規程第91号
平成17年3月31日 交通局規程第21号
平成17年12月22日 交通局規程第39号
平成18年3月31日 交通局規程第19号
平成18年7月10日 交通局規程第34号
平成18年12月28日 交通局規程第49号
平成19年3月30日 交通局規程第19号
平成19年12月27日 交通局規程第47号
平成20年3月31日 交通局規程第38号
平成20年4月25日 交通局規程第55号
平成20年11月28日 交通局規程第76号
平成20年12月26日 交通局規程第99号
平成21年3月31日 交通局規程第3号
平成21年5月29日 交通局規程第27号
平成21年12月25日 交通局規程第36号
平成22年3月31日 交通局規程第13号
平成22年11月30日 交通局規程第60号
平成22年12月28日 交通局規程第67号
平成23年11月30日 交通局規程第31号
平成24年3月30日 交通局規程第8号
平成24年11月30日 交通局規程第19号
平成25年3月29日 交通局規程第29号
平成25年11月29日 交通局規程第45号
平成25年12月27日 交通局規程第52号
平成26年3月31日 交通局規程第31号
平成26年12月16日 交通局規程第52号
平成26年12月26日 交通局規程第57号
平成27年1月23日 交通局規程第8号
平成27年3月30日 交通局規程第56号
平成27年12月24日 交通局規程第81号
平成28年3月30日 交通局規程第54号
平成29年3月27日 交通局規程第5号
平成29年12月22日 交通局規程第40号
平成30年1月31日 交通局規程第1号
平成31年1月7日 交通局規程第1号
令和元年9月26日 交通局規程第31号
令和2年2月21日 交通局規程第7号
令和2年10月30日 交通局規程第88号
令和3年2月24日 交通局規程第1号
令和4年3月17日 交通局規程第15号
令和4年7月15日 交通局規程第43号
令和4年10月17日 交通局規程第59号
令和4年12月22日 交通局規程第76号
令和5年12月26日 交通局規程第73号
令和6年12月24日 交通局規程第59号