○東京都債権管理条例施行規則
平成二〇年六月三〇日
規則第一四三号
東京都債権管理条例施行規則を公布する。
東京都債権管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都債権管理条例(平成二十年東京都条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部、中央卸売市場、警視庁、教育庁、人事委員会事務局、労働委員会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局、収用委員会事務局、東京消防庁及び議会局をいう。
二 局長 東京都組織規程第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、警視総監、教育長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長、収用委員会事務局長、消防総監及び議会局長をいう。
(平二二規則八〇・平三一規則六七・令三規則一二五・令四規則一一二・一部改正)
(管理の分掌)
第三条 債権の管理は、その債権が発生した事務及び事業を所管する局の長が行うものとする。
(総合調整)
第四条 財務局長は、債権の管理の適正を期すため、その管理の手続に関し必要な事項を定め、状況を把握し、及び必要な調整を行う。
2 財務局長は、債権の管理の適正化を図るため、必要があると認めるときは、局長に対し、その所管に属する債権について、その状況に関する資料の提出及び報告を求め、実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(債権管理台帳の整備)
第五条 局長は、その所管に属する債権を適正に管理するため、債権管理台帳を整備するものとする。
2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。
一 債権の名称
二 債務者の氏名及び住所
三 債権の額
四 債権の発生及び徴収に係る履歴
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(債権管理者の設置)
第六条 債権の管理を適正かつ円滑に行うため、局に債権管理者を置く。
2 債権管理者は、局の債権の管理に関する事務(以下「債権管理事務」という。)を主管する課の課長とする。
3 債権管理者は、上司の命を受け、局における債権管理事務で、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。
一 債権の状況を把握すること。
二 債権管理事務の処理を推進すること。
三 債権管理事務について必要な指導及び調整を行うこと。
(債権管理調整会議の設置)
第七条 債権の管理に関する庁内の連携及び情報の共有を図るため、債権管理調整会議を設置するものとする。
2 債権管理調整会議の設置及び運営について必要な事項は、知事が別に定める。
(督促)
第八条 条例第六条に規定する督促は、原則として納期限経過後二十日以内に行うものとする。
2 前項の督促においては、その督促の日から十五日以内において納付すべき期限を指定する。
(私債権の放棄)
第九条 条例第十三条の規定により私債権を放棄する場合は、局長は、あらかじめ財務局長及び主税局長に協議しなければならない。
(議会への報告)
第十条 条例第十四条の規定による東京都議会への報告は、私債権の種類、額その他知事が必要と認める事項について行うものとする。
(委任)
第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成二二年規則第八〇号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第六七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一二五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一一二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「、病院経営本部」を削る部分及び同条第二号の改正規定中「、病院経営本部長」を削る部分は、同年七月一日から施行する。