○職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例施行規則
平成二〇年一二月二五日
規則第二七一号
職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例施行規則を公布する。
職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例(平成二十年東京都条例第百二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学院派遣研修)
第二条 条例第二条第二項の規則で定める研修(以下「大学院派遣研修」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして別に定める研修とする。
一 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
二 都が必要な費用を支出するものであること。
三 条例第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
(大学院派遣研修費用)
第三条 条例第二条第三項の規則で定める費用(以下「大学院派遣研修費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
一 職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)又はこれに準ずる規程(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程をいう。)による旅費
二 大学院派遣研修に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用
三 大学院派遣研修に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用
(平三一規則四四・一部改正)
(国又は都の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
第四条 条例第二条第四項の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(同条第四項に規定する行政執行法人を除く。)
二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
三 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人
五 前各号に定めるもののほか、別に定める法人
(令四規則一三六・一部改正)
(大学院派遣研修を命ずる職員に対して明示すべき事項)
第五条 知事は、大学院派遣研修の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該大学院派遣研修が条例第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。
2 知事は、職員に大学院派遣研修を命ずるに当たっては、当該職員に当該大学院派遣研修の期間を明示しなければならない。大学院派遣研修を命じた後に当該大学院派遣研修の期間を変更する場合も、同様とする。
(条例第三条第一項第二号の規則で定める率)
第七条 条例第三条第一項第二号の規則で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。
2 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次に定めるところによる。
一 月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条に定めるところによる。
二 一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。
(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)
第八条 条例第三条第三項第二号の規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。
一 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項ただし書に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
二 職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第十一号)第二条第二号、第三号又は第四号(同条第一号に準ずると人事委員会が認める場合を除く。)に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
2 前項の規定の適用については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第三条第一項に規定する派遣職員(第十条第一号において「外国派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務又は公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例第三条に規定する派遣職員(第十条第一号において「団体派遣職員」という。)の派遣先団体(同条例第二条第二項に規定する派遣先団体をいう。第十条において同じ。)若しくは同条例第十二条に規定する退職派遣者(第十条第一号において「退職派遣者」という。)の特定法人(同条例第十条に規定する特定法人をいう。第十条において同じ。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項ただし書に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第三項ただし書に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。第十条において同じ。)を公務とみなす。
(平二六規則一八六・一部改正)
(職員としての在職期間に含まれない休職の期間)
第九条 条例第三条第三項第六号の規則で定める休職の期間は、職員の休職の事由等に関する規則第二条第一号及び第四号(同条第二号又は第三号に準ずると人事委員会が認める場合を除く。)に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間とする。
(平二六規則一八六・一部改正)
(条例第三条第一項の規定が適用されない場合)
第十条 条例第四条第四号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外国派遣職員の派遣先の機関の業務又は団体派遣職員の派遣先団体若しくは退職派遣者の特定法人の業務を公務とみなした場合に条例第四条第一号に該当する場合
イ 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては同法第一条の二第一項及び第二項ただし書に規定する通勤、地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第二条第二項及び第三項ただし書に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第七条第二項及び第三項ただし書に規定する通勤をいう。次条第一号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
ロ 職員の休職の事由等に関する規則第二条第二号、第三号又は第四号(同条第一号に準ずると人事委員会が認める場合を除く。)に規定する事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
ハ 法人の就業規則等の定めるところにより日本国が加盟している国際機関、外国政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間
二 国家公務員法第八十二条若しくは地方公務員法第二十九条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)
三 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書(同法附則第五項において準用する場合を含む。)若しくは法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間
四 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条第一項の規定による育児休業をした期間
第十三条 条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する条例第四条各号列記以外の部分の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合
イ 国家公務員法第七十八条第二号又は地方公務員法第二十八条第一項第二号に掲げる事由に該当して免職された場合
ロ 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合
二 国家公務員法第七十八条第四号又は地方公務員法第二十八条第一項第四号に掲げる事由に該当して免職された場合
三 国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した場合(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合(同法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合
四 任期を定めて採用された特別職地方公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合
五 前各号に掲げる場合に準ずる場合として別に定める場合
(令四規則一三六・一部改正)
(雑則)
第十四条 この規則に定めるもののほか、職員の大学院派遣研修費用の償還に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一八六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第四四号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例施行規則第三条第二号の規定の適用については、同号に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例施行規則第三条第二号に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第四項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。
附則(令和四年規則第一三六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第四条第一号及び第三号の改正規定は、公布の日から施行する。