○東京都長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成二一年五月二九日
規則第九八号
東京都長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を公布する。
東京都長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この細則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二十四号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この細則において使用する用語は、法及び規則において使用する用語の例による。
(申請書等の経由)
第三条 法、規則及びこの細則の規定により、知事に提出する申請書、届出書又は報告書は、島しょ地域にあっては、当該申請、届出又は報告に係る住宅の敷地の所在地を管轄する東京都支庁長(以下「支庁長」という。)を経由することができる。
3 前項に規定する所在地が島しょ地域である場合にあっては、当該所在地を管轄する支庁長を経由することができる。
(平二四規則一五八・令四規則一〇・令六規則一四・一部改正)
(手数料徴収事務の委任)
第四条 前条第一項又は第三項の規定により支庁長を経由して行われる法第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)等に係る東京都都市整備局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十七号)別表一の部第十二の款に定める手数料の徴収に関する事務は、当該認定申請等に係る住宅の敷地の所在地を管轄する支庁長に委任する。
(平二四規則一五八・令三規則三一九・令四規則一九一・令六規則一四・一部改正)
(敷地が二以上の区域にまたがる場合の認定申請)
第五条 認定を必要とする住宅の敷地が、二以上の行政区域にまたがる場合には、その敷地の所管面積が最大の所管行政庁の認定を受けなければならない。
(認定申請書に添付する図書及び調書)
第六条 規則第二条第一項の所管行政庁が必要と認める図書は、申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が法第六条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる基準に適合することが確認できる図書で、知事が必要と認める図書とする。
2 規則第二条第三項の所管行政庁が不要と認める図書は、前項の図書を添付する場合において、規則第二条第一項に掲げる図書のうち知事が不要と認める図書とする。
(平二六規則一七八・一部改正、令三規則三一九・旧第八条繰上・一部改正、令四規則一九一・一部改正)
(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類)
第六条の二 規則第十八条第一項の規定により知事が定める図書又は書面は、別表に掲げる図書、理由書及び認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)の写しその他知事が必要と認める書類とする。
(令四規則一〇・追加)
(良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項)
第七条 法第六条第一項第三号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることについての基準は、地域のまちなみ等と調和した住宅の普及を図る観点から、知事が別に定めるところによるものとする。
(令三規則三一九・旧第九条繰上)
(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る事項)
第八条 法第六条第一項第四号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることについての基準は、建築をしようとする住宅が立地する地域における自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮の観点から、知事が別に定めるところによるものとする。
(令三規則三一九・追加)
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)
第九条 認定申請又は法第八条第一項の規定に基づく変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)をしようとする者は、法第六条第二項(法第八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請をする場合に、同法第六条の三第一項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、知事が認定又は変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第七項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、知事に提出しなければならない。
2 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第六条第二項の規定による申出に併せて、建築基準法第六条の三第一項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事又は建築副主事が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九条の三の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。
(平二七規則九三・一部改正、令三規則三一九・旧第十条繰上・一部改正、令六規則一四・一部改正)
(計画の通知)
第十条 法第六条第三項(法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(別記第一号様式)に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事又は建築副主事に行うものとする。
(令三規則三一九・旧第十一条繰上、令六規則一四・一部改正)
(認定申請の取下げ)
第十一条 認定申請又は変更認定申請をした者は、知事が認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第二号様式)の正本及び副本を知事に届け出なければならない。
3 第一項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。
(令三規則三一九・旧第十二条繰上、令六規則一四・一部改正)
(許可申請の取下げ)
第十一条の二 規則第十八条第一項の規定により許可を申請した者は、知事が許可をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下げ届(別記第二号様式の二)により知事に届け出なければならない。
(令四規則一〇・追加)
(報告)
第十二条 認定計画実施者は、法第十二条の規定により、認定長期優良住宅の建築工事が完了した旨の報告を求められた場合には、工事完了報告書(別記第四号様式)により、知事に報告するものとする。
(令三規則三一九・旧第十三条繰上)
(取りやめる旨の申出)
第十三条 法第十四条第一項第二号の申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ届(別記第六号様式)の正本及び副本に、認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、知事に届け出なければならない。
2 前項の取りやめ届の副本は、認定計画実施者に返還するものとする。
(令三規則三一九・旧第十四条繰上)
第十三条の二 法第十八条第一項の規定による許可を受けた住宅の工事を取りやめようとする者は、工事取りやめ届(別記第六号様式の二)により、許可通知書を添えて、知事に届け出なければならない。
2 前項の規定により添付した許可通知書は、届出を受理した日から七日以内に、届出をした者に返還するものとする。
(令四規則一〇・追加)
(取消しの通知)
第十四条 法第十四条第二項の規定による通知は、取消通知書(別記第七号様式)により行うものとする。
(令三規則三一九・旧第十五条繰上)
(電子申請に係る特例)
第十五条 規則又はこの細則の規定により、申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の正本及び副本を提出することとされる申請又は届出(以下「申請等」という。)が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項又は東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請」という。)により行われた場合において、申請書等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力したときは、その他の同一内容の申請書等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
2 規則又はこの細則の規定により、申請書等の副本を添えて知事が行うこととされる通知又は返還に係る申請等が電子申請により行われたときは、当該通知又は返還の際、原則として、副本の添付は行わないこととする。
(令六規則一四・追加)
附則
この規則は、平成二十一年六月四日から施行する。
附則(平成二四年規則第一五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一七八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第九三号)
この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一五号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第二八号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第三一九号)
1 この規則は、令和四年二月二十日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第六条第二項及び第八条第二項第二号の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第一〇号)
この規則は、令和四年二月二十日から施行する。
附則(令和四年規則第一九一号)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則別記第二号様式、第五号様式、第六号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第一四号)
1 この規則は、令和六年三月一日から施行する。ただし、第九条から第十一条まで並びに別記第一号様式及び第三号様式の改正規定は、同年四月一日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の東京都長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則別記第一号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第六条の二関係)
(令四規則一〇・追加)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
二面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
二面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ |
別記
(令元規則28・令3規則134・令3規則319・令6規則14・一部改正)
(令元規則28・令3規則134・令3規則319・令4規則191・一部改正)
(令4規則10・追加)
(令元規則28・令3規則134・令3規則319・令6規則14・一部改正)
(令元規則28・令3規則134・令3規則319・一部改正)
(令元規則28・令3規則134・令3規則319・令4規則191・一部改正)
(令元規則28・令3規則134・令3規則319・令4規則191・一部改正)
(令4規則10・追加)
(平28規則15・令元規則28・令3規則134・令3規則319・令4規則191・一部改正)