○東京都都市整備局関係手数料条例

平成一二年三月三一日

条例第七七号

〔東京都都市計画局関係手数料条例〕を公布する。

東京都都市整備局関係手数料条例

(平一六条例五八・改称)

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条の規定により東京都が徴収する手数料のうち、都市整備局が所管する事務に関する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。

(平一六条例五八・一部改正)

(手数料を徴収する事務等)

第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

第三条 削除

(平一六条例五八)

(指定登録機関等が行う二級建築士又は木造建築士名簿の登録等に係る手数料)

第四条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下この条において「法」という。)第十条の二十一第二項の規定により、法第十条の二十に規定する指定登録機関(以下この条において単に「指定登録機関」という。)が行う、二級建築士又は木造建築士の登録を受けようとする者は別表一の部第六の款一の項又は二の項に規定する手数料と同一の額を、二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書(以下この条において「免許証明書」という。)の書換え交付を受けようとする者は同款三の項に規定する手数料と同一の額を、免許証明書の再交付を受けようとする者は同款四の項に規定する手数料と同一の額を、法第六条第一項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録されていることの証明を受けようとする者は同款五の項に規定する手数料と同一の額を当該指定登録機関に納めなければならない。

2 法第十六条第三項の規定により、法第十五条の六に規定する指定試験機関(以下この条において単に「指定試験機関」という。)が行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、別表一の部第六の款六の項に規定する手数料と同一の額を当該指定試験機関に納めなければならない。

3 法第二十六条の四第二項の規定により、法第二十六条の三に規定する指定事務所登録機関(以下この条において単に「指定事務所登録機関」という。)が行う、建築士事務所の登録を受けようとする者は別表一の部第六の款七の項に規定する手数料と同一の額を、法第二十三条の三第一項の一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登録簿又は木造建築士事務所登録簿に登録されていることの証明を受けようとする者は同款八の項に規定する手数料と同一の額を当該指定事務所登録機関に納めなければならない。

4 前三項の規定により指定登録機関、指定試験機関又は指定事務所登録機関に納められた手数料は、当該指定登録機関、指定試験機関又は指定事務所登録機関の収入とする。

(平二〇条例四二・全改、平二一条例二八・平二四条例一三四・一部改正)

(手数料の減免)

第五条 手数料(前条の手数料を除く。次条から第八条までにおいて同じ。)は、国若しくは自治法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(平一六条例五八・一部改正、平二九条例六五・旧第五条繰下・一部改正、平三〇条例九六・旧第六条繰上・一部改正)

(手数料の不還付)

第六条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二九条例六五・旧第六条繰下、平三〇条例九六・旧第七条繰上)

(徴収の猶予)

第七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料の徴収を猶予することができる。

(平二九条例六五・旧第七条繰下、平三〇条例九六・旧第八条繰上)

(過料)

第八条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平二九条例六五・旧第八条繰下、平三〇条例九六・旧第九条繰上)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、別表に掲げる事務に係る申請等の手続で、この条例の施行の日以後に同表の徴収時期に達するものについて適用する。

3 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第三十五条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる個人が行う改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に掲げる譲渡資産の譲渡における、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の四第二項及び第十六項に規定する認定の申請に対する審査については、別表一の部第三の款六の項及び七の項に定めるところにより手数料を徴収する。この場合において、同款六の項及び七の項中「租税特別措置法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」とする。

(平二三条例八四・追加、平二四条例一三四・一部改正)

(平成一二年条例第一七六号)

この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。

(平成一三年条例第四一号)

この条例中別表第一の部及び第七の部の改正規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日から、同表第九の部の次に次のように加える改正規定中第十の部分は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)附則第一条第一号に掲げる日から、第十一の部分は平成十三年四月一日から施行する。

(施行の日=平成一三年五月一八日)

(掲げる日=平成一三年五月三〇日)

(平成一四年条例第六一号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一四六号)

この条例は、建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)の施行の日から施行する。ただし、別表第七の部に三十一の二の項を加える改正規定及び同表第八の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成一五年一月一日)

(平成一六年条例第五八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一六九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の部三の項の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第四二号)

この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日から施行する。ただし、別表第七の部三十一の五の項の次に次のように加える改正規定は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百十一号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。

(施行の日=平成一七年六月一日)

(規定する日=平成一七年六月一日)

(平成一九年条例第四三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第三の部の改正規定は公布の日から、別表第七の部の改正規定は建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)附則第一条本文に規定する政令で定める日から施行する。

(定める日=平成一九年六月二〇日)

(平成一九年条例第九八号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。

(定める日=平成一九年九月二八日)

(平成二〇年条例第四二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定及び別表第六の部の改正規定については、建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二〇年一一月二八日)

(平成二一年条例第二八号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第十一の部の次に次のように加える改正規定は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二一年六月四日)

(平成二一年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第四三号)

この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、別表第三の部三の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第八四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第五十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる法人が行う改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる譲渡資産の譲渡における、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の七第九項及び第十一項に規定する認定の申請に対する審査については、この条例による改正前の東京都都市整備局関係手数料条例別表第三の部六の項及び七の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成二四年条例第一三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一五七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三四号)

この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、別表一の部第七の款三十一の三の項から三十一の七の項までの改正規定(同款三十一の三の項中「第六十七条の二第三項第二号」を「第六十七条の三第三項第二号」に改める部分、同款三十一の四の項中「第六十七条の二第五項第二号」を「第六十七条の三第五項第二号」に改める部分及び同款三十一の五の項中「第六十七条の二第九項第二号」を「第六十七条の三第九項第二号」に改める部分を除く。)、同款三十一の二の項の次に次のように加える改正規定及び同部第十三の款の次に次のように加える改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一〇二号)

この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二八年条例第七一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第二一号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第六五号)

この条例は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十四号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二九年一〇月二五日)

(平成二九年条例第八三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第九六号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から施行する。ただし、第五条を削る改正規定、第六条の改正規定、同条を第五条とし、第七条から第九条までを一条ずつ繰り上げる改正規定、別表一の部第七の款の改正規定(同款十五の項中「第四十三条第一項ただし書」を「第四十三条第二項第二号」に改め、同項を同款十五の二の項とし、同款十四の十八の項の次に次のように加える部分及び同款三十九の項の次に次のように加える部分に限る。)及び同部第十五の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=令和元年六月二五日)

(平成三一年条例第二九号)

この条例は、平成三十一年六月一日から施行する。

(令和元年条例第三八号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、別表一の部第六の款三の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第七二号)

1 この条例は、令和二年三月一日から施行する。

2 建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号。以下「改正法」という。)による改正後の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第三項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、改正法の施行の日前に知事の行う二級建築士試験に合格したもの(建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和元年政令第九十六号)第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第百条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対するこの条例による改正後の東京都都市整備局関係手数料条例別表一の部第六の款一の項の規定の適用については、同項中「二万四千四百円」とあるのは、「一万九千三百円」とする。

(令和二年条例第二五号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一六号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第九〇号)

この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和三年一一月一日)

(令和三年条例第一〇九号)

1 この条例は、令和四年二月二十日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都都市整備局関係手数料条例(以下「旧条例」という。)別表一の部第十二の款二の項の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例別表一の部第十二の款二の項中「、(2)(イ)から(リ)まで又は(3)」とあり、及び「、(2)(イ)又は(3)」とあるのは「又は(2)」と読み替えるものとする。

(令和四年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表一の部(同部第十二の款四の項の次に次のように加える部分を除く。)の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

2 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の六十九第三項第五号イ及び第六号に規定する認定の申請に対する審査並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の九十八第九項に規定する認定の申請に対する審査については、前項ただし書に規定する改正規定による改正前の東京都都市整備局関係手数料条例別表一の部第三の項の規定は、なおその効力を有する。

(令和四年条例第一〇八号)

この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第一条第二号に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和四年六月二二日)

(令和四年条例第一一二号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年条例第一四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第六十八号)の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十四条第一項の認定を受けている又は同法第五十三条第一項の規定による認定の申請がなされている低炭素建築物新築等計画の同法第五十五条第一項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の東京都都市整備局関係手数料条例別表二の部二の項の規定は、なおその効力を有する。

3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第六十七号)の施行の際、現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第三十五条第一項の認定を受けている又は同法第三十四条第一項の規定による認定の申請がなされている建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第三十六条第一項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の東京都都市整備局関係手数料条例別表三の部四の項の規定は、なおその効力を有する。

(令和五年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表一の部の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一二条例一七六・平一三条例四一・平一四条例六一・平一四条例一四六・平一六条例五八・平一六条例一六九・平一七条例四二・平一九条例四三・平一九条例九八・平二〇条例四二・平二一条例二八・平二一条例六八・平二二条例四三・平二三条例八四・平二四条例一三四・平二六条例一五七・平二七条例三四・平二七条例一〇二・平二八条例七一・平二八条例九七・平二九条例二一・平二九条例六五・平二九条例八三・平三〇条例二〇・平三〇条例九六・平三一条例二九・令元条例三八・令元条例七二・令二条例二五・令二条例九三・令三条例一六・令三条例九〇・令三条例一〇九・令四条例三〇・令四条例一〇八・令四条例一一二・令四条例一四〇・令五条例二五・令五条例五九・一部改正)

一 手数料(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく事務に係る手数料を除く。)

事務

名称及び額

徴収時期

第一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく事務

 

 

一 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

イ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積に応じ次に掲げる額

(1) 〇・一ヘクタール未満のもの 一万三千円

(2) 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 三万四千円

(3) 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 六万五千円

(4) 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 十三万三千円

(5) 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 二十万円

(6) 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 二十六万一千円

(7) 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 三十三万七千円

(8) 十ヘクタール以上のもの 四十六万円

ロ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積に応じ次に掲げる額

(1) 〇・一ヘクタール未満のもの 二万円

(2) 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 四万六千円

(3) 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 十万円

(4) 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 十八万五千円

(5) 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 三十万七千円

(6) 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 四十一万五千円

(7) 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 五十二万一千円

(8) 十ヘクタール以上のもの 七十三万七千円

ハ その他の場合 開発区域の面積に応じ次に掲げる額

(1) 〇・一ヘクタール未満のもの 十三万一千円

(2) 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 十九万九千円

(3) 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 二十九万二千円

(4) 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 三十四万八千円

(5) 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 五十二万五千円

(6) 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 五十九万九千円

(7) 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 七十四万六千円

(8) 十ヘクタール以上のもの 百万四千円

許可申請のとき。

二 都市計画法第三十五条の二の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請一件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が百万四千円を超えるときは、その手数料の額は、百万四千円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の開発区域の面積)に応じ一の項に規定する額に十分の一を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入された開発区域の面積に応じ一の項に規定する額

(3) その他の変更については、一万五千円

変更申請のとき。

三 都市計画法第四十一条第二項ただし書(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料 五万五千円

許可申請のとき。

四 都市計画法第四十二条第一項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 三万九千円

許可申請のとき。

五 都市計画法第四十三条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積に応じ次に掲げる額

(1) 〇・一ヘクタール未満のもの 一万円

(2) 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 二万七千円

(3) 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 五万三千円

(4) 〇・六へクタール以上一ヘクタール未満のもの 七万六千円

(5) 一ヘクタール以上のもの 十二万二千円

許可申請のとき。

六 削除

 

 

七 都市計画法第四十五条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール未満のものである場合は、二千五百円

ロ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール以上のものである場合は、四千円

ハ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がイ及びロ以外のものである場合は、一万九千円

承認申請のとき。

八 都市計画法第四十七条第五項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料 用紙一枚につき七百円

交付申請のとき。

第二 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)に基づく事務

 

 

一 宅地造成等規制法第八条第一項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査

宅地造成工事許可申請手数料

切土又は盛土をする土地の面積に応じ次に掲げる額

(1) 五百平方メートル以内のもの 一万八千円

(2) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万一千円

(3) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 四万六千円

(4) 二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 七万四千円

(5) 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十万六千円

(6) 一万平方メートルを超え、二万平方メートル以内のもの 十七万二千円

(7) 二万平方メートルを超え、四万平方メートル以内のもの 十八万八千円

(8) 四万平方メートルを超え、七万平方メートル以内のもの 二十四万三千円

(9) 七万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの 三十三万一千円

(10) 十万平方メートルを超えるもの 四十八万九千円

許可申請のとき。

二 宅地造成等規制法第十二条第一項の規定に基づく宅地造成に関する工事に関する計画の変更許可の申請に対する審査

宅地造成工事変更許可申請手数料

変更許可申請一件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が四十八万九千円を超えるときは、その手数料の額は、四十八万九千円とする。

(1) 宅地造成に関する工事の設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ一の項に規定する額に十分の一を乗じて得た額

(2) 新たな土地の切土又は盛土をする土地への編入に係る宅地造成に関する工事の設計の変更については、新たに編入された切土又は盛土をする土地の面積に応じ一の項に規定する額

(3) その他の変更については、一万五千円

変更申請のとき。

第三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)に基づく事務

 

 

一 租税特別措置法第二十八条の四第三項第五号イ若しくは第六十三条第三項第五号イ又は第三十一条の二第二項第十四号ハ若しくは第六十二条の三第四項第十四号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積に応じ次に掲げる額

(1) 〇・一ヘクタール未満のもの 八万六千円

(2) 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 十三万円

(3) 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 十九万円

(4) 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 二十六万円

(5) 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 三十九万円

(6) 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 五十一万円

(7) 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 六十六万円

(8) 十ヘクタール以上のもの 八十七万円

認定申請のとき。

二 租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号若しくは第六十三条第三項第六号又は第三十一条の二第二項第十五号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十五号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計に応じ次に掲げる額

(1) 百平方メートル以下のもの 六千二百円

(2) 百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 八千六百円

(3) 五百平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 一万三千円

(4) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 三万五千円

(5) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 四万三千円

(6) 五万平方メートルを超えるもの 五万八千円

認定申請のとき。

三 削除

 

 

四 租税特別措置法施行令第十九条第十一項又は第三十八条の五第九項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査

特定住宅用地認定申請手数料 四万七千円

認定申請のとき。

五 削除



六 租税特別措置法施行令第二十五条の四第二項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

特定民間再開発事業認定申請手数料 三万二千円

認定申請のとき。

七 租税特別措置法施行令第二十五条の四第十七項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査

地区外転出事情認定申請手数料 二万四千円

認定申請のとき。

第四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)に基づく事務

 

 

一 建設業法第三条第一項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査

建設業許可申請手数料 九万円

(既に他の建設業について東京都知事がした許可と建設業法第三条第一項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査にあっては、五万円)

許可申請のとき。

二 建設業法第三条第三項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査

建設業許可更新申請手数料 五万円

更新申請のとき。

三 建設業法第二十五条第二項の規定に基づくあつせん

あつせん手数料

あつせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あつせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

(1) あつせんを求める事項の価額が百万円まで 一万円

(2) あつせんを求める事項の価額が百万円を超え、五百万円までの部分 その価額一万円までごとに二十円

(3) あつせんを求める事項の価額が五百万円を超え、二千五百万円までの部分 その価額一万円までごとに十五円

(4) あつせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分 その価額一万円までごとに十円

紛争処理申請のとき又はあつせんを求める事項の価額の増加を申請するとき。

四 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく調停

調停手数料

調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

(1) 調停を求める事項の価額が百万円まで 二万円

(2) 調停を求める事項の価額が百万円を超え、五百万円までの部分 その価額一万円までごとに四十円

(3) 調停を求める事項の価額が五百万円を超え、一億円までの部分 その価額一万円までごとに二十五円

(4) 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに十五円

紛争処理申請のとき又は調停を求める事項の価額の増加を申請するとき。

五 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく仲裁

仲裁手数料

仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

(1) 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 五万円

(2) 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え、五百万円までの部分 その価額一万円までごとに百円

(3) 仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え、一億円までの部分 その価額一万円までごとに六十円

(4) 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに二十円

紛争処理申請のとき又は仲裁を求める事項の価額の増加を申請するとき。

六 建設業法第二十七条の二十六第一項の規定に基づく経営規模等評価

経営規模等評価手数料

八千百円に建設業一種類につき二千三百円として計算した額を加算した額

評価申請のとき。

七 建設業法第二十七条の二十九第一項の規定に基づく総合評定値の通知

総合評定値通知手数料

四百円に建設業一種類につき二百円として計算した額を加算した額

通知請求のとき。

八 建設業法第二十七条の三十五第一項の規定に基づき知事が行う経営状況分析

経営状況分析手数料 一万五千九百円

分析申請のとき。

第五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)に基づく事務

 

 

一 浄化槽法第二十一条第一項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査

浄化槽工事業登録申請手数料 三万三千円

登録申請のとき。

二 浄化槽法第二十一条第三項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査

浄化槽工事業更新登録申請手数料 二万六千円

更新申請のとき。

三 浄化槽法第二十三条第三項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付

浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料 用紙一枚につき六百八十円

交付申請のとき。

四 浄化槽法第二十三条第三項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の閲覧の請求の許可

浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 四百三十円

閲覧請求のとき。

第六 建築士法及び東京都建築士法施行細則(昭和二十五年東京都規則第二百一号)に基づく事務

 

 

一 建築士法第四条第三項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許

二級建築士又は木造建築士免許手数料 二万四千四百円

免許申請のとき。

二 建築士法第四条第五項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許

二級建築士又は木造建築士免許手数料 二万四千四百円

免許申請のとき。

三 東京都建築士法施行細則第六条の二第三項の規定に基づく二級建築士免許証又は木造建築士免許証(以下この款において「免許証」という。)の書換え交付

免許証の書換交付手数料 五千九百円

書換え交付申請のとき。

四 東京都建築士法施行細則第七条第二項の規定に基づく免許証の再交付

免許証の再交付手数料 五千九百円

再交付申請のとき。

五 建築士法第六条第一項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録されていることの証明

二級建築士名簿又は木造建築士名簿登録証明手数料 四百円

交付申請のとき。

六 建築士法第十三条の規定に基づく二級建築士試験又は木造建築士試験の実施

二級建築士試験又は木造建築士試験手数料 一万八千五百円

受験申込みのとき。

七 建築士法第二十三条第一項又は同条第三項の規定に基づく建築士事務所の登録の申請に対する審査

建築士事務所登録手数料

イ 一級建築士事務所登録手数料 一万八千五百円

ロ 二級建築士事務所又は木造建築士事務所登録手数料 一万三千五百円

登録申請のとき。

八 建築士法第二十三条の三第一項の一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登録簿又は木造建築士事務所登録簿に登録されていることの証明

一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登録簿又は木造建築士事務所登録簿登録証明手数料 四百円

交付申請のとき。

第七 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)に基づく事務

 

 

一 建築基準法第六条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査

確認申請手数料

確認申請手数料の額は、確認申請一件につき、次のイからニまでに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第六条の三第一項ただし書の規定に基づき、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)である建築主事が、建築基準法施行令第九条の三の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに一の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について二の項又は三の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 三十平方メートル以内のもの 五千六百円

(2) 三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 九千四百円

(3) 百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 一万四千円

(4) 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 一万九千円

(5) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万五千円

(6) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 四万九千円

(7) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十四万六千円

(8) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 二十四万九千円

(9) 五万平方メートルを超えるもの 四十七万四千円

イ 建築物を建築する場合(ロに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

ロ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を増築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ハ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(ニに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積

ニ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積

確認申請のとき。

一の二 建築基準法第六条第四項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査に係る特定建築基準適合審査

特定建築基準適合審査手数料

特定建築基準適合審査手数料の額は、特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額

(1) 千平方メートル以内のもの 十五万六千円

(2) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 二十万九千円

(3) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 二十四万円

(4) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 三十一万九千円

(5) 五万平方メートルを超えるもの 五十八万七千円

確認申請のとき。

一の三 建築基準法第六条の三第一項の規定に基づく建築物に関する構造計算適合性判定の申請に対する審査

構造計算適合性判定手数料

構造計算適合性判定手数料の額は、構造計算適合性判定を要する部分の床面積に応じ、次に掲げる額

(1) 千平方メートル以内のもの

(イ) 構造計算が建築基準法第二十条第一項第二号イに規定するプログラム又は同項第三号イに規定するプログラム(以下これらを「大臣認定プログラム」という。)により行われたもの 十一万一千円

(ロ) 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの 十五万九千円

(2) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの

(イ) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの 十三万七千円

(ロ) 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの 二十一万二千円

(3) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの

(イ) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの 十五万円

(ロ) 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの 二十四万三千円

(4) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの

(イ) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの 十九万円

(ロ) 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの 三十二万二千円

(5) 五万平方メートルを超えるもの

(イ) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの 三十二万二千円

(ロ) 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの 五十九万円

構造計算適合性判定申請のとき。

二 建築基準法第六条第四項の規定に基づく昇降機(同法第八十七条の四に規定するものに限る。)又は同法第八十七条の四において準用する同法第六条第四項の規定に基づく建築設備に関する確認(建築設備を設置する場合(三の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

建築設備の設置に関する確認申請手数料

イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 九千六百円

ロ 小荷物専用昇降機 四千三百円

ハ イ及びロ以外の建築設備 九千六百円

確認申請のとき。

三 建築基準法第六条第四項の規定に基づく昇降機(同法第八十七条の四に規定するものに限る。)又は同法第八十七条の四において準用する同法第六条第四項の規定に基づく建築設備に関する確認(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査

確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する確認申請手数料

イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 五千四百円

ロ 小荷物専用昇降機 三千三百円

ハ イ及びロ以外の建築設備 五千四百円

確認申請のとき。

四 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第六条第四項の規定に基づく工作物に関する確認(工作物を築造する場合(五の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

工作物の築造に関する確認申請手数料 八千五百円

確認申請のとき。

五 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第六条第四項の規定に基づく工作物に関する確認(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査

確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する確認申請手数料 四千三百円

確認申請のとき。

六 建築基準法第七条第四項の規定に基づく建築物に関する完了検査(九の項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査

完了検査申請手数料

完了検査申請手数料の額は、完了検査申請一件につき、次のイ及びロに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、七の項又は十の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 三十平方メートル以内のもの 一万一千円

(2) 三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万二千円

(3) 百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 一万六千円

(4) 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 二万三千円

(5) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万七千円

(6) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 五万二千円

(7) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十二万四千円

(8) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 十九万九千円

(9) 五万平方メートルを超えるもの 三十九万六千円

イ 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

ロ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積

検査申請のとき。

七 建築基準法第七条第四項の規定に基づく昇降機(同法第八十七条の四に規定するものに限る。)又は同法第八十七条の四において準用する同法第七条第四項の規定に基づく建築設備に関する完了検査(十の項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査

建築設備の設置に関する完了検査申請手数料

イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 一万三千円

ロ 小荷物専用昇降機 八千六百円

ハ イ及びロ以外の建築設備 一万三千円

検査申請のとき。

八 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第七条第四項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請に対する審査

工作物の築造に関する完了検査申請手数料 九千六百円

検査申請のとき。

九 建築基準法第七条第四項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該申請が同法第七条の三第一項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。十の項において同じ。)の申請に対する審査

中間検査を受けた建築物の完了検査申請手数料

完了検査申請手数料の額は、完了検査申請一件につき、次のイ及びロに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、七の項又は十の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 三十平方メートル以内のもの 九千九百円

(2) 三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万一千円

(3) 百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 一万五千円

(4) 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 二万一千円

(5) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万六千円

(6) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 四万九千円

(7) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十一万五千円

(8) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 十八万六千円

(9) 五万平方メートルを超えるもの 三十八万三千円

イ 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

ロ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積

検査申請のとき。

十 建築基準法第七条第四項の規定に基づく昇降機(同法第八十七条の四に規定するものに限る。)に関する完了検査の申請に対する審査

中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料

イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 一万三千円

ロ 小荷物専用昇降機 八千四百円

検査申請のとき。

十一 建築基準法第七条の三第四項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請に対する審査

建築物に関する中間検査申請手数料

中間検査申請手数料の額は、中間検査申請一件につき、中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十二の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 三十平方メートル以内のもの 九千九百円

(2) 三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万一千円

(3) 百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 一万五千円

(4) 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 二万一千円

(5) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万四千円

(6) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 四万六千円

(7) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十万四千円

(8) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 十六万七千円

(9) 五万平方メートルを超えるもの 三十四万一千円

検査申請のとき。

十二 建築基準法第七条の三第四項の規定に基づく昇降機(同法第八十七条の四に規定するものに限る。)又は同法第八十七条の四において準用する同法第七条の三第四項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請に対する審査

建築設備に関する中間検査申請手数料

イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 一万二千円

ロ 小荷物専用昇降機 八千三百円

ハ イ及びロ以外の建築設備 一万二千円

検査申請のとき。

十三 建築基準法第八十八条第一項において準用する同法第七条の三第四項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請に対する審査

工作物に関する中間検査申請手数料 九千百円

検査申請のとき。

十四 建築基準法第七条の六第一項第一号又は第二号(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 十二万六千円

認定申請のとき。

十四の二 建築基準法第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査

計画通知手数料

計画通知手数料の額は、計画通知一件につき、次のイからニまでに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に係る計画に建築基準法第十八条第四項ただし書の規定に基づき、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに十四の三の項に掲げる額の手数料を加えた額、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について十四の五の項又は十四の六の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 三十平方メートル以内のもの 五千六百円

(2) 三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 九千四百円

(3) 百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 一万四千円

(4) 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 一万九千円

(5) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万五千円

(6) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 四万九千円

(7) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十四万六千円

(8) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 二十四万九千円

(9) 五万平方メートルを超えるもの 四十七万四千円

イ 建築物を建築する場合(ロに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

ロ 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を増築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ハ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(ニに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積

ニ 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積

計画通知のとき。

十四の三 建築基準法第十八条第三項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査に係る特定建築基準適合審査

特定建築基準適合審査手数料

特定建築基準適合審査手数料の額は、特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額

(1) 千平方メートル以内のもの 十五万六千円

(2) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 二十万九千円

(3) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 二十四万円

(4) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 三十一万九千円

(5) 五万平方メートルを超えるもの 五十八万七千円

計画通知のとき。

十四の四 建築基準法第十八条第四項の規定に基づく建築物に関する構造計算適合性判定の申請に対する審査

構造計算適合性判定手数料

構造計算適合性判定手数料の額は、構造計算適合性判定を要する部分の床面積に応じ、次に掲げる額

(1) 千平方メートル以内のもの

(イ) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの 十一万一千円

(ロ) 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの 十五万九千円

(2) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの

(イ) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの 十三万七千円

(ロ) 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの 二十一万二千円

(3) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの

(イ) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの 十五万円

(ロ) 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの 二十四万三千円

(4) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの

(イ) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの 十九万円

(ロ) 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの 三十二万二千円

(5) 五万平方メートルを超えるもの

(イ) 構造計算が大臣認定プログラムにより行われたもの 三十二万二千円

(ロ) 構造計算が大臣認定プログラム以外の方法により行われたもの 五十九万円

構造計算適合性判定申請のとき。

十四の五 建築基準法第十八条第三項の規定に基づく昇降機(同法第八十七条の四に規定するものに限る。)又は同法第八十七条の四において準用する同法第十八条第三項の規定に基づく建築設備に関する計画(建築設備を設置する場合(十四の六の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

建築設備の設置に関する計画通知手数料

イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 九千六百円

ロ 小荷物専用昇降機 四千三百円

ハ イ及びロ以外の建築設備 九千六百円

計画通知のとき。

十四の六 建築基準法第十八条第三項の規定に基づく昇降機(同法第八十七条の四に規定するものに限る。)又は同法第八十七条の四において準用する同法第十八条第三項の規定に基づく建築設備に関する計画(適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査

適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する計画通知手数料

イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 五千四百円

ロ 小荷物専用昇降機 三千三百円

ハ イ及びロ以外の建築設備 五千四百円

計画通知のとき。

十四の七 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第十八条第三項の規定に基づく工作物に関する計画(工作物を築造する場合(十四の八の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

工作物の築造に関する計画通知手数料 八千五百円

計画通知のとき。

十四の八 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第十八条第三項の規定に基づく工作物に関する計画(適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査

適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する計画通知手数料 四千三百円

計画通知のとき。

十四の九 建築基準法第十八条第十七項の規定に基づく建築物に関する工事完了(十四の十二の項に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査

工事完了通知手数料

工事完了通知手数料の額は、工事完了通知一件につき、次のイ及びロに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十四の十の項又は十四の十三の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 三十平方メートル以内のもの 一万一千円

(2) 三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万二千円

(3) 百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 一万六千円

(4) 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 二万三千円

(5) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万七千円

(6) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 五万二千円

(7) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十二万四千円

(8) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 十九万九千円

(9) 五万平方メートルを超えるもの 三十九万六千円

イ 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

ロ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積

完了通知のとき。

十四の十 建築基準法第十八条第十七項の規定に基づく昇降機(同法第八十七条の四に規定するものに限る。)又は同法第八十七条の四において準用する同法第十八条第十七項の規定に基づく建築設備に関する工事完了(十四の十三の項に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査

建築設備の設置に関する工事完了通知手数料

イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 一万三千円

ロ 小荷物専用昇降機 八千六百円

ハ イ及びロ以外の建築設備 一万三千円

完了通知のとき。

十四の十一 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第十八条第十七項の規定に基づく工作物に関する工事完了の通知に対する審査

工作物の築造に関する工事完了通知手数料 九千六百円

完了通知のとき。

十四の十二 建築基準法第十八条第十七項の規定に基づく建築物に関する工事完了(当該通知が同法第七条の三第一項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。十四の十三の項において同じ。)の通知に対する審査

中間検査を受けた建築物の工事完了通知手数料

工事完了通知手数料の額は、工事完了通知一件につき、次のイ及びロに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十四の十の項又は十四の十三の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 三十平方メートル以内のもの 九千九百円

(2) 三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万一千円

(3) 百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 一万五千円

(4) 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 二万一千円

(5) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万六千円

(6) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 四万九千円

(7) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十一万五千円

(8) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 十八万六千円

(9) 五万平方メートルを超えるもの 三十八万三千円

イ 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

ロ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積

完了通知のとき。

十四の十三 建築基準法第十八条第十七項の規定に基づく昇降機(同法第八十七条の四に規定するものに限る。)に関する工事完了の通知に対する審査

中間検査を受けた昇降機に関する工事完了通知手数料

イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 一万三千円

ロ 小荷物専用昇降機 八千四百円

完了通知のとき。

十四の十四 建築基準法第十八条第二十項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

建築物に関する特定工程工事終了通知手数料

特定工程工事終了通知手数料の額は、特定工程工事終了通知一件につき、中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十四の十五の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 三十平方メートル以内のもの 九千九百円

(2) 三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万一千円

(3) 百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 一万五千円

(4) 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 二万一千円

(5) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万四千円

(6) 千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 四万六千円

(7) 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十万四千円

(8) 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 十六万七千円

(9) 五万平方メートルを超えるもの 三十四万一千円

終了通知のとき。

十四の十五 建築基準法第十八条第二十項の規定に基づく昇降機(同法第八十七条の四に規定するものに限る。)又は同法第八十七条の四において準用する同法第十八条第二十項の規定に基づく建築設備に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

建築設備に係る特定工程工事終了通知手数料

イ 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 一万二千円

ロ 小荷物専用昇降機 八千三百円

ハ イ及びロ以外の建築設備 一万二千円

終了通知のとき。

十四の十六 建築基準法第八十八条第一項において準用する同法第十八条第二十項の規定に基づく工作物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

工作物に関する特定工程工事終了通知手数料 九千百円

終了通知のとき。

十四の十七 建築基準法第十八条第二十四項第一号又は第二号(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 十二万六千円

認定申請のとき。

十四の十八 建築基準法第四十二条第一項第五号の規定に基づく道の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査

道の位置の指定、変更又は廃止の申請手数料 五万円

指定、変更又は廃止申請のとき。

十五 建築基準法第四十三条第二項第一号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 三万一千円

認定申請のとき。

十五の二 建築基準法第四十三条第二項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 三万六千円

許可申請のとき。

十六 建築基準法第四十四条第一項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 三万六千円

許可申請のとき。

十七 建築基準法第四十四条第一項第三号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

十八 建築基準法第四十四条第一項第四号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

十九 建築基準法第四十七条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

二十 建築基準法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書又は第十四項ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料 十八万円

許可申請のとき。

二十の二 建築基準法第四十八条第十六項第一号(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築、改築又は移転の特例許可の申請に対する審査

用途地域における増築、改築又は移転の特例許可申請手数料 八万七千円

許可申請のとき。

二十の三 建築基準法第四十八条第十六項第二号(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の特例許可の申請に対する審査

用途地域における建築の特例許可申請手数料 九万二千円

許可申請のとき。

二十一 建築基準法第五十一条ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

二十一の二 建築基準法第五十二条第六項第三号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

二十二 建築基準法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

二十二の二 建築基準法第五十三条第四項又は第五項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 三万六千円

許可申請のとき。

二十三 建築基準法第五十三条第六項第三号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 三万六千円

許可申請のとき。

二十四 建築基準法第五十三条の二第一項第三号又は第四号(同法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

二十五 建築基準法第五十五条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

二十五の二 建築基準法第五十五条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の高さの特例許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

二十六 建築基準法第五十五条第四項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

二十七 建築基準法第五十六条の二第一項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

二十八 建築基準法第五十七条第一項の規定に基づく建築物の高さに関する制度の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

二十八の二 建築基準法第五十七条の二第一項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定申請手数料 敷地の数が二である場合にあっては十一万円、敷地の数が三以上である場合にあっては十一万円に二を超える敷地の数に三万二千円を乗じて得た額を加算した額

指定申請のとき。

二十八の三 建築基準法第五十七条の三第一項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料 六千四百円

指定の取消し申請のとき。

二十八の四 建築基準法第五十七条の四第一項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

二十八の五 建築基準法第五十八条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの特例 十六万円

許可申請手数料

許可申請のとき。

二十九 建築基準法第五十九条第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十 建築基準法第五十九条第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十一 建築基準法第五十九条の二第一項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十一の二 建築基準法第六十条の二第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

都市再生特別地区内の建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十一の三 建築基準法第六十条の二の二第一項第二号の規定に基づく建築物の建蔽率又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内の建築物の建蔽率又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十一の四 建築基準法第六十条の二の二第三項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区内の建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十一の五 建築基準法第六十条の三第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率及び建築面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内の建築物の容積率及び建築面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十一の六 建築基準法第六十条の三第二項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区内の建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十一の七 建築基準法第六十七条第三項第二号の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区内の建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十一の八 建築基準法第六十七条第五項第二号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区内の建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十一の九 建築基準法第六十七条第九項第二号の規定に基づく建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区内の建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十一の十 建築基準法第六十八条第一項第二号の規定に基づく建築物の高さ、同条第二項第二号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第三項第二号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

景観地区内の建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十一の十一 建築基準法第六十八条第五項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

三十二 建築基準法第六十八条の三第一項の規定に基づく建築物の容積率、同条第二項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

三十三 建築基準法第六十八条の三第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十三の二 建築基準法第六十八条の三第七項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

開発整備促進区内の建築物の用途制限の適用除外に係る認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

三十四 建築基準法第六十八条の四第一項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

三十四の二 建築基準法第六十八条の五の二の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率の特例認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

三十五 建築基準法第六十八条の五の三第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十六 建築基準法第六十八条の五の五第一項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

三十七 建築基準法第六十八条の五の六第一項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査

地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

三十八 建築基準法第六十八条の七第五項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

三十九 建築基準法第八十五条第六項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料 十万八千円

許可申請のとき。

三十九の二 建築基準法第八十五条第七項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

仮設興行場等建築許可申請手数料 十九万五千円

許可申請のとき。

四十 建築基準法第八十六条第一項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

一団地内において建築等をする一又は二以上の構えを成す建築物の特例認定申請手数料 建築物の数が一又は二である場合にあっては八万二千円、建築物の数が三以上である場合にあっては八万二千円に二を超える建築物の数に二万九千円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

四十一 建築基準法第八十六条第二項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては八万二千円、建築物の数が二以上である場合にあっては八万二千円に一を超える建築物の数に二万九千円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

四十一の二 建築基準法第八十六条第三項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

一団地内において建築等をする一又は二以上の構えを成す建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 建築物の数が一又は二である場合にあっては二十三万八千円、建築物の数が三以上である場合にあっては二十三万八千円に二を超える建築物の数に二万九千円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

四十一の三 建築基準法第八十六条第四項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては二十三万八千円、建築物の数が二以上である場合にあっては二十三万八千円に一を超える建築物の数に二万九千円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

四十二 建築基準法第八十六条の二第一項の規定に基づく建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査

公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定申請手数料 建築物の数が一である場合にあっては八万二千円、建築物の数が二以上である場合にあっては八万二千円に一を超える建築物の数に二万九千円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

四十二の二 建築基準法第八十六条の二第二項又は第三項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査

公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料 建築物の数が一である場合にあっては二十三万八千円、建築物の数が二以上である場合にあっては二十三万八千円に一を超える建築物の数に二万九千円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

四十三 建築基準法第八十六条の五第一項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消し申請手数料 六千九百円に現に存する建築物の数に一万三千円を乗じて得た額を加算した額

認定又は許可の取消し申請のとき。

四十四 建築基準法第八十六条の六第二項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

四十五 建築基準法施行令第百三十七条の十六第二号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査

建築物の移転認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

四十六 建築基準法第八十六条の八第一項又は第八十七条の二第一項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の当該二以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の当該二以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

四十七 建築基準法第八十六条の八第三項(同法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料 二万八千円

認定申請のとき。

四十八 建築基準法第八十七条の三第六項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 十万八千円

許可申請のとき。

四十九 建築基準法第八十七条の三第七項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 十九万五千円

許可申請のとき。

第八 削除

 

 

第九 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく事務

 

 

一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十六条第一項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

第十 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)に基づく事務

 

 

一 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一条第一項の規定に基づく解体工事業者の登録の申請に対する審査

解体工事業者登録申請手数料 四万五千円

登録申請のとき。

二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一条第二項の規定に基づく解体工事業者の登録の更新の申請に対する審査

解体工事業者登録更新申請手数料 二万六千円

更新申請のとき。

第十一 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)に基づく事務

 

 

一 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十条の規定に基づく大深度地下の使用の認可の申請に対する審査

大深度地下使用認可申請手数料

事業区域の延長に応じ次に掲げる額

(1) 二キロメートル以下のもの 四十六万五千円

(2) 二キロメートルを超えるもの 四十六万五千円に事業区域の延長の二キロメートルを超える部分が一キロメートルに達するごとに十万七千八百円を加えた金額

認可申請のとき。

第十二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)に基づく事務

 

 

一 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下この款において「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料の額は、次の(一)及び(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(当該申請に係る住宅が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。)の場合において、一戸建ての住宅を新築しようとするときは、(一)(1)(イ)又は(2)(イ)に掲げる額、一戸建ての住宅を増築し、若しくは改築しようとするとき又は当該住宅について建築行為を行わないときは、(二)(1)(イ)又は(2)(イ)に掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第二項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について第七の款十四の二の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同款一の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について同款十四の五の項又は十四の六の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

(一) 住宅を新築しようとする場合 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に掲げる額

(1) 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合

(イ) 百平方メートル以内のもの 七千百円

(ロ) 百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 一万三千円

(ハ) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 二万二千円

(ニ) 千平方メートルを超え、二千五百平方メートル以内のもの 三万二千円

(ホ) 二千五百平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 五万七千円

(ヘ) 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 九万四千円

(ト) 一万平方メートルを超え、二万平方メートル以内のもの 十六万一千円

(チ) 二万平方メートルを超え、三万平方メートル以内のもの 十九万円

(リ) 三万平方メートルを超えるもの 二十万三千円

(2) (1)以外の場合

(イ) 百平方メートル以内のもの 五万二千円

(ロ) 百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 十二万二千円

(ハ) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 十九万六千円

(ニ) 千平方メートルを超え、二千五百平方メートル以内のもの 三十八万六千円

(ホ) 二千五百平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 六十九万一千円

(ヘ) 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 百十八万八千円

(ト) 一万平方メートルを超え、二万平方メートル以内のもの 二百十九万八千円

(チ) 二万平方メートルを超え、三万平方メートル以内のもの 三百十四万円

(リ) 三万平方メートルを超えるもの 三百八十四万七千円

(二) 住宅を増築し、若しくは改築しようとする場合又は当該住宅について建築行為を行わない場合 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に掲げる額

(1) 申請に併せて(一)(1)に規定する書類が提出された場合

(イ) 百平方メートル以内のもの 一万円

(ロ) 百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 一万九千円

(ハ) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 三万三千円

(ニ) 千平方メートルを超え、二千五百平方メートル以内のもの 四万七千円

(ホ) 二千五百平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 八万五千円

(ヘ) 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十四万円

(ト) 一万平方メートルを超え、二万平方メートル以内のもの 二十四万二千円

(チ) 二万平方メートルを超え、三万平方メートル以内のもの 二十八万四千円

(リ) 三万平方メートルを超えるもの 三十万四千円

(2) (1)以外の場合

(イ) 百平方メートル以内のもの 七万八千円

(ロ) 百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 十八万三千円

(ハ) 五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 二十九万三千円

(ニ) 千平方メートルを超え、二千五百平方メートル以内のもの 五十七万九千円

(ホ) 二千五百平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 百三万七千円

(ヘ) 五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 百七十八万二千円

(ト) 一万平方メートルを超え、二万平方メートル以内のもの 三百二十九万六千円

(チ) 二万平方メートルを超え、三万平方メートル以内のもの 四百七十一万円

(リ) 三万平方メートルを超えるもの 五百七十七万円

認定申請のとき。

二 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料の額は、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積の合計に二分の一を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積の合計)に応じて、当該計画が住宅を新築する際に認定を受けたものである場合においては、一の項(一)(1)(イ)から(リ)まで又は(2)(イ)から(リ)までに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、一の項(一)(1)(イ)又は(2)(イ)に掲げる額)、当該計画が住宅を増築若しくは改築する際に認定を受けたもの又は当該住宅について建築行為を行わずに認定を受けたものである場合においては、一の項(二)(1)(イ)から(リ)まで又は(2)(イ)から(リ)までに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、一の項(二)(1)(イ)又は(2)(イ)に掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第二項において準用する同法第六条第二項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について第七の款十四の二の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同款一の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について同款十四の五の項又は十四の六の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

変更認定申請のとき。

三 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項又は第三項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合の当該計画の変更認定申請手数料 二千三百円

変更認定申請のとき。

四 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料 二千三百円

承認申請のとき。

五 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条第一項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

第十三 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)に基づく事務

 

 

一 特定都市河川浸水被害対策法第三十条の規定に基づく雨水浸透阻害行為の許可の申請に対する審査

雨水浸透阻害行為許可申請手数料 十五万二千五百円

許可申請のとき。

二 特定都市河川浸水被害対策法第三十七条の規定に基づく雨水浸透阻害行為の変更許可の申請に対する審査

雨水浸透阻害行為変更許可申請手数料 四万円

変更申請のとき。

第十四 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)に基づく事務

 

 

一 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五条第一項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料 十六万円

許可申請のとき。

第十五 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)に基づく事務

 

 

一 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第一項の規定に基づく地域福利増進事業に係る土地使用権等の取得の裁定の申請に対する審査

地域福利増進事業土地使用権等裁定申請手数料

損失の補償金の見積額に応じ次に掲げる額

裁定申請のとき。

イ 損失の補償金の見積額が十万円以下の場合 一万九千五百円

ロ 損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 一万九千五百円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに千九百円を加えた額

ハ 損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 五万三千七百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに二千六百円を加えた額

ニ 損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 十五万七千七百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに二千七百円を加えた額

ホ 損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 十九万八千二百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに三千七百円を加えた額

ヘ 損失の補償金の見積額が一億円を超える場合 二十七万二千二百円

二 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十九条第一項の規定に基づく地域福利増進事業に係る土地等使用権の存続期間の延長の裁定の申請に対する審査

地域福利増進事業土地等使用権の存続期間の延長裁定申請手数料

損失の補償金の見積額に応じ一の項に規定する額

延長裁定申請のとき。

二 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料

事務

名称及び額

徴収時期

都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務



一 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第二項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について一の部第七の款十四の二の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同款一の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について同款十四の五の項又は十四の六の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額)

認定申請のとき。

(一) 申請に併せて知事が指定する者(以下「適合性確認機関」という。)が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

(1) 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)

四千七百円

(2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)

イ 住戸の部分(人の居住の用途に供する部分に限る。以下同じ。)

建築物の総戸数が一戸のもの

四千七百円

建築物の総戸数が二戸以上五戸以下のもの

九千四百円

建築物の総戸数が六戸以上十戸以下のもの

一万六千円

建築物の総戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの

二万七千円

建築物の総戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの

四万五千円

建築物の総戸数が五十一戸以上百戸以下のもの

八万二千円

建築物の総戸数が百一戸以上二百戸以下のもの

十三万一千円

建築物の総戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの

十七万円

建築物の総戸数が三百一戸以上のもの

十八万五千円

ロ 共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部分をいう。以下同じ。)

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

九千三百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え一千平方メートル以内のもの

一万六千円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

二万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

八万円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

十二万六千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

十六万円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの

二十万円

ハ 非住宅の部分(住戸の部分及び共用部分以外の部分をいう。以下同じ。)

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

九千三百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え一千平方メートル以内のもの

一万六千円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

二万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

八万円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

十二万六千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

十六万円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの

二十万円

(3) (1)及び(2)以外の建築物

建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの

九千三百円

建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え一千平方メートル以内のもの

一万六千円

建築物の延べ面積が一千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

二万六千円

建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

八万円

建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

十二万六千円

建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

十六万円

建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの

二十万円

(二) (一)以外の場合

(1) 一戸建て住宅

誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和四年国土交通省告示第千百六号)をいう。以下同じ。)による場合

二万一千円

誘導仕様基準以外による場合

三万五千円

(2) 共同住宅等

イ 住戸の部分

誘導仕様基準による場合

建築物の総戸数が一戸のもの

二万一千円

建築物の総戸数が二戸以上五戸以下のもの

三万九千円

建築物の総戸数が六戸以上十戸以下のもの

五万六千円

建築物の総戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの

八万円

建築物の総戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの

十二万円

建築物の総戸数が五十一戸以上百戸以下のもの

十八万二千円

建築物の総戸数が百一戸以上二百戸以下のもの

二十六万一千円

建築物の総戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの

三十四万円

建築物の総戸数が三百一戸以上のもの

三十九万円

誘導仕様基準以外による場合

建築物の総戸数が一戸のもの

三万五千円

建築物の総戸数が二戸以上五戸以下のもの

六万九千円

建築物の総戸数が六戸以上十戸以下のもの

九万七千円

建築物の総戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの

十三万七千円

建築物の総戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの

十九万七千円

建築物の総戸数が五十一戸以上百戸以下のもの

二十八万三千円

建築物の総戸数が百一戸以上二百戸以下のもの

三十八万五千円

建築物の総戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの

五十万八千円

建築物の総戸数が三百一戸以上のもの

六十万円

ロ 共用部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

十万九千円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え一千平方メートル以内のもの

十三万八千円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

十八万円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

二十八万円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

三十五万九千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

四十二万九千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの

五十万円

ハ 非住宅の部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

二十四万二千円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え一千平方メートル以内のもの

三十万円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

三十八万四千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

五十四万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

六十七万円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

七十八万九千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの

九十万円

(3) (1)及び(2)以外の建築物

建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの

二十四万二千円

建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え一千平方メートル以内のもの

三十万円

建築物の延べ面積が一千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

三十八万四千円

建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

五十四万六千円

建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

六十七万円

建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

七十八万九千円

建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの

九十万円

二 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項の規定において準用する同法第五十四条第二項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について一の部第七の款十四の二の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同款一の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について同款十四の五の項又は十四の六の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額)

変更認定申請のとき。

(一) 申請に併せて適合性確認機関が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

(1) 一戸建て住宅

三千三百円

(2) 共同住宅等

イ 住戸の部分

建築物の総戸数が一戸のもの

三千三百円

建築物の総戸数が二戸以上五戸以下のもの

六千六百円

建築物の総戸数が六戸以上十戸以下のもの

一万一千円

建築物の総戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの

一万九千円

建築物の総戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの

三万二千円

建築物の総戸数が五十一戸以上百戸以下のもの

五万八千円

建築物の総戸数が百一戸以上二百戸以下のもの

九万三千円

建築物の総戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの

十二万二千円

建築物の総戸数が三百一戸以上のもの

十三万四千円

ロ 共用部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

六千五百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え一千平方メートル以内のもの

一万一千円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

一万八千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

五万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

八万八千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

十一万二千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの

十四万円

ハ 非住宅の部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

六千五百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え一千平方メートル以内のもの

一万一千円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

一万八千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

五万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

八万八千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

十一万二千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの

十四万円

(3) (1)及び(2)以外の建築物

建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの

六千五百円

建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え一千平方メートル以内のもの

一万一千円

建築物の延べ面積が一千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

一万八千円

建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

五万六千円

建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

八万八千円

建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

十一万二千円

建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの

十四万円

(二) (一)以外の場合

(1) 一戸建て住宅

誘導仕様基準による場合

一万五千円

誘導仕様基準以外による場合

一万八千円

(2) 共同住宅等

イ 住戸の部分

誘導仕様基準による場合

建築物の総戸数が一戸のもの

一万五千円

建築物の総戸数が二戸以上五戸以下のもの

二万七千円

建築物の総戸数が六戸以上十戸以下のもの

四万円

建築物の総戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの

五万六千円

建築物の総戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの

八万五千円

建築物の総戸数が五十一戸以上百戸以下のもの

十二万八千円

建築物の総戸数が百一戸以上二百戸以下のもの

十八万四千円

建築物の総戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの

二十四万一千円

建築物の総戸数が三百一戸以上のもの

二十七万八千円

誘導仕様基準以外による場合

建築物の総戸数が一戸のもの

一万八千円

建築物の総戸数が二戸以上五戸以下のもの

三万七千円

建築物の総戸数が六戸以上十戸以下のもの

五万二千円

建築物の総戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの

七万四千円

建築物の総戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの

十万八千円

建築物の総戸数が五十一戸以上百戸以下のもの

十五万九千円

建築物の総戸数が百一戸以上二百戸以下のもの

二十二万一千円

建築物の総戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの

二十九万一千円

建築物の総戸数が三百一戸以上のもの

三十四万二千円

ロ 共用部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

五万七千円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え一千平方メートル以内のもの

七万二千円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

九万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

十五万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

二十万五千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

二十四万七千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの

二十九万円

ハ 非住宅の部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以内のもの

十二万三千円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートルを超え一千平方メートル以内のもの

十五万四千円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

十九万八千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

二十九万円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

三十六万一千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

四十二万七千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートルを超えるもの

四十九万一千円

(3) (1)及び(2)以外の建築物

建築物の延べ面積が三百平方メートル以内のもの

十二万三千円

建築物の延べ面積が三百平方メートルを超え一千平方メートル以内のもの

十五万四千円

建築物の延べ面積が一千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの

十九万八千円

建築物の延べ面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの

二十九万円

建築物の延べ面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの

三十六万一千円

建築物の延べ面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの

四十二万七千円

建築物の延べ面積が二万五千平方メートルを超えるもの

四十九万一千円

三 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務に係る手数料

事務

名称及び額

徴収時期

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務

 

 

一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第一項又は第十三条第二項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

計画提出又は計画通知のとき。

(一) 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下この表において同じ。)の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下この表において同じ。)のみの場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

一万六千七百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

八万四百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

十二万八千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

十六万一千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

二十万一千円

(二) (一)以外の非住宅部分の場合

モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下この表において「省令」という。)第一条第一項第一号イの一次エネルギー消費量(以下この表において「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。二の項、五の項及び六の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

十一万七百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十四万五千七百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二十三万五千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三十万九千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

三十七万一千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

四十三万五千円

標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。二の項、五の項及び六の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

二十八万四千四百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三十六万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五十二万三千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

六十四万六千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

七十六万三千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

八十七万一千円

二 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第二項又は第十三条第三項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

変更計画提出又は変更計画通知のとき。

(一) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

一万一千八百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一万九千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五万六千四百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

九万円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

十一万三千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

十四万一千円

(二) (一)以外の非住宅部分の場合

モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

七万七千六百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十万二千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十六万五千百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

二十一万六千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二十六万円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

三十万五千円

標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

十九万九千二百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二十五万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

三十六万六千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

四十五万三千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

五十三万五千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

六十一万円

三 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十五条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十五条第二項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について一の部第七の款十四の二の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同款一の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について同款十四の五の項又は十四の六の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

認定申請のとき。

(一) 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として知事が定めるものが提出された場合

(1) 一戸建て住宅

五千百円

(2) (1)以外の建築物

イ 住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十一条第一項に規定する住宅部分をいう。以下この表において同じ。)

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

九千七百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万一千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

四万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

八万一千円

ロ 非住宅部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

九千七百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

一万六千七百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

八万四百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

十二万八千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

十六万一千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

二十万一千円

(二) (一)以外の場合

(1) 一戸建て住宅

誘導仕様基準による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

二万円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

二万二千円

誘導仕様基準以外による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

三万四千四百円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

三万八千四百円

(2) (1)以外の建築物

イ 住宅部分

誘導仕様基準による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

三万八千円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

六万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十一万八千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

十七万九千円

誘導仕様基準以外による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

六万九千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十一万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十九万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

二十八万一千円

ロ 非住宅部分

モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び省令第十条第一号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下この表において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。四の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

八万七千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

十一万七百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十四万五千七百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二十三万五千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三十万九千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

三十七万一千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

四十三万五千円

標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。四の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

二十二万七千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

二十八万四千四百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三十六万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五十二万三千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

六十四万六千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

七十六万三千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

八十七万一千円

四 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第二項において準用する同法第三十五条第二項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について一の部第七の款十四の二の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同款一の二の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機一基について同款十四の五の項又は十四の六の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

変更認定申請のとき。

(一) 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として知事が定めるものが提出された場合

(1) 一戸建て住宅

三千七百円

(2) (1)以外の建築物

イ 住宅部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

六千九百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一万五千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

三万二千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

五万七千円

ロ 非住宅部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

六千九百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

一万一千八百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一万九千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五万六千四百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

九万円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

十一万三千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

十四万一千円

(二) (一)以外の場合

(1) 一戸建て住宅

誘導仕様基準による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

一万四千円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

一万五千円

誘導仕様基準以外による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

二万四千二百円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

二万七千円

(2) (1)以外の建築物

イ 住宅部分

誘導仕様基準による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

二万六千円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

四万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

八万三千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

十二万五千円

誘導仕様基準以外による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

四万八千五百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

八万一千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十三万八千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

十九万七千円

ロ 非住宅部分

モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

六万一千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

七万七千六百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十万二千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十六万五千百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

二十一万六千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二十六万円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

三十万五千円

標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

十五万九千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

十九万九千二百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二十五万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

三十六万六千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

四十五万三千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

五十三万五千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

六十一万円

五 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第四十一条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料

建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

認定申請のとき。

(一) 申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二条第一項第三号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類として知事が定めるものが提出された場合

(1) 一戸建て住宅

五千百円

(2) (1)以外の建築物

イ 住宅部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

九千七百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万一千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

四万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

八万一千円

ロ 非住宅部分

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

九千七百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

一万六千七百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

八万四百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

十二万八千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

十六万一千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

二十万一千円

(二) (一)以外の場合

(1) 一戸建て住宅

性能基準(省令第一条第一項第二号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準をいう。)による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

三万四千四百円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

三万八千四百円

モデル住宅法(省令第一条第一項第二号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。)による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

一万七千七百円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

一万九千百円

仕様基準(省令第一条第一項第二号イ(3)及び同号ロ(3)に定める基準をいう。以下この表において同じ。)又は誘導仕様基準による場合

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル未満のもの

一万七千七百円

当該住宅の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

一万九千百円

(2) (1)以外の建築物

イ 住宅部分

性能基準(省令第一条第一項第二号イ(1)及び同号ロ(1)又は同項第三号に定める基準をいう。以下この表において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

六万九千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十一万六千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十九万六千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

二十八万一千円

フロア入力法(省令第一条第一項第二号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。以下この表において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

三万三千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

五万八千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十万四千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

十五万七千円

仕様基準又は誘導仕様基準による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

三万三千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

五万八千円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十万四千円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

十五万七千円

ロ 非住宅部分

モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

八万七千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

十一万七百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十四万五千七百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

二十三万五千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

三十万九千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

三十七万一千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

四十三万五千円

標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの

二十二万七千百円

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

二十八万四千四百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三十六万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五十二万三千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

六十四万六千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

七十六万三千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

八十七万一千円

六 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十一条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、次の(一)及び(二)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

交付申請のとき。

(一) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

一万一千八百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一万九千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

五万六千四百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

九万円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

十一万三千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

十四万一千円

(二) (一)以外の非住宅部分の場合

モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

七万七千六百円


当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

十万二千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

十六万五千百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

二十一万六千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

二十六万円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

三十万五千円

標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が三百平方メートル以上一千平方メートル未満のもの

十九万九千二百円

当該部分の床面積の合計が一千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

二十五万七千百円

当該部分の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

三十六万六千七百円

当該部分の床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

四十五万三千円

当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

五十三万五千円

当該部分の床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの

六十一万円

備考

一 省令第一条第一項第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、それぞれこの表の三の部一の項(二)、同部二の項(二)、同部五の項(二)の(2)のロ又は同部六の項(二)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

二 省令第一条第一項第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第十条第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(以下この表において「向上計画認定申請手数料等」という。)の額は、それぞれこの表の三の部三の項(二)の(2)のロ又は同部四の項(二)の(2)のロに掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

三 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下この表において同じ。)における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、この表の三の部一の項(一)の規定により算出した額とする。

四 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行った場合の手数料の額は、この表の三の部二の項(一)の規定により算出した額とする。

五 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料(以下この表において「適合性判定手数料等」という。)の算出において、複合建築物(住宅部分と非住宅部分とを含む建築物をいう。)の共用部分は、居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合には、非住宅部分として取り扱う。

六 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第四条第一項に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とする。

七 非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建築物の適合性判定手数料等の額は、非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額とする。

八 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十一条第一項に規定する特定建築行為に該当する増築又は改築(同法附則第三条第一項の規定が適用される特定増改築を除く。)を行う場合の適合性判定手数料等の額は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じて算出した額とする。

九 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。

十 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、この表の三の部三の項の規定により算出した額とする。

十一 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準以外による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(性能基準又はフロア入力法による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。

十二 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、共用部分の額を加算しないものとする。

東京都都市整備局関係手数料条例

平成12年3月31日 条例第77号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第2章 都市計画及び都市計画事業/第1節 一般都市計画
沿革情報
平成12年3月31日 条例第77号
平成12年10月13日 条例第176号
平成13年3月30日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第61号
平成14年10月21日 条例第146号
平成16年3月31日 条例第58号
平成16年12月24日 条例第169号
平成17年3月31日 条例第42号
平成19年3月16日 条例第43号
平成19年7月4日 条例第98号
平成20年3月31日 条例第42号
平成21年3月31日 条例第28号
平成21年6月12日 条例第68号
平成22年3月31日 条例第43号
平成23年12月22日 条例第84号
平成24年12月13日 条例第134号
平成26年12月26日 条例第157号
平成27年3月31日 条例第34号
平成27年7月1日 条例第102号
平成28年3月31日 条例第71号
平成28年10月20日 条例第97号
平成29年3月31日 条例第21号
平成29年10月13日 条例第65号
平成29年12月22日 条例第83号
平成30年3月30日 条例第20号
平成30年10月15日 条例第96号
平成31年3月29日 条例第29号
令和元年9月26日 条例第38号
令和元年12月25日 条例第72号
令和2年3月31日 条例第25号
令和2年10月15日 条例第93号
令和3年3月31日 条例第16号
令和3年10月20日 条例第90号
令和3年12月22日 条例第109号
令和4年3月31日 条例第30号
令和4年6月22日 条例第108号
令和4年9月20日 条例第112号
令和4年12月22日 条例第140号
令和5年3月31日 条例第25号
令和5年6月28日 条例第59号