○東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成二四年一〇月一一日

規則第一四一号

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 訪問介護(第三条―第六条)

第三章 訪問入浴介護(第七条―第十一条)

第四章 訪問看護(第十二条・第十三条)

第五章 訪問リハビリテーション(第十四条・第十四条の二)

第六章 居宅療養管理指導(第十五条・第十六条)

第七章 通所介護(第十七条―第二十七条)

第八章 通所リハビリテーション(第二十八条―第三十条)

第九章 短期入所生活介護(第三十一条―第四十七条)

第十章 短期入所療養介護(第四十八条―第五十六条)

第十一章 特定施設入居者生活介護(第五十七条―第六十三条)

第十二章 福祉用具貸与(第六十四条―第六十九条)

第十三章 特定福祉用具販売(第七十条―第七十二条)

附則

第一章 総則

(用語)

第二条 この規則において「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

第二章 訪問介護

(従業者の配置の基準)

第三条 条例第五条第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 常勤換算方法で、二・五以上とすること。

 各指定訪問介護事業所において、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条の二第三項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護の事業又は当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における指定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者(条例第八条第三項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条において同じ。)とすること。この場合において、利用者の数が四十を超えるときは、サービス提供責任者の員数の算定について常勤換算方法によることができる。

2 前項第二号の利用者の数は、前三月の平均数を用いるものとする。ただし、新規に指定訪問介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

3 サービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準省令」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準省令第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

4 第一項第二号の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一人以上とすることができる。

(平二七規則五八・平三〇規則二六・一部改正)

(電磁的方法による手続)

第四条 条例第十二条第二項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第十二条第一項に規定する重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第十二条第二項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第四項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

(平二五規則二六・旧第五条繰上、令六規則五〇・一部改正)

(衛生管理等)

第四条の二 条例第三十二条第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に十分に周知すること。

 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七〇・追加)

(虐待の防止)

第四条の三 条例第三十九条の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に十分に周知すること。

 虐待の防止のための指針を整備すること。

 訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七〇・追加)

(共生型訪問介護の基準)

第四条の四 条例第四十一条の二に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定居宅介護事業所(東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百五十五号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。)第五条に規定する指定居宅介護事業所をいう。)及び重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準条例第四条第一項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二六・追加、令三規則七〇・旧第四条の二繰下)

(準用)

第四条の五 第三条(第一項第一号を除く。)から第四条の三までの規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第三条第一項第二号中「利用者(」とあるのは「利用者(共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護又は」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス又は」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二六・追加、令三規則七〇・旧第四条の三繰下・一部改正)

(基準該当訪問介護に係る従業者の配置の基準)

第五条 条例第四十二条第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 三人以上とすること。

 各基準該当訪問介護事業所において、訪問介護員等のうち、一人以上の者をサービス提供責任者(条例第四十五条第一項第三号に規定するサービス提供責任者をいう。)とすること。

(平二五規則二六・旧第六条繰上)

(準用)

第六条 第四条から第四条の三までの規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。

(平二五規則二六・旧第八条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

第三章 訪問入浴介護

(従業者の配置の基準)

第七条 条例第四十八条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる訪問入浴介護従業者(同項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 看護職員(条例第四十八条第一項第一号に規定する看護職員をいう。以下この章において同じ。) 一人以上

 介護職員 二人以上

2 前項の訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平二五規則二六・旧第九条繰上)

(利用料等の内容)

第八条 条例第五十三条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。

 利用者の選定により条例第五十二条第五号に規定する通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合に要する交通費

 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

(平二五規則二六・旧第十条繰上)

(準用)

第九条 第四条から第四条の三までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第十一条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

(基準該当訪問入浴介護に係る従業者の配置の基準)

第十条 条例第五十九条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる訪問入浴介護従業者(同項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 看護職員 一人以上

 介護職員 二人以上

(平二五規則二六・旧第十二条繰上)

(準用)

第十一条 第四条から第四条の三まで及び第八条の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条第一号中「条例第五十二条第五号に規定する通常の事業の実施地域」とあるのは「当該基準該当訪問入浴介護事業所が通常時に基準該当訪問入浴介護を提供する地域」と、「指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第十三条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

第四章 訪問看護

(従業者の配置の基準)

第十二条 条例第六十四条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる指定訪問看護事業所の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 指定訪問看護ステーション

 看護職員(条例第六十四条第一項第一号イに規定する看護職員をいう。以下この条において同じ。) 常勤換算方法で、二・五以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 当該指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

 指定訪問看護を担当する医療機関

指定訪問看護の提供に当たる看護職員 適当数

2 前項第一号イの看護職員のうち一人は、常勤の者でなければならない。

(平二五規則二六・旧第十四条繰上)

(準用)

第十三条 第四条から第四条の三までの規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第十五条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

第五章 訪問リハビリテーション

(従業者の配置の基準)

第十四条 条例第八十条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な一以上の数

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一人以上

2 前項第一号の医師は常勤でなければならない。

3 指定訪問リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第四十二号。以下「介護老人保健施設基準条例」という。)第四条又は東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成三十年東京都条例第五十一号。以下「介護医療院基準条例」という。)第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなす。

(平三〇規則二六・追加、令六規則五〇・一部改正)

(準用)

第十四条の二 第四条から第四条の三までの規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第十六条繰上・一部改正、平三〇規則二六・旧第十四条繰下、令三規則七〇・一部改正)

第六章 居宅療養管理指導

(従業者の配置の基準)

第十五条 条例第九十条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所

 医師又は歯科医師 一人以上

 薬剤師、歯科衛生士(条例第八十九条に規定する歯科衛生士をいう。)又は管理栄養士 提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数

 薬局である指定居宅療養管理指導事業所

薬剤師 一人以上

(平二五規則二六・旧第十七条繰上、平三〇規則二六・一部改正)

(準用)

第十六条 第四条から第四条の三までの規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第十八条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

第七章 通所介護

(従業者の配置の基準)

第十七条 条例第九十九条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる通所介護従業者(同項に規定する通所介護従業者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上となるために必要な数

 看護職員(条例第九十九条第一項第二号に規定する看護職員をいう。以下この章において同じ。) 指定通所介護の単位(指定通所介護であってその提供が同時に一人又は複数の利用者(条例第百一条第三項に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上となるために必要な数

 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあってはに十五人を超える部分の数を五で除して得た数を加えた数以上となるために必要な数

 機能訓練指導員 一人以上

2 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第三号の介護職員を、常時一人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、指定通所介護の単位の介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができる。

4 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。

5 第一項第四号の機能訓練指導員は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができる。

6 第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

(平二五規則二六・旧第十九条繰上、平二八規則一一八・一部改正)

(設備の基準)

第十八条 条例第百一条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、三平方メートルに指定通所介護事業所の利用定員(条例第百二条第四号に規定する利用定員をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(平二五規則二六・旧第二十条繰上、平二八規則一一八・一部改正)

(利用料等の内容)

第十九条 条例第百四条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第三号に定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 条例第百二条第六号に規定する通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者の選定により当該利用者に対して行う送迎に要する費用

 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用

 食事の提供に要する費用

 おむつ代

 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

(平二五規則二六・旧第二十一条繰上)

(衛生管理等)

第十九条の二 条例第百九条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に十分に周知すること。

 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七〇・追加)

(準用)

第二十条 第四条及び第四条の三の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第二十二条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

(従業者の配置の基準)

第二十一条 条例第百十三条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第百四十一条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準条例第百五十一条に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百三十九号。以下「指定通所支援基準条例」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準条例第七十一条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準条例第七十七条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準条例第百四十条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準条例第百五十条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二六・全改)

(準用)

第二十二条 第四条第四条の三及び第十九条の二の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第十九条の二第一項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二六・全改、令三規則七〇・一部改正)

第二十三条及び第二十四条 削除

(平三〇規則二六)

(基準該当通所介護に係る従業者の配置の基準)

第二十五条 条例第百三十一条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる通所介護従業者(同項に規定する通所介護従業者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上となるために必要な数

 看護職員 基準該当通所介護の単位(基準該当通所介護であってその提供が同時に一人又は複数の利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして区市町村が定めるものに限る。)とを同一の事業所において一体的に運営する場合は、当該事業所における基準該当通所介護又は当該第一号通所事業の利用者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が一以上となるために必要な数

 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあってはに十五人を超える部分の数を五で除して得た数を加えた数以上となるために必要な数

 機能訓練指導員 一人以上

2 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第三号の介護職員を、常時一人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、基準該当通所介護の単位の介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができる。

4 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。

5 第一項第四号の機能訓練指導員は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができる。

(平二五規則二六・旧第二十七条繰上、平二七規則五八・平二八規則一一八・平三〇規則二六・一部改正)

(基準該当通所介護に係る設備の基準)

第二十六条 条例第百三十三条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 食事及び機能訓練を行う場所 それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、三平方メートルに基準該当通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(平二五規則二六・旧第二十八条繰上、平二八規則一一八・一部改正)

(準用)

第二十七条 第四条第四条の三第十九条及び第十九条の二の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第十九条第一号中「条例第百二条第六号に規定する通常の事業の実施地域」とあるのは「当該基準該当通所介護事業所が通常時に基準該当通所介護を提供する地域」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第二十九条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

第八章 通所リハビリテーション

(従業者の配置の基準)

第二十八条 条例第百三十六条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる通所リハビリテーション従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 医師 指定通所リハビリテーションの提供に必要な一以上の数

 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員(条例第百三十六条第一項第二号に規定する看護職員をいう。以下この条において同じ。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要な数

 指定通所リハビリテーションの単位(指定通所リハビリテーションであってその提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、利用者(条例第百三十九条第四号に規定する利用者をいう。以下この章において同じ。)の数が十人以下の場合にあっては指定通所リハビリテーションの提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を一以上、利用者の数が十人を超える場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を、利用者の数を十で除した数以上置くこと。

 に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上置くこと。

2 前項第二号の規定にかかわらず、指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の員数は、次のとおりとすることができる。

 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を一以上、利用者の数が十人を超える場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を利用者の数を十で除した数以上置くこと。

 前号に掲げる人員のうち専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師を常勤換算方法で、〇・一以上置くこと。

3 第一項第一号の医師は、常勤の者でなければならない。

4 指定通所リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準条例第四条又は介護医療院基準条例第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなす。

(平二五規則二六・旧第三十条繰上、令六規則五〇・一部改正)

(設備の基準)

第二十九条 条例第百三十七条第一項に規定する規則で定める基準は、指定通所リハビリテーションの提供に適した専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(条例第百三十九条第四号に規定する利用定員をいう。)を乗じた面積以上の面積を有することとする。この場合において、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院であるときは、当該専用の部屋等の面積として利用者のために確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を算入することとする。

(平二五規則二六・旧第三十一条繰上、平三〇規則二六・一部改正)

(衛生管理等)

第二十九条の二 条例第百四十三条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者に十分に周知すること。

 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七〇・追加)

(準用)

第三十条 第四条第四条の三及び第十九条の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第十九条第一号中「第百二条第六号」とあるのは「第百三十九条第六号」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第三十二条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

第九章 短期入所生活介護

(従業者の配置の基準)

第三十一条 条例第百四十七条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる短期入所生活介護従業者(同項に規定する短期入所生活介護従業者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。ただし、利用定員(条例第百四十九条第一項に規定する利用定員をいう。以下この条から第三十三条まで及び第三十六条において同じ。)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所で他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより、当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、利用者(条例第百四十九条第一項に規定する利用者をいう。以下この条及び第三十三条において同じ。)の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。

 医師 一人以上

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員又は看護職員(条例第百四十七条第一項第三号に規定する看護職員をいう。以下この章において同じ。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 栄養士 一人以上

 機能訓練指導員 一人以上

 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 前項の規定にかかわらず、指定短期入所生活介護事業所が、特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が当該特別養護老人ホームの入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものである場合における短期入所生活介護従業者の員数は、利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数となるために必要な数以上とする。

3 第一項に規定する利用者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新規に指定短期入所生活介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護(法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(法第八条第二十項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。)又は介護予防特定施設入居者生活介護(法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数を置くこととする。

5 第一項第二号に規定する生活相談員のうち一人以上は常勤の者でなければならず、また、同項第三号に規定する介護職員又は看護職員のうち一人以上は常勤の者でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合は、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤の者としないことができる。

6 指定短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要があるときは、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。

7 第一項第五号に規定する機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。

8 第一項第五号に規定する機能訓練指導員は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができる。

(平二五規則二六・旧第三十三条繰上・一部改正、平二七規則五八・平三〇規則二六・令三規則七〇・一部改正)

(利用定員等の基準)

第三十二条 条例第百四十九条第一項に規定する規則で定める基準は、二十人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けることとする。ただし、前条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所の場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、指定短期入所生活介護事業所が、併設事業所である場合、又は指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営が行われるものであって、これらの利用定員の総数が二十人以上である場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の利用定員を二十人未満とすることができる。

(平二五規則二六・旧第三十四条繰上)

(設備の基準)

第三十三条 条例第百五十条第一項ただし書に規定する規則で定める建物は、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての建物であることとする。

 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(次号及び第三十八条において「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けないこと。

 居室等を二階又は地階に設ける場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。第三十八条において同じ。)又は消防署長と協議の上、条例第百六十七条において準用する条例第百十条第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を可能とするために必要な事項を定めること。

 条例第百六十七条において準用する条例第百十条第一項に規定する訓練は、に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第百五十条第二項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 併設事業所については、当該併設事業所及び併設本体施設の効率的な運営が見込まれる場合であって、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の条例第百五十条第三項に規定する設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することをもって、同項に規定する設備の基準を満たすことに代えることができる。

4 第三十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所については、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することをもって、条例第百五十条第三項及び第四項第一号に規定する設備の基準を満たすことに代えることができる。

5 条例第百五十条第三項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居室

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

 食堂及び機能訓練室

それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 浴室

要介護者の入浴に適したものとすること。

 便所

要介護者の使用に適したものとすること。

 洗面設備

要介護者の使用に適したものとすること。

(平二五規則二六・旧第三十五条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

(運営規程)

第三十四条 条例第百五十一条第三号に規定する規則で定める場合は、指定短期入所生活介護事業所が、第三十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合とする。

(平二五規則二六・旧第三十六条繰上・一部改正)

(利用料等の内容)

第三十五条 条例第百五十四条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号から第四号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 利用者が選定する特別な居室の提供に伴い必要となる費用

 利用者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

 理美容に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 条例第百五十四条第四項ただし書に規定する規則で定める費用は、前項第一号から第四号までに掲げる費用とする。

(平二五規則二六・旧第三十七条繰上)

(指定短期入所生活介護の取扱方針)

第三十五条の二 条例第百五十五条第六項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令六規則五〇・追加)

(利用者数)

第三十六条 条例第百六十四条第一項に規定する規則で定める利用者数は、次の各号に掲げる指定短期入所生活介護事業所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 第三十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所 当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所 利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(平二五規則二六・旧第三十八条繰上・一部改正、平二七規則五八・一部改正)

(準用)

第三十七条 第四条第四条の三及び第十九条の二の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第十九条の二第一項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第三十九条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

(ユニット型指定短期入所生活介護の事業に係る設備の基準)

第三十八条 条例第百七十条第一項ただし書に規定する規則で定める建物は、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての建物であることとする。

 居室等を二階及び地階のいずれにも設けないこと。

 居室等を二階又は地階に設ける場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と協議の上、条例第百十条第一項(条例第百六十七条(条例第百八十条において準用する場合に限る。)において準用する場合に限る。)に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を可能とするために必要な事項を定めること。

 条例第百十条第一項(条例第百六十七条(条例第百八十条において準用する場合に限る。)において準用する場合に限る。)に規定する訓練は、に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 条例第百七十条第二項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)については、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的な運営が見込まれる場合であって、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の条例第百七十条第三項に規定する設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することをもって、同項に規定する設備の基準を満たすことに代えることができる。

4 第三十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第四十号)第三十三条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であるユニット型指定短期入所生活介護事業所については、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することをもって、条例第百七十条第三項及び第五項第一号に規定する設備の基準を満たすことに代えることができる。

5 条例第百七十条第四項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ユニット(居室を除く。)

 共同生活室

(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員(条例第百七十条第四項第二号に規定する利用定員をいう。次項及び第四十二条において同じ。)を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

各居室又は各共同生活室に適当数設け、要介護者の使用に適したものとすること。

 便所

各居室又は各共同生活室に適当数設け、要介護者の使用に適したものとすること。

 浴室

要介護者の入浴に適したものとすること。

(平二五規則二六・旧第四十条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

(ユニット型指定短期入所生活介護の事業に係る運営規程)

第三十九条 条例第百七十二条第三号及び第四号に規定する規則で定める場合は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所が、それぞれ第三十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合とする。

(平二五規則二六・旧第四十一条繰上・一部改正)

(ユニット型指定短期入所生活介護の事業に係る勤務体制の確保等)

第四十条 条例第百七十三条第二項に規定する規則で定める配置は、次に掲げるとおりとする。

 昼間は、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間及び深夜は、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(平二五規則二六・旧第四十二条繰上)

(ユニット型指定短期入所生活介護の事業に係る利用料等の内容)

第四十一条 条例第百七十四条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号から第四号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 利用者が選定する特別な居室の提供に伴い必要となる費用

 利用者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

 理美容に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 条例第百七十四条第四項ただし書に規定する規則で定める費用は、前項第一号から第四号までに掲げる費用とする。

(平二五規則二六・旧第四十三条繰上)

(ユニット型指定短期入所生活介護の取扱方針)

第四十一条の二 条例第百七十五条第八項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令六規則五〇・追加)

(ユニット型指定短期入所生活介護の事業に係る利用者数)

第四十二条 条例第百七十九条に規定する規則で定める利用者数は、次の各号に掲げるユニット型指定短期入所生活介護事業所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 第三十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所 当該ユニット型特別養護老人ホームの各ユニットの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所 各ユニットの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(平二五規則二六・旧第四十四条繰上・一部改正)

(準用)

第四十三条 第三十二条及び第三十七条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。

(平二五規則二六・旧第四十五条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

(共生型短期入所生活介護の基準)

第四十三条の二 条例第百八十条の二に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 指定短期入所事業所(指定障害者支援施設が指定短期入所の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所をいう。以下この条において同じ。)の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数との合計数で除して得た面積が九・九平方メートル以上であること。

 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則二六・追加)

(準用)

第四十三条の三 第四条第四条の三第十九条の二及び第三十五条の二の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第十九条の二第一項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平三〇規則二六・追加、令三規則七〇・令六規則五〇・一部改正)

(基準該当短期入所生活介護に係る従業者の配置の基準)

第四十四条 条例第百八十二条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる短期入所生活介護従業者(同項に規定する短期入所生活介護従業者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、利用者(条例第百八十四条第一項に規定する利用者をいう。以下この条及び第四十六条において同じ。)の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士を置かないことができる。

 生活相談員 一人以上

 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 栄養士 一人以上

 機能訓練指導員 一人以上

 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 前項第二号の利用者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数によるものとする。

3 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。

4 第一項第四号の機能訓練指導員は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができる。

5 基準該当短期入所生活介護事業者は、法律に規定する指定通所介護事業所等として必要な数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数を置くこととする。

(平二五規則二六・旧第四十六条繰上・一部改正)

(基準該当短期入所生活介護に係る利用定員等の基準)

第四十五条 条例第百八十四条第一項に規定する規則で定める基準は、二十人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けることとする。

(平二五規則二六・旧第四十七条繰上)

(基準該当短期入所生活介護に係る設備の基準)

第四十六条 条例第百八十五条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居室

 一の居室の定員は、四人以下とすること。

 利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。

 食堂及び機能訓練室

それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、三平方メートルに利用定員(条例第百八十四条第一項に規定する利用定員をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 浴室

身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

 便所

身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

 洗面所

身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

2 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

(平二五規則二六・旧第四十八条繰上)

(準用)

第四十七条 第四条第四条の三第十九条の二及び第三十四条から第三十六条までの規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第十九条の二第一項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第四十九条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

第十章 短期入所療養介護

(従業者の配置の基準)

第四十八条 条例第百八十九条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる指定短期入所療養介護事業所の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所

当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(条例第百八十九条第一項第一号に規定する看護職員をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(条例第二百一条に規定する利用者をいう。以下この条及び第五十一条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要な数となるために必要な数以上

 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所

当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(医療法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要な数となるために必要な数以上

 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所

当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とし、かつ、夜間においては緊急時の連絡体制の整備をするとともに、看護職員又は介護職員を一人以上配置すること。

 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所

当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上

(平二五規則二六・旧第五十条繰上・一部改正、平三〇規則二六・令六規則五〇・一部改正)

(設備の基準)

第四十九条 条例第百九十条第一項第三号に規定する規則で定める床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とする。

(平二五規則二六・旧第五十一繰上、平二七規則五八・令六規則五〇・一部改正)

(利用料等の内容)

第五十条 条例第百九十三条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号から第四号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 利用者が選定する特別な療養室等の提供に伴い必要となる費用

 利用者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

 理美容に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 条例第百九十三条第四項ただし書に規定する規則で定める費用は、前項第一号から第四号までに掲げる費用とする。

(平二五規則二六・旧第五十二条繰上)

(指定短期入所療養介護の取扱方針)

第五十条の二 条例第百九十四条第六項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令六規則五〇・追加)

(利用者数)

第五十一条 条例第二百一条に規定する規則で定める利用者の数は、次の各号に掲げる指定短期入所療養介護事業所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 当該指定短期入所療養介護事業所の利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所 療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者の数

 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者の数

 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所 当該指定短期入所療養介護事業所の利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

(平二五規則二六・旧第五十三条繰上、平三〇規則二六・令六規則五〇・一部改正)

(準用)

第五十二条 第四条第四条の三及び第二十九条の二の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第二十九条の二第一項中「通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第五十四条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

(ユニット型指定短期入所療養介護の事業に係る設備の基準)

第五十二条の二 条例第二百六条第二項第二号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ユニット(病室を除く。)

 共同生活室

(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

各病室又は各共同生活室に適当数設け、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

 便所

(1) 各病室又は各共同生活室に適当数設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

 廊下幅

一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。

 機能訓練室

内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。

 浴室

身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

2 前項第二号から第四号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 第一項第一号イの共同生活室は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。

4 前三項に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

5 条例第二百六条第三項第二号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ユニット(病室を除く。)

 共同生活室

(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

各病室又は各共同生活室に適当数設け、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

 便所

(1) 各病室又は各共同生活室に適当数設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。

 廊下幅

一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。

 機能訓練室

機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

 浴室

身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

6 前項第二号から第四号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

7 第五項第一号イの共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。

8 前三項に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

(令六規則五〇・追加)

(ユニット型指定短期入所療養介護の事業に係る勤務体制の確保等)

第五十三条 条例第二百八条第二項に規定する規則で定める配置は、次に掲げるとおりとする。

 昼間は、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間及び深夜は、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(平二五規則二六・旧第五十五条繰上)

(ユニット型指定短期入所療養介護の事業に係る利用料等の内容)

第五十四条 条例第二百九条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号から第四号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 利用者が選定する特別な療養室等の提供に伴い必要となる費用

 利用者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

 理美容に要する費用

 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 条例第二百九条第四項ただし書に規定する規則で定める費用は、前項第一号から第四号までに掲げる費用とする。

(平二五規則二六・旧第五十六条繰上)

(ユニット型指定短期入所療養介護の取扱方針)

第五十四条の二 条例第二百十条第八項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令六規則五〇・追加)

(ユニット型指定短期入所療養介護の事業に係る利用者数)

第五十五条 条例第二百十四条に規定する規則で定める利用者(同条に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)の数は、次の各号に掲げるユニット型指定短期入所療養介護事業所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

 ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

(平二五規則二六・旧第五十七条繰上、平三〇規則二六・令六規則五〇・一部改正)

(準用)

第五十六条 第五十二条の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。

(平二五規則二六・旧第五十八条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

第十一章 特定施設入居者生活介護

(従業者の配置の基準)

第五十七条 条例第二百十七条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる特定施設従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 看護職員(条例第二百十七条第二号に規定する看護職員をいう。以下この章において同じ。)又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。

 看護職員の数は、利用者の数が三十を超えない指定特定施設にあっては常勤換算方法で一以上、利用者の数が三十を超える指定特定施設にあっては常勤換算方法でに利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。

 常に一人以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員を置くこと。

 機能訓練指導員 一人以上

 計画作成担当者 一人以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)

2 前項の規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営される場合は、特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる特定施設従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上

 看護職員又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数及び介護予防サービスの利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。

 看護職員の数は、総利用者数が三十を超えない指定特定施設にあっては常勤換算方法で一以上、総利用者数が三十を超える指定特定施設にあっては常勤換算方法でに総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。

 常に一人以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員を置くこと。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

 機能訓練指導員 一人以上

 計画作成担当者 一人以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)

3 前二項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新規に指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

4 第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第二号に規定する看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号又は第二項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。

7 第一項第三号又は第二項第三号の機能訓練指導員は、当該特定施設における他の職務に従事することができる。

8 第一項第四号又は第二項第四号の計画作成担当者は、専ら特定施設サービス計画(第二項の場合は、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成に従事する介護支援専門員であって、当該職務を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第二項の場合は、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事することができる。

9 第二項第二号に規定する看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、看護職員及び介護職員のうちいずれか一人が常勤の者であれば足りるものとする。

10 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第一項第二号イ及び第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「一」とあるのは、「〇・九」とする。

 条例第二百三十六条において準用する条例第百六十五条の二に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

 利用者の安全及びケアの質の確保

 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

 緊急時の体制整備

 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検

 特定施設従業者に対する研修

 介護機器を複数種類活用していること。

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。

(平二五規則二六・旧第五十九条繰上、平二七規則五八・令六規則五〇・一部改正)

(設備の基準)

第五十八条 条例第二百十九条第二項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 条例第二百十九条第四項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 介護居室

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さを有すること。

 地階に設けないこと。

 出入口のうち一以上は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 一時介護室

介護を行うために適当な広さを有すること。

 浴室

身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

 便所

居室のある各階に設け、非常用設備を備えること。

 食堂

機能を十分に発揮することができる適当な広さを有すること。

 機能訓練室

機能を十分に発揮することができる適当な広さを有すること。

(平二五規則二六・旧第六十条繰上)

(利用料等の内容)

第五十九条 条例第二百二十六条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。

 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

 おむつ代

 前二号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

(平二五規則二六・旧第六十一条繰上)

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第五十九条の二 条例第二百二十七条第六項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(平三〇規則二六・追加、令三規則七〇・一部改正)

(協力医療機関の要件)

第五十九条の三 条例第二百三十二条第二項に規定する規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

(令六規則五〇・追加)

(準用)

第六十条 第四条第四条の三及び第十九条の二の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第十九条の二第一項中「通所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第六十二条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る従業者の配置の基準)

第六十一条 条例第二百三十九条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる外部サービス利用型特定施設従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上

 計画作成担当者 一人以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)

2 前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営される場合は、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる特定施設従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上及び介護予防サービスの利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上

 計画作成担当者 一人以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)

3 前二項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新規に外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。

4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に一人以上の指定特定施設の従業者(第一項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を置かなければならない。ただし、宿直時間帯については、この限りでない。

5 第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤の者でなければならない。ただし、利用者(第二項の場合は、利用者及び介護予防サービスの利用者をいう。次項において同じ。)の処遇に支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事することができる。

6 第一項第三号又は第二項第三号の計画作成担当者は、専ら特定施設サービス計画(第二項の場合は、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成に従事する介護支援専門員であって、当該職務を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事することができる。

(平二五規則二六・旧第六十三条繰上)

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る設備の基準)

第六十二条 条例第二百四十一条第二項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 条例第二百四十一条第三項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、同項ただし書に規定する規則で定める面積は、二十五平方メートルとする。

 居室

 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さを有すること。

 地階に設けないこと。

 出入口のうち一以上は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

 浴室

身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

 便所

居室のある各階に設け、非常用設備を備えること。

 食堂

機能を十分に発揮することができる適当な広さを有すること。

(平二五規則二六・旧第六十四条繰上)

(準用)

第六十三条 第四条第四条の三第十九条の二及び第五十九条から第五十九条の三までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第十九条の二第一項中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第六十五条繰上・一部改正、平三〇規則二六・令三規則七〇・令六規則五〇・一部改正)

第十二章 福祉用具貸与

(従業者の配置の基準)

第六十四条 条例第二百四十九条第一項に規定する規則で定める基準は、常勤換算方法で、二以上とすることとする。

2 条例第二百四十九条第二項に規定する規則で定める事業者は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する規則で定める人員に関する基準は、当該各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第二百三十八条第一項に規定する規則で定める基準

 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第二百五十五条第一項に規定する規則で定める基準

 指定特定福祉用具販売事業者 条例第二百六十六条第一項に規定する規則で定める基準

(平二五規則二六・旧第六十六条繰上)

(設備及び器材の基準)

第六十五条 条例第二百五十一条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 福祉用具(条例第二百四十八条に規定する福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の保管のために必要な設備

 清潔であること。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具とを区分することが可能であること。

 福祉用具の消毒のために必要な器材

当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等に応じて適切な消毒効果を有するものであること。

(平二五規則二六・旧第六十七条繰上)

(利用料等の内容)

第六十六条 条例第二百五十三条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。

 条例第二百五十二条第五号に規定する通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費

 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

(平二五規則二六・旧第六十八条繰上)

(衛生管理等)

第六十六条の二 条例第二百五十九条第六項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。

 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に十分に周知すること。

 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令三規則七〇・追加)

(準用)

第六十七条 第四条及び第四条の三の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、同条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第六十九条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

(基準該当福祉用具貸与に係る従業者の配置の基準)

第六十八条 条例第二百六十三条第一項に規定する規則で定める基準は、常勤換算方法で、二以上とすることとする。

(平二五規則二六・旧第七十条繰上)

(準用)

第六十九条 第四条第四条の三及び第六十五条から第六十六条の二までの規定は、基準該当福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第六十六条第一号中「条例第二百五十二条第五号に規定する通常の事業の実施地域」とあるのは「当該基準該当福祉用具貸与事業所が通常時に基準該当福祉用具貸与を提供する地域」と、「指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第七十一条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

第十三章 特定福祉用具販売

(従業者の配置の基準)

第七十条 条例第二百六十六条第一項に規定する規則で定める基準は、常勤換算方法で、二以上とすることとする。

2 条例第二百六十六条第二項に規定する規則で定める事業者は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する規則で定める人員に関する基準は、当該各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第二百三十八条第一項に規定する規則で定める基準

 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第二百五十五条第一項に規定する規則で定める基準

 指定福祉用具貸与事業者 条例第二百四十九条第一項に規定する規則で定める基準

(平二五規則二六・旧第七十二条繰上)

(販売費用の額等の内容)

第七十一条 条例第二百七十条第二項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。

 通常の事業の実施地域(当該指定特定福祉用具販売事業所が通常時に指定特定福祉用具販売を提供する地域をいう。)以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合に要する交通費

 特定福祉用具(条例第二百六十五条に規定する特定福祉用具をいう。)の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

(平二五規則二六・旧第七十三条繰上)

(準用)

第七十二条 第四条から第四条の三までの規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平二五規則二六・旧第七十四条繰上・一部改正、令三規則七〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十二年四月一日前から存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十条の規定による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧老人福祉法」という。)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。次項において同じ。)の用に専ら供する施設又は老人短期入所施設(旧老人福祉法第二十条の三に規定する老人短期入所施設をいう。次項において同じ。)(いずれの施設においても基本的な設備が完成されているものを含み、同日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第三十三条第五項第一号イ及び並びに同項第二号(ただし書を除く。)の規定は適用しない。

(平二五規則二六・一部改正)

3 平成十二年四月一日前から存する老人短期入所事業の用に専ら供する施設若しくは老人短期入所施設(いずれの施設においても基本的な設備が完成されているものを含み、同日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)又は老人短期入所事業に相当する事業の用に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設(いずれの施設においても同日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって、基準該当短期入所生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、第四十六条第一項第一号イ及び並びに同項第二号(ただし書を除く。)の規定は適用しない。

(平二五規則二六・一部改正)

4 第四十八条の規定にかかわらず、当分の間、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第三十五条第三項の規定の適用を受ける老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員の員数は、常勤換算方法で、当該老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数(以下「老人性認知症疾患療養病棟入院患者数」という。)が四又はその端数を増すごとに一以上とする。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を四で除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を五で除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。

(平二五規則二六・一部改正)

5 第四十九条の規定にかかわらず、当分の間、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第三十六条の規定の適用を受ける老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、入院患者一人につき六・〇平方メートルとする。

(平二五規則二六・一部改正)

6 平成十五年四月一日前から法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(同日以降に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第二十八号)による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第九章第五節(第百四十条の四第六項第一号ロ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものにおける第三十八条第五項第一号イ(2)の規定の適用については、同規定中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員(条例第百七十条第四項第二号に規定する利用定員をいう。次項及び第四十二条において同じ。)を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(平二五規則二六・一部改正)

7 介護保険法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第十条第一項の規定により指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定特定施設入居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって、平成十八年四月一日に現に定員四人以下であるものについては、第五十八条第二項第一号イ及び第六十二条第二項第一号イの規定は適用しない。

(平二五規則二六・一部改正)

8 平成十八年四月一日前から存する養護老人ホームである指定特定施設(同日において建築中のものを含む。)については、第六十二条第二項第一号イの規定は適用しない。

(平二五規則二六・一部改正)

9 平成十八年四月一日前から存する養護老人ホームである指定特定施設については、平成十九年三月三十一日までの間に第六十二条第二項第一号ホに規定する非常通報装置若しくはこれに代わる設備又は同項第三号に規定する非常用設備を設置する旨の計画が策定されている場合は、同項第一号ホ及び同項第三号の規定は、当分の間、適用しない。

(平二五規則二六・一部改正)

10 条例附則第十四項に規定する規則で定めるその他の病床は、医療法第七条第二項に規定する療養病床若しくは一般病床又は老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等一部改正法附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。)の病床とする。

(平三〇規則一一一・追加)

(平成二五年規則第二六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一一八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二六号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる東京都指定居宅サービス等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年東京都条例第五十五号)による改正前の東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十一号)第八十九条に規定する指定居宅療養管理指導(以下この項において単に「指定居宅療養管理指導」という。)のうち、看護職員(歯科衛生士が行う指定居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。)が行う指定居宅療養管理指導については、この規則による改正前の東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則第十五条第一号ロ及び第三号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。

(平成三〇年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第七〇号)

1 この規則は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日以降、当分の間、東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(令和三年東京都条例第二十四号)による改正後の東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十一号)第百七十条第四項第二号の規定に基づき利用定員が十二人を超えるユニットを整備するユニット型指定短期入所生活介護事業者は、この規則による改正後の東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則第三十一条第一項第三号及び第四十条の基準を満たすほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

(令和六年規則第五〇号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第十四条及び第二十八条の改正規定は、同年六月一日から施行する。

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成24年10月11日 規則第141号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成24年10月11日 規則第141号
平成25年3月29日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第58号
平成28年3月31日 規則第118号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年8月22日 規則第111号
令和3年3月31日 規則第70号
令和6年3月29日 規則第50号